制定文
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 (1974年法律第101号)
第14条第1項
《前条の規定による損失の補償を受けようとす…》
る者は、防衛省令で定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下この条において同じ。を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
及び
第15条第1項
《前条第3項の規定による決定に不服がある者…》
は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、並びに 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 (1974年政令第228号)
第8条
《第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指…》
定 法第4条の規定による第1種区域の指定、法第5条第1項の規定による第2種区域の指定及び法第6条第1項の規定による第3種区域の指定は、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響の影響
の規定に基づき、 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指定に係る算定方法)
1項 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第8条
《第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指…》
定 法第4条の規定による第1種区域の指定、法第5条第1項の規定による第2種区域の指定及び法第6条第1項の規定による第3種区域の指定は、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響の影響
の防衛省令で定める算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。
2項 前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。
1号 LAE,di1日の間の自衛隊等( 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「自衛隊等」とは、自衛隊…》
法1954年法律第165号に規定する自衛隊以下「自衛隊」という。又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。
に規定する自衛隊等をいう。以下同じ。)の航空機の離陸、着陸等( 法
第19条
《自衛隊等の航空機以外の航空機の離着陸に対…》
する適用 第3条第2項及び第4条の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸及び着陸で防衛施設たる飛行場を使用して行われるものは、自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなし、第13条第1項
の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを含む。以下同じ。)の実施により単発的に発生する騒音(以下「 単発騒音 」という。)のうち午前7時から午後7時までの間におけるi番目のものの 単発騒音 暴露レベル( 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
に規定する日本産業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下同じ。)
2号 LAE,ej 単発騒音 のうち午後7時から午後10時までの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル
3号 LAE,nk 単発騒音 のうち午前零時から午前7時まで及び午後10時から午後12時までの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル
4号 T0規準化時間(一秒)
5号 T1日の時間(八万六千四百秒)
3項 防衛大臣は、前2項の規定による算定に当たつては、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施されている 法
第2条第2項
《2 この法律において「防衛施設」とは、自…》
衛隊の施設又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域をいう。
に規定する防衛施設ごとに、当該防衛施設を使用する自衛隊等の航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて行うものとする。
2条 (第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指定に係る値)
1項 令
第8条
《第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指…》
定 法第4条の規定による第1種区域の指定、法第5条第1項の規定による第2種区域の指定及び法第6条第1項の規定による第3種区域の指定は、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響の影響
の防衛省令で定める値は、 法
第4条
《住宅の防音工事の助成 国は、政令で定め…》
るところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する防衛施設の周辺の区域以下「第1種区域」という。に当該指定の際現に所在する住宅人
に規定する第1種区域にあつては六十二デシベル、法第5条第1項に規定する第2種区域にあつては七十三デシベル、法第6条第1項に規定する第3種区域にあつては七十六デシベルとする。
3条 (特定防衛施設周辺整備調整交付金の額の算定)
1項 法
第9条第2項
《2 国は、特定防衛施設関連市町村に対し、…》
政令で定める公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業であつて政令で定めるものを行うための費用に充てさせるため、特定防衛施設の面積、運用の態様等を考慮して政令で
の規定により各特定防衛施設 関連市町村 (以下「 関連市町村 」という。)に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整 交付金 (以下「 交付金 」という。)の額は、次に掲げる式によつて算定した額及び第6項の額の合算額とする。
2項 前項の式において、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
1号 普通交付額 交付金 を交付する年度(以下「 交付年度 」という。)に交付すべき交付金の予算額に100分の62・5を乗じて得た額の範囲内において、前年度の普通交付額を考慮し、防衛大臣が配分した額
2号 面積点数第一表の上欄に掲げる 関連市町村 の区域内に所在する特定防衛施設の 交付年度 の4月1日現在における面積の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、第二表の上欄に掲げる 令
第15条第2号
《特定防衛施設周辺整備調整交付金の額 第1…》
