回路配置利用権等の登録に関する政令《本則》

法番号:1985年政令第326号

附則 >  

制定文 内閣は、 半導体集積回路の回路配置に関する法律 1985年法律第43号第8条第1項第4号 《経済産業大臣は、設定登録の申請が次の各号…》 のいずれかに該当することが第3条第2項の申請書及びこれに添付した図面その他の資料から明らかであるときは、設定登録の申請を却下しなければならない。 1 申請者が創作者等でないこと。 2 創作者等が2人以 及び 第50条 《 この法律に定めるもののほか、設定登録並…》 びに第21条第1項及び第2項の登録に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、回路配置利用権に関する登録に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (順位)

1項 同1の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。

3条

1項 付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。

4条

1項 仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

5条

1項 前条の規定は、 民事保全法 平成元年法律第91号第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「 保全仮登録 」という。)に準用する。

2章 回路配置原簿及び閉鎖回路配置原簿

6条 (滅失)

1項 経済産業大臣は、回路配置原簿の全部又は一部が滅失したときは、3月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその回路配置原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。

2項 前項の申請及びこれによる登録の手続は、別に政令で定める。

7条 (閉鎖回路配置原簿)

1項 経済産業大臣は、回路配置利用権の設定の登録(以下「 設定登録 」という。)を抹消したときは、経済産業省令で定めるところにより、回路配置原簿における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移さなければならない。

3章 登録の手続 > 1節 通則

8条 (登録をする場合)

1項 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。

2項 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。

9条 (職権による登録)

1項 次に掲げる事項の登録は、経済産業大臣が職権でしなければならない。

1号 回路配置利用権の消滅(放棄によるものを除く。

2号 混同による専用利用権、通常利用権又は質権の消滅

10条 (登録の申請)

1項 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。

11条

1項 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。

12条

1項 判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで申請することができる。

13条

1項 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

14条 (申請書)

1項 登録の申請( 設定登録 の申請を除く。)をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 回路配置利用権の 設定登録 番号

2号 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

3号 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

4号 登録の原因及びその発生年月日

5号 登録の目的及び登録の目的が回路配置利用権以外の権利に関するときはその権利の表示

6号 申請の年月日

15条 (添付書面)

1項 前条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 登録の原因を証明する書面

2号 登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面

3号 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面

2項 前項第1号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第2号の書面を添付することを要しない。

3項 第1項第2号に規定する場合において、申請書にその第三者が記名し、印を押したときは、同号の書面を添付することを要しない。

16条 (権利の消滅に関する事項の記載)

1項 登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。

17条 (持分等の記載)

1項 登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。

2項 登録の原因に 半導体集積回路の回路配置に関する法律 以下「」という。第14条第2項 《2 回路配置利用権が共有に係るときは、各…》 共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその登録回路配置を利用することができる。 第16条第5項 《5 第14条の規定は、専用利用権に準用す…》 る。 及び 第17条第5項 《5 第14条第1項及び第2項の規定は、通…》 常利用権に準用する。 において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は 民法 1896年法律第89号第264条 《準共有 この節第262条の二及び第26…》 2条の3を除く。の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。 ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。 において準用する同法第256条第1項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。

18条 (戸籍謄本等の添付)

1項 次に掲げる場合は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。

1号 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。

2号 申請者が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。

3号 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請するとき。

19条 (印鑑の添付)

1項 回路配置利用権の移転の登録を申請するときは、 第12条 《 判決又は相続その他の一般承継による登録…》 は、登録権利者だけで申請することができる。 の規定により申請する場合及び又は地方公共団体が登録義務者である場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録義務者の印鑑(法人にあつては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添付しなければならない。

2項 前項の規定は、公売処分、強制執行又は質権の実行による回路配置利用権の移転の登録を嘱託する場合には、準用しない。

3項 設定登録 の抹消を申請するときは、判決による場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録名義人の印鑑(法人にあつては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添付しなければならない。

4項 第1項又は前項の規定により申請書に添付すべき印鑑は、市町村長、区長又は登記所の証明の日から3月以内のものでなければならない。

20条 (添付書面の省略)

1項 同時に二以上の申請書により登録を申請する場合において、各申請書に添付すべき書面の内容が同一であるときは、1の申請書にこれを添付し、他の申請書にはその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。

