経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令《本則》

法番号:1974年通商産業省令第18号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 消費生活用製品安全法 1973年法律第31号及び 消費生活用製品安全法施行令 1974年政令第48号)に基づき、並びに同法を実施するため、通商産業省関係特定製品の安全基準等に関する省令を次のように制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 消費生活用製品安全法 1973年法律第31号。以下「」という。及び 消費生活用製品安全法施行令 1974年政令第48号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (適用)

1項 この省令は、特定製品のうち令別表第1に掲げるもの及び令別表第2に掲げるものについて適用する。

2章 基準及び販売の制限

3条 (技術上の基準)

1項 第3条 《基準 主務大臣は、特定製品について、主…》 務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準以下「技術基準」という。を定めなければならない。 この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定 の主務省令で定める技術上の基準は、別表第1の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。

4条 (販売等に係る例外の届出等)

1項 第4条第2項第1号 《2 子供用特定製品の製造、輸入又は販売の…》 事業を行う者は、第13条第1項子供用特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項及び同条第3項の規定により表示が付されているものでなければ、子供用特 の届出をしようとする者は、様式第1による届出書に当該特定製品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣( 第17条第1項 《法第4条第2項第1号の規定に基づく経済産…》 業大臣の権限であつて、特定製品の製造の事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第2項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

2項 第4条第2項第2号 《2 子供用特定製品の製造、輸入又は販売の…》 事業を行う者は、第13条第1項子供用特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項及び同条第3項の規定により表示が付されているものでなければ、子供用特 の承認を受けようとする者は、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る特定製品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

3章 事業の届出等

5条 (特定製品の区分)

1項 第6条 《事業の届出 特定製品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特定製品の区分以下単に「特定製品の区分」という。に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ の主務省令で定める特定製品の区分は、別表第1の特定製品の区分の欄に掲げるとおりとする。

6条 (事業の届出)

1項 第6条 《事業の届出 特定製品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特定製品の区分以下単に「特定製品の区分」という。に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣( 第17条第3項 《3 法第6条、第7条第2項、第8条から第…》 10条まで及び第11条第1項第1号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、1の届出区分法第6条に規定する主務省令で定める特定製品の区分をいう。次項において同じ。に属する特定製品の製造の事業に係る工場 に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第4項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長。 第8条第1項 《法第19条第1項の政令で定める期間は、3…》 年とする。第9条 《外国登録検査機関の事務所等における検査に…》 要する費用の負担 法第31条第2項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。に当該検査を行わせる場合にあつ第11条 《回収等の措置を命ずることができる他の法律…》 の規定 法第39条第1項の政令で定める他の法律の規定は、次に掲げるものとする。 1 食品衛生法第59条 2 ガス事業法1954年法律第51号第157条 3 電気用品安全法第42条の5 4 液化石油ガ 及び 第12条 《報告の徴収 法第40条第1項の規定によ…》 り主務大臣が消費生活用製品特定製品及び特定保守製品を除く。以下この項において同じ。の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製 において同じ。)に提出しなければならない。

7条 (型式の区分)

1項 第6条第2号 《事業の届出 第6条 特定製品の製造又は輸…》 入の事業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特定製品の区分以下単に「特定製品の区分」という。に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人 の主務省令で定める型式の区分は、別表第2の特定製品の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある特定製品については、それぞれの材質等の区分として掲げる区分の1をすべての要素について組み合わせたものごとに1の型式の区分とする。

8条 (承継の届出)

1項 第7条第2項 《2 前項の規定により届出事業者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 第7条第1項 《届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲…》 り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同 の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて、届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第5による書面

2号 第7条第1項 《届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲…》 り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同 の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第6による書面及び戸籍謄本

3号 第7条第1項 《届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲…》 り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同 の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第7による書面及び戸籍謄本

4号 第7条第1項 《届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲…》 り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同 の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

5号 第7条第1項 《届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲…》 り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同 の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第7の2による書面及びその法人の登記事項証明書

