防衛省設置法《本則》

法番号:1954年法律第164号

附則 >  

制定文 保安庁法(1952年法律第265号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

2章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等 > 1節 防衛省の設置

2条 (設置)

1項 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の規定に基づいて、防衛省を設置する。

2項 防衛省の長は、防衛大臣とする。

2節 防衛省の任務及び所掌事務

3条 (任務)

1項 防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊( 自衛隊法 1954年法律第165号第2条第2項 《2 この法律において「陸上自衛隊」とは、…》 陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 から第4項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。

2項 前項に定めるもののほか、防衛省は、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の 相互防衛援助協定 以下「 相互防衛援助協定 」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うことを任務とする。

3項 前2項に定めるもののほか、防衛省は、前2項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

4項 防衛省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

4条 (所掌事務)

1項 防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛及び警備に関すること。

2号 自衛隊( 自衛隊法 第2条第1項 《この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣…》 、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報 に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行動に関すること。

3号 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。

4号 前3号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。

5号 職員の人事に関すること。

6号 職員の補充に関すること。

7号 礼式及び服制に関すること。

8号 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。

9号 所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。

10号 職員の保健衛生に関すること。

11号 経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。

12号 所掌事務に係る施設の取得及び管理に関すること。

13号 所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「 装備品等 」という。)の調達、補給及び管理並びに役務の調達に関すること。

14号 装備品等 の研究開発に関すること。

15号 前号の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。

16号 自衛隊法 第105条第1項 《防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究…》 のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。 の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

17号 防衛に関する知識の普及及び宣伝を行うこと。

18号 所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。

19号 条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「 駐留軍 」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに 駐留軍 に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。

20号 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 1977年法律第40号第2条第3項 《3 前項に規定する駐留軍用地等とは、位置…》 境界不明地域内の土地のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の際沖縄県の区域内においてアメリカ合衆国の軍隊の用に供されていた土地で、引き続き、日本国とアメリカ合 に規定する 駐留軍 用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。

21号 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 1974年法律第101号第3条 《障害防止工事の助成 国は、地方公共団体…》 その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を から 第9条 《特定防衛施設周辺整備調整交付金 防衛大…》 臣は、次に掲げる防衛施設のうち、その設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う までの規定による措置に関すること。

22号 駐留軍 のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。

23号 相互防衛援助協定 の実施に係る円資金の提供並びに不動産、備品、需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。

24号 駐留軍 及び 相互防衛援助協定 に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(次号において「 駐留軍等 」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。

25号 駐留軍 及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下この項において「 合衆国軍協定 」という。)第15条第1項()に規定する諸機関をいう。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。

26号 特別調達資金( 特別調達資金設置令 1951年政令第205号第1条 《設置 政府がアメリカ合衆国政府又は日本…》 国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊以下「国際連合の軍隊」という。の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約に基き日本国とアメリカ合衆国との に規定する特別調達資金をいう。)の経理に関すること。

27号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律 1952年法律第243号第1条 《漁船の操業の制限又は禁止 防衛大臣は、…》 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍が水面を使用する場合において、必要があるときは、農林水産大臣の意見をきき、一定の区域及び期間 の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

28号 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第13条第1項 《自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に…》 農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。 1 航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は艦船若 及び 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 1953年法律第246号第1条第1項 《日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及…》 び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。の左に掲げる行為により、 の規定による損失の補償に関すること。

29号 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 2004年法律第113号第14条第1項 《国は、特定合衆国軍隊の次の各号に掲げる行…》 為により損失を受けた者がある場合においては、それぞれ当該各号に定める法律の規定の例により、その損失を補償しなければならない。 1 武力攻撃事態において、特定合衆国軍隊の行動に係る地域内を緊急に移動する の規定による損失の補償に関すること。

30号 合衆国軍協定 第18条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定 第18条 《学生 防衛大学校の学生第15条第1項の…》 教育訓練を受けている者をいう。及び防衛医科大学校の学生第16条第1項の教育訓練を受けている者をいう。次項において同じ。の員数は、防衛省の職員の定員外とする。 2 防衛医科大学校の学生であつて第16条第 の規定に基づく請求の処理に関すること。

31号 合衆国軍協定 第18条第5項()の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。

32号 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律 2023年法律第26号第12条 《職務遂行に係る賠償責任 オーストラリア…》 軍隊の構成員又はオーストラリア軍隊の文民構成員が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がそ 又は 第13条 《工作物等の設置等に係る賠償責任 オース…》 トラリア軍隊が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵かしがあったために日本国内において他人に損害を生じたときは、国が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物 の規定に基づく請求の処理及び同法第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助並びに 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 2023年法律第27号第12条 《職務遂行に係る賠償責任 英国軍隊の構成…》 又は英国軍隊の文民構成員が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責任 又は 第13条 《工作物等の設置等に係る賠償責任 英国軍…》 隊が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵かしがあったために日本国内において他人に損害を生じたときは、国が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又 の規定に基づく請求の処理及び同法第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。