2項 登録に係る他の事件について既に経済産業大臣に申請書に添付すべき書面を提出した場合において、その事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を求めることができる。

21条 (併合申請)

1項 二以上の回路配置利用権又は回路配置利用権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同1の申請書で申請することができる。

22条 (債権者の代位)

1項 債権者は、 民法 第423条第1項 《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》 あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 又は 第423条の7 《登記又は登録の請求権を保全するための債権…》 者代位権 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないと の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、 第14条 《保佐開始の審判等の取消し 第11条本文…》 に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 2 家 各号に掲げる事項( 設定登録 の申請にあつては、 第3条第2項 《2 設定登録を受けようとする者は、次に掲…》 げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 申請の年月日 3 回路配置について業として前条第3項第2 各号に掲げる事項)のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。

1号 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 代位の原因

23条 (登録の順序)

1項 申請による登録は、受付の順序に従つてしなければならない。

24条 (登録申請の却下)

1項 第8条第1項第4号 《経済産業大臣は、設定登録の申請が次の各号…》 のいずれかに該当することが第3条第2項の申請書及びこれに添付した図面その他の資料から明らかであるときは、設定登録の申請を却下しなければならない。 1 申請者が創作者等でないこと。 2 創作者等が2人以 の政令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 申請書が方式に適合しないこと。

2号 申請書に記載した事項が申請書に添付した図面その他の資料と符合しないこと。

3号 申請書に必要な図面その他の資料を添付しないこと。

4号 登録免許税を納付しないこと。

25条

1項 経済産業大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請( 設定登録 の申請を除く。)を却下しなければならない。

1号 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。

2号 申請書が方式に適合しないとき。

3号 申請書に記載した 設定登録 番号又は登録の目的である権利の表示が回路配置原簿と符合しないとき。

4号 第18条第2号 《戸籍謄本等の添付 第18条 次に掲げる場…》 合は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。 1 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。 2 申請者が登録権利者又 に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が回路配置原簿と符合しないとき。

5号 第18条第3号 《戸籍謄本等の添付 第18条 次に掲げる場…》 合は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。 1 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。 2 申請者が登録権利者又 に規定する場合を除き、申請者が登録名義人である場合において、その表示が回路配置原簿と符合しないとき。

6号 申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。

7号 申請書に必要な書面を添付しないとき。

8号 登録免許税を納付しないとき。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

26条 (付記登録をする場合)

1項 回路配置利用権以外の権利の変更(信託による回路配置利用権以外の権利についての変更を除く。)の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合には、付記によつてする。

27条

1項 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、付記によつてする。

28条 (行政区画等の変更)

1項 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、回路配置原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

29条 (更正)

1項 経済産業大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項に規定する場合において、その登録が 第22条 《債権者の代位 債権者は、民法第423条…》 第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第14条各号に掲げる事項設定登録の申請にあつては、法第3条第2項各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、 に規定する申請に係るものであるときは、債権者にも、遅滞なく、同項の通知をしなければならない。

3項 前2項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が2人以上あるときは、その1人に対してすることをもつて足りる。

30条

1項 経済産業大臣は、前条第1項に規定する場合において、登録の錯誤又は脱落が経済産業大臣の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。この場合においては、同項の規定による通知を要しない。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

31条

1項 第26条 《付記登録をする場合 回路配置利用権以外…》 の権利の変更信託による回路配置利用権以外の権利についての変更を除く。の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することがで の規定は、登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)に準用する。

32条 (抹消した登録の回復)

1項 抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。

33条

1項 一部が抹消された登録の回復の登録は、付記によつてする。

34条 (仮登録)

1項 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。

1号 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。

2号 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。

35条

1項 第52条 《利害関係を有する第三者がある場合の登録の…》 抹消 登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。 の規定は、回路配置利用権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合に準用する。

2項 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、本登録をするときは、利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。

36条 (予告登録)

1項 予告登録は、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された場合にするものとする。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

37条

1項 裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。

2節 専用利用権及び通常利用権に関する手続

38条 (専用利用権の設定等の登録の申請)

1項 専用利用権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 設定すべき専用利用権の範囲

2号 登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め

2項 専用利用権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用利用権の範囲を記載しなければならない。

