地方公務員等共済組合法施行規則《本則》

法番号:1962年自治省令第20号

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制定文 地方公務員共済組合法(1962年法律第152号及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(1962年法律第153号)の規定に基づき、及びこれらの法律を実施するため、地方公務員共済組合法施行規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この省令は、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下「」という。及び 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 1962年法律第153号。以下「 施行法 」という。並びに 厚生年金保険法 1954年法律第115号)の実施のための手続その他法及び施行法並びに 厚生年金保険法 の執行に関して必要な細則を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この省令(第3章から第5章までを除く。)において、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「組合員」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「組合役職員」、「連合会役職員」若しくは「任意継続組合員」又は「退隠料」若しくは「年金条例職員期間」とは、 第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 第27条第1項 《指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合…》 又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、第36条第1項 《災害給付これに係る附加給付を含む。第3項…》 において同じ。の円滑な実施を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設ける。第38条の8第1項 《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》 組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。の厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出第116条の3第1項第1号か第38条の8の2第1項 《組合の退職等年金給付及び第116条の2に…》 規定する財政調整拠出金の拠出第116条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。の円滑な実施を図るため、地方公務員共済組合連合会に退職等年金給付調整積立金を設ける。第39条第1項 《職員となつた者は、その職員となつた日から…》 、それぞれ第3条第1項各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。第74条 《長期給付の種類等 この法律における長期…》 給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使第75条第1項 《この法律における厚生年金保険給付は、厚生…》 年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金及び障害手当金 3 遺族厚生第76条 《退職等年金給付の種類 この法律による退…》 職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金第141条第1項 《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》 与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの 若しくは第2項若しくは 第144条の2第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流 又は 施行法 第2条第1項第12号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 若しくは第19号に規定する組合、市町村連合会、災害給付積立金、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、組合員、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、組合役職員、連合会役職員若しくは任意継続組合員又は退隠料若しくは年金条例職員期間をいう。

2条の2 (令第2条第1項第7号ロの総務省令で定めるもの)

1項 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号。以下「」という。第2条第1項第7号 《常時勤務に服することを要する地方公務員以…》 外の地方公務員で法第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる者 ロの総務省令で定めるものは、 健康保険法 1922年法律第70号第3条第1項第9号 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 ロに規定する 最低賃金法 1959年法律第137号第4条第3項 《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》 金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し 各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものとする。

2条の2の2 (令第2条第1項第7号ハの総務省令で定める者)

1項 第2条第1項第7号 《常時勤務に服することを要する地方公務員以…》 外の地方公務員で法第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる者 ハの総務省令で定める者は 、健康保険法 第3条第1項第9号 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。

2条の2の3 (余裕金の運用計画を作成する支部)

1項 第17条 《厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金…》 給付組合積立金以外の資金の運用計画 法第25条後段の規定による地方職員共済組合等法第5条第2項に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。の業務上の余裕金厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給 に規定する総務省令で定める支部は、国の職員である組合員及び組合役職員である組合員のみに係る支部以外の支部とする。

2条の2の4 (法第43条第5項の総務省令で定める者)

1項 第43条第5項 《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》 合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日総務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは の総務省令で定める者は、 第2条第1項第7号 《常時勤務に服することを要する地方公務員以…》 外の地方公務員で法第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号までに掲げる者 及び 第42条第1項第11号 《常時勤務に服することを要する国家公務員以…》 外の国家公務員で法第142条第1項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし 並びに 地方公務員等共済組合法 施行規程 1962年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「 施行規程 」という。)第179条第1項第5号、第179条の2第1項第4号、第179条の3第1項第4号及び第179条の4第1項第4号に掲げる者とする。

2条の3 (標準報酬の改定の程度)

1項 第43条第10項 《10 組合は、組合員が継続した3月間各月…》 とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、総務省令で定める程度に達したと に規定する総務省令で定める程度は、組合員の標準報酬の等級と当該組合員に係る同項の規定により算定した額に相当する標準報酬の等級との間に二等級以上の差が生じた状態に係る程度とする。

2条の3の2 (令第23条の3第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額)

1項 第23条の3第2項第1号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額は、 健康保険法施行令 1926年勅令第243号第34条第2項第1号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0 に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額とする。

2条の3の3 (一部負担金の額の特例に係る特別の事情)

1項 第57条の2第1項 《組合は、災害その他の総務省令で定める特別…》 の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負 に規定する総務省令で定める特別の事情は 、健康保険法 第75条の2第1項 《保険者は、災害その他の厚生労働省令で定め…》 る特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額する に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。

2条の4 (令第23条の3の2第1項第2号に規定する総務省令で定める医療に関する給付)

1項 第23条の3の2第1項第2号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その に規定する総務省令で定める医療に関する給付は 、健康保険法施行令 第41条第1項第2号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。

2条の4の2 (令第23条の3の3第1項第5号、第6号、第11号、第12号、第17号及び第18号の総務省令で定めるところにより算定した金額)

1項 第23条の3の3第1項第5号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員(同条第1項第1号に規定する基準日組合員をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員が受けた外来療養(令第23条の3の2第5項に規定する外来療養をいい、70歳に達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

2項 第23条の3の3第1項第6号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第3号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日組合員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

3項 第23条の3の3第1項第11号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

4項 第23条の3の3第1項第12号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

5項 第23条の3の3第1項第17号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員の被扶養者等(同条第10項に規定する被扶養者等をいう。次項及び 第2条の4の9 《令第23条の3の6第1項第5号の総務省令…》 で定めるところにより算定した金額 令第23条の3の6第1項第5号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区 において同じ。)であつた者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

6項 第23条の3の3第1項第18号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

2条の4の3 (令第23条の3の3第5項の総務省令で定めるところにより算定した金額)

1項 第23条の3の3第5項 《5 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において保険者等高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。の被保険者等第9項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医 の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

2条の4の4 (令第23条の3の3第6項において準用する同条第5項の総務省令で定めるところにより算定した金額)

1項 第23条の3の3第6項 《6 前項の規定は、計算期間において当該組…》 合の組合員であつた者基準日において保険者等高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。の被保険者等後期高齢者医療の被保険者を除く。の被扶養者等である者に限る。に対する高額療養費 において準用する同条第5項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

2条の4の5 (令第23条の3の3第7項の総務省令で定めるところにより算定した金額)

1項 第23条の3の3第7項 《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超 の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。

1号 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額以…》 下この項において「基準日被保険者合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 各号に掲げる金額

2号 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者( 第23条の3の3第7項 《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超 に規定する基準日後期高齢者医療被保険者をいう。以下この条において同じ。)が組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条の2第5項 《5 第1項第2項において準用する場合を含…》 む。、第3項前項において準用する場合を含む。及び前項において「組合等」とは、健康保険日雇特例被保険者健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいう。第16条の3第3項において同じ。の保険を除く に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第14条の2第6項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第14条の2第7項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第14条の2第1項第4号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等( 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第23条の3の3第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額

3号 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等( 第59条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について 第23条の3の3第1項第1号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額

2条の4の6 (高額療養費に係る療養に要した費用の額等)

1項 第23条の3の4第1項第1号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 、第2号若しくは第3号、第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第2号、第3号若しくは第4号若しくは第4項第2号、第3号若しくは第4号に規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額又は令第23条の3の4第6項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第23条の3の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいう。)に要した費用の額若しくは令第23条の3の4第7項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第2項第1号及び第2号に掲げる合算した金額若しくは同条第3項第1号及び第2号に掲げる合算した金額若しくは同条第4項に規定する合算した金額又は同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。

1号 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その イに掲げる額次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額

第57条第2項 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる 健康保険法 第76条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》 厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。 の規定により算定される費用の額

第57条第3項 《3 組合は、運営規則で定めるところにより…》 、第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。 に規定する運営規則で定める金額に係る療養に要した費用の額

2号 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その ロに掲げる金額法第57条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額

3号 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その ハに掲げる金額法第58条第3項の規定により算定した費用の額(食事療養( 第56条第2項第1号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の に規定する食事療養をいう。第5号において同じ。及び生活療養(同項第2号に規定する生活療養をいう。第5号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。

4号 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その ニに掲げる金額法第58条の2第2項の規定により算定した費用の額

5号 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その ホに掲げる金額当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額

6号 第23条の3の2第1項第1号 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その ヘに掲げる金額法第59条の3第2項の規定により算定した費用の額

2項 第23条の3の4第1項第5号 《第23条の3の2第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る に規定する総務省令で定める者は、令第23条の3の2第1項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第23条の3の5第1項第1号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば 生活保護法 1950年法律第144号第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。

3項 第23条の3の4第3項第5号 《3 第23条の3の2第3項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする に規定する総務省令で定める者は、令第23条の3の2第3項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第23条の3の5第1項第2号ホ又は第3号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば 生活保護法 第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。

4項 第23条の3の4第3項第6号 《3 第23条の3の2第3項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする に規定する総務省令で定める者は、令第23条の3の2第3項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第23条の3の5第1項第2号ヘ又は第3号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば 生活保護法 第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。

2条の4の7 (令第23条の3の5第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額等)

1項 第2条の4の2第1項 《令第23条の3の3第1項第5号の総務省令…》 で定めるところにより算定した金額は、計算期間同号に規定する計算期間をいう。において、基準日組合員同条第1項第1号に規定する基準日組合員をいう。以下同じ。が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、 の規定は、 第23条の3の5第1項第1号 《組合員が同1の月に1の法第57条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。

2項 第23条の3の5第6項 《6 組合員が第2号医療機関等若しくは指定…》 訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第23条の3の2第8項の規定に該当する組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者 及び第8項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は 、健康保険法施行令 第43条第5項 《5 被保険者が保険医療機関等若しくは指定…》 訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第41条第8項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。

3項 第23条の3の5第9項 《9 法第58条の2第3項及び第4項の規定…》 は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第23条の3の2第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第58条の2第3項中「組合員が」とあるのは「被 において読み替えて準用する 第58条の2第3項 《3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪…》 問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看 に規定する総務省令で定める医療に関する給付は 、健康保険法施行令 第43条第8項 《8 法第88条第6項及び第7項の規定は、…》 家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第88条第6項中「被保険者が」とあるのは「被扶養者が」と、 において読み替えて準用する 健康保険法 第88条第6項 《6 被保険者が指定訪問看護事業者から指定…》 訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、 に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。

4項 第23条の3の5第10項 《10 法第59条第4項から第6項までの規…》 定は、家族療養費に係る療養についての第23条の3の2第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第59条第4項及び第5項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆 において読み替えて準用する 第59条第4項 《4 被扶養者が第57条第1項第1号に掲げ…》 る医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を 及び第5項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は 、健康保険法施行令 第43条第7項 《7 法第110条第4項から第6項までの規…》 定は、家族療養費に係る療養についての第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第110条第4項及び第6項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対 において読み替えて準用する 健康保険法 第110条第4項 《4 被扶養者が第63条第3項第1号又は第…》 2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限 に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。

2条の4の8 (令第23条の3の5第12項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)

1項 第23条の3の5第12項 《12 組合員が計算期間においてその資格を…》 喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第23条の3の8第1項において同 の総務省令で定める場合は、当該組合の組合員であつた者が、計算期間(令第23条の3の3第1項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第23条の3の5第12項に規定する医療保険加入者をいう。 第2条の4の16 《令第23条の3の8第1項の総務省令で定め…》 る場合及び総務省令で定める日 令第23条の3の8第1項の総務省令で定める場合は、組合員であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算 において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の総務省令で定める日は、当該日の前日とする。

2条の4の9 (令第23条の3の6第1項第5号の総務省令で定めるところにより算定した金額)

1項 第23条の3の6第1項第5号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。

2条の4の10 (令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額)

