制定文
内閣は、 新都市基盤整備法 (1972年法律第86号)
第2条第5項
《5 この法律において「根幹公共施設」とは…》
、施行区域を良好な環境の都市とするために必要な根幹的な道路、鉄道、公園、下水道その他の公共の用に供する施設として政令で定めるものをいう。
、同条第7項第1号及び第3号、
第9条第5項
《5 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、同項に規定する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
、
第10条第4項
《4 第1項又は第2項の規定により面積を算…》
定する場合に生ずる端数の処理については、政令で定める。
、
第19条
《権利の収用に関する土地収用法の準用 第…》
12条から前条までの規定は、土地収用法第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用する場合について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第20条第7項
《7 第1項の規定によりあん分した面積の土…》
地が過小となることにより買い受けるべき土地の利用が困難となると認められるときは、同項の規定にかかわらず、施行者は、政令で定めるところにより、同項に規定する不用となつた土地を利用し易い形状及び規模の土地
及び第8項、
第23条第1項第5号
《施行規程には、次に掲げる事項を記載しなけ…》
ればならない。 1 土地整理の名称 2 施行区域施行区域を工区に分ける場合においては、施行区域及び工区。次条第1項において同じ。に含まれる地域の名称 3 事務所の所在地 4 土地整理審議会並びにその委
、
第47条
《 処分計画においては、政令で特別の定めを…》
するものを除き、根幹公共施設の用に供すべき土地は当該根幹公共施設を管理する者となるべき者に、開発誘導地区内の土地は当該地区内の土地を都市計画において定められた当該土地の利用計画に適合するように造成する
、
第51条第1項第1号
《第41条において準用する土地区画整理法第…》
103条第4項の規定による公告の日の翌日から10年間は、開発誘導地区内の土地工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質
並びに
第66条
《政令への委任 この法律における土地区画…》
整理法の準用について必要な技術的読替えその他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
並びに同法において準用する 土地区画整理法 (1954年法律第119号)及び日本住宅公団法(1955年法律第53号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (根幹公共施設)
1項 新都市基盤整備法 (以下「 法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「根幹公共施設」とは…》
、施行区域を良好な環境の都市とするために必要な根幹的な道路、鉄道、公園、下水道その他の公共の用に供する施設として政令で定めるものをいう。
の根幹的な公共の用に供する施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる道路
イ 道路法 (1952年法律第180号)
第3条
《道路の種類 道路の種類は、左に掲げるも…》
のとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
の一般国道又は都道府県道
ロ その他の道路で幅員16メートル以上のもの
2号 都市高速鉄道
3号 自動車ターミナル 法 (1959年法律第136号)
第2条第6項
《6 この法律において「開発誘導地区」とは…》
、施行区域を都市として開発するための中核となる地区として、一団地の住宅施設及び教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で施行区域内の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要なものの用に供す
に規定するバスターミナル
4号 面積が四ヘクタール以上の公園又は緑地
5号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道
6号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道又は同条第4号に規定する流域下水道
7号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定するごみ処理施設及びし尿処理施設
8号 河川法 (1964年法律第167号)
第4条第1項
《この法律において「一級河川」とは、国土保…》
全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。
に規定する一級河川又は同法第5条第1項に規定する二級河川
2条 (公共施設)
1項 法
第2条第7項第1号
《7 この法律において「当初収用率」とは、…》
根幹公共施設の用に供すべき土地の面積と開発誘導地区に充てるべき土地の面積とを合算した面積から施行者が事業計画の認可の申請の時において施行区域内に所有している土地次に掲げる土地及び他人の権利の目的となつ
の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、緑地、広場、河川及び水路とする。
3条 (学術上又は宗教上特別な価値のある土地)
1項 法
第2条第7項第3号
《7 この法律において「当初収用率」とは、…》
根幹公共施設の用に供すべき土地の面積と開発誘導地区に充てるべき土地の面積とを合算した面積から施行者が事業計画の認可の申請の時において施行区域内に所有している土地次に掲げる土地及び他人の権利の目的となつ
の学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。
1号 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
の規定により史跡名勝天然記念物に指定されたもの(同法第110条第1項の規定により仮指定されたものを含む。)の所在する土地、同法第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観を構成する土地、同法第143条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内の土地又は同法第182条第2項の規定により指定されたものの所在する土地
