労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令《附則》

法番号:1973年労働省令第23号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2020年7月4日において熊本県のうち人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町及び葦北郡芦北町の区域内にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合又は同日において当該区域内に所在地を有する事業場の事業主から労働保険事務若しくは一般拠出金事務の委託を受けている労働保険事務組合に対して2020年度に交付する 整備法 第23条 《労働保険事務組合に対する報奨金 政府は…》 、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認め 石綿健康被害救済法 第38条第3項 《3 徴収法第34条、第35条第4項を除く…》 及び第36条の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律1969年法律第85号第23条の規定は、 において準用する場合を含む。)の規定による報奨金に係る 第2条第1項 《この法律において「指定疾病」とは、中皮腫…》 しゆ、気管支又は肺の悪性新生物その他石綿を吸入することにより発生する疾病であって政令で定めるものをいう。 及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「10月15日」とあるのは、「2021年2月1日」とする。

附 則(1975年3月25日労働省令第6号)

1項 この省令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1976年6月1日労働省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年6月1日労働省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年4月6日労働省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年4月6日労働省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年5月29日労働省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1988年度において 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 1969年法律第85号第23条第1項 《政府は、当分の間、政令で定めるところによ…》 り、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対 の規定による 報奨金 以下「 報奨金 」という。)の交付を受けた労働保険事務組合であって平成元年度以降に報奨金の交付を受けるものについて 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 以下「」という。第2条 《報奨金の額 労働保険料に係る報奨金の額…》 は、労働保険事務組合ごとに、10,010,000円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料督促を受けて納付した労働保険料を除く。の額その額が確定保険料の 及び改正後の 第1条 《報奨金の交付 労働保険の保険料の徴収等…》 に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第33条第3項の労働保険事務組合以下「労働保険事務組合」という。が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは の規定により算定した額が、当該労働保険事務組合が1988年度において交付を受けた報奨金の額に満たない場合における当該労働保険事務組合に対して交付する報奨金に係る 第2条 《報奨金の額 労働保険料に係る報奨金の額…》 は、労働保険事務組合ごとに、10,010,000円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料督促を受けて納付した労働保険料を除く。の額その額が確定保険料の の労働省令で定める額は、改正後の 第1条 《報奨金の交付 労働保険の保険料の徴収等…》 に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第33条第3項の労働保険事務組合以下「労働保険事務組合」という。が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは の規定にかかわらず、当分の間、1988年度に交付を受けた報奨金の額から、事業主からその事業についての労働保険料の納付の委託を受けた事業に関し次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した額の合計額を減じた額とする。

1号 常時15人以下の労働者を使用する事業当該事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。次号において同じ。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額。次号において同じ。)に100分の3・8を乗じて得た額

2号 第1条第1号 《報奨金の交付 第1条 労働保険の保険料の…》 徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第33条第3項の労働保険事務組合以下「労働保険事務組合」という。が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当する ロに規定する16人以上事業(その事業についての前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。)について、督促を受けたことがないものに限る。)当該事業の事業主の委託を受けて納付した令第1条第1号ロに規定する15人以下事業該当年度の労働保険料の額を基礎として前号の規定の例により算定した額

3項 1988年度において 報奨金 の交付を受けた労働保険事務組合は、 第2条第1項 《労働保険事務組合は、失業保険法及び労働者…》 災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律1969年法律第85号。以下「整備法」という。第23条の規定による報奨金の交付を受けよ の規定により提出する申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、当分の間、当該交付を受けた報奨金の額を記載しなければならない。

附 則(1993年4月1日労働省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1992年度において 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 1969年法律第85号第23条第1項 《政府は、当分の間、政令で定めるところによ…》 り、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対 の規定による 報奨金 以下「 報奨金 」という。)の交付を受けた労働保険事務組合であって1993年度以降に報奨金の交付を受けるものについて 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 の一部を改正する政令(1993年政令第120号)による改正後の 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 以下「 新令 」という。第2条 《報奨金の額 労働保険料に係る報奨金の額…》 は、労働保険事務組合ごとに、10,010,000円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料督促を受けて納付した労働保険料を除く。の額その額が確定保険料の 及びこの省令による改正後の 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令 以下「 新省令 」という。第1条 《令第2条第1項第1号の厚生労働省令で定め…》 る額 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令1973年政令第195号。以下「令」という。第2条第1項第1号の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 の規定により算定した額が、当該労働保険事務組合が1992年度において交付を受けた報奨金の額に満たない場合における当該労働保険事務組合に対して交付する報奨金に係る 新令 第2条 《報奨金の額 労働保険料に係る報奨金の額…》 は、労働保険事務組合ごとに、10,010,000円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料督促を受けて納付した労働保険料を除く。の額その額が確定保険料の の労働省令で定める額は、 新省令 第1条 《令第2条第1項第1号の厚生労働省令で定め…》 る額 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令1973年政令第195号。以下「令」という。第2条第1項第1号の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 の規定にかかわらず、当分の間、1992年度に交付を受けた報奨金の額から、事業主からその事業についての労働保険料の納付の委託を受けた事業に関し次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した額の合計額を減じた額とする。

1号 常時15人以下の労働者を使用する事業当該事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。次号において同じ。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額。次号において同じ。)に100分の3・7を乗じて得た額

2号 新令 第1条第1号 《報奨金の交付 第1条 労働保険の保険料の…》 徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第33条第3項の労働保険事務組合以下「労働保険事務組合」という。が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当する ロに規定する16人以上事業(その事業についての前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。)について、督促を受けたことがないものに限る。)当該事業の事業主の委託を受けて納付した新令第1条第1号ロに規定する15人以下事業該当年度の労働保険料の額を基礎として前号の規定の例により算定した額

3項 1992年度において 報奨金 の交付を受けた労働保険事務組合は、 新省令 第2条第1項 《労働保険事務組合は、失業保険法及び労働者…》 災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律1969年法律第85号。以下「整備法」という。第23条の規定による報奨金の交付を受けよ の規定により提出する申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、当分の間、当該交付を受けた報奨金の額を記載しなければならない。

附 則(1997年3月19日労働省令第11号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進 整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月23日厚生労働省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年5月14日厚生労働省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日厚生労働省令第94号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年4月1日厚生労働省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年4月23日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第68号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第64号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日厚生労働省令第40号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年9月29日厚生労働省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

附 則(2011年3月31日厚生労働省令第43号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月4日厚生労働省令第101号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月17日厚生労働省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年10月31日厚生労働省令第163号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年10月17日厚生労働省令第127号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月1日厚生労働省令第192号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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