制定文 私立学校法 (1949年法律第270号)の規定に基き、及びこれを実施するため 私立学校法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (収益事業の種類)
1項 私立学校法 (以下「 法 」という。)
第19条第2項
《2 前項の事業の種類は、私立学校審議会又…》
は学校教育法第95条に規定する審議会等以下「私立学校審議会等」という。の意見を聴いて、所轄庁が定める。 所轄庁は、その事業の種類を公告しなければならない。
の事業の種類は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人については文部科学省告示で定める。
2条 (法人が事業活動を支配する法人等)
1項 私立学校法施行令 (1950年政令第31号。以下「 令 」という。)
第1条第5号
《特別の利益を与えてはならない学校法人等の…》
関係者 第1条 私立学校法以下「法」という。第20条法第152条第6項において準用する場合を含む。の政令で定める学校法人同項において準用する場合にあつては、法第152条第5項の法人。第1号及び第5号に
の法人が事業活動を支配する法人として文部科学省令で定めるものは、学校法人の設立者である法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第3項第1号において「 設立法人子法人 」という。)とする。
2項 令
第1条第5号
《特別の利益を与えてはならない学校法人等の…》
関係者 第1条 私立学校法以下「法」という。第20条法第152条第6項において準用する場合を含む。の政令で定める学校法人同項において準用する場合にあつては、法第152条第5項の法人。第1号及び第5号に
の法人の事業活動を支配する者として文部科学省令で定めるものは、1の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該1の者とする。
3項 前2項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
1号 学校法人の設立者である法人(第1項に規定する場合に限る。)又は前項に規定する当該1の者(その者が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する一又は二以上の法人を含む。次号において「 支配法人等 」という。)がそれぞれ 設立法人子法人 又は学校法人の設立者である法人(前項に規定する場合に限る。)(次号において「被支配法人」という。)の意思決定機関(社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう。以下同じ。)における議決権の過半数を有する場合
2号 被支配法人の意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が100分の50を超える場合
イ 支配法人等 役員(支配法人等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは評議員又は職員
ロ 支配法人等 によつて当該構成員に選任された者
ハ 当該構成員に就任した日前5年以内にイ又はロに掲げる者であつた者
2章 寄附行為の認可
3条 (寄附行為認可申請手続)
1項 法
第23条第1項
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校(以下「 私立大学等 」という。)の開設する年度(以下「 開設年度 」という。)の前々年度の10月1日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
1号 設立趣意書
2号 設立決議録
3号 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類
4号 設立代表者の履歴書
5号 理事に関する次に掲げる書類
イ 理事の就任承諾書及び履歴書
ロ 理事が 法
第31条第1項
《次に掲げる者は、理事となることができない…》
。 1 法人 2 心身の故障のため職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの 3 学校教育法第9条各号のいずれかに該当する者 4 この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を
各号に該当しない者であることを証する書類
ハ 理事が監事又は評議員を兼ねる者でないことを証する書類
ニ 理事のうちに、 法
第31条第4項第1号
《4 理事には、次に掲げる者が含まれなけれ…》
ばならない。 1 当該学校法人の設置する私立学校二以上の私立学校を設置する学校法人にあつては、そのいずれか一以上の私立学校の校長学長及び園長を含む。第36条第3項第3号において同じ。 2 その選任の際
に掲げる者が含まれていることを証する書類
ホ 理事のうちに、他の2人以上の理事、1人以上の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係( 法
第31条第6項
《6 理事は、他の2人以上の理事、1人以上…》
の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。を有するものであつてはならない。
に規定する特別利害関係をいう。以下同じ。)を有する者が含まれていないことを証する書類
ヘ 他の理事のいずれかと特別利害関係を有する理事の数が、理事の総数の3分の1を超えていないことを証する書類
6号 監事に関する次に掲げる書類
イ 監事の就任承諾書及び履歴書
ロ 監事が 法
第46条第1項
《次に掲げる者は、監事となることができない…》
。 1 第31条第1項各号に掲げる者 2 被解任役員
各号に該当しない者であることを証する書類
ハ 監事が評議員若しくは職員又は子法人役員(監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者を除く。)若しくは子法人に使用される者を兼ねる者でないことを証する書類
ニ 監事のうちに、他の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係を有する者が含まれていないことを証する書類
7号 評議員に関する次に掲げる書類
イ 評議員の就任承諾書及び履歴書
ロ 評議員が 法
第31条第1項
《次に掲げる者は、理事となることができない…》
。 1 法人 2 心身の故障のため職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの 3 学校教育法第9条各号のいずれかに該当する者 4 この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を
各号に該当しない者であることを証する書類
ハ 評議員のうちに、 法
第62条第3項
《3 評議員には、次に掲げる者第2号に掲げ…》
る者にあつては、当該者がある場合に限る。が含まれなければならない。 1 当該学校法人の職員 2 当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢25年以上のもの前号に掲げる者を除く。
各号に掲げる者(同項第2号に掲げる者にあつては、当該者がある場合に限る。)が含まれていることを証する書類
ニ 評議員のうちに、他の2人以上の評議員と特別利害関係を有する者が含まれていないことを証する書類
ホ 法
第62条第3項第1号
《3 評議員には、次に掲げる者第2号に掲げ…》
る者にあつては、当該者がある場合に限る。が含まれなければならない。 1 当該学校法人の職員 2 当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢25年以上のもの前号に掲げる者を除く。
に掲げる者である評議員の数が評議員の総数の3分の1を超えていないことを証する書類
ヘ 役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者並びに子法人役員及び子法人に使用される者である評議員の数の合計が評議員の総数の6分の1を超えていないことを証する書類
8号 会計監査人に関する次に掲げる書類
イ 会計監査人の就任承諾書
ロ 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書
ハ 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。)であることを証する書類
ニ 会計監査人が 法
第81条第3項
《3 次に掲げる者は、会計監査人となること…》
ができない。 1 公認会計士法の規定により、第103条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者 2 学校法人の子法人若しくは子法人役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務に
各号に該当しない者であることを証する書類
9号 経費の見積り及び資金計画を記載した書類
10号 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類
11号 その他文部科学大臣が定める書類
2項 前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該 私立大学等 の 開設年度 の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。
1号 財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類
2号 寄附申込書
3号 不動産(当該申請に係る学校その他の事業に係るものをいう。以下同じ。)の権利の所属についての登記所の証明書類等
4号 不動産その他の主なる財産については、その評価をする10分な資格を有する者の作成した価格評価書
5号 校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面
6号 開設年度 の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及びこれに伴う予算書
7号 負債がある場合又は借入れを予定する場合には、その償還計画書
8号 その他文部科学大臣が定める書類
3項 第1項の寄附行為が、他の学校法人が設置している 私立大学等 の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等の設置を目的とする新たな学校法人を設立する場合に係るものであるときは、同項中「前々年度の10月1日から」とあるのは、「前々年度の3月1日から」とする。
4項 第2項の規定は、前項の申請をした者について準用する。
5項 法
第23条第1項
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
の規定により都道府県知事の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
1号 第1項第1号、第2号及び第4号から第8号までに掲げる書類(同号に掲げる書類については、当該学校法人が会計監査人を置く場合に限る。)
2号 第2項各号(第8号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第6号中「 開設年度 の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「2年間」とする。)
3号 その他所轄庁が定める書類
6項 第2項第1号の財産の一覧は、基本財産(学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。)と運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。)とを区分して記載するものとする。ただし、学校法人が収益を目的とする事業を行う場合には、収益事業用財産(収益を目的とする事業に必要な財産をいう。)を、更に区分して記載するものとする。
7項 第1項、第3項及び第5項の認可申請書及び寄附行為並びに第2項第1号の財産の一覧には、副本を添付することを要する。
4条 (文部科学大臣の認可の手続)
1項 文部科学大臣は、前条第1項及び第3項の申請があつた場合には、当該 私立大学等 の 開設年度 の前年度の3月31日までに当該申請について認可するかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
3章 電磁的記録等
5条 (電磁的記録)
1項 法
第23条第4項
《4 寄附行為は、電磁的記録電子的方式、磁…》
気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成することができる
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
6条 (電磁的記録の備置きに関する特則)
1項 次に掲げる規定(これらの規定を 法
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める措置は、学校法人(同項において準用する場合にあつては、同条第5項の法人(以下「 準学校法人 」という。)。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて学校法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
1号 法
第27条第2項
《2 学校法人は、寄附行為の写しを、その従…》
たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、寄附行為を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第3号及び第4号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として文部科学省令で定めるものをとつ
2号 法
第106条第2項
《2 学校法人は、計算書類等及び監査報告の…》
写しを、前条第2項の定時評議員会の日の1週間前の日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、計算書類等及び監査報告を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第3号及び第4号
3号 法
第107条第4項
《4 学校法人は、財産目録等の写しを、当該…》
