新都市基盤整備法《本則》

法番号:1972年法律第86号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、人口の集中の著しい大都市の周辺の地域における新都市の建設に関し、新都市基盤整備事業の施行その他必要な事項を定めることにより、大都市圏における健全な新都市の基盤の整備を図り、もつて大都市における人口集中と宅地需給の緩和に資するとともに大都市圏の秩序ある発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 新都市基盤整備事業 」とは、 都市計画法 1968年法律第100号及びこの法律に従つて行なわれる新都市の基盤となる根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

2項 この法律において「 土地整理 」とは、施行区域内において施行者が取得している土地(第7項各号に掲げる土地及び他人の権利の目的となつている土地を除く。)の全部又は一部を根幹公共施設の用に供すべき土地又は開発誘導地区に充てるべき土地として集約し、及び施行区域内のその他の土地を集約するために第2章第3節の規定に従つて行なわれる土地の区画形質の変更並びに公共施設(第7項第1号に規定する公共施設をいう。)の変更(施行区域内のその他の土地を集約するための必要最少限度の新設を含む。)をいう。

3項 この法律において「 施行者 」とは、 新都市基盤整備事業 を施行する者をいう。

4項 この法律において「 施行区域 」とは、 新都市基盤整備事業 を施行する土地の区域をいう。

5項 この法律において「 根幹公共施設 」とは、 施行区域 を良好な環境の都市とするために必要な根幹的な道路、鉄道、公園、下水道その他の公共の用に供する施設として政令で定めるものをいう。

6項 この法律において「 開発誘導地区 」とは、 施行区域 を都市として開発するための中核となる地区として、一団地の住宅施設及び教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で施行区域内の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要なものの用に供すべき土地の区域又は 都市計画法 第12条第1項第3号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都圏の近郊整備地帯及 に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域をいう。

7項 この法律において「 当初収用率 」とは、 根幹公共施設 の用に供すべき土地の面積と 開発誘導地区 に充てるべき土地の面積とを合算した面積から 施行者 が事業計画の認可の申請の時において 施行区域 内に所有している土地(次に掲げる土地及び他人の権利の目的となつている土地を除く。)の面積を控除した面積の施行区域(施行者が事業計画の認可の申請の時において所有している土地(他人の権利の目的となつている土地を除く。及び次に掲げる土地で施行者以外の者の所有に係るものの区域を除く。)の面積に対する割合をいう。

1号 道路、広場、河川その他の政令で定める公共の用に供する施設(以下「 公共施設 」という。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するもの

2号 前号に掲げるもののほか、 土地収用法 1951年法律第219号)その他の法律により土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供されている土地

3号 学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるもの

8項 この法律において「 確定収用率 」とは、 根幹公共施設 の用に供すべき土地の面積と 開発誘導地区 に充てるべき土地の面積とを合算した面積から 施行者 第13条第1項 《都市計画区域について定められる都市計画区…》 域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく に規定する日において 施行区域 内に所有している土地(前項各号に掲げる土地及び他人の権利の目的となつている土地を除く。)の面積を控除した面積の施行区域(同項各号に掲げる土地で施行者以外の者の所有に係るもの、施行者が同日において所有している土地(他人の権利の目的となつている土地を除く。及び 第10条第3項 《3 都市計画法第62条第1項の規定による…》 告示があつた後に、施行者が当該告示の時における施行区域内の各筆の土地当該告示があつた後合併された土地については、合併後の土地。以下この項において同じ。について確定収用率以上の部分を取得したときは、当該 の規定により施行者が収用することができない土地(施行者の所有に係る部分を除く。)の区域を除く。)の面積に対する割合をいう。

2条の2 (新都市基盤整備事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)

1項 都市計画法 第12条の2第2項 《2 市街地開発事業等予定区域については、…》 都市計画に、市街地開発事業等予定区域の種類、名称、区域、施行予定者を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の規定により 新都市基盤整備事業 に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

1号 人口の集中に伴う住宅の需要に応ずるに足りる適当な宅地が著しく不足し、又は著しく不足するおそれがある大都市の周辺の区域で、次に掲げる要件を備えているものであること。

良好な住宅市街地が相当部分を占める新都市として一体的に開発される自然的及び社会的条件を備えていること。

人口の集中した市街地から相当の距離を有する等の理由により、当該区域を新都市として開発するうえで、公共の用に供する施設及び当該区域の開発の中核となる地区を先行して整備することが効果的であると認められること。

2号 当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地がきわめて少ないこと。

3号 一ヘクタール当たり100人から300人を基準として60,000人以上が居住できる規模の区域であること。

4号 当該区域の相当部分が 都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内にあること。

3条 (新都市基盤整備事業に関する都市計画)

1項 都市計画法 第12条第2項 《2 市街地開発事業については、都市計画に…》 、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の規定により 新都市基盤整備事業 について都市計画に定めるべき 施行区域 は、市街化区域内の次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

1号 前条各号に掲げる条件に該当すること。

2号 当該区域を住宅市街地が相当部分を占める新都市とするために整備されるべき主要な 根幹公共施設 に関する都市計画が定められていること。

4条

1項 新都市基盤整備事業 に関する都市計画においては、 都市計画法 第12条第2項 《2 市街地開発事業については、都市計画に…》 、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 に定める事項のほか、 根幹公共施設 の用に供すべき土地の区域、 開発誘導地区 の配置及び規模並びに開発誘導地区内の土地の利用計画を定めるものとする。

2項 新都市基盤整備事業 に関する都市計画は、次に掲げるところに従つて定めなければならない。

1号 道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。

2号 当該区域が、良好な住宅市街地が相当部分を占める新都市として適正な配置及び規模の 根幹公共施設 を備えるものとなるように、当該施設の用に供すべき土地の区域を定めること。

3号 開発誘導地区 については、当該区域の市街化を誘導するうえで効果的であるように配置し、その面積が当該区域の面積の40パーセントをこえないように定めること。

4号 開発誘導地区 内の土地の利用計画は、開発誘導地区内に配置されることとなる住宅施設、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設の用に供すべき土地又は 都市計画法 第12条第1項第3号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都圏の近郊整備地帯及 に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域の配置及び規模が新都市として適正なものとなるように定めること。

5条 (新都市基盤整備事業の施行)