1項 第23条の3の6第2項 《2 前項各号に掲げる金額のうち、70歳に…》 達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等以下この項及び第6項において「70歳以上合算対象サービス」という。に係る金額に相当する金額として総務省令で定めるとこ の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 第23条の3の6第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 から第4号までに掲げる金額に相当する金額当該各号に掲げる金額について、それぞれ70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額

第23条の3の2第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に70歳以上高額療養費あん分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額

第23条の3の2第3項 《3 組合員又はその被扶養者が療養70歳に…》 達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項 又は第5項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額

第23条の3の3第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額

70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、 第54条 《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》 より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。 に規定するその他の給付として 第23条の3の6第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額

2号 第23条の3の6第1項第5号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 に掲げる金額に相当する金額同号に規定する療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した金額

3号 第23条の3の6第1項第6号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 に掲げる額に相当する金額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる金額

4号 第23条の3の6第1項第7号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 に掲げる額に相当する金額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる金額

2条の4の11 (令第23条の3の6第5項の総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額)

1項 第23条の3の6第5項 《5 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において被保険者等国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該被 の総務省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる金額に相当する金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。

2条の4の12 (令第23条の3の6第6項の総務省令で定めるところにより算定した金額)

1項 第23条の3の6第6項 《6 通算対象負担額のうち、70歳以上合算…》 対象サービスに係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。を合算した金額以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等 の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。

2条の4の13 (令第23条の3の6第7項の総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額)

1項 第23条の3の6第7項 《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額 の総務省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する金額は、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える 各号に掲げる金額とする。

2条の4の14 (介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)

1項 第23条の3の7第5項 《5 前条第5項の介護合算算定基準額につい…》 ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2条の4の15 (令第23条の3の7第6項の介護合算算定基準額に関する読替え)

1項 第23条の3の7第6項 《6 前条第7項の介護合算算定基準額につい…》 ては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令2007年政令第318号第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。 の規定により 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の3第1項 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場 及び 第16条の4第1項 《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》 し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に の規定を準用する場合においては、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の6第5項 《5 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において被保険者等国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該被 に規定する者であつて、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

2条の4の16 (令第23条の3の8第1項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)

1項 第23条の3の8第1項 《組合員が計算期間においてその資格を喪失し…》 かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日当該総務省令で定める場 の総務省令で定める場合は、組合員であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第23条の3の8第1項の総務省令で定める日は当該日の前日とする。

2条の4の17 (令第23条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額等)

1項 第23条 《支払未済の給付を受けるべき者の順位 法…》 第47条第3項に規定する同条第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が法第76条第3号に規定する公務遺族年金以下「公務遺族年金」という。の受給権者である夫であつた の四ただし書に規定する総務省令で定める金額は、12,000円(同条第1号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が12,000円に満たないときは、当該保険料に相当する金額とする。)とする。

2項 第23条の4第1号 《出産費及び家族出産費の額 第23条の4 …》 法第63条第1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも に規定する総務省令で定める基準は 、健康保険法施行令 第36条第1号 《出産育児1時金の金額 第36条 法第10…》 1条の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めると に規定する厚生労働省令で定める基準とする。

3項 第23条の4第1号 《出産費及び家族出産費の額 第23条の4 …》 法第63条第1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも に規定する総務省令で定める事由は 、健康保険法施行令 第36条第1号 《出産育児1時金の金額 第36条 法第10…》 1条の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めると に規定する厚生労働省令で定める事由とする。

4項 第23条の4第1号 《出産費及び家族出産費の額 第23条の4 …》 法第63条第1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも に規定する総務省令で定める程度の障害の状態は 、健康保険法施行令 第36条第1号 《出産育児1時金の金額 第36条 法第10…》 1条の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めると に規定する厚生労働省令で定める程度の障害の状態とする。

5項 第23条の4第1号 《出産費及び家族出産費の額 第23条の4 …》 法第63条第1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも に規定する総務省令で定める要件は 、健康保険法施行令 第36条第1号 《出産育児1時金の金額 第36条 法第10…》 1条の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めると に規定する厚生労働省令で定める要件とする。

6項 第23条の4第2号 《出産費及び家族出産費の額 第23条の4 …》 法第63条第1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも に規定する総務省令で定めるところにより講ずる措置は 、健康保険法施行令 第36条第2号 《出産育児1時金の金額 第36条 法第10…》 1条の政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めると に規定する厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とする。

2条の5 (傷病手当金の額の算定)

1項 組合員(任意継続組合員を除く。次項において同じ。)の資格を喪失した日以後に 第68条第5項 《5 1年以上組合員であつた者が退職した際…》 に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。 ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りで の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員であつた者(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2項 第68条第2項 《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》 当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。の平均額の22分の1に相当する金額当該金額に5 に規定する標準報酬の月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において組合員が現に属する組合の任意継続組合員である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬の月額を含むものとする。

3項 第68条第2項 《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》 当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。の平均額の22分の1に相当する金額当該金額に5 に規定する標準報酬の月額について、同1の月において二以上の標準報酬の月額が定められている月があるときは、当該月の標準報酬の月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。

4項 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について 第68条第2項 《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》 当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。の平均額の22分の1に相当する金額当該金額に5 の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。

2条の5の2 (傷病手当金と障害厚生年金との調整に係る基準額等)

1項 第68条第6項 《6 傷病手当金は、同1の傷病について障害…》 厚生年金厚生年金保険法による障害厚生年金をいう。以下この項において同じ。の支給を受けることができるときは、支給しない。 ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額当該障害厚生年金と同1の給付 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同1の給付事由に基づき 国民年金法 1959年法律第141号)による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を二百六十四で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2項 第68条第8項 《8 第5項の傷病手当金政令で定める要件に…》 該当する者に支給するものに限る。は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの以下この項及び次項にお に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額の合算額)を二百六十四で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2条の5の3 (傷病手当金と障害年金との調整に係る基準額)

1項 地方公務員等共済組合法施行規則 の一部を改正する省令(1986年自治省令第4号)による改正前の 地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の4 《令第23条の3の2第1項第2号に規定する…》 総務省令で定める医療に関する給付 令第23条の3の2第1項第2号に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第41条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「三百」とあるのは「二百六十四」と読み替えるものとする。

2条の5の4 (出産手当金の額の算定)

1項 第2条の5第1項 《組合員任意継続組合員を除く。次項において…》 同じ。の資格を喪失した日以後に法第68条第5項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員任意継続組合員を除く。の資格を喪失した日の から第3項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第1項中「第68条第5項」とあるのは「第69条第3項」と、「同条第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「 第69条第2項 《2 前条第2項及び第3項の規定は、出産手…》 当金の額の算定について準用する。 において準用する法第68条第2項」と、同条第2項中「法第68条第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第69条第2項において準用する法第68条第2項」と、同条第3項中「法第68条第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第69条第2項において準用する法第68条第2項( 第2条の5の4 《出産手当金の額の算定 第2条の5第1項…》 から第3項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 この場合において、同条第1項中「第68条第5項」とあるのは「第69条第3項」と、「同条第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第69条 において準用する第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

2条の5の5 (法第70条の2第1項のその子が1歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合)

1項 第70条の2第1項 《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講 に規定する総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 第70条の2第1項 《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講 に規定する 育児休業等 以下この条及び次条において「 育児休業等 」という。)に係る子について、 児童福祉法 1947年法律第164号第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所若しくは 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第6項 《6 この法律において「認定こども園」とは…》 、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。 に規定する認定こども園における保育又は 児童福祉法 第24条第2項 《市町村は、前項に規定する児童に対し、認定…》 こども園法第2条第6項に規定する認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

2号 常態として 育児休業等 に係る子の養育を行つている配偶者であつて当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合

死亡したとき。

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により 育児休業等 に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。

婚姻の解消その他の事情により配偶者が 育児休業等 に係る子と同居しないこととなつたとき。

6週間(多胎妊娠にあつては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

3号 育児休業等 の申出をした組合員について産前産後休業( 第43条第14項 《14 組合は、産前産後休業出産の日出産の…》 日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る に規定する産前産後休業をいう。以下同じ。)の期間が始まつたことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業の期間が終了する日(当該産前産後休業の期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業の期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合

死亡したとき。

養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。

4号 育児休業等 の申出をした組合員について 第70条の3第1項 《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》 合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間 に規定する介護休業を開始するため、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合

死亡したとき。

離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき。

5号 育児休業等 の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まつたことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合

死亡したとき。

養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。

民法 1896年法律第89号第817条の2第1項 《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》 に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定による措置が解除されたとき。

2項 第70条の2第2項 《2 組合員の養育する子について、当該組合…》 員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業等国会職員の育児休業等に関する法律1991年法律第108号第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関 に規定する場合に該当する場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「1歳に達する日」とあるのは、「1歳に達する日(法第70条の2第2項の規定により同条第1項を読み替えて適用する場合の同項に規定する育児休業手当金を受けようとする1の期間の末日が当該子の1歳に達する日後である場合にあつては、当該末日)」とする。

2条の5の6 (法第70条の2第1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合)

1項 前条第1項の規定は、 第70条の2第1項 《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講 のその子が1歳6か月に達した日後の期間について 育児休業等 をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合について準用する。

2条の6 (付与率の見直し)

1項 第77条第1項 《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》 る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与 に規定する 付与率 以下 第2条の6 《付与率の見直し 法第77条第1項に規定…》 する付与率以下の十までにおいて「付与率」という。について、法第77条第2項又は令第25条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連 の十までにおいて「 付与率 」という。)について、法第77条第2項又は 第25条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 7条第2項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第 に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。

2条の6の2 (基準利率の基礎となる国債の利回り)

1項 基準利率( 第77条第4項 《4 各年の10月から翌年の9月までの期間…》 の各月において適用される前項に規定する基準利率以下「基準利率」という。は、毎年9月30日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用の状況及びその見通し の規定により各年の10月から適用される基準利率をいう。以下 第2条の6 《付与率の見直し 法第77条第1項に規定…》 する付与率以下の十までにおいて「付与率」という。について、法第77条第2項又は令第25条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連 の十までにおいて同じ。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号に掲げる値のうちいずれか低い値とする。

1号 当該10月の属する年の3月から過去1年間に発行された利付国庫債券(期間10年のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該利付国庫債券の償還金額から発行価格を減じたものを十で除して得た率に当該利付国庫債券の表面利率を加えたものを当該利付国庫債券の発行価格で除したものをいう。次号において同じ。)の平均値

2号 当該10月の属する年の3月から過去5年間に発行された利付国庫債券の応募者利回りの平均値

2条の6の3 (基準利率の下限)

1項 基準利率は、零を下回らないものとする。

2条の6の4 (子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由)

1項 第79条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す に規定する総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 3歳に満たない子を養育する者が新たに組合員の資格を取得したこと。

2号 第114条の2第1項 《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》 用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛 の規定の適用を受ける 育児休業等 を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第114条の2の2の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。

3号 第114条の2の2 《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》 産後休業をしている組合員第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第114条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第114条の2第1項の規定の適用を受ける 育児休業等 を開始している場合を除く。)。

4号 当該子以外の子に係る 第79条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。

2条の6の5 (終身年金現価率を定める際に用いる基準利率等)

1項 第89条第5項 《5 各年の10月から翌年の9月までの期間…》 において適用される第1項及び第3項に規定する終身年金現価率第98条第1項及び第104条第1項において「終身年金現価率」という。は、毎年9月30日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で の規定により終身年金現価率(同条第1項及び第3項に規定する終身年金現価率をいう。以下 第2条の6 《付与率の見直し 法第77条第1項に規定…》 する付与率以下の十までにおいて「付与率」という。について、法第77条第2項又は令第25条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連 の十までにおいて同じ。)を定める際に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の10月から翌年の9月までの期間の各月において適用される基準利率とする。

2項 第89条第5項 《5 各年の10月から翌年の9月までの期間…》 において適用される第1項及び第3項に規定する終身年金現価率第98条第1項及び第104条第1項において「終身年金現価率」という。は、毎年9月30日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で の規定により終身年金現価率を定める際に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の10月における法第114条第2項に規定する退職等年金分掛金に係る同条第3項の割合の計算に用いた死亡率とする。