会計年度に係る定時評議員会の日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、財産目録等を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第2号に掲げる請求に応ずることを可能とするための
7条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 次に掲げる規定(これらの規定を 法
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1号 法
第27条第3項第3号
《3 債権者は、学校法人の業務時間内は、い…》
つでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 寄附行為が書面をもつて作成されているときは、当該書面
2号 法
第43条第6項第3号
《6 債権者は、役員の責任を追及するため必…》
要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 2 前号の書面の謄本又は抄本の交付
3号 法
第68条第3号
《評議員による寄附行為の閲覧等の請求 第6…》
8条 評議員は、学校法人の業務時間内は、いつでも、寄附行為等寄附行為、理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿及びこれに関する資料、第103条第2項に規定する計算書類等、監査報告第82条第3項に規定
(法第144条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
4号 法
第78条第3項第3号
《3 債権者は、学校法人の業務時間内は、い…》
つでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当
5号 法
第86条第3項第3号
《3 会計監査人は、いつでも、次に掲げる請…》
求をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 2 前号の書面の謄本
6号 法
第106条第3項第3号
《3 債権者は、学校法人の業務時間内は、い…》
つでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 計算書類等及び監査報告が書面をもつて作成されていると
(法第144条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
7号 法
第107条第5項第2号
《5 当該学校法人の設置する私立学校に在学…》
する者その他の利害関係人は、学校法人の業務時間内は、いつでも、財産目録等について、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではなら
(法第149条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
8条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第27条第3項第4号
《3 債権者は、学校法人の業務時間内は、い…》
つでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 寄附行為が書面をもつて作成されているときは、当該書面
、
第42条第4項
《4 学校法人は、寄附行為をもつて定めると…》
ころにより、理事が書面又は学校法人の使用に係る電子計算機と理事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定
、
第70条第5項
《5 理事は、前項の書面による通知の発出に…》
代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、学校法人の使用に係る電子計算機と評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す
及び
第72条第4項
《4 第1項の評議員は、前項の書面による通…》
知の発出に代えて、政令で定めるところにより、他の評議員の承諾を得て、第1項の評議員の使用に係る電子計算機と他の評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他
(法第73条において準用する場合及び法第147条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を法第152条第6項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4章 機関 > 1節 理事会及び理事
9条 (補欠の理事の選任)
1項 法
第30条第3項
《3 理事選任機関は、理事を選任する場合に…》
、文部科学省令で定めるところにより、理事の総数が5人5人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数を下回ることとなるときに備えて補欠の理事を選任することができる。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による補欠の理事の選任については、この条の定めるところによる。
2項 法
第30条第3項
《3 理事選任機関は、理事を選任する場合に…》
、文部科学省令で定めるところにより、理事の総数が5人5人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数を下回ることとなるときに備えて補欠の理事を選任することができる。
の規定により補欠の理事を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
1号 当該候補者が補欠の理事である旨
2号 当該候補者を1人又は2人以上の特定の理事の補欠の理事として選任するときは、その旨及び当該特定の理事の氏名
3号 同1の理事(2人以上の理事の補欠として選任した場合にあつては、当該2人以上の理事)につき2人以上の補欠の理事を選任するときは、当該補欠の理事相互間の優先順位
4号 補欠の理事について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続
5号 補欠の理事の選任に係る決議が効力を有する期間
10条 (職務の適正な執行ができない者)
1項 法
第31条第1項第2号
《次に掲げる者は、理事となることができない…》
。 1 法人 2 心身の故障のため職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの 3 学校教育法第9条各号のいずれかに該当する者 4 この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
11条 (子法人)
1項 法
第31条第4項第2号
《4 理事には、次に掲げる者が含まれなけれ…》
ばならない。 1 当該学校法人の設置する私立学校二以上の私立学校を設置する学校法人にあつては、そのいずれか一以上の私立学校の校長学長及び園長を含む。第36条第3項第3号において同じ。 2 その選任の際
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
1号 当該学校法人( 法
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合にあつては、 準学校法人 。次号において同じ。)又はその一若しくは二以上の子法人が意思決定機関における議決権の過半数を有する他の法人
2号 意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が100分の50を超える他の法人
イ 当該学校法人の役員、評議員又は職員
ロ 当該学校法人の一又は二以上の子法人に係る子法人役員又は子法人に使用される者
ハ 当該学校法人又はその一若しくは二以上の子法人によつて当該構成員に選任された者
ニ 当該構成員に就任した日前5年以内にイ、ロ又はハに掲げる者であつた者
12条 (特別利害関係)
1項 法
第31条第6項
《6 理事は、他の2人以上の理事、1人以上…》
の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。を有するものであつてはならない。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の特別な利害関係として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 一方の者が他方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
2号 一方の者が他方の者の使用人である関係
3号 一方の者が他方の者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している関係
4号 一方の者が他方の者の前2号に掲げる関係の者の配偶者である関係
5号 一方の者が他方の者の第1号から第3号までに掲げる関係の者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を1にする関係
13条 (学校法人の業務の適正を確保するための体制)
1項 法
第36条第3項第5号
《3 理事会は、学校法人の業務に係る次に掲…》
げる事項の決定を理事に委任することができない。 1 重要な資産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 学校法人の設置する私立学校の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任 4 従たる事務所その他の
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
1号 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
4号 職員の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制
5号 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
6号 前号の職員の理事からの独立性に関する事項
7号 監事の第5号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
8号 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
9号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
10号 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
11号 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
14条 (理事等の説明義務)
1項 法
第39条第2項
《2 理事は、評議員会において、評議員から…》
特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が会議の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として文部科学省令
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 評議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該評議員が評議員会の日より相当の期間前に当該事項を学校法人( 法
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合にあつては、 準学校法人 。以下この条において同じ。)に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
2号 評議員が説明を求めた事項について説明をすることにより学校法人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
3号 評議員が当該評議員会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
15条 (理事会の議事録)
1項 法
第43条第1項
《理事会の議事については、文部科学省令で定…》
めるところにより、議事録を作成しなければならない。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
2号 理事会が次に掲げるもののいずれかに該当するときは、その旨
イ 法
第41条第2項
《2 前項ただし書に規定する場合には、同項…》
ただし書の規定により定められた理事以下この項及び第57条第1項において「理事会招集担当理事」という。以外の理事は、理事会招集担当理事に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することがで
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法
第41条第3項
《3 前項の規定による請求をした日から5日…》
以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により理事が招集したもの
ハ 法
第57条第1項
《監事は、前条第2項の報告をするために必要…》
があると認めるときは、理事理事会について第41条第1項ただし書の規定により理事会招集担当理事を定めた場合にあつては、理事会招集担当理事に対し、理事会又は評議員会の招集を請求することができる。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法
第57条第2項
《2 前項の規定による請求をした日から5日…》
以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、第41条第1項又は第70条第1項の規定にかかわらず、理事
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
3号 理事会の議事の経過の要領及びその結果
4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
5号 次に掲げる規定(ロからニまでに掲げる規定を 法
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第40条
《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》