1項 新都市基盤整備事業 は、都市計画事業として施行する。

2項 都市計画法 第60条 《認可又は承認の申請 前条の認可又は承認…》 を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 都市計画事業の種類 3 事業計画 及び 第64条 《認可に基づく地位の承継 第59条第4項…》 の認可に基づく地位は、相続その他の一般承継による場合のほか、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて承継することができる。 2 第59条第4項の認可に基づく地位が承継された場合にお の規定は、 新都市基盤整備事業 には適用しない。

6条 (施行者)

1項 新都市基盤整備事業 は、地方公共団体が施行する。

2章 新都市基盤整備事業 > 1節 新都市基盤整備事業の認可等

7条 (認可の申請)

1項 新都市基盤整備事業 について 都市計画法 第59条 《施行者 都市計画事業は、市町村が、都道…》 府県知事第1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。 2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大 の認可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

1号 施行者 の名称

2号 新都市基盤整備事業 の名称

3号 事業計画

2項 前項第3号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 施行区域

2号 根幹公共施設 の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模

3号 開発誘導地区 の配置及び規模

4号 当初収用率

5号 事業施行期間

3項 第1項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。

1号 施行区域 を表示する図面

2号 根幹公共施設 の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模を表示する図書

3号 開発誘導地区 の配置及び規模を表示する図書

4号 資金計画書

5号 その他国土交通省令で定める図書

4項 第2項第1号及び前項第1号の 施行区域 の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が施行区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

8条 (都市計画法の適用の特則)

1項 新都市基盤整備事業 に対する 都市計画法 の適用に関しては、次に定めるところによる。

1号 都市計画法 第62条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》 の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に第65条第1項 《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》 事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築第66条 《事業の施行について周知させるための措置 …》 前条第1項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制第67条第1項 《前条の公告の日の翌日から起算して10日を…》 経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。及第68条第1項 《事業地内の土地で、次条の規定により適用さ…》 れる土地収用法第31条の規定により収用の手続が保留されているものの所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。 ただし、当該土地が 及び 第72条 《 施行者は、第69条の規定により適用され…》 る土地収用法第31条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、第59条又は第63条第1項の規定による認可又は承認を受けようとする際、その旨及び手続を保 中「事業地」とあるのは、「 施行区域 」とする。

2号 都市計画法 第62条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》 の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に 中「都市計画事業の種類」とあるのは「 新都市基盤整備事業 の名称、 当初収用率 」と、「 第60条第3項第1号 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業地を表示する図面 2 設計の概要を表示する図書 3 資金計画書 4 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする 及び第2号」とあるのは「 新都市基盤整備法 第7条第3項第1号 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 施行区域を表示する図面 2 根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模を表示する図書 3 開発誘導地区の配置及び規模を から第3号まで」とする。

3号 都市計画法 第63条第1項 《第60条第1項第3号の事業計画を変更しよ…》 うとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第1号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。 中「 第60条第1項第3号 《前条の認可又は承認を受けようとする者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 都市計画事業の種類 3 事業計画 4 その他国土交通省令 」とあるのは、「 新都市基盤整備法 第7条第1項第3号 《新都市基盤整備事業について都市計画法第5…》 9条の認可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 新都市基盤整備事業の名称 」とする。

4号 都市計画法 第72条第1項 《施行者は、第69条の規定により適用される…》 土地収用法第31条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、第59条又は第63条第1項の規定による認可又は承認を受けようとする際、その旨及び手続を保留 中「 第60条第3項第1号 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業地を表示する図面 2 設計の概要を表示する図書 3 資金計画書 4 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする 」とあるのは、「 新都市基盤整備法 第7条第3項第1号 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 施行区域を表示する図面 2 根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模を表示する図書 3 開発誘導地区の配置及び規模を 」とする。

9条

1項 都市計画法 第67条 《土地建物等の先買い 前条の公告の日の翌…》 日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下 の規定は、建築物及びその敷地に供されている土地、他人の権利の目的となつている土地、次条第3項に規定する 施行者 が収用することができない土地並びに 第14条第3項 《3 第11条第3項の規定により都市計画施…》 設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合においては、計画図及び計画書における当該立体的な範囲の表示は、当該区域内において建築物の建築をしようとする者が、当該建築が、当該立体的 の規定により確定された部分を含まない土地については、適用しない。

2項 都市計画法 第67条第2項 《2 前項の規定による届出があつた後30日…》 以内に施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立し の規定により売買が成立したものとみなされる場合( 第14条第3項 《3 第11条第3項の規定により都市計画施…》 設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合においては、計画図及び計画書における当該立体的な範囲の表示は、当該区域内において建築物の建築をしようとする者が、当該建築が、当該立体的 の規定により確定された土地の部分を譲り渡そうとする場合に係る場合を除く。)においては、 施行者 は、届出に係る土地を譲り受けようとした相手方に対して、売買が成立したものとみなされる旨を通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、その通知を受けた日( 第13条第2項 《2 都市計画区域について定められる都市計…》 画は、当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるように、住宅の建設及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない。 の規定による公告の日前に前項の規定による通知を受けた者にあつては、当該公告の日)から30日以内に、 施行者 に対し、施行者が取得した土地について、 第14条第3項 《3 第11条第3項の規定により都市計画施…》 設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合においては、計画図及び計画書における当該立体的な範囲の表示は、当該区域内において建築物の建築をしようとする者が、当該建築が、当該立体的 の規定による確定がされている土地にあつては当該確定された部分以外の部分を、同項の規定による確定がされていない土地にあつては当該土地の面積に 確定収用率 を乗じて得た面積の部分を指定して同項の規定により確定される部分以外の部分を買い受けるべきことを請求することができる。

4項 前項の規定により買い受けるべき土地の価額は、 施行者 と同項の規定による請求をした者とが協議して定める。

5項 前項の規定による協議が成立しないときは、同項に規定する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請することができる。

2節 土地等の収用の特例

10条 (土地等の収用の特例)

1項 施行者 は、 施行区域 第2条第7項 《7 この法律において「当初収用率」とは、…》 根幹公共施設の用に供すべき土地の面積と開発誘導地区に充てるべき土地の面積とを合算した面積から施行者が事業計画の認可の申請の時において施行区域内に所有している土地次に掲げる土地及び他人の権利の目的となつ 各号に掲げる土地の区域を除く。以下この節において同じ。)内の各筆の土地について、当該各筆の土地の面積に 確定収用率 を乗じて得た面積の土地を収用することができる。ただし、 第13条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、確定収用率を公告しなければならない。 の規定による公告の日前に 土地収用法 第39条第2項 《2 土地所有者又は土地に関して権利を有す…》 る関係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。 の規定による請求があつた土地については、当該土地の面積に 当初収用率 を乗じて得た面積の土地を収用することができる。

