石油石炭税法《本則》

法番号:1978年法律第25号

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1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、石油石炭税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他石油石炭税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 原油 関税定率法 1910年法律第54号)別表第2,709・0号に掲げる石油及び歴青油をいう。

2号 石油製品 関税定率法 別表第2,710・12号、第2,710・19号及び第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。

3号 ガス状炭化水素 関税定率法 別表第27・11項に掲げる石油ガスその他の ガス状炭化水素 外国から本邦に到着したもの以外のものにあつては、採取されたものに限る。)をいう。

4号 石炭 関税定率法 別表第27・1項に掲げる 石炭 及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの(外国から本邦に到着したもの以外のものにあつては、採取されたものに限る。)をいう。

5号 保税地域 関税法 1954年法律第61号第29条 《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》 域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。 保税地域 の種類)に規定する保税地域をいう。

3条 (課税物件)

1項 原油 及び 石油製品 ガス状炭化水素 並びに 石炭 には、この法律により、石油石炭税を課する。

4条 (納税義務者)

1項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。

2項 原油 若しくは 石油製品 ガス状炭化水素 又は 石炭 以下「 原油等 」という。)を 保税地域 から引き取る者は、その引き取る原油等につき、石油石炭税を納める義務がある。

5条 (移出又は引取り等とみなす場合)

1項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取場において原油、ガス状炭化水素又は石炭が消費される場合には、当該採取者がその消費の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該採取者の責めに帰することができない場合には、その消費者を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなし、当該消費者が消費の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなして、この法律( 第6条 《採取者とみなす場合 原油、ガス状炭化水…》 又は石炭の採取者又は販売業者が、労務、資金その他原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に必要なものを供給して原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を委託する場合には、当該委託をした者以下「委託者」という。が の二、 第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を第16条第1項 《第13条第1項の規定による申告書を提出し…》 た原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。第20条 《採取の開廃等の申告 原油、ガス状炭化水…》 又は石炭を採取しようとする者受託者になろうとする者を含み、委託者になろうとする者を除く。は、その採取場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該採取場第7条第1項ただし書の承認を受けている場合に 及び 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

2項 保税地域 において 原油 等が消費される場合には、その消費者が消費の時に当該原油等をその保税地域から引き取るものとみなす。

3項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取場に現存する原油、ガス状炭化水素又は石炭が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該採取者がその換価の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなす。

4項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者がその採取を廃止した場合において、原油、ガス状炭化水素又は石炭がその採取場に現存するときは、当該採取者がその採取を廃止した日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。ただし、当該採取者が、政令で定めるところにより、その採取場であつた場所( 第7条第1項 《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》 又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

5項 前項ただし書の税務署長の承認があつた場合には、その承認に係る 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 については、その承認をした税務署長の指定する期間、その採取場であつた場所をなお原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該原油、ガス状炭化水素又は石炭がその場所に現存するときは、当該採取者がその日の前日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。

6条 (採取者とみなす場合)

1項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者又は販売業者が、労務、資金その他原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に必要なものを供給して原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を委託する場合には、当該委託をした者(以下「 委託者 」という。)が当該委託を受けた者(以下「 受託者 」という。)の採取した原油、ガス状炭化水素又は石炭で当該委託に係るものを採取したものとみなす。

2項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 が原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出された場合において、その移出につき、当該採取者の責めに帰することができないときは、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなして、この法律(次条、 第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を第16条第1項 《第13条第1項の規定による申告書を提出し…》 た原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。第20条 《採取の開廃等の申告 原油、ガス状炭化水…》 又は石炭を採取しようとする者受託者になろうとする者を含み、委託者になろうとする者を除く。は、その採取場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該採取場第7条第1項ただし書の承認を受けている場合に 及び 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

6条の2 (適用除外)

1項 ガス状炭化水素 の採取者(法人を除く。)のうち、自己又は同居の親族の用に供するガス状炭化水素のみを採取するものには、当該ガス状炭化水素については、この法律( 第20条 《採取の開廃等の申告 原油、ガス状炭化水…》 又は石炭を採取しようとする者受託者になろうとする者を含み、委託者になろうとする者を除く。は、その採取場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該採取場第7条第1項ただし書の承認を受けている場合に を除く。)を適用しない。

7条 (納税地)