3項 回路配置の利用の事業とともに専用利用権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添付しなければならない。

4項 前3項の規定は、通常利用権の設定及び移転の登録の申請に準用する。

3節 質権に関する手続

39条 (質権の設定の登録の申請)

1項 質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 質権の目的である権利の表示

2号 債権の額

3号 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、 第18条 《質権 回路配置利用権、専用利用権又は通…》 常利用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該登録回路配置を利用することができない。 の定めがあるとき、若しくは 民法 第346条 《質権の被担保債権の範囲 質権は、元本、…》 利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。 ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件

4号 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所

2項 一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するための質権の設定の登録を申請するときは、前項の規定にかかわらず、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 質権の目的である権利の表示

2号 担保すべき債権の範囲

3号 債権の極度額

4号 担保すべき元本が確定すべき期日の定めがあるときは、その定め

5号 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所

40条

1項 一定の金額を目的としない債権の担保である質権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。

41条

1項 同1の債権を担保する二以上の質権の設定の登録を申請するときは、申請書に質権の目的となる他の権利の表示をしなければならない。

2項 質権の設定の登録を申請する場合において、同1の債権を担保する質権の設定の登録が既にされているときは、申請書にその質権の設定の登録がされている権利の表示をしなければならない。

42条 (質権の変更の登録の申請)

1項 民法 の規定により、質権者の合意に基づく質権の順位の変更をする場合における順位の変更の登録の申請は、順位の変更を合意した質権者が共同してしなければならない。

43条

1項 第39条 《質権の設定の登録の申請 質権の設定の登…》 録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 質権の目的である権利の表示 2 債権の額 3 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき の規定は、 民法 の規定により、質権を他の債権の担保とし、又は同1の債務者に対する他の債権者の利益のために質権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請に準用する。

44条 (質権の移転の登録の申請)

1項 債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請するときは、申請書に譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。

45条 (代位の登録の申請)

1項 民法 の規定により先順位の質権者に代位して質権を行うべき場合における代位の登録を申請するときは、申請書に、当該先順位の質権者が弁済を受けた回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の表示をし、その代価及び弁済を受けた額を記載しなければならない。

2項 第39条 《質権の設定の登録の申請 質権の設定の登…》 録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 質権の目的である権利の表示 2 債権の額 3 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき の規定は、前項の登録の申請に準用する。

46条 (付記登録をする場合)

1項 質権の移転の登録、信託による質権についての変更の登録、質権の処分の制限の登録及び前条第1項の代位の登録は、付記によつてする。

4節 抹消に関する手続

47条 (設定登録の抹消)

1項 設定登録 の抹消は、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人だけで申請することができる。

48条 (死亡による登録の抹消)

1項 回路配置利用権以外の権利であつて登録してあるものが人の死亡により消滅した場合において、申請書に死亡を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面を添付したときは、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。

49条 (登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)

1項 登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第99条 《公示催告の申立て 裁判上の公示催告で権…》 利の届出を催告するためのもの以下この編において「公示催告」という。の申立ては、法令にその届出をしないときは当該権利につき失権の効力を生ずる旨の定めがある場合に限り、することができる。 に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2項 前項の申立てをした場合において、 非訟事件手続法 第106条第1項 《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》 定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本又は抄本を添付して、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。

3項 第1項に規定する場合において、申請書に債権証書、債権の受取証書及び最後の2年分の定期金の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで質権に関する登録の抹消を申請することができる。

50条 (仮登録の抹消)

1項 仮登録の抹消は、仮登録名義人だけで申請することができる。

2項 申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹消を申請することができる。

51条 (予告登録の抹消)

1項 第一審裁判所の裁判所書記官は、 第36条 《予告登録 予告登録は、登録の原因の無効…》 又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された場合にするものとする。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を経済産業大臣に嘱託するものとする。

2項 経済産業大臣は、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。

52条 (利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)

1項 登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。

52条の2 (仮処分の登録に後れる登録の抹消)

1項 回路配置利用権について 民事保全法 第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録( 保全仮登録 とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として回路配置利用権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。

2項 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に 民事保全法 第61条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力 前3条の規定は、第54条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。 において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消しなければならない。

52条の3

1項 前条第1項及び第2項の規定は、回路配置利用権以外の権利について 民事保全法 第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。

