1項 この政令は、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律(1975年法律第68号)の施行の日(1976年7月24日)から施行する。
2項 飼料の品質改善に関する法律の規定による農林大臣の権限の一部を委任する政令(1956年政令第309号)は、廃止する。
3項 特定飼料等の製造業者、輸入業者又は販売業者は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から6月間は、 法 第2条の4第1項の規定にかかわらず、特定飼料等で当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に同項の表示が付されていないものを販売することができる。
4項 この政令の施行前に特定飼料等又はその容器若しくは包装に付された表示については、 施行日 から6月間は、 法 第2条の5第1項の規定は、適用しない。
5項 施行日 から6月間に特定飼料等の製造業者、輸入業者又は販売業者が特定飼料等で当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に 法 第2条の4第1項の表示が付されていないものを販売した場合におけるその特定飼料等については、法第2条の七(第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
6項 第3条
《登録特定飼料等製造業者等の登録の有効期間…》
法第11条第1項法第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年とする。
に規定する飼料又は飼料添加物の製造業者は、 施行日 から6月間は、 法 第2条の8第1項に規定する飼料製造管理者を置くことを要しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 ぎんざけに使用される飼料又は当該飼料に用いられる飼料添加物で 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 施行令 (以下「 施行令 」という。)
第3条
《登録特定飼料等製造業者等の登録の有効期間…》
法第11条第1項法第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年とする。
に規定する飼料又は飼料添加物に該当するものの製造業者は、この政令の施行の日から6月間は、当該飼料又は飼料添加物(ぎんざけ以外の施行令第1条に規定する動物にも使用される飼料又は当該飼料にも用いられる飼料添加物を除く。以下「 ぎんざけ用飼料等 」という。)を製造する事業場であって ぎんざけ用飼料等 以外の施行令第3条に規定する飼料又は飼料添加物を製造しないものについては、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第2条の8第1項に規定する飼料製造管理者を置くことを要しない。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
17条 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に第34条の規定による改正前の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 施行令 第7条第1項
《法第37条第1項の政令で定める期間は、3…》
年とする。
又は第2項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第270条の規定による改正前の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (1953年法律第35号)
第9条第1項
《農林水産大臣は、第7条第1項の登録の申請…》
が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 特定飼料等検査設備が農林水産省令で定める技術
の規定により指示し、同法第20条第1項の規定により報告を徴し、又は同法第21条第1項の規定により立入検査、質問若しくは収去をした場合については、第34条の規定による改正後の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第9条第2項
《2 法第60条第4項に規定する者が同項の…》
規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき570円とする。
及び第6項の規定は、適用しない。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令(
第1条
《家畜等 飼料の安全性の確保及び品質の改…》
善に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める動物は、次に掲げるとおりとする。 1 牛、馬農林水産大臣が指定するものを除く。、豚、めん羊、山羊及び鹿 2 鶏及びうずら 3 蜜蜂 4 ぶり、
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 牛海綿状脳症対策特別措置法 の施行の日(2002年7月4日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年7月1日)から施行する。
2条 (技術的読替え)
1項 改正法 附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (以下「 旧法 」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 改正法 附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 改正法 附則第7条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 改正法 附則第7条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1項 この政令は、2005年2月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1項 この政令は、2020年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。