技術士法施行規則《附則》

法番号:1984年総理府令第5号

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附 則

1項 この府令は、1984年4月1日から施行する。

2項 改正前の 技術士法 1957年法律第124号第16条第1項 《試験委員は、技術士試験の問題の作成及び採…》 点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 の規定により交付された技術士 登録証 を有する技術士の住所の変更があつた場合には、当該技術士は、 第18条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定にかかわらず、登録証の再交付の申請をすることができる。

3項 改正前の 技術士法 第16条第1項 《試験委員は、技術士試験の問題の作成及び採…》 点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 の規定により交付された技術士 登録証 を有する技術士であつて改正後の 技術士法 第35条第1項 《技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に…》 変更があつたときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 の規定による事務所の名称又は所在地の変更の届出をしようとするものは、 第18条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定にかかわらず、登録証の再交付の申請をすることができる。

4項 前2項の申請をしようとする者は、別記様式第12による 登録証 再交付申請書にその理由を記載し、登録証を添え、これを科学技術庁長官(指定登録機関が登録証の再交付をする場合には、指定登録機関)に提出するものとする。この場合において、別記様式第十二中「 第18条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 」とあるのは「附則第4項」と読み替えるものとする。

附 則(1984年6月30日総理府令第42号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 技術士法施行規則 第6条第7号 《第一次試験の一部免除 第6条 法第5条第…》 2項の文部科学省令で定める資格を有する者は、技術士法の一部を改正する法律2000年法律第48号の規定による改正前の法次条第2項において「旧法」という。第6条第2項の規定に基づき既に一定の技術部門につい 、第8号又は第10号に該当する者は、この府令による改正後の 技術士法施行規則 第6条第7号 《第一次試験の一部免除 第6条 法第5条第…》 2項の文部科学省令で定める資格を有する者は、技術士法の一部を改正する法律2000年法律第48号の規定による改正前の法次条第2項において「旧法」という。第6条第2項の規定に基づき既に一定の技術部門につい 、第8号又は第10号にそれぞれ該当する者とみなす。

附 則(1986年4月15日総理府令第31号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年12月21日総理府令第55号)

1項 この府令は、1989年2月1日から施行する。

2項 この府令の施行前に 技術士法 以下「」という。第4条第1項 《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》 第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。 の規定により行われた技術士試験において、改正前の 技術士法施行規則 以下「 旧規則 」という。第2条第3号 《技術部門 第2条 法第4条第1項の技術部…》 門は、次のとおりとする。 1 機械部門 2 船舶・海洋部門 3 航空・宇宙部門 4 電気電子部門 5 化学部門 6 繊維部門 7 金属部門 8 資源工学部門 9 建設部門 10 上下水道部門 11 衛 の航空機部門、同条第4号の電気部門又は同条第8号の鉱業部門で合格した者は、それぞれ改正後の 技術士法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条第3号 《技術部門 第2条 法第4条第1項の技術部…》 門は、次のとおりとする。 1 機械部門 2 船舶・海洋部門 3 航空・宇宙部門 4 電気電子部門 5 化学部門 6 繊維部門 7 金属部門 8 資源工学部門 9 建設部門 10 上下水道部門 11 衛 の航空・宇宙部門、同条第4号の電気・電子部門又は同条第8号の資源工学部門で合格したものとみなす。

3項 この府令の施行前に 旧規則 第2条第3号 《技術部門 第2条 法第4条第1項の技術部…》 門は、次のとおりとする。 1 機械部門 2 船舶・海洋部門 3 航空・宇宙部門 4 電気電子部門 5 化学部門 6 繊維部門 7 金属部門 8 資源工学部門 9 建設部門 10 上下水道部門 11 衛 の航空機部門、同条第4号の電気部門又は同条第8号の鉱業部門で登録された者は、登録を受けた技術部門の名称を、それぞれ 新規則 第2条第3号 《技術部門 第2条 法第4条第1項の技術部…》 門は、次のとおりとする。 1 機械部門 2 船舶・海洋部門 3 航空・宇宙部門 4 電気電子部門 5 化学部門 6 繊維部門 7 金属部門 8 資源工学部門 9 建設部門 10 上下水道部門 11 衛 の航空・宇宙部門、同条第4号の電気・電子部門又は同条第8号の資源工学部門の名称に変更するための届出をすることができる。