9条 (変更の届出)

1項 第8条 《変更の届出 届出事業者は、第6条各号の…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第6条第4号の主務省令で定 の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

10条 (軽微な変更)

1項 第8条 《変更の届出 届出事業者は、第6条各号の…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第6条第4号の主務省令で定 ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。

11条 (廃止の届出)

1項 第9条 《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第9による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

12条 (届出事項に係る情報の提供)

1項 第10条 《届出事項に係る情報の公表 主務大臣は、…》 第6条の規定による届出又は第8条第1項の規定による届出第6条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第6条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする の規定により情報の提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 請求をしようとする情報の概要

13条 (基準適合義務に係る例外の届出等)

1項 第11条第1項第1号 《届出事業者は、届出に係る型式の特定製品を…》 製造し、又は輸入する場合においては、技術基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の特定製品を製造し、又は輸入する場合において、その の届出については 第4条第1項 《特定製品子供用特定製品を除く。以下この項…》 において同じ。の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第13条第1項特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付されているものでな の規定を、法第11条第1項第2号の承認の申請については 第4条第2項 《2 法第2号の承認を受けようとする者は、…》 様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「 第17条第1項 《法第12条第1項に規定する同条第2項の証…》 明書と同等なものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 届出事業者が輸入しようとする特別特定製品の型式について、他の届出事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関から交付を受 」とあるのは「第17条第3項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項」と読み替えるものとする。

14条 (検査の方式等)

1項 第11条第2項 《2 届出事業者は、主務省令で定めるところ…》 により、その製造又は輸入に係る前項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、届出事業者は、その製造又は輸入に係る特定製品(同条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)について、別表第1の特定製品の区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げる技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法による検査を行わなければならない。

2項 第11条第2項 《2 届出事業者は、主務省令で定めるところ…》 により、その製造又は輸入に係る前項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 特定製品の区分並びに構造、材質及び性能の概要

2号 検査を行つた年月日及び場所

3号 検査を実施した者の氏名

4号 検査を行つた特定製品の数量

5号 検査の方法

6号 検査の結果

3項 第11条第2項 《2 届出事業者は、主務省令で定めるところ…》 により、その製造又は輸入に係る前項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から3年とする。

15条 (電磁的方法による保存)

1項 第11条第2項 《2 届出事業者は、主務省令で定めるところ…》 により、その製造又は輸入に係る前項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 に規定する検査記録は、前条第2項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。 第32条 《危害防止命令 主務大臣は、次の各号に掲…》 げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該 において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

16条 (法第6条第4号の措置の基準)

1項 第11条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》 項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。 の法第6条第4号の措置に関し主務省令で定める基準は、届出事業者が、その製造し、又は輸入する当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について生じた損害を賠償することによつて生ずる損失を被害者1人当たり10,010,000円以上かつ年間30,010,000円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険契約の被保険者となつていることとする。

17条 (証明書と同等なもの)

1項 第12条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の に規定する同条第2項の証明書と同等なものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 届出事業者が輸入しようとする特別特定製品の型式について、他の届出事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関から交付を受けた 第12条第2項 《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》 げるものについて主務省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は主務省令で定める同項第2号の検査設備その他主務省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、主務省令で定めるところにより、 の証明書に係る型式と同1の型式の区分に属し、かつ、同1の製造事業者に係るものである旨の国内登録検査機関又は外国登録検査機関による確認を受けたときは、当該他の届出事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特別特定製品ごとに同条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その確認を受けた書面

2号 前号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして特に認めるもの

18条 (法第12条第1項第2号の主務省令で定めるもの)

1項 第12条第1項第2号 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の の主務省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。

19条 (適合性検査の方法)

1項 第12条第2項 《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》 げるものについて主務省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は主務省令で定める同項第2号の検査設備その他主務省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、主務省令で定めるところにより、 の主務省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 第12条第1項第1号 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の に掲げるもの特別特定製品について、 第3条 《基準 主務大臣は、特定製品について、主…》 務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準以下「技術基準」という。を定めなければならない。 この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定 の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法