33号 所掌事務に係る国際協力に関すること。

34号 防衛大学校、防衛医科大学校その他政令で定める文教研修施設において教育訓練及び研究を行うこと。

35号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防衛省に属させられた事務

2項 前項に定めるもののほか、防衛省は、前条第3項の任務を達成するため、同条第1項及び第2項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

3節 自衛隊

5条 (自衛隊)

1項 自衛隊の任務、自衛隊の部隊及び機関の組織及び編成、自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動及び権限等は、 自衛隊法 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

6条 (自衛官の定数)

1項 自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「 陸上自衛官 」という。)149,767人、海上自衛隊の自衛官(以下「 海上自衛官 」という。)45,452人、航空自衛隊の自衛官(以下「 航空自衛官 」という。)47,007人並びに 自衛隊法 第21条の2第1項 《陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共…》 同の部隊として統合作戦司令部を置く。 及び第2項に規定する共同の部隊に所属する 陸上自衛官 海上自衛官 及び 航空自衛官 2,193人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官343人、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官1,936人、内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官50人並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官406人を加えた総計247,154人とする。

3章 本省に置かれる職及び機関等 > 1節 特別な職

7条 (防衛大臣政策参与)

1項 防衛省に、防衛大臣政策参与3人以内を置くことができる。

2項 防衛大臣政策参与は、防衛省の所掌事務に関する重要事項に関し、防衛大臣に進言し、及び防衛大臣の命を受けて、防衛大臣に意見を具申する。

3項 防衛大臣政策参与は、非常勤とすることができる。

4項 防衛大臣政策参与の任免は、防衛大臣が行う。

5項 自衛隊法 第52条 《服務の本旨 隊員は、わが国の平和と独立…》 を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責第56条 《職務遂行の義務 隊員は、法令に従い、誠…》 実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。第57条 《上官の命令に服従する義務 隊員は、その…》 職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。第58条第1項 《隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員…》 としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。 並びに 第59条第1項 《隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏ら…》 してはならない。 その職を離れた後も、同様とする。 及び第2項の規定は、防衛大臣政策参与の服務について準用する。

6項 常勤の防衛大臣政策参与は、在任中、防衛大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

7項 防衛大臣政策参与は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

7条の2 (防衛審議官)

1項 防衛省に、防衛審議官1人を置く。

2項 防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

2節 内部部局

8条 (内部部局の所掌事務)

1項 内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ に掲げる事務に関する基本及び調整に関すること。

2号 第4条第1項第2号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ 及び第3号に掲げる事務に関する基本に関すること。

3号 前2号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。

4号 第4条第1項第5号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ 、第7号、第11号、第12号、第16号及び第19号から第33号までに掲げる事務

5号 第4条第1項第6号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ 及び第8号から第10号までに掲げる事務に関する基本に関すること。

6号 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号まで、第6号、第9号、第13号及び第14号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。

7号 前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務に関する各部局及び機関の施策の統1を図るために必要となる総合調整に関すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの

2項 前項に定めるもののほか、内部部局は、 第4条第2項 《2 前項に定めるもののほか、防衛省は、前…》 条第3項の任務を達成するため、同条第1項及び第2項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要と に規定する事務をつかさどる。

9条 (官房長)

1項 官房に、官房長を置く。

10条 (内部部局の職員)

1項 内部部局に、書記官及び部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。

2項 書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。

3項 部員は、命を受けて、事務に参画する。

4項 書記官は、官房長若しくは局長若しくは内部部局の課長又は 国家行政組織法 第21条第3項 《3 局、部又は委員会の事務局には、次長を…》 置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。 若しくは第4項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。

11条

1項 削除

12条 (官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係)

1項 官房長及び局長並びに防衛装備庁長官は、統合 幕僚長 、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下「 幕僚長 」という。)が行う 自衛隊法 第9条第2項 《2 幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊…》 務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。 の規定による隊務に関する補佐と相まつて、 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐するものとする。

3節 審議会等

13条 (設置)

1項 別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

4節 施設等機関

14条 (設置)

1項 本省に、次の施設等機関を置く。

15条 (防衛大学校)

1項 防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。)となるべき者の教育訓練をつかさどる。

2項 前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な理学及び工学並びに社会科学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。