2条の6の6 (終身年金現価率の見直し)

1項 終身年金現価率について、 第89条第5項 《5 各年の10月から翌年の9月までの期間…》 において適用される第1項及び第3項に規定する終身年金現価率第98条第1項及び第104条第1項において「終身年金現価率」という。は、毎年9月30日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で 又は 第25条の6 《終身年金現価率を定める際に勘案する事情 …》 法第89条第5項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第75条第4項に規定する基準利率次条及び第45条第2項において「国の基準利率」という。、同法第78条第5項に規定する死亡率の状況及び に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。

2条の6の7 (有期年金現価率を定める際に用いる基準利率)

1項 第90条第5項 《5 各年の10月から翌年の9月までの期間…》 において適用される第1項及び第3項に規定する有期年金現価率第93条第1項第2号及び第95条第4項において「有期年金現価率」という。は、毎年9月30日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して支給 の規定により有期年金現価率(同条第1項及び第3項に規定する有期年金現価率をいう。以下 第2条の6 《付与率の見直し 法第77条第1項に規定…》 する付与率以下の十までにおいて「付与率」という。について、法第77条第2項又は令第25条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連 の十までにおいて同じ。)を定める際に用いる基準利率は、当該有期年金現価率が適用される各年の10月から翌年の9月までの期間の各月において適用される基準利率とする。

2条の6の8 (有期年金現価率の見直し)

1項 有期年金現価率について、 第90条第5項 《5 各年の10月から翌年の9月までの期間…》 において適用される第1項及び第3項に規定する有期年金現価率第93条第1項第2号及び第95条第4項において「有期年金現価率」という。は、毎年9月30日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して支給 又は 第25条の7 《有期年金現価率を定める際に勘案する事情 …》 法第90条第5項に規定する政令で定める事情は、国の基準利率、法第113条第1項第3号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合 に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。

2条の6の9 (端数計算)

1項 次の表の上欄に掲げる率を算定する場合において、その率に下欄に掲げる位未満の端数があるときは、同欄に掲げるところにより計算するものとする。

2条の6の10 (委任規定)

1項 第2条の6 《付与率の見直し 法第77条第1項に規定…》 する付与率以下の十までにおいて「付与率」という。について、法第77条第2項又は令第25条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連 から前条までに定めるもののほか、 付与率 、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

2条の7 (老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額)

1項 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額、同法第44条の3第4項に規定する加算額若しくは同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第59条第2項若しくは第60条第2項に規定する加算額(以下この項において「 老齢加算額等 」という。)が支給される場合における 第98条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額同法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含 に規定する 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該 老齢加算額等 を除いた額に相当する額とする。

2項 厚生年金保険法 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 に規定する加給年金額が支給される場合における 第98条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額同法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含 に規定する 厚生年金保険法 による障害厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該加給年金額を除いた額に相当する額とする。

3項 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 に規定する加算額又は 1985年国民年金等改正法 附則第73条第1項若しくは第74条第1項若しくは第2項に規定する加算額(以下この項において「 遺族加算額 」という。)が支給される場合における 第98条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額同法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含 に規定する 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該 遺族加算額 を除いた額に相当する額とする。

4項 前3項の規定は、 第104条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとし に規定する老齢厚生年金の額、障害厚生年金の額又は遺族厚生年金の額を算定する場合において準用する。

2条の7の2 (公務障害年金及び公務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等)

1項 第25条の11第2号 《厚生年金保険法による年金たる保険給付に相…》 当する給付 第25条の11 法第98条第7項及び第104条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則 に規定する老齢基礎年金相当額は、同号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の計算の基礎となつた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間の年数に12を乗じて得た月数(当該月数が480月(これらの年金である給付の受給権者のうち 1985年国民年金等改正法 附則別表第4の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる数の月数。以下この項において同じ。)を超えるときは、480月とする。)を 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する保険料納付済期間の月数とみなして同条の規定の例により計算した額に相当する額とする。

2項 第25条の11第2号 《厚生年金保険法による年金たる保険給付に相…》 当する給付 第25条の11 法第98条第7項及び第104条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則 に規定する障害基礎年金相当額は、 国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額に相当する額(同号に規定する障害年金の給付事由となつた障害の程度が障害等級の一級に該当するときはその額の100分の125に相当する額とし、障害等級の三級に該当するときは零とする。)とする。

3項 第25条の11第2号 《厚生年金保険法による年金たる保険給付に相…》 当する給付 第25条の11 法第98条第7項及び第104条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則 に規定する遺族基礎年金相当額は、 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に相当する額とする。

4項 第25条の11第2号 《厚生年金保険法による年金たる保険給付に相…》 当する給付 第25条の11 法第98条第7項及び第104条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則 の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とし、同条第5号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第5号」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第5号」とし、同条第8号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第8号」と、「附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「附則第4条第10号に規定する旧私学共済法の加入者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第8号」とし、同条第9号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第9号」と、「退職年金、減額退職年金又は通算退職年金」とあるのは「老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「附則第4条第2号に規定する旧 厚生年金保険法 の被保険者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第9号」とし、同項第10号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第25条の10第1項第2号」とあるのは「第25条の10第1項第10号」と、「退職年金、減額退職年金又は通算退職年金」とあるのは「老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「 1985年国民年金等改正法 附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法 の被保険者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第25条の10第1項第2号」とあるのは「第25条の10第1項第10号」とし、同条第12号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第12号」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。)附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第5号に規定する旧制度農林共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第12号」とする。

2条の7の3 (併せて受けることができる二以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額)

1項 公務障害年金の受給権者が二以上の 第98条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額同法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含 に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合において、これらの年金である給付が 第2条の7第1項 《厚生年金保険法第44条第1項に規定する加…》 給年金額、同法第44条の3第4項に規定する加算額若しくは同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額又は国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年国民年金等改正法」という。附 に規定する 老齢加算額等 又は同条第2項に規定する加給年金額(以下この号において「 年金加算額等 」という。)が支給されるものであるときは、これらの年金である給付の合計額は、 年金加算額等 これらの年金である給付が 第25条の11第2号 《厚生年金保険法による年金たる保険給付に相…》 当する給付 第25条の11 法第98条第7項及び第104条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則 、第5号、第8号から第10号まで又は第12号に該当する場合にあつては、当該年金加算額等と前条第1項から第3項まで(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する老齢基礎年金相当額、障害基礎年金相当額又は遺族基礎年金相当額との合計額)を当該これらの年金である給付の額の合計額から除いた額に相当する額とする。

2項 前項の規定は、公務遺族年金の受給権者が 第104条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとし に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合について準用する。

2条の8 (徴収の嘱託の手続)

1項 組合が 第115条第4項 《4 組合員が他の組合の組合員となつた場合…》 において、もとの組合に対して支払うべき金額があるときは、もとの組合は、政令で定めるところにより、当該他の組合の組合員の給与支給機関に対して当該金額の徴収を嘱託することができる。 この場合においては、当 の規定による徴収の嘱託をする場合においては、別紙様式第1号による徴収の嘱託書を提出してしなければならない。この場合においては、組合は、徴収の嘱託に係る者に対して当該徴収の嘱託書の写しを添えて徴収の嘱託をした旨を通知するものとする。

2条の9 (審査会の委員に対する手当の金額)

1項 第31条 《審査会の委員に対する手当 組合又は市町…》 村連合会は、地方公務員共済組合審査会以下この章において「審査会」という。の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、総務省令で定める金額の手当を支給する。 に規定する総務省令で定める金額は、会長については1日26,000円、その他の委員については1日22,600円とする。

2条の9の2 (令第42条第1項第11号ハの総務省令で定める者)

1項 第42条第1項第11号 《常時勤務に服することを要する国家公務員以…》 外の国家公務員で法第142条第1項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし ハの総務省令で定める者は 、健康保険法 第3条第1項第9号 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。

2条の10 (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務)

1項 第144条の33第1項第1号 《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》 支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第53条第1項に規定する短期給付のうち総務省令で定めるものの支給に の総務省令で定める短期給付は、法第53条第1項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。

2項 第144条の33第1項第2号 《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》 支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第53条第1項に規定する短期給付のうち総務省令で定めるものの支給に の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

1号 第53条第1項 《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》 る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費 に規定する短期給付(同項第10号から第13号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務

2号 第112条第1項第1号 《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の 及び 第112条の2第1項 《組合は、特定健康診査及び高齢者の医療の確…》 保に関する法律第24条の規定による特定保健指導次項及び第113条の3において「特定健康診査等」という。を行うものとする。 に規定する福祉事業の実施に関する事務

3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表の主務省令で定める事務を定める命令(2014年内閣府・総務省令第5号)第30条の3第1号から第5号まで及び第7号から第10号までに規定する事務

3項 第144条の33第1項第3号 《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》 支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第53条第1項に規定する短期給付のうち総務省令で定めるものの支給に の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

1号 第53条第1項 《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》 る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費 に規定する短期給付(同項第10号から第13号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務

2号 第112条第1項第1号 《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の 及び 第112条の2第1項 《組合は、特定健康診査及び高齢者の医療の確…》 保に関する法律第24条の規定による特定保健指導次項及び第113条の3において「特定健康診査等」という。を行うものとする。 に規定する福祉事業の実施に関する事務

3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 2024年デジタル庁・総務省令第9号第85条 《 第2条の表83の項で定める事務は、次の…》 各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 地方公務員等共済組合法第47条第1項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の支給の 各号に規定する事務

2条の11 (法附則第14条の2第1項に規定する総務省令で定める職員等)

1項 法附則第14条の2第1項に規定する職務内容の特殊な職員で総務省令で定めるものは、 地方公務員災害補償法施行令 1967年 政令第274号 。次項において「 政令第274号 」という。第2条の3第1項 《法第46条に規定する政令で定める職員は、…》 警察職員、消防吏員、消防団員、准救急隊員、麻薬取締員及び災害対策基本法1961年法律第223号第50条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に係る災害応急対策に職務として従事する職員次項において「災害 に規定する者若しくは 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第20条の2 《警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は…》 遺族補償の特例 警察官、海上保安官その他職務内容の特殊な職員で人事院規則で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時に に規定する警察官若しくは人事院規則16―〇(職員の災害補償)(次項において「規則16―〇」という。)第32条の表以外の部分に規定する者にそれぞれ該当する職員又は 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 1987年法律第93号。次項において「 緊急援助法 」という。第2条 《国際緊急援助隊の任務 国際緊急援助隊は…》 、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動以下「国際緊急援助活動」という。を行うことを任務とする。 1 救助活動 2 医療活動防疫活動を含む。 3 前2号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のた 各号に掲げる活動に従事する職員及び国の職員( 第142条第1項 《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》 家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定 に規定する国の職員をいう。)とする。

2項 法附則第14条の2第1項に規定する犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の総務省令で定めるものは、前項に規定する職員の区分に応じ、 政令第274号 第2条の3第2項 《2 法第46条に規定する政令で定める職務…》 は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職務とする。 職員の区分 職務 警察官 1 犯罪の捜査 2 犯人又は被疑者の逮捕、看守又は護送 3 勾引状、勾留状又は収容状の執行 の表の下欄若しくは規則16―0第32条の表の下欄に掲げる職務又は 緊急援助法 第2条 《国際緊急援助隊の任務 国際緊急援助隊は…》 、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動以下「国際緊急援助活動」という。を行うことを任務とする。 1 救助活動 2 医療活動防疫活動を含む。 3 前2号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のた 各号に掲げる活動とする。

3条 (法附則第34条に規定する総務省令で定める率)

1項 法附則第34条に規定する総務省令で定める率は、1,000分の5・5とする。

4条 (指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継)