2項 施行者 は、 施行区域 内の土地にある 土地収用法 第5条第1項 《土地を第3条各号の1に規定する事業の用に…》 供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。 1 地上権 又は第3項に掲げる権利について、その権利の目的となつている土地の面積に 確定収用率 を乗じて得た面積の土地の上に存する権利を収用することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項 都市計画法 第62条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》 の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に の規定による告示があつた後に、 施行者 が当該告示の時における 施行区域 内の各筆の土地(当該告示があつた後合併された土地については、合併後の土地。以下この項において同じ。)について 確定収用率 以上の部分を取得したときは、当該各筆の土地については、収用することができない。

4項 第1項又は第2項の規定により面積を算定する場合に生ずる端数の処理については、政令で定める。

11条 (補償等について周知させるための措置の特例)

1項 施行者 は、 土地収用法 第28条の2 《補償等について周知させるための措置 起…》 業者は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつたときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項について、土地所有 の規定により補償等について周知させるための措置を講ずる場合においては、同条に規定する事項のほか、 当初収用率 その他国土交通省令で定める事項を附加してしなければならない。

12条 (土地の取得のための措置等)

1項 施行者 は、前条に規定する措置を講じた後、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、 施行区域 内の土地の所有者に対して、2月を下らない期間を定めて、その所有に係る土地を売り渡すべき旨の申込みを促す措置を講ずるとともに、施行区域内の土地の取得に努めなければならない。

13条 (確定収用率の届出及び公告)

1項 施行者 は前条の規定に基づいて定めた期間の満了後2月を経過した日における 確定収用率 を算定し、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、 確定収用率 を公告しなければならない。

14条 (収用すべき土地の部分の指定等)

1項 施行区域 内の土地の所有者又は土地に関して所有権以外の権利を有する者(先取特権者、質権者、抵当権者、既登記の差押債権者又は既登記の仮差押債権者を除く。以下「 関係用益権者 」という。)は、前条第2項の規定による公告があつた後、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 に対し、自己の権利に係る各筆の土地について、施行者が収用すべき土地の部分が各筆ごとに一団のものとなるように指定して、その旨を申し出ることができる。

2項 土地の共有者がその共有に係る土地について前項の規定による指定をしようとするときは、当該土地について2分の1をこえる共有持分を有する者の合意に基づかなければならない。

3項 施行者 は、第1項の規定による申出又は土地の部分を指定してする 第9条第3項 《3 前項の規定による通知を受けた者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、その通知を受けた日第13条第2項の規定による公告の日前に前項の規定による通知を受けた者にあつては、当該公告の日から30日以内に、施行者に対し、施行者が取得した土地につい の規定による買受けの請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、申出又は請求をした者の立会いを求め、その指定に係る土地について測量を行ない、指定された土地の部分につき、申出又は請求に係る土地の面積に 確定収用率 を乗じて得た面積の土地の部分を確定し、これを表示した図面を作成しなければならない。

4項 第1項の規定により収用すべき土地の部分が指定された場合においては、 施行者 は、前項の規定により確定された土地の部分以外の土地を収用することができない。

5項 第3項の規定による土地の部分の確定は、その確定後新たに土地の所有者又は 関係用益権者 となつた者についても、その効力を有する。

15条

1項 土地の所有者又は 関係用益権者 が異なつた土地の部分を指定した場合における 土地収用法 第4章の規定の適用については、それぞれの指定に係る土地の部分について前条第3項の規定により確定された土地の部分を収用しようとする土地とみなす。

2項 土地の所有者又は 関係用益権者 が異なつた土地の部分を指定した場合において、土地の所有者及び関係用益権者の全員の合意に基づき新たな指定がされたときは、従前の指定は、その効力を失う。ただし、 土地収用法 第36条第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 に規定する土地調書が作成された後における新たな指定については、この限りでない。

16条 (収用すべき土地の部分の指定後に分割又は合併がされた場合)

1項 第14条第3項 《3 施行者は、第1項の規定による申出又は…》 土地の部分を指定してする第9条第3項の規定による買受けの請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、申出又は請求をした者の立会いを求め、その指定に係る土地について測量を行ない、指定 の規定により同条第1項の規定による指定に係る土地の部分が確定された後は、当該指定に係る土地が分割され、又は合併された場合においても、同条第4項の規定の適用に関しては、当該指定に係る土地につき分割又は合併がされなかつたものとみなす。

17条 (土地所有者又は関係用益権者の指定がない場合の措置)

1項 第13条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、確定収用率を公告しなければならない。 の規定による公告があつた日から3月を経過しても土地の所有者又は 関係用益権者 のうちに 第14条第1項 《施行区域内の土地の所有者又は土地に関して…》 所有権以外の権利を有する者先取特権者、質権者、抵当権者、既登記の差押債権者又は既登記の仮差押債権者を除く。以下「関係用益権者」という。は、前条第2項の規定による公告があつた後、国土交通省令で定めるとこ の規定による指定をしない者があるときは、 施行者 は、その者に対して、同項の規定による指定をすることができる旨を通知しなければならない。

2項 土地の所有者又は 関係用益権者 は、前項の規定による通知の後2週間を経過したときは、 第14条第1項 《施行区域内の土地の所有者又は土地に関して…》 所有権以外の権利を有する者先取特権者、質権者、抵当権者、既登記の差押債権者又は既登記の仮差押債権者を除く。以下「関係用益権者」という。は、前条第2項の規定による公告があつた後、国土交通省令で定めるとこ の規定による指定をすることができない。

3項 前項に規定する期間を経過する日までに土地の所有者又は 関係用益権者 のうちに 第14条第1項 《施行区域内の土地の所有者又は土地に関して…》 所有権以外の権利を有する者先取特権者、質権者、抵当権者、既登記の差押債権者又は既登記の仮差押債権者を除く。以下「関係用益権者」という。は、前条第2項の規定による公告があつた後、国土交通省令で定めるとこ の規定による指定をした者がいないときは、 施行者 は、収用すべき土地の部分を指定することができる。

18条 (収用する土地の区域を決定する場合における配慮)

1項 土地の所有者又は 関係用益権者 が異なつた土地の部分を指定した場合における権利取得裁決においては、それぞれの指定に係る土地の所有者及び関係用益権者相互の利益の衡平が図られなければならない。

