犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令《本則》

法番号:1980年政令第287号

略称: 犯給法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、犯罪被害者等給付金支給法(1980年法律第36号)第2条第2項、 第7条 《法第9条第2項の政令で定める期間 法第…》 9条第2項の政令で定める期間は、3年とする。第9条 《法第2項の政令で定める法律 法第2項の…》 政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法 3 国家公務員共済組合法1958年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。 4 国第12条第1項 《法第9条第3項に規定する休業加算基礎額は…》 、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に100分の48を乗じて得た額とする。 及び第23条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第2条第5項の政令で定める要件)

1項 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 1980年法律第36号。以下「」という。第2条第5項 《5 この法律において「重傷病」とは、負傷…》 若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であつて、当該負傷又は疾病の療養の期間が1月以上であつたことその他政令で定める要件を満たすものをいう。 の政令で定める要件は、当該負傷又は疾病の療養のために 第9条第2項 《2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生…》 じた負傷又は疾病の療養についての犯罪被害者負担額当該犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかつた日から起算して政令で定める期間を経過するまでの間以下この項及び次項において「給付期間」という。における療養に に規定する給付期間(以下単に「給付期間」という。)内に3日以上病院に入院することを要したこと(当該疾病が精神疾患である場合にあつては、その症状の程度が給付期間内に3日以上労務に服することができない程度であつたこと)とする。

2条 (法第2条第6項の政令で定める身体上の障害の程度)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「障害」とは、負傷又…》 は疾病が治つたときその症状が固定したときを含む。における身体上の障害で政令で定める程度のものをいう。 の政令で定める身体上の障害の程度は、重度のものから順に、第一級から第十四級までとし、これらの障害等級に該当する障害は、国家公安委員会規則で定める。

2項 障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

3項 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち犯罪被害者に最も有利なものによる。

1号 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級

2号 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級

3号 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

3条 (法第7条第1項の政令で定める給付等)

1項 第7条第1項 《遺族給付金第9条第5項の規定により加算す…》 る額に係る部分を除く。及び障害給付金は、それぞれ死亡及び障害を原因として、犯罪被害者又はその遺族に対し、労働者災害補償保険法1947年法律第50号その他の法令による給付等で政令で定めるものが行われるべ の政令で定める給付等は、犯罪被害者又はその遺族に対し、犯罪行為による死亡又は障害を原因として、次に掲げる法律の規定のうち国家公安委員会規則で定めるものに基づき支給される給付等とする。

1号 船員保険法 1939年法律第73号

2号 労働基準法 1947年法律第49号

3号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号

4号 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 1947年法律第80号

5号 国会職員法 1947年法律第85号

6号 船員法 1947年法律第100号

7号 災害救助法 1947年法律第118号

8号 消防組織法 1947年法律第226号

9号 消防法 1948年法律第186号

10号 水防法 1949年法律第193号

11号 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。

12号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 1952年法律第245号

13号 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 1953年法律第33号

14号 自衛隊法 1954年法律第165号

15号 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号

16号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 1957年法律第143号

17号 証人等の被害についての給付に関する法律 1958年法律第109号

18号 災害対策基本法 1961年法律第223号

19号 河川法 1964年法律第167号

20号 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号

21号 公害健康被害の補償等に関する法律 1973年法律第111号

22号 国会議員の秘書の給与等に関する法律 1990年法律第49号

23号 独立行政法人日本スポーツ振興センター2002年法律第162号

24号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号

25号 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号

26号 少年院法 2014年法律第58号

4条 (法第7条第1項の給付等に相当する金額)

1項 第7条第1項 《遺族給付金第9条第5項の規定により加算す…》 る額に係る部分を除く。及び障害給付金は、それぞれ死亡及び障害を原因として、犯罪被害者又はその遺族に対し、労働者災害補償保険法1947年法律第50号その他の法令による給付等で政令で定めるものが行われるべ の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。

1号 前条に規定する給付等が1時金としてのみ行われるべき場合当該1時金の価額を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した額

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該給付等の価額、支給の時期及び法定利率を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した額

5条 (遺族給付基礎額)

