制定文
たばこ 消費税法施行令 (1985年政令第5号)第5条第3項第2号及び
第7条
《保税地域からの引取りとみなさない場合 …》
法第4条第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての
の規定に基づき、たばこ 消費税法施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において「製造たばこ」とは、 たばこ税法 (1984年法律第72号。以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号定義に規定する製造たばこをいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類
に規定する製造たばこ( 法
第8条第1項
《たばこ事業法第38条第2項製造たばこ代用…》
品に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。 この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
前段の規定により製造たばことみなされる 製造たばこ代用品 (以下この条において「 製造たばこ代用品 」という。)及び法第8条第2項前段の規定により製造たばことみなされる 加熱式たばこの喫煙用具 (以下この条において「 加熱式たばこの喫煙用具 」という。)を含む。)をいい、その区分は、法第2条第2項の規定(製造たばこ代用品については法第8条第1項後段の規定を、加熱式たばこの喫煙用具については同条第2項後段の規定を含む。)によるものとする。
2条 (製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)
1項 たばこ税法施行令 (以下「 令 」という。)
第2条の2第4号
《製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙…》
用具の製造者の範囲 第2条の2 法第8条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 製造たばこ製造者法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。第3号において同じ。 2 特定販売業
に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法
第12条第6項
《6 第1項の規定に該当する製造たばこ同項…》
の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該製造たばこを同項各号に定める場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場で
又は
第13条第5項
《5 第1項の承認を受けて引き取つた製造た…》
ばこ第7項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。については、当該製造たばこを第1項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこ
の規定により製造たばこ製造者(法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。)とみなされる者
2号 令
第2条の2第3号
《製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙…》
用具の製造者の範囲 第2条の2 法第8条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 製造たばこ製造者法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。第3号において同じ。 2 特定販売業
の 加熱式たばこの喫煙用具 を同号の委託を受けた者又は前号に掲げる者から委託を受けて製造した者
3条 (加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)
1項 法
第10条第3項第1号
《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》
の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこ
に規定する財務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 加熱式たばこ(次号に掲げる 加熱式たばこの喫煙用具 を除く。)当該加熱式たばこに巻かれた紙及び葉たばこ( たばこ事業法 (1984年法律第68号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ タバコ属の植物をいう。 2 葉たばこ たばこの葉をいう。 3 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に
(定義)に規定する葉たばこをいう。)が充塡されている容器
2号 法
第8条第2項
《2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱に…》
より蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充塡されたもの製造たばこ製造者その他の政令で定める者以外の者がその製造場から移出するものを除く。は、製造たばことみなして、この法律を適用する。
の規定により製造たばことみなされる 加熱式たばこの喫煙用具 当該加熱式たばこの喫煙用具に充塡された同項に規定するグリセリンその他の物品又はこれらの混合物以外のもの
4条 (対価たる金額が確定していない加熱式たばこの金額の計算方法)
1項 法
第10条第3項第2号
《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》
の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこ
ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した時において当該加熱式たばこの対価たる金額が確定していない場合又は当該製造者が販売以外の目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した場合における同号ロに定める金額は、同号ロの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用の金額( 法
第10条第3項第2号
《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》
の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこ
イに規定する消費税等相当額を除く。)に、当該金額に100分の10を乗じて計算した金額を加算した金額
2号 前号に掲げる金額に 令
第3条第6項
《6 法第10条第3項第2号ロに規定する政…》
令で定めるところにより計算した金額は、同号ロ1又は2に定める金額に30分の70を乗じて計算した金額とする。
に規定する割合を乗じて計算した金額
2項 前項の計算に関し、同項各号に掲げる金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
5条 (未納税引取りの目的及び製造場)
1項 令
第5条第3項第2号
《3 法第13条第1項第2号に規定する政令…》
で定める目的に充てるための製造たばこは、次の各号に掲げる製造たばことし、同項第2号に掲げる政令で定める場所は、それぞれ当該各号に定める場所とする。 1 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製
に規定する財務省令で定める目的に充てるための製造たばこは、次の各号に掲げる製造たばことし、同項第2号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に定める場所とする。
1号 輸出された製造たばこで当該製造たばこ製造者が自己の製造たばこの製造場又は蔵置場へ引き取るためのもの当該製造たばこの製造場又は蔵置場
2号 法
第8条第2項
《2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱に…》
より蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充塡されたもの製造たばこ製造者その他の政令で定める者以外の者がその製造場から移出するものを除く。は、製造たばことみなして、この法律を適用する。
の規定により製造たばことみなされる 加熱式たばこの喫煙用具 で当該製造たばこ製造者が自己の製造たばこの製造場又は蔵置場へ引き取るためのもの(当該製造たばこ製造者が製造した加熱式たばこの喫煙の用に供されることが明らかなものに限る。)当該製造たばこの製造場又は蔵置場
3号 試験検査の用に供される製造たばこで当該製造たばこ製造者が自己の製造たばこの製造場へ引き取るためのもの当該製造たばこの製造場
6条 (輸出されたことを証する書類)
1項 令
第7条第1項第1号
《法第14条第1項に規定する製造たばこ製造…》
者は、当該製造たばこにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該製造たばこが輸出のため外国航路若しくは外国
に規定する財務省令で定めるものは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第21条に規定する合衆国軍事郵便局の証明した書類とする。