制定文 内閣は、公害健康被害補償法(1973年法律第111号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (第2種地域及び疾病の指定)
1項 公害健康被害の補償等に関する法律 (1973年法律第111号。以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「第2種地域」とは、…》
事業活動その他の人の活動に伴つて相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁が生じ、その影響により、当該大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質との関係が一般的に明らかであり、かつ、当該物質によらな
の政令で定める地域及び同項に規定する疾病は、別表第2のとおりとする。
2条
1項 削除
3条 (政令で定める市)
1項 法
第4条第3項
《3 第1種地域又は第2種地域の全部又は一…》
部が政令で定める市特別区を含む。以下同じ。の区域内にある場合には、その区域については、第1項又は前項の規定による都道府県知事の権限は、当該市の長が行なう。
の政令で定める市は、新潟市とする。
4条
1項 削除
5条 (認定の有効期間を定めない指定疾病)
1項 法
第7条第1項
《認定は、指定疾病の種類に応じて政令で定め…》
る期間内に限り、その効力を有する。 ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。
ただし書の政令で定める指定疾病(法第2条第3項の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)は、水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症とする。
6条 (ばい煙発生施設等設置者に対する支払)
1項 法
第13条第2項
《2 前項の規定により都道府県知事がその支…》
給の義務を免れることとなつた補償給付が第4条第1項の認定に係るものであるときは、独立行政法人環境再生保全機構以下「機構」という。は、政令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づ
の規定による支払については、環境省令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡補した法第52条第1項に規定する ばい煙発生施設等設置者 (以下「 ばい煙発生施設等設置者 」という。)から徴収する汚染負荷量賦課金の額から第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用及び独立行政法人環境再生保全 機構 (以下「 機構 」という。)が行う事務の処理に要する費用の一部に充てるためのものとして環境省令で定めるところにより算定した額を控除した額を限度として、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡補したばい煙発生施設等設置者が一である場合にあつてはその者にその全額を、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡補したばい煙発生施設等設置者が二以上である場合にあつてはそれらの者にそれぞれその損害の塡補のために支出した金額の割合に応じた額を支払うものとする。
7条 (他の法律による給付等との調整)
1項 法
第14条第1項
《補償給付の支給がされた場合においては、政…》
令で定める法令の規定により同1の事由について当該補償給付に相当する給付等を支給すべき者は、その支給された補償給付の価額の限度で当該給付等を支給する義務を免れる。
の政令で定める法令は、次のとおりとする。
1号 健康保険法(1922年法律第70号)
2号 船員保険法 (1939年法律第73号)
3号 労働基準法 (1947年法律第49号)
4号 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
5号 雇用保険法 (1974年法律第116号)
6号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
7号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
8号 生活保護法 (1950年法律第144号)
9号 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)
10号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 (1952年法律第245号)
11号 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 (1953年法律第33号)
12号 削除
13号 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
14号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
15号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (1957年法律第143号)
16号 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)及び旧制度農林共済法(同項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
17号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)
18号 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
19号 国民年金法 (1959年法律第141号)
20号 独立行政法人日本スポーツ振興センター 法 (2002年法律第162号)
21号 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
22号 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
23号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