1項 令附則第50条の2第3項の都市職員共済組合は、同条第2項の規定により指定都市職員共済組合が成立したときは、次の各号に掲げる経理の区分ごとに、当該指定都市職員共済組合が成立した日(以下この項において「 指定日 」という。)の前日において当該都市職員共済組合が有していた資産の価額から負債の価額を差し引いた金額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する金額の財産を当該指定都市職員共済組合に移換しなければならない。

1号 短期経理 指定日 の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準報酬等合計額( 第18条 《災害給付積立金の払込み 構成組合は、災…》 害給付積立金法第36条第1項に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準 に規定する標準報酬等合計額をいう。以下同じ。)の総額を指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に引き続き当該都市職員共済組合の組合員であるもの及び当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準報酬等合計額の総額で除して得た割合

2号 その他の経理総務大臣が別に定める割合

2項 前項の都市職員共済組合の有する資産の移換に関する引継調書の作成その他前項の規定の適用に関し必要な細目は、総務大臣が定める。

5条 (1962年1月1日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲)

1項 施行法 第2条第2項 《2 この法律において、年金条例職員、年金…》 条例職員期間若しくは旧長期組合員若しくは旧長期組合員期間共済条例に係るものに限る。という場合又は退職年金条例若しくは共済条例の規定のうち恩給法第58条ノ3第1項若しくは旧市町村共済法第41条第1項ただ に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 地方自治法 1947年法律第67号第252条の18 《在職期間の通算 都道府県は、恩給法19…》 23年法律第48号第19条に規定する公務員同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職1時金に関する条例以下本条中「退職年金条例 の規定の定めるところにより、年金条例職員期間の通算措置を講じ、又は当該措置に関する規定を改正する場合

2号 総務大臣の定める基準に従い、年金条例職員期間に関する規定等を改正する場合

2項 施行法 第2条第3項 《3 前項の規定の適用については、恩給に関…》 する法令の改正に伴い、総務省令で定める日までになされた退職年金条例の改正で、政令で定める基準に従い、次に掲げる規定に相当する規定を、当該退職年金条例に設け、又は改めるものは、同項に規定する1962年1 に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

1号 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第41条、第42条及び第43条の規定に相当する規定を設ける場合1970年12月31日

1_2号 恩給法 等の一部を改正する法律(1968年法律第48号。以下この項において「 43年法律第48号 」という。)による改正前の 法律第155号 附則第42条第1項第3号及び第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合1970年12月31日

1_3号 恩給法 等の一部を改正する法律(1970年法律第99号。以下この項において「 45年法律第99号 」という。)による改正前の 法律第155号 附則第41条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合1971年9月30日

1_4号 恩給法 等の一部を改正する法律(1972年法律第80号。以下この項において「 47年法律第80号 」という。)による改正前の 法律第155号 附則第41条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合1973年9月30日

1_5号 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年法律第81号。以下この項において「 46年法律第81号 」という。)による改正前の 法律第155号 附則第42条及び第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合1972年9月30日

1_6号 47年法律第80号 による改正前の 法律第155号 附則第42条及び第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合1973年9月30日

1_7号 恩給法 等の一部を改正する法律(1974年法律第93号。以下この項において「 49年法律第93号 」という。)による改正前の 法律第155号 附則第42条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合1975年8月31日

1_8号 法律第155号 附則第42条の二及び第42条の3の規定に相当する規定を設ける場合1972年9月30日

1_9号 法律第155号 附則第42条の4の規定に相当する規定を設ける場合1973年9月30日

1_10号 法律第155号 附則第42条の5の規定に相当する規定を設ける場合1975年8月31日

2号 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年法律第60号。以下この項において「 48年法律第60号 」という。)による改正前の 法律第155号 附則第44条の規定に相当する規定を設ける場合1970年12月31日

2_2号 49年法律第93号 による改正前の 法律第155号 附則第45条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合1975年8月31日

2_3号 法律第155号 附則第47条の規定に相当する規定を設ける場合1975年8月31日

2_4号 法律第155号 附則第48条の規定に相当する規定を設ける場合1975年8月31日

2_5号 法律第155号 附則第49条の規定に相当する規定を設ける場合1975年8月31日

3号 法律第155号 附則第43条の2の規定に相当する規定を設ける場合1970年12月31日

3_2号 46年法律第81号 による改正前の 法律第155号 附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合1972年9月30日

3_3号 47年法律第80号 による改正前の 法律第155号 附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合1973年9月30日

3_4号 48年法律第60号 による改正前の 法律第155号 附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合1974年9月30日

3_5号 49年法律第93号 による改正前の 法律第155号 附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合1975年8月31日

3_6号 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)による改正前の 法律第155号 附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合1977年6月30日

4号 法律第155号 附則第41条の2の規定に相当する規定を設ける場合1967年9月30日

5号 47年法律第80号 による改正前の 法律第155号 附則第41条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合1973年9月30日

6号 法律第155号 附則第41条の3の規定に相当する規定を設ける場合1978年7月31日

7号 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年法律第91号)による改正前の 法律第155号 附則第30条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合1970年12月31日

8号 法律第155号 附則第44条の規定に相当する規定を設ける場合1974年9月30日

8_2号 法律第155号 附則第44条の2の規定に相当する規定を設ける場合1976年11月30日

9号 法律第155号 附則第45条の規定に相当する規定を設ける場合1975年8月31日

10号 法律第155号 附則第44条の3の規定に相当する規定を設ける場合1980年9月30日

5条の2 (令附則第53条の3に規定する総務省令で定める場合)

1項 令附則第53条の3第10号の2に規定する総務省令で定める場合は、 恩給法 の一部を改正する法律(1951年法律第87号)による改正前の 恩給法 1923年法律第48号第19条第2項 《2 令附則第24条の予算総則は別紙様式第…》 4号によるものとし、当該予算総則には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 資産の運用として行なう有価証券の取得の最高限度額 2 不動産を処分する場合における最低限度額 3 重要な動産を取得 に規定する準文官又は準教育職員に相当する者の勤続年月数の2分の1に相当する年月数を年金条例職員期間に通算する規定を設けている退職年金条例を改正する場合とする。

5条の3 (令附則第53条の3の2第7項に規定する総務省令で定める金額)

1項 令附則第53条の3の2第7項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「 旧沖縄恩給条例 」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料に相当する給付を支給する場合 旧沖縄恩給条例 の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法(1965年立法第100号)の規定による退職1時金若しくは障害1時金の額の合算額の15分の1に相当する金額

2号 旧沖縄恩給条例 の規定による恩給組合条例の遺族年金に相当する給付を支給する場合旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法の規定による退職1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の合算額の30分の1に相当する金額

5条の4 (令附則第53条の8の6第3項に規定する総務省令で定める給付)

1項 令附則第53条の8の6第3項に規定する総務省令で定める給付は、1時恩給、1時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族1時金とする。

5条の5 (令附則第53条の12に規定する総務省令で定めるもの)

1項 令附則第53条の12に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる給付とする。

1号 退職年金条例(恩給組合条例を除く。)の規定による遺族年金

2号 二以上の恩給組合条例の規定による遺族年金にあつては、当該恩給組合条例の適用を受けていた者がの施行日(法附則第1条本文に規定する施行日をいう。)の直前に適用を受けていた恩給組合条例の規定による遺族年金

5条の6 (令附則第53条の13の2第1項に規定する総務省令で定める特別の事情のある者等)

1項 令附則第53条の13の2第1項第1号に規定する総務省令で定める特別の事情のある者は、同号ロ又は第3項第2号に掲げる事由により退職し、当該事由の継続により当該退職の日から起算して5年以内に再び職員となることが困難であつた者とする。

2項 令附則第53条の13の2第1項第1号に規定する総務省令で定める期限は、前項に定める退職に係る事由及び当該事由の継続状況を参酌して総務大臣が定める日までとする。

3項 令附則第53条の13の2第1項第1号ニに規定する総務省令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 勤務公署の移転

2号 長期にわたる傷病

3号 三親等内の親族の長期にわたる療養のための看護

4号 前3号に掲げるもののほかこれらに準ずるものとして総務大臣が相当と認める事由

4項 令附則第53条の13の2第1項第2号に規定する総務省令で定める者は、1945年9月2日以前の総務大臣が定める地域における地方公共団体に準ずるものとして総務大臣が定める団体の常勤の職員とする。

5項 令附則第53条の13の2第1項第3号に規定する総務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

1号 令附則第53条の13の2第1項第2号に規定する外地官署所属職員として勤務した期間に引き続く職員であつた期間

2号 召集等により兵役に服するため退職した後他に就職することなく兵役に服した者で、当該召集等の解除等の日から3年を経過する日の前日までの間に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該兵役に服した期間に引き続く職員であつた期間

3号 前2号に掲げる期間に準ずるものとして総務大臣が相当と認める期間

5条の7 (琉球政府等の職員に準ずる者)

1項 令附則第53条の14第2号に規定する総務省令で定めるものは、奄美群島の区域において勤務していた次の各号に掲げる者とする。

1号 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の 特別措置に関する政令 1955年政令第298号。以下「 特別措置に関する政令 」という。第1条 《用語の定義 この政令において「琉球政府…》 等の職員」とは、琉球政府及び別表第1に掲げる機関に所属する職員で別表第2に掲げる職員以外のものをいう。 に規定する琉球政府等の職員で同令別表第三(第18項を除く。次号において同じ。)に掲げる職員以外の職員

2号 琉球政府及び 特別措置に関する政令 別表第1に掲げる機関に所属する職員で同令別表第2第5号に掲げる職員(同令別表第2第2号及び第4号に掲げる職員に相当する者並びに同令別表第3に掲げる職員に相当する者を除く。

5条の8 (平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間)

1項 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第58号。以下「 1986年経過措置政令 」という。第5条第1項第3号 《1985年改正法附則第8条第3項に規定す…》 る政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 新施行法第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の施行日新施行法第2条第1項第10号に規定する施行日をいう。以下この条において同じ。に引き続かないもの、新施行 に規定する総務省令で定める期間は、 第2条第1号 《職員 第2条 常時勤務に服することを要す…》 る地方公務員以外の地方公務員で法第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号 から第3号までに掲げる者に該当する者であつた期間のうち、その期間に係る人事院規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第44条の規定による俸給月額の調整(これに相当する他の法令の規定による俸給月額の調整を含む。)に相当する地方公共団体の条例その他の規程の規定による給料の調整が行われなかつた期間とする。

2章 連合会 > 1節 市町村連合会

6条 (市町村連合会の経理単位)

1項 市町村連合会の経理は、厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。

2項 厚生年金保険経理は、厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、 厚生年金保険法 第84条の5第1項 《実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。…》 に規定する拠出金(以下「 厚生年金拠出金 」という。及び 国民年金法 第94条の2第2項 《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》 礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 に規定する基礎年金拠出金並びに 厚生年金保険法 第84条の3 《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》 り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める に規定する交付金(以下「 厚生年金交付金 」という。及び 1985年国民年金等改正法 附則第35条第2項の規定による交付金に関する取引を経理するものとする。

3項 退職等年金経理は、退職等年金給付に関する取引を経理するものとする。

4項 災害給付経理は、災害給付積立金に関する取引を経理するものとする。

5項 保健給付経理は、市町村連合会を組織する組合が 第112条第1項第1号 《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の 及び第1号の二並びに法第112条の2に規定する事業を円滑に行うために市町村連合会が行う事業に関する取引を経理するものとする。

6項 業務経理は、 第27条第2項 《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》 済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務 及び第3項(第3号及び第4号を除く。)に規定する市町村連合会の業務及び事業に関する取引を経理するものとする。

7項 市町村連合会は、福祉事業又は法附則第14条の3第1項の事業(以下この項において「 市町村連合会が行う共同事業 」という。)を行う場合においては、第1項及び 第11条の4第2項 《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》 は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施 において準用する 施行規程 第6条第1項に規定する経理単位のほか、当該福祉事業又は 市町村連合会が行う共同事業 に係る経理単位を設けることができる。

