制定文 内閣は、石油税法(1978年法律第25号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「原油」、「石油製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、 石油石炭税法 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 原油 関税定率法1910年法律第54号別表第2,709・0号に掲げる石油及び歴青油をいう。 2 石油製品 関税定率法別表第2,710・12号、第2,
各号に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭又は保税地域をいう。
2条 (採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)
1項 法
第5条第4項
《4 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者…》
がその採取を廃止した場合において、原油、ガス状炭化水素又は石炭がその採取場に現存するときは、当該採取者がその採取を廃止した日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。 た
ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する採取を廃止した日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
2号 採取場であつた場所の所在地及び名称
3号 採取の廃止の年月日
4号 採取の廃止の際に当該採取場に現存する原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
5号 前号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭の移出を完了する日までの見込期間
6号 申請の理由
2項 税務署長は、 法
第5条第4項
《4 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者…》
がその採取を廃止した場合において、原油、ガス状炭化水素又は石炭がその採取場に現存するときは、当該採取者がその採取を廃止した日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。 た
ただし書の承認をする場合には、その旨及び同条第5項に規定する期間を記載した書類を申請者に交付するものとする。
3条 (納税地の特例の承認の申請等)
1項 法
第7条第1項
《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》
又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。
ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
2号 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地及び名称
3号 納税地として承認を受けようとする場所の所在地
4号 当該承認を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情
5号 申請者が住所地若しくは居所地又は第3号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地
6号 その他参考となるべき事項
2項 国税庁長官は、 法
第7条第1項
《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》
又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。
ただし書の承認を受けた者の石油石炭税の納税地が当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて石油石炭税の納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、その承認を取り消すことができる。
3項 国税庁長官は、前項の規定により同項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を書面により当該承認を取り消される者に通知しなければならない。
4項 法
第7条第1項
《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》
又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。
ただし書の承認を受けている者が、当該承認に係る納税地につき同項ただし書の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出した場合には、その提出があつた日の属する月の翌月以後における納税地は、同項本文に規定する採取場の所在地とする。
1号 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
2号 当該納税地につき 法
第7条第1項
《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》
又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。
ただし書の承認を受けた年月日
3号 その他参考となるべき事項
4条 (特定の石油製品等に係る数量の計算)
1項 法
第8条第2項
《2 石油製品で政令で定めるもの又はガス状…》
炭化水素で政令で定めるものに係る前項の数量は、それぞれその重量又は容量を基礎として政令で定める方法により計算した数量によるものとする。
に規定する政令で定める石油製品又はガス状炭化水素は、それぞれ 関税定率法 (1910年法律第54号)別表第2,710・19号の二若しくは第2,710・20号の2に該当するグリース又は同表第2,711・21号に掲げる天然ガスで本邦において採取されたものとする。
2項 法
第8条第2項
《2 石油製品で政令で定めるもの又はガス状…》
炭化水素で政令で定めるものに係る前項の数量は、それぞれその重量又は容量を基礎として政令で定める方法により計算した数量によるものとする。
に規定する政令で定める方法は、前項に規定する石油製品にあつては当該石油製品の重量0・9キログラムにつき容量1リットルとして計算する方法とし、同項に規定するガス状炭化水素にあつては温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該ガス状炭化水素の容量1・四立方メートルにつき重量1キログラムとして計算する方法とする。
5条から9条まで
1項 削除
10条 (未納税移出に係る承認の申請等)
1項 法
第10条第1項第2号
《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が次…》
の各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。 1 輸出業者他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 移出しようとする採取場の所在地及び名称
3号 移出しようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
4号 移出の理由又は目的
5号 移出の年月日又は期間
6号 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
7号 移出先の所在地及び名称
8号 その他参考となるべき事項
2項 法
第10条第2項
《2 前項の規定は、同項の移出をした原油、…》
ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該移出をした日の属する月分に係る第13条第1項の規定による申告書同項に規定する期限内に提出するものに限る。に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が前項各号に掲げる原油、
に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類
イ 移入した場所の所在地及び名称
ロ 移入した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
ハ 移入の理由又は目的
ニ 移入の年月日
ホ その他参考となるべき事項
2号 前号に掲げる場合以外の場合当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が 法
第10条第1項第1号
《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が次…》
の各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。 1 輸出業者他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品
に規定する目的又は前項第4号に掲げる理由若しくは目的で同条第1項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が証する書類(次条第1項第2号において「 未納税移入証明書 」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
3項 法
第10条第3項第1号
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 原油、ガス状炭化
