犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則《本則》

法番号:1980年国家公安委員会規則第6号

略称: 犯給法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 犯罪被害者等給付金支給法(1980年法律第36号)第6条、 第10条第1項 《第2条から第7条までに定めるもののほか、…》 犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は法第9条の規定による額を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、第2条から第7条までに定め 及び 第14条 《令第5条のその他の者の収入日額の算定方法…》 令第5条のその他の者に係る収入の日額は、犯罪行為が行われた日以前1年間における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を合計した額を当該期間の総日数で除して算定するものとする。 1 労働 並びに犯罪被害者等給付金支給法施行令(1980年政令第287号)第2条、 第3条 《 犯罪行為が行われた時において犯罪被害者…》 又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係があつた場合において、犯罪被害者等給付金を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるときは、法第9条の規定による額の全部を支給しない第4条 《 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順…》 位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、法第9条の規定による額の全部を支給しないものとする。 1 当該犯罪行為を教唆し、又は幇ほう助する行為 2 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯第5条第1項第1号 《犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のい…》 ずれかに該当する事由があるときは、法第9条の規定による額の全部を支給しないものとする。 1 当該犯罪行為を容認していたこと。 2 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた ホ、 第7条 《 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害…》 又は第1順位遺族と加害者との間に密接な関係があつたとき3親等内の親族に該当する親族関係があつた場合を除く。は、法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額を支給しないものとする。 及び別表第1の備考3の規定に基づき、犯罪被害者等給付金支給法施行規則を次のように定める。


1条 (障害等級に該当する障害)

1項 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 昭和55年政令第287号。以下「」という。第2条第1項 《法第2条第6項の政令で定める身体上の障害…》 の程度は、重度のものから順に、第一級から第十四級までとし、これらの障害等級に該当する障害は、国家公安委員会規則で定める。 の各障害等級に該当する障害は、別表に定めるところによる。

2項 別表に定められていない障害であつて、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。

2条 (犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合)

1項 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者(犯罪被害者等給付金の支給を受けるべき者であつて18歳未満であつたものを除く。又は第1順位遺族(18歳以上であつた者(第1順位遺族が2人以上ある場合にあつては、その全てが18歳以上であつたときのいずれかの者)に限る。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があつたとき(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び犯罪被害者と加害者との間の親族関係にあつては、加害者が人違いによつて又は不特定の者を害する目的で当該犯罪被害者に対して当該犯罪行為を行つたと認められる場合を除く。)は、当該各号に定める額を支給しないものとする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行為を行つた場合は、この限りでない。

1号 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた場合を含む。又は直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあつた場合を含む。 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 昭和55年法律第36号。以下「」という。第9条 《犯罪被害者等給付金の額 遺族給付金の額…》 は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪 の規定による額の全部(犯罪被害者が18歳未満であつた第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下同じ。)を監護していたときは、 第9条 《犯罪被害者等給付金の額 遺族給付金の額…》 は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪 の規定による額に3分の1を乗じて得た額

2号 3親等内の親族(前号に掲げるものを除く。 第9条 《犯罪被害者等給付金の額 遺族給付金の額…》 は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪 の規定による額に3分の2を乗じて得た額(犯罪被害者が18歳未満であつた第1順位遺族を監護していたときは、法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額

3条

1項 犯罪行為が行われた時において犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係があつた場合において、犯罪被害者等給付金を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるときは、 第9条 《犯罪被害者等給付金の額 遺族給付金の額…》 は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪 の規定による額の全部を支給しないものとする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行為を行つた場合は、この限りでない。

4条

1項 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、 第9条 《犯罪被害者等給付金の額 遺族給付金の額…》 は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪 の規定による額の全部を支給しないものとする。

1号 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

2号 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

3号 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

5条

1項 犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、 第9条 《犯罪被害者等給付金の額 遺族給付金の額…》 は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪 の規定による額の全部を支給しないものとする。

1号 当該犯罪行為を容認していたこと。

2号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

3号 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

6条

1項 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、当該各号に定める額を支給しないものとする。

1号 暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為法第9条の規定による額に3分の2を乗じて得た額

