防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令《本則》

法番号:1974年政令第228号

略称: 環境整備法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 1974年法律第101号第3条 《障害防止工事の助成 国は、地方公共団体…》 その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を第4条 《住宅の防音工事の助成 国は、政令で定め…》 るところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する防衛施設の周辺の区域以下「第1種区域」という。に当該指定の際現に所在する住宅人第5条第1項 《国は、政令で定めるところにより第1種区域…》 のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件 及び第2項、 第6条第1項 《国は、政令で定めるところにより第2種区域…》 のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が新たに発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛大臣が指定する区域以下「第3種区第7条第1項 《国は、第5条第2項の規定により買い入れた…》 土地を、地方公共団体が広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。第8条 《民生安定施設の助成 国は、防衛施設の設…》 又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措第9条 《特定防衛施設周辺整備調整交付金 防衛大…》 臣は、次に掲げる防衛施設のうち、その設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う第13条第1項 《自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に…》 農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。 1 航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は艦船若 並びに附則第7項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (障害の原因となる自衛隊等の行為)

1項 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 以下「」という。第3条第1項 《国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の…》 機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対 の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行のひん繁な実施

2号 艦船又は舟艇のひん繁な使用

3号 第2条第2項 《2 この法律において「防衛施設」とは、自…》 衛隊の施設又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域をいう。 に規定する防衛施設の整備のための土地又は土地の定着物の形質の著しい変更

4号 電波のひん繁な発射

2条 (障害防止工事の補助の割合)

1項 第3条第1項 《国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の…》 機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対 の規定による補助の割合は、10分の10とする。ただし、障害の発生が法第2条第1項に規定する 自衛隊等 以下「 自衛隊等 」という。)以外の者の行為にも帰せられるとき、又は補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、それぞれその帰せられ、又は利する限度において、防衛大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。

2項 前項ただし書の規定により補助の割合を減ずるに当たつては、当該工事につき 第3条第1項 《国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の…》 機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対 の規定の適用がないものとした場合の国の負担又は補助に係る割合を下らないものとする。

3条 (障害防止工事の対象となる施設)

1項 第3条第1項第5号 《国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の…》 機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対 の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 鉄道

2号 テレビジョン放送の受信に係る有線電気通信を行うための共用の施設

4条 (著しい音響の原因となる自衛隊等の行為)

1項 第3条第2項 《2 国は、地方公共団体その他の者が自衛隊…》 等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる音響で著しいものを防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより の政令で定める行為は、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施とする。

5条 (著しい音響の基準)

1項 第3条第2項 《2 国は、地方公共団体その他の者が自衛隊…》 等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる音響で著しいものを防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより の規定による補助は、音響の強度及びひん度が同項各号に掲げる施設についてそれぞれ防衛大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。

6条 (防音工事の補助の割合)

1項 第2条 《障害防止工事の補助の割合 法第3条第1…》 項の規定による補助の割合は、10分の10とする。 ただし、障害の発生が法第1項に規定する自衛隊等以下「自衛隊等」という。以外の者の行為にも帰せられるとき、又は補助に係る工事が補助を受ける者を利すること の規定は、 第3条第2項 《2 国は、地方公共団体その他の者が自衛隊…》 等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる音響で著しいものを防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより の規定による補助の割合について準用する。この場合において、 第2条第1項 《この法律において「自衛隊等」とは、自衛隊…》 法1954年法律第165号に規定する自衛隊以下「自衛隊」という。又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。 ただし書中「行為」とあるのは、「行為(法第19条の規定により 自衛隊等 の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを除く。)」と読み替えるものとする。

7条 (防音工事の対象となる施設)

1項 第3条第2項第3号 《2 国は、地方公共団体その他の者が自衛隊…》 等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる音響で著しいものを防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 に規定する専修学校

2号 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 に規定する保健所

3号 児童福祉法 1947年法律第164号第10条の2第2項 《こども家庭センターは、次に掲げる業務を行…》 うことにより、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。 1 前条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと。 2 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を に規定するこども家庭センター( 母子保健法 1965年法律第141号第22条第1項第1号 《こども家庭センターは、児童福祉法第10条…》 の2第2項各号に掲げる業務のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第5号に掲げる事業を行う から第4号までに掲げる事業を行う施設に限る。)、 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条に規定する児童発達支援センター、同法第44条に規定する児童自立支援施設又は同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設