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 移出した採取場の所在地及び名称
3号 法
第10条第2項
《2 前項の規定は、同項の移出をした原油、…》
ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該移出をした日の属する月分に係る第13条第1項の規定による申告書同項に規定する期限内に提出するものに限る。に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が前項各号に掲げる原油、
に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
4号 前号の書類の提出予定年月日
5号 当該届出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の理由又は目的、移出した年月日及び移出先
6号 その他参考となるべき事項
4項 法
第10条第3項第2号
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 原油、ガス状炭化
の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 移出した採取場の所在地及び名称
3号 法
第10条第2項
《2 前項の規定は、同項の移出をした原油、…》
ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該移出をした日の属する月分に係る第13条第1項の規定による申告書同項に規定する期限内に提出するものに限る。に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が前項各号に掲げる原油、
に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することができない理由
4号 前号の書類の提出予定年月日
5号 当該申請に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の理由又は目的、移出した年月日及び移出先
6号 その他参考となるべき事項
5項 税務署長は、 法
第10条第3項第2号
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 原油、ガス状炭化
の承認をする場合には、その旨及び同号に定める日を書面により前項の申請者に通知しなければならない。
6項 法
第10条第4項
《4 第1項の移出をした原油、ガス状炭化水…》
素又は石炭を同項各号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2
に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
1号 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
3号 亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の理由又は目的、移出した年月日その他当該亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭に関し参考となるべき事項
7項 法
第10条第7項
《7 第1項の規定に該当する原油、ガス状炭…》
化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入した者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入の目的当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が同項第2号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭であるときは、その移入の
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
2号 移入した場所の所在地及び名称
3号 移入の年月日
4号 移出者の住所及び氏名又は名称
5号 移出される採取場の所在地及び名称
6号 その他参考となるべき事項
8項 法
第10条第8項
《8 税務署長は、取締り上必要があると認め…》
るときは、政令で定めるところにより、第1項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入した者に対し、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を他の原油、ガス状炭化水素又は石炭と区別
の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
10条の2 (未納税移出に関する特例)
1項 法
第10条の2第1項
《前条第1項の規定に該当する原油、ガス状炭…》
化水素又は石炭の移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、当該移出をした日の
に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
1号 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が同一である場合前条第2項第1号イからホまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
2号 前号に掲げる場合以外の場合 未納税移入証明書 に基づいて、前条第2項第1号イからホまでに掲げる事項並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
2項 法
第10条の2第1項第2号
《前条第1項の規定に該当する原油、ガス状炭…》
化水素又は石炭の移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、当該移出をした日の
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 移出する採取場の所在地及び名称
3号 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を継続して移入する場所であることの事実
4号 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
5号 移出の理由又は目的
6号 申請の理由
7号 その他参考となるべき事項
3項 法
第10条の2第2項
《2 前条第7項の場合において、同条第1項…》
各号に定める場所が同条第7項に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭を継続して移入する場所であり、かつ、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所第7条第1項ただ
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
2号 移入する場所の所在地及び名称並びに当該場所が当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を継続して移入する場所であることの事実
3号 移入の理由又は目的
4号 移出者の住所及び氏名又は名称
5号 移出する採取場の所在地及び名称
6号 申請の理由
7号 その他参考となるべき事項
4項 税務署長は、前2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をするときはその旨及び 法
第10条の2第1項
《前条第1項の規定に該当する原油、ガス状炭…》
化水素又は石炭の移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、当該移出をした日の
又は第2項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認をしないときはその旨及びその理由を当該承認の申請をした者に対し、書面により通知しなければならない。
5項 税務署長は、 法
第10条の2第4項
《4 税務署長は、第1項第2号又は第2項の…》
承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は石油石炭税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第1項又は第2項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。
6項 法
第10条の2第1項第2号
《前条第1項の規定に該当する原油、ガス状炭…》
化水素又は石炭の移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、当該移出をした日の
の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 当該承認に係る採取場の所在地及び名称
3号 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称
4号 当該承認を受けた年月日
5号 届出の理由
6号 法
第10条の2第1項
《前条第1項の規定に該当する原油、ガス状炭…》
化水素又は石炭の移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、当該移出をした日の
の規定の適用を受けないこととなる年月日
7号 その他参考となるべき事項
7項 法
第10条の2第2項
