特定鉱業権関係登録令《本則》

法番号:1978年政令第382号

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制定文 内閣は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(1978年法律第81号)第32条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この政令は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録について定めることを目的とする。

2条 (鉱業登録令の準用)

1項 鉱業登録令 1951年政令第15号第3条 《順位 同1の鉱業権に関して登録した権利…》 の順位は、法令に別段の定がないときは、登録の前後による。 から 第5条 《 仮登録をしたものについて本登録をしたと…》 きは、その順位は、仮登録の順位による。 の二までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録に準用する。

2章 特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿

3条 (種類)

1項 特定鉱業原簿は、探査原簿及び採掘原簿とする。

2項 探査原簿の一部として探査共同開発鉱区図帳を、採掘原簿の一部として採掘共同開発鉱区図帳を設ける。

4条 (調製)

1項 特定鉱業原簿は、1の共同開発鉱区について一用紙を備える。

5条 (様式等)

1項 特定鉱業原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、経済産業省令で定める。

6条 (謄本又は抄本の交付及び閲覧)

1項 何人も、特定鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は特定鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる者は、手数料として同表の中欄に定める金額(電子申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)を納付しなければならない。

2項 何人も、経済産業省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に要する費用を納付して、特定鉱業原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。

3項 特定鉱業原簿の附属書類については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

4項 特定鉱業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

7条 (鉱業登録令の準用)

1項 鉱業登録令 第11条 《滅失 経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又…》 は一部が滅失したときは、3箇月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその鉱業原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。 2 前項の申請及びこれによる登録の手続は、 及び 第11条の2 《新登録用紙への移記 経済産業大臣は、登…》 録用紙の枚数が多くて取扱いが不便となつたときは、その登録を新用紙に移記することができる。 2 前項の規定による移記は、現に効力を有する登録についてするものとする。 3 経済産業大臣は、第1項の規定によ の規定は、特定鉱業原簿に準用する。

8条 (閉鎖特定鉱業原簿)

1項 経済産業大臣は、特定鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖特定鉱業原簿につづり込まなければならない。

2項 第3条 《種類 特定鉱業原簿は、探査原簿及び採掘…》 原簿とする。 2 探査原簿の一部として探査共同開発鉱区図帳を、採掘原簿の一部として採掘共同開発鉱区図帳を設ける。第5条 《様式等 特定鉱業原簿の様式及び記載の方…》 並びにその附属書類の種類は、経済産業省令で定める。 及び 第6条 《謄本又は抄本の交付及び閲覧 何人も、特…》 定鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は特定鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。 この場合において、次の表の上欄に掲げる者は、手数料として同表の中欄に定める金額電子申請等情報通信技 の規定は、閉鎖特定鉱業原簿に準用する。

3章 登録の手続 > 1節 通則

9条 (登録を行う場合)

1項 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。

10条 (仮登録)

1項 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。

1号 特定鉱業権の移転又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。

2号 前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。

11条 (予告登録)

1項 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。

1号 特定鉱業権に関する許可又は認可について、審査請求があり、又は訴えが提起されたとき。

2号 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

2項 経済産業大臣は、前項第1号に規定する審査請求があつたときは、予告登録をしなければならない。

3項 裁判所は、第1項各号に規定する訴えの提起があつたときは、訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を嘱託しなければならない。

12条 (予告登録の抹消)

1項 経済産業大臣は、前条第1項第1号に規定する審査請求について、その却下の裁決をしたとき、その審査請求を棄却する旨の裁決をしたとき、又は審査請求の取下げがあつたときは、予告登録を抹消しなければならない。

2項 第一審裁判所は、前条第1項各号に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。

3項 経済産業大臣は、前条第1項各号に掲げる場合において、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復をしたときは、予告登録を抹消しなければならない。

13条 (審査請求が理由がある場合の措置)

1項 経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、登録の抹消その他の相当の措置を執らなければならない。

14条 (鉱業登録令の準用)

