制定文
特定鉱業権関係登録令 (1978年政令第382号)
第5条
《様式等 特定鉱業原簿の様式及び記載の方…》
法並びにその附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(
第8条第2項
《2 第3条、第5条及び第6条の規定は、閉…》
鎖特定鉱業原簿に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同令を実施するため、 特定鉱業権関係登録令施行規則 を次のように制定する。
1条 (特定鉱業原簿の様式)
1項 探査原簿又は採掘原簿は、様式第一又は様式第2により調製しなければならない。
2項 探査原簿及び採掘原簿には、様式第3による目録を付さなければならない。
2条 (閉鎖特定鉱業原簿の調製)
1項 閉鎖特定鉱業原簿は、様式第4による表紙を付し、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない。
2項 第1条第2項
《2 探査原簿及び採掘原簿には、様式第3に…》
よる目録を付さなければならない。
並びに
第7条第1項
《鉱業登録令施行規則第1条第4項から第6項…》
まで、第2条の二、第2条の四、第3条第3項及び第4条から第7条の二までの規定は、特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿並びにこれらの附属書類に準用する。 この場合において、同規則第1条第4項、第2条の二、第
において準用する 鉱業登録令施行規則 (1951年通商産業省令第4号)
第1条第5項
《5 試掘鉱区図帳もしくは採掘鉱区図帳また…》
は租鉱区図帳には、登録番号および登録年月日を記載した鉱区図または租鉱区図を登録番号の順序に従つてつづり込み、これにページ数を附さなければならない。
及び第6項の規定は、閉鎖特定鉱業原簿に準用する。
3項 第7条第1項
《鉱業原簿の謄本または抄本を交付するときは…》
、謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿に交付の年月日を記載し、謄本または抄本と契印しなければならない。
において準用する 鉱業登録令施行規則
第2条の2
《目録の記載 鉱業原簿の目録には、鉱業原…》
簿に登録用紙をつづり込むごとに、鉱業権又は租鉱権の登録番号、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。 2 登録用紙を鉱業原簿から除いた
の規定は、前項において準用する
第1条第2項
《2 租鉱原簿または試掘共同人名簿もしくは…》
採掘共同人名簿は、様式第三または様式第4により調製しなければならない。
の目録に準用する。
3条 (附属書類)
1項 特定鉱業権関係登録令
第5条
《様式等 特定鉱業原簿の様式及び記載の方…》
法並びにその附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(同令第8条第2項において準用する場合を含む。)の附属書類は、次に掲げる帳簿とする。
1号 登録受付帳
2号 申請書、嘱託書、添付書面つづり込帳
3号 通知簿
4号 謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧簿
5号 謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧請求書つづり込帳
2項 登録受付帳は、様式第5により調製しなければならない。
4条 (特定鉱業原簿の記載)
1項 登録番号欄には、各共同開発鉱区について、探査原簿又は採掘原簿に登録した順序を記載しなければならない。
2項 表示欄には、特定鉱業権の表示をし、採掘権の存続期間の延長、共同開発鉱区の減少及び特定鉱業権の消滅に関する事項を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
3項 探査原簿にあつては、事項欄には、探査権の設定、移転、処分の制限及び特定鉱業権共有者の脱退に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を、採掘原簿にあつては、甲区事項欄には、採掘権の設定、移転、処分の制限及び特定鉱業権共有者の脱退に関する事項を、乙区事項欄には、抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序をそれぞれ記載しなければならない。
4条の2 (謄本又は抄本の送付に要する費用)
1項 特定 鉱業登録令
第6条第2項
《2 試掘原簿の一部として試掘鉱区図帳及び…》
試掘共同人名簿を、採掘原簿の一部として租鉱原簿、採掘鉱区図帳及び租鉱区図帳並びに採掘共同人名簿を設ける。
の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付する場合にあつては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。
5条 (減少の登録の申請)
1項 特定鉱業権関係登録令
第19条
《減少の登録の申請 共同開発鉱区の減少の…》
登録の申請をするときは、申請書に、減少しようとする区域及びその面積を記載し、かつ、減少しようとする区域を示す図面を添付しなければならない。
の規定により申請書に添付すべき図面は、減少後の共同開発鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点、左回りに付したその番号、その緯度及び経度、当該減少後の共同開発鉱区の境界線並びに当該減少の前後の共同開発鉱区の関係を示した縮尺210,000分の1によるもの三葉とする。