《2 前条第7項の場合において、同条第1項…》
各号に定める場所が同条第7項に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭を継続して移入する場所であり、かつ、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所第7条第1項ただ
の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
2号 当該承認に係る場所の所在地及び名称
3号 当該承認を受けた年月日
4号 届出の理由
5号 法
第10条の2第2項
《2 前条第7項の場合において、同条第1項…》
各号に定める場所が同条第7項に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭を継続して移入する場所であり、かつ、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所第7条第1項ただ
の規定の適用を受けないこととなる年月日
6号 その他参考となるべき事項
11条 (輸出免税)
1項 法
第11条第1項
《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が輸…》
出する目的で原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。
に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
1号 次号に掲げる場合以外の場合当該原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が外国に陸揚げされたことを証明した書類に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
イ 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
ロ 輸出の年月日及び仕向地
ハ 輸出港の所在地を所轄する税関
ニ 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を輸出した者が当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者以外の者であるときは、当該輸出した者の住所及び氏名又は名称
ホ その他参考となるべき事項
2号 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第2号及び第3号に掲げる事項を帳簿に記載する方法
2項 前項第2号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。
1号 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
2号 亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
3号 亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出した年月日その他当該亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭に関し参考となるべき事項
3項 第1項第1号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第16条第3項
《3 前項後段に規定する書類には、これらの…》
書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
及び
第20条第9項
《9 前項ただし書に規定する書類には、これ…》
らの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
において同じ。)を含むものとする。
12条 (戻入れの場合の石油石炭税の控除等)
1項 法
第12条第1項
《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がそ…》
の採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき第10条第1項の適用があつた場合を除き、
又は第2項の規定により控除を受けようとする者(法第7条第1項ただし書の承認を受けた者以外の者で1の税務署の管轄区域内に原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場を二以上有するもの及び同項ただし書の承認を受けた者で原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場を二以上有するものに限る。)は、当該控除を受けようとする月分に係る法第13条第1項の規定による申告書に、当該戻入れ又は移入をした採取場の所在地及び名称を記載しなければならない。
2項 法
第12条第4項
《4 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者…》
がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を、その採取を廃止した後第5条第4項ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する期間の経過後当該採取場であつた場所に戻し入れた場合において、
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
2号 当該採取場であつた場所の所在地及び名称
3号 廃棄しようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量及び 法
第12条第4項
《4 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者…》
がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を、その採取を廃止した後第5条第4項ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する期間の経過後当該採取場であつた場所に戻し入れた場合において、
に規定する移出により納付された、又は納付されるべき石油石炭税額
4号 廃棄しようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した年月日、戻し入れた年月日及び戻入れ先
5号 廃棄の理由、日時、方法並びに廃棄の場所の所在地及び名称
6号 その他参考となるべき事項
3項 税務署長は、 法
第12条第4項
《4 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者…》
がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を、その採取を廃止した後第5条第4項ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する期間の経過後当該採取場であつた場所に戻し入れた場合において、
の承認をした場合には、立会いその他の方法により当該廃棄を確認するものとする。
4項 法
第12条第5項
《5 前各項の規定による控除又は還付を受け…》
ようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする石油石炭税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付
に規定する政令で定める書類は、同条第1項若しくは第4項の戻入れ又は同条第2項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
1号 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量及び当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税額
2号 その他参考となるべき事項
13条 (移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)
1項 法
第13条第1項
《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、…》
毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において採取場から
に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
2号 当該移出に係る採取場の所在地及び名称
2項 前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
1号 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、 民法 (1896年法律第89号)
第900条
《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》
きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分
から
第902条
《遺言による相続分の指定 被相続人は、前…》
2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。 2 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定め
まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)