1項 採取場から移出された 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。

2項 保税地域 から引き取られる 原油 等に係る石油 石炭 税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。ただし、 第15条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつ の規定による国税庁長官の承認を受けたときは、その承認の際に指定を受けた場所とする。

2章 課税標準及び税率

8条 (課税標準)

1項 石油 石炭 税の課税標準は、その採取場から移出した 原油 ガス状炭化水素 若しくは石炭又は 保税地域 から引き取る原油等の数量とする。

2項 石油製品 で政令で定めるもの又は ガス状炭化水素 で政令で定めるものに係る前項の数量は、それぞれその重量又は容量を基礎として政令で定める方法により計算した数量によるものとする。

9条 (税率)

1項 石油 石炭 税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 原油 及び 石油製品 1キロリットルにつき2,040円

2号 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円

3号 石炭 一トンにつき700円

3章 免税及び税額控除等

10条 (未納税移出)

1項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者が次の各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。

1号 輸出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行うものをいう。)が輸出するための 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の蔵置場

2号 前号に掲げる 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 以外の原油、ガス状炭化水素又は石炭で、その採取場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該採取場( 第7条第1項 《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》 又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの当該他の場所

2項 前項の規定は、同項の移出をした 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者が、当該移出をした日の属する月分に係る 第13条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、…》 毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において採取場から の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が前項各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭に該当すること及び当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が当該各号に定める場所に移入されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

3項 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。

1号 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき当該予定日

2号 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき当該税務署長が指定した日

4項 第1項の移出をした 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 を同項各号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定する政令で定める書類に代えることができる。

5項 第1項第2号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認められるとき、又は当該申請に係る場所につき石油 石炭 税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。

6項 第1項の規定に該当する 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入した者が原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者でないときは、これを原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなし、当該場所が原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場でないときは、これを原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とみなす。

7項 第1項の規定に該当する 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 を同項各号に定める場所に移入した者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入の目的(当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が同項第2号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭であるときは、その移入の理由)、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所( 第7条第1項 《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》 又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。

8項 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定に該当する 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 を同項各号に定める場所に移入した者に対し、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を他の原油、ガス状炭化水素又は石炭と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

10条の2 (未納税移出に関する特例)

1項 前条第1項の規定に該当する 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、当該移出をした日の属する月分に係る 第13条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、…》 毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において採取場から の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が前条第1項各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭に該当すること及び当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定を適用する。

1号 当該 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 を移出した者と当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

2号 前号の規定に該当するもののほか、当該 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者が移出する当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が継続して移入される場所で、当該採取者が、政令で定めるところにより、当該移出をする採取場( 第7条第1項 《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》 又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの

2項 前条第7項の場合において、同条第1項各号に定める場所が同条第7項に規定する 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 を継続して移入する場所であり、かつ、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所( 第7条第1項 《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》 又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、前条第7項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

3項 第1項第2号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき石油 石炭 税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。

4項 税務署長は、第1項第2号又は第2項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は石油 石炭 税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

5項 第1項第2号又は第2項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

6項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11条 (輸出免税)

1項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者が輸出する目的で原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。

2項 前項の規定は、同項の移出をした 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者が、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき当該移出をした日の属する月分に係る 第13条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、…》 毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において採取場から の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。

12条 (戻入れの場合の石油石炭税の控除等)

1項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき 第10条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が次…》 の各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。 1 輸出業者他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品 の適用があつた場合を除き、政令で定めるところにより、当該採取者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。次項において同じ。)に記載した同条第1項第4号に掲げる石油石炭税額の合計額から当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき当該採取場からの移出により納付された、又は納付されるべき石油石炭税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該石油石炭税額につきこの項、次項又は第4項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第4項において同じ。)に相当する金額を控除する。

2項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者が他の原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた原油、ガス状炭化水素又は石炭を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその移入した採取場から更に移出したときは、政令で定めるところにより、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書に記載した同項第4号に掲げる石油石炭税額の合計額から当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき当該他の採取場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき石油石炭税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該石油石炭税額につき前項、この項又は第4項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

3項 前2項の場合において、これらの項の規定による控除を受けるべき月分に係る次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。

4項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を、その採取を廃止した後( 第5条第4項 《4 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者…》 がその採取を廃止した場合において、原油、ガス状炭化水素又は石炭がその採取場に現存するときは、当該採取者がその採取を廃止した日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。 た ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する期間の経過後)当該採取場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該採取場であつた場所( 第7条第1項 《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》 又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けて当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を廃棄したときは、第1項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき石油石炭税額に相当する金額を控除し、又は還付する。