2項 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。

52条の4

1項 専用利用権について 保全仮登録 をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用利用権若しくは通常利用権又はこれらの権利を目的とする質権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。

2項 第52条の2第2項 《2 前項の規定により登録の抹消を申請する…》 ときは、申請書に民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。 の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。

52条の5 (処分禁止の登録の抹消)

1項 経済産業大臣は、 保全仮登録 をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

5節 信託に関する手続

53条 (信託の登録の申請方法)

1項 回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

54条 (権利についての変更の登録の申請の特例)

1項 信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によつてされた信託による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

55条 (信託の登録の申請の手続)

1項 信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

3号 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

4号 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

5号 信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

6号 信託法第258条第1項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨

7号 公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨

8号 信託の目的

9号 信託財産の管理の方法

10号 信託の終了の理由

11号 その他の信託の条項

2項 前項の申請において、同項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。

56条

1項 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。

2項 第22条 《債権者の代位 債権者は、民法第423条…》 第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第14条各号に掲げる事項設定登録の申請にあつては、法第3条第2項各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、 の規定は、前項の規定による申請に準用する。この場合には、申請書に登録の目的である回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。

57条

1項 信託の登録の申請は、信託に係る回路配置利用権についての移転若しくは変更又は信託に係る回路配置利用権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければならない。

58条

1項 信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。

2項 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

59条 (受託者の変更)

1項 受託者の変更があつた場合において、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。

2項 前項の規定は、信託法第86条第4項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。

60条

1項 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令により終了したときは、前条第1項の登録は、新受託者だけで申請することができる。

2項 受託者が2人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第2項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。

61条 (信託の変更の登録)

1項 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。

62条

1項 主務官庁は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。

63条

1項 裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。

2項 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。

64条

1項 経済産業大臣は、信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。

1号 信託法第75条第1項又は第2項の規定による権利の移転の登録

2号 信託法第86条第4項本文の規定による権利の変更の登録

3号 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録

65条

1項 第61条 《信託の変更の登録 裁判所書記官は、受託…》 者の解任の裁判があつたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。 から前条までに規定する場合を除き、 第55条第1項 《信託の登録を申請するときは、申請書に次に…》 掲げる事項を記載しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があると 各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、回路配置原簿の登録を申請しなければならない。

2項 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。

3項 第22条 《債権者の代位 債権者は、民法第423条…》 第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第14条各号に掲げる事項設定登録の申請にあつては、法第3条第2項各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、 の規定は、前項の規定による申請に準用する。

65条の2 (権利についての変更の登録等の特則)

1項 信託の併合又は分割により回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が1の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利に係る当該1の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が1の信託の信託財産に属する財産から受託者を同1とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。

2項 信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についてする次の表の上欄に掲げる場合における回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録( 第54条 《権利についての変更の登録の申請の特例 …》 信託法2006年法律第108号第3条第3号に掲げる方法によつてされた信託による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。 の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。

4章 雑則

66条 (登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用)

