技術士法施行規則《本則》

法番号:1984年総理府令第5号

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制定文 技術士法 1983年法律第25号第4条第1項 《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》 第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。第5条第2項 《2 文部科学省令で定める資格を有する者に…》 対しては、文部科学省令で定めるところにより、第一次試験の一部を免除することができる。第6条第2項 《2 次のいずれかに該当する者は、第二次試…》 験を受けることができる。 1 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの 2 前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする第31条 《技術士試験の細目等 この章に定めるもの…》 のほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他技術士試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。第32条第1項 《技術士となる資格を有する者が技術士となる…》 には、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門前条第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した 及び第2項並びに 第43条 《登録の細目等 この章に定めるもののほか…》 、登録及び登録の消除の手続、登録証の再交付及び返納、登録事務の引継ぎその他技術士及び技術士補の登録並びに指定登録機関に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 の規定に基づき、 技術士法施行規則 1957年総理府令第85号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。


1条 (法第3条第1号の文部科学省令で定めるもの)

1項 技術士法 以下「」という。第3条第1号 《欠格条項 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、技術士又は技術士補となることができない。 1 心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終 の文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により技術士又は技術士補の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。

1条の2 (試験期日等の公告)

1項 第一次試験又は第二次試験を施行する日時、場所その他技術士試験の施行に関し必要な事項は、文部科学大臣があらかじめ官報で公告する。

2条 (技術部門)

1項 第4条第1項 《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》 第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。 の技術部門は、次のとおりとする。

1号 機械部門

2号 船舶・海洋部門

3号 航空・宇宙部門

4号 電気電子部門

5号 化学部門

6号 繊維部門

7号 金属部門

8号 資源工学部門

9号 建設部門

10号 上下水道部門

11号 衛生工学部門

12号 農業部門

13号 森林部門

14号 水産部門

15号 経営工学部門

16号 情報工学部門

17号 応用理学部門

18号 生物工学部門

19号 環境部門

20号 原子力・放射線部門

21号 総合技術監理部門

3条 (第一次試験の試験方法)

1項 第一次試験は、筆記の方法により行う。

4条 (第一次試験の実施)

1項 第一次試験は、北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において行う。

5条 (第一次試験の試験科目)

1項 第一次試験の試験科目は、次のとおりとする。

1号 基礎科目

2号 適性科目

3号 専門科目

2項 基礎科目は、科学技術全般にわたる基礎知識に関するものとする。

3項 適性科目は、第4章の規定の遵守に関する適性に関するものとする。

4項 専門科目は、当該技術部門に係る基礎知識及び専門知識に関するものとする。

5項 専門科目の範囲については、文部科学大臣が告示する。

6条 (第一次試験の一部免除)

1項 第5条第2項 《2 文部科学省令で定める資格を有する者に…》 対しては、文部科学省令で定めるところにより、第一次試験の一部を免除することができる。 の文部科学省令で定める資格を有する者は、 技術士法 の一部を改正する法律(2000年法律第48号)の規定による改正前の法(次条第2項において「 旧法 」という。)第6条第2項の規定に基づき既に一定の技術部門について技術士となる資格を有する者とし、その者に対して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める科目を免除する。

1号 既に技術士となる資格を有する技術部門について受験する場合基礎科目及び専門科目

2号 前号に掲げる技術部門以外の技術部門について受験する場合基礎科目

2項 前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目を免除する。

1号 中小企業支援法 1963年法律第147号第11条第1項 《経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源…》 に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項 に規定する中小企業診断士に登録している者( 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 2000年通商産業省令第192号第2条第1号 《第2条 法第11条第1項第2号の経済産業…》 省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 登録の申請の日前3年以内に基準省令第7条に規定する養成課程以下「養成課程」という。又は経済産業大臣が第35条第1項の規定により登録する者以下 に規定する養成課程又は登録養成課程を修了した者であって当該修了日から3年以内の者及び同令第42条に規定する第二次試験に合格した者であって当該合格日から3年以内の者を含む。)経営工学部門の専門科目

2号 情報処理の促進に関する法律 1970年法律第90号第9条第1項 《情報処理安全確保支援士試験以下この款にお…》 いて「支援士試験」という。は、情報処理安全確保支援士として必要な知識及び技能について行う。 に規定する情報処理安全確保支援士試験又は 情報処理の促進に関する法律施行規則 2016年経済産業省令第102号第3条第3号 《情報処理安全確保支援士試験の免除 第3条…》 法第9条第2項の経済産業省令で定める支援士試験の全部を免除する資格を有する者は、独立行政法人情報処理推進機構以下「機構」という。が行うサイバーセキュリティ対策に資する知識及び技能の講習であって、前条 に規定する高度試験に合格した者情報工学部門の専門科目