7条

1項 削除

8条 (勘定科目)

1項 市町村連合会の厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第1号表による。

9条 (出納計算表の提出)

1項 市町村連合会の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第1号の2による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月5日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。

10条 (決算精算表の提出)

1項 市町村連合会の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第2号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度4月末日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。

10条の2 (事業報告書)

1項 市町村連合会の理事長は、毎事業年度末日現在における市町村連合会が行う業務及び事業の報告書を作成し、翌事業年度5月末日までに、総務大臣に提出しなければならない。

11条 (災害給付積立金の積立て)

1項 災害給付経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。

11条の2 (災害給付に要する資金の請求)

1項 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「 指定都市職員共済組合等 」という。)は、災害給付を行う必要があるときは、直ちに、必要な資金の交付を市町村連合会に請求するものとする。

11条の3 (資金の繰入)

1項 市町村連合会は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付の事務に要する費用の額から 第116条第3項 《3 指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》 組合及び都市職員共済組合は、政令で定めるところにより、第113条第2項第3号及び第4項第2号に掲げる費用並びに同条第5項に規定する費用長期給付に係るものに限る。並びに厚生年金保険法第81条第1項に規定 の規定により 指定都市職員共済組合等 から払込みがあつた額を控除して得た額を厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れることができる。この場合において、業務経理に繰り入れる額は、総務大臣が厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に市町村連合会を組織する組合に属する組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。

2項 市町村連合会は、前項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、総務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。

3項 市町村連合会は、保健給付経理の財源を 第11条の4第2項 《2 市町村連合会の行う事業の経理について…》 は、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施 において準用する 施行規程 第6条第1項第9号に規定する宿泊経理に繰り入れることができる。

11条の3の2

1項 削除

11条の3の3 (構成組合に行わせることができる業務)

1項 第17条の2第1項第6号 《法第27条第4項の規定により市町村連合会…》 が構成組合同条第2項に規定する構成組合をいう。以下同じ。に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。 1 厚生年金保険給付を受ける権利の裁定又は退職等年金給付を受ける権利の決定の請求の受理及び に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

1号 厚生年金保険法 第78条の2第2項 《2 前項の規定による標準報酬の改定又は決…》 定の請求以下「標準報酬改定請求」という。について、同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における に規定する標準報酬改定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。

2号 厚生年金保険法 第78条の4第1項 《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》 務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ に規定する標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供の請求の受理及び当該情報を提供すること。

3号 厚生年金保険法 第78条の5 《 実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しく…》 は受託裁判官に対し、その求めに応じて、第78条の2第2項の規定による請求すべき按あん分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。 に規定する必要な資料を提供すること。

4号 厚生年金保険法 第78条の14第1項 《被保険者被保険者であつた者を含む。以下「…》 特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養 に規定する特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の改定又は決定に係る請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。

5号 2012年一元化法 附則第63条第1項各号に規定する退職1時金及びその給付に係る利子に相当する額の返還を請求し、若しくはこれを受け、又はその額に相当する金額を厚生年金保険給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。

6号 第144条の25 《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、組合又は受給権者に対して、当該市町村又は特別区の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明 の二及び 厚生年金保険法 第100条の2 《資料の提供 実施機関は、相互に、被保険…》 者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 2 実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に の規定に係る資料を作成すること。

7号 国民年金法 第108条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料…》 に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者以下この項において「被保険者等」という。、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者 及び第2項並びに同法附則第8条に規定する資料を作成すること。

8号 施行規程 第91条の3第1項に規定するみなし組合員原票を備え、必要な事項を記載して整理すること。

9号 施行規程 第91条の5第1項に規定する被扶養配偶者みなし組合員原票を備え、必要な事項を記載して整理すること。

10号 施行規程 第4章第1節及び第3節に規定する請求書、申請書、申出書又は届書の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うこと。

11号 施行規程 第121条第2項、第122条、第155条第1項及び第156条第2項の規定に基づき年金証書を交付すること。

12号 による長期給付(第5号に規定する退職1時金を除く。)の過誤払いの返還を請求し、若しくはこれを受け、又は法による年金である給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。

11条の3の4 (市町村連合会を組織する組合に対する情報提供)

1項 市町村連合会は、市町村連合会を組織する組合に対し、 第17条の2第1項 《法第27条第4項の規定により市町村連合会…》 が構成組合同条第2項に規定する構成組合をいう。以下同じ。に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。 1 厚生年金保険給付を受ける権利の裁定又は退職等年金給付を受ける権利の決定の請求の受理及び 各号及び前条に規定する業務を行わせるために必要な範囲内において、市町村連合会が有する長期給付に係る受給権者の住所、氏名及び生年月日、支給すべき年金の年金種別、支払開始期日、支払金額及び振込金融機関並びに年金である給付を受ける権利を有する者又は加給年金額の対象者( 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者若しくは子又は 厚生年金保険法 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 に規定する配偶者をいう。)の生存の事実の確認結果その他の長期給付に係る情報を提供するものとする。

11条の4 (準用規定)

1項 施行規程 第3条の規定は、市町村連合会について準用する。この場合において、同条中「 第17条第1項 《組合は、組合の業務を執行するために必要な…》 事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 」とあるのは、「法第38条第1項において準用する法第17条第1項」と読み替えるものとする。

2項 市町村連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、 施行規程 第2章第2節( 第6条第1項第1号 《市町村連合会の経理は、厚生年金保険経理、…》 退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。 から第7号まで、 第7条 《 削除…》 、第7条の2第2項、 第25条第1号 《書類の経由 第25条 管理者がこの章の規…》 定により、自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。 、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施行規程附則第1条の2第3項及び附則第1条の3の規定において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第3条の二及び附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、施行規程 第6条第2項 《2 厚生年金保険経理は、厚生年金保険給付…》 及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第84条の5第1項に規定する拠出金以下「厚生年金拠出金」という。及び国民年金法第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法第84条の3に規定する交 中「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、施行規程第7条の2第1項中「保健経理」とあるのは「保健給付経理」と、施行規程第12条第2項中「地方公共団体」とあるのは「市町村連合会を組織する組合」と、施行規程 第12条 《定義 この章において、「団体」若しくは…》 「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団 の二中「主務省令」とあるのは「総務省令」と、「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程 第12条 《定義 この章において、「団体」若しくは…》 「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団 の三中「組合( 指定都市職員共済組合等 を除く。)」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第17条第1項中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「 第18条第1項 《地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な…》 範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 」とあるのは「法第38条において準用する法第18条第1項」と、「法第141条第1項に規定する組合役職員」とあるのは「法第141条第2項に規定する連合会役職員」と、施行規程 第18条第1項 《法附則第11条第2項の一部事務組合以下「…》 管理組合」という。は、管理経理における資産の運用によつて生ずる当該会計年度における利益金のうち当該資産を年3・2パーセントで運用したとする場合における利益金を超える部分に相当する額の範囲内において、当第19条 《事業計画概要等 令附則第24条の事業計…》 画概要は別紙様式第3号によるものとし、当該事業計画概要には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 管理組合を組織する地方公共団体の数 2 管理組合に使用される者の数及び当該会計年度に予定され 及び 第20条第1項 《各経理単位においては、資産勘定、負債勘定…》 、資本勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行なうものとする。 中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程 第25条第3号 《書類の経由 第25条 管理者がこの章の規…》 定により、自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。 中「短期経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「災害給付経理における」と、施行規程第26条第2項第1号中「法第23条第1項」とあるのは「法第35条ただし書」と、同項第2号中「法第25条」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第25条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は市町村連合会を組織する組合に対する貸付金」と、同項第5号中「法第113条第5項に規定する組合の事務に要する費用の組合員1人当たりの額」とあるのは「市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、同項第6号中「費用に充てることができる金額」とあるのは「経費として市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、施行規程第30条第1項第9号及び第34条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第58条第3項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、「前項」とあるのは「前項及び 地方公務員等共済組合法施行規則 第8条 《勘定科目 市町村連合会の厚生年金保険経…》 理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第1号表による。 」と、施行規程第67条第1項中「同条第3項」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第22条第3項」と、同条第2項第1号イ及び第3号ロ中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第3項第1号中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「総会」と、同項第3号イからハまでの規定及び第4号中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第67条の二中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第22条第3項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第67条の三中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第22条第3項」と、施行規程第69条第2項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と読み替えるものとする。

3項 施行規程 第165条及び第185条の規定は市町村連合会について、施行規程第171条の規定は市町村連合会の理事長について準用する。

2節 地方公務員共済組合連合会

11条の5 (地方公務員共済組合連合会の経理単位)

1項 地方公務員共済組合連合会の経理は、厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、 厚生年金拠出金 経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。

2項 厚生年金保険給付調整経理は、 第38条の8第2項 《2 組合は、厚生年金保険給付調整積立金に…》 充てるため、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金のうちから政令で定める金額を地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。 の規定による払込金、同条第3項の規定による交付金、 厚生年金拠出金 並びに法第116条の2に規定する財政調整拠出金(法第116条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。及び 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第102条の2 《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》 に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公 に規定する財政調整拠出金(同法第102条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引を経理するものとする。

3項 退職等年金給付調整経理は、 第38条の8の2第2項 《2 組合は、退職等年金給付調整積立金に充…》 てるため、政令で定めるところにより、退職等年金給付組合積立金のうちから政令で定める金額を地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。 の規定による払込金、同条第3項の規定による交付金並びに法第116条の2に規定する財政調整拠出金(法第116条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。及び 国家公務員共済組合法 第102条の2 《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》 に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公 に規定する財政調整拠出金(同法第102条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引を経理するものとする。

4項 厚生年金拠出金 経理は、厚生年金拠出金及び 厚生年金交付金 に関する取引を経理するものとする。

5項 基礎年金拠出金経理は、基礎年金拠出金( 国民年金法 第94条の2第2項 《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》 礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 に規定する基礎年金拠出金をいう。以下同じ。及び 1985年国民年金等改正法 附則第35条第2項の規定による交付金(以下「 基礎年金交付金 」という。)に関する取引を経理するものとする。

6項 厚生年金保険預託経理は、組合及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金( 第24条 《厚生年金保険給付組合積立金の積立て 組…》 合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に に規定する厚生年金保険給付組合積立金に係る資金に限る。及び地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するものとする。

7項 退職等年金預託経理は、組合及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金( 第24条の2 《退職等年金給付組合積立金の積立て 組合…》 は、政令で定めるところにより、退職等年金給付に充てるべき積立金以下「退職等年金給付組合積立金」という。を積み立てなければならない。 に規定する退職等年金給付組合積立金に係る資金に限る。及び地方公務員共済組合連合会の退職等年金給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するものとする。

8項 介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理及び個人住民税経理は、 第38条の2第3項 《3 地方公務員共済組合連合会は、前項に定…》 めるもののほか、介護保険法1997年法律第123号第134条第10項同法第137条第9項及び第138条第4項、国民健康保険法1958年法律第192号第76条の四並びに高齢者の医療の確保に関する法律第1 に規定する特別徴収に係る納入金の納入の経由に関する取引を経理するものとする。

9項 業務経理は、 第38条の2第2項 《2 地方公務員共済組合連合会は、次に掲げ…》 る事業を行う。 1 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を組合及び市町村連合会に提供すること。 2 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関し、厚生年金保 及び第3項に規定する地方公務員共済組合連合会の事業に関する取引(第2項から第7項までに規定する取引を除く。)を経理するものとする。

11条の5の2 (資金の繰入)

1項 地方公務員共済組合連合会は、地方公務員共済組合連合会の事務に要する費用の額から 第113条第5項 《5 地方公共団体は、組合の事務福祉事業に…》 係る事務を除く。に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。 の規定により地方公共団体が負担する額を勘案して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として必要な資金を厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理から業務経理に繰り入れることができる。

11条の6

1項 削除

11条の7 (勘定科目)

