公害健康被害の補償等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1974年総理府令第60号

略称: 公健法施行規則

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制定文 公害健康被害補償法(1973年法律第111号)第18条及び第135条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、公害健康被害補償法施行規則を次のように定める。


1条 (認定の申請)

1項 公害健康被害の補償等に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《第1種地域の全部又は一部を管轄する都道府…》 県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の1に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の影響によるもので 又は第2項の認定(第6号、第2項第3号、 第2条 《地域及び疾病の指定 この法律において「…》 第1種地域」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて相当範囲にわたる著しい大気の汚染が生じ、その影響による疾病次項に規定する疾病を除く。が多発している地域として政令で定める地域をいう。 2 この法律にお第4条 《認定等 第1種地域の全部又は一部を管轄…》 する都道府県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の1に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の影響に第6条第1項第6号 《第2条第3項の規定により定められた疾病以…》 下「指定疾病」という。にかかつていると認められる者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで死亡した場合においては、第4条第1項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「ものの申請」とあるのは「 及び第2項第4号並びに 第7条 《認定の有効期間 認定は、指定疾病の種類…》 に応じて政令で定める期間内に限り、その効力を有する。 ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。 2 都道府県知事は、認定にあたり、有効期間が定められた指定疾病に係る被認定者の を除き、以下単に「認定」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事又は 第4条第3項 《3 第1種地域又は第2種地域の全部又は一…》 部が政令で定める市特別区を含む。以下同じ。の区域内にある場合には、その区域については、第1項又は前項の規定による都道府県知事の権限は、当該市の長が行なう。 の政令で定める市の長(以下「 都道府県知事等 」という。)に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 認定の申請に係る疾病の名称

3号 通勤、通学先等の名称及び所在地

4号 健康状態の概要

5号 当該疾病について受けている療養の概要

6号 第4条第2項 《2 第2種地域の全部又は一部を管轄する都…》 道府県知事は、当該第2種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者の申請に基づき、当該疾病が当該第2種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものである旨の認定 の認定の申請をしようとする者にあつては、第2種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響により発病することとなつたいきさつ

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 申請者の戸籍の抄本又は住民票の写し

2号 認定の申請に係る疾病についての医師の診断書

3号 第4条第1項 《第1種地域の全部又は一部を管轄する都道府…》 県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の1に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の影響によるもので の認定の申請をしようとする者にあつては、同項各号の1に該当することを証明することができる書類

2条

1項 第4条第2項 《2 第2種地域の全部又は一部を管轄する都…》 道府県知事は、当該第2種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者の申請に基づき、当該疾病が当該第2種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものである旨の認定 の認定の申請は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ、同表の下欄に定める 都道府県知事等 に対してするものとする。

3条 (公害医療手帳の様式)

1項 公害医療手帳は、様式第1号によるものとする。

4条 (認定都道府県知事等の変更の届出)

1項 第4条第6項 《6 第1種地域に係る被認定者は、同1の疾…》 病については、重ねて第1項の認定を受けることができない。 ただし、同1の疾病が第2条第3項の規定により定められた他の都道府県知事の管轄に属する第1種地域の区域内に住所を移し、又は1日のうち指定時間以上 ただし書の届出は、次に掲げる事項を記載した届書をもつてしなければならない。

1号 届出者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 届出者が従前法第4条第1項の規定により認定を受けた 都道府県知事等 の名称

2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 前項第2号の 都道府県知事等 の認定に係る公害医療手帳

2号 届出に係る 都道府県知事等 が管轄する第1種地域の区域内に住所を移すことによる届出の場合にあつては、届出者の住民票の写し

3号 届出に係る 都道府県知事等 が管轄する第1種地域の区域内で1日のうち 第4条第1項第2号 《第1種地域の全部又は一部を管轄する都道府…》 県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の1に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の影響によるもので の政令で定める時間以上の時間を過ごすことが常態となることによる届出の場合にあつては、その旨を証明することができる書類

5条 (申請中死亡者に係る決定の申請)