5条 法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村以下「関連市町村」という。に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金以下「交付金」という。の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定める
の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た数値(砲撃が実施される演習場又は試験場(以下「 演習場等 」という。)に係る関連市町村で同条第4号に規定する関連市町村の交付年度の4月1日現在における人口の当該関連市町村の同日現在における面積(防衛大臣が定める防衛施設の面積を除く。)に対する割合(以下この号及び次号において「
第15条第4号
《特定防衛施設周辺整備調整交付金の額 第1…》
5条 法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村以下「関連市町村」という。に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金以下「交付金」という。の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定める
割合 」という。)が一平方キロメートル当たり50人未満のものにあつては当該数値に0・5を乗じて得た数値とし、令第13条第4号に掲げる防衛施設に係る関連市町村で 第15条第4号割合 が一平方キロメートル当たり50人未満のものにあつては当該数値に0・3を乗じて得た数値とする。)
3号 人口点数第一表の上欄に掲げる 関連市町村 の 交付年度 の4月1日現在における人口(1の特定防衛施設に係る関連市町村が二以上ある場合にあつては、当該人口を当該特定防衛施設に係る関連市町村の数で除して得た人口とし、関連市町村に係る特定防衛施設が二以上あり、かつ、当該特定防衛施設に係る関連市町村が二以上ある場合にあつては、それぞれの特定防衛施設ごとに、関連市町村の交付年度の4月1日現在における人口を当該関連市町村の数で除して得た人口を、当該関連市町村の人口を超えない範囲内で合算した人口とする。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、第二表の上欄に掲げる 第15条第4号割合 の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た数値
4号 特定防衛施設の運用点数次に掲げる特定防衛施設の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数値(特定防衛施設が二以上の区分に該当するとき、又は当該 関連市町村 に係る次の区分に該当する特定防衛施設が二以上あるときは、当該数値を合算した数値)。ただし、当該防衛施設を日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用している場合にあつては、当該数値に1・2を乗じて得た数値とする。
イ 飛行場等( 令
第15条第4号
《特定防衛施設周辺整備調整交付金の額 第1…》
5条 法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村以下「関連市町村」という。に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金以下「交付金」という。の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定める
に規定する飛行場等をいう。以下同じ。)次に掲げる式により算定して得た数値
1号 航空機の種類別点数×航空機の飛行回数別点数×{1+(1/2)(当該飛行場等に係る 関連市町村 の数-1)}×(当該関連市町村の配分点数/当該飛行場等に係る関連市町村の配分点数を合算した点数)
2号 この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
3号 航空機の種類別点数第一表の上欄に掲げる航空機の種類( 交付年度 において当該飛行場等において離陸又は着陸を実施する主たる航空機の種類をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
4号 航空機の飛行回数別点数第二表の上欄に掲げる 令
第15条第5号
《特定防衛施設周辺整備調整交付金の額 第1…》
5条 法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村以下「関連市町村」という。に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金以下「交付金」という。の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定める
アの回数及び同表の中欄に掲げる当該飛行場等に係る 関連市町村 の障害人口( 法
第4条
《住宅の防音工事の助成 国は、政令で定め…》
るところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する防衛施設の周辺の区域以下「第1種区域」という。に当該指定の際現に所在する住宅人
に規定する第1種区域内に居住する者又はこれに準ずる者の 交付年度 の4月1日現在における人口(法第5条第1項に規定する第2種区域内に居住する者の人口にあつては、当該人口に2を乗じて得た人口)をいう。以下同じ。)を合算した人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
5号 配分点数第三表の上欄に掲げる 関連市町村 ごとの障害人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値( 令
第15条第2号
《特定防衛施設周辺整備調整交付金の額 第1…》
5条 法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村以下「関連市町村」という。に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金以下「交付金」という。の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定める
の割合が1パーセント未満の関連市町村にあつては、当該数値に0・5を乗じて得た数値)
ロ 航空機による射撃又は爆撃が実施される演習場次に掲げる式により算定して得た数値
1号 航空機の飛行回数別点数×{1+(1/2)(当該演習場に係る 関連市町村 の数-1)}×(当該関連市町村の配分点数/当該演習場に係る関連市町村の配分点数を合算した点数)
2号 この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
3号 航空機の飛行回数別点数第一表の上欄に掲げる 令
第15条第5号
《特定防衛施設周辺整備調整交付金の額 第1…》
5条 法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村以下「関連市町村」という。に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金以下「交付金」という。の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定める