2号 神社、寺院その他の宗教上の施設で信仰の対象として伝統を有するものの所在する土地
4条 (収用委員会に対する裁決申請手続)
1項 法
第9条第5項
《5 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、同項に規定する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1号 裁決申請者の氏名及び住所
2号 相手方の氏名及び住所
3号 買受請求に係る土地の所在、地番、地目及び地積
4号 買受請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳
5号 協議の経過
5条 (端数の処理)
1項 法
第10条第1項
《施行者は、施行区域第2条第7項各号に掲げ…》
る土地の区域を除く。以下この節において同じ。内の各筆の土地について、当該各筆の土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。 ただし、第13条第2項の規定による公告の日前に土地収
又は第2項の規定により面積を算定する場合においては、一平方メートルの100分の一未満の端数は、切り捨てる。
6条 (権利の収用の場合の読替え)
1項 法
第19条
《権利の収用に関する土地収用法の準用 第…》
12条から前条までの規定は、土地収用法第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用する場合について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
7条 (入札の方法で売り渡す土地)
1項 法
第20条第7項
《7 第1項の規定によりあん分した面積の土…》
地が過小となることにより買い受けるべき土地の利用が困難となると認められるときは、同項の規定にかかわらず、施行者は、政令で定めるところにより、同項に規定する不用となつた土地を利用し易い形状及び規模の土地
に規定する入札の方法で売り渡すことができる土地は、同条第1項の規定によりあん分した面積が百平方メートル未満となる面積の土地とする。ただし、あん分した面積が百平方メートル未満となる者が1人である場合の当該土地については、この限りでない。
2項 入札の方法で土地を売り渡す場合においては、売り渡すべき土地の面積が百平方メートル未満とならないようにしなければならない。ただし、 法
第20条第1項
《第41条において準用する土地区画整理法1…》
954年法律第119号第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日以後において、かつ、都市計画法第62条第1項の規定による告示の日から20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由によつて根幹公共施設
に規定する不用となつた土地の面積が百平方メートルに満たないときは、当該不用となつた土地の全部を1の土地として売り渡さなければならない。
8条 (入札の通知)
1項 施行者は、 法
第20条第7項
《7 第1項の規定によりあん分した面積の土…》
地が過小となることにより買い受けるべき土地の利用が困難となると認められるときは、同項の規定にかかわらず、施行者は、政令で定めるところにより、同項に規定する不用となつた土地を利用し易い形状及び規模の土地
の規定により入札の方法で売り渡そうとするときは、入札の日の10日前までに、国土交通省令で定めるところにより、同条第1項の規定による買受権を行使した者のうち同項の規定によりあん分した土地の面積が百平方メートル未満となる者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 売り渡すべき土地の所在、地番及び地積並びに最低制限価額
2号 入札の日時及び場所
3号 落札者の決定の日時及び場所
4号 買受代金の納付の期限
5号 その他入札に関し重要と認められる事項
9条 (入札手続)
1項 入札は、売り渡す土地の一筆ごとに行なわなければならない。
10条 (最低制限価額)
1項 施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低制限価額を定めなければならない。
2項 前項の最低制限価額は、施行者が、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その評価額に基づいて定める 法
第20条第3項
《3 第1項に規定する不用となつた土地があ…》
るときは、施行者は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を買受権者に通知しなければならない。 ただし、施行者が過失がなくて買受権者を確知することができないときは、その土地が存する地方の新
の規定による通知又は第一回の公告の時における価格とする。
11条 (入札及び開札)
1項 入札をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、入札書に封をして、これを施行者に差し出さなければならない。
2項 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
3項 開札は、入札の終了後、直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
12条 (入札の打切り)
1項 法
第20条第7項
《7 第1項の規定によりあん分した面積の土…》
地が過小となることにより買い受けるべき土地の利用が困難となると認められるときは、同項の規定にかかわらず、施行者は、政令で定めるところにより、同項に規定する不用となつた土地を利用し易い形状及び規模の土地
の規定により入札を行なつた場合において、入札者がないとき、又は入札価額が最低制限価額に達しないときは、施行者は、入札を打ち切るものとする。
13条 (入札者の順位の確定)
1項 施行者は、最低制限価額以上の入札者について、同一価額による入札者を同順位とし、他の入札者より高価額による入札者を先順位として入札者の順位を確定しなければならない。
14条 (落札者の決定)
1項 施行者は、前条の規定により確定した最先順位の入札者を落札者として定めなければならない。ただし、最先順位の入札者が2人以上あるときは、当該入札者についてくじで定める。
15条 (買受代金の納付の期限)
1項 落札者は、落札者として定められた日の翌日から起算して10日以内に買受代金を納付しなければならない。
2項 施行者は、必要と認めるときは、10日をこえない範囲内で前項の期間を延長することができる。
16条 (落札者の変更)