社団・財団法人法第78条、第80条、第82条、第84条、第85条及び第92条第2項の規定は、学校法人について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第78条中「代表理事その他の代表者」とある
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第92条第2項
《2 理事会設置一般社団法人においては、第…》
84条第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
ロ 法
第55条第1項
《監事は、理事会及び評議員会に出席し、必要…》
があると認めるときは、意見を述べなければならない。
ハ 法
第56条第2項
《2 監事は、学校法人の業務若しくは財産又…》
は理事の業務の執行に関し、不正の行為若しくは法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき、又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認め
ニ 法
第96条第4項
《4 補償契約に基づく補償をした理事及び当…》
該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
6号 理事会に出席した理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称
7号 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4項 法
第44条第1項
《一般社団・財団法人法第94条及び第98条…》
の規定は、理事会について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第94条第1項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、一般社団・財団法人法第98条第2項中「第91条第2項」とあるのは「私立学校法
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第98条第1項
《理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の…》
全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
1号 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
2号 理事会への報告を要しないものとされた日
3号 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
16条 (理事会の議事録に係る電子署名)
1項 法
第43条第3項
《3 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作…》
成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、文部科学省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものとする。
1号 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
2節 監事
17条 (補欠の監事の選任)
1項 第9条
《補欠の理事の選任 法第30条第3項法第…》
152条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による補欠の理事の選任については、この条の定めるところによる。 2 法第30条第3項の規定により補欠の理事を選任する場合には、次に掲げ
の規定は、 法
第45条第2項
《2 前項の規定により監事を選任する場合に…》
は、文部科学省令で定めるところにより、監事の総数が2人2人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数を下回ることとなるときに備えて補欠の監事を選任することができる。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定による補欠の監事の選任について準用する。
18条 (監事の調査の対象)
1項 法
第54条
《評議員会に提出する議案等の調査義務 監…》
事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるものを調査しなければならない。 この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
19条 (監査報告の作成)
1項 法
第56条第1項
《監事は、第52条第1号の監査を行つたとき…》
は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成し、理事会及び評議員会に提出しなければならない。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 当該学校法人( 法
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合にあつては、 準学校法人 。以下この条において同じ。)の理事及び職員
2号 当該学校法人の子法人の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員その他これらの者に相当する者及び子法人に使用される者
3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該学校法人の他の監事、当該学校法人の子法人の監事、監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
3節 評議員会及び評議員
20条 (評議員会を招集する場合に定める事項)
1項 法
第70条第2項第4号
《2 評議員会を招集する場合には、理事会に…》
おいて、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会議の日時及び場所 2 会議の目的である事項があるときは、当該事項 3 会議の目的である事項に係る議案当該目的である事項が議案となるものを除く。以下
(法第73条において準用する場合及び法第147条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を法第152条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 評議員会が開催される場所に存しない評議員が書面によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
2号 評議員会が開催される場所に存しない評議員が情報通信の技術を利用する方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
21条 (評議員会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容)
1項 令
第2条第1項
《法第70条第5項法第152条第6項におい…》
て準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定による承諾は、理事が、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る評議員に対し法第70条第5項の規定による通知の発出に用いる
(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2号 ファイルへの記録の方式
22条 (情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令
第2条第1項
《法第70条第5項法第152条第6項におい…》
て準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定による承諾は、理事が、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る評議員に対し法第70条第5項の規定による通知の発出に用いる
(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に 令
第2条第1項
《法第70条第5項法第152条第6項におい…》
て準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定による承諾は、理事が、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る評議員に対し法第70条第5項の規定による通知の発出に用いる
の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
23条 (評議員会の議事録)
1項 法
第78条第1項
《評議員会の議事については、文部科学省令で…》
定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項 評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
2号 評議員会が次に掲げるもののいずれかに該当するときは、その旨
イ 法
第57条第1項
《監事は、前条第2項の報告をするために必要…》
があると認めるときは、理事理事会について第41条第1項ただし書の規定により理事会招集担当理事を定めた場合にあつては、理事会招集担当理事に対し、理事会又は評議員会の招集を請求することができる。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法
第57条第2項
《2 前項の規定による請求をした日から5日…》
以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、第41条第1項又は第70条第1項の規定にかかわらず、理事
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
ハ 法
第71条第1項
《評議員の総数の3分の一これを下回る割合を…》
寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上の評議員は、共同して、理事に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(法第147条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定による評議員の請求を受けて招集されたもの
ニ 法
第72条第1項
《前条第1項の規定による請求があつた日から…》
20日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。
(法第147条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により評議員が招集したもの
3号 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
5号 次に掲げる規定(リ及びヌに掲げる規定を除き、これらの規定を 法
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第49条第3項
《3 監事は、評議員会において、監事の選任…》
若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
ロ 法
第49条第4項
《4 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集…》
される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
ハ 法
第54条
《評議員会に提出する議案等の調査義務 監…》
事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるものを調査しなければならない。 この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その
ニ 法
第55条第1項
《監事は、理事会及び評議員会に出席し、必要…》
があると認めるときは、意見を述べなければならない。
ホ 法
第56条第2項
《2 監事は、学校法人の業務若しくは財産又…》
は理事の業務の執行に関し、不正の行為若しくは法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき、又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認め
ヘ 法
第83条第3項
《3 前項の規定により会計監査人を解任した…》
ときは、監事の互選によつて定めた監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。
ト 法
第84条第3項
《3 会計監査人は、会計監査人の選任、解任…》
若しくは不再任又は辞任について、評議員会に出席して意見を述べることができる。
チ 法
第84条第4項
《4 会計監査人を辞任した者は、辞任後最初…》
に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
リ 法
第87条
《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》
社団・財団法人法第108条から第110条までの規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第108条第1項及び第109条第1項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中
(法第152条第6項において準用する場合を含む。ヌにおいて同じ。)において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第109条第1項
《第107条第1項に規定する書類が法令又は…》
定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。は、定時社員総会に出席して意見を述べ
ヌ 法
第87条
《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》
