制定文 防衛庁設置法(1954年法律第164号)第33条の2第7項の規定に基づき、防衛医科大学校の編制等に関する総理府令を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、防衛医科 大学校 (以下「 大学校 」という。)における編制等を定めるものとする。
2条 (医学教育部)
1項 大学校 に、医学教育部を置く。
2項 医学教育部に、医学教育部長を置く。
3項 医学教育部長は、教官をもつて充てる。
4項 医学教育部長は、防衛医科 大学校 長(以下「 学校長 」という。)の定めるところにより、医学教育部の運営に必要な事務を処理する。
2条の2 (医学教育部の分科)
1項 医学教育部に医学科、看護学科及び医学研究科を置く。
2項 医学科においては、 防衛省設置法 (以下「 法 」という。)
第16条第1項第1号
《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》
かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練
の教育訓練を行う。
3項 看護学科においては、 法
第16条第1項第2号
《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》
かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練
及び第3号の教育訓練を行う。
4項 医学研究科においては、 法
第16条第2項
《2 前項に規定するもののほか、防衛医科大…》
学校は、同項の教育訓練を修了した者次条において「防衛医科大学校卒業生」という。その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な医学及び看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに
の教育訓練(看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を除く。)を行う。
2条の3 (看護学科長)
1項 看護学科に、看護学科長を置く。
2項 看護学科長は、教官をもつて充てる。
3項 看護学科長は、医学教育部長の命を受け、看護学科の事務を掌理する。
2条の4 (動物実験施設)
1項 医学教育部に、動物実験に関する教育訓練を実施するため、動物実験施設を置く。
2項 動物実験施設に、動物実験施設長を置く。
3項 動物実験施設長は、教官をもつて充てる。
4項 動物実験施設長は、医学教育部長の命を受け、動物実験施設の事務を掌理する。
2条の5 (共同利用研究施設)
1項 医学教育部に、研究及び実験に必要な機械及び器具(動物実験施設に備えるものを除く。)を 大学校 において共同利用するため、共同利用研究施設を置く。
2項 共同利用研究施設に、共同利用研究施設長を置く。
3項 共同利用研究施設長は、教官をもつて充てる。
4項 共同利用研究施設長は、医学教育部長の命を受け、共同利用研究施設の事務を掌理する。
3条 (学科目制、講座制、教員)
1項 医学科に学科目制及び講座制を、看護学科に講座制を設け、これに必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。
2項 学科目は別表第1に定めるとおりとし、専任の教授又は准教授が担当するものとする。ただし、学科目を担当すべき適当な教授又は准教授が得られない場合に限り、専任の講師又は兼任の教授、准教授若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。
3項 講座は、別表第2に定めるとおりとし、専任の教授が担当するものとする。ただし、講座を担当すべき適当な教授が得られない場合に限り、専任の准教授若しくは講師又は兼任の教授、准教授若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。
4項 専任の教授、准教授、講師及び助教の数は、別表第3のとおりとする。
5項 医学研究科に、教育訓練に必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。
4条 (定員)
1項 医学科の学生の定員は480人とし、看護学科の学生の定員は480人とし、医学研究科の学生の定員は120人とする。
2項 医学科の学生数は一学年につき80人を基準とし、看護学科の学生数は一学年につき120人を基準とし、医学研究科の学生数は一学年につき30人を基準とする。
3項 看護学科の一学年の学生数のうち、 法
第16条第1項第2号
《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》
かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練
の教育訓練を受ける看護学科の学生(
第10条
《内部部局の職員 内部部局に、書記官及び…》
部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。 2 書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。 3 部員は、命を受けて、事務に参画する。 4 書記官は、官房長若しくは局長若しくは内部部局の課長又
において「 自衛官候補看護学生 」という。)は75人を基準とし、法第16条第1項第3号の教育訓練を受ける看護学科の学生(
第10条
《看護学科の卒業の要件 看護学科の卒業の…》
要件は、看護学科に4年以上在学し、自衛官候補看護学生にあつては看護学課程及び看護学科訓練課程を修了することとし、技官候補看護学生にあつては看護学課程を修了することとする。 2 看護学課程においては、自
において「 技官候補看護学生 」という。)は45人を基準とする。
5条 (課程)
1項 医学科に、医学の 専門課程 (以下「 専門課程 」という。)及びこれに進学するための課程(以下「 進学課程 」という。)並びに訓練課程を設ける。
2項 看護学科に、看護学課程及び訓練課程を設ける。
3項 医学研究科に医学研究課程を設ける。
6条 (訓練科目)
1項 医学科の訓練課程(以下「 医学科訓練課程 」という。)又は看護学科の訓練課程(以下「 看護学科訓練課程 」という。)の訓練科目は、訓育、基本教練及び部隊実習に区分する。
7条 (単位)
1項 進学課程 、 専門課程 、看護学課程及び医学研究課程の授業科目並びに各授業科目の単位数並びにそれらの各年次における配分及び履修方法は、防衛大臣が定める。
2項 進学課程 、 専門課程 及び看護学課程の授業科目の単位の計算方法は、大学設置基準(1956年文部省令第28号)第21条第2項及び第3項の規定の例によるものとする。
3項 医学研究課程の授業科目の単位の計算方法は、大学院設置基準(1974年文部省令第28号)第15条の規定の例によるものとする。
8条
1項 医学科訓練課程 及び 看護学科訓練課程 の訓練科目の時間数及びその各年次における配分並びに履修方法は、防衛大臣が定める。