2号 当該犯罪被害を受ける原因となつた不注意又は不適切な行為法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額

7条

1項 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に密接な関係があつたとき(3親等内の親族に該当する親族関係があつた場合を除く。)は、 第9条 《犯罪被害者等給付金の額 遺族給付金の額…》 は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪 の規定による額に3分の1を乗じて得た額を支給しないものとする。

8条

1項 第4条 《 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順…》 位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、法第9条の規定による額の全部を支給しないものとする。 1 当該犯罪行為を教唆し、又は幇ほう助する行為 2 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯 から前条までに定める事由がある場合において、これらの規定により犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、これらの規定にかかわらず、支給しないものとする額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第4条 《 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順…》 位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、法第9条の規定による額の全部を支給しないものとする。 1 当該犯罪行為を教唆し、又は幇ほう助する行為 2 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯 又は 第5条 《 犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号の…》 いずれかに該当する事由があるときは、法第9条の規定による額の全部を支給しないものとする。 1 当該犯罪行為を容認していたこと。 2 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属してい に定める事由がある場合法第9条の規定による額に3分の2を乗じて得た額

2号 第6条第1号 《第6条 犯罪被害について、犯罪被害者又は…》 第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、当該各号に定める額を支給しないものとする。 1 暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為 法第9条の規定による額に3分の2を乗じて得た に定める事由がある場合法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額

3号 第6条第2号 《第6条 犯罪被害について、犯罪被害者又は…》 第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、当該各号に定める額を支給しないものとする。 1 暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為 法第9条の規定による額に3分の2を乗じて得た 又は前条に定める事由がある場合零

2項 前項第1号の規定に該当する場合( 第5条第2号 《第5条 犯罪被害者又は第1順位遺族に次の…》 各号のいずれかに該当する事由があるときは、法第9条の規定による額の全部を支給しないものとする。 1 当該犯罪行為を容認していたこと。 2 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属 に定める事由がある場合に限る。)において、当該組織に属していたことが当該犯罪行為が発生したことに関連がないと認められる場合であつて、犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が現に当該組織に属する者でないときは、同項第1号の規定にかかわらず、支給しないものとする額は、零とする。

9条

1項 第2条 《犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給し…》 ない場合 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者犯罪被害者等給付金の支給を受けるべき者であつて18歳未満であつたものを除く。又は第1順位遺族18歳以上であつた者第1順位遺族が2人以上ある場合にあつ から 第7条 《 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害…》 又は第1順位遺族と加害者との間に密接な関係があつたとき3親等内の親族に該当する親族関係があつた場合を除く。は、法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額を支給しないものとする。 までに定める犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないものとする事由のうち、2以上の事由に該当するときは、そのうち支給しないものとする額( 第4条 《 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順…》 位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、法第9条の規定による額の全部を支給しないものとする。 1 当該犯罪行為を教唆し、又は幇ほう助する行為 2 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯 から 第7条 《 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害…》 又は第1順位遺族と加害者との間に密接な関係があつたとき3親等内の親族に該当する親族関係があつた場合を除く。は、法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額を支給しないものとする。 までに定める事由がある場合において、前条の規定の適用があるときは、同条に定める額)が最も大きい事由に係る額を支給しないものとする。

10条

1項 第2条 《犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給し…》 ない場合 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者犯罪被害者等給付金の支給を受けるべき者であつて18歳未満であつたものを除く。又は第1順位遺族18歳以上であつた者第1順位遺族が2人以上ある場合にあつ から 第7条 《 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害…》 又は第1順位遺族と加害者との間に密接な関係があつたとき3親等内の親族に該当する親族関係があつた場合を除く。は、法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額を支給しないものとする。 までに定めるもののほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は 第9条 《犯罪被害者等給付金の額 遺族給付金の額…》 は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。 2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪 の規定による額を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、 第2条 《定義 この法律において「犯罪行為」とは…》 、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為刑法1907年法律第45号第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せら から 第7条 《他の法令による給付等との関係 遺族給付…》 金第9条第5項の規定により加算する額に係る部分を除く。及び障害給付金は、それぞれ死亡及び障害を原因として、犯罪被害者又はその遺族に対し、労働者災害補償保険法1947年法律第50号その他の法令による給付 までに定めるところに準じ、犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないものとする。