19条 (権利の収用に関する土地収用法の準用)

1項 第12条 《土地の取得のための措置等 施行者は、前…》 条に規定する措置を講じた後、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、施行区域内の土地の所有者に対して、2月を下らない期間を定めて、その所有に係る土地を売り渡すべき旨の申込みを促す措置を講ずるとともに から前条までの規定は、 土地収用法 第5条第1項 《土地を第3条各号の1に規定する事業の用に…》 供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。 1 地上権 又は第3項に掲げる権利を収用する場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

20条 (買受権)

1項 第41条 《換地処分等 土地整理における換地処分に…》 ついては、前条に定めるもののほか、土地区画整理法第103条、第104条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第105条、第106条並びに第107条第1項から第3項までの規定を準用する。 において準用する 土地区画整理法 1954年法律第119号第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 の規定による公告があつた日の翌日以後において、かつ、 都市計画法 第62条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》 の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に の規定による告示の日から20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由によつて 根幹公共施設 の用に供すべき土地又は 開発誘導地区 内の土地の全部又は一部が不用となつたときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人(以下「 買受権者 」と総称する。)は、当該土地が不用となつた時期から5年又は同項の規定による告示の日から20年のいずれか遅い時期までに、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 から権利取得裁決によつて収用された土地の面積に等しい面積の土地(当該不用となつた土地の面積が第5項の規定による通知をした 買受権者 に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積を合計した面積に満たないときは、当該不用となつた土地の面積を同項の規定による通知をした買受権者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積であん分した面積の土地)を買い受けることができる。

2項 前項の規定は、 土地収用法 第82条 《替地による補償 土地所有者又は関係人先…》 取特権を有する者、質権者、抵当権者及び第8条第4項の規定により関係人に含まれる者を除く。以下この条及び第83条において同じ。は、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又 の規定により土地所有者が収用された土地の全部又は一部について替地による損失の補償を受けたときは、適用しない。

3項 第1項に規定する不用となつた土地があるときは、 施行者 は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を 買受権者 に通知しなければならない。ただし、施行者が過失がなくて買受権者を確知することができないときは、その土地が存する地方の新聞紙に、通知すべき内容を少なくとも1月の期間をおいて三回公告しなければならない。

4項 買受権者 は、前項の規定による通知を受けた日又は第三回の公告があつた日から3月を経過した後においては、第1項の規定にかかわらず、買受権を行使することができない。

5項 施行者 は、第1項の規定による買受権を行使した者の買い受けるべき土地の面積と同項に規定する不用となつた土地の形状、面積等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、当該買い受けるべき土地がいずれも著しく不整形とならないように定めて、同項の規定による買受権を行使した者と土地の価額について協議しなければならない。この場合において、土地の価額は、第3項の規定による通知又は第一回の公告の時における価格とする。

6項 第9条第5項 《5 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、同項に規定する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。 の規定は、前項前段の場合について準用する。

7項 第1項の規定によりあん分した面積の土地が過小となることにより買い受けるべき土地の利用が困難となると認められるときは、同項の規定にかかわらず、 施行者 は、政令で定めるところにより、同項に規定する不用となつた土地を利用し易い形状及び規模の土地に分割して同項の規定による買受権を行使した者の競争による入札の方法で売り渡すことができる。

8項 前項の場合において、売渡価額が時価をこえるときは、 施行者 は、政令で定めるところにより、そのこえる額の合計額について、第1項の規定による買受権を行使した者に対し、その者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積によつてあん分した額を払い渡さなければならない。

21条 (土地収用法の適用除外)

1項 土地収用法 第11条 《事業の準備のための立入権 第3条各号の…》 1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都 から 第15条 《証票等の携帯 第11条第3項の規定によ…》 つて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。 2 前条の規定によつて障害物を伐除しよう まで及び 第35条 《土地物件調査権 第26条第1項の規定に…》 よる事業の認定の告示があつた後は、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、事業の準備のため又は次条第1項の土地調書及び物件調書の作成のために、その土地又はその土地にある工作物に立ち入つて、 の規定は、 施行者 が同法第30条の2において準用する同法第30条第1項の規定による届出をした後は、適用しない。

2項 土地収用法 第106条 《買受権 第26条第1項の規定による事業…》 の認定の告示の日から20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて起業者が収用した土地の全部若しくは一部が不用となつたとき、又は事業の認定の告示の日から10年を経過しても収用した土地の全部を事業の 及び 第107条 《買受権の消滅 前条第1項に規定する不用…》 となつた土地又は事業の用に供しなかつた土地があるときは、起業者当該土地を収用した事業が関連事業であるときは、当該関連事業を行なう者。以下この項において同じ。は、遅滞なく、その旨を買受権者に通知しなけれ の規定は、 第41条 《裁決申請書の欠陥の補正 第19条の規定…》 は、前条の規定による裁決申請書及びその添附書類の欠陥の補正について準用する。 この場合において、「前条」とあるのは「第40条」と、「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、「国土交通大臣又は都道府 において準用する 土地区画整理法 第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 の規定による公告の日の翌日以後前条第1項に規定する不用となつた土地については、適用しない。

3節 土地整理 > 1款 通則

22条 (施行規程及び施行計画の決定)

1項 施行者 は、 土地収用法 第30条の2 《土地等の取得の完了 前条第1項前段、第…》 2項及び第3項の規定は、起業者が起業地内のすべての土地について必要な権利を取得した場合に準用する。 ただし、同条第2項及び第3項の規定による告示及び報告は、することを要しない。 において準用する同法第30条第1項の規定による届出をした後、速やかに、 土地整理 を施行するため施行規程及び施行計画を定めなければならない。この場合において、その施行計画において定める設計の概要については、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

23条 (施行規程)

1項 施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 土地整理 の名称

2号 施行区域 施行区域を工区に分ける場合においては、施行区域及び工区。次条第1項において同じ。)に含まれる地域の名称

3号 事務所の所在地

4号 土地整理 審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。

5号 その他政令で定める事項

2項 地方公共団体が定める施行規程は、当該地方公共団体の条例で定める。

24条 (施行計画)