1項 第28条第1項 《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、その登録を受けた者以下「登録機関」という。に、設定登録、第21条第1項及び第2項の登録並びに第48条第1項に規定する請求に基づき行われる事務以下「設定登録等事務」という。の全部又は一部を行わ の規定により登録機関が 設定登録 等事務を行う場合における 第7条 《設定登録及び公示 経済産業大臣は、設定…》 登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により申請を却下する場合を除き、設定登録をしなければならない。 2 設定登録は、回路配置原簿に設定登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、設定登録の年月第9条 《設定登録の抹消 経済産業大臣は、設定登…》 録の申請が前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当していたことが明らかとなつたときは、設定登録を抹消しなければならない。 2 前項の規定による設定登録の抹消に係る聴聞は、当該設定登録に係る回路配第14条 《共有に係る回路配置利用権 回路配置利用…》 権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 回路配置利用権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の第20条第2項 《2 専用利用権者は、通常利用権者又は質権…》 者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権を放棄することができる。第24条 《善意者に対する特例 半導体集積回路半導…》 体集積回路を組み込んだ物品を含む。以下この条において同じ。の引渡しを受けた時において、当該半導体集積回路が他人の回路配置利用権又は専用利用権に係る登録回路配置を模倣した回路配置を用いて製造されたもので第25条 《損害の額の推定等 回路配置利用権者又は…》 専用利用権者が故意又は過失により自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その第29条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、機関登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第37条の規定に 及び第2項( 第30条第2項 《2 機関登録は、機関登録簿に次に掲げる事…》 項を記載してするものとする。 1 機関登録の年月日及び機関登録番号 2 機関登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 3 機関登録を受けた者が設定登録等事務を行う事業所の所 において準用する場合を含む。)、 第30条第1項 《経済産業大臣は、機関登録を申請した者以下…》 この項において「機関登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その機関登録をしなければならない。 この場合において、機関登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 次の第35条第2項 《2 登録機関は、財務諸表等を作成したとき…》 は、遅滞なく、経済産業大臣に提出しなければならない。第37条 《解任命令 経済産業大臣は、登録機関の設…》 定登録等事務実施者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは設定登録等事務規程に違反したとき、又は設定登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録機関に対し、その設定登録等事務実施者を解第51条 《 回路配置利用権又は専用利用権を侵害した…》 者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。第52条の2第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定により仮…》 処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消しなければならない。 第52条の3第2項 《2 前条第3項の規定は、前項において準用…》 する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第52条 《利害関係を有する第三者がある場合の登録の…》 抹消 登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。 の五、 第61条 《信託の変更の登録 裁判所書記官は、受託…》 者の解任の裁判があつたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。 第62条 《 主務官庁は、受託者を解任したとき、又は…》 信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。 において準用する場合を含む。)、 第63条第1項 《裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判が…》 あつたときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。同条第2項において準用する場合を含む。並びに 第64条 《 経済産業大臣は、信託財産に属する回路配…》 置利用権その他回路配置利用権に関する権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。 1 信託法第75条第1項又は第2項の規定による権利の移転の登録 2 信託法第 の規定の適用については、これらの規定( 第24条 《登録申請の却下 法第8条第1項第4号の…》 政令で定める事由は、次のとおりとする。 1 申請書が方式に適合しないこと。 2 申請書に記載した事項が申請書に添付した図面その他の資料と符合しないこと。 3 申請書に必要な図面その他の資料を添付しない を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、 第24条第4号 《登録申請の却下 第24条 法第8条第1項…》 第4号の政令で定める事由は、次のとおりとする。 1 申請書が方式に適合しないこと。 2 申請書に記載した事項が申請書に添付した図面その他の資料と符合しないこと。 3 申請書に必要な図面その他の資料を添 及び 第25条第1項第8号 《経済産業大臣は、次に掲げる場合は、登録の…》 申請設定登録の申請を除く。を却下しなければならない。 1 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。 2 申請書が方式に適合しないとき。 3 申請書に記載した設定登録番号又は登録の目的である権利の 中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及び手数料」とする。

67条 (機関登録の有効期間)

1項 第30条の2第1項 《機関登録は、3年を下らない政令で定める期…》 間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、3年とする。

68条 (審査請求が理由がある場合の登録)

1項 経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、登録機関に対し、相当の措置をとるべき旨を命じなければならない。

69条 (回路配置原簿に係る書類の交付等の手数料)

1項 第49条第1項 《次に掲げる者は、次項に規定する場合を除き…》 、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 前条第1項の規定により回路配置原簿の謄本又は抄本の交付を請求しようとする者 2 前条第1項の規定により回路配置原簿又は申請書若 の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

70条 (登録機関が行う設定登録等事務に係る手数料の額の認可)

1項 第49条第2項 《2 登録機関が設定登録等事務を行う場合に…》 おいて、次に掲げる者は、政令で定めるところにより登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録機関に納付しなければならない。 1 設定登録を受けようとする者 2 第21条第1項又は第2 の規定による認可を受けようとする登録機関は、認可を受けようとする手数料の額及び 設定登録 等事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2項 経済産業大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。

1号 手数料の額が当該 設定登録 等事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。

2号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

71条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)

1項 第49条第3項 《3 前2項の規定は、手数料を納付すべき者…》 が国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものであるときは、適用しない。 の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。

1号 国立研究開発法人情報通信研究機構

2号 国立研究開発法人物質・材料研究機構

3号 国立研究開発法人産業技術総合研究所

4号 独立行政法人国立高等専門学校機構

《本則》 ここまで 附則 >  

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