アの回数及び同表の中欄に掲げる当該演習場に係る 関連市町村 の障害人口を合算した人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
4号 配分点数第二表の上欄に掲げる 関連市町村 の障害人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値( 令
第15条第2号
《特定防衛施設周辺整備調整交付金の額 第1…》
5条 法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村以下「関連市町村」という。に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金以下「交付金」という。の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定める
の割合が1パーセント未満の関連市町村にあつては、当該数値に0・5を乗じて得た数値)
ハ 砲撃が実施される 演習場等 次に掲げる式により算定して得た数値
1号 砲撃日数別点数×演習人員別点数×{1+(1/2)(当該 演習場等 に係る 関連市町村 の数-1)}×(当該関連市町村の配分点数/当該演習場等に係る関連市町村の配分点数を合算した点数)
2号 この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
3号 砲撃日数別点数第一表の上欄に掲げる 演習場等 及び同表の中欄に掲げる 令
第15条第5号
《特定防衛施設周辺整備調整交付金の額 第1…》
5条 法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村以下「関連市町村」という。に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金以下「交付金」という。の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定める
イの日数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
4号 演習人員別点数第二表の上欄に掲げる 令
第15条第5号
《特定防衛施設周辺整備調整交付金の額 第1…》
5条 法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村以下「関連市町村」という。に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金以下「交付金」という。の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定める
イの人数及び同表の中欄に掲げる令第15条第1号の面積が当該 演習場等 に係る 関連市町村 の 交付年度 の4月1日現在における面積を合算した面積に占める割合(第二表において「 演習場等面積割合 」という。)又は当該演習場等に係る関連市町村の交付年度の4月1日現在における人口を合算した人口(第二表において「 合算人口 」という。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
5号 配分点数第三表の上欄に掲げる当該 関連市町村 の区域内にある 演習場等 の土地の 交付年度 の4月1日現在における面積が当該演習場等の同日現在における土地の面積に占める割合(第三表において「 関連市町村面積割合 」という。)又は関連市町村の交付年度の4月1日現在における人口(第三表において「 関連市町村ごとの人口 」という。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
ニ 港湾第一表の上欄に掲げる 交付年度 の4月1日現在における 令
第15条第5号
《特定防衛施設周辺整備調整交付金の額 第1…》
5条 法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村以下「関連市町村」という。に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金以下「交付金」という。の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定める
ウの割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる点数に、第二表の上欄に掲げる同号ウの数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数値。ただし、次に掲げる港湾にあつては、当該同表下欄に掲げる数に当該(1)から(3)までに定める数を乗じて得た数とする。
1号 総トン数一万トン以上の艦船が係留する港湾(次号の港湾を除く。)5
2号 総トン数一万トン以上の艦船及び原子力船(アメリカ合衆国の軍隊に属し、かつ、その軍用に供するものに限る。以下このニにおいて同じ。)が係留する港湾又は総トン数一万トン以上の原子力船が係留する港湾 交付年度 の前年度の末日から起算して過去3年間の原子力船の係留期間の日数を三で除して得た日数が200日未満の場合は六(当該日数が零となる場合は五)、当該日数が200日以上の場合は9
3号 原子力船が係留する港湾 交付年度 の前年度の末日から起算して過去3年間の原子力船の係留期間の日数を三で除して得た日数が200日未満の場合は1・二(当該日数が零となる場合は一)、当該日数が200日以上の場合は1・8
5号 地域点数次に掲げる事項の影響の程度に係る数値について、当該影響の程度が著しいものにあつては1・5とし、当該影響の程度が特に著しいものにあつては3・0とし、それぞれの事項における当該数値を合算した数値
イ 飛行場等に係る 関連市町村 の法第4条に規定する第1種区域の 交付年度 の4月1日現在における人口の当該第1種区域の同日現在における面積に対する割合
ロ 飛行場等における航空機の地上での移動、航空機の整備並びに第5項第1号及び第2号に規定する航空機の運用及び管理により近隣住民に影響が生じる音響の強度及び頻度
ハ 飛行場等における航空機の地上での移動、航空機の整備及び第5項第1号に規定する航空機の運用及び管理により近隣住民に影響が生じる 悪臭防止法 (1971年法律第91号)
第2条第1項
《この法律において「特定悪臭物質」とは、ア…》
ンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で定めるものをいう。
に規定する特定悪臭物質の濃度及び頻度又は同条第2項に規定する臭気指数の高さ及び頻度
ニ 令
第13条第3号
《特定防衛施設として指定することができる防…》
衛施設 第13条 法第9条第1項第4号の政令で定める防衛施設は、次に掲げる防衛施設とする。 1 大規模な弾薬庫 2 砲撃が実施される試験場防衛省組織令1954年政令第178号第213条に規定する1,0
に該当する防衛施設における回転翼航空機以外の航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行の頻度
ホ 航空機による射撃又は爆撃が実施される演習場で実施される第5項第2号に規定する航空機の運用及び管理により近隣住民に生じる音響の強度及び頻度
ヘ 第5項第3号に規定する航空機の運用及び管理により近隣住民に生じる音響の強度及び頻度
ト 令
第13条第4号
《特定防衛施設として指定することができる防…》