1項 施行計画においては、国土交通省令で定めるところにより、 施行区域 、設計の概要、 土地整理 施行期間及び資金計画を定めなければならない。この場合において、土地の集約のために 公共施設 の新設を必要とするときは、当該新設しようとする公共施設の用に供すべき土地の面積の施行区域の面積から 根幹公共施設 の用に供すべき土地の面積、 開発誘導地区 に充てるべき土地の面積及び 第2条第7項 《7 この法律において「当初収用率」とは、…》 根幹公共施設の用に供すべき土地の面積と開発誘導地区に充てるべき土地の面積とを合算した面積から施行者が事業計画の認可の申請の時において施行区域内に所有している土地次に掲げる土地及び他人の権利の目的となつ 各号に掲げる土地の面積を控除した面積に対する割合を定めなければならない。

2項 施行計画においては、 土地整理 を施行するために必要な 公共施設 及び宅地( 第2条第7項第1号 《7 この法律において「当初収用率」とは、…》 根幹公共施設の用に供すべき土地の面積と開発誘導地区に充てるべき土地の面積とを合算した面積から施行者が事業計画の認可の申請の時において施行区域内に所有している土地次に掲げる土地及び他人の権利の目的となつ に掲げる土地以外のものをいう。以下この節において同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。

3項 施行計画においては、 土地整理 施行期間は適切に定めなければならない。

4項 施行計画における設計の概要は、 新都市基盤整備事業 に関する都市計画に適合して定めなければならない。

5項 施行計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。

25条 (施行計画の決定及び変更)

1項 施行者 が施行計画を定め、又は変更しようとする場合については、 土地区画整理法 第55条 《事業計画の決定及び変更 都道府県又は市…》 町村が第52条第1項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、市町村長は、 の規定を準用する。

2項 施行者 は、施行計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画又はその変更に関係のある 根幹公共施設 を管理する者となるべき者に協議しなければならない。

26条 (一団の宅地となる換地の希望の申出)

1項 施行区域 内の宅地の所有者は、前条第1項において準用する 土地区画整理法 第55条第9項 《9 都道府県又は市町村が第52条第1項の…》 事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 の規定による公告があつた日から2月以内に、国土交通省令で定めるところにより、その所有する宅地について、二筆以上の宅地が一団となるよう、又は他の所有者の宅地と併せて一団となるよう換地が定められることを希望する旨の申出をすることができる。

2項 施行者 は、前項に規定する公告があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、同項の申出ができる旨を 施行区域 内の宅地の所有者に周知させる措置をとらなければならない。

27条 (土地整理審議会)

1項 新都市基盤整備事業 ごとに、地方公共団体に 土地整理 審議会(以下この条及び次条において「 審議会 」という。)を置く。

2項 審議会 は、換地計画及び仮換地の指定に関する事項についてこの法律及びこの法律において準用する 土地区画整理法 に定める権限を行なう。

3項 土地区画整理法 第56条第2項 《2 施行地区を工区に分けた場合においては…》 、審議会は、工区ごとに置くことができる。 及び第4項、 第57条 《審議会の組織 審議会は、10人から50…》 人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。 から 第64条 《審議会の会議が開かれない場合等の措置 …》 都道府県又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分 まで並びに 第130条 《宅地の共有者等の取扱い 宅地の共有者若…》 しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、第8条第10条第3項において準用する場合を含む。、第18条第39条第2項において準用する場合を含む。、第25条第第1項ただし書を除く。)の規定は、 審議会 について準用する。

28条 (評価員)

1項 地方公共団体の長は、地方公共団体が施行する 新都市基盤整備事業 ごとに、土地の評価について経験を有する者を、 審議会 の同意を得て、評価員に選任しなければならない。

2項 前項の評価員は、非常勤とする。

3項 地方公共団体は、換地計画において清算金を定めようとする場合においては、土地及び土地について存する権利の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、第1項の規定により選任された評価員の意見を聴かなければならない。

29条 (土地区画整理法の準用)

1項 土地区画整理法 第72条 《測量及び調査のための土地の立入り等 国…》 土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長以下「機構理事長等」という。は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行す第1項後段を除く。)、 第73条 《土地の立入等に伴う損失の補償 国、都道…》 府県、市町村若しくは機構等又は前条第1項後段に掲げる者は、同項又は同条第6項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない第77条 《建築物等の移転及び除却 施行者は、第9…》 8条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益すること第78条 《移転等に伴う損失補償 前条第1項の規定…》 により施行者が建築物等を移転し、若しくは除却したことにより他人に損失を与えた場合又は同条第2項の照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、若しくは除却したことによりその者が損失を受け、若しくは他人に損失を第80条 《 第98条第1項の規定により仮換地若しく…》 は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それら第82条 《土地の分割及び合併 施行者は、土地区画…》 整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。 2 施行者は、次条の規定による届出をする場合において、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上第83条 《登記所への届出 施行者は、第76条第1…》 項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。 及び 第85条 《権利の申告 施行地区個人施行者の施行す…》 る土地区画整理事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し第6項を除く。)の規定は、 土地整理 について準用する。

2款 換地計画

30条 (換地計画の決定及び認可)

1項 施行者 は、 施行区域 内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が市町村であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 土地区画整理法 第86条第3項 《3 施行地区が工区に分かれている場合にお…》 いては、第1項の換地計画は、工区ごとに定めることができる。 及び第4項の規定は、前項の換地計画について準用する。

31条 (換地計画)

1項 換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 換地設計

2号 各筆換地明細

3号 各筆各権利別清算金明細

4号 換地を定めない宅地その他の特別の定めをする土地の明細

32条 (換地計画の縦覧及び換地計画についての意見書の処理)

1項 施行者 が換地計画を定めようとする場合については、 土地区画整理法 第88条第2項 《2 個人施行者以外の施行者は、換地計画を…》 定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 から第7項までの規定を準用する。

33条 (換地)

1項 換地計画において換地を定める場合においては、次条の規定により 根幹公共施設 の用に供すべき土地及び 開発誘導地区 に充てるべき土地に換地すべき土地として指定されるものを除き、換地及び従前の宅地の地積が照応するように定め、かつ、換地及び従前の宅地の位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して 施行区域 内において換地が定められる者の衡平が図られるように定めなければならない。

2項 土地区画整理法 第89条第2項 《2 前項の規定により換地を定める場合にお…》 いて、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、その換地についてこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を前項の規定に準じて定めなければならない。 の規定は、前項の規定により換地を定める場合について準用する。

34条 (根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地の指定)