5項 前各項の規定による控除又は還付を受けようとする 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする石油石炭税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。

6項 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取場における原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、前各項の規定を適用する。

7項 前項の規定は、法人が合併により 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取場における原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。

8項 第3項又は第4項の規定による還付金につき 国税通則法 1962年法律第66号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。

1号 次条第1項の規定による申告書当該申告書の提出期限

2号 次条第2項の規定による申告書当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

4章 申告及び納付等

13条 (移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)

1項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者は、毎月(採取場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

1号 その月中において採取場から移出した 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 のそれぞれの課税標準たる数量

2号 第10条 《未納税移出 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者が次の各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。 1 輸出業者他から購入した物品の販売を主たる業とす 若しくは 第11条 《輸出免税 原油、ガス状炭化水素又は石炭…》 の採取者が輸出する目的で原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当 又は他の法律の規定による石油 石炭 税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする 原油 ガス状炭化水素 又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量

3号 第1号に掲げる 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 のそれぞれの課税標準たる数量から、前号に掲げる当該原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量を控除した数量(以下この項において「 課税標準数量 」という。

4号 課税標準数量 に対する石油 石炭 税額及び当該石油石炭税額の合計額

5号 前条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油 石炭 税額(前号に掲げる石油石炭税額のうち、既に確定したものを含む。

6号 第4号に掲げる石油 石炭 税額の合計額から前号に掲げる石油石炭税額を控除した金額に相当する石油石炭税額

7号 第4号に掲げる石油 石炭 税額の合計額から第5号に掲げる石油石炭税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

8号 その他参考となるべき事項

2項 前条第1項若しくは第4項の戻入れをした者又は同条第2項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項又は第4項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所( 第7条第1項 《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》 又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に提出することができる。

3項 第1項の規定は、他の法律の規定により所轄税務署長の承認を受けて石油 石炭 税を免除された 原油 ガス状炭化水素 又は石炭については、適用しない。

14条 (引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)

1項 関税法 第6条の2第1項第1号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される 原油 等を 保税地域 から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油 石炭 税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

1号 当該引取りに係る 原油 及び 石油製品 ガス状炭化水素 又は 石炭 のそれぞれの課税標準たる数量(以下この項において「 課税標準数量 」という。

2号 課税標準数量 に対する石油 石炭 税額及び当該石油石炭税額の合計額

3号 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油 石炭 税額

4号 第2号に掲げる石油 石炭 税額の合計額から前号に掲げる石油石炭税額を控除した金額に相当する石油石炭税額

5号 第2号に掲げる石油 石炭 税額の合計額から第3号に掲げる石油石炭税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

6号 その他参考となるべき事項

2項 関税法 第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申 に規定する賦課課税方式が適用される 原油 等を 保税地域 から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油 石炭 税を免除されるべき場合を除き、その引き取る原油等に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

3項 第1項に規定する者(次条第1項の承認を受けた者を除く。)がその引取りに係る 原油 等につき 関税法 第7条の2第2項 《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》 前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該原油等に係る第1項の申告書の提出期限は、当該原油等の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

15条 (引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)

1項 関税法 第6条の2第1項第1号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される 原油 等を 保税地域 から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつて前条第1項の規定による申告書に代えることができる。

2項 前項の国税庁長官の承認を受けた者は、当該承認を受けた日の属する月の翌月以後は、毎月(同項に規定する 原油 等の 保税地域 からの引取りがない月及び引取りに係る原油等の全部につき石油 石炭 税を免除されるべき月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その承認の際に指定を受けた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

1号 その月中において 保税地域 から引き取つた 原油 及び 石油製品 ガス状炭化水素 又は 石炭 当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべきものを除く。)のそれぞれの課税標準たる数量(以下この項において「 課税標準数量 」という。

2号 課税標準数量 に対する石油 石炭 税額及び当該石油石炭税額の合計額

3号 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油 石炭 税額

4号 第2号に掲げる石油 石炭 税額の合計額から前号に掲げる石油石炭税額を控除した金額に相当する石油石炭税額

5号 第2号に掲げる石油 石炭 税額の合計額から第3号に掲げる石油石炭税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