2号 相続人が限定承認をした場合には、その旨
3号 相続人が2人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第1号に規定する各相続人の相続分により按分して計算した額に相当する石油石炭税額
3項 相続人が2人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
4項 前項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
5項 第3項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
14条 (還付のための申告)
1項 法
第13条第2項
《2 前条第1項若しくは第4項の戻入れをし…》
た者又は同条第2項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項又は第4項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額
に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
2号 戻し入れた又は移入した場所の所在地及び名称
3号 還付を受けようとする金額
4号 その他参考となるべき事項
15条 (引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)
1項 法
第14条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に
に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申告者の住所及び氏名又は名称
2号 引取りに係る保税地域の所在地
3号 当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(以下「 原油等 」という。)の仕出国名
2項 法
第14条第2項
《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》
る賦課課税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、その引き取る原油等に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した
に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。
3項 第13条第2項
《2 前条第1項若しくは第4項の戻入れをし…》
た者又は同条第2項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項又は第4項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額
、第3項及び第5項の規定は、 法
第14条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に
に規定する申告書(同条第3項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、
第13条第2項第1号
《2 前条第1項若しくは第4項の戻入れをし…》
た者又は同条第2項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項又は第4項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額
中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「含む。以下この号において同じ」とあるのは「含む」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
16条 (引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)
1項 法
第15条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつ
に規定する政令で定める者は、同項に規定する 原油等 (当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。)を、同条第1項の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前6月内の各月(原油等の引取先の石油の精製の用に供する設備その他の施設について高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第35条第1項(保安検査)若しくは第39条の27第1項後段(保安検査等の特例)に規定する保安検査又は同法第35条の二(定期自主検査)に規定する自主検査その他法律の規定に基づくこれらに類する検査が行われたことにより、原油等を保税地域から引き取らなかつた月を除く。)において保税地域から一回以上引き取つている者とする。
2項 法
第15条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつ
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、第3号に掲げる事項は、当該 原油等 が、 関税法 (1954年法律第61号)
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
(輸出又は 輸入の許可 )の規定による輸入の許可(
第20条第8項
《8 法第18条第2項に規定する特例申告者…》
は、輸入の許可ごとに、その引取りに係る原油等の所属区分、所属区分ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。 ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施
及び第11項において「 輸入の許可 」という。)を受けたものであることを証する書類又は同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものであることを証する書類に基づいて記載するものとする。
1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
2号 法
第14条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に
の規定による申告書に代えて法第15条第2項の規定による申告書によることを便宜とする事情
3号 申請の日の属する月の前月の末日以前6月内に保税地域から引き取つた 原油等 の月ごとの引取回数及び数量
4号 過去1年以内に 法
第15条第4項
《4 国税庁長官は、第1項の承認を受けた者…》
が次のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。 1 6月以上引き続き第1項に規定する原油等の保税地域からの引取りがないとき。 2 前項第2号に該当する事情があるとき。 3 石
の規定による取消しの通知を受け、又は同条第5項の規定による届出書を提出したことの有無
5号 現に国税の滞納があり、又は最近において国税の著しい納付遅延がある場合には、その事実
6号 過去1年以内に国税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)
第17条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限内申告書という。
(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合には、その事実
7号 過去1年以内に国税につき 国税通則法
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第24条(更正)の規定による更正があつた場合には、その事実
8号 申請の日の属する月の前月の末日以前6月内に 原油等 の保税地域からの引取りがなかつた月がある場合において、当該引取りがなかつたことが前項に規定する保安検査、自主検査その他これらに類する検査が行われたことによるものであるときは、その事実
9号 納税地として指定を受けようとする場所の所在地
10号 当該指定を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情
11号 申請者が住所地若しくは居所地又は第9号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地
12号 申請の日の属する月の前月の末日以前6月内において 原油等 を引き取つた保税地域の所在地
13号 その他参考となるべき事項
3項 前項後段に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
4項 法
第15条第2項
《2 前項の国税庁長官の承認を受けた者は、…》
当該承認を受けた日の属する月の翌月以後は、毎月同項に規定する原油等の保税地域からの引取りがない月及び引取りに係る原油等の全部につき石油石炭税を免除されるべき月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲
に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申告者の住所及び氏名又は名称
2号 当該引取りに係る保税地域の所在地
5項 第13条第2項
《2 前条第1項若しくは第4項の戻入れをし…》