24号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
25号 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)
26号 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 (1980年法律第36号)
27号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)
28号 介護保険法 (1997年法律第123号)
29号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
30号 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
2項 法
第14条第2項
《2 前項の政令で定める法令の規定により同…》
1の事由について補償給付に相当する給付等の支給がされた場合においては、都道府県知事は、政令で定めるところにより、その価額の限度で補償給付を支給する義務を免れる。 この場合において、当該給付等を支給した
の規定により都道府県知事又は法第4条第3項の政令で定める市の長がその支給義務を免れる補償給付の価額には、前項各号に掲げる法令の規定(これに基づく行政庁の処分を含む。)により補償給付に相当する給付等の支給を受ける者その他の者にその費用の一部を負担させることとしている場合における当該一部負担金は含まれないものとする。
8条 (障害補償費の支給の対象とならない者)
1項 法
第25条第1項
《都道府県知事は、その認定に係る被認定者政…》
令で定める年齢に達しない者を除く。の指定疾病による障害の程度が政令で定める障害の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、その障害の程度に応じた
の政令で定める年齢は、15歳とする。
9条 (障害補償費が支給される障害の程度)
1項 法
第25条第1項
《都道府県知事は、その認定に係る被認定者政…》
令で定める年齢に達しない者を除く。の指定疾病による障害の程度が政令で定める障害の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、その障害の程度に応じた
の政令で定める障害の程度は、次条の表の中欄に掲げる障害の程度とする。
10条 (障害補償費の額の区分)
1項 法
第26条第1項
《障害補償費の額は、被認定者の障害補償標準…》
給付基礎月額に相当する額にその者の障害の程度に応じた政令で定める率を乗じて得た額指定疾病による障害の程度が前条第1項の政令で定める障害の程度のうち最も重度である障害の程度に該当するものである場合にあつ
の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる障害の程度に応ずる同表の下欄に掲げる率とする。
11条 (介護加算額)
1項 法
第26条第1項
《障害補償費の額は、被認定者の障害補償標準…》
給付基礎月額に相当する額にその者の障害の程度に応じた政令で定める率を乗じて得た額指定疾病による障害の程度が前条第1項の政令で定める障害の程度のうち最も重度である障害の程度に該当するものである場合にあつ
の政令で定める介護加算額は、46,600円とする。
12条 (障害補償標準給付基礎月額の算定方法)
1項 障害補償標準給付基礎月額は、 法
第4条第1項
《第1種地域の全部又は一部を管轄する都道府…》
県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の1に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の影響によるもので
又は第2項の認定を受けた者(法第6条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。
13条 (併給の調整の方法)
1項 法
第27条
《併給の調整 二以上の指定疾病に係る二以…》
上の障害補償費を受けることができる1の被認定者に支給する当該二以上の障害補償費の額を合算した額が、当該被認定者の障害補償標準給付基礎月額一又は二以上の指定疾病につき前条第1項の規定により介護加算額が合
に該当する場合においては、被認定者の選択に従い、同条に規定する当該被認定者の障害補償標準給付基礎月額に達するまでの障害補償費を支給するものとする。
14条 (障害の程度の見直し期間)
1項 法
第28条第1項
《障害補償費の支給を受けている者は、当該指…》
定疾病による障害の程度につき、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間ごとに、都道府県知事の診査を受けなければならない。 都道府県知事が、障害補償費の支給に関し特に必要があると認めて診査を受けるべき旨を
(法第39条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。
1号 削除
2号 水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症3年
15条 (遺族補償費の支給期間)
1項 法
第29条第3項
《3 遺族補償費の支給は、政令で定める期間…》
を限度として行なう。
の政令で定める期間は、10年とする。
16条 (二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費等の支給に要する費用の支弁の方法)
1項 二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費の支給に要する費用は、当該各指定疾病につき認定を行つた都道府県知事又は 法
第4条第3項
《3 第1種地域又は第2種地域の全部又は一…》
部が政令で定める市特別区を含む。以下同じ。の区域内にある場合には、その区域については、第1項又は前項の規定による都道府県知事の権限は、当該市の長が行なう。
の政令で定める市の長の統轄する都道府県又は同項の政令で定める市が支弁する。
2項 前項の規定により都道府県又は 法
第4条第3項
《3 第1種地域又は第2種地域の全部又は一…》
部が政令で定める市特別区を含む。以下同じ。の区域内にある場合には、その区域については、第1項又は前項の規定による都道府県知事の権限は、当該市の長が行なう。
の政令で定める市が支弁する費用の額は、当該遺族補償費の支給に要する費用の額を当該認定に係る二以上の指定疾病の数で除して得た額とする。