1項 落札者が前条の期間内に買受代金を納付しないときは、落札者としての資格を失ない、他の入札者のうち最先順位の入札者が落札者となる。
第14条
《落札者の決定 施行者は、前条の規定によ…》
り確定した最先順位の入札者を落札者として定めなければならない。 ただし、最先順位の入札者が2人以上あるときは、当該入札者についてくじで定める。
ただし書の規定は、この場合について準用する。
17条 (時価をこえる合計額の払渡し)
1項 法
第20条第8項
《8 前項の場合において、売渡価額が時価を…》
こえるときは、施行者は、政令で定めるところにより、そのこえる額の合計額について、第1項の規定による買受権を行使した者に対し、その者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積によつてあん分した額を払
の規定による払渡しは、落札者が買受代金を納付した日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。
18条 (施行規程の記載事項)
1項 法
第23条第1項第5号
《施行規程には、次に掲げる事項を記載しなけ…》
ればならない。 1 土地整理の名称 2 施行区域施行区域を工区に分ける場合においては、施行区域及び工区。次条第1項において同じ。に含まれる地域の名称 3 事務所の所在地 4 土地整理審議会並びにその委
の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。
19条 (施行計画の縦覧についての公告)
1項 施行者が 法
第25条第1項
《施行者が施行計画を定め、又は変更しようと…》
する場合については、土地区画整理法第55条の規定を準用する。
において準用する 土地区画整理法
第55条第1項
《都道府県又は市町村が第52条第1項の事業…》
計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を
(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により施行計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、 土地区画整理法施行令 (1955年政令第47号)
第3条
《事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧に…》
ついての公告 市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣は、法第20条第1項法第39条第2項において準用する場合を含む。、第51条の8第1項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。、第55条第
の規定を準用する。
19条の2 (施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧)
1項 法
第25条第1項
《施行者が施行計画を定め、又は変更しようと…》
する場合については、土地区画整理法第55条の規定を準用する。
において準用する 土地区画整理法
第55条第10項
《10 市町村長は、前項の公告の日から第1…》
03条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第8項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(法第25条第1項において準用する 土地区画整理法
第55条第13項
《13 第1項から第7項までの規定は、第5…》
2条第1項の事業計画を変更しようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について、第8項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第9項から第11項までの規定は、同条第1項
において準用する場合を含む。)の規定により施行区域及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、 土地区画整理法施行令
第1条の2
《施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦…》
覧についての公告 市町村長は、法第9条第3項法第10条第3項において準用する場合を含む。、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。、第55
の規定を準用する。
20条 (縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更)
1項 法
第25条第1項
《施行者が施行計画を定め、又は変更しようと…》
する場合については、土地区画整理法第55条の規定を準用する。
において準用する 土地区画整理法
第55条第6項
《6 都道府県知事又は市町村が第4項の規定…》
により事業計画に修正を加えた場合政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。においては、その修正に係る部分について、更に第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。
(同条第13項において準用する場合を含む。)又は第13項の政令で定める軽微な修正又は変更については、 土地区画整理法施行令
第4条第1項
《事業計画の修正又は変更のうち法第55条第…》
6項、第69条第5項若しくは第71条の3第10項又は第39条第2項、第51条の10第2項、第55条第13項、第69条第10項事業計画を変更しようとする場合に係る部分に限る。若しくは第71条の3第15項
(第3号を除く。)の規定を準用する。
21条 (国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)
1項 法
第25条第1項
《施行者が施行計画を定め、又は変更しようと…》
する場合については、土地区画整理法第55条の規定を準用する。
において準用する 土地区画整理法
第55条第12項
《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》
項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事
の政令で定める軽微な設計の概要の変更については、 土地区画整理法施行令
第4条の2
《国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要し…》