6号 その他参考となるべき事項

3項 第1項の承認の申請があつた場合において、当該申請をした者が次のいずれかに該当するときは、国税庁長官は、その承認をしないことができる。

1号 次項の規定による取消しの通知を受けた日又は第5項の届出書の提出があつた日以後1年以内に当該承認の申請をしたものであるとき。

2号 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であるときその他石油 石炭 税の保全上不適当と認められる事情があるとき。

4項 国税庁長官は、第1項の承認を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。

1号 6月以上引き続き第1項に規定する 原油 等の 保税地域 からの引取りがないとき。

2号 前項第2号に該当する事情があるとき。

3号 石油 石炭 税につき 国税通則法 第17条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限内申告書という。期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められるとき。

4号 石油 石炭 税につき 国税通則法 第19条第3項 《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》 は、修正申告書という。修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第24条(更正)の規定による更正があつた場合において、その修正申告又は更正に基づき同法第35条第2項(期限後申告書等による納付)の規定により納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由がないと認められるものがあるとき。

5項 第1項の承認を受けている者は、同項の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を国税庁長官に届け出るものとする。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する月の翌月以後においては、その承認は、その効力を失うものとする。

6項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16条 (移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての石油石炭税の期限内申告による納付等)

1項 第13条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、…》 毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において採取場から の規定による申告書を提出した 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。

2項 第5条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場にお…》 いて原油、ガス状炭化水素又は石炭が消費される場合には、当該採取者がその消費の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなす。 ただし、その消費につき、当該採取者の責めに帰する ただし書又は 第6条第2項 《2 原油、ガス状炭化水素又は石炭が原油、…》 ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出された場合において、その移出につき、当該採取者の責めに帰することができないときは、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取 の規定に該当する 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 に係る石油石炭税は、これらの規定に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地を所轄する税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。

17条 (引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)

1項 第14条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る 原油 等を 保税地域 から引き取る時(同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げる石油 石炭 税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。

2項 保税地域 から引き取られる 第14条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、その引き取る原油等に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した に規定する 原油 等に係る石油 石炭 税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

3項 第15条第2項 《2 前項の国税庁長官の承認を受けた者は、…》 当該承認を受けた日の属する月の翌月以後は、毎月同項に規定する原油等の保税地域からの引取りがない月及び引取りに係る原油等の全部につき石油石炭税を免除されるべき月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲 の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる石油 石炭 税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。

18条 (納期限の延長)

1項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者が、 第13条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、…》 毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において採取場から の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、 第16条第1項 《第13条第1項の規定による申告書を提出し…》 た原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。 の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を 第13条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、…》 毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において採取場から の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該申告書に記載した同項第6号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、2月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。

2項 原油 等を 保税地域 から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき 関税法 第7条の2第2項 《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》 前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした申告の特例)に規定する 特例申告 次項及び第4項において「 特例申告 」という。)を行う者( 第21条 《外国貨物の仮陸揚 外国貨物を仮に陸揚取…》 卸を含む。以下同じ。しようとするときは、船長又は機長は、税関に税関が設置されていない場所においては税関職員に、税関職員がいないときは警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。 但し、遭難その他 において「 特例申告者 」という。)を除く。)が、 第14条第1項 《関税についての更正、決定又は賦課決定は、…》 これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後においては、することができな の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる石油 石炭 税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、3月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。

3項 原油 等を 保税地域 から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき 特例申告 を行う 関税法 第7条の2第1項 《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》 じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7 に規定する特例輸入者に限る。)が、 第14条第1項 《関税についての更正、決定又は賦課決定は、…》 これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後においては、することができな の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に納期限の延長についての申請書を 第14条第1項 《関税についての更正、決定又は賦課決定は、…》 これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後においては、することができな の税関長に提出したときは、当該税関長は、2月以内、当該申告書に記載された同項第4号に掲げる石油 石炭 税額の納期限を延長することができる。この場合において、当該税関長は、石油石炭税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該引き取ろうとする者に対し、当該申告書に記載された同号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保の提供を命ずることができる。

4項 原油 等を 保税地域 から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき 特例申告 を行う 関税法 第7条の2第1項 《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》 じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7 に規定する特例委託輸入者に限る。)が、 第14条第1項 《関税についての更正、決定又は賦課決定は、…》 これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後においては、することができな の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に納期限の延長についての申請書を 第14条第1項 《関税についての更正、決定又は賦課決定は、…》 これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後においては、することができな の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる石油 石炭 税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、2月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。