1項 第9条第1項 《遺族給付金の額は、政令で定めるところによ…》 り算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 に規定する遺族給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額( 労働基準法 第9条 《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》 種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 の労働者にあつては犯罪行為が行われた日を基準として同法第12条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会が定める額とし、その他の者にあつては犯罪行為が行われた日以前1年間における収入で勤労に基づくものの総額を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した1日当たりの額とする。 第12条第1項 《法第9条第3項に規定する休業加算基礎額は…》 、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に100分の48を乗じて得た額とする。 及び 第14条第1項 《法第9条第7項に規定する障害給付基礎額は…》 、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に100分の80を乗じて得た額とする。 において同じ。)に100分の70を乗じて得た額とする。

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を遺族給付基礎額とする。

1号 次条第1項第1号に掲げる場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき当該イ又はロに定める額

犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が25歳未満である場合6,600円

イに掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第1に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額

2号 次条第1項第2号に掲げる場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき当該イ又はロに定める額

犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が25歳未満である場合6,400円

イに掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第2に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額

3項 前2項の規定にかかわらず、遺族給付金の支給を受けるべき遺族が、犯罪被害者の死亡の時において、犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子又は父母であつた場合における遺族給付基礎額は、前2項の規定により算定した額に4,200円を加えた額とする。

6条 (遺族給付金に係る倍数)

1項 第9条第1項 《遺族給付金の額は、政令で定めるところによ…》 り算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。

1号 遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める倍数

当該生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時8歳未満であつた者が含まれていない場合次の(1)から(4)までに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める倍数

(1) 1人千五百三十(当該生計維持関係遺族が次項第1号に掲げる者(犯罪行為が行われた当時、55歳以上であり、又は国家公安委員会規則で定める障害の状態にあつた者に限る。)である場合にあつては、千七百五十

(2) 2人2,010

(3) 3人2,230

(4) 4人以上2,450

イに掲げる場合以外の場合イ(1)から(4)までに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める倍数に、次の(1)から(8)までに定める数を合計した数を加えた倍数

(1) 犯罪行為が行われた当時8歳未満であつた生計維持関係遺族の人数に応じ、次の表に定める数

(2) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時7歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数

(3) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時6歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数

(4) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時5歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数

(5) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時4歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数

(6) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時3歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数

(7) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時2歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数

(8) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時1歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数

2号 前号に掲げる場合以外の場合1,000

2項 前項第1号の「生計維持関係遺族」とは、犯罪行為が行われた当時、犯罪被害者の収入によつて生計を維持しており、かつ、次の各号のいずれかに該当していた遺族をいう。

1号 妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。

2号 60歳以上の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第5号において同じ。)、父母又は祖父母

3号 18歳未満の子又は

4号 18歳未満又は60歳以上の兄弟姉妹

5号 前3号に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、国家公安委員会規則で定める障害の状態にあるもの

7条 (法第9条第2項の政令で定める期間)

1項 第9条第2項 《2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生…》 じた負傷又は疾病の療養についての犯罪被害者負担額当該犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかつた日から起算して政令で定める期間を経過するまでの間以下この項及び次項において「給付期間」という。における療養に の政令で定める期間は、3年とする。

8条 (法第9条第2項の療養に要した費用の額)

1項 第9条第2項 《2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生…》 じた負傷又は疾病の療養についての犯罪被害者負担額当該犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかつた日から起算して政令で定める期間を経過するまでの間以下この項及び次項において「給付期間」という。における療養に の政令で定めるところにより算定した額は、給付期間において当該犯罪被害者が受けた療養のうち現に次条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたもののそれぞれについて健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例(現に同条第6号又は第7号に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものについては、それぞれ当該法律の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例)により算定した額(その額が現に要した費用の額を超える場合にあつては、当該現に要した費用の額)を合算した額とする。

9条 (法第9条第2項の政令で定める法律)

1項 第9条第2項 《2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生…》 じた負傷又は疾病の療養についての犯罪被害者負担額当該犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかつた日から起算して政令で定める期間を経過するまでの間以下この項及び次項において「給付期間」という。における療養に の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 健康保険法(1922年法律第70号