7条 (第一次試験の受験手続)

1項 第一次試験を受けようとする者は、別記様式第1による第一次試験受験申込書を文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第一次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

2項 前条の規定による第一次試験の一部免除を受けようとする者が、前項の規定による受験の申込みを行う場合においては、第一次試験受験申込書に、次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。

1号 旧法 第6条第2項の規定により一定の技術部門につき第二次試験を受け、これに合格したことを証する証明書又は書面

2号 旧法 第6条第2項の規定により第二次試験を受け、合格した技術部門について、既に技術士の登録を受けていることを証する証明書又は書面

3号 前条第2項第1号に該当する者中小企業診断士登録証又は養成課程若しくは登録養成課程を修了したこと若しくは第二次試験に合格したことを証する証明書若しくは書面

4号 前条第2項第2号に該当する者情報処理安全確保支援士試験又は高度試験に合格したことを証する証明書又は書面

8条 (第二次試験の試験方法)

1項 第二次試験は、筆記及び口頭の方法により行う。

2項 口頭試験は、筆記試験に合格した者について行う。

9条 (第二次試験の実施)

1項 第二次試験は、筆記試験については北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において、口頭試験については東京都その他文部科学大臣の指定する場所において行う。

10条 (期間)

1項 第6条第2項第1号 《2 次のいずれかに該当する者は、第二次試…》 験を受けることができる。 1 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの 2 前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して7年とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して4年とする。

2項 前項の期間については、 第6条第2項第2号 《2 次のいずれかに該当する者は、第二次試…》 験を受けることができる。 1 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの 2 前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする に定める期間を算入することができる。

3項 第6条第2項第2号 《2 次のいずれかに該当する者は、第二次試…》 験を受けることができる。 1 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの 2 前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して7年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して4年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とする。

4項 前項の期間については、 第6条第2項第1号 《2 次のいずれかに該当する者は、第二次試…》 験を受けることができる。 1 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの 2 前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする に定める期間を算入することができる。

5項 第6条第2項第3号 《2 次のいずれかに該当する者は、第二次試…》 験を受けることができる。 1 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの 2 前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して10年(既に総合技術監理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあつては通算して7年)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して7年とする。

6項 学校教育法 1947年法律第26号)による大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していた者にあつては、第1項、第3項又は前項に定める期間は、当該期間から、その在学した期間(2年を限度とする。)を減じた期間とする。

10条の2 (監督の要件)

1項 第6条第2項第2号 《2 次のいずれかに該当する者は、第二次試…》 験を受けることができる。 1 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの 2 前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする の文部科学省令で定める監督の要件は、次の各号に掲げるものとする。

1号 科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が7年を超え、かつ、第二次試験を受けようとする者を適切に監督することができる職務上の地位にある者によるものであること。

2号 第二次試験を受けようとする者が技術士となるのに必要な技能を修習することができるよう、前号に規定する業務について、指導、助言その他の適切な手段により行われるものであること。

11条 (第二次試験の試験科目)

1項 第二次試験の試験科目は、次の表の上欄に掲げる技術部門について、それぞれ同表の中欄に掲げる必科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する一科目とする。

2項 総合技術監理部門の必須科目及び総合技術監理部門以外の技術部門の選択科目の内容については、文部科学大臣が告示する。

11条の2 (第二次試験の一部免除)

1項 既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士となる資格を有する者であつて総合技術監理部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、既に技術士となる資格を有する技術部門に対応する選択科目を免除する。

12条 (第二次試験の受験手続)

1項 第二次試験を受けようとする者は、別記様式第2による第二次試験受験申込書に次の書類を添え、これを文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第二次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

1号 第6条第2項第1号 《2 次のいずれかに該当する者は、第二次試…》 験を受けることができる。 1 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの 2 前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする に該当する者については、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面(法第6条第2項第2号に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて、法第6条第2項第2号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに 第10条の2 《監督の要件 法第6条第2項第2号の文部…》 科学省令で定める監督の要件は、次の各号に掲げるものとする。 1 科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が7 に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第2の二及び第2の3による証明書又は書面

2号 第6条第2項第2号 《2 次のいずれかに該当する者は、第二次試…》 験を受けることができる。 1 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの 2 前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに 第10条の2 《監督の要件 法第6条第2項第2号の文部…》 科学省令で定める監督の要件は、次の各号に掲げるものとする。 1 科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が7 に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第2の二及び第2の3による証明書又は書面(法第6条第2項第1号に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面