1項 換地計画においては、 新都市基盤整備事業 の用に供するため収用により取得した土地及び 施行者 が所有するその他の土地( 第2条第7項 《7 この法律において「当初収用率」とは、…》 根幹公共施設の用に供すべき土地の面積と開発誘導地区に充てるべき土地の面積とを合算した面積から施行者が事業計画の認可の申請の時において施行区域内に所有している土地次に掲げる土地及び他人の権利の目的となつ 各号に掲げる土地を除く。)の全部又は一部を 根幹公共施設 の用に供すべき土地及び 開発誘導地区 に充てるべき土地に換地すべき土地として指定しなければならない。

35条 (換地を定めるに当たつて一団となるよう配慮すべき場合)

1項 第26条第1項 《施行区域内の宅地の所有者は、前条第1項に…》 おいて準用する土地区画整理法第55条第9項の規定による公告があつた日から2月以内に、国土交通省令で定めるところにより、その所有する宅地について、二筆以上の宅地が一団となるよう、又は他の所有者の宅地と併 の規定により一団となるよう換地が定められることを希望する旨の申出があつた宅地については、当該宅地を一団として用いることが土地の利用上望ましいと認められるときは、換地計画において換地を定めるに当たつて、当該宅地が一団となるよう配慮しなければならない。

36条 (換地計画を定める場合の基準)

1項 換地計画を定めるに当たつては、 土地区画整理法 第90条 《所有者の同意により換地を定めない場合 …》 宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。 この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権 から 第92条 《借地地積の適正化 第3条第4項若しくは…》 第5項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため借地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、 まで並びに 第95条第1項 《次に掲げる宅地に対しては、換地計画におい…》 て、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 1 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する 、第2項及び第4項から第7項までの規定を準用する。

37条 (清算金)

1項 第34条 《根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘…》 導地区に充てるべき土地に換地すべき土地の指定 換地計画においては、新都市基盤整備事業の用に供するため収用により取得した土地及び施行者が所有するその他の土地第2条第7項各号に掲げる土地を除く。の全部又 の規定により 根幹公共施設 の用に供すべき土地及び 開発誘導地区 に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地以外の宅地の換地に伴う清算については、 土地区画整理法 第94条 《清算金 換地又は換地について権利処分の…》 制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存 前段の規定を準用する。

38条 (換地計画の変更)

1項 市町村は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 土地区画整理法 第86条第4項 《4 都道府県知事は、第1項に規定する認可…》 の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反していること。 2 換地計画の決定手続又は内容が法令に違 の規定は市町村から前項の認可の申請があつた場合について、同法第88条第2項から第7項までの規定は 施行者 が換地計画を変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。

3款 仮換地の指定、換地処分、清算及び権利関係の調整

39条 (仮換地の指定)

1項 土地整理 における仮換地の指定については、 土地区画整理法 第3章第3節の規定を準用する。

40条 (根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地の一括換地)

1項 第34条 《根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘…》 導地区に充てるべき土地に換地すべき土地の指定 換地計画においては、新都市基盤整備事業の用に供するため収用により取得した土地及び施行者が所有するその他の土地第2条第7項各号に掲げる土地を除く。の全部又 の規定により 根幹公共施設 の用に供すべき土地及び 開発誘導地区 に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地は、一括してこれらの土地に換地され、次条において準用する 土地区画整理法 第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 の規定による公告があつた日の翌日において 施行者 に帰属するものとする。

41条 (換地処分等)

1項 土地整理 における換地処分については、前条に定めるもののほか、 土地区画整理法 第103条 《換地処分 換地処分は、関係権利者に換地…》 計画において定められた関係事項を通知してするものとする。 2 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。 ただし、規準、規約第104条第1項 《前条第4項の公告があつた場合においては、…》 換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消 から第5項まで、第8項及び第9項、 第105条 《公共施設の用に供する土地の帰属 換地計…》 画において換地を宅地以外の土地に定めた場合において、その土地に存する公共施設が廃止されるときは、これに代るべき公共施設の用に供する土地は、その廃止される公共施設の用に供していた土地が国の所有する土地で第106条 《土地区画整理事業の施行により設置された公…》 共施設の管理 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第103条第4項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。 並びに 第107条第1項 《施行者は、第103条第4項の公告があつた…》 場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。 から第3項までの規定を準用する。

42条 (清算)

1項 土地整理 における清算については、 土地区画整理法 第110条第1項 《施行者は、第103条第4項の公告があつた…》 場合においては、第104条第8項の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。 この場合において、確定した清算金の額と第102条第1項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との から第6項まで及び第8項、 第111条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地又は宅地につい…》 て存する権利について清算金又は減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金又は減価補償金とを相殺する 並びに 第112条 《抵当権等が存する場合の清算金等の供託 …》 施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付する場合において、当該宅地又は権利について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その清算金又は減価補償金を供託しな の規定を準用する。

43条 (権利関係の調整)

1項 土地整理 に伴う権利関係の調整については、 土地区画整理法 第3章第7節の規定を準用する。

4節 処分計画

44条 (処分計画)

1項 施行者 は、国土交通省令で定めるところにより、処分計画を定めなければならない。

2項 処分計画においては、 根幹公共施設 の用に供すべき土地及び 開発誘導地区 内の土地(以下「 施設用地 」と総称する。)の処分方法及び処分価額に関する事項並びに処分後の開発誘導地区内の土地の利用の規制に関する事項を定めなければならない。

45条 (処分計画の認可等)

1項 施行者 である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

2項 第25条第2項 《2 施行者は、施行計画を定め、又は変更し…》 ようとするときは、あらかじめ、施行計画又はその変更に関係のある根幹公共施設を管理する者となるべき者に協議しなければならない。 の規定は、 施行者 が処分計画を定め、又は変更しようとする場合について準用する。

46条 (処分計画の基準)

1項 処分計画においては、都市計画において定められた 開発誘導地区 内の土地の利用計画を実現するため適切かつ効果的であるように当該地区内の土地の処分方法を定めなければならない。

2項 処分計画においては、 施設用地 の処分価額は、土地の取得に要する費用及び 土地整理 の施行に要する費用を基準として定めなければならない。

47条

1項 処分計画においては、政令で特別の定めをするものを除き、 根幹公共施設 の用に供すべき土地は当該根幹公共施設を管理する者となるべき者に、 開発誘導地区 内の土地は当該地区内の土地を都市計画において定められた当該土地の利用計画に適合するように造成することとなる国、地方公共団体又は地方住宅供給公社に譲り渡すように定めなければならない。

5節 施設用地の処分等

48条 (施設用地の処分)