衛施設 第13条 法第9条第1項第4号の政令で定める防衛施設は、次に掲げる防衛施設とする。 1 大規模な弾薬庫 2 砲撃が実施される試験場防衛省組織令1954年政令第178号第213条に規定する1,0
に該当する防衛施設における航空機の地上での移動、航空機の整備並びに第5項第4号に規定する航空機の運用及び管理により近隣住民に生じる音響の強度及び頻度
6号 特定防衛施設の訓練点数次の表の上欄に掲げる 令
第15条第7号
《特定防衛施設周辺整備調整交付金の額 第1…》
5条 法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村以下「関連市町村」という。に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金以下「交付金」という。の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定める
の特定防衛施設の運用の態様の変更の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、飛行場等にあつては第4号イ(3)の配分点数を当該飛行場等に係る 関連市町村 の配分点数を合算した点数で除して得た数値を、航空機による射撃又は爆撃が実施される演習場にあつては同号ロ(2)の配分点数を当該演習場に係る関連市町村の配分点数を合算した点数で除して得た数値を、砲撃が実施される 演習場等 にあつては同号ハ(3)の配分点数を当該演習場等に係る関連市町村の配分点数を合算した点数で除して得た数値を、港湾にあつては1・0を、それぞれ乗じて得た数値
3項 令
第15条第5号
《特定防衛施設周辺整備調整交付金の額 第1…》
5条 法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村以下「関連市町村」という。に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金以下「交付金」という。の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定める
アの種類若しくは回数、同号イの日数若しくは人数又は同号ウの割合若しくは数の変更の結果、 交付年度 における 交付金 算定の基礎となつた前項第4号の特定防衛施設の運用点数(以下「 当該年度運用点数 」という。)が、前年度における交付金算定の基礎となつた前項第4号の特定防衛施設の運用点数(以下「 前年度運用点数 」という。)の90パーセント以下に低減することとなる 関連市町村 がある場合には、当該関連市町村については、 前年度運用点数 に次に掲げる式により算定した数値を乗じて得た数値を 当該年度運用点数 とみなすものとする。
4項 第1項の式により 交付金 を算定する場合において、第2項第2号の面積点数を基礎として算定した額、同項第3号の人口点数を基礎として算定した額、同項第4号の特定防衛施設の運用点数を基礎として算定した額、同項第5号の地域点数を基礎として算定した額及び同項第6号の特定防衛施設の訓練点数を基礎として算定した額のそれぞれに500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその金額を1,000円として計算するものとする。
5項 令
第15条第6号
《特定防衛施設周辺整備調整交付金の額 第1…》
5条 法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村以下「関連市町村」という。に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金以下「交付金」という。の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定める
の防衛省令で定める航空機の運用及び管理は、次に掲げるものとする。
1号 航空機の地上での試運転
2号 航空機の低空で停止した飛行
3号 演習場等 における航空機の離陸、着陸、急降下、低空における飛行又は低空で停止した飛行
4号 令
第13条第4号
《特定防衛施設として指定することができる防…》
衛施設 第13条 法第9条第1項第4号の政令で定める防衛施設は、次に掲げる防衛施設とする。 1 大規模な弾薬庫 2 砲撃が実施される試験場防衛省組織令1954年政令第178号第213条に規定する1,0
に該当する防衛施設における航空機の離陸、着陸、急降下、低空における飛行、地上での試運転又は低空で停止した飛行
6項 令
第15条第7号
《特定防衛施設周辺整備調整交付金の額 第1…》
5条 法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村以下「関連市町村」という。に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金以下「交付金」という。の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定める
に掲げる運用の態様の変更を考慮して特に必要があると認める 関連市町村 に対しては、普通交付額のほか、 交付年度 に交付すべき 交付金 の予算額から普通交付額を控除した額について当該運用の態様の変更を考慮して防衛大臣が配分した額を交付するものとする。
4条 (関連市町村の合併があつた場合の特例)
1項 前条(第6項を除く。以下同じ。)の規定により、 関連市町村 の合併(関連市町村の区域の全部に係る市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。)をいう。以下同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した関連市町村(以下「 合併後関連市町村 」という。)に対し交付すべき 交付金 の額として算定した額が、合併前関連市町村(関連市町村の合併によりその区域の全部が 合併後関連市町村 の区域の一部となつた関連市町村をいう。以下同じ。)が 交付年度 の4月1日においてなお当該関連市町村の合併の前の区域をもつて存続した場合に算定される額(当該合併前関連市町村が二以上ある場合には、当該二以上の合併前関連市町村につきそれぞれ算定される額の合算額)より少ないときは、同条の規定にかかわらず、当該関連市町村の合併が行われた日の属する年度の翌年度(当該日が4月1日である場合には、当該日の属する年度)以降10年度の各年度においては、当該算定される額を当該合併後関連市町村に対し交付すべき交付金の額とする。
5条 (損失補償の申請)
1項 法
第14条第1項
《前条の規定による損失の補償を受けようとす…》
る者は、防衛省令で定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下この条において同じ。を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。
2項 前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
6条 (異議の申出)
1項 法
第15条第1項
《前条第3項の規定による決定に不服がある者…》
は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。
の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
2項 前項の異議申出書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。