2号 第12条第1項第2号 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の に掲げるもの試験用の特別特定製品について 第3条 《基準 主務大臣は、特定製品について、主…》 務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準以下「技術基準」という。を定めなければならない。 この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定 の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法及び検査設備及び前条で定めるものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条各号に掲げる基準への適合を確認するために適切と認められる方法

20条 (法第12条第2項の主務省令で定める基準)

1項 第12条第2項 《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》 げるものについて主務省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は主務省令で定める同項第2号の検査設備その他主務省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、主務省令で定めるところにより、 の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 別表第3の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの

2号 別表第4の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとにそれぞれ同表の基準の欄に掲げるもの

21条 (証明書の記載事項)

1項 第12条第2項 《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》 げるものについて主務省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は主務省令で定める同項第2号の検査設備その他主務省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、主務省令で定めるところにより、 の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 国内登録検査機関又は外国登録検査機関の名称

2号 申請者の氏名又は名称及び住所

3号 特別特定製品の型式の区分

4号 特別特定製品の製造番号及び製造期間( 第12条第1項第1号 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の に係るものに限る。

5号 特別特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特別特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所

6号 検査の方法

7号 第3条 《基準 主務大臣は、特定製品について、主…》 務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準以下「技術基準」という。を定めなければならない。 この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定 の主務省令で定める技術上の基準及び法第12条第2項の主務省令で定める基準(法第12条第1項第2号に係るものに限る。)に適合している旨

8号 証明書の交付年月日

22条 (表示)

1項 第13条 《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》 を除く。は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第11条第2項特別特定製品の場合にあつては、同項及び第12条第1項の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定 の主務省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第5の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。

1号 別表第5第3号、第5号、第6号及び第10号の特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第6に定める様式の表示

2号 別表第5第1号、第2号、第4号、第7号から第9号まで、第11号及び第12号の特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第7に定める様式の表示

4章 検査機関の登録

23条 (登録の区分)

1項 第16条第1項 《第12条第1項の登録は、主務省令で定める…》 ところにより、主務省令で定める特別特定製品の区分以下単に「特別特定製品の区分」という。ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。 の主務省令で定める特別特定製品の区分は、次のとおりとする。

1号 乳幼児用ベッド

2号 携帯用レーザー応用装置

3号 浴槽用温水循環器

4号 ライター

24条 (登録の申請)

1項 第16条第1項 《第12条第1項の登録は、主務省令で定める…》 ところにより、主務省令で定める特別特定製品の区分以下単に「特別特定製品の区分」という。ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第10による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの

2号 申請者が 第17条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第12条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない 各号の規定に該当しないことを説明した書面

3号 申請者が 第18条第1項 《主務大臣は、第16条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 各号の規定に適合することを説明した書類

25条及び26条

1項 削除

27条 (登録の更新の手続)

1項 第19条第1項 《第12条第1項の登録は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定により、国内登録検査機関又は外国登録検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、 第23条 《業務の休廃止の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 及び 第24条 《財務諸表等の備置き及び閲覧等 国内登録…》 検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識するこ の規定を準用する。

5章 国内登録検査機関

28条 (事業所の変更の届出)

1項 国内登録検査機関は、 第21条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第11による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

29条 (業務規程)

1項 国内登録検査機関は、 第22条第1項 《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》 する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により業務規程の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第12による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、 第22条第1項 《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》 する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。

3項 第22条第2項 《2 業務規程には、適合性検査の実施方法、…》 適合性検査に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 適合性検査の業務を行う場所に関する事項

3号 検査員の配置に関する事項

4号 適合性検査に係る料金の算定に関する事項

5号 適合性検査に関する証明書の交付に関する事項

6号 検査員の選任及び解任に関する事項

7号 適合性検査の申請書の保存に関する事項

8号 適合性検査の方法に関する事項

9号 他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容

10号 前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項

30条 (業務の休廃止)