1項 第5条第1項 《認定の申請をした者が認定を受けないで死亡…》 した場合において、その死亡した者が前条第1項又は第2項の規定により認定を受けることができる者であるときは、都道府県知事は、その死亡した者の第30条第1項に規定する遺族若しくは第35条第1項各号に掲げる の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、認定の申請をした者で認定を受けないで死亡したもの(以下「 申請中死亡者 」という。)が認定の申請をした 都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 申請中死亡者 の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所

2号 申請中死亡者 がした認定の申請の年月日

3号 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに 申請中死亡者 との身分関係

4号 申請者が 申請中死亡者 について葬祭を行う者であるときは、その旨

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 申請中死亡者 の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

2号 申請者が 第30条第1項 《遺族補償費を受けることができる遺族は、被…》 認定者又は認定死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被認定者又は認定死亡者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたもの死亡の当時その者によつて生計を維持していたものがないときは に規定する遺族又は法第35条第1項各号に掲げる者であるときは、申請者と 申請中死亡者 との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

3号 申請者が 申請中死亡者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類

4号 申請者が 申請中死亡者 について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類

6条 (申請前死亡者に係る認定の申請)

1項 第6条 《 第2条第3項の規定により定められた疾病…》 以下「指定疾病」という。にかかつていると認められる者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで死亡した場合においては、第4条第1項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「ものの申請」とあるのは の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、 都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 認定の申請をしないで死亡した者(以下「 申請前死亡者 」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所

2号 申請前死亡者 のかかつていた当該申請に係る疾病の名称

3号 申請前死亡者 の通勤、通学先等の名称及び所在地

4号 申請前死亡者 の死亡の当時の健康状態の概要

5号 申請前死亡者 が当該申請に係る疾病について受けていた療養の概要

6号 第6条 《 第2条第3項の規定により定められた疾病…》 以下「指定疾病」という。にかかつていると認められる者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで死亡した場合においては、第4条第1項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「ものの申請」とあるのは の規定により読み替えて適用する法第4条第2項の認定の申請をしようとする者にあつては、 申請前死亡者 について第2種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響により発病することとなつたいきさつ

7号 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに 申請前死亡者 との身分関係

8号 申請者が 申請前死亡者 について葬祭を行う者であるときは、その旨

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 申請前死亡者 の戸籍の抄本又は住民票の写し

2号 申請前死亡者 の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

3号 申請前死亡者 が法第2条第3項の規定により定められた疾病(以下「 指定疾病 」という。)にかかつていたことを明らかにすることができる医師の証明書

4号 第6条 《 第2条第3項の規定により定められた疾病…》 以下「指定疾病」という。にかかつていると認められる者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで死亡した場合においては、第4条第1項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「ものの申請」とあるのは の規定により読み替えて適用する法第4条第1項の認定の申請をしようとする者にあつては、 申請前死亡者 が同項各号の1に該当することを証明することができる書類

5号 申請者が 第30条第1項 《遺族補償費を受けることができる遺族は、被…》 認定者又は認定死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被認定者又は認定死亡者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたもの死亡の当時その者によつて生計を維持していたものがないときは に規定する遺族又は法第35条第1項各号に掲げる者であるときは、申請者と 申請前死亡者 との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

6号 申請者が 申請前死亡者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類

7号 申請者が 申請前死亡者 について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類

7条

1項 第6条 《 第2条第3項の規定により定められた疾病…》 以下「指定疾病」という。にかかつていると認められる者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで死亡した場合においては、第4条第1項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「ものの申請」とあるのは の規定により読み替えて適用する法第4条第2項の認定の申請は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ、同表の下欄に定める 都道府県知事等 に対してするものとする。

8条 (認定の更新の申請)

1項 第8条第1項 《前条第1項又は第2項の規定により有効期間…》 が定められた被認定者の当該認定に係る指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みがないときは、当該被認定者は、都道府県知事に対し、認定の更新を申請することができる。 又は 第8条の2第1項 《前条第1項の規定による申請をすることがで…》 きる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかつたときは、その者は、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該認定の更新を申請することがで の認定の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該認定をした 都道府県知事等 以下「 認定都道府県知事等 」という。)に提出しなければならない。

1号 認定を受けた者( 第6条 《 第2条第3項の規定により定められた疾病…》 以下「指定疾病」という。にかかつていると認められる者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで死亡した場合においては、第4条第1項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「ものの申請」とあるのは の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)の氏名、生年月日及び住所

