附 則
1項 この政令は、1976年1月1日から施行する。
2項 政治団体が 法
第3条第1項
《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》
げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3
各号又は法第5条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては法第6条の2第2項前段の規定による届出がされた日、政治団体の支部にあつてはその組織の日)以後に取得した法第12条第1項第3号の資産等で、平成元年12月31日以前に取得したものに係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び 政治資金規正法 の一部を改正する法律(1992年法律第99号)の施行の日(以下この号において「 施行日 」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号ロからニまで、ト及びル中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び 施行日 における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号チ及びヌ中「年月日」とあるのは「年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」とする。
附 則(1977年3月31日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。
附 則(1979年3月31日政令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
附 則(1980年12月26日政令第338号)
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1983年2月22日政令第16号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年3月31日政令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1992年12月16日政令第379号)
1項 この政令は、1993年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《法第4条第1項の政令で定める財産上の利益…》
法第4条第1項に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。
の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(1994年11月25日政令第370号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 政治資金規正法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、
第2条第2号
《法第4条第1項の政令で定める財産上の利益…》
第2条 法第4条第1項に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。
の改正規定、
第3条第3号
《衆議院の解散等に係る特例 第3条 第1条…》
第1項に規定する場合における法第3条第3項に規定する政治団体又は法第5条第1項第1号に掲げる団体の取扱いについては、第1条第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつ
の改正規定(「第41条の16第3号」を「第41条の17第1項第3号」に改める部分に限る。)、同条第4号の改正規定(「第41条の16第4号」を「第41条の17第1項第4号」に改める部分に限る。)、
第7条
《政治団体となる前に取得した資産等の報告 …》
政治団体が法第3条第1項各号又は第5条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては、法第6条の2第2項前段の規定による届出がされた日前に取得した法第12条第1項第3号の資産等に係る同号の規定
の改正規定、
第8条
《政治団体が支部を有する場合における法の規…》
定等の適用に係る技術的読替え 政治団体政治資金団体を除く。が支部を有する場合における当該政治団体の本部に係る法第7条の2第1項の規定の適用については、同項中「又は政治資金団体であるときはその旨」とあ
の改正規定及び本則に1条を加える改正規定並びに附則第5条から
第7条
《政治団体となる前に取得した資産等の報告 …》
政治団体が法第3条第1項各号又は第5条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては、法第6条の2第2項前段の規定による届出がされた日前に取得した法第12条第1項第3号の資産等に係る同号の規定
までの規定は、1995年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から1994年12月31日までの間に限り、この政令による改正後の 政治資金規正法施行令 (以下「 新令 」という。)第5条第2項及び
第6条第1項
《法第6条の2第2項の規定による政治資金団…》
体の指定又はその取消しの届出は、文書でしなければならない。
の規定の適用については、 新令 第5条第2項の表
第7条第1項
《政治団体が法第3条第1項各号又は第5条第…》
1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては、法第6条の2第2項前段の規定による届出がされた日前に取得した法第12条第1項第3号の資産等に係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額及び
の項中「同条第5項において準用する場合及び前条前条第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日その異動の日」とあるのは「
第6条第1項
《法第6条の2第2項の規定による政治資金団…》
体の指定又はその取消しの届出は、文書でしなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。)第6条第1項第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日その異動の日同条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)同条第2項」と、新令第6条第1項の表
第7条第1項
《政治団体が法第3条第1項各号又は第5条第…》
1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては、法第6条の2第2項前段の規定による届出がされた日前に取得した法第12条第1項第3号の資産等に係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額及び
の項中「同条第5項において準用する場合及び前条前条次条及び第7条の3第7条の3第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日その異動の日」とあるのは「
第6条第1項
《法第6条の2第2項の規定による政治資金団…》
体の指定又はその取消しの届出は、文書でしなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。)第6条第1項第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日その異動の日同条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)同条第2項」と、同表
第12条第1項第1号
《法第19条の16第15項第4号にあつては…》
、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第7条第1項の規定による少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法は、次に掲げる方法と
の項中「次に掲げる事項次に掲げる事項(ニを除く。)」とあるのは「次に掲げる事項次に掲げる事項(ニを除く。)合計額が、政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間20,000円、その他の政治団体に対するものにあつては年間1,010,000円合計額が1,010,000円」とする。
3条
1項 施行日 から同日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)による改正後の 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第101条第2項
《2 前項の規定による報告があつたときは、…》
都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。
又は
第101条の2第2項
《2 前項の規定による報告があつたときは、…》
中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名
の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、 新令
第1条第2項
《2 衆議院議員の総選挙における小選挙区選…》
出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第3条第2項第2号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者公職選挙法1950年法律第100号第86条第
、
第4条第3号
《法第6条第1項の政令で定める事項 第4条…》
法第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 支部の有無 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第3号又は第4号
イ及び
第7条第1号
《政治団体となる前に取得した資産等の報告 …》
第7条 政治団体が法第3条第1項各号又は第5条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては、法第6条の2第2項前段の規定による届出がされた日前に取得した法第12条第1項第3号の資産等に係る同号
