附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1981年1月1日)から施行する。
附 則(1982年4月27日政令第129号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の別表第2の規定は、1982年4月1日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附 則(1982年9月25日政令第261号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1987年5月21日政令第157号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の別表第2の規定は、1987年4月1日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附 則(1994年6月24日政令第174号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の別表第2の規定は、1994年4月1日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附 則(1997年4月1日政令第144号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第6条
《遺族給付金に係る倍数 法第9条第1項の…》
政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。 1 遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応
及び別表第1の規定は、1997年4月1日以後に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。
附 則(2001年5月16日政令第183号) 抄
1項 この政令は、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律(2001年法律第30号)の施行の日(2001年7月1日)から施行する。
2項 改正後の
第2条
《法第6項の政令で定める身体上の障害の程度…》
法第6項の政令で定める身体上の障害の程度は、重度のものから順に、第一級から第十四級までとし、これらの障害等級に該当する障害は、国家公安委員会規則で定める。 2 障害等級前項に規定する障害等級をいう
、
第11条
《法第9条第2項の政令で定める額 犯罪被…》
害者が第9条に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けることができない場合における法第9条第2項の政令で定める額は、給付期間における療養第9条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となるべ
、別表第一及び別表第2の規定は、この政令の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
6条 (犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日前に行われた療養については、第29条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2003年8月8日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年9月15日政令第271号)
1項 この政令は、2004年9月17日から施行する。
2項 改正後の
第2条
《法第6項の政令で定める身体上の障害の程度…》
法第6項の政令で定める身体上の障害の程度は、重度のものから順に、第一級から第十四級までとし、これらの障害等級に該当する障害は、国家公安委員会規則で定める。 2 障害等級前項に規定する障害等級をいう
の規定は、この政令の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附 則(2005年2月25日政令第29号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)の規定は、2004年7月1日以後に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金について適用する。
2項 2004年7月1日前に終わった犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。
3項 2004年7月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金に係る 新令 別表第1の規定の適用については、同表第七級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失つたもの、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第十級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第十一級の項第8号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第十二級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第十三級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第十四級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
4項 改正前の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(以下「 旧令 」という。)の規定に基づいて仮給付金又は障害給付金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される 新令 (以下「 読替え後の新令 」という。)の規定による仮給付金又は障害給付金を受けることとなるものについては、 旧令 の規定に基づいて支給された仮給付金又は障害給付金は、それぞれ 読替え後の新令 の規定による仮給付金又は障害給付金の内払とみなす。
附 則(2006年3月30日政令第99号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《法第2条第5項の政令で定める要件 犯罪…》
被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律1980年法律第36号。以下「法」という。第2条第5項の政令で定める要件は、当該負傷又は疾病の療養のために法第9条第2項に規定する給付期間以下
、
第6条
《遺族給付金に係る倍数 法第9条第1項の…》
政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。 1 遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応
、
第10条第1項
《法第9条第2項の政令で定める場合は、当該…》
犯罪被害者が前条に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けた場合のうち、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 当該負傷又は疾病の療養のための入院が給付期間の末日の翌日以後に及ぶものとなつた
及び
第12条
《休業加算基礎額 法第9条第3項に規定す…》
る休業加算基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に100分の48を乗じて得た額とする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を休
の規定は、2006年4月1日以後に行われた犯罪行為による重傷病に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による重傷病に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附 則(2006年5月8日政令第193号)
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
附 則(2006年8月18日政令第271号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、2006年4月1日以後に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金について適用する。
2項 2006年4月1日前に終わった犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。
3項 前項に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、国家公安委員会規則で定める。
附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
15条 (犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に行われた療養については、
第15条
《障害給付金に係る倍数 法第9条第7項の…》
政令で定める倍数は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 第一級 二千百六十犯罪被害者が当該障害により常時介護を要する状態にある場合にあつては、二千八百八十 2 第二級 千