ない設計の概要の変更 法第55条第12項に規定する政令で定める軽微な設計の概要の変更は、前条第1項各号第4号及び第9号を除く。に掲げるものとする。
の規定を準用する。
22条 (土地整理審議会の委員の定数の基準)
1項 土地整理審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。
1号 面積五百ヘクタール未満の施行区域(工区ごとに土地整理審議会を置く場合においては、工区。以下この項において同じ。)20人
2号 面積五百ヘクタール以上千ヘクタール未満の施行区域21人以上30人以下
3号 面積千ヘクタール以上二千ヘクタール未満の施行区域31人以上40人以下
4号 面積二千ヘクタール以上の施行区域41人以上50人以下
2項 法
第27条第3項
《3 土地区画整理法第56条第2項及び第4…》
項、第57条から第64条まで並びに第130条第1項ただし書を除く。の規定は、審議会について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第58条第3項
《3 都道府県知事又は市町村長は、土地区画…》
整理事業の施行のため必要があると認める場合においては、第1項前段の規定にかかわらず、施行規程で定めるところにより、委員の定数の5分の1をこえない範囲内において、土地区画整理事業について学識経験を有する
の規定により新都市基盤整備事業における土地整理について学識経験を有する者のうちから委員を選任することを施行規程で定める場合においては、あわせて当該選任すべき委員の数及び法第27条第3項において準用する 土地区画整理法
第58条第1項
《委員は、政令で定めるところにより、施行地…》
区工区ごとに審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。 この場合において、それぞれ選挙さ
の規定により選挙すべき委員の数を施行規程で定めなければならない。
23条 (土地整理審議会の委員の選挙)
1項 土地整理審議会の委員の選挙については、 土地区画整理法施行令
第19条
《委員の選挙期日の公告 委員の選挙を行う…》
場合においては、市町村長等国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における
から
第42条
《補欠選挙又は再選挙を行わない場合 補欠…》
選挙又は再選挙は、これを行うべき必要が当該委員の任期の終る前6月以内に生じた場合においては、行わない。
まで及び
第43条
《改選請求代表者証明書の交付 法第58条…》
第7項法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。の規定により委員の改選を請求しようとする施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の代表者以下「改選請
から
第55条
《改選請求の禁止期間 法第58条第7項法…》
第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。の規定による委員の改選の請求は、法第58条第1項の規定による選挙により選挙された委員の就任の日から6月間及び法第58条第8項法第70条第
までの規定を準用する。
24条 (収用委員会に対する裁決申請手続)
1項 法
第29条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
72条第1項後段を除く。、第73条、第77条、第78条、第80条、第82条、第83条及び第85条第6項を除く。の規定は、土地整理について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第73条第3項
《3 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
(法第29条において準用する 土地区画整理法
第78条第3項
《3 第73条第2項から第4項までの規定は…》
、第1項の規定による損失の補償について準用する。 この場合において、同条第4項中「国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は前条第1項後段に掲げる者」とあるのは「施行者」と、「同項又
、法第39条において準用する 土地区画整理法
第101条第4項
《4 第73条第2項及び第3項の規定は、前…》
各項の規定による損失の補償について準用する。
並びに法第43条において準用する 土地区画整理法
第114条第4項
《4 第73条第2項及び第3項の規定は、前…》
項前段の規定による損失の補償について準用する。 この場合において、これらの規定中「損失を与えた者」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。
及び
第116条第5項
《5 第73条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の規定による損失の補償について準用する。 この場合において、これらの規定中「損失を与えた者」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定により 土地収用法
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする場合については、 土地区画整理法施行令
第69条
《収用委員会の裁決申請手続 法第73条第…》
3項法第78条第3項、第101条第4項、第114条第4項及び第116条第5項において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者
の規定を準用する。
25条 (3月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)
1項 法
第29条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
72条第1項後段を除く。、第73条、第77条、第78条、第80条、第82条、第83条及び第85条第6項を除く。の規定は、土地整理について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第77条第3項
《3 前項の場合において、住居の用に供して…》
いる建築物については、同項の相当の期限は、3月を下つてはならない。 ただし、建築物の一部について政令で定める軽微な移転若しくは除却をする場合又は前条第1項の規定に違反し、若しくは同条第3項の規定により
ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、 土地区画整理法施行令
第71条