1項 国内登録検査機関は、 第23条 《業務の休廃止の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

30条の2 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

1項 第24条第2項第3号 《2 受検事業者その他の利害関係人は、国内…》 登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて の主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2項 第24条第2項第4号 《2 受検事業者その他の利害関係人は、国内…》 登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

31条 (帳簿)

1項 第28条 《帳簿の記載 国内登録検査機関は、主務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の主務省令で定める事項は次のとおりとする。

1号 適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 適合性検査の申請を受けた年月日

3号 適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る 第6条第2号 《事業の届出 第6条 特定製品の製造又は輸…》 入の事業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特定製品の区分以下単に「特定製品の区分」という。に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人 の主務省令で定める型式の区分

4号 適合性検査を行つた特別特定製品の品名並びに構造、材質及び性能の概要

5号 適合性検査を行つた年月日

6号 適合性検査を実施した検査員の氏名

7号 適合性検査の概要及び結果

2項 国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特別特定製品ごと及び 第12条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の 各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。

3項 第28条 《帳簿の記載 国内登録検査機関は、主務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、記載の日から3年とする。

32条 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 第28条 《帳簿の記載 国内登録検査機関は、主務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。法第30条第2項において準用する場合を含む。)に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

6章 外国登録検査機関

33条

1項 削除

34条 (国内登録検査機関に係る規定の準用)

1項 第28条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、法第21条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第11による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 から 第32条 《電磁的方法による保存 前条第1項各号に…》 掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第28条法第30条第2項におい までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、 第28条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、法第21条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第11による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 中「 第21条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 」とあるのは「法第30条第2項において準用する法第21条」と、 第29条 《業務規程 国内登録検査機関は、法第22…》 条第1項の規定により業務規程の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第12による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定は 中「法第22条」とあるのは「法第30条第2項において準用する法第22条」と、 第30条 《業務の休廃止 国内登録検査機関は、法第…》 23条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 中「法第23条」とあるのは「法第30条第2項において準用する法第23条」と、 第31条 《帳簿 法第28条の主務省令で定める事項…》 は次のとおりとする。 1 適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 適合性検査の申請を受けた年月日 3 適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第6 中「法第28条」とあるのは「法第30条第2項において準用する法第28条」と読み替えるものとする。

35条 (旅費の額)

1項 第9条 《外国登録検査機関の事務所等における検査に…》 要する費用の負担 法第31条第2項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。に当該検査を行わせる場合にあつ の旅費の額に相当する額(以下「 旅費相当額 」という。)は、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表()による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

36条 (在勤官署の所在地)

1項 旅費相当額 を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の 旅費法 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番1号とする。

37条 (旅費の額の計算に係る細目)

1項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の支度料は、 旅費相当額 に算入しない。

2項 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに3日として 旅費相当額 を計算する。

3項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の旅行雑費は、20,000円として 旅費相当額 を計算する。

4項 主務大臣が、 旅費法 第46条第1項 《主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事…》 案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。 の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

5項 機構が、 旅費法 第46条第1項 《主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事…》 案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。 の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

7章 雑則

38条 (立入検査の証明書)

1項 第41条第5項 《5 主務大臣は、必要があると認めるときは…》 、機構に、第1項又は第2項の規定による立入検査を行わせることができる。 の規定により機構の職員が同条第1項又は第2項の規定による立入検査をする場合及び同条第7項の規定により機構の職員が同条第3項の規定による立入検査をする場合における同条第11項の証明書は、様式第14によるものとする。

39条 (聴聞の参考人)

1項 聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。

40条 (聴聞の期日又は場所の変更)

1項 行政庁が 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2項 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3項 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。及び参考人(その時までに前条の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。

41条 (関係人の参加許可の手続)

1項 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の14日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2項 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

42条 (文書等の閲覧の手続)