6条 (信託の登録の申請)
1項 特定鉱業権関係登録令
第21条
《 鉱業登録令第58条から第58条の三まで…》
、第60条から第63条まで及び第65条から第82条までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。
において準用する 鉱業登録令 (1951年政令第15号)
第68条第1項
《信託の登録の申請をするときは、申請書に次…》
に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人
の規定により申請書に添付すべき書面は、様式第6による用紙を用いて作成しなければならない。
7条 (鉱業登録令施行規則の準用)
1項 鉱業登録令施行規則
第1条第4項
《4 登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録…》
用紙の枚数に相当する数字に、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
から第6項まで、
第2条
《鉱業原簿の調製 鉱業原簿は、次に掲げる…》
海域の海底の区域で管轄する都道府県が明らかでないものについては、経済産業局の区域ごとに調製する。 1 領海及び接続水域に関する法律1977年法律第30号第1条第1項の規定による領海 2 排他的経済水域
の二、
第2条
《鉱業原簿の調製 鉱業原簿は、次に掲げる…》
海域の海底の区域で管轄する都道府県が明らかでないものについては、経済産業局の区域ごとに調製する。 1 領海及び接続水域に関する法律1977年法律第30号第1条第1項の規定による領海 2 排他的経済水域
の四、
第3条第3項
《3 通知簿および鉱業権抵当権登録済通知簿…》
には、通知事項を記載し、通知書と契印しなければならない。
及び
第4条
《鉱業原簿の謄本又は抄本の交付等 鉱業原…》
簿の謄本若しくは抄本の交付又は鉱業原簿若しくはその付属書類の閲覧の請求をする者以下「請求人」という。は、次に掲げる事項を記載した請求書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 1 請求
から
第7条
《 鉱業原簿の謄本または抄本を交付するとき…》
は、謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿に交付の年月日を記載し、謄本または抄本と契印しなければならない。
の二までの規定は、特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿並びにこれらの附属書類に準用する。この場合において、同規則第1条第4項、
第2条
《閉鎖特定鉱業原簿の調製 閉鎖特定鉱業原…》
簿は、様式第4による表紙を付し、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない。 2 第1条第2項並びに第7条第1項において準用する鉱業登録令施行規則1951年通商産業省令第4号第1条第5項及び第6
の二、
第4条第1項
《登録番号欄には、各共同開発鉱区について、…》
探査原簿又は採掘原簿に登録した順序を記載しなければならない。
及び第6条第2項中「経済産業大臣又は経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣」と、同規則第2条の四中「の保存期間は、閉鎖の日から20年」とあるのは「は、永久保存」と読み替えるものとする。
2項 鉱業登録令施行規則
第8条
《申請書のページ数の記載 鉱業登録令の規…》
定による申請書以下「申請書」という。およびその添附書面の用紙が二葉以上であるときは、登録の申請をする者以下「申請人」という。は、各葉にページ数を附さなければならない。
から
第9条
《抵当権の設定 抵当権の設定の登録の申請…》
をするときは、申請人は、申請書に登録免許税の課税標準の価格を記載しなければならない。 2 前項の規定は、滞納処分以外の原因による鉱業権または抵当権の処分の制限の登録を嘱託する場合に準用する。
まで、
第12条
《申請書の受付 申請書の提出があつたとき…》
は、登録受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付の年月日及び受付番号を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 この場合において、郵便物又は信書便物として提出した申請書の到達
、
第15条
《記載の方法 表示欄に登録をするには、申…》
請書の受付の年月日、登録の目的その他鉱業権の表示に関する事項及び登録の年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。 2 事項欄に登録をするには、申請書の受付の
から
第18条
《 附記登録の順位番号を記載するには、主登…》
録の番号を用い、その番号の下に附記番号を記載しなければならない。 2 前項の場合においては、主登録の順位番号の下に略号を用いて附記番号を記載しなければならない。
の三まで、
第18条
《 附記登録の順位番号を記載するには、主登…》
録の番号を用い、その番号の下に附記番号を記載しなければならない。 2 前項の場合においては、主登録の順位番号の下に略号を用いて附記番号を記載しなければならない。
の五、
第18条
《 附記登録の順位番号を記載するには、主登…》
録の番号を用い、その番号の下に附記番号を記載しなければならない。 2 前項の場合においては、主登録の順位番号の下に略号を用いて附記番号を記載しなければならない。
