1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、たばこ税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他たばこ税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義及び製造たばこの区分)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 製造たばこ : たばこ事業法 (1984年法律第68号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ タバコ属の植物をいう。 2 葉たばこ たばこの葉をいう。 3 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に
(定義)に規定する 製造たばこ をいう。
2号 保税地域 : 関税法 (1954年法律第61号)
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
( 保税地域 の種類)に規定する保税地域をいう。
2項 製造たばこ は、次のように区分する。
1号 喫煙用の 製造たばこ
イ 紙巻たばこ
ロ 葉巻たばこ
ハ パイプたばこ
ニ 刻みたばこ
ホ 加熱式たばこ
2号 かみ用の 製造たばこ
3号 かぎ用の 製造たばこ
3条 (課税物件)
1項 製造たばこ には、この法律により、たばこ税を課する。
4条 (納税義務者)
1項 製造たばこ の製造者は、その製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。
2項 製造たばこ を 保税地域 から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。
5条 (保税地域に該当する製造場)
1項 製造たばこ の製造場が 保税地域 に該当する場合には、 関税法
第2条第1項第4号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
(定義)に規定する内国貨物(同法第59条第2項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する製造たばこについては、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなし、その他の製造たばこについては、この法律(
第12条第1項第1号
《製造たばこ製造者が次の各号に掲げる製造た…》
ばこをその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。 1 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの
を除く。)の適用上、その製造場を製造たばこの製造場でない保税地域とみなす。
6条 (移出又は引取り等とみなす場合)
1項 製造たばこ が製造たばこの製造者の製造場において喫煙用、かみ用又はかぎ用(以下この項及び次項において「 喫煙用等 」という。)に供された場合には、その 喫煙用等 に供された時に当該製造者が当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなす。ただし、その喫煙用等に供されたことにつき、当該製造者の責めに帰することができない場合には、その喫煙用等に供した者を当該製造たばこに係る製造たばこの製造者とみなし、当該喫煙用等に供した者が喫煙用等に供した時に当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなして、この法律(
第17条
《移出に係る製造たばこについての課税標準及…》
び税額の申告 製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する
、
第19条第1項
《第17条第1項の規定による申告書を提出し…》
た製造たばこ製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
、
第24条
《製造の開廃等の申告 製造たばこ製造者は…》
、製造たばこを製造しようとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 製造たばこ製造者がその製造場におけ
及び
第25条
《記帳義務 製造たばこ製造者、製造たばこ…》
の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
2項 製造たばこ が 保税地域 において 喫煙用等 に供された場合には、その喫煙用等に供した者がその喫煙用等に供した時に当該製造たばこをその保税地域から引き取るものとみなす。
3項 製造たばこ の製造者の製造場に現存する製造たばこが滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続により換価された場合には、当該製造者がその換価の時に当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなす。
4項 製造たばこ 製造者( たばこ事業法
第8条
《会社以外の製造の禁止 製造たばこは、会…》
社でなければ、製造してはならない。
(会社以外の製造の禁止)に規定する会社をいう。以下同じ。)がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製造たばこを当該製造場から移出したものとみなす。ただし、当該製造たばこ製造者が、政令で定めるところにより、その製造場であつた場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5項 前項ただし書の税務署長の承認があつた場合には、その承認に係る 製造たばこ については、その承認をした税務署長の指定する期間、その製造場であつた場所をなお製造たばこの製造場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該製造たばこがその場所に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその日の前日に当該製造たばこを当該製造場から移出したものとみなす。
7条 (製造者とみなす場合)
1項 製造たばこ が製造たばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律(
第17条
《移出に係る製造たばこについての課税標準及…》
び税額の申告 製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する
、
第19条第1項
《第17条第1項の規定による申告書を提出し…》
た製造たばこ製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
、
第24条
《製造の開廃等の申告 製造たばこ製造者は…》
、製造たばこを製造しようとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 製造たばこ製造者がその製造場におけ
及び
第25条
《記帳義務 製造たばこ製造者、製造たばこ…》
の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
8条 (製造たばことみなす場合)
1項 たばこ事業法
第38条第2項
《2 前項に規定する製造たばこ代用品とは、…》
製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの麻薬及び向精神薬取締法1953年法律第14号第2条第1項第1号に規定する麻薬、あへん法1954年法律第71号第3条第2号に規定するあへん並びに医薬品、医
( 製造たばこ 代用品)に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
