制定文
学校教育法 (1947年法律第26号)
第3条
《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》
に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
及び
第88条
《 大学の学生以外の者として1の大学におい…》
て一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案し
の規定に基づき、短期大学通信教育設置基準を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 短期大学が行う通信教育に係る設置基準は、この省令の定めるところによる。
2項 この省令で定める設置基準は、通信教育を行う短期大学を設置し、又は短期大学において通信教育を開設するのに必要な最低の基準とする。
3項 短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、 学校教育法
第109条第1項
《大学は、その教育研究水準の向上に資するた…》
め、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備次項及び第5項において「教育研究等」という。の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとす
の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
2条 (通信教育を行い得る専攻分野)
1項 短期大学は、通信教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
3条 (授業の方法等)
1項 授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、若しくはその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下この項において「 インターネット等 」という。)を通じて提供し、主としてこれにより学修させる授業(次項において「 印刷教材等による授業 」という。)、主として放送その他これに準ずるもの( インターネット等 を通じて提供する映像、音声等を含む。)の視聴により学修させる授業(次項及び
第6条第2項
《2 前項の規定により卒業の要件として修得…》
すべき単位について、修業年限2年の短期大学にあつては十五単位以上、修業年限3年の短期大学にあつては二十三単位以上短期大学設置基準第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短
において「 放送授業 」という。)、短期大学設置基準(1975年文部省令第21号)第11条第1項の方法による授業(
第6条第2項
《2 前項の規定により卒業の要件として修得…》
すべき単位について、修業年限2年の短期大学にあつては十五単位以上、修業年限3年の短期大学にあつては二十三単位以上短期大学設置基準第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短
及び
第9条第3項
《3 昼間又は夜間において授業を行う学科が…》
通信教育を併せ行う場合にあつては、短期大学は、通信教育関係施設及び面接授業を行う施設について、教育に支障のないようにするものとする。
において「 面接授業 」という。)若しくは同条第2項の方法による授業(
第6条第2項
《2 前項の規定により卒業の要件として修得…》
すべき単位について、修業年限2年の短期大学にあつては十五単位以上、修業年限3年の短期大学にあつては二十三単位以上短期大学設置基準第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短
において「 メディアを利用して行う授業 」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2項 印刷教材等による授業 及び 放送授業 の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。
3項 短期大学は、第1項の授業を、外国において履修させることができる。
4条
1項 授業は、年間を通じて適切に行うものとする。
5条 (単位の計算方法)
1項 各授業科目の単位数は、一単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、
第3条第1項
《授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を…》
送付若しくは指定し、若しくはその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワーク以下この項において「インターネット等」という。を通じて提供し、主としてこれにより学修させる授業次項において「印刷教材
に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位として単位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
2項 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、短期大学設置基準第7条第3項の定めるところによる。
6条 (卒業の要件)
1項 卒業の要件は、短期大学設置基準第18条又は第19条の定めるところによる。
2項 前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位について、修業年限2年の短期大学にあつては十五単位以上、修業年限3年の短期大学にあつては二十三単位以上(短期大学設置基準第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては十五単位以上)は、 面接授業 又は メディアを利用して行う授業 により修得するものとする。ただし、当該十五単位又は二十三単位のうちそれぞれ五単位又は八単位までは、 放送授業 により修得した単位で代えることができる。
7条 (短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)
1項 短期大学は、短期大学設置基準第15条に定めるところにより単位を与えるほか、あらかじめ当該短期大学が定めた基準に照らして教育上適当であると認めるときは、通信教育の特性等を考慮して文部科学大臣が別に定める学修を当該短期大学における履修とみなし、単位を与えることができる。
8条 (基幹教員数)
1項 学校教育法
第108条第6項
《第2項の大学には、第85条及び第86条の…》
規定にかかわらず、学部を置かないものとする。
に規定する通信による教育を行う学科(
第9条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、校長又…》
は教員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者 3 教育
及び
第10条
《 私立学校は、校長を定め、大学及び高等専…》
門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
において「 通信教育学科 」という。)における基幹教員(教育課程の編成その他の学科の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、当該学科の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当該短期大学の教育研究に従事するものに限る。)又は1年につき八単位以上の当該学科の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)の数は、別表第1により定める基幹教員の数以上とする。
2項 昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育を併せ行う場合においては、短期大学設置基準
第22条
《 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基…》
礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
の規定による基幹教員の数に当該学科が行う通信教育に係る入学定員1,000人につき2人の基幹教員を加えたものとする。ただし、当該加える基幹教員の数が当該学科における同条の規定による基幹教員の数の二割に満たない場合には、当該基幹教員の数の二割の基幹教員の数を加えたものとする。
3項 短期大学は、短期大学設置基準第17条第4項に規定する科目等履修生等を前2項の学科の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、前2項の規定による基幹教員の数に相当数の基幹教員を加えたものとする。
9条 (校舎等の施設)
1項 通信教育学科 を置く短期大学は、教育研究に支障のないよう、当該学科に係る短期大学設置基準第28条第1項に掲げる施設を有する校舎並びに添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設(第3項において「 通信教育関係施設 」という。)を有するものとする。
2項 前項の校舎等の施設の面積は、別表第2のとおりとする。
3項 昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育を併せ行う場合にあつては、短期大学は、 通信教育関係施設 及び 面接授業 を行う施設について、教育に支障のないようにするものとする。
10条 (通信教育学科の校地)
1項 通信教育学科 に係る校地の面積については、当該学科における教育に支障のないものとする。
11条 (添削等のための組織等)
1項 短期大学は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
12条 (教育課程等に関する事項の改善に係る先導的な取組に関する特例)
1項 この省令及び次条の規定により適用される短期大学設置基準の規定に定める教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、短期大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う短期大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、
第9条第2項
《2 前項の校舎等の施設の面積は、別表第2…》
のとおりとする。
の規定及び同令第50条第1項に掲げる規定(次項において「 特例対象規定 」という。)の全部又は一部によらないことができる。
2項 教育課程等特例認定短期大学(前項の規定により認定を受けた短期大学をいう。)は、 特例対象規定 の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。
13条 (その他の基準)
1項 通信教育を行う短期大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う短期大学の設置又は短期大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、短期大学設置基準の定めるところによる。