の規定の適用については、新令第1条第2項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者( 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第86条第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
又は同条第8項の規定により当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者( 公職選挙法
第86条第7項
《7 第2項及び第3項の文書には、第86条…》
の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の二、第251条の二又は第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者とな
(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第86条の4第3項」とあるのは「所属候補者( 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)による改正前の 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第86条第3項
《3 選挙人名簿に登録された者が他人を衆議…》
院小選挙区選出議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第1項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。
」と、新令第4条第3号イ中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者又は所属候補者」とあるのは「所属候補者」と、新令第7条第1号中「衆議院小選挙区選出議員」とあるのは「衆議院議員」とする。
4条
1項 政治資金規正法 の一部を改正する法律による改正前の 政治資金規正法 (以下この項において「 旧法 」という。)
第3条第1項
《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》
げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3
の政治団体で同条第2項の政党である旨を 旧法
第6条第1項
《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》
各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により届け出たもの(次項において「 旧政党 」という。)のうち、 施行日 において 政治資金規正法 の一部を改正する法律による改正後の 政治資金規正法 (以下「 新法 」という。)
第3条第2項
《2 この法律において「政党」とは、政治団…》
体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく
の政党に該当するものが支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなして 政治資金規正法 の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するものの本部及び支部」とする。
2項 施行日 において現に存する政治団体( 旧政党 を除く。)で 新法
第3条第2項
《2 この法律において「政党」とは、政治団…》
体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく
の政党に該当するものが支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなして 政治資金規正法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するものの本部及び支部」とする。
5条
1項 政治資金規正法 の一部を改正する法律附則第5条の規定により特定寄附とみなされる寄附に対する 新法
第19条の3第1項
《資金管理団体の届出をした公職の候補者は、…》
その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体に寄附するときは、文書で、その旨を当該資金
の規定の適用については、同項中「その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため」とあるのは、「 政治資金規正法 の一部を改正する法律(1994年法律第4号)による改正前の
第19条の6第1項
《第19条第1項に規定する政治団体が支部を…》
有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなして、この章の規定これに係る罰則を含む。を適用する。 この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に
の保有金を」とする。
附 則(1998年12月11日政令第389号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
7条 (政治資金規正法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に生じた事実に係る
第19条
《収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手…》
数料の額 法第20条の2第3項に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額複数の方法により写しの交付を受ける場合にあつては、その合算額。以下こ
の規定による改正前の 政治資金規正法施行令
第15条第2項
《2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもつ…》
てしなければならない。
の規定による届出については、なお従前の例による。
附 則(2000年2月14日政令第30号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年12月27日政令第536号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
7条 (政治資金規正法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 政治資金規正法施行令
第1条第3項
《3 参議院議員の通常選挙における比例代表…》
選出議員の選挙における法第3条第2項第2号に規定する政治団体の得票総数は、公職選挙法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政治団体の得票総数当該政治団体に係る各参議院名簿登載者同項に規定する参議
及び
第4条第3号
《法第6条第1項の政令で定める事項 第4条…》
法第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 支部の有無 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第3号又は第4号
イの規定は、 施行日 以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体( 政治資金規正法 (1948年法律第194号)
第3条第1項
《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》
げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3
に規定する政治団体をいう。以下この条及び附則第9条第2項において同じ。)の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体の得票総数については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日政令第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2005年11月30日政令第354号)
1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。
附 則(2006年4月28日政令第187号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2008年3月28日政令第73号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。ただし、
第4条第6号
《法第6条第1項の政令で定める事項 第4条…》
法第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 支部の有無 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第3号又は第4号
、
第5条第1項
《法第6条第2項同条第5項において準用する…》
場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体に所属する衆議院議員
及び第2項並びに
第6条第1項
《法第6条の2第2項の規定による政治資金団…》
体の指定又はその取消しの届出は、文書でしなければならない。
の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月10日政令第373号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2021年2月15日政令第29号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月30日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年12月15日政令第353号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされた 政治資金規正法
第19条の16第1項
《何人も、国会議員関係政治団体について、第…》
20条第1項の規定により報告書が公表された日から3年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出人件費以外の経費の支出に限る。のうち、第12条第2項の規定に
及び
第20条の2第2項
《2 何人も、前条第1項の規定により報告書…》
が公表された日から3年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第14条第1項の規定による書
の規定による請求について適用し、 施行日 前にされたこれらの規定による請求については、なお従前の例による。