制定文
1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 (1967年政令第317号)
第4条第1項第3号
《法第2条の4第2項に規定する政令で定める…》
額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 1 法第2条の4第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた法第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給
の規定に基づき、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令
第4条第1項
《法第2条の4第2項に規定する政令で定める…》
額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 1 法第2条の4第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた法第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給
の仮定新法等の給料年額に加える額の算定の基礎となる額を定める省令を次のように定める。
1条 (令第4条第1項第3号の仮定新法等の給料年額に加える額の算定の基礎となる額)
1項 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 (1967年政令第317号。以下「 令 」という。)
第4条第1項第3号
《法第2条の4第2項に規定する政令で定める…》
額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 1 法第2条の4第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた法第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給
に規定する自治省令で定める額は、同号に規定する仮定新法等の給料年額に当該額に対応する別表上欄の仮定新法等の給料年額の区分に応ずる同表下欄の退職の時期の区分に応じ、同欄に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、当該乗じて得た額が、別表上欄イに掲げる額のうち、同号に規定する仮定新法等の給料年額の直近上位の額の四段階(令別表の第一欄に掲げる間に退職した者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の第二欄に掲げる段階。以下同じ。)上位の額を超える場合においては当該額とし、同号に規定する仮定新法等の給料年額の直近下位の額の四段階上位の額を超えない場合においては自治大臣の定める額とする。
2条 (令第7条第1項の新法の規定による退職年金等)
1項 令
第7条第1項
《法第4条第5項に規定する新法の規定による…》
退職年金等で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等で地方公務員等共済組合法施行令1962年政令第352号附則第72条の7の規定に基づく自
に規定する自治省令で定めるものは、 地方公務員等共済組合法施行規則 の一部を改正する省令(1972年自治省令第14号。次条において「 47年省令第14号 」という。)附則第2条第1項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
3条 (令第11条第1項の新法の規定による通算退職年金)
1項 令
第11条第1項
《法第8条第3項に規定する新法の規定による…》
通算退職年金で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で地方公務員等共済組合法施行令附則第72条の7の規定に基づく自治省令の規定によりその額を定められたもののうち、
に規定する自治省令で定めるものは、 47年省令第14号 附則第2条第1項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
4条 (令第16条の自治省令で定めるもの)
1項 令
第16条
《端数計算 法の規定により年金額を改定す…》
る場合においては、法第11条の規定の適用がある場合を除き、改定年金額の計算の基礎となる法第1条第1項第1号の仮定新法の給料年額その他これに類するものとして自治省令で定めるものに1円未満の端数があるとき
に規定する自治省令で定めるものは、法及び令の規定により年金額を改定する場合における改定年金額の計算の基礎となる新法の給料年額、退職年金条例の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額、共済法の給料年額、仮定共済法の給料年額、通算退職年金の仮定給料、沖縄の共済法の規定による給料年額及び仮定退職時の給料年額(令第2条の規定によりこれらの給料年額を読み替えて適用する場合の給料年額を含む。)とする。