4号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第31条 《身体障害者福祉センター 身体障害者福祉…》 センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。 に規定する身体障害者福祉センター

5号 生活保護法 1950年法律第144号第38条第2項 《2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障…》 害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する救護施設

6号 老人福祉法 1963年法律第133号第20条の2の2 《老人デイサービスセンター 老人デイサー…》 ビスセンターは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介 に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は同法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター

7号 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第15条の7第1項第1号 《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》 的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ に規定する職業能力開発校

8号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設

9号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する 幼保連携型認定こども園 第12条 《設置者 幼保連携型認定こども園は、国、…》 地方公共団体公立大学法人を含む。第17条第1項において同じ。、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。 の表13の項において「 幼保連携型認定こども園 」という。

8条 (第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指定)

1項 第4条 《住宅の防音工事の助成 国は、政令で定め…》 るところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する防衛施設の周辺の区域以下「第1種区域」という。に当該指定の際現に所在する住宅人 の規定による第1種区域の指定、法第5条第1項の規定による第2種区域の指定及び法第6条第1項の規定による第3種区域の指定は、 自衛隊等 の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響の影響度をその音響の強度、その音響の発生の回数及び時刻等を考慮して防衛省令で定める算定方法で算定した値が、その区域の種類ごとに防衛省令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。

9条 (移転等の補償の対象とする物件)

1項 第5条第1項 《国は、政令で定めるところにより第1種区域…》 のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件 の規定による補償は、同項に規定する第2種区域のうち法第6条第1項に規定する第3種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。

10条 (買入れの対象とする土地)

1項 第5条第2項 《2 国は、政令で定めるところにより、第2…》 種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 の規定による買入れは、同条第1項に規定する第2種区域のうち法第6条第1項に規定する第3種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。

1号 宅地( 第5条第1項 《国は、政令で定めるところにより第1種区域…》 のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件 の規定による指定の際(法附則第4項の規定により第2種区域とみなされた区域に所在する土地にあつては、旧防衛施設周辺の整備等に関する法律(1966年法律第135号。以下「 旧法 」という。)第5条第1項の規定により当該区域が指定された際)宅地であるものに限る。

2号 第5条第1項 《国は、政令で定めるところにより第1種区域…》 のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件 の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地

11条 (土地の無償使用に係る施設)

1項 第7条第1項 《国は、第5条第2項の規定により買い入れた…》 土地を、地方公共団体が広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。 の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 花壇

2号 種苗を育成するための施設

3号 駐車場

4号 消防その他の防災に関する施設

5号 公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設

12条 (民生安定施設の範囲及び補助の割合等)

1項 第8条 《民生安定施設の助成 国は、防衛施設の設…》 又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措 の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合又は額は、それぞれ同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合又は同表の第三欄に掲げる額とする。

13条 (特定防衛施設として指定することができる防衛施設)

1項 第9条第1項第4号 《防衛大臣は、次に掲げる防衛施設のうち、そ…》 の設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施設の整備又はその他の生活 の政令で定める防衛施設は、次に掲げる防衛施設とする。

1号 大規模な弾薬庫

2号 砲撃が実施される試験場( 防衛省組織令 1954年政令第178号第213条 《設置 防衛装備庁に、次の施設等機関を置…》 く。 航空装備研究所 陸上装備研究所 艦艇装備研究所 次世代装備研究所 1,000歳試験場 下北試験場 岐阜試験場 に規定する1,000歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場をいう。 第15条第5号 《会計課の所掌事務 第15条 会計課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること。 2 防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。 3 内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施 イにおいて同じ。

3号 飛行場その他大規模な防衛施設であつて、回転翼航空機の離陸又は着陸が頻繁に実施されるもの( 第9条第1項第1号 《防衛大臣は、次に掲げる防衛施設のうち、そ…》 の設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施設の整備又はその他の生活 に掲げるものを除く。