3項 防衛大学校は、 自衛隊法 第100条の2 《教育訓練の受託 防衛大臣は、防衛省本省…》 の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき の規定により防衛大臣が第1項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。

4項 防衛大学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

16条 (防衛医科大学校)

1項 防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつかさどる。

1号 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

2号 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

3号 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練

2項 前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「 防衛医科大学校卒業生 」という。)その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な医学及び看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。

3項 第1項第1号の教育訓練の修業年限は6年とし、同項第2号及び第3号の教育訓練の修業年限は4年とする。

4項 第1項の教育訓練を受けることのできる者は、 学校教育法 1947年法律第26号第90条 《 大学に入学することのできる者は、高等学…》 校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同 に規定する者とする。

5項 防衛医科大学校の教員の資格については、 学校教育法 に基づき医学教育又は看護学教育を行う大学の教員の資格の例による。

6項 防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制その他の事項は、防衛省令で定める。この場合において、 学校教育法 に基づき医学教育及び看護学教育を行う大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項についてはこれらの設置基準の例により、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第19条第1号 《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた 及び 第21条第1号 《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を の規定に基づき基準が定められている事項についてはこれらの基準の例による。

17条 (防衛医科大学校卒業生の医師国家試験等の受験資格)

1項 防衛医科大学校卒業生 前条第1項第1号の教育訓練を修了した者に限る。)は、医師法(1948年法律第201号)第11条第1項の規定の適用については、 学校教育法 に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者とみなす。

2項 防衛医科大学校卒業生 前条第1項第2号又は第3号の教育訓練を修了した者に限る。)は、 保健師助産師看護師法 第19条 《 保健師国家試験は、次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者 2 又は 第21条 《 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。第 の規定の適用については、同法第19条第1号又は 第21条第1号 《幕僚長 第21条 統合幕僚監部の長を統合…》 幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。 2 統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自 に該当する者とみなす。

18条 (学生)

1項 防衛大学校の学生( 第15条第1項 《防衛大学校は、幹部自衛官三等陸尉、三等海…》 及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。となるべき者の教育訓練をつかさどる。 の教育訓練を受けている者をいう。及び防衛医科大学校の学生( 第16条第1項 《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》 かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練 の教育訓練を受けている者をいう。次項において同じ。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

2項 防衛医科大学校の学生であつて 第16条第1項第3号 《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》 かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練 の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。

5節 特別の機関

19条 (設置)

1項 本省に、次の特別の機関を置く。

2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。

19条の2 (防衛会議)

1項 防衛会議は、防衛大臣の求めに応じ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。

2項 防衛会議は、議長及び委員をもつて組織する。

3項 議長は、防衛大臣をもつて充てる。

4項 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

5項 防衛大臣は、防衛省の所掌事務に関する基本的方針を策定するに当たり、防衛省全体の見地から必要があると認めるときは、防衛会議に審議させるものとする。

6項 前各項に定めるもののほか、防衛会議の組織及び運営に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

20条 (幕僚監部)

1項 統合 幕僚監部 、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下「 幕僚監部 」という。)は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関とする。

2項 幕僚監部 に、部及び課を置く。

3項 前項に定めるもののほか、 幕僚監部 の内部組織は、政令で定める。

21条 (幕僚長)

1項 統合 幕僚監部 の長を統合 幕僚長 とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。

2項 統合 幕僚長 は自衛官をもつて、陸上幕僚長は 陸上自衛官 をもつて、海上幕僚長は 海上自衛官 をもつて、航空幕僚長は 航空自衛官 をもつて充てる。統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。

3項 幕僚長 は、防衛大臣の指揮監督を受け、 幕僚監部 の事務を掌理する。

22条 (統合幕僚監部の所掌事務)

1項 統合 幕僚監部 は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。

2号 行動の計画の立案に関すること。

3号 前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。

4号 前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。

5号 前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。

6号 所掌事務の遂行に必要な部隊等( 第19条第1項 《本省に、次の特別の機関を置く。 防衛会議…》 統合幕僚監部 陸上幕僚監部 海上幕僚監部 航空幕僚監部 統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関 情報本部 防衛監察本部 に規定する統合 幕僚長 及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関をいう。以下同じ。)の管理及び運営の調整に関すること。

7号 所掌事務に係る防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、所掌事務の遂行に必要な連絡調整に関すること。

9号 その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

23条 (陸上幕僚監部等の所掌事務)

1項 陸上 幕僚監部 は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛及び警備に関する計画の立案に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