社団・財団法人法第108条から第110条までの規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第108条第1項及び第109条第1項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第109条第2項
《2 定時社員総会において会計監査人の出席…》
を求める決議があったときは、会計監査人は、定時社員総会に出席して意見を述べなければならない。
ル 法
第105条第3項
《3 理事は、前項の規定により提出された計…》
算書類及び事業報告書の内容を定時評議員会に報告し、その意見を聴かなければならない。
6号 評議員会に出席した評議員、理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称
7号 評議員会の議長が存するときは、議長の氏名
8号 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
4項 法
第79条
《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》
社団・財団法人法第195条の規定は、評議員会について準用する。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第195条
《評議員会への報告の省略 理事が評議員の…》
全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への
の規定により評議員会への報告があつたものとみなされた場合には、評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
1号 評議員会への報告があつたものとみなされた事項の内容
2号 評議員会への報告があつたものとみなされた日
3号 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
4節 会計監査人
24条 (会計監査人が監査する書類)
1項 法
第86条第1項
《会計監査人は、第5節の定めるところにより…》
、第103条第2項に規定する計算書類及びその附属明細書並びに財産目録その他の文部科学省令で定めるものを監査する。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、財産目録(貸借対照表に対応する項目に限る。)とする。
25条 (会計監査報告の作成)
1項 法
第86条第2項
《2 会計監査人は、監査を行つたときは、文…》
部科学省令で定めるところにより、会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出しなければならない。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 当該学校法人( 法
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合にあつては、 準学校法人 。次号において同じ。)の理事及び職員
2号 当該学校法人の子法人の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員その他これらの者に相当する者及び子法人に使用される者
3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
5節 役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等
26条 (責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法)
1項 法
第92条第1項第2号
《前条の規定にかかわらず、役員又は会計監査…》
人の第88条第1項の責任は、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額第94条第1項において「最低責任限度額」という。を控除して得た
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 役員又は会計監査人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該学校法人( 法
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合にあつては、 準学校法人 。以下この条において同じ。)の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として学校法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が1年でない場合にあつては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ 法
第92条第1項
《前条の規定にかかわらず、役員又は会計監査…》
人の第88条第1項の責任は、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額第94条第1項において「最低責任限度額」という。を控除して得た
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の評議員会の決議を行つた場合当該評議員会の決議の日
ロ 法
第93条第1項
《第91条の規定にかかわらず、学校法人は、…》
役員又は会計監査人の第88条第1項の責任について、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該役員又は会計監査人の職務の執行の状況
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定による寄附行為の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合当該決議のあつた日
ハ 法
第94条第1項
《第91条の規定にかかわらず、学校法人は、…》
理事業務執行理事等及び当該学校法人の職員である理事を除く。以下この条において「非業務執行理事」という。、監事又は会計監査人の第88条第1項の責任について、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が職務を
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)
2号 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員又は会計監査人が当該学校法人から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員が当該学校法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員又は会計監査人がその職に就いていた年数(当該役員又は会計監査人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 理事長6
(2) 理事長以外の理事であつて、次に掲げるもの4
(i) 代表業務執行理事及び業務執行理事
(ii) 当該学校法人の業務を執行した理事((i)に掲げる理事を除く。)
(iii) 当該学校法人の職員である理事
(3) 理事((1)及び(2)に掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人2
27条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
1項 法
第92条第4項
《4 第1項の決議があつた場合において、学…》
校法人が当該決議後に同項の役員又は会計監査人に対し退職慰労金その他の文部科学省令で定める財産上の利益を与えるときは、評議員会の決議による承認を受けなければならない。
(法第93条第5項及び第94条第5項において準用する場合を含む。)(これらの規定を第152条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
1号 退職慰労金
2号 当該役員が当該学校法人( 法
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合にあつては、 準学校法人 )の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
3号 前2号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
5章 計算 > 1節 報酬等の支給の基準に定める事項
28条
1項 法
第100条第1項
《学校法人は、役員及び評議員に対する報酬等…》
報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下この条において同じ。について、文部科学省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該学校法人の
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準においては、役員及び評議員の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
2節 事業報告書
29条
1項 法
第103条第2項
《2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。を作成しなければならない。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業報告書及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。
2項 事業報告書は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
1号 当該学校法人( 法
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合にあつては、 準学校法人 )の状況に関する重要な事項(計算関係書類(計算書類及びその附属明細書をいう。以下同じ。)の内容となる事項を除く。)
2号 法
第36条第3項第5号
《3 理事会は、学校法人の業務に係る次に掲…》
げる事項の決定を理事に委任することができない。 1 重要な資産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 学校法人の設置する私立学校の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任 4 従たる事務所その他の
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要
3項 事業報告書の附属明細書は、事業報告書の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
3節 計算関係書類の監査
30条 (計算関係書類の監査)
1項 法
第104条第1項
《計算書類等は、文部科学省令で定めるところ…》
により、監事の監査を受けなければならない。
及び第2項(これらの規定を法第152条第6項において準用する場合を含む。)の監査(計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この節において同じ。)に係るものに限る。以下この節において同じ。)については、この節に定めるところによる。
2項 前項に規定する監査には、 公認会計士法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
31条 (監査報告の内容)
1項 監事(会計監査人を置く学校法人( 法
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
の規定において準用する場合にあつては、 準学校法人 。以下この節において同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 計算関係書類が当該学校法人の財産及び収支の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
3号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
4号 追記情報
5号 監査報告を作成した日
2項 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項をいう。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
32条 (監査報告の通知期限等)
1項 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
2号 当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
2項 計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事
2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事
5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事
2号 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事
33条 (計算関係書類の提供)
1項 計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
34条 (会計監査報告の内容)
1項 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 計算関係書類が当該学校法人の財産及び収支の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる学校法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び収支の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる学校法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び収支の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
ハ 不適正意見監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由