の六、
第20条
《変更 変更の登録をしたときは、その登録…》
によつて変更された登録事項を朱まヽつヽしなければならない。
から
第25条
《予告登録 予告登録は、鉱業登録令第36…》
条第1号に関するものについては、登録用紙中の表示欄に、同条第2号に関するものについては、登録用紙中の事項欄採掘権の場合にあつては、該当する区の事項欄にしなければならない。
まで、
第26条第1項
《鉱業法第18条第2項の規定により試掘権の…》
存続期間の延長の申請があつたときは、試掘原簿の表示欄にその旨を記載しなければならない。
及び第2項、
第27条
《共同の抵当権 二以上の採掘権が抵当権の…》
目的となる場合において、そのうちの1の採掘権について抵当権の設定の登録をするときは、当該採掘権の登録用紙中の乙区事項欄に、他の採掘権の登録番号およびその採掘権がともに抵当権の目的である旨を同時に記載し
、
第28条
《 追加抵当権の設定の登録をしたときは、同…》
1の債権の担保たる抵当権の目的である他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄に、追加抵当権の目的である採掘権の登録番号およびその採掘権がともに抵当権の目的である旨を附記しなければならない。
、
第30条第2項
《2 同1の債権の担保たる抵当権の目的であ…》
る二以上の採掘権のいずれか1の消滅の登録をしたときは、他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄にその消滅の旨を付記し、消滅に係る事項を朱まヽつヽしなければならない。 当該抵当権の消滅の登録をしたときも、同様
、
第32条
《登録用紙の余白がなくなつた場合 登録用…》
紙中の部または区に登録をする余白がなくなつたときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙表題部については、裏の様式による。をつづり込まなければならない。
、
第33条第1項
《鉱業権または租鉱権の設定、変更または表示…》
の変更の登録をするときは、登録用紙中の表示欄にした登録の末尾に試掘鉱区図帳もしくは採掘鉱区図帳または租鉱区図帳の冊数およびページ数を記載しなければならない。
、
第40条
《登録済の通知 申請による登録を完了した…》
場合は、次条に規定するときを除き、登録権利者に、登録の原因を証する書面鉱業登録令第18条の規定により申請書の副本を提出すべきときは、その副本に登録番号、申請書の受付の年月日、表示番号又は順位番号、登録
、
第41条
《 鉱業登録令第20条の規定による申請があ…》
つた場合において、その登録を完了したときは、前条第1項前段の書面を債権者に還付し、かつ、同条同項後段の書面を登録権利者および登録義務者に交付しなければならない。
、
第42条第2項
《2 用紙中の予備欄を除くいずれか1の欄に…》
余白がなくなつたときは、予備欄に記載しなければならない。
及び第3項並びに
第43条
《鉱業信託原簿等の記載 鉱業信託原簿の記…》
載を変更するには、鉱業信託原簿に添附してこれと契印した様式第10による変更欄用紙に記載しなければならない。 2 鉱業信託原簿の変更欄に記載したときは、横線を引いて余白と分界しなければならない。
から
第47条
《準用 申請による登録に関する規定は、法…》
律または命令に別段の定がある場合を除く外、嘱託または命令による登録の手続に準用する。
までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第8条中「 鉱業登録令 」とあるのは「 特定鉱業権関係登録令 」と、同規則第8条の2第1項中「経済産業大臣又は同1の経済産業局長に対して同時に」とあるのは「同時に」と、同規則第15条第1項及び第2項、第18条の五、第18条の六、第22条第2項並びに第40条第2項中「経済産業大臣又は」とあるのは「経済産業大臣」と、同規則第25条中「 鉱業登録令
第36条第1号
《予告登録 第36条 予告登録は、次に掲げ…》
る場合にするものとする。 1 鉱業権又は租鉱権に関する許可又は認可について、審査請求若しくは鉱業法第133条の規定による裁定の申請があり、又は訴えが提起されたとき。 2 登録の原因の無効又は取消しによ
」とあるのは「 特定鉱業権関係登録令
第11条第1項
《予告登録は、次に掲げる場合にするものとす…》
る。 1 特定鉱業権に関する許可又は認可について、審査請求があり、又は訴えが提起されたとき。 2 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又
」と、同規則第26条第1項中「 鉱業法
第18条第2項
《2 前項の期間は、その満了に際し、試掘権…》
者の申請により、二回に限り延長することができる。
」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第10条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)」と、「試掘権」とあるのは「採掘権」と、「試掘原簿」とあるのは「採掘原簿」と、同規則第33条第1項中「鉱業権または租鉱権の設定、変更または表示の変更」とあるのは「特定鉱業権の設定又は共同開発鉱区の減少」と、同規則第40条第1項中「その副本」とあるのは「その副本(共同開発鉱区の減少の登録を完了したときは、当該減少後の共同開発鉱区図を添付したもの)」と、「経済産業省又は経済産業局」とあるのは「経済産業省」と、同規則第46条中「第42条から前条まで」とあるのは「第42条第2項及び第3項並びに第43条から第45条まで」と読み替えるものとする。