た者又は同条第2項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項又は第4項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額
、第3項及び第5項の規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「含む。以下この号において同じ」とあるのは「含む」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
6項 法
第15条第5項
《5 第1項の承認を受けている者は、同項の…》
規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を国税庁長官に届け出るものとする。 この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する月の翌月以後において
の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国税庁長官に提出しなければならない。
1号 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
2号 法
第15条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつ
の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨
3号 その他参考となるべき事項
7項 国税庁長官は、第2項の申請書の提出があつた場合においてその申請につき承認をし、若しくはしないとき、又は 法
第15条第4項
《4 国税庁長官は、第1項の承認を受けた者…》
が次のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。 1 6月以上引き続き第1項に規定する原油等の保税地域からの引取りがないとき。 2 前項第2号に該当する事情があるとき。 3 石
の規定により承認を取り消す場合には、その旨(当該承認をしない場合又は取り消す場合にあつては、その旨及びその理由)を書面により当該承認の申請をした者又は当該承認を受けていた者に通知しなければならない。
8項 国税庁長官は、 法
第15条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつ
の承認を受けた者の石油石炭税の納税地が当該指定を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて石油石炭税の納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、指定に係る納税地を変更することができる。
17条 (納期限の延長についての担保の提供)
1項 法
第18条第1項
《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、…》
第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところによ
の規定による担保の提供は、法第13条第1項に規定する税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対してするものとする。
2項 法
第18条第3項
《3 原油等を保税地域から引き取ろうとする…》
者その引取りに係る原油等につき特例申告を行う関税法第7条の2第1項に規定する特例輸入者に限る。が、第14条第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に
後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
18条 (担保の提供の期限等)
1項 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、 法
第19条第1項
《国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長…》
は、石油石炭税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者又は原油等を保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、石油石炭税につ
の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2項 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
19条 (採取の開廃等の申告)
1項 法
第20条第1項
《原油、ガス状炭化水素又は石炭を採取しよう…》
とする者受託者になろうとする者を含み、委託者になろうとする者を除く。は、その採取場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該採取場第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受
前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
2号 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地及び名称
3号 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
4号 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取及び貯蔵設備の概要
5号 原油、ガス状炭化水素又は石炭の年間採取見込数量
6号 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を開始しようとする年月日
7号 その他参考となるべき事項
2項 法
第20条第1項
《原油、ガス状炭化水素又は石炭を採取しよう…》
とする者受託者になろうとする者を含み、委託者になろうとする者を除く。は、その採取場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該採取場第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受
後段に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取を廃止し、又は休止しようとする場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
2号 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地及び名称
3号 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間
3項 法
第20条第1項
《原油、ガス状炭化水素又は石炭を採取しよう…》
とする者受託者になろうとする者を含み、委託者になろうとする者を除く。は、その採取場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該採取場第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受
後段に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、前2項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を同条第1項に規定する税務署長に書面で申告しなければならない。
4項 法
第20条第3項
《3 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に…》
つき委託者になろうとする者は、あらかじめ、原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取の委託をする旨その他政令で定める事項を書面で受託者の採取場当該委託者が第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
2号 法
第6条第1項
《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者又は…》
販売業者が、労務、資金その他原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に必要なものを供給して原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を委託する場合には、当該委託をした者以下「委託者」という。が当該委託を受けた者以下
に規定する 受託者 (以下「 受託者 」という。)の住所及び氏名又は名称
3号 当該委託に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭(以下「 委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭 」という。)の採取場の所在地
4号 委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭 の採取を開始しようとする年月日
5項 法
第20条第3項
《3 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に…》
つき委託者になろうとする者は、あらかじめ、原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取の委託をする旨その他政令で定める事項を書面で受託者の採取場当該委託者が第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、