4号 防衛施設( 第9条第1項第1号 《防衛大臣は、次に掲げる防衛施設のうち、そ…》 の設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施設の整備又はその他の生活 から第3号までに掲げるもの及び前3号に掲げるものを除く。)で、その面積がその所在する市町村の面積に占める割合(当該防衛施設が二以上の市町村にわたつて所在している場合には、当該市町村ごとの割合のうち、最も高い割合)が著しく高いもの

14条 (特定防衛施設周辺整備調整交付金を充てることができる公共用の施設の整備又は事業)

1項 第9条第2項 《2 国は、特定防衛施設関連市町村に対し、…》 政令で定める公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業であつて政令で定めるものを行うための費用に充てさせるため、特定防衛施設の面積、運用の態様等を考慮して政令で の政令で定める公共用の施設は、次に掲げる公共用の施設(国が設置するもの及び国の補助を受けて設置するものを除く。)とする。

1号 交通施設及び通信施設

2号 スポーツ又はレクリエーションに関する施設

3号 環境衛生施設

4号 教育文化施設

5号 医療施設

6号 社会福祉施設

7号 消防に関する施設

8号 産業の振興に寄与する施設

2項 第9条第2項 《2 国は、特定防衛施設関連市町村に対し、…》 政令で定める公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業であつて政令で定めるものを行うための費用に充てさせるため、特定防衛施設の面積、運用の態様等を考慮して政令で の政令で定める事業は、次に掲げる事業(国が行うもの及び国がその経費の一部を負担し、又は補助するものを除く。)とする。

1号 防災に関する事業

2号 住民の生活の安全に関する事業

3号 通信に関する事業

4号 教育、スポーツ及び文化に関する事業

5号 医療に関する事業

6号 福祉に関する事業

7号 環境衛生に関する事業

8号 産業の振興に寄与する事業

9号 交通に関する事業

10号 良好な景観の形成に関する事業

11号 前各号に掲げるもののほか、生活環境の改善又は開発の円滑な実施に寄与する事業で防衛大臣が定めるもの

15条 (特定防衛施設周辺整備調整交付金の額)

1項 第9条第2項 《2 国は、特定防衛施設関連市町村に対し、…》 政令で定める公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業であつて政令で定めるものを行うための費用に充てさせるため、特定防衛施設の面積、運用の態様等を考慮して政令で の規定により特定防衛施設 関連市町村 以下「 関連市町村 」という。)に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整 交付金 以下「 交付金 」という。)の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定めるところにより、算定した額とする。

1号 第9条第1項 《防衛大臣は、次に掲げる防衛施設のうち、そ…》 の設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施設の整備又はその他の生活 の規定により指定された 特定防衛施設 以下「 特定防衛施設 」という。)の 交付金 を交付する年度(以下「 交付年度 」という。)の4月1日現在における面積

2号 当該 関連市町村 に係る 特定防衛施設 交付年度 の4月1日現在における面積(当該特定防衛施設の周辺の区域に 第5条第1項 《国は、政令で定めるところにより第1種区域…》 のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件 に規定する第2種区域があるときは、当該区域の同日現在における面積を当該特定防衛施設の同日現在における面積に加えた面積)が、当該関連市町村の同日現在における面積に占める割合

3号 関連市町村 交付年度 の4月1日現在における人口

4号 関連市町村 交付年度 の4月1日現在における人口の当該関連市町村の同日現在における面積(防衛大臣が定める防衛施設の面積を除く。)に対する割合(飛行場等( 第9条第1項第1号 《防衛大臣は、次に掲げる防衛施設のうち、そ…》 の設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施設の整備又はその他の生活 に掲げる防衛施設又は 第13条第3号 《損失の補償 第13条 自衛隊の次に掲げる…》 行為により、従来適法に農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。 1 航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両の に掲げる防衛施設をいう。次号ア及び第6号において同じ。)に係る関連市町村にあつては、当該割合及び当該飛行場等に係る法第4条に規定する第1種区域の交付年度の4月1日現在における人口の当該第1種区域の同日現在における面積に対する割合