2号 公害医療手帳の記号番号

3号 認定に係る 指定疾病 以下「 認定疾病 」という。)の名称

4号 健康状態の概要

5号 認定疾病 について受けている療養の概要

6号 認定の有効期間の満了日

7号 第8条の2第1項 《前条第1項の規定による申請をすることがで…》 きる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかつたときは、その者は、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該認定の更新を申請することがで の認定の更新を申請しようとする者にあつては、認定の有効期間の満了前に法第8条第1項の規定による申請をすることができなかつた理由

2項 前項の申請書には、 認定疾病 についての医師の診断書を添えなければならない。

3項 第8条第1項 《前条第1項又は第2項の規定により有効期間…》 が定められた被認定者の当該認定に係る指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みがないときは、当該被認定者は、都道府県知事に対し、認定の更新を申請することができる。 の規定による申請は、当該認定の有効期間の満了日の属する月の3月前からすることができる。

4項 認定都道府県知事等 は、 第8条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による申請…》 があつた場合において、公害健康被害認定審査会の意見をきき当該指定疾病が有効期間の満了後においても継続すると認めるときは、当該指定疾病に係る認定を更新する。 又は 第8条の2第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による申請…》 があつた場合において、公害健康被害認定審査会の意見を聴き当該申請に係る指定疾病がその後においても継続すると認めるときは、当該申請に係る認定を更新する。 この場合において、更新された認定は、前項に規定す の規定により認定を更新したときは、新たに公害医療手帳を交付するものとする。

9条 (認定疾病が治つた場合の届出)

1項 被認定者は、 認定疾病 が治つたときは、速やかに、 認定都道府県知事等 にその旨を届け出なければならない。

10条 (死亡の届出)

1項 被認定者が死亡したときは、 戸籍法 1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、死亡した者の 認定都道府県知事等 にその旨を届け出なければならない。ただし、当該被認定者が死亡したことにつき、当該認定都道府県知事等が地方公共団体情報システム機構から 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存 本人確認情報 以下「 本人確認情報 」という。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

11条 (公害医療手帳の再交付の申請)

1項 被認定者は、公害医療手帳を破り、よごし、又は失つたときは、 認定都道府県知事等 に再交付を申請することができる。

2項 被認定者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を、 認定都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 被認定者の氏名及び住所

2号 公害医療手帳の記号番号

3号 再交付の申請の理由

3項 公害医療手帳を破り、又はよごした被認定者が第1項の申請をする場合には、申請書に、その公害医療手帳を添えなければならない。

4項 被認定者は、公害医療手帳の再交付を受けた後、失つた公害医療手帳を発見したときは、速やかに、これを 認定都道府県知事等 に返還しなければならない。

12条 (公害医療手帳の返還)

1項 被認定者が次の各号の1に該当するに至つたときは、その者又は 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者は、 認定都道府県知事等 に、速やかに、公害医療手帳を返還しなければならない。

1号 認定疾病 が治つたとき

2号 死亡したとき

3号 第7条第1項 《認定は、指定疾病の種類に応じて政令で定め…》 る期間内に限り、その効力を有する。 ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。 又は第2項に規定する有効期間が満了したとき

4号 認定都道府県知事等 から認定の取消しを受けたとき

13条 (未支給の補償給付の請求)

1項 第12条第1項 《補償給付を受けることができる者が死亡した…》 場合において、その死亡した者に支給すべき補償給付でまだその者に支給していなかつたものがあるときは、その者の配偶者届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下この章において同じ。 の規定により未支給の補償給付の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 認定都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 補償給付を受けることができた者で死亡したもの(以下この条において「 支給前死亡者 」という。)の氏名、性別及び生年月日

