1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令《本則》

法番号:1974年政令第308号

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制定文 内閣は、 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 1969年法律第94号)第5条の2第1項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (遺族年金の加算の特例に関する調整)

1項 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 以下「」という。第5条第1項 《1976年度以後における旧法の規定による…》 遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、これらの規定により算定した額 ただし書( 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1976年法律第54号)附則第6項その他関係法律の規定において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 国家公務員等共済組合法施行令(1958年政令第207号)第11条の8の2第2項各号に掲げる場合

2号 国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。第9章の二及び第11章を除く。)、 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号。第11章の三及び第13章を除く。又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が国家公務員等共済組合法第92条の2第1項又は 地方公務員等共済組合法 第97条の2第1項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合

2条

1項 第5条第2項 《2 旧法遺族年金の受給者が妻で、かつ、前…》 項各号の1に該当するもの政令で定める者を除く。である場合において、その妻が、旧通算年金通則法1961年法律第181号第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退 に規定する政令で定める者は、 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1980年法律第75号)附則第1項に規定する法第5条第1項の次に2項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 法律第140号 」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号。次項において「 旧法 」という。)の規定による遺族年金を受ける者とする。

2項 第5条第2項 《2 旧法遺族年金の受給者が妻で、かつ、前…》 項各号の1に該当するもの政令で定める者を除く。である場合において、その妻が、旧通算年金通則法1961年法律第181号第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退 に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 1967年政令第322号第17条第2項 《2 法第1条の13第9項に規定する老齢、…》 退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 ただし、その額支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額 各号に掲げる給付とする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額)が法第5条第1項の規定により 旧法 の規定による遺族年金の額に加算されるべき額に満たない給付を除く。

3項 第5条第2項 《2 旧法遺族年金の受給者が妻で、かつ、前…》 項各号の1に該当するもの政令で定める者を除く。である場合において、その妻が、旧通算年金通則法1961年法律第181号第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退 ただし書に規定する政令で定める額は、610,000円とする。

3条 (1974年度における通算退職年金の額の改定の場合に用いる率に加える率)

1項 第6条の2第1項第2号 《前条の規定の適用を受ける年金については、…》 1974年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 250,000円 2 通算退職年金の に規定する政令で定める率は、同法別表第4の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から1・153を控除して得た率とする。

4条 (1980年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る平均標準給与の年額等の特例)

1項 第2条の12第1項 《前条の規定の適用を受ける年金については、…》 1980年4月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に1・34を乗じて得 に規定する政令で定める者は、1962年4月1日から1978年3月31日までの間に 法律第140号 による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「 新法 」という。)の退職をした者のうち、第1号に掲げる金額(その者が 新法 の退職をした日の属する年度の前年度に新法の退職をした者(以下「 前年度退職者 」という。)との権衡上必要があるとして文部大臣が定める者にあつては、 前年度退職者 に係る同号に掲げる金額を参酌して文部大臣が別に定める金額。以下この項において同じ。)が第2号に掲げる金額を超えることとなる者とし、法第2条の12第1項に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

1号 その者が 新法 の退職をした日の属する年度の前年度の末日において新法の退職をしたものとみなして、その者の年金額の算定の基礎となるべき新法第23条第1項に規定する平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額を求め、当該平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額を基礎として 第2条 《1969年度における新法の規定による年金…》 の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規 から 第2条 《1969年度における新法の規定による年金…》 の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規 の十一までの規定を適用するものとした場合における同条第1項又は第2項の規定により平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額とみなされた額を算定し、そのみなされた額に1・34を乗じて得た金額に3,200円を加えた金額(当該みなされた額が4,035,294円以上であるときは、当該みなされた額に140,400円を加えた金額とし、4,690,000円を限度とする。

2号 1980年3月31日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた 第2条の11第1項 《前条の規定の適用を受ける年金については、…》 1979年4月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第 又は第2項の規定により 新法 第23条第1項に規定する平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額とみなされた額に1・34を乗じて得た金額に3,200円を加えた金額(当該みなされた額が4,035,294円以上であるときは、当該みなされた額に140,400円を加えた金額

2項 第6条の8第1項第2号 《前条の規定の適用を受ける年金については、…》 1980年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 477,972円 2 通算退職年金の に規定する政令で定める者は、1962年4月1日から1978年3月31日までの間に 新法 の退職をした者のうち、第1号に掲げる金額( 前年度退職者 との権衡上必要があるとして文部大臣が定める者にあつては、前年度退職者に係る同号に掲げる金額を参酌して文部大臣が別に定める金額。以下この項において同じ。)が第2号に掲げる金額を超えることとなる者とし、法第6条の8第1項第2号に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に12を乗じて得た金額とする。

1号 その者が 新法 の退職をした日の属する年度の前年度の末日において新法の退職をしたものとみなして、その者の年金額の算定の基礎となるべき新法第23条第1項に規定する平均標準給与の月額を求め、当該平均標準給与の月額を基礎として 第6条 《1973年度における通算退職年金の額の改…》 定 1972年3月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1973年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通 から 第6条 《1973年度における通算退職年金の額の改…》 定 1972年3月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1973年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通 の七までの規定を適用するものとした場合における同条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を算定し、その額に1・34を乗じて得た金額に3,200円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が336,275円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に140,400円を十二で除して得た金額を加えた金額とし、400,000円を限度とする。

2号 1980年3月31日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた 第6条の7第1項第2号 《前条の規定の適用を受ける年金については、…》 1979年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 462,132円 2 通算退職年金の 又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に1・34を乗じて得た金額に3,200円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が336,275円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に140,400円を十二で除して得た金額を加えた金額

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