3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
4号 追記情報
5号 会計監査報告を作成した日
2項 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
35条 (会計監査人を置く学校法人の監事の監査報告の内容)
1項 会計監査人を置く学校法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第3項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第3項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)
3号 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)
4号 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
5号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
36条 (会計監査報告の通知期限等)
1項 会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、計算関係書類についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
2号 当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(
第38条
《会計監査人を置く学校法人の監事の監査報告…》
の通知期限 会計監査人を置く学校法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。 1 会計監査報告を受領
において同じ。)。
1号 第1項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事
2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事
5項 第1項及び第2項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び
第38条
《会計監査人を置く学校法人の監事の監査報告…》
の通知期限 会計監査人を置く学校法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。 1 会計監査報告を受領
において同じ。)。
1号 第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めたとき当該通知を受ける監事として定められた監事
2号 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事
37条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)
1項 会計監査人は、前条第1項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
1号 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
2号 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
3号 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
38条 (会計監査人を置く学校法人の監事の監査報告の通知期限)
1項 会計監査人を置く学校法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 会計監査報告を受領した日(
第36条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》
第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から1週間を経過した日
2号 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
4節 事業報告書等の監査
39条 (事業報告書等の監査)
1項 法
第104条第1項
《計算書類等は、文部科学省令で定めるところ…》
により、監事の監査を受けなければならない。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の監査(事業報告書及びその附属明細書に係るものに限る。以下この節において同じ。)については、この節に定めるところによる。
40条 (監査報告の内容)
1項 監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 事業報告書及びその附属明細書が法令又は寄附行為に従い当該学校法人( 法
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合にあつては、 準学校法人 。以下この節において同じ。)の状況を正しく示しているかどうかについての意見
3号 当該学校法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたときは、その事実
4号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
5号 第29条第2項第2号
《2 事業報告書は、次に掲げる事項をその内…》
容としなければならない。 1 当該学校法人法第152条第6項において準用する場合にあつては、準学校法人の状況に関する重要な事項計算関係書類計算書類及びその附属明細書をいう。以下同じ。の内容となる事項を
に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
41条 (監査報告の通知期限等)
1項 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、事業報告書及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 当該事業報告書を受領した日から4週間を経過した日
2号 当該事業報告書の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 事業報告書及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告書及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事
2号 前号に掲げる場合以外の場合事業報告書及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事
5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事
2号 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事
5節 提供書類等の評議員への提供
42条
1項 法
第105条第1項
《理事は、定時評議員会の招集の通知に際して…》
、文部科学省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びに監査報告を提供しなければならない。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定による計算書類及び事業報告書並びに監査報告(会計監査人を置く学校法人にあつては、会計監査報告を含む。以下この条において「 提供書類等 」という。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
2項 定時評議員会の招集通知( 法
第70条第4項
《4 評議員会を招集するには、理事は、評議…》
員会の日の1週間前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。
又は第5項(これらの規定を法第152条第6項において準用する場合を含む。)の通知をいう。次項において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、 提供書類等 は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供書類等 が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供書類等 が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
2号 情報通信の技術を利用する方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供書類等 が書面をもつて作成されている場合情報通信の技術を利用する方法による当該書面に記載された事項の提供
ロ 提供書類等 が電磁的記録をもつて作成されている場合情報通信の技術を利用する方法による当該電磁的記録に記録された事項の提供
3項 理事は、計算書類又は事業報告書の内容とすべき事項について、定時評議員会の招集通知を発出した日から定時評議員会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を評議員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
6節 財産目録
43条
1項 法
第107条第1項第1号
《学校法人は、毎会計年度終了後3月以内に学…》
校法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。 1 財産目録 2 役員及び評議員の氏名及び住所を記
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる財産目録は、理事会の決議による承認を受けなければならない。
2項 法
第104条
《計算書類等の監査等 計算書類等は、文部…》
科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置学校法人においては、計算書類及びその附属明細書については、文部科学省令で定めるところにより、
及び
第105条
《計算書類及び事業報告書並びに監査報告の評…》
議員への提供等 理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、文部科学省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びに監査報告を提供しなければならない。 2
(これらの規定を法第152条第6項において準用する場合を含む。)並びに
第30条
《計算関係書類の監査 法第104条第1項…》
及び第2項これらの規定を法第152条第6項において準用する場合を含む。の監査計算関係書類各会計年度に係るものに限る。以下この節において同じ。に係るものに限る。以下この節において同じ。については、この節
から前条までの規定は、学校法人(法第152条第6項において準用する場合にあつては、 準学校法人 )が前項の財産目録に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。
6章 寄附行為の変更
44条 (寄附行為変更認可申請手続等)
1項 法
第108条第3項
《3 寄附行為の変更軽微な変更として文部科…》
学省令で定めるものを除く。は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項(当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。以下同じ。)及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
1号 寄附行為所定の手続( 法
第108条第1項
《寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によ…》
らなければならない。
及び第2項に規定する手続(同項に規定する手続に代えて評議員会の決議を要する旨を寄附行為をもつて定めた学校法人及び大臣所轄学校法人等(法第150条の軽微な変更として文部科学省令で定めるもの以外の寄附行為の変更の認可を受けようとするものに限る。)にあつては、評議員会の決議)を含む。)を経たことを証する書類
2号 文部科学大臣の所轄に属する学校法人にあつては、次に掲げる書類
イ 当該学校法人の概要を記載した書類
ロ 第3条第1項第10号
《法第23条第1項の規定により文部科学大臣…》
の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校以下「私立大学等」とい
に掲げる書類
3号 その他所轄庁が定める書類
2項 前項の寄附行為の変更が、学校法人が 私立大学等 を設置する場合に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、当該私立大学等の 開設年度 の前々年度の10月1日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
1号 前項第1号に掲げる書類
2号 第3条第1項第3号
《法第23条第1項の規定により文部科学大臣…》
の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校以下「私立大学等」とい
、第9号及び第10号に掲げる書類
3号 その他文部科学大臣が定める書類
3項 前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該 私立大学等 の 開設年度 の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。
1号 開設年度 の前々年度の財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類、貸借対照表及び収支決算書並びに開設年度の前年度の予算書
2号 第3条第2項第2号
《2 前項の申請をした者は、次に掲げる書類…》
を当該私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。 1 財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類 2 寄附申込書 3 不動産当該申請に係る学校
及び第4号から第7号までに掲げる書類
3号 その他文部科学大臣が定める書類