1項 地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、 厚生年金拠出金 経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第2号表による。

11条の7の2 (法第38条の2第3項に規定する総務省令で定める事業)

1項 第38条の2第3項 《3 地方公務員共済組合連合会は、前項に定…》 めるもののほか、介護保険法1997年法律第123号第134条第10項同法第137条第9項及び第138条第4項、国民健康保険法1958年法律第192号第76条の四並びに高齢者の医療の確保に関する法律第1 に規定する総務省令で定める事業は、次のとおりとする。

1号 第144条の25 《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、組合又は受給権者に対して、当該市町村又は特別区の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明 の二並びに 国民年金法 第108条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料…》 に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者以下この項において「被保険者等」という。、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者 及び第2項並びに同法附則第8条の規定による資料の提供等に係る組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会。次号及び第3号において同じ。)と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業

2号 国民年金法施行令 1959年政令第184号第1条第1項第5号 《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》 の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる に規定する申請等に関する情報の提供等に係る組合と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業

3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定により組合及び市町村連合会が同法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムを使用するために必要となる情報システムの開発及び運用に関する事業

4号 介護保険法施行令 1998年政令第412号第45条の2 《4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の…》 通知等の取扱い 法第136条から第138条まで法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合にお から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六まで、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 2007年政令第318号第25条 《特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失…》 した場合等における市町村による通知に関する読替え 準用介護保険法第138条第2項準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険 から 第32条 《 介護保険法第136条から第139条まで…》 同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135 まで並びに 国民健康保険法施行令 1958年政令第362号第29条 《法第56条第1項の政令で定める法令 法…》 第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律1947年法律第80号 1の2 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律 の十一及び 第29条の15 《特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失…》 した場合等における市町村による通知に関する読替え 準用介護保険法第138条第2項準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険 から 第29条 《法第56条第1項の政令で定める法令 法…》 第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律1947年法律第80号 1の2 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律 の二十二までにおいて準用する 介護保険法 1997年法律第123号)の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業

5号 介護保険法施行令 第45条の2 《4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の…》 通知等の取扱い 法第136条から第138条まで法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合にお から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六まで、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第25条 《特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失…》 した場合等における市町村による通知に関する読替え 準用介護保険法第138条第2項準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険 から 第32条 《 介護保険法第136条から第139条まで…》 同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135 まで並びに 国民健康保険法施行令 第29条 《法第56条第1項の政令で定める法令 法…》 第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律1947年法律第80号 1の2 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律 の十一及び 第29条の15 《特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失…》 した場合等における市町村による通知に関する読替え 準用介護保険法第138条第2項準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険 から 第29条 《法第56条第1項の政令で定める法令 法…》 第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律1947年法律第80号 1の2 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律 の二十二までにおいて準用する 介護保険法 の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業

6号 地方税法施行令 1950年政令第245号第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の十七又は 第56条の89の10 《市町村と年金保険者との間における通知の経…》 由 法第718条の3第1項法第718条の六、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。及び第718条の5第1項法第718条の六、第718条の7第3項及び第71 の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業

7号 地方税法施行令 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の十八又は 第56条の89の11 《年金保険者が地方公務員共済組合である場合…》 の納入の特例 法第718条の四法第718条の六、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。の規定による国民健康保険税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務 の規定による特別徴収税額の市町村への納入の経由に係る事業

8号 介護保険法施行規則 1999年厚生省令第36号第165条の4の2 《年金保険者の市町村に対する通知 年金保…》 険者は、毎年5月31日までに、当該年の1月1日現在において市町村の区域内に住所を有する者であって40歳以上のものの次に掲げる事項を、その者が当該年の4月1日現在において住所を有する市町村法第13条第1 の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業

11条の8 (厚生年金保険給付調整積立金の払込み)

1項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。

11条の9 (退職等年金給付調整積立金の払込み)

1項 組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。

11条の10 (厚生年金保険給付調整積立金の積立て)

1項 厚生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付調整積立金として積み立てるものとする。

2項 厚生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の厚生年金保険給付調整積立金を取り崩すものとする。

11条の10の2 (退職等年金給付調整積立金の積立て)

1項 退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付調整積立金として積み立てるものとする。

2項 退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の退職等年金給付調整積立金を取り崩すものとする。

11条の10の3 (資金の運用の特例)

1項 地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、厚生年金保険給付調整積立金等資金( 第21条の3 《準用規定 第16条第1項から第3項まで…》 及び第5項、第16条の二並びに第16条の3の規定は、地方公務員共済組合連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ の規定により読み替えられた令第16条第1項に規定する厚生年金保険給付調整積立金等資金をいう。及び退職等年金給付調整積立金等資金(令第21条の3の規定により読み替えられた令第16条第1項に規定する退職等年金給付調整積立金等資金をいう。)を、地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得により運用するように努めなければならない。

11条の11 (厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金に要する資金の交付)

1項 第21条の2第1項 《地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に…》 基づき、当該組合の厚生年金拠出金又は基礎年金拠出金に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。 に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。)の請求に基づき、厚生年金保険給付の支払期月ごとの第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額について行うものとする。

1号 当該組合の当該支払期月における 厚生年金拠出金 の負担に要する費用(基礎年金拠出金の負担に要する費用並びに厚生年金保険給付並びに厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に係る組合の事務に要する費用( 第113条第5項 《5 地方公共団体は、組合の事務福祉事業に…》 係る事務を除く。に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。 の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額

2号 当該組合の当該支払期月の前月の末日における厚生年金保険経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額

2項 前項の規定により組合に交付することとなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

11条の12 (退職等年金給付に要する資金の交付)

1項 第21条の2第2項 《2 地方公務員共済組合連合会は、組合の請…》 求に基づき、当該組合の退職等年金給付に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。 に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合の請求に基づき、退職等年金給付の支給期月ごとの第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額について行うものとする。

1号 当該組合の当該支給期月における退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用( 第113条第5項 《5 地方公共団体は、組合の事務福祉事業に…》 係る事務を除く。に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。 の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額

2号 当該組合の当該支給期月の前月の末日における退職等年金経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額

2項 前項の規定により組合に交付することとなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

11条の12の2 (総務大臣への報告)

1項 地方公務員共済組合連合会は、 第113条第1項 《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》 に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の の規定に基づき、退職等年金給付に要する費用について算定(同項後段に規定する再計算を含む。)を行つたときには、総務大臣の定めるところにより、総務大臣に報告しなければならない。

11条の12の3 (財政調整拠出金の拠出)

1項 地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、 第30条の6第1項 《地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、…》 当該事業年度における法第116条の2に規定する財政調整拠出金以下この条において「財政調整拠出金」という。の見込額として法第116条の3第1項第4号を除く。の規定の例により算定した額次項において「地方の に規定する地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を 厚生年金保険法 第36条第3項 《3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、…》 10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であ に規定する支払期月に拠出することとする。

2項 前項の規定は、 第116条の3第1項 《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この第4号に係る部分に限る。)の規定による国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出について準用する。この場合において、前項中「 第30条の6第1項 《地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、…》 当該事業年度における法第116条の2に規定する財政調整拠出金以下この条において「財政調整拠出金」という。の見込額として法第116条の3第1項第4号を除く。の規定の例により算定した額次項において「地方の 」とあるのは「令第30条の6第4項により読み替えられた同条第1項」と、「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「 厚生年金保険法 第36条第3項 《3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、…》 10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であ に規定する支払期月」とあるのは「 国家公務員共済組合法 第75条の2第4項 《4 退職等年金給付は、毎年2月、4月、6…》 月、8月、10月及び12月において、それぞれの前月までの分を支給する。 ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月 に規定する支給期月」と読み替えるものとする。

11条の13 (厚生年金拠出金に係る負担)

1項 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第4条の2の13第1項 《法第84条の7の規定による地方公務員共済…》 組合の負担は、総務省令で定めるところにより、当該年度における法第84条の6の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額と当該年度において当該連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分法 の規定により組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)が当該事業年度において負担すべきこととなる金額は、同令第4条の2の11第1項又は第4項の規定により地方公務員共済組合連合会が政府に納付する概算拠出金の額を当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額とみなして同令第4条の2の13の規定の例により算定するものとする。

2項 前項の規定により組合が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

11条の13の2 (厚生年金拠出金に係る負担額の算定に係る率)

1項 厚生年金保険法施行令 第4条の2の13第2項第1号 《2 前項第1号の組合の標準報酬按分率は、…》 第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 地方公務員共済組合ごとに、当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員全国市町村職員共済組合連合会にあつては、構成組合の組合員たる被保険 に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。

11条の13の3

1項 厚生年金保険法施行令 第4条の2の13第3項第1号 《3 第1項第2号の組合の積立金按分率は、…》 第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 地方公務員共済組合ごとに、当該年度の前年度における法第84条の6第4項第1号に規定する実施機関の積立金額を、当該年度の前年度における地方公 に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。又は地方公務員共済組合連合会ごとに、当該事業年度の前事業年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額を、当該事業年度の前事業年度の末日における組合及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額で除して得た率とする。

11条の13の4

1項 厚生年金保険法施行令 第8条の8第2項第1号 《2 前項の規定により読み替えられた第4条…》 の2の13第1項に規定する組合の支出費按分率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 地方公務員共済組合ごとに、当該地方公務員共済組合に係る当該年度における法第84条の3に規定 に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。

11条の14 (基礎年金拠出金に係る負担)

1項 国民年金法施行令 第11条の6 《地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担…》 法第94条の4の規定による地方公務員共済組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会の負担は、総務省令の定めるところにより、当該年度にお の規定により組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)が毎年度において負担すべきこととなる金額は、 国民年金法 第94条の2第2項 《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》 礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 の規定により地方公務員共済組合連合会が納付することとなる基礎年金拠出金の額に当該事業年度における全ての組合の第3号厚生年金被保険者( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第3号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額(標準報酬月額( 厚生年金保険法 第20条第1項 《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》 き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三 に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。及び標準賞与額( 厚生年金保険法 第24条の4第1項 《実施機関は、被保険者が賞与を受けた月にお…》 いて、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1,510,000 に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。)の合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する当該組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(市町村連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合等の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)の割合を乗じて算定するものとする。

2項 前項の規定により組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

11条の14の2 (厚生年金交付金の交付)

1項 厚生年金保険法施行令 第4条の2の7 《地方公務員共済組合の交付金の交付 地方…》 公務員共済組合連合会は、総務省令で定めるところにより、当該連合会を組織する各地方公務員共済組合構成組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条、第4条の2の十三及び第8条の8第2項第1号に の規定により地方公務員共済組合連合会が当該事業年度において組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)に交付すべきこととなる金額は、同令第4条の2の5第1項又は第4項の規定により政府が地方公務員共済組合連合会に交付する交付金の見込額を当該事業年度における組合に対する交付金の額とみなして同令第4条の2の7の規定の例により算定するものとする。

2項 前項の規定により組合に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

11条の15 (基礎年金交付金の交付)

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第54号)第60条の規定により地方公務員共済組合連合会が毎年度において組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額は、 1985年国民年金等改正法 附則第35条第2項の規定により地方公務員共済組合連合会に交付されることとなる 基礎年金交付金 の額に当該事業年度におけるすべての組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(市町村連合会にあつては、すべての指定都市職員共済組合等の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)の割合を乗じて算定するものとする。

2項 前項の規定により組合( 指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

11条の16 (準用規定)

1項 施行規程 第3条の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。この場合において、同条中「 第17条第1項 《組合は、組合の業務を執行するために必要な…》 事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 」とあるのは、「法第38条の9第1項において準用する法第17条第1項」と読み替えるものとする。