11条 (犯罪被害者等給付金の支給に関する特例)

1項 既に身体上の障害のある者が、当該犯罪行為により、同1の部位について障害の程度を加重した場合における障害給付金の額は、障害給付基礎額に、その加重された身体上の障害の程度に該当する障害等級に応ずる 第15条 《障害給付金に係る倍数 法第9条第7項の…》 政令で定める倍数は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 第一級 二千百六十犯罪被害者が当該障害により常時介護を要する状態にある場合にあつては、二千八百八十 2 第二級 千 各号に定める倍数から、既にあつた身体上の障害の程度に該当する障害等級に応ずる同条各号に定める倍数を差し引いて得た倍数を乗じて得た額とする。

12条 (令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

1項 第3条 《法第7条第1項の政令で定める給付等 法…》 第7条第1項の政令で定める給付等は、犯罪被害者又はその遺族に対し、犯罪行為による死亡又は障害を原因として、次に掲げる法律の規定のうち国家公安委員会規則で定めるものに基づき支給される給付等とする。 1 の国家公安委員会規則で定める給付等は、次のとおりとする。

1号 船員保険法 昭和14年法律第73号第87条第1項 《被保険者であった間に発した職務上の事由又…》 は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第8条の3第2項において読み替えられた同法第 の規定により支給される障害年金( 労働者災害補償保険法 昭和22年法律第50号)の規定による障害補償年金又は障害年金を受ける者に対して支給されるものに限る。)、同条第2項の規定により支給される障害手当金、 船員保険法 第91条 《障害差額1時金 労働者災害補償保険法の…》 規定による障害補償年金又は障害年金以下「障害補償年金等」という。を受ける者が、同法第15条の二同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により障害補償1時金又は障害1時金を受ける場合にお の規定により支給される障害差額1時金、同法第92条の規定により支給される障害年金差額1時金、同法第97条の規定により支給される遺族年金、同法第101条の規定により支給される遺族1時金、同法第102条の規定により支給される遺族年金差額1時金、同法附則第5条第1項の規定により支給される障害前払1時金及び同条第2項の規定により支給される遺族前払1時金

2号 労働基準法 昭和22年法律第49号第77条 《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》 病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 の規定による障害補償及び同法第79条の規定による遺族補償

3号 労働者災害補償保険法 第12条の8第1項第3号 《第7条第1項第1号の業務災害に関する保険…》 給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 療養補償給付 2 休業補償給付 3 障害補償給付 4 遺族補償給付 5 葬祭料 6 傷病補償年金 7 介護補償給付 の規定による障害補償給付、同項第4号の規定による遺族補償給付、同法第20条の2第3号の規定による複数事業労働者障害給付、同条第4号の規定による複数事業労働者遺族給付、同法第21条第3号の規定による障害給付、同条第4号の規定による遺族給付、同法附則第58条第1項の規定による障害補償年金差額1時金、同法附則第59条第1項の規定による障害補償年金前払1時金、同法附則第60条第1項の規定による遺族補償年金前払1時金、同法附則第60条の2第1項の規定による複数事業労働者障害年金差額1時金、同法附則第60条の3第1項の規定による複数事業労働者障害年金前払1時金、同法附則第60条の4第1項の規定による複数事業労働者遺族年金前払1時金、同法附則第61条第1項の規定による障害年金差額1時金、同法附則第62条第1項の規定による障害年金前払1時金及び同法附則第63条第1項の規定による遺族年金前払1時金

4号 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 昭和22年法律第80号第12条の3 《 議長、副議長及び議員並びにこれらの者の…》 遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。 の規定による補償

5号 国会職員法 昭和22年法律第85号第26条の2 《 国会職員及びその遺族は、両議院の議長が…》 両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、その国会職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。 の規定による補償

6号 船員法 昭和22年法律第100号第92条 《障害手当 船員の職務上の負傷又は疾病が…》 なおつた場合において、なおその船員の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、なおつた後遅滞なく、標準報酬の月額に障害の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額の障害手当を支払わなければならない。 但し の規定による障害手当及び同法第93条の規定による遺族手当