3項 前2項の規定は、二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償1時金及び葬祭料の支給に要する費用の支弁の方法について準用する。
17条 (遺族補償標準給付基礎月額の算定方法)
1項 遺族補償標準給付基礎月額は、死亡した被認定者又は 法
第6条
《 第2条第3項の規定により定められた疾病…》
以下「指定疾病」という。にかかつていると認められる者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで死亡した場合においては、第4条第1項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「ものの申請」とあるのは
の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。
18条 (遺族補償1時金の算定基礎月数)
1項 法
第36条第1項
《前条第1項の規定により支給する遺族補償1…》
時金の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者の遺族補償標準給付基礎月額に相当する額に政令で定める月数を乗じて得た額に相当する額とする。
の政令で定める月数は、36月とする。
19条から21条まで
1項 削除
22条 (療養手当が支給される病状の程度)
1項 法
第40条第1項
《都道府県知事は、その認定に係る被認定者が…》
当該認定に係る指定疾病について第19条第1項各号に掲げる療養を受けており、かつ、その病状の程度が政令で定める病状の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、その病状の程度に応じた政令
の政令で定める病状の程度は、次条の表の中欄に掲げる病状の程度とする。
23条 (療養手当の支給)
1項 療養手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。
24条 (葬祭料の額)
1項 法
第41条第1項
《都道府県知事は、その認定に係る被認定者が…》
当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行なう者の請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。
の政令で定める額は、709,000円とする。
25条 (公害保健福祉事業)
1項 法
第46条第1項
《都道府県知事又は第4条第3項の政令で定め…》
る市の長は、指定疾病によりそこなわれた被認定者の健康を回復させ、その回復した健康を保持させ、及び増進させる等被認定者の福祉を増進し、並びに第1種地域又は第2種地域における当該地域に係る指定疾病による被
の政令で定める公害保健福祉事業は、次に掲げる事業とする。
1号 リハビリテーシヨンに関する事業
2号 転地療養に関する事業
3号 家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業
4号 家庭における療養の指導に関する事業
5号 前各号に掲げるもののほか、被認定者の福祉を増進し、又は指定疾病による被害を予防するために必要な事業で環境大臣が定めるもの
26条 (納付金の額)
1項 法
第48条第1項
《前条の規定により都道府県又は第4条第3項…》
の政令で定める市が支弁する前条第1号に掲げる費用は、政令で定めるところにより、機構が当該都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に対して納付する納付金をもつて充てる。
の規定により 機構 が都道府県又は法第4条第3項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う補償給付の支給に要する費用の額(その額が当該年度において現に要した費用の額を超えるときは、現に要した費用の額)の全額に相当する額とする。
2項 法
第48条第2項
《2 都道府県知事又は第4条第3項の政令で…》
定める市の長が第46条の規定に基づいて行なう公害保健福祉事業に要する費用のうちその4分の3に相当する額については、政令で定めるところにより、機構が当該都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に対して納
の規定により 機構 が都道府県又は法第4条第3項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が法第46条の規定に基づいて行う公害保健福祉事業に要する費用につき環境大臣の定める基準に従つて算定した額の4分の3に相当する額とする。
27条 (交付金の額)
1項 法
第50条
《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》
り、都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に対し、第47条の規定により当該都道府県又は当該市が支弁する同条第2号に掲げる費用の2分の1に相当する金額を交付する。
の規定により政府が都道府県又は法第4条第3項の政令で定める市に対して交付する交付金の額は、各年度において、法又は法に基づく命令の規定により都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う事務の処理に要する費用につき環境大臣の定める基準に従つて算定した額の2分の1に相当する額とする。
28条から30条まで
1項 削除
31条 (政令で定める年)
1項 法
第53条第1項第2号
《各ばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染…》
負荷量賦課金の額は、次の各号に掲げるばい煙発生施設等設置者の種別に従い、当該各号に定める額とする。 1 前条第1項第1号のばい煙発生施設等設置者 当該ばい煙発生施設等設置者が排出する同号の政令で定める
イの政令で定める年は、法第52条第1項第2号に規定する 基準年 度の前年度の初日の属する年(別表第4において「 基準年 」という。)の4年前の年とする。
32条 (年間排出量の換算の方法)
1項 法
第53条第1項第2号
《各ばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染…》