の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第10条第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2007年5月25日政令第168号)
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
2項 この政令の施行の日前に発生した死亡又は障害(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律附則第14条の規定による廃止前の刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(1908年法律第28号)第1条に規定する被収容者の死亡又は障害に限る。)を原因とする犯罪被害者等給付金については、
第8条
《法第9条第2項の療養に要した費用の額 …》
法第9条第2項の政令で定めるところにより算定した額は、給付期間において当該犯罪被害者が受けた療養のうち現に次条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたもののそれぞれについて健康保険の療養
の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年5月2日政令第170号)
1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。
2項 第1条
《法第2条第5項の政令で定める要件 犯罪…》
被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律1980年法律第36号。以下「法」という。第2条第5項の政令で定める要件は、当該負傷又は疾病の療養のために法第9条第2項に規定する給付期間以下
の規定による改正後の 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令
第5条
《遺族給付基礎額 法第9条第1項に規定す…》
る遺族給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額労働基準法第9条の労働者にあつては犯罪行為が行われた日を基準として同法第12条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会が定
、
第6条
《遺族給付金に係る倍数 法第9条第1項の…》
政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。 1 遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応
、
第14条
《障害給付基礎額 法第9条第7項に規定す…》
る障害給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に100分の80を乗じて得た額とする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を障
、
第15条
《障害給付金に係る倍数 法第9条第7項の…》
政令で定める倍数は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 第一級 二千百六十犯罪被害者が当該障害により常時介護を要する状態にある場合にあつては、二千八百八十 2 第二級 千
、別表第一、別表第二、別表第四及び別表第5の規定は、この政令の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は障害について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は障害については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月25日政令第93号)
1項 この政令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
2項 この政令の施行の日前に発生した死亡又は障害を原因とする犯罪被害者等給付金については、
第4条
《法第7条第1項の給付等に相当する金額 …》
法第7条第1項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。 1 前条に規定する給付等が1時金としてのみ行われるべき場合 当該1時金の価額を基礎と
の規定による改正後の 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令
第3条
《法第7条第1項の政令で定める給付等 法…》
第7条第1項の政令で定める給付等は、犯罪被害者又はその遺族に対し、犯罪行為による死亡又は障害を原因として、次に掲げる法律の規定のうち国家公安委員会規則で定めるものに基づき支給される給付等とする。 1
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2018年3月30日政令第94号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令
第6条第1項
《法第9条第1項の政令で定める倍数は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。 1 遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める
、
第7条
《法第9条第2項の政令で定める期間 法第…》
9条第2項の政令で定める期間は、3年とする。
、
第11条第1項
《犯罪被害者が第9条に掲げる法律の規定によ…》
る療養に関する給付を受けることができない場合における法第9条第2項の政令で定める額は、給付期間における療養第9条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となるべきものに限る。のそれぞれに現に要し
及び
第16条
《法第12条第1項の政令で定める額 法第…》
12条第1項の政令で定める額は、次の各号に掲げる法第10条第1項の申請の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 遺族給付金に係る法第10条第1項の申請 法第9条第1項、第5項及び第6項、法第11条
の規定は、この政令の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡、重傷病又は障害については、なお従前の例による。
附 則(2023年4月7日政令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
3条 (犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に行われた 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 (1980年法律第36号)
第2条第1項
《この法律において「犯罪行為」とは、日本国…》
内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為刑法1907年法律第45号第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行
に規定する犯罪行為による死亡又は同条第6項に規定する障害を原因とする同条第7項に規定する犯罪被害者等給付金については、
第16条
《時効 犯罪被害者等給付金の支給を受ける…》
権利は、これを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効により消滅する。
の規定による改正後の 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令
第3条
《法第7条第1項の政令で定める給付等 法…》
第7条第1項の政令で定める給付等は、犯罪被害者又はその遺族に対し、犯罪行為による死亡又は障害を原因として、次に掲げる法律の規定のうち国家公安委員会規則で定めるものに基づき支給される給付等とする。 1
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2024年6月14日政令第207号)
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2項 改正後の
第5条
《遺族給付基礎額 法第9条第1項に規定す…》
る遺族給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額労働基準法第9条の労働者にあつては犯罪行為が行われた日を基準として同法第12条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会が定
、
第12条
《休業加算基礎額 法第9条第3項に規定す…》
る休業加算基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に100分の48を乗じて得た額とする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を休
、
第14条
《障害給付基礎額 法第9条第7項に規定す…》
る障害給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に100分の80を乗じて得た額とする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を障
、別表第1から別表第三まで及び別表第5の規定は、この政令の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡、重傷病又は障害については、なお従前の例による。