4項 前2項の規定は、第1項の寄附行為の変更が、私立大学の学部若しくは学科、大学院若しくは大学院の研究科又は私立高等専門学校の学科(以下「 私立大学の学部等 」と総称する。)を設置する場合に係るものであるときの申請について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5項 第1項の寄附行為の変更が、大学設置基準(1956年文部省令第28号)第50条第1項、短期大学設置基準(1975年文部省令第21号)第43条第1項、専門職大学設置基準(2017年文部科学省令第33号)第62条第1項又は専門職短期大学設置基準(2017年文部科学省令第34号)第59条第1項に規定する国際連携学科の設置に係る場合における前項の規定の適用については、同項の表中「当該 私立大学の学部等 の 開設年度 の前々年度の3月1日から同月31日まで」とあるのは「当該学科の開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで又は当該学科の開設年度の前年度の8月1日から同月31日まで若しくは3月1日から同月31日まで又は当該学科の開設年度の8月1日から同月31日まで」と、同表前項の項中「当該 私立大学等 」とあるのは「当該私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに」と、「当該私立大学の学部等」とあるのは「当該学科の設置の認可に係る申請時に」とする。この場合において、
第3条第2項第6号
《2 前項の申請をした者は、次に掲げる書類…》
を当該私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。 1 財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類 2 寄附申込書 3 不動産当該申請に係る学校
中「開設年度の前年度」とあるのは「開設年度の前年度(開設年度に申請する場合にあつては開設年度)」と、第3項第1号中「開設年度の前々年度」とあるのは「申請年度の前年度」と、「開設年度の前年度」とあるのは「申請年度」とする。
6項 第1項の寄附行為の変更が、都道府県知事の所轄に属する学校法人が都道府県知事又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市(次項及び第10項において「 指定都市等 」という。)の長の所轄に属する私立学校を設置し、又は設置している私立学校に課程、学科若しくは部(以下「 課程等 」という。)を設置する場合(広域の通信制の課程以外の通信制の課程を広域の通信制の課程とする場合を含む。以下同じ。)に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
1号 第3条第2項各号(第1号及び第8号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第6号中「 開設年度 の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「2年間」とする。)
2号 第3項第1号に掲げる書類
3号 その他所轄庁が定める書類
7項 第1項の寄附行為の変更が、文部科学大臣の所轄に属する学校法人が都道府県知事又は 指定都市等 の長の所轄に属する私立学校を設置し、又は都道府県知事の所轄に属する私立学校に 課程等 を設置する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
1号 第3条第1項第9号
《法第23条第1項の規定により文部科学大臣…》
の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校以下「私立大学等」とい
に掲げる書類
2号 第3条第2項第2号
《2 前項の申請をした者は、次に掲げる書類…》
を当該私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。 1 財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類 2 寄附申込書 3 不動産当該申請に係る学校
及び第4号から第7号までに掲げる書類
3号 第3項第1号に掲げる書類
4号 その他文部科学大臣が定める書類
8項 第4条
《文部科学大臣の認可の手続 文部科学大臣…》
は、前条第1項及び第3項の申請があつた場合には、当該私立大学等の開設年度の前年度の3月31日までに当該申請について認可するかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
の規定は、第2項及び第4項の申請について準用する。この場合において、同項の申請については、同条中「 私立大学等 」とあるのは、「 私立大学の学部等 」と読み替えるものとする。
9項 第1項の寄附行為の変更が、私立学校を廃止し、若しくは都道府県知事の所轄に属する私立学校に置いていた 課程等 を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。以下この項において同じ。)又は従来行つていた収益事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
1号 当該廃止する私立学校若しくは 課程等 又は収益事業に係る財産の処分に関する事項を記載した書類
2号 第3条第2項第1号及び第6号に掲げる書類(この場合において、同号中「 開設年度 の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「2年間」とする。)
10項 第1項の寄附行為の変更が、都道府県知事又は 指定都市等 の長の所轄に属する私立学校又は 課程等 を廃止し、その職員組織等を基に、他の都道府県知事又は指定都市等の長の所轄に属する私立学校又は他の課程等を設置しようとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、第6項又は第7項の規定にかかわらず、
第3条第2項第1号
《2 前項の申請をした者は、次に掲げる書類…》
を当該私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。 1 財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類 2 寄附申込書 3 不動産当該申請に係る学校
及び第5号に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
11項 第1項の寄附行為の変更が、当該学校法人が新たに収益事業を行う場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
1号 第3条第2項第4号から第7号までに掲げる書類(この場合において、同項第6号中「 開設年度 の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「2年間」とする。)
2号 第3項第1号に掲げる書類
12項 第1項の寄附行為の変更が登記事項の変更に係る場合には、同項の認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類には、副本を添付することを要する。
45条
1項 前条第1項の寄附行為の変更が、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
に基づく 私立大学等 又は 私立大学の学部等 (私立大学の学部の学科及び私立高等専門学校の学科を除く。以下この条において同じ。)の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者となる場合に係るものであるときは、前条第1項の規定にかかわらず、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
1号 前条第1項第1号及び第2号ロに掲げる書類
2号 前条第3項第1号に掲げる書類
3号 第3条第1項第3号
《学校を設置しようとする者は、学校の種類に…》
応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
に掲げる書類
4号 第3条第2項第4号
《2 前項の申請をした者は、次に掲げる書類…》
を当該私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。 1 財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類 2 寄附申込書 3 不動産当該申請に係る学校
から第7号までに掲げる書類
5号 その他文部科学大臣が定める書類
2項 前条第1項の寄附行為の変更が、 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
に基づく 私立大学等 又は 私立大学の学部等 の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者でなくなる場合(当該変更後も文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合に限る。)に係るものであるときは、前条第1項の規定にかかわらず、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
1号 当該設置者の変更による財産の処分に関する事項を記載した書類
2号 前条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
3号 第3条第2項第1号及び第6号に掲げる書類(この場合において、同号中「 開設年度 の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「2年間」とする。)
4号 その他文部科学大臣が定める書類
46条 (寄附行為変更の届出手続等)
1項 法
第108条第3項
《3 寄附行為の変更軽微な変更として文部科…》
学省令で定めるものを除く。は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の軽微な変更として文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項に係る寄附行為の変更とする。
1号 法
第23条第1項第3号
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、 学校教育法
第4条第2項
《前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げ…》
る学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。 この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なけれ
の規定に基づき、認可を受けることを要しないこととされた事項、同条第1項(同法第134条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第130条第1項の設置廃止を伴わない名称の変更に係る事項、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号。附則第12項において「 認定こども園法 」という。)
第17条第1項
《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》
認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次
の設置廃止を伴わない名称の変更に係る事項並びに大学の学部の学科、高等専門学校の学科及び大学における通信教育の廃止に係る事項
2号 法
第23条第1項第4号
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(所轄庁の変更を伴わない場合に限る。)
3号 法
第23条第1項第16号
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
2項 法
第108条第5項
《5 学校法人は、第3項の文部科学省令で定…》
める寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
の規定による寄附行為の変更の届出を行おうとするときは、届出書に寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類、変更後の寄附行為並びに
第44条第1項第1号
《一般社団・財団法人法第94条及び第98条…》
の規定は、理事会について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第94条第1項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、一般社団・財団法人法第98条第2項中「第91条第2項」とあるのは「私立学校法
に掲げる書類を添付して、所轄庁に提出するものとする。
7章 解散及び合併
47条 (解散認可申請手続)
1項 法
第109条第3項
《3 第1項第1号及び第3号に掲げる事由に…》
よる解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の解散の認可を受けようとするときは、解散の事由を記載した認可申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
1号 理由書
2号 法
第109条第1項第1号
《学校法人は、次に掲げる事由によつて解散す…》
る。 1 理事会の決議による決定 2 寄附行為に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 学校法人又は第152条第5項の法人との合併 5 破産手続開始の決定 6 第135条第1項の規定に
に該当する場合にあつては寄附行為所定の手続(同号に規定する手続及び同条第2項に規定する手続(同項に規定する手続に代えて評議員会の決議を要する旨を寄附行為をもつて定めた学校法人及び大臣所轄学校法人等にあつては、評議員会の決議)を含む。)を経たことを証する書類
3号 残余財産の処分に関する事項を記載した書類
4号 第3条第2項第1号
《2 前項の申請をした者は、次に掲げる書類…》
を当該私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。 1 財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類 2 寄附申込書 3 不動産当該申請に係る学校
