1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1975年8月1日)から施行する。ただし、附則第8条の規定( 労働安全衛生法施行令 第21条
《作業環境測定を行うべき作業場 法第65…》
条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令
の見出しを改める部分を除く。)は、法附則第4条のうち 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第65条
《作業環境測定 事業者は、有害な業務を行…》
う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 前項の規定による作業環境測定は、厚
の改正規定中同条に4項を加える部分の施行の日から施行する。
2条 (作業環境測定士の業務等に関する経過措置)
1項 法 第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。
及び第6号並びに
第12条第2項
《2 厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止を命ずることができる。 1 登録に関し不正の行為があつたとき
の規定の適用については、法第3条の規定の施行の日の前日までの間は、法第2条第5号中「労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか」とあるのは「労働大臣の登録を受け」と、「事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)」とあるのは「事業場」と、同条第6号中「労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行うほか」とあるのは「労働大臣の登録を受け」と、「業務を行う者」とあるのは「業務(労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。)を行う者」と、法第12条第2項中「期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくは」とあるのは「期間を定めて」とする。
3条 (作業環境測定士の資格等に関する経過措置)
1項 1977年7月31日までに 法 第5条
《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》
験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者であつて厚生労働省令で定める労働衛生に関する実務に従事した経験を有するも
の作業環境測定士試験に合格した者は、同条の規定にかかわらず、同条に規定する 講習 (以下「 講習 」という。)を修了しない場合であつても、1978年7月31日までの間は、作業環境測定士となる資格を有する。
1項 1975年8月1日において現に 労働安全衛生法 第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に
に規定する作業環境測定(他人の求めに応じて事業場における当該作業環境測定を行うことを業とする者が行うものに限る。)の業務に従事している者で、同日において当該業務(
第1条
《目的 この法律は、労働基準法1947年…》
法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健
各号に掲げる作業場に係るものに限るものとし、補助的な業務を除く。)に3月以上従事した経験を有し、かつ、 法 第15条
《受験資格 次の各号のいずれかに該当する…》
者でなければ、試験を受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を
各号のいずれかに該当するものは、法第5条及び前条の規定にかかわらず、作業環境測定士となる資格を有する。
2項 前項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者は、1976年8月1日以後は、 法 第7条
《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》
者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士
の 登録 (以下「 登録 」という。)の申請をすることができない。ただし、その後において、その者が法第5条又は前条の規定により作業環境測定士となる資格を有するに至つた場合は、この限りでない。
3項 第1項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者(1977年7月31日までに 法 第5条
《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》
験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者であつて厚生労働省令で定める労働衛生に関する実務に従事した経験を有するも
の規定により作業環境測定士となる資格を有するに至つた者を除く。次条において同じ。)が受けた 登録 は、その者が同日までに法第5条の作業環境測定士試験に合格しなかつたときは、同日限り、その効力を失う。
1項 附則第3条又は前条第1項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者(同条第3項の規定に該当する者を除く。)が受けた 登録 は、その者が1978年7月31日までに 講習 を修了しなかつたときは、同日限り、その効力を失う。
1項 附則第4条第2項及び第3項並びに前条に規定するもののほか、附則第3条又は
第4条第1項
《法第49条第1項の規定による手数料は、国…》
に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第25条第1項に規定する試験事務規程又は法
の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者に係る 登録 に関する特例については、労働省令で定める。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1978年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1981年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第22条の規定の施行の日(1986年1月24日)から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された 労働安全衛生法 の規定による技能 講習 又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された 労働安全衛生法 の規定による技能 講習 又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された 労働安全衛生法 の規定による技能 講習 又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「 法 」という。)の施行の日(2004年3月31日)から施行する。
3条 (作業環境測定法の一部改正に伴う経過措置)
1項 法 第5条
《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》
験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者であつて厚生労働省令で定める労働衛生に関する実務に従事した経験を有するも
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 作業環境測定法 (1975年法律第28号)
第5条
《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》
験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者であつて厚生労働省令で定める労働衛生に関する実務に従事した経験を有するも
又は
第44条第1項
《都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な…》
実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修以下「研修」という。を受けるよう指示することができる。
の規定による指定を受けている者が行うべき法第5条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。