《3月の予告期間を要しない建築物の軽微な移…》
転又は除却 法第77条第3項ただし書に規定する建築物の一部について行う政令で定める軽微な移転は、物置、ガレージその他これらに類するものについて行う移転とし、同法同条同項ただし書に規定する建築物の一部
の規定を準用する。
26条 (建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)
1項 法
第29条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
72条第1項後段を除く。、第73条、第77条、第78条、第80条、第82条、第83条及び第85条第6項を除く。の規定は、土地整理について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第77条第4項
《4 第1項の規定により建築物等を移転し、…》
又は除却しようとする場合において、施行者は、過失がなくて建築物等の所有者を確知することができないときは、これに対し第2項の通知及び照会をしないで、過失がなくて占有者を確知することができないときは、これ
の規定による公告については、 土地区画整理法施行令
第72条
《建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべ…》
き公告 法第77条第5項法第133条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する政令で定める定期刊行物は、公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。 2 法第77条
の規定を準用する。
27条 (再度の縦覧手続を要しない換地計画の修正)
1項 法
第32条
《換地計画の縦覧及び換地計画についての意見…》
書の処理 施行者が換地計画を定めようとする場合については、土地区画整理法第88条第2項から第7項までの規定を準用する。
又は法第38条第2項において準用する 土地区画整理法
第88条第5項
《5 施行者が前項の規定により換地計画に必…》
要な修正を加えた場合においては、その修正に係る部分について更に第2項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。 ただし、その修正が政令で定める軽微なもの又は形式的なものである場合においては、こ
ただし書の政令で定める形式的な修正については、 土地区画整理法施行令
第56条
《再び縦覧手続を要しない換地計画の修正 …》
法第88条第5項に規定する政令で定める形式的な修正は、宅地について権利を有する者又は宅地についての権利の内容に関する換地計画書の明らかな記載の誤りの修正とする。
の規定を準用する。
28条 (過小宅地の基準)
1項 法
第36条
《換地計画を定める場合の基準 換地計画を…》
定めるに当たつては、土地区画整理法第90条から第92条まで並びに第95条第1項、第2項及び第4項から第7項までの規定を準用する。
において準用する 土地区画整理法
第91条第2項
《2 前項の過小宅地の基準となる地積は、政…》
令で定める基準に従い、施行者が土地区画整理審議会の同意を得て定める。
に規定する過小宅地の基準となる地積は、百平方メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる宅地については、この限りでない。
1号 法
第39条
《仮換地の指定 土地整理における仮換地の…》
指定については、土地区画整理法第3章第3節の規定を準用する。
において準用する 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定による仮換地の指定後の分筆により生じた宅地で、施行計画を変更しなければ百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難なもの
2号 法
第36条
《換地計画を定める場合の基準 換地計画を…》
定めるに当たつては、土地区画整理法第90条から第92条まで並びに第95条第1項、第2項及び第4項から第7項までの規定を準用する。
において準用する 土地区画整理法
第91条第4項
《4 第1項の場合において、土地区画整理審…》
議会の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して換地を定めることが適当でないと認められる宅地について、換地計画において換地を定めないことができる。
の規定による土地整理審議会の同意が得られなかつた宅地
3号 換地技術上百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難であると都道府県知事が認めた宅地
29条 (特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地)
1項 法
第36条
《換地計画を定める場合の基準 換地計画を…》
定めるに当たつては、土地区画整理法第90条から第92条まで並びに第95条第1項、第2項及び第4項から第7項までの規定を準用する。
において準用する 土地区画整理法
第95条第1項第1号
《次に掲げる宅地に対しては、換地計画におい…》
て、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 1 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する
から第5号まで及び第7号の政令で定める施設及び宅地については、 土地区画整理法施行令
第58条
《公共の用に供する施設等 法第95条第1…》
項第1号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 2
の規定を準用する。
30条 (換地計画の縦覧についての公告)
1項 施行者が 法
第38条第2項
《2 土地区画整理法第86条第4項の規定は…》
市町村から前項の認可の申請があつた場合について、同法第88条第2項から第7項までの規定は施行者が換地計画を変更しようとする場合国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第88条第2項
《2 個人施行者以外の施行者は、換地計画を…》
定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、 土地区画整理法施行令
第55条の2
《換地計画の縦覧についての公告 第3条の…》
規定は、法第88条第2項法第97条第3項において準用する場合を含む。の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合について準用する。