に掲げる書類
5号 文部科学大臣の所轄に属する学校法人にあつては、
第3条第1項第10号
《法第23条第1項の規定により文部科学大臣…》
の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校以下「私立大学等」とい
及び
第44条第1項第2号
《法第108条第3項の規定により寄附行為の…》
変更の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。以下同じ。及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。 1
イに掲げる書類
6号 その他所轄庁が定める書類
2項 前項の認可申請書及び同項第1号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。
48条 (合併認可申請手続)
1項 法
第126条第3項
《3 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、…》
その効力を生じない。
の合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
1号 理由書
2号 法
第126条第1項
《学校法人の合併の決定は、理事会の決議によ…》
らなければならない。
及び第2項に規定する手続(同項に規定する手続に代えて評議員会の決議を要する旨を寄附行為をもつて定めた学校法人及び大臣所轄学校法人等にあつては、評議員会の決議)(その他寄附行為をもつて定める手続がある場合は、当該手続を含む。)を経たことを証する書類
3号 法
第129条
《 合併により学校法人を設立する場合におい…》
ては、寄附行為その他学校法人の設立に関する事務は、各学校法人又は第152条第5項の法人において選任した者が共同して行わなければならない。
の場合においては、申請者が同条の規定により選任された者であることを証する書類
4号 合併契約書
5号 合併後存続する学校法人(以下この項において「 存続学校法人 」という。)又は合併によつて設立する学校法人(以下この項において「 設立学校法人 」という。)について、次に掲げる書類
イ 寄附行為
ロ 第3条第1項第5号に掲げる書類( 存続学校法人 については、同号イの書類のうち引き続き役員となる者に係る就任承諾書を除く。)
ハ 第3条第1項第6号に掲げる書類( 存続学校法人 については、同号イの書類のうち引き続き監事となる者に係る就任承諾書を除く。)
ニ 第3条第1項第7号に掲げる書類( 存続学校法人 については、同号イの書類のうち引き続き評議員となる者に係る就任承諾書を除く。)
ホ 会計監査人を置く学校法人にあつては、
第3条第1項第8号
《この法律において「学校法人」とは、私立学…》
校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に掲げる書類( 存続学校法人 については、同号イの書類のうち引き続き会計監査人となる者に係る就任承諾書を除く。)
ヘ 第3条第2項第6号に掲げる書類(この場合において、同号中「 開設年度 の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「2年間」とする。)
6号 合併前の学校法人又は 準学校法人 について、次に掲げる書類
イ 寄附行為
ロ 貸借対照表
ハ 第3条第2項第1号
《2 前項の申請をした者は、次に掲げる書類…》
を当該私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。 1 財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類 2 寄附申込書 3 不動産当該申請に係る学校
から第5号まで(第2号を除く。)に掲げる書類
7号 合併前の学校法人又は 準学校法人 について、 存続学校法人 又は 設立学校法人 が文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合にあつては、当該学校法人の概要を記載した書類及び
第3条第1項第10号
《法第23条第1項の規定により文部科学大臣…》
の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校以下「私立大学等」とい
に掲げる書類
8号 存続学校法人 又は 設立学校法人 の設置する私立学校の学則
9号 その他所轄庁が定める書類
2項 前項の規定による申請は、合併後当事者である学校法人の一部が存続する場合にあつては、合併の当事者である学校法人又は 準学校法人 の全部が共同して行うものとする。
3項 第1項の認可申請書、同項第1号及び第5号イに掲げる書類並びに同項第6号ハに掲げる書類のうち財産の一覧には、副本を添付することを要する。
8章 情報の公表
49条
1項 法
第137条第2号
《情報の公表 第137条 学校法人は、次に…》
掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めなければならない。 1 寄附行為の内容 2 計算書類等、監査報告会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。及び財産目録等の
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
1号 計算書類等
2号 監査報告(会計監査人を置く学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)
3号 財産目録等( 法
第107条第1項第2号
《学校法人は、毎会計年度終了後3月以内に学…》
校法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。 1 財産目録 2 役員及び評議員の氏名及び住所を記
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除く。)
9章 訴訟等
50条 (責任追及の訴えの提起の請求方法)
1項 法
第140条第1項
《評議員会は、学校法人に対し、書面その他の…》
文部科学省令で定める方法により、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴え以下この款において「責任追及の訴え」という。の提起を求めることができる。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は
第8条
《情報通信の技術を利用する方法 法第27…》
条第3項第4号、第42条第4項、第70条第5項及び第72条第4項法第73条において準用する場合及び法第147条の規定により読み替えて適用する場合を含む。これらの規定を法第152条第6項において準用する
に規定する情報通信の技術を利用する方法による当該事項の提供とする。
1号 被告となるべき者
2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
51条 (訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法
第140条第3項
《3 前項に規定する場合において、第1項の…》
役員、会計監査人又は清算人から請求を受けたときは、学校法人は、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及の訴えを提起しない理由を書面その他の文部科学省令で定める方法により通知しなければならない。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は
第8条
《情報通信の技術を利用する方法 法第27…》
条第3項第4号、第42条第4項、第70条第5項及び第72条第4項法第73条において準用する場合及び法第147条の規定により読み替えて適用する場合を含む。これらの規定を法第152条第6項において準用する
に規定する情報通信の技術を利用する方法による当該事項の提供とする。
1号 学校法人が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 請求対象者(役員、会計監査人又は清算人であつて、 法
第140条第1項
《評議員会は、学校法人に対し、書面その他の…》
文部科学省令で定める方法により、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴え以下この款において「責任追及の訴え」という。の提起を求めることができる。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る前条第1号に掲げるものをいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
3号 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴えを提起しないときは、その理由
10章 大臣所轄学校法人等の特例
52条 (最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
1項 令
第3条第1項第1号
《法第143条法第152条第6項において準…》
用する場合を含む。第3項において同じ。の政令で定める学校法人又は法第152条第5項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 最終会計年度法第103条第2項に規定す
及び令第4条第1項第1号の収益の額は、学校法人会計基準(1971年文部省令第18号)第4条第2号に規定する事業活動収支計算書の決算の項事業活動収入計欄に計上した額(同項中収益事業収入欄及び特別収入計欄に計上した額がある場合は、これらの額を控除した額)と学校法人会計基準
第3条
《寄附行為認可申請手続 法第23条第1項…》
の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学
に規定する収益事業会計に経常的な収益の額として計上した額の合計額とする。
53条 (令第3条の規定の適用に関し必要な事項)
1項 令
第3条
《大臣所轄学校法人等の基準 法第143条…》
法第152条第6項において準用する場合を含む。第3項において同じ。の政令で定める学校法人又は法第152条第5項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 最終会計年
の規定の適用については、同条第1項に規定する事業の規模に関する基準及び同条第3項に規定する事業を行う区域に関する基準のいずれにも該当する場合に限り、 法
第143条
《大臣所轄学校法人等の定義 この章におい…》
て「大臣所轄学校法人等」とは、文部科学大臣が所轄庁である学校法人及びそれ以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものをいう。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準に該当するものとする。
54条 (寄附行為の軽微な変更)
1項 法
第150条
《寄附行為の変更、解散及び合併の特例 大…》
臣所轄学校法人等においては、第108条第1項の規定による寄附行為の変更軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。、第109条第1項第1号に係る部分に限る。の規定による解散又は第126条第1項の規
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の軽微な変更として文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項に係る寄附行為の変更とする。
1号 法
第23条第1項第4号
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
、第6号(理事会の決議に係る事項を除く。)、第9号(評議員会の決議に係る事項を除く。)、第11号、第12号及び第16号(これらの規定を法第152条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
2号 第46条第1項第1号
《法第108条第3項法第152条第6項にお…》
いて準用する場合を含む。の軽微な変更として文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項に係る寄附行為の変更とする。 1 法第23条第1項第3号法第152条第6項において準用する場合を含む。に掲げる事項の
に掲げる事項
3号 法
第23条第1項
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
各号(法第152条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項以外の事項
55条 (大臣所轄学校法人等における情報の公表)
1項 法
第151条
《情報の公表の特例 大臣所轄学校法人等は…》
、第137条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。 1 第23条第1項若しくは第108条第3項
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
2項 法
第151条第2号
《情報の公表の特例 第151条 大臣所轄学…》
校法人等は、第137条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。 1 第23条第1項若しくは第10
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、
第49条
《 法第137条第2号法第152条第6項に…》
おいて準用する場合を含む。の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 計算書類等 2 監査報告会計監査人を置く学校法人にあつては、会計監査報告を含む。 3 財産目録等法第107条第1項第
各号に掲げる書類とする。
11章 雑則
56条 (準学校法人への準用)
1項 第3条第5項
《5 法第23条第1項の規定により都道府県…》
知事の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。 1 第1項第1号
から第7項まで、
第44条第1項
《法第108条第3項の規定により寄附行為の…》