1項 鉱業登録令 第12条第2項 《2 申請による登録に関する規定は、法令に…》 別段の定がある場合を除く外、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。第13条 《登録の申請 登録は、登録権利者及び登録…》 義務者が申請しなければならない。 から 第16条 《申請の手続 登録の申請をする者以下「申…》 請人」という。は、申請書に次に掲げる書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 登録の原因を証する書面 2 登録の原因について第三者の同意又は承諾を要するときは、これを証する書面 3 まで、 第17条 《申請書 申請書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 鉱区又は租鉱区の所在地 2 鉱業権又は租鉱権の登録番号 3 申請人の氏名又は名称及び住所 4 代理人により登録の申請をするときは、その氏名及び住所 5 登録の原因及びその日第1号を除く。)、 第18条 《申請書の副本の添附 登録の原因を証する…》 書面が初めからないときは、申請書にその副本を添附しなければならない。第19条 《戸籍謄本等の添付 次に掲げる場合は、申…》 請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付しなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 1 登録の原因が相続その第20条 《債権者の代位 債権者は、民法1896年…》 法律第89号第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録の申請をするには、第17条各号に掲げる事項のほか、申請書に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これ から 第23条 《登録の順序 登録は、受付の順序に従つて…》 しなければならない。 まで、 第24条 《却下 経済産業大臣は、次に掲げる場合は…》 、登録の申請を却下しなければならない。 1 申請書に記載した鉱区又は租鉱区の所在地がその管轄に属しないとき。 2 登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。 3 書留郵便物等によらないで、申請書第1号を除く。)、 第25条 《附記登録 登録名義人の表示の変更の登録…》 は、附記によつてする。 から 第31条 《 登録権利者は、登録義務者の所在が不分明…》 であるため登録の抹消の申請をすることができないときは、非訟事件手続法2011年法律第51号第99条に規定する公示催告の申立てをすることができる。 2 前項の場合において、非訟事件手続法第106条第1項 の三まで、 第31条 《 登録権利者は、登録義務者の所在が不分明…》 であるため登録の抹消の申請をすることができないときは、非訟事件手続法2011年法律第51号第99条に規定する公示催告の申立てをすることができる。 2 前項の場合において、非訟事件手続法第106条第1項 の五、 第33条 《仮登録の申請 仮登録は、申請書に仮登録…》 義務者の承諾書又は仮処分命令の正本を添付したときは、仮登録権利者だけで申請することができる。 から 第35条 《仮登録のまヽつヽ消 仮登録のまヽつヽ消…》 は、仮登録名義人がその申請をすることができる。 2 申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときは、登録上の利害関係人が仮登録のまヽつヽ消の申請をすることができる まで及び 第40条 《登録に関する書面等の記載 登録をし、又…》 は申請書その他登録に関する書面を作成するには、文字を明確に記載しなければならない。 2 前項の登録をする場合において、文字を改め、加え、又は削つたときは、その字数を欄外に記載し、これに押印しなければな の規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第21条中「経済産業大臣(第84条の規定により登録の申請に関する経済産業大臣の権限が経済産業局長に委任されている場合にあつては、当該経済産業局長)の管轄に属する二以上の」とあるのは「二以上の」と、同令第34条第1項中「当該鉱業権の鉱区の所在地」とあるのは「その仮登録をすべき地」と読み替えるものとする。

2節 特定鉱業権

15条 (設定の登録)

1項 経済産業大臣は、次の各号の1に該当する場合において、登録免許税の納付があつたときは、特定鉱業権の設定の登録をしなければならない。

1号 特定鉱業権の設定の申請を許可した場合(次号又は第3号に掲げる場合を除く。)において、共同開発事業契約を認可したとき(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「」という。)第21条第4項の規定により共同開発事業契約の認可があつたものとみなされたときを含む。)。

2号 採掘転願を許可したとき。

3号 第16条第2項に規定する場合において特定鉱業権の設定の申請を許可したとき。

16条 (採掘権の存続期間の延長の登録)

1項 経済産業大臣は、採掘権の存続期間の延長の申請を許可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。

17条 (消滅の登録)

1項 経済産業大臣は、特定鉱業権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。

18条

1項 経済産業大臣は、第31条第1項の規定により特定鉱業権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

2項 経済産業大臣は、第31条第2項の規定により探査権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

19条 (減少の登録の申請)

1項 共同開発鉱区の減少の登録の申請をするときは、申請書に、減少しようとする区域及びその面積を記載し、かつ、減少しようとする区域を示す図面を添付しなければならない。

20条 (鉱業登録令の準用)