2号 請求者の氏名、住所及び 支給前死亡者 との身分関係

3号 未支給の補償給付の種類

4号 支給前死亡者 が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号

5号 支給前死亡者 の死亡年月日

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

1号 支給前死亡者 の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

2号 請求者と 支給前死亡者 との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

3号 請求者が 支給前死亡者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類

4号 請求者が 支給前死亡者 の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

5号 支給前死亡者 が補償給付の支給を請求する場合に提出すべきであつた書類その他の資料でまだ提出していなかつたもの

14条 (損害の

1項 補償給付を受け、又は受けようとする者は、同1の事由について損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害がてん補された場合(次条に該当する場合を除く。)は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を 認定都道府県知事等 に届け出なければならない。

15条 (他の法令による給付等を受けた場合の届出)

1項 補償給付を受け、又は受けようとする者は、 第14条第1項 《補償給付の支給がされた場合においては、政…》 令で定める法令の規定により同1の事由について当該補償給付に相当する給付等を支給すべき者は、その支給された補償給付の価額の限度で当該給付等を支給する義務を免れる。 の政令で定める法令の規定により、同1の事由についてその受け、又は受けようとする補償給付に相当する給付等が支給される場合にあつては、その法令の名称及び給付等の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を、 認定都道府県知事等 に届け出なければならない。

16条 (公害医療機関とならない旨の申出)

1項 第20条 《公害医療機関 療養の給付を取り扱う者以…》 下「公害医療機関」という。は、次に掲げるもの都道府県知事に対し公害医療機関とならない旨を申し出たものを除く。とする。 1 健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び の規定により公害医療機関とならない旨を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、 都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 病院、診療所、訪問看護ステーション等(健康保険法(1922年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、 介護保険法 1997年法律第123号第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第8条第15項第1号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う者及び同法第8条第23項に規定する複合型サービス(同法第8条第4項に規定する訪問看護を含む組合せにより提供されるものに限る。)を行う者に限る。又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)が当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業、地域密着型サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所をいう。以下同じ。又は薬局の名称及び所在地

2号 開設者の氏名又は名称及び住所又は所在地

17条 (公害医療機関の標示)

1項 公害医療機関は、その病院、診療所、訪問看護ステーション等又は薬局の見やすい箇所に、公害医療機関である旨を標示するものとする。

17条の2 (環境省令で定める病院若しくは診療所又は薬局)

1項 第20条第3号 《公害医療機関 第20条 療養の給付を取り…》 扱う者以下「公害医療機関」という。は、次に掲げるもの都道府県知事に対し公害医療機関とならない旨を申し出たものを除く。とする。 1 健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療 に規定する環境省令で定める病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。又は薬局は、次に掲げるものとする。

1号 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

2号 介護保険法 第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

3号 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第8条第15項第1号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う者及び同法第8条第23項に規定する複合型サービス(同法第8条第4項に規定する訪問看護を含む組合せにより提供されるものに限る。)を行う者に限る。及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。

18条 (療養費の請求)

1項 療養費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 認定都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 被認定者の氏名、生年月日及び住所

2号 公害医療手帳の記号番号

3号 認定疾病 の名称

4号 当該療養費の支給の請求に係る疾病の名称及び療養の内容

5号 療養に要した費用の額

6号 療養の給付を受けなかつた理由

2項 前項第4号及び第5号に掲げる事項については、医師その他の診療、薬剤の支給又は手当を行つた者の証明を受けなければならない。ただし、移送に要した費用の額については、この限りでない。

3項 第1項第5号の額が移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。

19条 (障害補償費の請求)

1項 障害補償費の支給を請求しようとする者(次条第1項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 認定都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 被認定者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 公害医療手帳の記号番号

3号 認定疾病 の名称

4号 他の 指定疾病 に係る障害補償費を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する障害補償費

2項 前項の請求書には、当該 認定疾病 に係る障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。

20条

1項 認定前に障害補償費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定の申請をした 都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 認定の申請に係る疾病の名称

3号 他の 指定疾病 に係る障害補償費を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する障害補償費

2項 前項の請求書には、当該認定の申請に係る疾病についての障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。

21条 (二以上の障害補償費を受けることとなつた場合の届出)

1項 1の 認定疾病 に係る障害補償費の支給を受けることができる者は、他の認定疾病に係る障害補償費の支給を受けることとなつたときは、当該1の認定疾病に係る障害補償費の支給を行う 認定都道府県知事等 にその旨を届け出なければならない。

22条 (障害補償費の額の改定請求)

