制定文 鉱山保安法 (1949年法律第70号)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(1978年法律第81号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う 鉱山保安法 に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように制定する。
1条 (鉱山統括事務所)
1項 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第48条の規定により読み替えて適用する 鉱山保安法
第42条
《保安図 鉱業権者は、経済産業省令の定め…》
るところにより、鉱山に係る保安図を作成し、これを鉱業事務所に備え、かつ、その複本を産業保安監督部長に提出しなければならない。
に規定する省令で定める場所は、鉱山統括事務所(鉱山において鉱業の実施を統括管理するために陸上に設置された事務所をいう。以下同じ。)とする。
2項 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項に規定する 操業管理者たる特定鉱業権者 (以下「 操業管理者たる特定鉱業権者 」という。)は、鉱山統括事務所の設置後、遅滞なく、様式第1号により、その所在地を産業保安監督部長に届け出なければならない。
2条 (鉱山保安代理人)
1項 操業管理者たる特定鉱業権者 は、 鉱山保安法 及びこれに基づく省令の規定により操業管理者たる特定鉱業権者が行うべき手続その他の行為を委任するため、委任の範囲を明らかにして鉱山保安代理人を選任することができる。
2項 操業管理者たる特定鉱業権者 は、鉱山保安代理人を選任し、若しくはその委任の範囲を変更し、又は鉱山保安代理人の代理権が消滅したときは、様式第2号若しくは第3号又は第4号により、産業保安監督部長にその旨を届け出なければならない。
3条 (鉱山保安法施行規則の適用)
1項 操業管理者たる特定鉱業権者 に関する 鉱山保安法施行規則 (2004年経済産業省令第96号)の規定の適用については、同令の規定(第48条の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」と、同令第36条第1号中「 鉱業法 (1950年法律第289号)
第62条第3項
《3 鉱業権者は、引き続き1年以上その事業…》
を休止しようとするときは、期間を定め、事由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第33条第3項ただし書の規定による」と、同条第2号中「 鉱業法
第62条第3項
《3 鉱業権者は、引き続き1年以上その事業…》
を休止しようとするときは、期間を定め、事由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第33条第3項ただし書の規定による」と、同条第3号中「 鉱業法
第63条第1項
《一般試掘権者は、事業に着手する前に、経済…》
産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
後段若しくは第2項後段又は同法第63条の2第1項後段若しくは第2項後段」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項」と、同条第4号中「鉱業権を」とあるのは「特定鉱業権を」と、同令様式第1から様式第十二まで中「鉱業権者」とあるのは「特定鉱業権者」とする。