1項 行政手続法 第18条第1項 《当事者及び当該不利益処分がされた場合に自…》 己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書そ の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「 当事者等 」と総称する。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2項 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該 当事者等 に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3項 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき( 行政手続法 第18条第1項 《当事者及び当該不利益処分がされた場合に自…》 己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書そ 後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該 当事者等 に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、 行政手続法 第22条第1項 《主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、…》 なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。 の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

43条 (主宰者の指名及び変更)

1項 行政手続法 第19条第1項 《聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で…》 定める者が主宰する。 の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2項 行政庁は、 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の書面においては、同項各号列記の事項に加えて、聴聞の主宰者の氏名及び職名を教示しなければならない。

3項 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。

4項 主宰者が 行政手続法 第19条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴…》 聞を主宰することができない。 1 当該聴聞の当事者又は参加人 2 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 3 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人 4 前3号に規定 各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。

5項 行政庁は、前2項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。及び参考人(その時までに 第39条 《意見公募手続 命令等制定機関は、命令等…》 を定めようとする場合には、当該命令等の案命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見情報を含む。以下同じ。の提出先及び意見の提出のための期間以下 の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。

44条 (聴聞事務補助者)

1項 主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。

2項 行政手続法 第19条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴…》 聞を主宰することができない。 1 当該聴聞の当事者又は参加人 2 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 3 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人 4 前3号に規定 の規定は、聴聞事務補助者について準用する。

45条 (補佐人の出頭許可の手続)

1項 行政手続法 第20条第3項 《3 前項の場合において、当事者又は参加人…》 は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、 行政手続法 第22条第2項 《2 前項の場合においては、当事者及び参加…》 人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。 ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。 行政手続法 第25条 《聴聞の再開 行政庁は、聴聞の終結後に生…》 じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。 第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用す 後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。

2項 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3項 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものと見なす。

46条 (聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

1項 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。

2項 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。

47条 (聴聞の期日における審理の公開)

1項 行政庁は、 行政手続法 第20条第6項 《6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公…》 開することを相当と認めるときを除き、公開しない。 の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者、参加人(その時までに 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。及び参考人(その時までに 第39条 《意見公募手続 命令等制定機関は、命令等…》 を定めようとする場合には、当該命令等の案命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見情報を含む。以下同じ。の提出先及び意見の提出のための期間以下 の求めを受諾している者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

2項 前項前段の規定は、法令の規定により聴聞の期日における審理を公開とするものについて準用する。

48条 (陳述書の提出の方法)

1項 行政手続法 第21条第1項 《当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に…》 代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

49条 (聴聞調書及び報告書の記載事項)

1項 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。

1号 聴聞の件名

2号 聴聞の期日及び場所

3号 主宰者の氏名及び職名

4号 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項及び第3項において「 当事者等 」と総称する。並びに参考人(行政庁の職員であるものを除く。)の氏名及び住所並びに参考人(行政庁の職員であるものに限る。)の氏名及び職名

5号 聴聞の期日に出頭しなかつた 当事者等 の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかつたことについての正当な理由の有無

6号 当事者等 及び参考人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。

7号 証拠書類等の標目

8号 その他参考となるべき事項

2項 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3項 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。

1号 不利益処分の原因となる事実に対する 当事者等 の主張

2号 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見

3号 前号の意見についての理由

50条 (聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

1項 行政手続法 第24条第4項 《4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び…》 前項の報告書の閲覧を求めることができる。 の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする。

2項 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

51条 (適合性検査についての申請)

1項 第51条第1項 《届出事業者は、その製造し、又は輸入する特…》 別特定製品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、主務大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行う の規定により申請をしようとする者は、様式第15による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、 第51条第4項 《4 前3項の規定は、外国登録検査機関に準…》 用する。 この場合において、第1項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第2項中「第20条の規定」とあるのは「第30条第1項の規定又は同条第2項において準用する第20条第2項の規定」と、同項及び において準用する同条第1項の規定による申請に準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。