1項 第28条第3項 《3 障害補償費の支給を受けている者は、都…》 道府県知事に対し、当該指定疾病による障害の程度が増進したことを理由として、障害補償費の額の改定を請求することができる。 の規定による障害補償費の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 認定都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 被認定者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 公害医療手帳の記号番号

3号 認定疾病 の名称

4号 被認定者が現に支給を受けている障害補償費に係る障害の程度

2項 前項の請求書には、当該 認定疾病 に係る障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。

23条 (遺族補償費の請求)

1項 遺族補償費の支給を請求しようとする者(次条第1項、 第25条第1項 《被認定者又は認定死亡者の死亡の当時胎児で…》 あつた子は、当該被認定者又は認定死亡者の死亡に係る遺族補償費を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償費の支給の決定を受けた後に遺族補償費の支給を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請 又は 第27条第1項 《法第34条後段の規定により遺族補償費の支…》 給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。 1 死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、性別及び生年月日 2 請求者及び請求者以外の遺族補償 の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 認定都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 死亡した被認定者又は 第6条 《 第2条第3項の規定により定められた疾病…》 以下「指定疾病」という。にかかつていると認められる者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで死亡した場合においては、第4条第1項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「ものの申請」とあるのは の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者(以下「 認定死亡者 」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所

2号 請求者及び請求者以外の遺族補償費を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は 認定死亡者 との身分関係

3号 認定疾病 の名称(死亡した被認定者又は 認定死亡者 が他の 指定疾病 にかかつていたときは、認定疾病及び他の指定疾病の名称

4号 死亡した被認定者が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号

5号 被認定者又は 認定死亡者 の死亡年月日

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 被認定者又は 認定死亡者 の死亡の事実及び死亡年月日並びに 認定疾病 に起因して死亡したことを証明することができる書類

2号 請求者と死亡した被認定者又は 認定死亡者 との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

3号 請求者が死亡した被認定者又は 認定死亡者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類

4号 請求者(被認定者又は 認定死亡者 の死亡の当時胎児であつた子を除く。)が被認定者又は認定死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していたことを証明することができる書類

24条

1項 申請中死亡者 被認定者となつた者を除く。この条、 第29条 《 申請中死亡者又は申請前死亡者に係る遺族…》 補償1時金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る都道府県知事等に提出しなければならない。 1 申請中死亡者又は申請前 及び 第37条 《 申請中死亡者又は申請前死亡者に係る葬祭…》 料の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る都道府県知事等に提出しなければならない。 1 申請中死亡者又は申請前死亡者の において同じ。又は 申請前死亡者 認定死亡者 となつた者を除く。この条、 第29条 《 申請中死亡者又は申請前死亡者に係る遺族…》 補償1時金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る都道府県知事等に提出しなければならない。 1 申請中死亡者又は申請前 及び 第37条 《 申請中死亡者又は申請前死亡者に係る葬祭…》 料の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る都道府県知事等に提出しなければならない。 1 申請中死亡者又は申請前死亡者の において同じ。)に係る遺族補償費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る 都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所

2号 請求者及び請求者以外の遺族補償費を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 との身分関係

3号 認定の申請に係る疾病の名称( 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 が他の 指定疾病 にかかつていたときは、認定の申請に係る疾病及び他の指定疾病の名称

4号 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 の死亡年月日

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定の申請に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類

2号 請求者と 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

3号 請求者が 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類

4号 請求者( 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 の死亡の当時胎児であつた子を除く。)が申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していたことを証明することができる書類

25条

1項 被認定者又は 認定死亡者 の死亡の当時胎児であつた子は、当該被認定者又は認定死亡者の死亡に係る遺族補償費を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償費の支給の決定を受けた後に遺族補償費の支給を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、 認定都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 死亡した被認定者又は 認定死亡者 の氏名、性別及び生年月日

2号 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は 認定死亡者 との続柄

3号 死亡した被認定者又は 認定死亡者 に係る遺族補償費の支給を受けている遺族の氏名、生年月日及び住所

2項 前項の請求書には、請求者と死亡した被認定者又は 認定死亡者 との続柄を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

26条 (遺族補償費が支給されなくなる場合の届出)