2項 地方公務員共済組合連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、 第9条 《出納計算表の提出 市町村連合会の出納主…》 任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第1号の2による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月5日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。 及び 第10条 《決算精算表の提出 市町村連合会の出納主…》 任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第2号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度4月末日までに、市町村連合会の理事長に提出 並びに 施行規程 第2章第2節( 第6条 《市町村連合会の経理単位 市町村連合会の…》 経理は、厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。 2 厚生年金保険経理は、厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第8第7条 《 削除…》 第7条 《 削除…》 の二、 第12条 《定義 この章において、「団体」若しくは…》 「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団 の三、 第25条第1号 《書類の経由 第25条 管理者がこの章の規…》 定により、自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。 、第3号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条から第83条の三までを除く。)、附則第3条の二及び附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、施行規程第12条第2項中「厚生年金保険経理及び退職等年金経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理」と、「地方公共団体」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。又は市町村連合会」と、同項第1号中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と、同項第2号中「退職等年金経理」とあるのは「退職等年金給付調整経理」と、施行規程 第12条 《定義 この章において、「団体」若しくは…》 「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団 の二中「主務省令」とあるのは「総務省令」と、「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第13条第1項第1号中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と、同項第2号中「退職等年金経理」とあるのは「退職等年金給付調整経理」と、施行規程第17条第1項中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「 第18条第1項 《地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な…》 範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第18条第1項」と、「法第141条第1項に規定する組合役職員」とあるのは「法第141条第2項に規定する連合会役職員」と、施行規程 第18条第1項 《法附則第11条第2項の一部事務組合以下「…》 管理組合」という。は、管理経理における資産の運用によつて生ずる当該会計年度における利益金のうち当該資産を年3・2パーセントで運用したとする場合における利益金を超える部分に相当する額の範囲内において、当第19条 《事業計画概要等 令附則第24条の事業計…》 画概要は別紙様式第3号によるものとし、当該事業計画概要には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 管理組合を組織する地方公共団体の数 2 管理組合に使用される者の数及び当該会計年度に予定され 及び 第20条第1項 《各経理単位においては、資産勘定、負債勘定…》 、資本勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行なうものとする。 中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程 第25条第4号 《書類の経由 第25条 管理者がこの章の規…》 定により、自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。 中「厚生年金保険経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料(法第114条第1項に規定する組合員保険料をいう。以下同じ。)との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理における」と、同条第5号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「退職等年金給付調整経理における」と、施行規程第26条第2項第1号中「法第23条第1項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第35条ただし書」と、同項第2号中「法第25条」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第25条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)若しくは市町村連合会に対する貸付金」と、同項第5号中「法第113条第5項に規定する組合の事務に要する費用の組合員1人当たりの額」とあるのは「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)の地方公務員共済組合連合会に対する分担金の額」と、施行規程第30条第1項第9号及び第34条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは市町村連合会」と、施行規程第58条第3項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、「前項」とあるのは「 地方公務員等共済組合法施行規則 第11条 《災害給付積立金の積立て 災害給付経理に…》 おいては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。 の七」と、施行規程第67条第1項中「同条第3項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第22条第3項」と、同条第2項第1号イ及び第3号ロ中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第3項第1号中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「運営審議会」と、同項第3号イからハまでの規定及び第4号中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第67条の二中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第22条第3項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第67条の三中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第22条第3項」と、施行規程第69条第2項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第72条第3項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理の厚生年金保険給付調整積立金又は退職等年金給付調整経理の退職等年金給付調整積立金」と、施行規程附則第3条の三中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と読み替えるものとする。

3項 施行規程 第165条、第185条及び第189条の規定は地方公務員共済組合連合会について、施行規程第171条の規定は地方公務員共済組合連合会の理事長について準用する。

2章の2 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用

11条の17 (実施機関積立金の運用報告書の記載事項等)

1項 第112条の6第1項 《実施機関公立学校共済組合及び警察共済組合…》 並びに地方公務員共済組合連合会を除く。は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、実施機関積立金の管理及び運用の状況についての報告書以下この条において「運用報告書」という。を作成し、翌事業年度の5月 から第3項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 当該事業年度における実施機関積立金( 厚生年金保険法 第79条の2 《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》 金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし に規定する実施機関積立金をいう。以下同じ。)の資産の額

2号 当該事業年度における実施機関積立金の資産の構成割合

3号 当該事業年度における実施機関積立金の運用収入の額

4号 厚生年金保険法施行令 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の十五各号に掲げる方法による運用の状況

5号 実施機関積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

6号 実施機関積立金の運用利回り

7号 実施機関積立金の運用に関するリスク管理の状況

8号 運用手法別の運用の状況(実施機関( 第112条の3第3項 《3 地方公務員共済組合連合会の管理運用の…》 方針には、組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会以下この節において「実施機関」という。がそれぞれの実施機関積立金厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう。以下この節において同じ に規定する実施機関をいう。以下同じ。)が 第16条の2第1項第3号 《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》 組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 次に掲げる有価証 本文、同号ハ及び同項第4号(令第20条及び第21条の3の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。

9号 実施機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等

10号 実施機関の役員(監事を除く。及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他実施機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項

11号 その他実施機関積立金の管理及び運用に関する重要事項

11条の18 (厚生年金保険法第79条の8第1項に規定する総務省令で定める事項)

1項 厚生年金保険法 第79条の8第1項 《管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、…》 遅滞なく、当該事業年度における管理積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表するとともに、所管大臣に送付しなければならない。 に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 当該事業年度における管理積立金(地方公務員共済組合連合会が管理する 厚生年金保険法 第79条の6第1項 《管理運用主体は、その管理する積立金地方公…》 務員共済組合連合会にあつては、地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の実施機関積立金を含む。以下この章において「管理積立金」という。の管理及び運用地方公務員共済組合連合会にあつては、管理 に規定する管理積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額

2号 当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合

3号 当該事業年度における管理積立金の運用収入の額

4号 厚生年金保険法施行令 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の十五各号に掲げる方法による運用の状況

5号 厚生年金保険法 第79条の6第2項第3号 《2 管理運用の方針においては、次に掲げる…》 事項を定めるものとする。 1 管理積立金の管理及び運用の基本的な方針 2 管理積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項 3 管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項 4 に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

6号 管理積立金の運用利回り

7号 管理積立金の運用に関するリスク管理の状況

8号 運用手法別の運用の状況(実施機関が 第16条の2第1項第3号 《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》 組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 次に掲げる有価証 本文、同号ハ及び同項第4号(令第20条及び第21条の3の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。

9号 実施機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等

10号 実施機関の役員(監事を除く。及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他実施機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項

11号 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項

11条の19 (厚生年金保険法第79条の8第2項に規定する総務省令で定める事項)

1項 厚生年金保険法 第79条の8第2項 《2 所管大臣は、その所管する管理運用主体…》 の業務概況書の送付を受けたときは、速やかに、当該管理運用主体について、管理積立金の管理及び運用の状況第79条の3第3項ただし書の規定による運用の状況を含む。その他の管理積立金の管理及び運用に関する主務 に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響

2号 厚生年金保険法施行令 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の十五各号に掲げる方法による運用の状況

3号 厚生年金保険法 第79条の4第1項 《主務大臣は、積立金の管理及び運用が長期的…》 な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針以下「積立金基本指針」という。を定めるものとする。 に規定する積立金基本指針及び同法第79条の6第1項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前2号に掲げるものを除く。

4号 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項

11条の20 (退職等年金給付組合積立金等の運用報告書の記載事項等)

1項 第112条の13第1項 《管理運用機関公立学校共済組合及び警察共済…》 組合並びに地方公務員共済組合連合会を除く。は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況についての報告書以下この条において「運用報告書」という。を作成し、 から第3項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等(退職等年金給付組合積立金又は退職等年金給付調整積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額

2号 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の構成割合

3号 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の運用収入の額

4号 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

5号 退職等年金給付組合積立金等の運用利回り

6号 退職等年金給付組合積立金等の運用に関するリスク管理の状況

7号 運用手法別の運用の状況(管理運用機関( 第112条の10第2項第4号 《2 管理運用の方針においては、次に掲げる…》 事項を定めるものとする。 1 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用の基本的な方針 2 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項 3 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用における長 に規定する管理運用機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)が 第16条の2第1項第3号 《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》 組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 次に掲げる有価証 本文、同号ハ及び同項第4号(令第20条及び第21条の3の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。

8号 管理運用機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等

9号 管理運用機関の役員(監事を除く。及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項

10号 その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関する重要事項

11条の21 (法第112条の15第1項に規定する総務省令で定める事項)

1項 第112条の15第1項 《地方公務員共済組合連合会は、各事業年度の…》 決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の総務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、総務大臣に提出するとともに、これを公 に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の額

2号 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の構成割合

3号 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の運用収入の額

4号 第112条の10第2項第4号 《2 管理運用の方針においては、次に掲げる…》 事項を定めるものとする。 1 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用の基本的な方針 2 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項 3 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用における長 に規定する退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

5号 退職等年金給付組合積立金等の運用利回り

6号 退職等年金給付組合積立金等の運用に関するリスク管理の状況

7号 運用手法別の運用の状況(管理運用機関が 第16条の2第1項第3号 《組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済…》 組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 次に掲げる有価証 本文、同号ハ及び同項第4号(令第20条及び第21条の3の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。

8号 管理運用機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等

9号 管理運用機関の役員(監事を除く。及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項

10号 その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関する重要事項

3章 団体組合員業務に関する細則等

12条 (定義)

1項 この章において、「団体」若しくは「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、 第144条の3第1項 《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》 される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休 若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団体若しくは団体職員若しくは団体組合員又は報酬及び期末手当等をいう。

12条の2 (運営規則)

1項 地方職員共済組合は、 第17条第1項 《組合は、組合の業務を執行するために必要な…》 事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 の規定により、団体組合員に係る次に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。

1号 地方職員共済組合の事業を執行する権限の委任に関する事項

2号 長期給付の請求、裁定又は決定及び支払に関する事項

3号 福祉事業の運営に関する事項

4号 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他地方職員共済組合の業務の執行に関して必要な事項

12条の3 (会計組織)

1項 地方職員共済組合の団体組合員に係る事業に関する経理は、地方職員共済組合を単位として設ける会計単位及び地方職員共済組合の行う業務の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。

2項 前項の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。

1号 厚生年金保険経理団体組合員に係る厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付に関する取引

2号 退職等年金経理退職等年金給付に関する取引

3号 業務経理法第113条第5項に規定する地方職員共済組合の事務で団体組合員に係るものに関する取引

4号 保健経理法第112条第1項第1号に規定する団体組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業並びに同項第1号の2に規定する団体組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。

5号 医療経理法第112条第1項第1号の2に規定する団体組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引

6号 宿泊経理法第112条第1項第1号の2に規定する団体組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引

7号 住宅経理法第112条第1項第2号に規定する団体組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引

8号 貯金経理法第112条第1項第3号に規定する団体組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引

9号 貸付経理法第112条第1項第4号に規定する団体組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引

10号 物資経理法第112条第1項第5号に規定する団体組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引

3項 団体組合員に係る 第112条第1項第6号 《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、総務大臣が定める経理単位により行うものとする。ただし、総務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。

12条の4

1項 削除

12条の5 (団体職員)

1項 第144条の3第1項 《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》 される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休 に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条第1項 《労働者は、その養育する1歳に満たない子に…》 ついて、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、 の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者

2号 常時勤務に服することを要しない者として団体に使用され、団体から給与を受ける者のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する団体の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続き12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの

12条の6

1項 削除

12条の7 (団体の報告)

1項 団体は、その使用する団体組合員に関し、次の各号の1に掲げる事由が生じたときは、その事由の生じた日から10日以内に、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による異動報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。

1号 新たに団体職員となつた者があるとき。

2号 団体組合員がその資格を喪失したとき。

3号 団体組合員の氏名に変更があつたとき。

2項 団体は、その名称、住所又は代表者に異動があつたときは、直ちに、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。

3項 団体は、地方職員共済組合の運営規則で定めるところにより、毎月における団体組合員数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに掛金等(掛金及び組合員保険料をいう。)に関する報告を、翌月5日までに、地方職員共済組合に提出しなければならない。