1項 施行者 は、 施設用地 をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。

2項 地方公共団体がこの法律の規定により行なう 施設用地 の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。

49条 (実施計画)

1項 施行者 又は 開発誘導地区 内の土地を施行者から譲り受けた者( 第47条 《 処分計画においては、政令で特別の定めを…》 するものを除き、根幹公共施設の用に供すべき土地は当該根幹公共施設を管理する者となるべき者に、開発誘導地区内の土地は当該地区内の土地を都市計画において定められた当該土地の利用計画に適合するように造成する の政令において特別の定めをするものを譲り受けた者を除く。)は、当該地区内の土地を当該土地の上に建設されることとなる施設の敷地として造成しようとするとき(工業団地造成事業を施行しようとする場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の造成及びその土地の上に建設されることとなる施設の建設に関する実施計画を定めることができる。

2項 施行者 若しくは 開発誘導地区 内の土地を施行者から譲り受けた者又はこれらの者から造成された敷地を譲り受けた者(次条の規定により建築物を建築しなければならない者を除く。)は、前項の実施計画をすみやかに実現するように努めなければならない。

3項 第1項の実施計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。

50条 (建築物の建築義務)

1項 施行者 から 第47条 《 処分計画においては、政令で特別の定めを…》 するものを除き、根幹公共施設の用に供すべき土地は当該根幹公共施設を管理する者となるべき者に、開発誘導地区内の土地は当該地区内の土地を都市計画において定められた当該土地の利用計画に適合するように造成する の政令において特別の定めをするものを、又は実施計画に基づき敷地を造成した者から教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、 施行区域 内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを建築すべき土地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体及び地方住宅供給公社を除く。)は、その譲受けの日から2年以内に、処分計画又は実施計画で定める建築物を建築しなければならない。

51条 (開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限)

1項 第41条 《換地処分等 土地整理における換地処分に…》 ついては、前条に定めるもののほか、土地区画整理法第103条、第104条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第105条、第106条並びに第107条第1項から第3項までの規定を準用する。 において準用する 土地区画整理法 第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 の規定による公告の日の翌日から10年間は、 開発誘導地区 内の土地(工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。

1号 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者である場合

2号 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合

3号 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)、企業担保権の実行又は企業価値担保権の実行により当該権利が移転する場合

4号 土地収用法 その他の法律により収用され、又は使用される場合

2項 前項に規定する承認に関する処分は、当該権利を設定し、又は移転しようとする者がその設定又は移転により不当に利益を受けるものであるかどうか、及びその設定又は移転の相手方が処分計画に定められた処分後の土地の利用の規制の趣旨に従つて当該土地を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してしなければならない。

3項 第1項に規定する承認には、処分計画に定められた処分後の土地の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

52条 (買戻権)

1項 施行者 が処分計画に従つて 開発誘導地区 内の土地を譲り渡す場合又は実施計画に基づき敷地を造成した者がその敷地を譲り渡す場合においては、これらの者は、 民法 1896年法律第89号第579条 《買戻しの特約 不動産の売主は、売買契約…》 と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。 この の定めるところに従い、当該譲渡の日から 第41条 《換地処分等 土地整理における換地処分に…》 ついては、前条に定めるもののほか、土地区画整理法第103条、第104条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第105条、第106条並びに第107条第1項から第3項までの規定を準用する。 において準用する 土地区画整理法 第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 の規定による公告の日の翌日から10年を経過する日までの期間を買戻しの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。

2項 前項の特約に基づく買戻権は、 開発誘導地区 内の土地若しくは敷地を譲り受けた者又はその承継人が 第50条 《合併 組合は、合併しようとする場合にお…》 いては、総会においてその旨を議決しなければならない。 2 事業計画を決定している組合は、事業計画を決定していない組合と合併することができない。 3 合併によつて組合を設立しようとする場合においては、関 若しくは前条第1項の規定に違反した場合又は同条第3項の規定により附された条件に違反した場合に限り、行使することができる。

3項 前項の規定にかかわらず、同項の土地若しくは敷地又はその上に建築された建築物に関し前条第1項の承認を受けて権利を有する者があるとき、又は前項の違反事実があつた日から起算して3年を経過したときは、第1項の特約に基づく買戻権は、行使することができない。

4項 第1項の規定により買い戻した土地又は敷地は、処分計画の趣旨に従つて処分しなければならない。

3章 雑則

53条 (標識の設置)

1項 新都市基盤整備事業 を施行しようとする者又は 施行者 は、新都市基盤整備事業の施行の準備若しくは施行に必要な測量を行なうため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。

2項 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

54条 (関係簿書の閲覧等)

1項 新都市基盤整備事業 を施行しようとする者又は 施行者 は、新都市基盤整備事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、新都市基盤整備事業を施行しようとする、若しくは施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

55条 (費用の負担)

1項 新都市基盤整備事業 に要する費用は、 施行者 の負担とする。

56条 (新都市基盤整備事業の引継ぎ)

1項 現に施行されている 新都市基盤整備事業 施行区域 となつている土地の区域については、その 施行者 の同意を得なければ、その施行者以外の者は、新都市基盤整備事業を施行することができない。

2項 現に施行されている 新都市基盤整備事業 施行区域 となつている土地の区域について、前項の同意を得て、新たに 施行者 となつた者がある場合においては、その新都市基盤整備事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。

3項 前項の規定により 新都市基盤整備事業 を引き継いで施行することとなつた 施行者 は、引き継がれることとなつた施行者が新都市基盤整備事業の施行に関して有していた権利義務(その者がその施行する新都市基盤整備事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

4項 第2項の場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により従前の 施行者 がした処分、手続その他の行為は、新たに施行者となつた者がしたものとみなし、従前の施行者に対してした処分、手続その他の行為は、新たに施行者となつた者に対してしたものとみなす。

57条 (関係簿書の備付け)

1項 施行者 は、国土交通省令で定めるところにより、 新都市基盤整備事業 に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。

2項 利害関係人から前項の簿書の閲覧の請求があつた場合においては、 施行者 は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

58条 (書類の送付に代わる公告)

1項 施行者 は、 新都市基盤整備事業 の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。

2項 前項の規定による公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

59条 (資金の融通等)

1項 国は、 施行者 に対し、 新都市基盤整備事業 に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

60条 (施行者に対する監督等)

