1984年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律《本則》

法番号:1984年法律第52号

略称: 財源確保法

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1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、我が国の財政の現状にかんがみ、1984年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置並びに日本電信電話公社及び日本専売公社の国庫納付金の納付の特別措置を定めるとともに、同年度以前の各年度において発行した特例公債について、償還のための起債の特例を定めるものとする。

2章 1984年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置

2条 (特例公債の発行等)

1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1984年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2項 前項の規定による公債の発行は、1985年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、1984年度所属の歳入とする。

3項 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

3条 (一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)

1項 1984年度において、国債整理基金特別 会計法 1906年法律第6号第2条第1項 《各省各庁の長財政法第20条第2項に規定す…》 る各省各庁の長をいう。以下同じ。は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。 直ちにこれを使用することはできない。 の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第2項及び同法第2条ノ2第1項の規定は、適用しない。

4条 (日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付)

1項 日本電信電話公社は、昭和五十九事業年度において、前事業年度の経営上生じた利益のうち200,100,000,000円に相当する金額を1985年3月31日までに国庫に納付しなければならない。

2項 日本電信電話公社は、昭和五十八事業年度の経営上生じた利益の処理については、日本電信電話公社法(1952年法律第250号)第61条第1項の規定にかかわらず、当該利益の額から前項の規定により国庫に納付すべき金額を控除した残額を同条第1項の規定による積立金として整理するものとする。

5条 (日本専売公社の臨時国庫納付金の納付)

1項 日本専売公社は、昭和五十九事業年度において、日本専売公社法(1948年法律第255号)第43条の13第1項の規定による専売納付金及び同法附則第4項の規定により国庫に納付すべき金額を納付するほか、前事業年度の損益計算上生じた利益のうち30,100,000,000円に相当する金額を1985年3月31日までに国庫に納付しなければならない。

2項 日本専売公社は、昭和五十八事業年度の損益計算上生じた利益の処理については、日本専売公社法第43条の13の2第1項の規定にかかわらず、当該利益の額から前項の規定により国庫に納付すべき金額を控除した残額を同条第1項の規定による利益積立金として整理するものとする。

3章 特例公債の償還のための起債の特例

6条 (特例公債の償還のための起債の特例)

1項 政府は、 第2条第1項 《政府は、財政法1947年法律第34号第4…》 条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1984年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。 の規定及び次の各号に掲げる規定により発行した公債については、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第46条第1項 《国債整理基金特別会計においては、各年度に…》 おける国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。 及び 第47条第1項 《国債整理基金特別会計においては、翌年度に…》 おける国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。 の規定による償還のための起債は、国の財政状況を勘案しつつ、できる限り行わないよう努めるものとする。

1号 1975年度の公債の発行の特例に関する法律 1975年法律第89号第1条 《特例公債の発行 政府は、財政法1947…》 年法律第34号第4条第1項の規定にかかわらず、1975年度の一般会計補正予算において見込まれる租税及び印紙収入並びに専売納付金の減少を補うため、当該補正予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債

2号 1976年度の公債の発行の特例に関する法律 1976年法律第73号第2条 《特例公債の発行 政府は、財政法1947…》 年法律第34号第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1976年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

3号 1977年度の公債の発行の特例に関する法律 1977年法律第50号第2条 《特例公債の発行 政府は、財政法1947…》 年法律第34号第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1977年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

4号 1978年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律 1978年法律第43号第2条第1項 《政府は、財政法1947年法律第34号第4…》 条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1978年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

5号 1979年度の公債の発行の特例に関する法律 1979年法律第26号第2条 《特例公債の発行 政府は、財政法1947…》 年法律第34号第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1979年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

6号 1980年度の公債の発行の特例に関する法律 1980年法律第37号第2条 《特例公債の発行 政府は、財政法1947…》 年法律第34号第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1980年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

7号 財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(1981年法律第39号)第2条第1項

8号 1982年度の公債の発行の特例に関する法律 1982年法律第41号第2条 《特例公債の発行 政府は、財政法1947…》 年法律第34号第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1982年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

9号 1983年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 1983年法律第45号第2条第1項 《政府は、財政法1947年法律第34号第4…》 条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1983年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2項 政府は、 第2条第1項 《政府は、財政法1947年法律第34号第4…》 条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1983年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。 の規定及び前項各号に掲げる規定により発行した公債について 特別会計に関する法律 第46条第1項 《国債整理基金特別会計においては、各年度に…》 おける国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。 又は 第47条第1項 《国債整理基金特別会計においては、翌年度に…》 おける国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。 の規定による償還のための起債を行つた場合においては、その速やかな減債に努めるものとする。

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