の規定による申告をした者が 委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭 の採取を終了した場合には、次に掲げる事項を記載した書面を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
1号 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
2号 受託者 の住所及び氏名又は名称
3号 委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭 の採取場の所在地
4号 委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭 の採取の終了の年月日
20条 (記帳義務)
1項 法
第21条
《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》
、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の
に規定する石油精製業者で政令で定めるものは、 石油の備蓄の確保等に関する法律 (1975年法律第96号)
第2条第5項
《5 この法律において「石油精製業」とは、…》
特定設備を用いて指定石油製品の製造指定石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による指定石油製品の副生を除く。を行う事業をいい、「石油精製業者」とは、石油精製業を行う者をいう。
(定義)に規定する石油精製業者とする。
2項 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者( 法
第10条第6項
《6 第1項の規定に該当する原油、ガス状炭…》
化水素又は石炭同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入した者が原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者でないときは、これを
の規定により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第3号中受取人に関する事項については、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者若しくは販売業者又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭を原料若しくは燃料とする他の物品の製造業者若しくは電気若しくはガスの供給業者が受取人である場合に限る。
1号 採取した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
2号 貯蔵している原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
3号 移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭の規格、規格ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
4号 移入した原油、ガス状炭化水素又は石炭の規格、規格ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
3項 法
第10条第6項
《6 第1項の規定に該当する原油、ガス状炭…》
化水素又は石炭同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入した者が原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者でないときは、これを
の規定により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。前項ただし書の規定は、第3号中受取人に関する事項について準用する。
1号 移入した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
2号 貯蔵している原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
3号 移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
4項 前2項の場合において、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が 法
第10条第1項
《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が次…》
の各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。 1 輸出業者他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品
、法第11条第1項又は他の法律の石油石炭税の免除に係る規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を付記しなければならない。
5項 原油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。第2項ただし書の規定は、第2号中買受人に関する事項について準用する。
1号 購入した原油の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
2号 販売した原油の数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称
3号 返品した原油の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称
6項 原油等 の輸入業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。第2項ただし書の規定は、第2号中買受人に関する事項について準用する。
1号 購入した 原油等 の 関税定率法 別表の適用上の 所属区分 (以下「 所属区分 」という。)、所属区分ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の国籍、住所及び氏名又は名称
2号 販売した、又は精製の委託をして引き渡した 原油等 の 所属区分 、所属区分ごとの数量、販売又は引渡しの年月日並びに買受人又は引渡しを受けた者の住所及び氏名又は名称
7項 第1項に規定する石油精製業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1号 購入した、又は精製の委託を受けて引渡しを受けた 原油等 の 所属区分 、所属区分ごとの数量、購入又は受取りの年月日並びに売渡人又は引渡人の住所及び氏名又は名称
2号 消費した 原油等 の 所属区分 、所属区分ごとの数量及び消費の年月日
3号 製造した製品の種類及び種類ごとの数量
8項 法
第18条第2項
《2 原油等を保税地域から引き取ろうとする…》
者その引取りに係る原油等につき関税法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告次項及び第4項において「特例申告」という。を行う者第21条において「特例申告者」という。を除く。が、第14条第1項の規定
に規定する特例申告者は、 輸入の許可 ごとに、その引取りに係る 原油等 の 所属区分 、所属区分ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第4条の12第2項
《2 法第7条の9第1項に規定する政令で定…》
める書類以下「特例輸入関税関係書類」という。は、次に掲げるものとする。 1 許可済特例申告貨物に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間
(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
9項 前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
10項 法
第15条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつ
の承認を受けている者は、保税地域から引き取つた 原油等 の 所属区分 、所属区分ごとの数量及び引取りの年月日を帳簿に記載しなければならない。
11項 第6項(第2号を除く。)、第7項(第2号及び第3号を除く。)及び前項の場合において、 原油等 が輸入されたものであるときは、その仕出国名並びに 輸入の許可 を受けたものにあつては当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を、 関税法
第73条第1項
《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》
後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して
(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものにあつては当該承認の年月日及びその承認書の番号を、付記しなければならない。
12項 前項に規定するもののほか、第10項の場合において、当該 原油等 が他の法律の規定により石油石炭税の免除を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を付記しなければならない。