新都市基盤整備法施行規則《別表など》

法番号:1975年建設省令第4号

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別記様式第1 (第1条関係)

別記様式第1( 第1条 《法第2条第5号の国土交通省令で定める土地…》 の区域 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条第5号の国土交通省令で定める土地の区域は、都の区域特別区の存する区域に限る。、大阪市の区域及び首都圏、近 関係)

別記様式第2 (第4条関係)

別記様式第2( 第4条 《認可申請書の添付書類 法第11条第3項…》 の規定により特定土地区画整理事業を施行しようとする都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第52条第1項又は第71条の2第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に 関係)

別記様式第3 (第5条関係)

別記様式第3( 第5条 《 土地区画整理法第4条第1項、第10条第…》 1項、第14条第1項若しくは第3項、第39条第1項、第51条の2第1項、第51条の10第1項、第71条の2第1項又は第71条の3第14項の認可を申請しようとする者は、法第17条第1項の規定により事業計 関係)

別記様式第4 (第8条関係)

別記様式第4( 第8条 《宅地の共有化の申出 法第15条第1項の…》 申出は、別記様式第3の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第15条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 関係)

別記様式第5 (第10条関係)

別記様式第5( 第10条 《集合農地区への換地の申出 法第18条第…》 1項の申出は、別記様式第4の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第18条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 関係)

別記様式第6 (第25条関係)

別記様式第6( 第25条 《 削除…》 関係)

別記様式第7 (第27条関係)

別記様式第7( 第27条 《組合施行に関する認可申請手続 法第37…》 条第1項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。 関係)

別記様式第8 (第29条関係)

別記様式第8( 第29条 《借地権の申告手続 法第51条において準…》 用する土地区画整理法第19条第3項法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。の規定による申告については、土地区画整理法施行規則第16条の規定を準用する。 関係)

別記様式第9 (第29条関係)

別記様式第9( 第29条 《借地権の申告手続 法第51条において準…》 用する土地区画整理法第19条第3項法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。の規定による申告については、土地区画整理法施行規則第16条の規定を準用する。 関係)

別記様式第10 (第32条関係)

別記様式第10( 第32条 《決算報告書 法第51条において準用する…》 土地区画整理法第49条に規定する決算報告書については、土地区画整理法施行規則第18条の規定を準用する。 関係)

別記様式第11 (第33条関係)

別記様式第11( 第33条 《地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施…》 行に関する認可申請手続 法第52条第1項又は法第57条において準用する土地区画整理法第55条第12項の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。 1 施 関係)

別記様式第12 (第36条関係)

別記様式第12( 第36条 《収用委員会に対する裁決申請書の様式 令…》 第25条において準用する土地区画整理法施行令第69条に規定する国土交通省令で定める様式については、土地区画整理法施行規則第19条の規定を準用する。 関係)

別記様式第13 (第39条関係)

別記様式第13( 第39条 《集合農地区への換地の申出 法第69条に…》 おいて準用する法第18条第1項の申出については、第10条の規定を準用する。 関係)

別記様式第14 (第41条関係)

別記様式第14( 第41条 《登記所への届出事項 法第71条において…》 準用する土地区画整理法第83条に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第21条の規定を準用する。 この場合において、同条第2号中「法第76条第1項各号」とあるのは「大都市地 関係)

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