12条の8 (準用規定)

1項 地方職員共済組合の財務で団体組合員に係るものについては、この章に規定するもののほか、 施行規程 第2章第2節( 第4条 《指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継…》 令附則第50条の2第3項の都市職員共済組合は、同条第2項の規定により指定都市職員共済組合が成立したときは、次の各号に掲げる経理の区分ごとに、当該指定都市職員共済組合が成立した日以下この項において「 から 第6条 《市町村連合会の経理単位 市町村連合会の…》 経理は、厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。 2 厚生年金保険経理は、厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第8 まで、 第11条 《災害給付積立金の積立て 災害給付経理に…》 おいては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。第20条 《勘定区分及び勘定科目 各経理単位におい…》 ては、資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行なうものとする。 2 前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第3号表による。 3 管理者は、経理上特に必要が 、第37条第2号、第48条第1項第1号及び第7号、第54条第1項第2号、第3号及び第6号、第55条、第62条第2項、第63条第2項、第65条第1項、第2項、第4項及び第5項、第66条第1項、第2項、第4項及び第5項、第83条並びに第87条第1号を除き、同節の規定を施行規程附則第1条の2第3項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第1条の2第2項、附則第3条の二並びに附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 施行規程 第2章第2節の規定の適用については、これらの規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、総務大臣の定める様式によるものとする。

12条の9

1項 施行規程 第90条から第92条まで及び第93条第1項の規定は、団体組合員について準用する。この場合において、施行規程第90条第1項中「住所、被扶養者に関する事項」とあるのは「住所」と、施行規程第92条第1項及び第93条第1項中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 施行規程 第90条第1項の規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、地方職員共済組合の運営規則で定める様式によるものとする。

12条の10

1項 施行規程 第4章第1節及び第3節(第101条の八、第101条の九、第101条の十三及び第101条の14を除く。並びに第5章(第164条及び第164条の2を除く。)の規定は、団体組合員に係る長期給付について準用する。この場合において、施行規程第4章第3節第2款中「公務」とあるのは「業務」と、施行規程第128条第1項第8号及び第139条第1項第10号中「 第111条第1項 《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》 上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ 第45条第4項 《4 国の組合の組合員又は国の組合の組合員…》 であつた者が組合員となつたときは、法第111条第1項の規定の適用については、その者に対してされた国家公務員共済組合法第97条第1項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分は、法第111条第1項に規 の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けた」とあるのは「法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第111条第1項に規定する処分を受けたとき若しくは解雇された」と、施行規程第164条の3第1項第3号及び第3項第3号(第164条の4の規定において読み替えて準用する場合を含む。並びに第164条の6第1項第3号及び第3項第3号(第164条の7の規定において読み替えて準用する場合を含む。)中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。

12条の10の2 (標準報酬の決定等)

1項 地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が 、健康保険法 第49条第1項 《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》 る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項において同じ。)のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該団体組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。

2項 地方職員共済組合は、 第43条第5項 《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》 合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日総務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは 、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定により団体組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び 厚生年金保険法 第21条第1項 《実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項第22条第1項 《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し第23条第1項 《実施機関は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に 又は 第23条の3第1項 《実施機関は、産前産後休業出産の日出産の日…》 が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限 の規定により第3号厚生年金被保険者である団体組合員の同法第20条第1項に規定する標準報酬月額(以下この項において「 厚生年金保険の標準報酬月額 」という。)を決定し又は改定したときは、その旨を当該団体組合員に通知しなければならない。この場合において、地方職員共済組合は、当該決定し又は改定した標準報酬及び 厚生年金保険の標準報酬月額 を当該団体組合員を使用する団体に通知しなければならない。

3項 団体は、地方職員共済組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。この場合において、地方職員共済組合は同項前段の通知をしたものとみなす。

12条の10の3 (標準期末手当等の決定等)

1項 地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が 、健康保険法 第49条第1項 《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》 る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第45条第1項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項において同じ。)を参酌して当該団体組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

2項 地方職員共済組合は、 第44条第1項 《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》 いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の同条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により団体組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び 厚生年金保険法 第24条の4 《標準賞与額の決定 実施機関は、被保険者…》 が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額 の規定により第3号厚生年金被保険者である団体組合員の同条第1項に規定する標準賞与額(以下この項において「 厚生年金保険の標準賞与額 」という。)を決定したときは、その旨を当該団体組合員に通知しなければならない。この場合において、地方職員共済組合は、当該決定した標準期末手当等の額及び 厚生年金保険の標準賞与額 を当該団体組合員を使用する団体に通知しなければならない。

3項 団体は、地方職員共済組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。この場合において、地方職員共済組合は同項前段の通知をしたものとみなす。

12条の11

1項 施行規程 第164の11の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る返還金債権への充当について、施行規程第165条の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る書類の保存期限について、施行規程第167条第2項の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る事業報告書について、施行規程第168条から第171条までの規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る業務及び財産の状況の監査について、施行規程第174条(第1項第3号を除く。)の規定は団体組合員に係る請求書等の証明について、施行規程第178条の2の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る継続長期組合員となつた者の資格取得の届出等について、施行規程第187条から第190条までの規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る電子情報処理組織による申請等について準用する。この場合において、施行規程第164条の十一中「 第83条 《 退職等年金給付の受給権者が死亡したため…》 その受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」とい 」とあるのは「法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第83条」と、施行規程第174条中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。

2項 第12条の8第2項 《2 前項において準用する施行規程第2章第…》 2節の規定の適用については、これらの規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、総務大臣の定める様式によるものとする。 の規定は、前項において準用する 施行規程 第167条第2項の規定を適用する場合について準用する。

4章 削除

13条から17条まで

1項 削除

5章 管理組合

18条 (資金の繰入れ)

1項 法附則第11条第2項の一部事務組合(以下「 管理組合 」という。)は、管理経理における資産の運用によつて生ずる当該会計年度における利益金のうち当該資産を年3・2パーセントで運用したとする場合における利益金を超える部分に相当する額の範囲内において、当該経理から必要な資金を業務経理に繰り入れることができる。

19条 (事業計画概要等)

1項 令附則第24条の事業計画概要は別紙様式第3号によるものとし、当該事業計画概要には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 管理組合 を組織する地方公共団体の数

2号 管理組合 に使用される者の数及び当該会計年度に予定される異動

3号 管理経理及び業務経理における当該会計年度の資金計画

4号 管理経理における資産の構成割合

5号 前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項

2項 令附則第24条の予算総則は別紙様式第4号によるものとし、当該予算総則には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 資産の運用として行なう有価証券の取得の最高限度額

2号 不動産を処分する場合における最低限度額

3号 重要な動産を取得及び処分する場合における最高限度額及び最低限度額

4号 第18条 《資金の繰入れ 法附則第11条第2項の一…》 部事務組合以下「管理組合」という。は、管理経理における資産の運用によつて生ずる当該会計年度における利益金のうち当該資産を年3・2パーセントで運用したとする場合における利益金を超える部分に相当する額の範 の規定により管理経理から業務経理へ繰り入れる資金の最高限度額

5号 業務経理における人件費及び事務費の最高限度額

6号 前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項

3項 令附則第24条の予定損益計算書は別紙様式第5号によるものとし、当該予定損益計算書には前前会計年度における実績を基礎とし、前会計年度及び当該会計年度における推計を表示しなければならない。

4項 令附則第24条の予定貸借対照表は別紙様式第6号によるものとし、当該予定貸借対照表には前前会計年度末日における貸借対照表を基礎とし、前会計年度末日及び当該会計年度末日における推計を表示しなければならない。

20条 (勘定区分及び勘定科目)

1項 各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行なうものとする。

2項 前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第3号表による。

3項 管理者は、経理上特に必要がある場合には、都道府県知事の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。

21条 (出納計算表)

1項 令附則第27条の出納計算表は、別紙様式第7号によるものとする。

22条 (決算精算表の作成等)

1項 管理組合 は、毎会計年度末日において、各経理単位ごとに別紙様式第8号による決算精算表を作成し、当該会計年度終了後45日以内に、その写しを自治大臣に提出しなければならない。

23条 (財産目録の作成等)

1項 管理組合 の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は別紙様式第9号によるものとし、当該財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書は各経理単位ごとに作成しなければならない。

24条 (利益剰余金及び欠損金の処分)

1項 管理経理においては、毎会計年度末日において、当該会計年度の利益金を払込準備金として積み立てなければならない。

2項 管理経理における毎会計年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、払込準備金を取り崩して補てんするものとする。

3項 業務経理においては、毎会計年度における決算上の利益剰余金又は欠損金を翌会計年度に繰り越すものとする。

25条 (書類の経由)

1項 管理者がこの章の規定により、自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。

26条 (準用規定)

1項 管理組合 の行う事業の経理については、この章に規定するもののほか、 施行規程 第2章第2節第2款( 第11条 《災害給付積立金の積立て 災害給付経理に…》 おいては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。 及び第14条から第16条までを除く。及び第5款から第7款まで(第50条、第54条の二、第54条の三、第55条から第58条まで、第65条から第67条まで、第77条、第81条、第83条及び第87条から第89条までを除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「厚生年金保険経理」とあるのは「管理経理」と、「組合の理事長」、「会計単位の長」又は「出納役」とあるのは「管理者」と、施行規程第12条第2項中「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は市町村職員共済組合」と、施行規程第30条第1項第9号及び第34条中「他の組合」とあるのは「組合」と、施行規程第32条第2項ただし書及び第48条第1項第8号中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、施行規程第69条第2項中「組合の業務に従事する者」とあるのは「職員」と、施行規程第86条第1項中「第7条の2第1項の規定による繰入金又は同条第2項に規定する福祉事業の財源に係る金額」とあるのは「 地方公務員等共済組合法施行規則 第18条 《資金の繰入れ 法附則第11条第2項の一…》 部事務組合以下「管理組合」という。は、管理経理における資産の運用によつて生ずる当該会計年度における利益金のうち当該資産を年3・2パーセントで運用したとする場合における利益金を超える部分に相当する額の範 の規定による繰入金」と読み替えるものとする。

27条 (旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担)

1項 施行日前に旧町村職員恩給組合(法附則第4条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下この条において同じ。)を組織していた市町村の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、当該市町村が負担する。この場合において、当該市町村は、毎年度、当該年度の前年度の当該給付の支払に要する費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額を基礎としてあん分した額を市町村職員共済組合に払い込まなければならない。

2項 前項後段の規定は、令附則第73条第4項の規定により 施行法 第3条第4項 《4 1946年1月29日前に給付事由が生…》 じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの次項及び第8項において「沖縄の退隠料等」という。につ 若しくは第5項又は第7項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用を令附則第73条第4項各号に掲げる市町村が負担する場合について準用する。

3項 前2項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、毎年9月末日までに行なわなければならない。

4項 市町村の廃置分合に伴う第1項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。

5項 市町村職員共済組合は、第3項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。

28条 (管理組合が解散した場合における管理組合組織市町村の費用の負担)

1項 法附則第11条第5項の場合において、同項に規定する市町村が同条第2項第2号に掲げる費用として毎年度市町村職員共済組合に払い込むべき金額は、当該年度の前年度の同号の費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額を基礎としてあん分した額とする。

2項 法附則第11条第5項の場合において、同項の規定による 管理組合 の解散の日前に係る同条第2項各号に掲げる費用で市町村職員共済組合に払込みがされていないものがあるときは、管理組合を組織していた市町村は、当該費用を前項の規定の例により市町村職員共済組合に払い込まなければならない。

3項 前2項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、第1項の場合にあつては毎年9月末日までに、前項の場合にあつては 管理組合 の解散の日の属する月の翌翌月の末日までに行なわなければならない。

4項 市町村の廃置分合に伴う第1項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。

5項 市町村職員共済組合は、第3項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。

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