5号 次に掲げる 特定防衛施設 別の運用の態様

飛行場等又は航空機による射撃若しくは爆撃が実施される演習場航空機の種類及び 交付年度 の前年度の末日から起算して過去3年間の航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行の総回数を三で除して得た回数

砲撃が実施される演習場又は試験場 交付年度 の前年度の末日から起算して過去3年間の砲撃の総日数を三で除して得た日数並びに交付年度の前年度の末日から起算して過去3年間に当該演習場又は試験場を使用した 自衛隊法 1954年法律第165号第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する隊員及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の構成員の総人数を三で除して得た人数

港湾 自衛隊等 が使用する係留施設が 港湾法 第2条第5項第3号 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に掲げる係留施設に占める割合並びに 交付年度 の前年度の末日から起算して過去3年間に係留施設を使用した自衛隊等の艦船及び舟艇の総数を三で除して得た数

6号 特定防衛施設 内において行われる航空機の地上での移動、航空機の整備その他の防衛省令で定める航空機の運用及び管理により生ずる音響(飛行場等にあつては、当該音響並びに当該航空機の運用及び管理により生ずる臭気)に起因する影響が大きいと認められる 関連市町村 におけるその影響の程度

7号 特定防衛施設 に配備される艦船、航空機等の著しい変更、特定防衛施設に設置される建物その他の工作物及び特定防衛施設を使用する人員の著しい増加その他特定防衛施設の周辺の地域における生活環境又は開発に影響を及ぼすと認められる特定防衛施設の運用の態様の変更

16条 (損失補償の対象となる事業)

1項 第13条第1項 《自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に…》 農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。 1 航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は艦船若 の政令で定める事業は、 海上運送法 1949年法律第187号第2条第2項 《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》 、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港 に規定する船舶運航事業又は 内航海運業法 1952年法律第151号第2条第2項第1号 《2 この法律において「内航海運業」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 1 内航運送をする事業次に掲げる事業を除く。以下同じ。 イ 海上運送法1949年法律第187号に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業 ロ 港湾運送事 に規定する内航運送をする事業で、総トン数四十トン未満の船舶により行うものとする。

17条 (損失の原因となる自衛隊の行為)

1項 第13条第1項第1号 《自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に…》 農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。 1 航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は艦船若 及び第2号の政令で定める行為は、農業、林業又は漁業の実施を著しく困難にする行為とする。ただし、航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施に係る行為にあつては、農業又は漁業が、飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。

18条

1項 第13条第1項第3号 《自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に…》 農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。 1 航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は艦船若 の政令で定める行為は、防潜網その他の水中工作物の設置若しくは維持又は砲弾の破片その他の有体物の放置若しくは遺棄で、同項に規定する事業の実施を著しく困難にする行為とする。

19条 (告示の方式)

1項 第5条 《著しい音響の基準 法第3条第2項の規定…》 による補助は、音響の強度及びひん度が同項各号に掲げる施設についてそれぞれ防衛大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。第14条第2項第11号 《2 法第9条第2項の政令で定める事業は、…》 次に掲げる事業国が行うもの及び国がその経費の一部を負担し、又は補助するものを除く。とする。 1 防災に関する事業 2 住民の生活の安全に関する事業 3 通信に関する事業 4 教育、スポーツ及び文化に関 及び 第17条 《損失の原因となる自衛隊の行為 法第13…》 条第1項第1号及び第2号の政令で定める行為は、農業、林業又は漁業の実施を著しく困難にする行為とする。 ただし、航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施に係る行為にあつては、農業又は漁業が、飛行場の進入表面若 ただし書の規定による防衛大臣の定め並びに 第4条 《住宅の防音工事の助成 国は、政令で定め…》 るところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する防衛施設の周辺の区域以下「第1種区域」という。に当該指定の際現に所在する住宅人 、法第5条第1項、法第6条第1項及び法第9条第1項並びに 第12条 《民生安定施設の範囲及び補助の割合等 法…》 第8条の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合又は額は、それぞれ同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合又は同表の第三欄に掲げる額とする の規定による防衛大臣の指定は、官報で告示する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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