1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 1975年度に開設しようとする大学院の設置認可の申請に係る審査に当たつては、この省令の規定の適用があるものとする。
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2項 1990年3月31日に大学院において獣医学を履修する博士課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者については、改正後の大学院設置基準
第26条
《通信教育を行い得る専攻分野 大学院は、…》
通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定中第2章に係る部分、同章の章名の改正規定、
第7条
《研究科と学部等の関係 研究科を組織する…》
に当たつては、学部、大学附置の研究所等と適切な連携を図る等の措置により、当該研究科の組織が、その目的にふさわしいものとなるよう配慮するものとする。
の次に1条を加える改正規定及び
第8条
《教育研究実施組織等 大学院は、その教育…》
研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。 2 大学院は、当該大学院の教育研究活動等
の次に1条を加える改正規定は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(1999年法律第55号)の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
3項 2000年度に設置しようとする 研究科以外の基本組織 の設置認可の係る審査に当たっては、この省令の規定の適用があるものとする。
4項 2000年度に設置しようとする 研究科以外の基本組織 及び専門大学院の設置認可の申請に係る大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則(1991年文部省令第46号)第7条第1項及び 私立学校法施行規則 (1950年文部省令第12号)
第4条第3項
《3 博士課程は、これを前期2年及び後期3…》
年の課程に区分し、又はこの区分を設けないものとする。 ただし、博士課程を前期及び後期の課程に区分する場合において、教育研究上の必要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、前
の規定の適用については、同項中「6月30日」とあるのは「10月31日」とする。
5項 この省令の施行の際、その修士課程において高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う教育を行っていると認められる研究科であって
第33条
《共同教育課程に係る修了要件 共同教育課…》
程である修士課程の修了の要件は、第16条第1項第4条第4項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士課程の前期の課程にあつては、第16条第1項及び第16条の二に定めるもののほか、それぞれの大学院
及び
第34条
《共同教育課程を編成する専攻に係る施設及び…》
設備 第19条から第21条までの規定にかかわらず、共同教育課程を編成する専攻に係る施設及び設備については、それぞれの大学院に置く当該共同教育課程を編成する専攻を合わせて1の研究科又は専攻とみなしてそ
に規定する要件を現に満たすものが専門大学院の設置認可を受ける場合にあっては、2004年度までの間に限り、
第32条第1項
《構成大学院は、学生が当該構成大学院のうち…》
1の大学院において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成大学院のうち他の大学院における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
の規定にかかわらず、大学設置基準
第13条
《研究指導 研究指導は、第9条の規定によ…》
り置かれる教員が行うものとする。 2 大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導共同教育課程を編成する専攻の学生が当該共同教育課程を編成する大学院において受
に定める専任教員の数に算入される教員をもって専門大学院の教員の一部とすることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 大学院は、学校教育法その他の法令…》
の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。 2 この省令で定める設置基準は、大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。 3 大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態
中 学校教育法施行規則 第2条
《 私立の学校の設置者は、その設置する大学…》
又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 目的、名称、位置又は学則収容定員に係るものを除く。を変更しようとするとき。 2 分校を設置し、又
中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定及び同令第6条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《大学院の課程 大学院における課程は、修…》
士課程、博士課程及び専門職学位課程学校教育法第99条第2項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。とする。 2 大学院には、修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを
中大学設置基準
第18条第1項
《大学院は、第15条において読み替えて準用…》
する大学設置基準第30条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定により当該大学院に入学する前に修得した単位学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。を当該
の改正規定及び同令第45条を同令第46条とし、同令第44条を同令第45条とし、同令第43条を同令第44条とし、同令第10章中同条の前に1条を加える改正規定、
第3条
《修士課程 修士課程は、広い視野に立つて…》
精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 2 修士課程の標準修業年限は、2年とする。 ただし、教育研究上の
の規定並びに
第4条
《博士課程 博士課程は、専攻分野について…》
、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 2 博士課程の標準修業年限は、5年とする。 た
中短期大学設置基準
第4条第2項
《2 博士課程の標準修業年限は、5年とする…》
。 ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、5年を超えるものとすることができる。
の改正規定及び同令第37条を同令第38条とし、同令第36条を同令第37条とし、同令第10章中同条の前に1条を加える改正規定は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1項 この省令は、2009年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科及び 国際連携専攻 については、当分の間、大学は、大学設置基準第50条第3項、専門職大学設置基準第62条第3項、大学院設置基準
第35条第3項
《3 国際連携専攻を設ける大学院は、外国に…》
おける災害その他の事由により外国の大学院と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携専攻の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。
、専門職大学院設置基準
第35条第3項
《3 国際連携専攻を設ける大学院は、外国に…》
おける災害その他の事由により外国の大学院と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携専攻の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。
、短期大学設置基準第43条第3項及び専門職短期大学設置基準第59条第3項に規定する措置を講ずることを要しない。ただし、当該国際連携学科又は国際連携専攻の収容定員が、当該国際連携学科又は国際連携専攻を設ける学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割(1の学部又は研究科若しくは短期大学に複数の国際連携学科又は国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割)を超える場合は、当該措置を講ずるものとする。
3項 この省令の施行の際、現に設置されている 国際連携専攻 に係る専任教員数については、当分の間、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科又は 国際連携専攻 に係る施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
2条 (認可の申請に係る審査に関する経過措置)
1項 2023年度に行おうとする大学の設置等( 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 (2006年文部科学省令第12号)
第1条
《定義 この省令において「大学の設置等」…》
とは、次に掲げるものをいう。 1 大学又は高等専門学校の設置 2 大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科以下「学部等」という。の設置 3 大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは
に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
2項 2024年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
3項 2025年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。
3条 (届出に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、2023年度又は2024年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。