9条 (医学科の卒業の要件)
1項 医学科の卒業の要件は、医学科に6年以上在学し、 進学課程 及び 専門課程 並びに 医学科訓練課程 を修了することとする。
2項 進学課程 においては、三十三単位を修得することとする。
3項 専門課程 においては、百七十三単位を修得することとする。
4項 医学科訓練課程 においては、507時間の訓練を受けることとする。
10条 (看護学科の卒業の要件)
1項 看護学科の卒業の要件は、看護学科に4年以上在学し、 自衛官候補看護学生 にあつては看護学課程及び 看護学科訓練課程 を修了することとし、 技官候補看護学生 にあつては看護学課程を修了することとする。
2項 看護学課程においては、 自衛官候補看護学生 にあつては百三十九単位以上を修得することとし、 技官候補看護学生 にあつては百三十五単位以上を修得することとする。
3項 看護学科訓練課程 においては、501時間の訓練を受けることとする。
10条の2 (医学研究課程の修了の要件)
1項 医学研究課程の修了の要件は、医学研究科に4年在学し、所定の授業科目を三十単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、医学研究科の行う研究論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、医学研究科に3年在学すれば足りるものとする。
11条 (機械、器具及び標本)
1項 大学校 に、医学科、看護学科及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な機械、器具及び標本を備えるものとする。
12条 (図書及び学術雑誌)
1項 大学校 に、医学科、看護学科及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な図書及び学術雑誌を備えるものとする。
13条 (病院)
1項 大学校 に、医学の教育及び研究に資するため、病院を置く。
2項 病院は、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第100条の2
《教育訓練の受託 防衛大臣は、防衛省本省…》
の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき
の規定により防衛大臣が受託した看護に従事する者の養成に必要な実習に係る教育訓練を実施する。
3項 病院に、病院長及び副院長2人を置く。
4項 病院長及び副院長は、教官をもつて充てる。
5項 病院長は、 学校長 の命を受け、院務を掌理する。
6項 副院長は、 学校長 の定めるところにより、病院長を助け、院務を整理する。
7項 学校長 の指定する副院長は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、その職務を行う。
14条 (事務部)
1項 病院に、事務部を置く。
15条 (事務部の分課)
1項 事務部に、病院運営課を置く。
16条 (病院運営課)
1項 病院運営課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 公印の管守に関すること。
3号 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
4号 文書の審査に関すること。
5号 病院の所掌事務に関する企画及び調整に関すること(病院企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
6号 病院の運営改善に関する事務の総括及び連絡調整に関すること(病院企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
7号 患者の入院及び退院の手続き並びに外来患者の受付に関すること。
8号 診療契約に関すること。
9号 診療報酬の算定及び請求に関すること。
10号 医療に関する証明書の交付に関すること。
11号 診療記録の整理及び保管並びに医療に関する報告に関すること。
12号 患者の福利厚生に関すること。
13号 医療に関する統計に関すること。
14号 霊室の業務に関すること。
15号 行政財産の管理に関すること。
16号 消毒、洗濯その他の保清に関すること。
17号 警備に関すること。
18号 前各号に掲げるもののほか、病院の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
17条
1項 削除
18条 (診療科及び診療施設)
1項 病院に、次の診療科を置く。
2項 病院に、中央 診療施設 (以下「 診療施設 」という。)として、次の部、センター及び室を置く。
19条 (事務部長、病院企画調整官及び課長)
1項 事務部に事務部長及び病院企画調整官を、課に課長を置く。
2項 事務部長は、事務官をもつて充てる。
3項 事務部長は、病院長の命を受け、部務を掌理する。
4項 病院企画調整官は、事務部長の命を受け、病院の所掌事務に関する企画及び調整並びに病院の運営改善に関する事務の総括及び連絡調整に関する事務のうち、重要事項に関するものを掌理する。
5項 課長は、事務部長の命を受け、課務を掌理する。
20条 (診療科及び診療施設の部長等)
1項 診療科及び 診療施設 に、部長(外傷・熱傷・事態対処医療センターにあつては、センター長、地域医療連携室及び緩和ケア室にあつては、室長)を置く。
2項 診療科の部長並びに 診療施設 (薬剤部及び看護部を除く。)の部長、センター長及び室長は教官をもつて、薬剤部及び看護部の部長は技官をもつて充てる。
3項 部長は、病院長の命を受け、診療科又は 診療施設 (外傷・熱傷・事態対処医療センター、地域医療連携室及び緩和ケア室を除く。)の事務を掌理する。
4項 センター長は、病院長の命を受け、外傷・熱傷・事態対処医療センターの事務を掌理する。
5項 室長は、病院長の命を受け、地域医療連携室又は緩和ケア室の事務を掌理する。
21条 (病床)
1項 病院に置かれる病床の数は、八百床とする。
22条 (防衛医学研究センター)
1項 大学校 に、 法
第16条第2項
《2 前項に規定するもののほか、防衛医科大…》
学校は、同項の教育訓練を修了した者次条において「防衛医科大学校卒業生」という。その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な医学及び看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに
の教育訓練に資する研究を行うため、防衛医学研究センターを置く。
2項 防衛医学研究センターに、センター長を置く。
3項 センター長は、教官をもつて充てる。
4項 センター長は、 学校長 の命を受け、防衛医学研究センターの事務を掌理する。
23条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、 大学校 の編制その他に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。