4項 第35条 《登録事項の変更の届出等 技術士又は技術…》 士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 2 技術士又は技術士補は、前項の規定による届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更が 並びに 新規則 第17条 《登録事項の変更の届出 技術士又は技術士…》 補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記様式第11による登録事項変更届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。第21条 《登録簿の登録の訂正等 文部科学大臣は、…》 第17条の届出があつたとき、第19条の届出同条第3号に係るものを除く。があつたとき、又は法第36条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を 及び 第23条 《適用 指定登録機関が登録事務を行う場合…》 における第15条から第18条まで、第19条同条第3号に該当する場合を除く。、第20条第2項及び第21条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第21条中「法 の規定は、前項の届出について準用する。この場合において新規則別記様式第十一中「同法第35条第1項」とあるのは「 技術士法施行規則 の一部を改正する総理府令(1988年総理府令第55号)附則第3項」と読み替えるものとし、当該届出に係る手数料は、法第39条第2項の規定にかかわらず、これを徴収しないものとする。

附 則(1991年12月11日総理府令第44号)

1項 この府令は、1992年2月1日から施行する。

附 則(1994年2月18日総理府令第4号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行前に 技術士法 以下「」という。第4条第1項 《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》 第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。 の規定により行われた技術士試験において、改正前の 技術士法施行規則 以下「 旧規則 」という。第2条第16号 《技術部門 第2条 法第4条第1項の技術部…》 門は、次のとおりとする。 1 機械部門 2 船舶・海洋部門 3 航空・宇宙部門 4 電気電子部門 5 化学部門 6 繊維部門 7 金属部門 8 資源工学部門 9 建設部門 10 上下水道部門 11 衛 の情報処理部門で合格した者は、改正後の 技術士法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条第16号 《技術部門 第2条 法第4条第1項の技術部…》 門は、次のとおりとする。 1 機械部門 2 船舶・海洋部門 3 航空・宇宙部門 4 電気電子部門 5 化学部門 6 繊維部門 7 金属部門 8 資源工学部門 9 建設部門 10 上下水道部門 11 衛 の情報工学部門で合格したものとみなす。

3項 この府令の施行前に 旧規則 第2条第16号 《技術部門 第2条 法第4条第1項の技術部…》 門は、次のとおりとする。 1 機械部門 2 船舶・海洋部門 3 航空・宇宙部門 4 電気電子部門 5 化学部門 6 繊維部門 7 金属部門 8 資源工学部門 9 建設部門 10 上下水道部門 11 衛 の情報処理部門で登録された者は、登録を受けた技術部門の名称を 新規則 第2条第16号 《技術部門 第2条 法第4条第1項の技術部…》 門は、次のとおりとする。 1 機械部門 2 船舶・海洋部門 3 航空・宇宙部門 4 電気電子部門 5 化学部門 6 繊維部門 7 金属部門 8 資源工学部門 9 建設部門 10 上下水道部門 11 衛 の情報工学部門の名称に変更するための届出をすることができる。

4項 第35条 《登録事項の変更の届出等 技術士又は技術…》 士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 2 技術士又は技術士補は、前項の規定による届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更が 並びに 新規則 第17条 《登録事項の変更の届出 技術士又は技術士…》 補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記様式第11による登録事項変更届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。第21条 《登録簿の登録の訂正等 文部科学大臣は、…》 第17条の届出があつたとき、第19条の届出同条第3号に係るものを除く。があつたとき、又は法第36条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を 及び 第23条 《適用 指定登録機関が登録事務を行う場合…》 における第15条から第18条まで、第19条同条第3号に該当する場合を除く。、第20条第2項及び第21条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第21条中「法 の規定は、前項の届出について準用する。この場合において新規則別記様式第十一中「同法第35条第1項」とあるのは「 技術士法施行規則 の一部を改正する総理府令(1994年総理府令第4号)附則第3項」と読み替えるものとし、当該届出に係る手数料は、法第39条第2項の規定にかかわらず、これを徴収しないものとする。