2号 船員保険法

3号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。

4号 国民健康保険法 1958年法律第192号

5号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号

6号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号

7号 介護保険法 1997年法律第123号

10条 (法第9条第2項の政令で定める場合)

1項 第9条第2項 《2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生…》 じた負傷又は疾病の療養についての犯罪被害者負担額当該犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかつた日から起算して政令で定める期間を経過するまでの間以下この項及び次項において「給付期間」という。における療養に の政令で定める場合は、当該犯罪被害者が前条に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けた場合のうち、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

1号 当該負傷又は疾病の療養のための入院が給付期間の末日の翌日以後に及ぶものとなつたため、給付期間における療養に要した費用の額を知ることが困難であること。

2号 前号に該当する入院(次条において「 特定入院 」という。)に係る療養が現に前条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものであること。

11条 (法第9条第2項の政令で定める額)

1項 犯罪被害者が 第9条 《法第2項の政令で定める法律 法第2項の…》 政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法 3 国家公務員共済組合法1958年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。 4 国 に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けることができない場合における 第9条第2項 《2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生…》 じた負傷又は疾病の療養についての犯罪被害者負担額当該犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかつた日から起算して政令で定める期間を経過するまでの間以下この項及び次項において「給付期間」という。における療養に の政令で定める額は、給付期間における療養( 第9条 《犯罪被害者等給付金の額 遺族給付金の額…》 は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪 に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となるべきものに限る。)のそれぞれに現に要した費用の額(当該療養のための入院が 特定入院 に該当する場合における最終月(給付期間の末日の属する月をいう。次項において同じ。)の当該特定入院に係る療養については、次項第2号の規定の例により算出した額)を合算した額とする。ただし、1月当たり80,100円(当該療養のあつた月以前の12月以内に、この項ただし書の規定の適用を受けて1月当たりの額が定められる月(当該療養のあつた月を除く。)が三以上ある場合にあつては、当該療養のあつた月については、44,400円)を超えることができない。

2項 前条に規定する場合における 第9条第2項 《2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生…》 じた負傷又は疾病の療養についての犯罪被害者負担額当該犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかつた日から起算して政令で定める期間を経過するまでの間以下この項及び次項において「給付期間」という。における療養に の政令で定める額は、第1号に規定する額に第2号に規定する額を加えて得た額とする。

1号 給付期間における療養(最終月の 特定入院 に係るものを除くものとし、現に 第9条 《犯罪被害者等給付金の額 遺族給付金の額…》 は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪 に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものに限る。)のそれぞれについて 第8条 《損害賠償との関係 犯罪被害を原因として…》 犯罪被害者又はその遺族が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、犯罪被害者等給付金を支給しない。 2 国は、犯罪被害者等給付金を支給したときは、その額の限度において、当該犯罪被害者等給付金の支 の規定により算定した療養に要した費用の額から 第9条 《犯罪被害者等給付金の額 遺族給付金の額…》 は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪 に掲げる法律の規定により当該犯罪被害者が受け、又は受けることができた療養に関する給付の額を控除して得た額を合算した額

2号 最終月の 特定入院 に係る療養(現に 第9条 《犯罪被害者等給付金の額 遺族給付金の額…》 は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪 に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものに限る。)について 第8条 《損害賠償との関係 犯罪被害を原因として…》 犯罪被害者又はその遺族が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、犯罪被害者等給付金を支給しない。 2 国は、犯罪被害者等給付金を支給したときは、その額の限度において、当該犯罪被害者等給付金の支 の規定により算定した療養に要した費用の額から 第9条 《犯罪被害者等給付金の額 遺族給付金の額…》 は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪 に掲げる法律の規定により当該犯罪被害者が受け、又は受けることができた療養に関する給付の額を控除して得た額に、最終月の給付期間における特定入院に係る入院日数を最終月の特定入院に係る入院日数で除して得た率を乗じて得た額

12条 (休業加算基礎額)

