教員資格認定試験規程《本則》

法番号:1973年文部省令第17号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 教育職員免許法 1949年法律第147号)第16条の2第2項の規定に基づき、教員資格認定試験規程を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 教育職員免許法 1949年法律第147号第16条第1項 《普通免許状は、第5条第1項の規定によるほ…》 か、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験以下「教員資格認定試験」という。に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。 の規定による教員資格 認定試験 以下「 認定試験 」という。)については、この省令の定めるところによる。

2条 (試験の種類等)

1項 認定試験 の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同欄に掲げる認定試験に合格した者にそれぞれ同表の下欄に掲げる普通免許状を授与する。

3条 (受験資格)

1項 幼稚園教員資格 認定試験 を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が定める資格を有するものとする。

1号 大学に2年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者

2号 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は 教育職員免許法施行規則 第66条 《 次の各号の1に該当する者は、免許法第5…》 条第1項第2号ただし書の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有するものと認める。 1 中等教育学校を卒業した者 2 通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によ 各号の1に該当する者で、受験しようとする幼稚園教員資格 認定試験 の施行の日の属する年度の4月1日における年齢が満20歳以上のもの

2項 小学校教員資格 認定試験 を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

1号 大学に2年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者

2号 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は 教育職員免許法施行規則 1954年文部省令第27号第66条 《 次の各号の1に該当する者は、免許法第5…》 条第1項第2号ただし書の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有するものと認める。 1 中等教育学校を卒業した者 2 通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によ 各号の1に該当する者で、受験しようとする小学校教員資格 認定試験 の施行の日の属する年度の4月1日における年齢が満20歳以上のもの

3項 高等学校教員資格 認定試験 及び特別支援学校教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める資格を有するものとする。

1号 大学(短期大学を除く。)を卒業した者

2号 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は 教育職員免許法施行規則 第66条 《 次の各号の1に該当する者は、免許法第5…》 条第1項第2号ただし書の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有するものと認める。 1 中等教育学校を卒業した者 2 通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によ 各号の1に該当する者で、受験しようとする高等学校教員資格 認定試験 又は特別支援学校教員資格認定試験の施行の日の属する年度の4月1日における年齢が満22歳以上のもの

4条 (試験の方法等)

1項 認定試験 は、受験者の人物、学力及び実技について、筆記試験、口述試験又は実技試験の方法により行なう。

2項 認定試験 の実施の方法その他試験に関し必要な事項については、この省令の定めるもののほか、別に文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める試験の 実施要領 次項において「 実施要領 」という。)によるものとする。

3項 文部科学大臣は、その委嘱する大学が行なう 認定試験 に係る 実施要領 を定めようとするときは、あらかじめ関係大学の教職員その他の学識経験のある者のうちから文部科学大臣が委嘱した委員の意見を聞くものとする。

4項 文部科学大臣が行なう 認定試験 については、大学の教授その他の学識経験のある者のうちから文部科学大臣が委嘱した委員及び専門委員がその実施に当たるものとする。

5条 (試験の施行等)

1項 認定試験 は、毎年、 第2条 《試験の種類等 認定試験の種類は、次の表…》 の上欄に掲げるとおりとし、同欄に掲げる認定試験に合格した者にそれぞれ同表の下欄に掲げる普通免許状を授与する。 上欄 下欄 認定試験の種類 普通免許状の種類 種目 免許教科等 幼稚園教員資格認定試験 幼 に定める認定試験の種類のなかから文部科学大臣が必要と認めるものについて行なう。

2項 文部科学大臣は、 認定試験 の種類、実施機関、施行期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項について、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

6条 (受験手続)

1項 認定試験 を受けようとする者は、当該認定試験を行なう文部科学大臣又は大学が定める所定の受験願書に履歴書、戸籍抄本又は住民票の写し、写真その他必要な書類を添えて、その認定試験を行なう文部科学大臣又は大学の学長に提出しなければならない。

7条 (合格証書の授与等)

1項 文部科学大臣及び大学の学長は、その行なつた 認定試験 に合格した者に別記第1号様式による合格証書を授与する。

2項 合格証書の授与を受けた者がその氏名若しくは本籍地を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失したときは、当該 認定試験 を行なつた文部科学大臣又は大学の学長に、その認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学が定める所定の申請書により合格証書の書換え又は再交付を申請することができる。

8条 (合格証明書の交付)

1項 認定試験 に合格した者は、当該認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学の学長に、その認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学が定める所定の申請書により、合格の証明を申請することができる。

2項 前項の申請があつた場合には、当該 認定試験 を行なつた文部科学大臣又は大学の学長は別記第2号様式による合格証明書を交付する。

9条 (手数料)

1項 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2項 前項の規定による手数料のうち文部科学大臣が実施に関する事務を独立行政法人教職員支援 機構 以下この項において「 機構 」という。)に行わせる試験に係るものについては、機構が定めるところにより、機構に納付するものとする。この場合において、機構に納付された手数料は、機構の収入とする。

3項 第1項の規定による手数料のうち文部科学大臣が委嘱する大学が行う試験に係るものについては、収入印紙をもつて国に納付するものとする。ただし、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定に基づき申請等を行った場合は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。

4項 納付した手数料は、いかなる場合においても返還しない。

10条 (合格の取消し等)

1項 文部科学大臣又は大学の学長は、不正の手段によつてその行なう 認定試験 を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその認定試験を受けることを禁止することができる。

11条 (文部科学大臣への報告等)

1項 認定試験 を行なつた大学の学長は、認定試験の終了後すみやかにその試験問題、試験実施状況、合格者の氏名その他必要な事項について、文部科学大臣に報告するものとする。

2項 文部科学大臣は、 認定試験 に合格した者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

3項 認定試験 を行なつた大学の学長は、第1項の文部科学大臣への報告を行なつた後前条の規定により合格の決定を取り消したときは、その旨を文部科学大臣に報告するものとする。

12条 (合格者原簿の作製等)

1項 認定試験 を行なつた大学は、認定試験の種類ごとに教員資格認定試験合格者原簿を作製するものとする。

2項 前項の教員資格 認定試験 合格者原簿には、認定試験に合格した者の氏名、生年月日、本籍地及び合格証書の授与年月日その他必要な事項を記載するものとする。

3項 認定試験 を行なつた大学は、次に掲げる書類を相当期間保存するものとする。

1号 教員資格 認定試験 合格者原簿

2号 受験願書、合格証書の書換え又は再交付に関する申請書及び合格証明書の交付に関する申請書

3号 合格の決定の取消しに関する書類

4号 その他 認定試験 の実施に関する主な書類

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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