制定文
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 (1973年政令第195号)
第2条
《報奨金の額 労働保険料に係る報奨金の額…》
は、労働保険事務組合ごとに、10,010,000円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料督促を受けて納付した労働保険料を除く。の額その額が確定保険料の
及び
第3条
《厚生労働省令への委任 労働保険料に係る…》
報奨金及び一般拠出金に係る報奨金の交付の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令 を次のように定める。
1条 (令第2条第1項第1号の厚生労働省令で定める額)
1項 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 (1973年政令第195号。以下「 令 」という。)
第2条第1項第1号
《労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事…》
務組合ごとに、10,010,000円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料督促を受けて納付した労働保険料を除く。の額その額が確定保険料の額を超えるとき
の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
1号 常時5人未満の労働者を使用する事業のうち 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号。以下「 徴収法 」という。)
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
に規定する事業以外の事業であつて労働者災害補償保険(以下「 労災保険 」という。)及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの(以下「 二保険関係成立事業 」という。)12,400円
2号 常時5人未満の労働者を使用する事業のうち 二保険関係成立事業 以外の事業6,200円
3号 常時5人以上15人以下の労働者を使用する事業のうち 二保険関係成立事業 6,200円
4号 常時5人以上15人以下の労働者を使用する事業のうち 二保険関係成立事業 以外の事業3,100円
2条 (報奨金の交付の申請)
1項 労働保険事務組合は、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (1969年法律第85号。以下「 整備法 」という。)
第23条
《労働保険事務組合に対する報奨金 政府は…》
、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認め
の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を10月15日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出しなければならない。
1号 前年度の確定保険料の総額
2号 前号の確定保険料の総額のうち納付済総額
3号 前年度の労働保険料に係る追徴金又は延滞金があるときは、その額及びそのうち納付済総額
4号 徴収法
第27条第3項
《3 第1項の規定による督促を受けた者が、…》
その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。
の規定による処分の有無
5号 納付した前年度の労働保険料の総額のうち督促を受けることなく納付した額
6号 事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時5人未満の労働者を使用する事業(以下「 5人未満委託事業 」という。)の数及び次に掲げる事業の数
イ 5人未満委託事業 のうち 二保険関係成立事業
ロ 5人未満委託事業 のうち 二保険関係成立事業 以外の事業
7号 事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時5人以上15人以下の労働者を使用する事業(以下「 5人以上15人以下委託事業 」という。)の数及び次に掲げる事業の数
イ 5人以上15人以下委託事業 のうち 二保険関係成立事業
ロ 5人以上15人以下委託事業 のうち 二保険関係成立事業 以外の事業
2項 労働保険事務組合は、 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号。以下「 石綿健康被害救済法 」という。)
第38条第3項
《3 徴収法第34条、第35条第4項を除く…》
。及び第36条の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律1969年法律第85号第23条の規定は、
において準用する 整備法
第23条
《労働保険事務組合に対する報奨金 政府は…》
、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認め
の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を10月15日までに 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
1号 その年度の一般拠出金の確定額( 令
第1条第2項第1号
《2 石綿による健康被害の救済に関する法律…》
2006年法律第4号。以下「石綿健康被害救済法」という。第38条第2項の規定により労働保険事務組合が徴収法第33条第1項の委託を受けてする一般拠出金石綿健康被害救済法第37条第1項の一般拠出金をいう。
の一般拠出金の確定額をいう。以下同じ。)の総額
2号 前号の一般拠出金の確定額の総額のうち納付済総額
3号 その年度の一般拠出金( 石綿健康被害救済法
第37条第1項
《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》
業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。
の一般拠出金をいう。以下同じ。)に係る追徴金又は延滞金があるときは、その額及びそのうち納付額
4号 石綿健康被害救済法
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
において準用する 徴収法
第27条第3項
《3 第1項の規定による督促を受けた者が、…》
その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。
の規定による処分の有無
5号 納付したその年度の一般拠出金の総額のうち督促を受けることなく納付した額