2号 前条第3号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の立案に関すること。

3号 前号に掲げるもののほか、教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

4号 第1号及び前号(編成、装備及び配置に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報に関する計画の立案に関すること。

5号 隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

6号 部隊等の管理及び運営の調整に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

7号 防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

8号 その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

24条 (幕僚監部の所掌事務の特例)

1項 防衛大臣は、必要があると認める場合には、前2条の規定にかかわらず、1の 幕僚監部 の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。

25条 (幕僚副長)

1項 統合 幕僚監部 に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。統合幕僚副長は自衛官をもつて、陸上幕僚副長は 陸上自衛官 をもつて、海上幕僚副長は 海上自衛官 をもつて、航空幕僚副長は 航空自衛官 をもつて充てる。

2項 統合幕僚副長、陸上幕僚副長、海上幕僚副長及び航空幕僚副長は、それぞれ 幕僚長 を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。

26条 (統合幕僚監部に附置する機関)

1項 統合 幕僚監部 に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。

2項 前項に規定するもののほか、同項の機関は、 自衛隊法 第100条の2 《教育訓練の受託 防衛大臣は、防衛省本省…》 の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき の規定により防衛大臣が受託した外国人の教育訓練で同項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。

27条 (部隊等)

1項 部隊等の組織及び編成又は所掌事務は、 自衛隊法 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

28条 (情報本部)

1項 情報本部は、 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務をつかさどる。

2項 情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

3項 情報本部の内部組織については、防衛省令で定める。

29条 (防衛監察本部)

1項 防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。

2項 防衛監察本部の長は、防衛監察監とする。

3項 防衛監察監は、防衛大臣の命を受け、第1項の監察を行う。

4項 防衛監察本部の内部組織は、政令で定める。

5項 防衛監察本部の位置は、防衛省令で定める。

30条 (外国軍用品審判所)

1項 外国軍用品審判所については、 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 2004年法律第116号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

6節 地方支分部局

31条 (地方防衛局)

1項 本省に、地方支分部局として、地方防衛局を置く。

2項 地方防衛局は、防衛省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

1号 第4条第1項第5号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第7号まで、第9号から第13号まで、第16号、第19号から第33号まで及び第35号に掲げる事務の全部又は一部

2号 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号まで及び第14号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。

3項 地方防衛局は、前項の規定により分掌する事務のうち、 第37条 《所掌事務 防衛装備庁は、前条の任務を達…》 成するため、第4条第1項第5号から第7号まで、第9号から第11号まで、第13号から第15号まで及び第33号から第35号までに掲げる事務第8条第1項第6号に掲げるものを除く。をつかさどる。 に規定するもの( 第4条第1項第13号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ 、第33号及び第35号に係るものに限る。)については、防衛装備庁長官の指揮監督を受けるものとする。

4項 地方防衛局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

32条 (支局その他の機関)

1項 地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、支局その他の機関を置く。

2項 前項の支局その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛省令で定める。

33条 (事務の委任)

1項 防衛大臣は、地方防衛局の事務の一部を自衛隊の部隊又は機関の長に行わせることができる。

7節 職員

34条 (施設等機関等の職員)

1項 本省に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。

4章 防衛装備庁 > 1節 設置並びに任務及び所掌事務 > 1款 設置

35条

1項 国家行政組織法 第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。

2項 防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。

2款 任務及び所掌事務

36条 (任務)

1項 防衛装備庁は、 装備品等 について、その開発及び生産のための基盤の強化を図りつつ、研究開発、調達、補給及び管理の適正かつ効率的な遂行並びに国際協力の推進を図ることを任務とする。

37条 (所掌事務)

1項 防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、 第4条第1項第5号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第7号まで、第9号から第11号まで、第13号から第15号まで及び第33号から第35号までに掲げる事務( 第8条第1項第6号 《内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 第4条第1項第1号に掲げる事務に関する基本及び調整に関すること。 2 第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事務に関する基本に関すること。 3 前2号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。 4 に掲げるものを除く。)をつかさどる。

2節 職員

38条 (防衛装備庁の職員)

1項 防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。

5章 職員の職務遂行等

39条 (自衛官)

1項 自衛官は、命を受けて、自衛隊の隊務を行う。

40条 (事務官、技官及び教官)

1項 事務官は、命を受けて、事務に従事する。

2項 技官は、命を受けて、技術(教育に関するものを除く。)に従事する。

3項 教官は、命を受けて、教育に従事する。

41条 (職員の身分取扱い)

1項 この法律に定めるもののほか、防衛省に置かれる職員(防衛省に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び 第4条第1項第24号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ 又は第25号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるものを除く。)の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項並びに階級及び服制は、 自衛隊法 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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