附 則(1998年3月31日総理府令第9号)

1項 この府令は、1998年7月1日から施行する。

附 則(2000年3月30日総理府令第34号)

1項 この府令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年10月20日総理府令第118号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月28日総理府令第156号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 総合技術監理部門の第一次試験は、当分の間、行わない。

附 則(2003年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月18日文部科学省令第36号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に 技術士法 以下「」という。第4条第1項 《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》 第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。 の規定により行われた技術士試験において、改正前の 技術士法施行規則 以下「 旧規則 」という。第2条第2号 《技術部門 第2条 法第4条第1項の技術部…》 門は、次のとおりとする。 1 機械部門 2 船舶・海洋部門 3 航空・宇宙部門 4 電気電子部門 5 化学部門 6 繊維部門 7 金属部門 8 資源工学部門 9 建設部門 10 上下水道部門 11 衛 の船舶部門、同条第4号の電気・電子部門、同条第10号の水道部門又は同条第13号の林業部門で合格した者は、それぞれ改正後の 技術士法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条第2号 《技術部門 第2条 法第4条第1項の技術部…》 門は、次のとおりとする。 1 機械部門 2 船舶・海洋部門 3 航空・宇宙部門 4 電気電子部門 5 化学部門 6 繊維部門 7 金属部門 8 資源工学部門 9 建設部門 10 上下水道部門 11 衛 の船舶・海洋部門、同条第4号の電気電子部門、同条第10号の上下水道部門又は同条第13号の森林部門で合格したものとみなす。

3項 この省令の施行前に 旧規則 第2条第2号 《技術部門 第2条 法第4条第1項の技術部…》 門は、次のとおりとする。 1 機械部門 2 船舶・海洋部門 3 航空・宇宙部門 4 電気電子部門 5 化学部門 6 繊維部門 7 金属部門 8 資源工学部門 9 建設部門 10 上下水道部門 11 衛 の船舶部門、同条第4号の電気・電子部門、同条第10号の水道部門又は同条第13号の林業部門で登録された者は、登録を受けた技術部門の名称を、それぞれ 新規則 第2条第2号 《技術部門 第2条 法第4条第1項の技術部…》 門は、次のとおりとする。 1 機械部門 2 船舶・海洋部門 3 航空・宇宙部門 4 電気電子部門 5 化学部門 6 繊維部門 7 金属部門 8 資源工学部門 9 建設部門 10 上下水道部門 11 衛 の船舶・海洋部門、同条第4号の電気電子部門、同条第10号の上下水道部門又は同条第13号の森林部門の名称に変更するための届出をすることができる。

4項 第35条 《登録事項の変更の届出等 技術士又は技術…》 士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 2 技術士又は技術士補は、前項の規定による届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更が 並びに 新規則 第17条 《登録事項の変更の届出 技術士又は技術士…》 補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記様式第11による登録事項変更届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。第21条 《登録簿の登録の訂正等 文部科学大臣は、…》 第17条の届出があつたとき、第19条の届出同条第3号に係るものを除く。があつたとき、又は法第36条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を 及び 第23条 《適用 指定登録機関が登録事務を行う場合…》 における第15条から第18条まで、第19条同条第3号に該当する場合を除く。、第20条第2項及び第21条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第21条中「法 の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、新規則別記様式第十一中「同法第35条第1項」とあるのは「 技術士法施行規則 の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)附則第3項」と読み替えるものとし、当該届出に係る法第39条第2項の登録手数料は、納付することを要しない。

附 則(2004年1月9日文部科学省令第4号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月30日文部科学省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年1月4日文部科学省令第1号)

1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2011年3月25日文部科学省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年10月12日文部科学省令第34号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2017年12月28日文部科学省令第45号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月13日文部科学省令第14号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年12月28日文部科学省令第44号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年9月8日文部科学省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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