7号 災害救助法 昭和22年法律第118号第12条 《扶助金の支給 第7条又は第8条の規定に…》 より、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。 の規定による扶助金

8号 消防組織法 昭和22年法律第226号第24条第1項 《消防団員で非常勤のものが公務により死亡し…》 、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員又はその者の の規定に基づく補償

9号 消防法 昭和23年法律第186号第36条の3 《 第25条第2項第36条第8項において準…》 用する場合を含む。又は第29条第5項第30条の二及び第36条第8項において準用する場合を含む。の規定により、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者又は第35条の10第1項 の規定に基づく補償

10号 水防法 昭和24年法律第193号第6条の2第1項 《水防団長又は水防団員が公務により死亡し、…》 負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組 又は 第45条 《第24条の規定により水防に従事した者に対…》 する災害補償 第24条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつた の規定に基づく補償

11号 国家公務員災害補償法 昭和26年法律第191号第13条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障 の規定による障害補償年金及び障害補償1時金、同法第15条の規定による遺族補償年金及び遺族補償1時金、同法附則第4項の規定による障害補償年金差額1時金、同法附則第8項の規定による障害補償年金前払1時金並びに同法附則第12項の規定による遺族補償年金前払1時金

12号 次に掲げる法律の規定による補償であつて前号に規定する補償に相当するもの

特別職の職員の給与に関する法律 昭和24年法律第252号第15条 《災害補償 特別職の職員第1条第74号及…》 び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員

裁判所職員臨時措置法 昭和26年法律第299号

防衛省の職員の給与等に関する法律 昭和27年法律第266号第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に

裁判官の災害補償に関する法律 昭和35年法律第100号

13号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 昭和27年法律第245号第2条 《国及び都道府県の責任 職務執行中の警察…》 官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該警察官の職務遂行に協力援助した者がそのため災害を受けたとき、又は政令で定める場所 の規定による給付(同法第5条第1項第3号の規定による障害給付及び同項第5号の規定による遺族給付に限る。

14号 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 昭和28年法律第33号第2条 《国の責任 犯人の逮捕又は海難救助その他…》 天災事変の際の人命若しくは財産の救助の職務を執行中の海上保安官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該海上保安官の職務遂行 又は 第3条 《国の給付の特例 国は、左に掲げる場合に…》 は、この法律の定めるところにより、給付を行うものとする。 1 海難の発生に際し、前条の場合を除き、海上保安官が当該海難の救助の職務を執行し、又はこれに協力援助を求めることが相当と認められる場合に、職務 の規定による給付(同法第5条第1項第3号の規定による障害給付及び同項第5号の規定による遺族給付に限る。

15号 自衛隊法 昭和29年法律第165号第103条第12項 《12 都道府県は、第2項の規定による業務…》 従事命令により業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける の規定による補償

16号 自動車損害賠償保障法 昭和30年法律第97号第16条第1項 《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》 が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。同法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による支払いで同条第4項(同法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により政府に対して補償を求めることができるもの及び同法第72条第1項の規定による損害のてん補

17号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 昭和32年法律第143号第2条 《補償義務 地方公共団体は、その設置する…》 学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定こども園第5条第2項及 の規定による補償(同法第3条第4号の規定による障害補償及び同条第6号の規定による遺族補償に限る。

18号 証人等の被害についての給付に関する法律 昭和33年法律第109号第3条 《給付の要件 証人若しくは参考人が刑事事…》 件に関し裁判所、裁判官若しくは捜査機関に対し供述参考人にあつては、書面による供述を含む。以下同じ。をし、若しくは供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことにより、又は国選弁護人がその職務を行い、 の規定による給付(同法第5条第1項第3号の規定による障害給付及び同項第5号の規定による遺族給付に限る。

19号 災害対策基本法 昭和36年法律第223号第84条 《応急措置の業務に従事した者に対する損害補…》 償 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第65条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、当 の規定に基づく補償

20号 河川法 昭和39年法律第167号第22条第6項 《6 第2項の規定により業務に従事した者が…》 当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、河川管理者は、政令で定めるところにより の規定による補償

