特定外貿埠頭の管理運営に関する法律《本則》

法番号:1981年法律第28号

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1条 (目的)

1項 この法律は、特定外貿頭の管理運営を効率的に行うための措置を定めることにより、国際海上輸送の円滑化を図り、もつて我が国産業の国際競争力の強化及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 外貿埠頭 」とは、次に掲げる施設及びその附属施設の総体をいう。

1号 外貿貨物定期船(本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。次号において同じ。)を係留するための岸壁及びその前面の泊地

2号 前号の岸壁に係留される外航貨物定期船に係る貨物の荷さばきを行うための固定的な施設

3号 前2号の施設の機能を確保するために必要な護岸及び臨港交通施設( 港湾法 1950年法律第218号第2条第5項第4号 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に掲げる臨港交通施設をいう。

4号 前3号の施設の敷地

2項 この法律において「 特定 外貿埠頭 」とは、旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団が建設した外貿埠頭をいう。

3条 (特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)

1項 国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その 特定外貿埠頭 の管理運営を行う者として指定することができる。

1号 申請者が 港湾法 第2条第1項 《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》 節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 に規定する 港湾管理者 以下「 港湾管理者 」という。)がその発行済株式の総数の2分の一以上に当たる株式を保有している株式会社であつて、 外貿埠頭 の建設並びに貸付け及び改良、維持、災害復旧その他の管理を行うことを目的とするものであること。

2号 申請者が次の業務を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。

外貿埠頭 の施設のうち、前条第1項第1号に規定する岸壁及び同項第2号に規定する施設(以下「 岸壁等 」という。)を有償で貸し付けること。

外貿埠頭 の建設を行うこと。

イに掲げるもののほか、 外貿埠頭 の改良、維持、災害復旧その他の管理を行うこと。

3号 申請者が前号イからハまでに掲げる業務(以下「 外貿埠頭業務 」という。)を実施することについて10分な経理的基礎を有すると認められる者であること。

4号 申請者の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下「 役員 」という。)のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。

5号 申請者の 役員 のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者がないこと。

6号 申請者の 役員 のうちに、心身の故障により 外貿埠頭 業務を適正に実施することができない者として国土交通省令で定めるものがないこと。

2項 国土交通大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る港湾の 港湾管理者 以下「 関係港湾管理者 」という。)の意見を聴かなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「 指定会社 」という。)の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。

4項 指定会社 は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

4条 (議決権の保有制限)

1項 何人も、 指定会社 の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の二十(その者が指定会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として国土交通省令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この条において「 保有基準割合 」という。)以上の数の議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものを除く。以下「 対象議決権 」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、地方公共団体若しくは港務局( 港湾法 第4条第1項 《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》 地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は の規定による港務局をいう。次条第1項において同じ。又はその総株主の議決権の3分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。

2項 前項本文の規定は、保有する 対象議決権 の数に増加がない場合その他の国土交通省令で定める場合において、 指定会社 の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。

3項 前項の場合において、 指定会社 の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「 特定保有者 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 特定保有者 になつた旨その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 第2項の場合において、 特定保有者 は、特定保有者となつた日から3月以内に、 指定会社 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

5項 次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める 対象議決権 は、これを取得し、又は保有するものとみなす。

1号 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、 指定会社 対象議決権 を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合当該対象議決権

2号 株式の所有関係、親族関係その他の国土交通省令で定める特別の関係にある者が 指定会社 対象議決権 を取得し、又は保有する場合当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権

6項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

4条の2 (対象議決権保有届出書の提出)

1項 指定会社 の総株主の議決権の100分の5を超える 対象議決権 の保有者(地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「 対象議決権保有者 」という。)となつた者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該指定会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他国土交通省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前条第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

4条の3 (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の 対象議決権 保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に当該提出者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2項 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4条の4 (発行済株式の総数等の公表)

1項 指定会社 は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

5条 (一般担保)

1項 指定会社 の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6条 (外貿埠頭の建設等に係る資金の貸付け)

1項 政府は、 港湾管理者 指定会社 に対し 港湾法 第3条の3第9項 《9 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港…》 湾の港湾管理者は、第7項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなけれ の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められた 外貿埠頭 の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。

2項 前項の政府の貸付金及び政府の貸付けに係る 港湾管理者 の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

7条 (事業計画等)