1項 国土交通大臣は 施行者 である都道府県に対し、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が行う工事又は処分が、この法律、この法律に基づく命令又は 新都市基盤整備事業 である都市計画事業の内容、施行計画、換地計画若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、新都市基盤整備事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、工事の中止若しくは変更又は処分の差止めその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2項 施行者 である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該工事の中止若しくは変更又は当該処分の差止めその他必要な措置を講じなければならない。

61条 (報告、勧告等)

1項 国土交通大臣は 施行者 に対し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれの施行する 新都市基盤整備事業 に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する新都市基盤整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

62条 (根幹公共施設及び関連公共施設の整備)

1項 処分計画に従つて 施行者 から 根幹公共施設 の用に供すべき土地を譲り受けた者は、すみやかに、根幹公共施設を整備するように努めなければならない。

2項 及び地方公共団体は、 新都市基盤整備事業 の施行に関連して必要となる 公共施設 及び居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の整備に努めるものとする。

63条 (新都市基盤整備事業と工業団地造成事業との関係の調整)

1項 国土交通大臣は、 開発誘導地区 都市計画法 第12条第1項第3号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都圏の近郊整備地帯及 に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を定める 新都市基盤整備事業 に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとする場合においては、あらかじめ、工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

64条 (不服申立て)

1項 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

1号 第22条 《施行規程及び施行計画の決定 施行者は、…》 土地収用法第30条の2において準用する同法第30条第1項の規定による届出をした後、速やかに、土地整理を施行するため施行規程及び施行計画を定めなければならない。 この場合において、その施行計画において定 又は 第25条第1項 《施行者が施行計画を定め、又は変更しようと…》 する場合については、土地区画整理法第55条の規定を準用する。 において準用する 土地区画整理法 第55条第12項 《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》 項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事 の規定による認可

2号 第25条第1項 《組合が施行する土地区画整理事業に係る施行…》 地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。 において準用する 土地区画整理法 第55条第4項 《4 都道府県知事は、都道府県都市計画審議…》 会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画については同条第13項において準用する場合を含む。又は 第32条 《総会の招集 理事は、毎事業年度一回通常…》 総会を招集しなければならない。 2 理事は、必要と認める場合においては、いつでも臨時総会を招集することができる。 3 組合員が組合員の5分の一以上の同意を得て会議の目的である事項及び招集の理由を記載し において準用する同法第88条第4項( 第38条第2項 《2 土地区画整理法第86条第4項の規定は…》 市町村から前項の認可の申請があつた場合について、同法第88条第2項から第7項までの規定は施行者が換地計画を変更しようとする場合国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による通知

2項 前項に規定するものを除くほか、 施行者 がその施行する 土地整理 に関し、前章第3節の規定に基づいてした 処分 その他公権力の行使に当たる行為(以下この項において「 処分 」という。)に不服がある者は、市町村がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県がした処分にあつては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。

3項 前項の審査請求につき都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

65条 (不動産登記法の特例)

1項 施行区域 内の土地及び建物の登記については、政令で 不動産登記法 2004年法律第123号)の特例を定めることができる。

65条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

65条の3 (事務の区分)

1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

1号 都道府県が 第51条第1項 《第41条において準用する土地区画整理法第…》 103条第4項の規定による公告の日の翌日から10年間は、開発誘導地区内の土地工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質 の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する 新都市基盤整備事業 に係るものに限る。

2号 市町村が 第25条第1項 《施行者が施行計画を定め、又は変更しようと…》 する場合については、土地区画整理法第55条の規定を準用する。 において準用する 土地区画整理法 第55条第10項 《10 市町村長は、前項の公告の日から第1…》 03条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第8項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する 新都市基盤整備事業 に係るものに限る。

3号 市町村が 第29条 《理事の氏名等の届出 組合は、施行地区を…》 管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。 3 組 において準用する 土地区画整理法 第72条第6項 《6 第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入つて測量又は調査を行う者が、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物又はかき、さく等を伐除しようとする場合において、その所有者及び占有者がその場所にいないため、 及び 第77条第6項 《6 前項の公告を行う施行者は、その公告す…》 べき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。 の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する 新都市基盤整備事業 に係るものに限る。

2項 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法 第2条第9項第2号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第2号法定受託事務とする。

1号 第25条第1項 《施行者が施行計画を定め、又は変更しようと…》 する場合については、土地区画整理法第55条の規定を準用する。 において準用する 土地区画整理法 第55条第10項 《10 市町村長は、前項の公告の日から第1…》 03条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第8項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する 新都市基盤整備事業 に係るものに限る。

2号 第29条 《理事の氏名等の届出 組合は、施行地区を…》 管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。 3 組 において準用する 土地区画整理法 第72条第6項 《6 第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入つて測量又は調査を行う者が、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物又はかき、さく等を伐除しようとする場合において、その所有者及び占有者がその場所にいないため、 及び 第77条第6項 《6 前項の公告を行う施行者は、その公告す…》 べき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。 の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する 新都市基盤整備事業 に係るものに限る。

66条 (政令への委任)

1項 この法律における 土地区画整理法 の準用について必要な技術的読替えその他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

4章 罰則

67条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。

1号 第29条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 72条第1項後段を除く。、第73条、第77条、第78条、第80条、第82条、第83条及び第85条第6項を除く。の規定は、土地整理について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第72条第1項 《国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は…》 独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長以下「機構理事長等」という。は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行 の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

2号 第50条 《合併 組合は、合併しようとする場合にお…》 いては、総会においてその旨を議決しなければならない。 2 事業計画を決定している組合は、事業計画を決定していない組合と合併することができない。 3 合併によつて組合を設立しようとする場合においては、関 の規定に違反して、 処分 計画又は実施計画で定める建築物以外の建築物を建築した者

3号 第51条第1項 《削除…》 の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、 開発誘導地区 内の土地又は当該土地の上に建築された建築物を権利者に引き渡した者

4号 第51条第3項 《3 第1項に規定する承認には、処分計画に…》 定められた処分後の土地の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を附することができる。 この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。 の規定により一定の用途の建築物を建築すべきことを内容とする条件を付された者で、その条件に違反して、その用途以外の建築物を建築したもの

68条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

69条

1項 第53条第2項 《2 何人も、前項の規定により設けられた標…》 識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 の規定に違反して同条第1項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、40,000円以下の罰金に処する。

70条

1項 第51条第1項 《第41条において準用する土地区画整理法第…》 103条第4項の規定による公告の日の翌日から10年間は、開発誘導地区内の土地工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質 の承認について虚偽の申請をした者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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