変更の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。以下同じ。及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。 1
、第6項及び第9項から第12項まで、
第46条第2項
《2 法第108条第5項の規定による寄附行…》
為の変更の届出を行おうとするときは、届出書に寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類、変更後の寄附行為並びに第44条第1項第1号に掲げる書類を添付して、所轄庁に提出するものとする。
、
第47条
《解散認可申請手続 法第109条第3項の…》
解散の認可を受けようとするときは、解散の事由を記載した認可申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。 1 理由書 2 法第109条第1項第1号に該当する場合にあつては寄附行為所定の
並びに
第48条
《合併認可申請手続 法第126条第3項の…》
合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。 1 理由書 2 法第126条第1項及び第2項に規定する手続同項に規定する手続に代えて評議員会の決議
の規定は、 準学校法人 について準用する。この場合において、これらの規定中「大臣所轄学校法人等」とあるのは、「 法
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する法第143条に規定する大臣所轄学校法人等」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
57条 (学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請手続等)
1項 法
第152条第7項
《7 学校法人及び第5項の法人は、寄附行為…》
をもつて定めるところにより、同項の法人及び学校法人となるために必要な事項を寄附行為に定め、所轄庁の認可を受けることにより、それぞれ同項の法人及び学校法人となることができる。
の規定により学校法人及び 準学校法人 が、それぞれ準学校法人及び学校法人となること(以下この条において「 組織変更 」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に認可を申請するものとする。
1号 理由書
2号 寄附行為所定の手続( 法
第108条第1項
《寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によ…》
らなければならない。
及び第2項(これらの規定を法第152条第6項において準用する場合を含む。)に規定する手続(法第108条第2項(法第152条第6項において準用する場合を含む。)に規定する手続に代えて評議員会の決議を要する旨を寄附行為をもつて定めた学校法人(法第152条第6項において準用する場合にあつては、 準学校法人 )及び大臣所轄学校法人等(法第152条第6項において準用する場合にあつては、同項において準用する法第142条に規定する大臣所轄学校法人等)にあつては、評議員会の決議)を含む。)を経たことを証する書類
2項 前項の 組織変更 が、当該 準学校法人 が文部科学大臣の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、 開設年度 の前々年度の10月1日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
1号 第3条第1項第3号及び第5号から第10号までに掲げる書類(第8号に掲げる書類については、当該学校法人が会計監査人を置く学校法人になろうとする場合に限る。)
2号 その他文部科学大臣が定める書類
3項 前項の申請をした者は、次に掲げる書類を設置する 私立大学等 の 開設年度 の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。
1号 第3条第2項第2号
《2 前項の申請をした者は、次に掲げる書類…》
を当該私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。 1 財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類 2 寄附申込書 3 不動産当該申請に係る学校
から第7号までに掲げる書類
2号 第44条第3項第1号
《3 前項の申請をした者は、次に掲げる書類…》
を当該私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。 1 開設年度の前々年度の財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類、貸借対照表及び収支決算書
に掲げる書類
3号 その他文部科学大臣が定める書類
4項 第4条
《文部科学大臣の認可の手続 文部科学大臣…》
は、前条第1項及び第3項の申請があつた場合には、当該私立大学等の開設年度の前年度の3月31日までに当該申請について認可するかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
の規定は、第2項の申請について準用する。
5項 第1項の 組織変更 が、他の学校法人が設置している 私立大学等 の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等を設置することを目的とする場合に係るものであるときは、第2項中「前々年度の10月1日から」とあるのは、「前々年度の3月1日から」とする。
6項 第1項の 組織変更 が、当該学校法人が 準学校法人 になろうとする場合(新たに私立専修学校又は私立各種学校を設置する場合に限る。)又は準学校法人が都道府県知事の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。この場合において、文部科学大臣の所轄に属する当該学校法人が準学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、当該学校法人を都道府県知事の所轄に属する学校法人とみなす。
1号 第3条第1項第5号から第8号までに掲げる書類(同号に掲げる書類については、当該学校法人が会計監査人を置く学校法人又は 準学校法人 になろうとする場合に限る。)
2号 第3条第2項第2号から第7号に掲げる書類(この場合において、同項第6号中「 開設年度 の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「2年間」とする。)
3号 第44条第3項第1号
《3 前項の申請をした者は、次に掲げる書類…》
を当該私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。 1 開設年度の前々年度の財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類、貸借対照表及び収支決算書
に掲げる書類
4号 その他所轄庁が定める書類
7項 第1項の認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類並びに同項第1号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。
58条 (寄附行為の内容の公表)
1項 法
第152条第11項
《11 学校法人が第7項の規定により第5項…》
の法人となつた場合において、当該法人が第6項において準用する第143条に規定する大臣所轄学校法人等であるときは、当該法人は、組織変更の登記を行つた後、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、寄附行
の公表は、インターネットの利用により行うものとする。
59条 (認可申請書の様式等)
1項 第3条
《寄附行為認可申請手続 法第23条第1項…》
の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学
、
第44条
《寄附行為変更認可申請手続等 法第108…》
条第3項の規定により寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。以下同じ。及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄
から
第48条
《合併認可申請手続 法第126条第3項の…》
合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。 1 理由書 2 法第126条第1項及び第2項に規定する手続同項に規定する手続に代えて評議員会の決議
まで及び
第57条
《学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請…》
手続等 法第152条第7項の規定により学校法人及び準学校法人が、それぞれ準学校法人及び学校法人となること以下この条において「組織変更」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変
の認可申請書その他の書類(次項において「 認可申請書等 」という。)のうち文部科学大臣に提出するものの様式等は、文部科学大臣が別に定める。
2項 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、 認可申請書等 以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。
60条 (専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合)
1項 法
第152条第3項
《3 学校法人は、学校のほかに、専修学校又…》
は各種学校を設置することができる。
の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合には、この省令の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。
61条 (登記の届出等)
1項 令
第6条第2項
《2 都道府県知事を所轄庁とする学校法人又…》
は法第152条第5項の法人は、理事、監事、評議員又は会計監査人が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、文部科学省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、理事、監事、評議員又は会計監査人が就任したときに係るものである場合にはその氏名及び住所並びにその年月日、理事、監事、評議員又は会計監査人が退任したときに係るものである場合にはその氏名及びその年月日とする。
2項 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、 組合等登記令 (1964年政令第29号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出ることを要する。
3項 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、理事、監事、評議員又は会計監査人が就任したときはその氏名及び住所並びにその年月日を、理事、監事、評議員又は会計監査人が退任したときはその氏名及びその年月日を、遅滞なく、文部科学大臣に届け出ることを要する。
4項 令
第6条第1項
《都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法…》
第152条第5項の法人は、組合等登記令1964年政令第29号の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
若しくは第2項又は前2項の規定による届出が、理事、監事、評議員又は会計監査人の就任に係るものである場合には、届出書に次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 第3条第1項第5号
《法第143条法第152条第6項において準…》
用する場合を含む。第3項において同じ。の政令で定める学校法人又は法第152条第5項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 最終会計年度法第103条第2項に規定す
から第8号までに掲げる書類
2号 理事が 法
第31条第2項
《2 第33条第3項若しくは第48条第2項…》
の訴えに基づく確定判決によつて学校法人の役員を解任され、又は第133条第10項の規定による勧告を受けて学校法人の役員を解任され、解任の日から2年を経過しない者第46条第1項第2号及び第62条第2項にお
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)に該当しない者であることを証する書類
3号 理事のうちに、 法
第31条第4項第2号
《4 理事には、次に掲げる者が含まれなけれ…》
ばならない。 1 当該学校法人の設置する私立学校二以上の私立学校を設置する学校法人にあつては、そのいずれか一以上の私立学校の校長学長及び園長を含む。第36条第3項第3号において同じ。 2 その選任の際
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる者が1人以上(大臣所轄学校法人等(法第152条第6項において準用する場合にあつては、同項において準用する法第143条に規定する大臣所轄学校法人等)にあつては、2人以上)含まれていることを証する書類
4号 評議員が 法
第62条第2項
《2 被解任役員は、解任に係る学校法人の評…》
議員となることができない。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)に該当しない者であることを証する書類
5号 理事又は理事会が選任した評議員の数が評議員の総数の2分の1を超えていないことを証する書類
6号 理事、監事又は評議員の就任に係る届出にあつては、寄附行為所定の手続( 法
第30条第2項
《2 理事選任機関は、理事を選任するときは…》
、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)に規定する手続(法第30条第2項の手続に代えて評議員会の決議を要する旨を寄附行為をもつて定めた学校法人(法第152条第6項において準用する場合にあつては、 準学校法人 )にあつては、評議員会の決議)を含む。)を経たことを証する書類
7号 会計監査人の就任に係る届出にあつては、評議員会の決議を経たことを証する書類