1項 指定会社 は、毎事業年度開始前に( 第3条第1項 《国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申…》 請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 1 申請者が港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者以下「港湾管理者」とい の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による事業計画及び収支予算の提出があつたときは、遅滞なく、これらの写しを 関係港湾管理者 に送付するものとする。

3項 指定会社 は、毎事業年度経過後3月以内に、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

8条 (区分経理)

1項 指定会社 は、国土交通省令で定めるところにより、 外貿埠頭 業務及びこれに附帯する業務に関する経理とその他の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。

9条 (財産の処分の制限等)

1項 指定会社 は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 指定会社 は、 岸壁等 の貸付けに係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

10条 (定款の変更等)

1項 指定会社 の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

11条 (役員の選任及び解任)

1項 指定会社 は、 役員 を選任し、又は解任したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

12条 (監督命令)

1項 国土交通大臣は、 指定会社 の行う 外貿埠頭 業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定会社に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

13条 (報告及び検査)

1項 国土交通大臣は、 指定会社 の行う 外貿埠頭 業務の運営に関し必要があると認めるときは、指定会社に対してその業務及び財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定会社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2項 第4条の3第2項 《2 前項の規定により検査をする職員は、そ…》 の身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

14条 (指定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 指定会社 が、次の各号のいずれかに該当するときは、 第3条第1項 《国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申…》 請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 1 申請者が港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者以下「港湾管理者」とい の指定を取り消すことができる。

1号 外貿埠頭 業務を適正に実施することができないと認められるとき。

2号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

3号 第12条 《監督命令 国土交通大臣は、指定会社の行…》 う外貿埠頭業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定会社に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

2項 第3条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の指定をしようと…》 するときは、あらかじめ、当該指定に係る港湾の港湾管理者以下「関係港湾管理者」という。の意見を聴かなければならない。 の規定は、前項の規定により同条第1項の指定を取り消そうとする場合について準用する。

3項 国土交通大臣は、 指定会社 第9条第2項 《2 指定会社は、岸壁等の貸付けに係る業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による 岸壁等 の貸付けに係る業務の全部の廃止の許可を受けたときは、 第3条第1項 《国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申…》 請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 1 申請者が港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者以下「港湾管理者」とい の指定を取り消すものとする。

4項 国土交通大臣は、第1項又は前項の規定により 第3条第1項 《国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申…》 請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 1 申請者が港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者以下「港湾管理者」とい の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

15条 (指定を取り消した場合における措置)

1項 前条第1項又は第3項の規定により 第3条第1項 《国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申…》 請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 1 申請者が港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者以下「港湾管理者」とい の指定を取り消した場合における当該取消しに係る 指定会社 の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。

2項 前条第1項又は第3項の規定により 第3条第1項 《国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申…》 請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 1 申請者が港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者以下「港湾管理者」とい の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、 外貿埠頭 業務に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。

16条 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

17条 (罰則)

1項 第4条の3第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の対象議決権保…》 有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に当該提出 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

18条

1項 第4条第1項 《何人も、指定会社の総株主の議決権株主総会…》 において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい 又は第4項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

19条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第4条第3項 《3 前項の場合において、指定会社の総株主…》 の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、特定保有者になつた旨その他国土交通省令で定め の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第4条の2第1項 《指定会社の総株主の議決権の100分の5を…》 超える対象議決権の保有者地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。となつた者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有する の規定による 対象議決権 保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者

20条

1項 第12条 《監督命令 国土交通大臣は、指定会社の行…》 う外貿埠頭業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定会社に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした 指定会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、1,010,000円以下の罰金に処する。

21条

1項 第13条第1項 《国土交通大臣は、指定会社の行う外貿埠頭業…》 務の運営に関し必要があると認めるときは、指定会社に対してその業務及び財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定会社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 指定会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

22条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第17条 《罰則 第4条の3第1項の規定による報告…》 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを 300,000,000円以下の罰金刑

2号 第18条 《 第4条第1項又は第4項の規定に違反した…》 者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 200,000,000円以下の罰金刑

3号 第19条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第4条の2第1項の規定による対象議決権保有届出書を提出せ 同条の罰金刑

2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

23条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 指定会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

2号 第7条第1項 《指定会社は、毎事業年度開始前に第3条第1…》 項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定に違反して、事業計画又は収支予算を提出しなかつたとき。

3号 第7条第3項 《3 指定会社は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

4号 第9条第2項 《2 指定会社は、岸壁等の貸付けに係る業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して、業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

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