21号 地方公務員災害補償法 昭和42年法律第121号第29条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害があ の規定による障害補償年金及び障害補償1時金、同法第31条の規定による遺族補償年金及び遺族補償1時金、同法附則第5条の2第1項の規定による障害補償年金差額1時金、同法附則第5条の3第1項の規定による障害補償年金前払1時金並びに同法附則第6条第1項の規定による遺族補償年金前払1時金並びに同法第69条第1項の条例によるこれらに相当する補償

22号 公害健康被害の補償等に関する法律 昭和48年法律第111号第25条第1項 《都道府県知事は、その認定に係る被認定者政…》 令で定める年齢に達しない者を除く。の指定疾病による障害の程度が政令で定める障害の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、その障害の程度に応じた の規定による障害補償費、同法第29条第1項の規定による遺族補償費、同法第35条第1項の規定による遺族補償1時金及び同法第39条第1項の規定による児童補償手当

23号 国会議員の秘書の給与等に関する法律 平成2年法律第49号第18条 《災害補償 議員秘書及びその遺族は、両議…》 院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。 の規定による補償

24号 独立行政法人日本スポーツ振興センター平成14年法律第162号第15条第1項第7号 《偽りその他不正の手段により犯罪被害者等給…》 付金仮給付金を含む。以下この項及び第19条において同じ。の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた犯罪被害者等給付金の額に相当する金額の全部又は 又は同法附則第8条第1項の規定による障害見舞金及び死亡見舞金

25号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 平成16年法律第112号第160条第1項 《国及び地方公共団体は、第70条第1項同条…》 第3項において準用する場合を含む。、第80条第1項、第115条第1項又は第123条第1項の規定による要請を受けて国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をした者が、そのため死亡し、負傷し、 又は第2項の規定による補償

26号 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 平成17年法律第50号第100条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場…》 合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手 の規定による死亡手当金、同条第2項の規定による障害手当金及び同条第4項の規定による特別手当金(これらの規定を同法第82条第2項において準用する場合を含む。

27号 少年院法 平成26年法律第58号第42条第1項 《少年院の長は、在院者が矯正教育を受けたこ…》 とに起因して死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下同じ。に対し、死亡手当金を支給することができる。 の規定による死亡手当金、同条第2項の規定による障害手当金及び同条第3項の規定による特別手当金

13条 (令第4条の国家公安委員会規則で定める算定方法)

1項 第4条 《法第7条第1項の給付等に相当する金額 …》 法第7条第1項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。 1 前条に規定する給付等が1時金としてのみ行われるべき場合 当該1時金の価額を基礎と に定める額は、同条第1号に該当する場合にあつては、調整基礎額に1を乗じて算定するものとし、同条第2号に該当する場合にあつては、当該給付等が行われるべき事由が生じた時から当該給付等を受けるべき時までのその事由が生じた時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該調整基礎額となるべき額を合計して算定するものとする。

2項 前項の調整基礎額は、前条各号に規定する給付等(以下「 災害給付 」という。)の額とする。ただし、 災害給付 が行われることを理由として、 厚生年金保険法 昭和29年法律第115号)若しくは 国民年金法 昭和34年法律第141号)の規定による年金たる給付の支給が停止され、又は 児童扶養手当法 昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給が行われないこととなる場合には、当該支給が停止され、又は支給が行われないこととなる年金たる給付又は児童扶養手当の額(その額が当該災害給付の額を超えるときは当該災害給付の額)を当該災害給付の額から減じて得られる額をもつて、前項の調整基礎額とする。

14条 (令第5条のその他の者の収入日額の算定方法)

1項 第5条 《遺族給付基礎額 法第9条第1項に規定す…》 る遺族給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額労働基準法第9条の労働者にあつては犯罪行為が行われた日を基準として同法第12条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会が定 のその他の者に係る収入の日額は、犯罪行為が行われた日以前1年間における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を合計した額を当該期間の総日数で除して算定するものとする。

1号 労働基準法 第9条 《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》 種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 の労働者以外の者として勤労に基づく収入を得ていた場合当該収入の額