1項 第9条第3項 《3 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷…》 又は疾病の療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部又は一部を得ることができなかつた日給付期間内の日当該収入の全部又は一部を得ることができなかつた日の第3日目までの日を除く。に限り、当該犯 に規定する休業加算基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に100分の48を乗じて得た額とする。

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を休業加算基礎額とする。

1号 犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が20歳未満である場合3,200円

2号 前号に掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第3に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額

13条 (法第9条第4項の政令で定める額)

1項 第9条第4項 《4 前2項の規定により算定した額が第7条…》 第2項に規定する法令の規定による給付との均衡を考慮して政令で定める額を超える場合における重傷病給付金の額は、前2項の規定にかかわらず、当該政令で定める額とする。 の政令で定める額は、1,210,000円とする。

14条 (障害給付基礎額)

1項 第9条第7項 《7 障害給付金の額は、政令で定めるところ…》 により算定する障害給付基礎額に、障害の程度を基準として政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 に規定する障害給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に100分の80を乗じて得た額とする。

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を障害給付基礎額とする。

1号 犯罪被害者の身体上の障害の程度が障害等級の第一級から第三級までのいずれかに該当する場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき当該イ又はロに定める額

犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が25歳未満である場合7,600円

イに掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第4に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額

2号 犯罪被害者の身体上の障害の程度が障害等級の第四級から第十四級までのいずれかに該当する場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき当該イ又はロに定める額

犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が20歳未満である場合5,900円

イに掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第5に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額

15条 (障害給付金に係る倍数)

1項 第9条第7項 《7 障害給付金の額は、政令で定めるところ…》 により算定する障害給付基礎額に、障害の程度を基準として政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 第一級二千百六十(犯罪被害者が当該障害により常時介護を要する状態にある場合にあつては、二千八百八十

2号 第二級千八百六十五(犯罪被害者が当該障害により随時介護を要する状態にある場合にあつては、二千百六十

3号 第三級1,600

4号 第四級920

5号 第五級790

6号 第六級670

7号 第七級560

8号 第八級450

9号 第九級350

10号 第十級270

11号 第十一級200

12号 第十二級140

13号 第十三級90

14号 第十四級50

16条 (法第12条第1項の政令で定める額)

1項 第12条第1項 《公安委員会は、第10条第1項の申請があつ…》 た場合において、犯罪行為の加害者を知ることができず、又は犯罪被害者の障害の程度が明らかでない等当該犯罪被害に係る事実関係に関し、速やかに前条第1項の裁定をすることができない事情があるときは、当該申請を の政令で定める額は、次の各号に掲げる法第10条第1項の申請の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 遺族給付金に係る 第10条第1項 《犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする…》 者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 の申請法第9条第1項、第5項及び第6項、法第11条第3項、法第12条第5項並びに 第5条 《遺族給付基礎額 法第9条第1項に規定す…》 る遺族給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額労働基準法第9条の労働者にあつては犯罪行為が行われた日を基準として同法第12条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会が定 から 第13条 《法第9条第4項の政令で定める額 法第9…》 条第4項の政令で定める額は、1,210,000円とする。 までの規定により計算した額

2号 重傷病給付金に係る 第10条第1項 《犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする…》 者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 の申請法第9条第2項から第4項まで及び 第7条 《法第9条第2項の政令で定める期間 法第…》 9条第2項の政令で定める期間は、3年とする。 から 第13条 《法第9条第4項の政令で定める額 法第9…》 条第4項の政令で定める額は、1,210,000円とする。 までの規定により計算した額(給付期間の末日前で、かつ、当該申請に係る負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前に、仮給付金の決定をする場合にあつては、当該負傷をし、又は疾病にかかつた日から当該仮給付金の決定において定める日までの間についてこれらの規定の例により計算した額

3号 障害給付金に係る 第10条第1項 《犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする…》 者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 の申請仮給付金の決定の時において判明している身体上の障害の程度が該当する障害等級に応ずる前条各号に定める倍数を用いて法第9条第7項及び 第14条 《障害給付基礎額 法第9条第7項に規定す…》 る障害給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に100分の80を乗じて得た額とする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を障 の規定により計算した額

17条 (国家公安委員会規則への委任)

1項 犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関する手続その他犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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