3号 第6条第2項第3号 《2 次のいずれかに該当する者は、第二次試…》 験を受けることができる。 1 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの 2 前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面

4号 第31条の2第2項 《2 大学その他の教育機関における課程であ…》 つて科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるものとして文部科学大臣が指定したものを修了した者は、第4条第2項の規定にかかわらず、技術士補となる資格を有する。 の規定により技術士補となる資格を有する者については、同項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了したことを証する証明書又は書面

5号 第10条第6項 《6 学校教育法1947年法律第26号によ…》 る大学院修士課程理科系統のものに限る。若しくは専門職学位課程理科系統のものに限る。を修了し、又は博士課程理科系統のものに限る。に在学し、若しくは在学していた者にあつては、第1項、第3項又は前項に定める に該当する者については、大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していたこと及びこれらの期間を証する証明書又は書面

13条 (合格証書の授与及び合格者の公告)

1項 第一次試験又は第二次試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する別記様式第三又は別記様式第4による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。

13条の2 (技術士の資格に関する特例)

1項 第31条の2第1項 《技術士と同等以上の科学技術に関する外国の…》 資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であつて、我が国においていずれかの技術部門について我が国の法令に基づき技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものは、第 の文部科学省令で定める技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格は、オーストラリア連邦首都特別地域に主たる事務所が所在する団体であるオーストラリアエンジニア協会が認定するチャータード・プロフェッショナル・エンジニアとする。

2項 第31条の2第1項 《技術士と同等以上の科学技術に関する外国の…》 資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であつて、我が国においていずれかの技術部門について我が国の法令に基づき技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものは、第 の規定による認定は、前項の資格を有する者の申請により、技術部門を指定して行うものとする。

3項 前項の認定を受けた者には、技術士となる資格を有することを証する別記様式第4の2による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。

14条 (登録事項)

1項 第32条第1項 《技術士となる資格を有する者が技術士となる…》 には、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門前条第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した の規定による技術士登録簿の登録事項は、次のとおりとする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 氏名及び生年月日

3号 第二次試験に合格した年月及び合格した第二次試験の技術部門の名称( 第31条の2第1項 《技術士と同等以上の科学技術に関する外国の…》 資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であつて、我が国においていずれかの技術部門について我が国の法令に基づき技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものは、第 の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定を受けた年月及び文部科学大臣が指定した技術部門の名称

4号 自ら技術士としての業務を営もうとするときは、その事務所の名称及び所在地

5号 他の技術士、会社その他の者の事務所に勤務するときは、その勤務する事務所の名称及び所在地

6号 申請者が技術士登録簿への記載を希望するときは、その資質向上の取組状況

2項 第32条第2項 《2 技術士補となる資格を有する者が技術士…》 補となるには、その補助しようとする技術士合格した第一次試験の技術部門前条第2項の規定により技術士補となる資格を有する者にあつては、同項の課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門。以下この の規定による技術士補登録簿の登録事項は、次のとおりとする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 氏名及び生年月日

3号 第一次試験に合格した年月及び合格した第一次試験の技術部門の名称( 第31条の2第2項 《2 大学その他の教育機関における課程であ…》 つて科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるものとして文部科学大臣が指定したものを修了した者は、第4条第2項の規定にかかわらず、技術士補となる資格を有する。 の規定により技術士補となる資格を有する者にあつては、同項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了した年月及び当該課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門の名称

4号 補助しようとする技術士の登録番号及び氏名並びに当該技術士の事務所の名称及び所在地

15条 (登録の申請)

1項 技術士又は技術士補の登録を受けようとする者は、それぞれ別記様式第五若しくは別記様式第5の二又は別記様式第六若しくは別記様式第6の2による技術士 登録申請書 又は技術士補登録申請書(以下「 登録申請書 」と総称する。)を文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 前項の別記様式第6の2による 登録申請書 には、 第31条の2第2項 《2 大学その他の教育機関における課程であ…》 つて科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるものとして文部科学大臣が指定したものを修了した者は、第4条第2項の規定にかかわらず、技術士補となる資格を有する。 の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了したことを証する証明書又は書面を添えなければならない。

3項 精神の機能の障害を有する者が登録(本条第1項に規定する登録をいう。以下この項において同じ。)を受けようとする場合及び 第3条第1号 《欠格条項 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、技術士又は技術士補となることができない。 1 心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終 に該当するに至って登録を取り消された者が再び登録を受けようとする場合においては、第1項の 登録申請書 には、技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができるかどうかを確認するために参考となる事項を記載した医師の診断書を添えなければならない。