5項 原油 等を 保税地域 から引き取る者で 第15条第1項 《開港に入港しようとする外国貿易船の船長は…》 、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。及び乗組員に の国税庁長官の承認を受けたものが、同条第2項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、前条第3項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を 第15条第2項 《2 外国貿易船が前項の報告をしないで開港…》 に入港したときは、船長は、当該外国貿易船の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。 の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる石油 石炭 税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、2月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。

18条の2 (採取した見本に関する適用除外)

1項 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、 第4条 《他の国税に関する法律との関係 この法律…》 に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。 及び 第13条 《相続人に対する書類の送達の特例 相続が…》 あつた場合において、相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長国税審判官を含む。が発する書類滞納処分その例による処分を含む。に関するもの から 第17条 《期限内申告 申告納税方式による国税の納…》 税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。 までの規定は、適用しない。

5章 雑則

19条 (保全担保)

1項 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油 石炭 税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、 原油 ガス状炭化水素 若しくは石炭の採取者又は原油等を 保税地域 から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、石油石炭税につき担保の提供を命ずることができる。

2項 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

20条 (採取の開廃等の申告)

1項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 を採取しようとする者( 受託者 になろうとする者を含み、 委託者 になろうとする者を除く。)は、その採取場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該採取場( 第7条第1項 《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》 又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者(受託者を含み、委託者を除く。次項において同じ。)がその採取を廃止し、又は休止しようとする場合も、また同様とする。

2項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に申告しなければならない。

3項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取につき 委託者 になろうとする者は、あらかじめ、原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取の委託をする旨その他政令で定める事項を書面で 受託者 の採取場(当該委託者が 第7条第1項 《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》 又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

4項 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取者について相続があつた場合において、当該相続により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場ごとに、当該相続があつた日から1月以内に、その旨を書面で当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場(当該相続に係る被相続人が 第7条第1項 《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》 又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けていた場合において、当該相続に係る相続人が同項ただし書の承認を受けるときにあつては、その承認を受ける場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第1項の規定による申告があつたものとみなす。

5項 前項の規定は、法人が合併により 原油 ガス状炭化水素 又は 石炭 の採取業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。

21条 (記帳義務)

1項 原油 の採取者若しくは販売業者、 ガス状炭化水素 若しくは 石炭 の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、 特例申告 又は 第15条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつ の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは 保税地域 からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

22条 (申告義務等の承継)

1項 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

1号 第13条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、…》 毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において採取場から第14条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に同条第3項の場合に限る。又は 第15条第2項 《2 前項の国税庁長官の承認を受けた者は、…》 当該承認を受けた日の属する月の翌月以後は、毎月同項に規定する原油等の保税地域からの引取りがない月及び引取りに係る原油等の全部につき石油石炭税を免除されるべき月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲 の規定による申告の義務

2号 前条の規定による記帳の義務

6章 罰則

23条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 偽りその他不正の行為により石油 石炭 税を免れ、又は免れようとした者

2号 偽りその他不正の行為により 第12条第3項 《3 前2項の場合において、これらの項の規…》 定による控除を受けるべき月分に係る次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載 又は第4項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2項 前項の犯罪に係る 原油 等に対する石油 石炭 税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該石油石炭税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

3項 第1項第1号に規定するもののほか、 第13条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、…》 毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において採取場から の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより石油 石炭 税を免れた者は、5年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の犯罪に係る 原油 等に対する石油 石炭 税に相当する金額の三倍が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該石油石炭税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

24条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条第7項 《7 第1項の規定に該当する原油、ガス状炭…》 化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入した者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入の目的当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が同項第2号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭であるときは、その移入の の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者

2号 第13条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、…》 毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において採取場から第14条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に 又は 第15条第2項 《2 前項の国税庁長官の承認を受けた者は、…》 当該承認を受けた日の属する月の翌月以後は、毎月同項に規定する原油等の保税地域からの引取りがない月及び引取りに係る原油等の全部につき石油石炭税を免除されるべき月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲 の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

3号 第14条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、その引き取る原油等に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者

4号 第20条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭を採取しよう…》 とする者受託者になろうとする者を含み、委託者になろうとする者を除く。は、その採取場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該採取場第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受 から第3項まで又は第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による申告をせず、又は偽つた者

5号 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

25条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定により 第23条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により石油石炭税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第12条第3項又は 又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

《本則》 ここまで 附則 >  

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