の規定を準用する。
31条 (清算金の分割徴収等)
1項 法
第42条
《清算 土地整理における清算については、…》
土地区画整理法第110条第1項から第6項まで及び第8項、第111条第1項並びに第112条の規定を準用する。
において準用する 土地区画整理法
第110条第2項
《2 前項の規定により徴収し、又は交付すべ…》
き清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して、分割徴収し、又は分割交付することができる。
の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、 土地区画整理法施行令
第61条
《清算金の分割徴収又は分割交付 法第11…》
0条第2項の規定により清算金法第111条の規定により相殺することができる場合においては、その相殺をした後の残額。以下この条において同じ。を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該清算金に付すべき利
の規定を準用する。
32条 (法第47条の特別の定め)
1項 処分計画においては、教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを設置しようとする者(国、地方公共団体及び地方住宅供給公社を除く。)が当該施設の用に供するため自ら造成する土地は、その者に譲り渡すものとして定めることができる。
33条
1項 削除
34条 (公告の方法等)
1項 法
第58条第1項
《施行者は、新都市基盤整備事業の施行に関し…》
書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することを
の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して10日間、新都市基盤整備事業を施行すべき土地の区域又は新都市基盤整備事業の施行区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
2項 前項の場合において、新都市基盤整備事業を施行すべき土地の区域又は新都市基盤整備事業の施行区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、同項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して10日を経過した日までしなければならない。
3項 法
第58条第1項
《施行者は、新都市基盤整備事業の施行に関し…》
書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することを
の公告があつた日は、第1項の規定による掲示の期間の満了の日とする。
35条 (土地区画整理法を準用する場合の読替え)
1項 法
第66条
《政令への委任 この法律における土地区画…》
整理法の準用について必要な技術的読替えその他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の規定による 土地区画整理法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
36条 (土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)
1項 この政令において次の表の上欄に掲げる 土地区画整理法施行令 の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
36条の2 (事務の区分)
1項 第19条の2
《施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦…》
覧 法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第10項法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第13項において準用する場合を含む。の規定により施行区域及び設計の概要を表示す
において準用する 土地区画整理法施行令
第1条
《規準、規約、定款及び施行規程の記載事項 …》
土地区画整理法以下「法」という。第5条第10号、第15条第12号及び第51条の3第8号に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 宅地及び宅地について存する権利の価額の評価の方法に関す
の二及び
第34条第2項
《2 同1の氏名、氏又は名法人の名称又は名…》
称の一部を含む。以下本項において同じ。の被選挙人第24条第1項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、候補者が2人以上ある場合において、その氏名、氏又は名の
の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
2項 第19条の2
《施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦…》
覧 法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第10項法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第13項において準用する場合を含む。の規定により施行区域及び設計の概要を表示す
において準用する 土地区画整理法施行令
第1条
《規準、規約、定款及び施行規程の記載事項 …》
土地区画整理法以下「法」という。第5条第10号、第15条第12号及び第51条の3第8号に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 宅地及び宅地について存する権利の価額の評価の方法に関す
の二及び
第34条第2項
《2 同1の氏名、氏又は名法人の名称又は名…》
称の一部を含む。以下本項において同じ。の被選挙人第24条第1項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、候補者が2人以上ある場合において、その氏名、氏又は名の
の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、 地方自治法
第2条第9項第2号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第2号法定受託事務とする。
37条 (国土交通省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。