制定文
内閣は、 作業環境測定法 (1975年法律第28号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。 3 指定作
、
第49条第1項
《次の者は、政令で定めるところにより、実費…》
を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定
及び附則第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (指定作業場)
1項 作業環境測定法 (以下「 法 」という。)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。 3 指定作
の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
1号 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第21条第1号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
、第7号、第8号及び第10号に掲げる作業場
2号 労働安全衛生法施行令
第21条第6号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定める作業場
2条 (登録講習機関の登録の有効期間)
1項 法
第32条第4項
《4 登録は、5年以上10年以内において政…》
令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。
3条 (手数料)
1項 法
第49条第1項
《次の者は、政令で定めるところにより、実費…》
を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定
の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 法
第49条第1項第1号
《次の者は、政令で定めるところにより、実費…》
を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定
に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 第1種作業環境測定士試験を受けようとする者13,900円(厚生労働省令で定める試験の科目(以下この号において「 特定科目 」という。)の全部が免除されるときは、10,600円)。ただし、 特定科目 以外の試験の科目の数が1を超えるときは、その超える一科目ごとに3,300円を加算した額
ロ 第2種作業環境測定士試験を受けようとする者11,800円
2号 法
第49条第1項第2号
《次の者は、政令で定めるところにより、実費…》
を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定
に掲げる者同号の登録の更新の申請一件につき20,900円
3号 法
第49条第1項第3号
《次の者は、政令で定めるところにより、実費…》
を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定
に掲げる者別に政令で定める額
4号 法
第49条第1項第4号
《次の者は、政令で定めるところにより、実費…》
を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定
に掲げる者同号の登録の申請一件につき30,000円
5号 法
第49条第1項第5号
《次の者は、政令で定めるところにより、実費…》
を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定
に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 作業環境測定士登録証の再交付又は書換えを受けようとする者作業環境測定士登録証の再交付又は書換えの申請一件につき3,450円
ロ 作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えを受けようとする者作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えの申請一件につき2,300円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する 電子情報処理組織を使用する場合 (以下「 電子情報処理組織を使用する場合 」という。)にあつては、2,250円)
6号 法
第49条第1項第6号
《次の者は、政令で定めるところにより、実費…》
を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定
に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 合格証の再交付を受けようとする者合格証の再交付の申請一件につき1,600円
ロ 都道府県労働局長が行う講習修了証の再交付を受けようとする者別に政令で定める額
4条
1項 法
第49条第1項
《次の者は、政令で定めるところにより、実費…》
を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定
の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第25条第1項に規定する試験事務規程又は法第32条の2第4項において準用する法第25条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2項 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。