負荷量賦課金の額は、次の各号に掲げるばい煙発生施設等設置者の種別に従い、当該各号に定める額とする。 1 前条第1項第1号のばい煙発生施設等設置者 当該ばい煙発生施設等設置者が排出する同号の政令で定める
イの規定による法第52条第1項第2号に規定する 対象物質 (以下「 対象物質 」という。)の年間排出量の換算は、法第53条第1項第2号イに規定する算定基礎期間の各年における対象物質の年間排出量に別表第4の第二欄に掲げる地域の区分に従い、それぞれ、各年ごとに定める数を乗ずることにより行うものとする。
33条 (政令で定める率)
1項 法
第54条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる単位排出量当たりの賦…》
課金額は、当該各号に掲げる事項を基礎として政令で定める。 ただし、第2号に掲げる賦課金額は、同号の対象物質による大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い定めるものとする。 1 前条第1項第2号イの単位排
の政令で定める率は、0・6とする。
34条 (単位排出量当たりの賦課金額)
1項 法
第54条第2項
《2 次の各号に掲げる単位排出量当たりの賦…》
課金額は、当該各号に掲げる事項を基礎として政令で定める。 ただし、第2号に掲げる賦課金額は、同号の対象物質による大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い定めるものとする。 1 前条第1項第2号イの単位排
の政令で定める単位排出量当たりの賦課金額は、次の各号に定める額とする。
1号 法
第54条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる単位排出量当たりの賦…》
課金額は、当該各号に掲げる事項を基礎として政令で定める。 ただし、第2号に掲げる賦課金額は、同号の対象物質による大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い定めるものとする。 1 前条第1項第2号イの単位排
の単位排出量当たりの賦課金額温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下この条において「 標準状態 」という。)に換算した 対象物質 の法第53条第1項第2号イに規定する累積量一立方メートルにつき、39円40銭
2号 法
第54条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる単位排出量当たりの賦…》
課金額は、当該各号に掲げる事項を基礎として政令で定める。 ただし、第2号に掲げる賦課金額は、同号の対象物質による大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い定めるものとする。 1 前条第1項第2号イの単位排
の単位排出量当たりの賦課金額 標準状態 に換算した 対象物質 の年間排出量一立方メートルにつき、別表第5の中欄に掲げる地域の区分に応ずる同表の下欄に掲げる金額
35条 (特定賦課金の額の算定方法)
1項 法
第63条第1項
《各特定施設等設置者から徴収する特定賦課金…》
の額の算定方法は、当該第2種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質の排出量その他の事情を考慮して、政令で定める。
に規定する特定賦課金の額の算定方法は、次に定めるところによる。
1号 当該第2種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者( 法
第62条第1項
《機構は、第48条の規定による納付金のうち…》
、第4条第2項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第2種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのもの並びに機構が行なう
に規定する特定施設等設置者をいう。以下同じ。)が一である場合にあつては、当該第2種地域に係る法第3条第1項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第62条第1項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額とする。
2号 当該第2種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者が二以上である場合にあつては、当該第2種地域に係る 法
第3条第1項
《第1条に規定する健康被害に対する補償のた…》
め支給されるこの法律による給付以下「補償給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付及び療養費 2 障害補償費 3 遺族補償費 4 遺族補償1時金 5 児童補償手当 6 療養手当 7 葬祭料
に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第62条第1項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額に、各特定施設等設置者につき、次のイの量のロの量に対する割合を乗じて得た額とする。
イ 各特定施設等設置者が排出した当該第2種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質の総排出量に当該原因となる物質を排出した期間及び排出した場所等を勘案して環境大臣が定める率を乗じて得た量
ロ 当該第2種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出したすべての特定施設等設置者のイに規定する量を合算した量
36条 (ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等)
1項 環境大臣は、 法
第141条第1項
《環境大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者の工場若しくは事
の規定により、 ばい煙発生施設等設置者 及び特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者の工場若しくは事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。