1項 遺族補償費を受けることができる者は、 第33条 《遺族補償費が支給されない場合 遺族補償…》 費を受けることができる者が次の各号の1に該当するに至つたときは、その者に対する遺族補償費は、支給しない。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。を 各号(同条第1号を除く。第2号において同じ。)の1に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、その支給に係る 都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 遺族補償費を受けることができる者の氏名、生年月日及び住所

2号 第33条 《遺族補償費が支給されない場合 遺族補償…》 費を受けることができる者が次の各号の1に該当するに至つたときは、その者に対する遺族補償費は、支給しない。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。を 各号の1に該当することとなつた年月日及びその事由

2項 遺族補償費を受けることができる者が死亡したときは、 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類を添えて、当該遺族補償費の支給に係る 都道府県知事等 にその旨を届け出なければならない。ただし、当該遺族補償費を受けることができる者が死亡したことにつき、当該都道府県知事等が地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受けることができるときは、この限りでない。

27条 (後順位者からの遺族補償費の請求)

1項 第34条 《後順位者からの遺族補償費の請求 遺族補…》 償費を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族補償費を請求することができる。 前条の規定により遺族補償費が支給されないこととなつた場合において、同順位者がな 後段の規定により遺族補償費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 認定都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 死亡した被認定者又は 認定死亡者 の氏名、性別及び生年月日

2号 請求者及び請求者以外の遺族補償費を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は 認定死亡者 との身分関係

3号 死亡した被認定者又は 認定死亡者 に係る遺族補償費の支給を受けることができた者の氏名、生年月日及び住所又は死亡の当時有していた住所並びにその者が 第33条 《遺族補償費が支給されない場合 遺族補償…》 費を受けることができる者が次の各号の1に該当するに至つたときは、その者に対する遺族補償費は、支給しない。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。を 各号の1に該当するに至つた年月日及びその事由

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 請求者と死亡した被認定者又は 認定死亡者 との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

2号 請求者(被認定者又は 認定死亡者 の死亡の当時胎児であつた子を除く。)が被認定者又は認定死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していたことを証明することができる書類

28条 (遺族補償1時金の請求)

1項 第35条第1項 《都道府県知事は、その認定に係る被認定者が…》 当該認定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、その死亡の時に遺族補償費を受けることができる遺族がないときは、次に掲げる者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、遺族補償1時金を支 の規定により遺族補償1時金の支給を請求しようとする者(次条第1項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 認定都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 死亡した被認定者又は 認定死亡者 の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所

2号 請求者及び請求者以外の遺族補償1時金を受けることができる者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は 認定死亡者 との身分関係

3号 認定疾病 の名称(死亡した被認定者又は 認定死亡者 が他の 指定疾病 にかかつていたときは、認定疾病及び他の指定疾病の名称

4号 死亡した被認定者が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号

5号 被認定者又は 認定死亡者 の死亡年月日

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 被認定者又は 認定死亡者 の死亡の事実及び死亡年月日並びに 認定疾病 に起因して死亡したことを証明することができる書類

2号 請求者と死亡した被認定者又は 認定死亡者 との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

3号 請求者が死亡した被認定者又は 認定死亡者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類

4号 請求者が被認定者又は 認定死亡者 の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類

29条

1項 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 に係る遺族補償1時金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る 都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所

2号 請求者及び請求者以外の遺族補償1時金を受けることができる者の氏名、生年月日及び住所並びに 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 との身分関係

3号 認定の申請に係る疾病の名称( 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 が他の 指定疾病 にかかつていたときは、認定の申請に係る疾病及び他の指定疾病の名称

4号 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 の死亡年月日

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定の申請に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類

2号 請求者と 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

3号 請求者が 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類

4号 請求者が 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類

30条

1項 第35条第3項 《3 遺族補償費を受けていた者が、第33条…》 各号の1に該当することにより遺族補償費を支給されないこととなつた場合において、他に遺族補償費を受けることができる遺族がなく、かつ、被認定者又は認定死亡者の死亡により支給された遺族補償費の額の合計額がそ の規定により遺族補償1時金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 認定都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 死亡した被認定者又は 認定死亡者 の氏名、性別及び生年月日