2号 労働基準法 第9条 《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》 種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 の労働者として賃金収入を得ていた場合同法第12条に規定する平均賃金の例により都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)が定める額に当該賃金収入を得ていた期間の日数を乗じて得た額

15条 (遺族給付金の支給に係る遺族の障害の状態)

1項 第6条第1項第1号 《法第9条第1項の政令で定める倍数は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。 1 遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める イ(1及び第2項第5号の国家 公安委員会 規則で定める障害の状態は、別表に定める第5級以上の障害等級に該当する身体上の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。

15条の2 (法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合)

1項 第9条第3項 《3 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷…》 又は疾病の療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部又は一部を得ることができなかつた日給付期間内の日当該収入の全部又は一部を得ることができなかつた日の第3日目までの日を除く。に限り、当該犯 の国家 公安委員会 規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 懲役、禁若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設( 少年法 昭和23年法律第168号第56条第3項 《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》 い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。 の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置をされた場合若しくは被留置受刑者として留置施設に留置をされた場合、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置をされた場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置をされた場合又は 法廷等の秩序維持に関する法律 昭和27年法律第286号第2条第1項 《裁判所又は裁判官以下「裁判所」という。が…》 法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けヽんヽ騒そ の規定による監置の裁判の執行のため監置場(監置の裁判の執行を受ける者を刑事施設又は留置施設に留置する場合における当該刑事施設又は留置施設を含む。)に留置をされた場合

2号 少年法 第24条第1項第2号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 又は第3号の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致をされ、収容をされた場合

16条 (遺族給付金の支給に係る裁定の申請)

1項 遺族給付金の支給について、 第10条第1項 《犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする…》 者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族給付金支給裁定申請書(様式第1号)をその者の住所地を管轄する 公安委員会 に提出しなければならない。

1号 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

2号 申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪被害者との続柄に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 昭和22年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

3号 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類

4号 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

5号 申請者が生計維持関係遺族であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた事実を認めることができる書類

6号 申請者が 第6条第1項第1号 《法第9条第1項の政令で定める倍数は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。 1 遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める イ(1)の国家 公安委員会 規則で定める障害の状態にあつた妻又は同条第2項第5号に該当していた者であるときは、犯罪行為が行われた当時、それらの障害の状態にあつたことを証明することができる医師の診断書その他の書類

7号 申請者以外の遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれているときは、その事実を証明することができる書類

8号 前号の場合において、生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時8歳未満であつた者が含まれているときは、当該者の生年月日を証明することができる書類

9号 犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類

10号 第10条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為…》 の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に第1項の申請をすることができなかつたときは、その理由のやんだ日から6月以内に限り、同項の の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類

11号 第9条第5項第1号 《5 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷…》 又は疾病について死亡前に療養を受けた場合における遺族給付金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額その額が前項の政令で定める額 に掲げる場合には、次に掲げる書類

負傷し、又は疾病にかかつた日及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類

次条第2号及び第3号に掲げる書類

12号 第9条第5項第2号 《5 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷…》 又は疾病について死亡前に療養を受けた場合における遺族給付金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額その額が前項の政令で定める額 に掲げる場合には、次に掲げる書類

前号に掲げる書類

次条第5号ア、ウ及びエに掲げる書類

17条 (重傷病給付金の支給に係る裁定の申請)

1項 重傷病給付金の支給について、 第10条第1項 《犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする…》 者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、重傷病給付金支給裁定申請書(様式第2号)をその者の住所地を管轄する 公安委員会 に提出しなければならない。

1号 負傷し、又は疾病にかかつた日、 第9条第2項 《2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生…》 じた負傷又は疾病の療養についての犯罪被害者負担額当該犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかつた日から起算して政令で定める期間を経過するまでの間以下この項及び次項において「給付期間」という。における療養に に規定する期間における入院日数及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であつて、当該負傷又は疾病が重傷病に該当することを証明することができるもの

2号 犯罪被害者が 第9条 《法第2項の政令で定める法律 法第2項の…》 政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法 3 国家公務員共済組合法1958年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。 4 国 に掲げる法律の規定により療養に関する給付を受けることができる者であるときは、その事実を認めることができる書類