16条 (登録)

1項 文部科学大臣は、前条の申請があつたときは、 登録申請書 及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有すると認めたときは、別記様式第七若しくは別記様式第7の二又は別記様式第八若しくは別記様式第8の2による技術士 登録簿 又は技術士補登録簿(以下「 登録簿 」と総称する。)に登録し、かつ、当該申請者に別記様式第九又は別記様式第10による技術士 登録証 又は技術士補登録証(以下「 登録証 」と総称する。)を交付する。

2項 文部科学大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有しないと認めたときは、 登録申請書 を当該申請者に返却する。

17条 (登録事項の変更の届出)

1項 技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記様式第11による登録事項変更届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

18条 (登録証再交付の申請等)

1項 技術士又は技術士補は、 登録証 を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、別記様式第12による登録証再交付申請書にその理由を記載し、汚損した場合にあつては、その登録証を添え、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 技術士又は技術士補は、前項の申請をした後失つた 登録証 を発見したときは、遅滞なく、これを文部科学大臣に返納しなければならない。

19条 (業務の廃止等の届出)

1項 技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、当該技術士若しくは当該技術士補又はその相続人若しくは法定代理人は、遅滞なく、 登録証 を添え、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

1号 業務を廃止した場合

2号 死亡した場合

3号 第36条第1項第1号 《文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次の…》 いずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第5号を除く。の1に該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第31条の2第1項の規定 又は第3号に該当するに至つた場合

20条 (登録の取消し等の通知等)

1項 文部科学大臣は、 第36条第1項第2号 《文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次の…》 いずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第5号を除く。の1に該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第31条の2第1項の規定 又は第2項の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者に通知しなければならない。

2項 第36条第1項第2号 《文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次の…》 いずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第5号を除く。の1に該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第31条の2第1項の規定 又は第2項の規定により技術士又は技術士補の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、 登録証 を文部科学大臣に返納しなければならない。

21条 (登録簿の登録の訂正等)

1項 文部科学大臣は、 第17条 《登録事項の変更の届出 技術士又は技術士…》 補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記様式第11による登録事項変更届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。 の届出があつたとき、 第19条 《業務の廃止等の届出 技術士又は技術士補…》 が次のいずれかに該当する場合には、当該技術士若しくは当該技術士補又はその相続人若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 業務を廃止した場合 2 の届出(同条第3号に係るものを除く。)があつたとき、又は 第36条 《登録の取消し等 文部科学大臣は、技術士…》 又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第5号を除く。の1に該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第31 の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、 登録簿 の当該技術士若しくは技術士補に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止をした旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

22条 (指定登録機関への通知)

1項 文部科学大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、 第36条 《登録の取消し等 文部科学大臣は、技術士…》 又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第5号を除く。の1に該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第31 の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

23条 (適用)

1項 指定登録機関が登録事務を行う場合における 第15条 《登録の申請 技術士又は技術士補の登録を…》 受けようとする者は、それぞれ別記様式第五若しくは別記様式第5の二又は別記様式第六若しくは別記様式第6の2による技術士登録申請書又は技術士補登録申請書以下「登録申請書」と総称する。を文部科学大臣に提出し から 第18条 《登録証再交付の申請等 技術士又は技術士…》 補は、登録証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、別記様式第12による登録証再交付申請書にその理由を記載し、汚損した場合にあつては、その登録証を添え、これを文部科学大臣に提出しなければならない。 2 まで、 第19条 《業務の廃止等の届出 技術士又は技術士補…》 が次のいずれかに該当する場合には、当該技術士若しくは当該技術士補又はその相続人若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 業務を廃止した場合 2 同条第3号に該当する場合を除く。)、 第20条第2項 《2 法第36条第1項第2号又は第2項の規…》 定により技術士又は技術士補の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を文部科学大臣に返納しなければならない。 及び 第21条 《登録簿の登録の訂正等 文部科学大臣は、…》 第17条の届出があつたとき、第19条の届出同条第3号に係るものを除く。があつたとき、又は法第36条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を の規定の適用については、これらの規定中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、 第21条 《登録簿の登録の訂正等 文部科学大臣は、…》 第17条の届出があつたとき、第19条の届出同条第3号に係るものを除く。があつたとき、又は法第36条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を 中「 第36条 《登録の取消し等 文部科学大臣は、技術士…》 又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第5号を除く。の1に該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第31 の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたとき」とあるのは「次条の規定による通知があつたとき」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。

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