2号 請求者及び請求者以外の遺族補償1時金を受けることができる者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は 認定死亡者 との身分関係

3号 死亡した被認定者又は 認定死亡者 に係る遺族補償費の支給を受けることができた者の氏名、生年月日及び住所又は死亡の当時有していた住所並びにその者が 第33条 《遺族補償費が支給されない場合 遺族補償…》 費を受けることができる者が次の各号の1に該当するに至つたときは、その者に対する遺族補償費は、支給しない。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。を 各号の1に該当するに至つた年月日及びその事由

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 請求者と死亡した被認定者又は 認定死亡者 との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

2号 請求者が死亡した被認定者又は 認定死亡者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類

3号 請求者が被認定者又は 認定死亡者 の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類

31条 (児童補償手当の請求)

1項 児童補償手当の支給を請求しようとする者(次条第1項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 認定都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 被認定者の氏名、生年月日及び住所

2号 請求者の氏名、生年月日及び住所

3号 公害医療手帳の記号番号

4号 認定疾病 の名称

5号 他の 指定疾病 に係る児童補償手当の支給を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する児童補償手当

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

1号 被認定者の当該 認定疾病 に係る障害の状態に関する医師の診断書及び必要があるときは障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料

2号 被認定者の属する世帯の全員の住民票の写し

3号 被認定者を養育していることを証明することができる書類

32条

1項 認定前に児童補償手当の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定の申請をした 都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 認定の申請をした者の氏名、生年月日及び住所

2号 請求者の氏名、生年月日及び住所

3号 認定の申請に係る疾病の名称

4号 他の 指定疾病 に係る児童補償手当を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する児童補償手当

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

1号 認定の申請をした者の当該認定の申請に係る疾病についての障害の状態に関する医師の診断書及び必要があるときは障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料

2号 認定の申請をした者の属する世帯の全員の住民票の写し

3号 認定の申請をした者を養育していることを証明することができる書類

33条 (二以上の児童補償手当を受けることとなつた場合の届出)

1項 1の 認定疾病 に係る児童補償手当の支給を受けることができる者は、他の認定疾病に係る児童補償手当の支給を受けることとなつたときは、当該1の認定疾病に係る児童補償手当の支給を行う 認定都道府県知事等 にその旨を届け出なければならない。

34条 (児童補償手当の額の改定請求)

1項 第39条第3項 《3 第27条及び第28条第5項を除く。の…》 規定は、児童補償手当の支給について準用する。 において準用する法第28条第3項の規定による児童補償手当の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 認定都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 被認定者の氏名、生年月日及び住所

2号 請求者の氏名、生年月日及び住所

3号 公害医療手帳の記号番号

4号 認定疾病 の名称

5号 請求者が現に受けている児童補償手当の支給に係る被認定者の障害の程度

2項 前項の請求書には、当該 認定疾病 に係る障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。

35条 (療養手当の請求)

1項 療養手当の支給を請求しようとする者は、 第19条第1項第1号 《都道府県知事は、その認定に係る被認定者の…》 指定疾病について、次に掲げる療養の給付を行なう。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 医学的処置、手術及びその他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又 から第5号までの療養を受けた各月分につき、次に掲げる事項を記載した請求書を、 認定都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 被認定者の氏名、生年月日及び住所

2号 公害医療手帳の記号番号

3号 認定疾病 の名称

4号 療養を受けた日の属する月

5号 その月において 第19条第1項第1号 《都道府県知事は、その認定に係る被認定者の…》 指定疾病について、次に掲げる療養の給付を行なう。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 医学的処置、手術及びその他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又 から第4号までの療養を受けることを要した日数及び同項第5号の療養を受けることを要した日数

6号 被認定者が療養を受けた病院、診療所、訪問看護ステーション等又は薬局その他の者の氏名又は名称及び住所又は所在地

2項 前項の請求書には、同項第4号及び第5号の事実を証明することができる書類を添えなければならない。

36条 (葬祭料の請求)

1項 葬祭料の支給を請求しようとする者(次条第1項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 認定都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 死亡した被認定者又は 認定死亡者 の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所