1項 鉱業登録令 第47条 《鉱業権の放棄による消滅の登録 鉱業権の…》 放棄による消滅の登録は、登録名義人だけで申請することができる。 2 採掘権の放棄による消滅の登録の申請をするときは、第30条の規定にかかわらず、抵当権者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本第49条 《抵当権が設定されている採掘権 経済産業…》 大臣は、抵当権が設定されている採掘権について、取消し又は放棄による消滅の登録をするときは、その登録と同時に、採掘権が競売の目的の範囲内でなお存続する旨の記載をしなければならない。 ただし、鉱業法第52第50条第1項 《経済産業大臣は、試掘権又は租鉱権が存続期…》 間の満了により消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。第50条の2 《鉱業権等の消滅による閉鎖 経済産業大臣…》 は、鉱業権又は租鉱権の消滅の登録をしたときは、その鉱業原簿の用紙を閉鎖しなければならない。 ただし、鉱業法第52条から第54条までの規定により採掘権を取り消した場合を除き、採掘権に抵当権が設定されてい から 第53条 《 共同鉱業権者の脱退若しくはその代表者の…》 変更の登録又は共同租鉱権者の代表者の変更の登録は、附記によつてする。 まで及び 第57条 《印鑑の添附 鉱業権の移転又は共同鉱業権…》 者の脱退の登録の申請をするときは、第14条、第41条の四又は第51条の規定により申請する場合及び又は地方公共団体が登録義務者である場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録義務者の印鑑法人 の規定は、特定鉱業権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第49条第1項及び第50条の二中「 鉱業法 第52条 《取消し等の処分 経済産業大臣は、錯誤に…》 より、鉱業権の設定、鉱区の増減、分割若しくは合併又は鉱業権の移転の許可をしたときは、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。 から 第54条 《 経済産業大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業…》 又は貯留事業等を著しく妨害するに至つた場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権を取り消すことができる。 まで」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第28条第2項」と、同令第50条第1項中「試掘権又は租鉱権」とあるのは「特定鉱業権」と、同令第51条第1項中「 鉱業法 第17条 《鉱業権者の資格 日本国民又は日本国法人…》 でなければ、鉱業権者となることができない。 但し、条約に別段の定があるときは、この限りでない。 」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第9条」と、同令第57条第1項中「 第14条 《鉱業登録令の準用 鉱業登録令第12条第…》 2項、第13条から第16条まで、第17条第1号を除く。、第18条、第19条、第20条から第23条まで、第24条第1号を除く。、第25条から第31条の三まで、第31条の五、第33条から第35条まで及び 、第41条の四又は第51条」とあるのは「 特定鉱業権関係登録令 第14条 《鉱業登録令の準用 鉱業登録令第12条第…》 2項、第13条から第16条まで、第17条第1号を除く。、第18条、第19条、第20条から第23条まで、第24条第1号を除く。、第25条から第31条の三まで、第31条の五、第33条から第35条まで及び において準用する 第14条 《鉱業登録令の準用 鉱業登録令第12条第…》 2項、第13条から第16条まで、第17条第1号を除く。、第18条、第19条、第20条から第23条まで、第24条第1号を除く。、第25条から第31条の三まで、第31条の五、第33条から第35条まで及び 又は同令第20条において準用する第51条」と読み替えるものとする。

3節 抵当権等

21条

1項 鉱業登録令 第58条 《設定の登録の申請 抵当権の設定の登録の…》 申請をする場合は、申請書にその債権の額を記載し、かつ、登録の原因に利息に関する定め若しくは債務の不履行によつて生じた損害の賠償に関する定めがあるとき、又はその債権に条件を付したときは、これを記載しなけ から 第58条 《設定の登録の申請 抵当権の設定の登録の…》 申請をする場合は、申請書にその債権の額を記載し、かつ、登録の原因に利息に関する定め若しくは債務の不履行によつて生じた損害の賠償に関する定めがあるとき、又はその債権に条件を付したときは、これを記載しなけ の三まで、 第60条 《 抵当権の変更信託による抵当権についての…》 変更を除く。の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添付したときに限り、付記に から 第63条 《 登録義務者の所在が不分明であるため抵当…》 権の消滅の登録の申請をすることができない場合は、申請書に債権証書、債権の受取証書並びに民法第375条の規定により抵当権を行うことができる定期金及び損害賠償の受取証書を添付したときに限り、登録権利者だけ まで及び 第65条 《付記登録をする場合 第60条の三、第6…》 0条の四及び第61条の3第4項の規定による登録、抵当権の移転又は信託による抵当権についての変更の登録並びに抵当権の処分の制限の登録は、付記によつてする。 から 第82条 《企業担保権の実行に関する登録 企業担保…》 法1958年法律第106号第24条又は第54条第1項第2号に規定する登録は、第13条の規定にかかわらず、同法の管財人だけで申請することができる。 2 同1の鉱業権についての企業担保法第54条第1項第2 までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。

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