民事執行法施行令《附則》

法番号:1980年政令第230号

略称: 民執法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

附 則(1990年9月27日政令第285号)

1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第45号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

2条 (民事執行法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行日前に申し立てられた 民事執行法 1979年法律第4号第143条 《債権執行の開始 金銭の支払又は船舶若し…》 くは動産の引渡しを目的とする債権動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。に対する強制執行第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この に規定する債権執行又は同法第193条第1項に規定する一般の先取特権の実行若しくは行使に係る事件における差し押さえてはならない債権の部分の額については、第5条の規定による改正後の 民事執行法施行令 第2条 《差押えが禁止される継続的給付に係る債権等…》 の額 法第152条第1項各号に掲げる債権次項の債権を除く。に係る同条第1項法第167条の十四及び第193条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この政令の施行日前に破産宣告があった場合における 破産法 1922年法律第71号)第6条第3項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、 第5条 《 破産事件は、債務者が、営業者であるとき…》 はその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管 の規定による改正後の 民事執行法施行令 第2条 《差押えが禁止される継続的給付に係る債権等…》 の額 法第152条第1項各号に掲げる債権次項の債権を除く。に係る同条第1項法第167条の十四及び第193条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2004年12月27日政令第419号)

1項 この政令は、民事関係手続の改善のための 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前にされた改正法附則第2条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(1890年法律第29号。以下「 旧公示催告手続法 」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた 旧公示催告手続法 の規定による除権判決は、改正法第2条の規定による改正後の 非訟事件手続法 1898年法律第14号)の規定による除権決定とみなす。

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