2号 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は 認定死亡者 との関係

3号 認定疾病 の名称(死亡した被認定者又は 認定死亡者 が他の 指定疾病 にかかつていたときは、認定疾病及び他の指定疾病の名称

4号 死亡した被認定者が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号

5号 被認定者又は 認定死亡者 の死亡年月日

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 被認定者又は 認定死亡者 の死亡の事実及び死亡年月日並びに 認定疾病 に起因して死亡したことを証明することができる書類

2号 請求者が死亡した被認定者又は 認定死亡者 について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類

37条

1項 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 に係る葬祭料の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る 都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所

2号 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 との関係

3号 認定の申請に係る疾病の名称( 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 が他の 指定疾病 にかかつていたときは、認定の申請に係る疾病及び他の指定疾病の名称

4号 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 の死亡年月日

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 申請中死亡者 又は 申請前死亡者 の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定の申請に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類

2号 請求者が 申請中死亡者 申請前死亡者 について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類

38条 (認定及び補償給付に関する処分の通知)

1項 都道府県知事等 は、認定又は補償給付に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を申請者、請求者又は補償給付の支給を受けることができる者若しくは補償給付の支給を受けることができる者であつたものに通知しなければならない。

39条 (氏名等の変更の届出)

1項 被認定者又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給を受けることができる者は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、 認定都道府県知事等 又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給に係る 都道府県知事等 に提出しなければならない。

1号 変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所

2号 変更の年月日及びその事由

3号 被認定者又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給に係る被認定者が公害医療手帳の交付を受け、又は受けていたときは、その記号番号

2項 前項の届書には、同項第1号に係る事実を証明することができる書類及び被認定者にあつては、公害医療手帳を添えなければならない。

40条 (添付書類の省略)

1項 この省令の規定により同時に二以上の申請書、請求書又は届書を提出する場合において、1の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の申請書、請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。同1の世帯に属する2人以上の者が同時に申請書、請求書又は届書を提出する場合における他方の申請書、請求書又は届書についても、同様とする。

2項 前項に規定する場合のほか、 都道府県知事等 は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させることができる。

41条 (最初の審理の期日等の通知)

1項 第127条 《審理の期日及び場所 審査会は、審理の期…》 及び場所を定め、原処分をした行政庁、審査請求人及び行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人以下この款において「当事者」という。に通知しなければならない。 の規定による通知は、最初の審理の期日に係るものについては、少なくともその期日の7日前までに到達するように、文書でしなければならない。

42条 (審理の非公開の申立て)

1項 第128条 《審理の公開 審理は、公開して行なう。 …》 ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。 ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。

2項 前項の規定により文書で審理の非公開の申立てをしようとするときは、申立書に次に掲げる事項を記載し、申立人が記名しなければならない。

1号 事件の表示

2号 申立ての趣旨及び理由

3号 申立ての年月日

4号 申立人の氏名又は名称及び住所

43条 (調書)

1項 第132条第1項 《審査会は、審理の期日における経過について…》 、調書を作成しなければならない。 に規定する調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事件の表示

2号 審理の期日及び場所

3号 出席した審査長及び審査員の氏名

4号 出頭した当事者又は代理人の氏名

5号 審理の期日における経過

6号 その他重要な事項

2項 調書は、公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する環境省の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに記名しなければならない。

44条 (調書の閲覧)

1項 第132条第2項 《2 当事者及び利害関係人は、審査会の許可…》 を得て、前項の調書を閲覧することができる。 の規定により調書の閲覧の許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載し記名した文書を、公害健康被害補償不服審査会に提出しなければならない。

1号 事件の表示

2号 閲覧請求の趣旨及び理由

3号 閲覧請求の年月日

4号 閲覧請求人の氏名又は名称及び住所

2項 第132条第2項 《2 当事者及び利害関係人は、審査会の許可…》 を得て、前項の調書を閲覧することができる。 の規定による調書の閲覧をする者は、場所、時間その他閲覧に関し公害健康被害補償不服審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。

45条 (証明書の様式)

1項 第139条第2項 《2 前項の規定により検査をする職員は、そ…》 の身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 及び法第140条第2項の証明書は、様式第2号によるものとする。

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