3号 第9条第2項 《2 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生…》 じた負傷又は疾病の療養についての犯罪被害者負担額当該犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかつた日から起算して政令で定める期間を経過するまでの間以下この項及び次項において「給付期間」という。における療養に の犯罪被害者負担額を証明することができる書類

4号 第10条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為…》 の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に第1項の申請をすることができなかつたときは、その理由のやんだ日から6月以内に限り、同項の の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類

5号 第9条第3項 《3 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷…》 又は疾病の療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部又は一部を得ることができなかつた日給付期間内の日当該収入の全部又は一部を得ることができなかつた日の第3日目までの日を除く。に限り、当該犯 に規定する場合には、次に掲げる書類

負傷又は疾病の療養のため従前の勤労に従事できないと認められることに関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類

犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類

第9条第3項 《3 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷…》 又は疾病の療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部又は一部を得ることができなかつた日給付期間内の日当該収入の全部又は一部を得ることができなかつた日の第3日目までの日を除く。に限り、当該犯 の休業日(以下この号において単に「休業日」という。)の数を証明することができる書類

休業日に 第9条第3項 《3 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷…》 又は疾病の療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部又は一部を得ることができなかつた日給付期間内の日当該収入の全部又は一部を得ることができなかつた日の第3日目までの日を除く。に限り、当該犯 の部分休業日が含まれるときは、当該部分休業日について得た収入の額を証明することができる書類

18条 (障害給付金の支給に係る裁定の申請)

1項 障害給付金の支給について、 第10条第1項 《犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする…》 者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、障害給付金支給裁定申請書(様式第3号)をその者の住所地を管轄する 公安委員会 に提出しなければならない。

1号 負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける身体上の障害の部位及び状態(犯罪被害者が当該障害により介護を要する状態にある場合にあつては、その必要の程度を含む。次号において同じ。)に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類

2号 同1の部位について既に身体上の障害があつたときは、当該既存の身体上の障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類

3号 犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類

4号 第10条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為…》 の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に第1項の申請をすることができなかつたときは、その理由のやんだ日から6月以内に限り、同項の の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類

19条 (損害賠償を受けた場合の届出)

1項 犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請をした者は、当該犯罪被害を原因として損害賠償を受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面により、速やかに、その旨を当該裁定の申請を行つた 公安委員会 に届け出なければならない。

1号 損害賠償を受けた者の氏名、住所及び犯罪被害者との続柄

2号 損害賠償をした者の氏名、住所、職業及び加害者との関係

3号 損害賠償を受けた年月日

4号 受領した損害賠償額及びその内訳

20条 (犯罪被害者等給付金等の支給に関する処分の通知等)

1項 公安委員会 は、犯罪被害者等給付金の支給に関する裁定を行つたとき、 第13条第3項 《3 申請者が、正当な理由がなくて、第1項…》 の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、公安委員会は、その申請を却下することができる。 の規定により申請を却下したとき、又は仮給付金を支給する旨の決定を行つたときは、速やかに、犯罪被害者等給付金支給裁定通知書(様式第4号)、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書(様式第5号又は仮給付金支給決定通知書(様式第6号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。

2項 公安委員会 は、前項の規定による通知(犯罪被害者等給付金を支給しない旨の通知を除く。)をするときは、当該犯罪被害者等給付金又は当該仮給付金の支給を受けるべき者に対し、併せて犯罪被害者等給付金支払請求書又は仮給付金支払請求書(様式第7号)を交付しなければならない。

21条 (犯罪被害者等給付金等の支払の請求)

1項 犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定又は仮給付金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を国に提出して行わなければならない。

22条 (申請書等の経由)

1項 この規則の規定による 公安委員会 に対する申請書又は届出書の提出は、その者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。

23条 (添付書類の省略)

1項 この規則の規定により同1の世帯に属する2人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の余白にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。

2項 前項に規定する場合のほか、 公安委員会 は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。

24条 (書類の保存)

1項 犯罪被害者等給付金に関する書類は、その取扱いが完結した日から5年間保存しなければならない。

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