2項 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充塡されたもの( 製造たばこ 製造者その他の政令で定める者以外の者がその製造場から移出するものを除く。)は、製造たばことみなして、この法律を適用する。この場合において、製造たばこの区分は加熱式たばことする。
3項 前項の規定により 製造たばこ とみなされる加熱式たばこの喫煙用具については、当該加熱式たばこの喫煙用具の製造者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなす。
9条 (納税地)
1項 たばこ税の納税地は、製造場から移出された 製造たばこ に係るものについては、当該製造場の所在地とし、 保税地域 から引き取られる製造たばこに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。
2章 課税標準及び税率
10条 (課税標準)
1項 たばこ税の課税標準は、 製造たばこ の製造場から移出し、又は 保税地域 から引き取る製造たばこの本数とする。
2項 前項の 製造たばこ (加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。
3項 加熱式たばこに係る第1項の 製造たばこ の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数によるものとする。
1号 加熱式たばこの重量(フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0・四グラムをもつて紙巻たばこの0・五本に換算する方法
2号 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの0・五本に換算する方法
イ 製造たばこ の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる時に小売定価( たばこ事業法
第33条第1項
《会社又は特定販売業者は、その者の現に販売…》
をしていない品目の製造たばこその者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに1の小売定価を定め
又は第2項(小売定価の認可)の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ当該小売定価に相当する金額( 消費税法 (1988年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び 地方税法 (1950年法律第226号)第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額(ロ(1)において「 消費税等相当額 」という。)を除く。)
ロ イに掲げるもの以外の加熱式たばこ次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該加熱式たばこを販売する者(当該加熱式たばこの製造者を除く。)の当該販売に係る通常の利潤及び費用に相当する金額並びに当該加熱式たばこに課されるべきたばこ税、 地方税法 第2章第5節に規定する道府県たばこ税及び同法第3章第4節に規定する市町村たばこ税に相当する金額の合計額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額
(1) 製造たばこ の製造場から移出された加熱式たばこ当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用に、当該加熱式たばこに係る当該製造者の通常の利潤に相当する金額を加算した金額( 消費税等相当額 を除く。)
(2) 保税地域 から引き取られる加熱式たばこ当該加熱式たばこにつき 関税定率法 (1910年法律第54号)
第4条
《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》
準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの
から
第4条
《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》
準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの
の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該加熱式たばこに係る関税の額( 関税法
第2条第1項第4号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
の2に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額
4項 前2項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算、前項第2号ロに掲げる加熱式たばこに係る同号ロに定める金額の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11条 (税率)
1項 たばこ税の税率は、千本につき6,802円とする。
2項 特定販売業者( たばこ事業法
第14条第1項
《第11条第1項の登録を受けた者以下「特定…》
販売業者」という。について相続、合併又は分割事業の全部を承継させるものに限る。第27条において同じ。があつたときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を
(特定販売業の承継)に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。)以外の者により 保税地域 から引き取られる 製造たばこ に係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。
3章 免税及び税額控除等
12条 (未納税移出)
1項 製造たばこ 製造者が次の各号に掲げる製造たばこをその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。
1号 製造たばこ 製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場
2号 輸出業者(他から購入した 製造たばこ の販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)が輸出するための製造たばこ当該製造たばこの蔵置場
3号 前2号に掲げる 製造たばこ 以外の製造たばこで、その製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該製造たばこを他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの当該他の場所
2項 前項の規定は、同項の移出をした 製造たばこ 製造者が、当該移出をした日の属する月分に係る
第17条第1項
《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》
月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において
の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該製造たばこが前項各号に掲げる製造たばこに該当すること及び当該製造たばこが当該各号に定める場所に移入されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3項 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。
1号 製造たばこ 製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき当該予定日
2号 製造たばこ 製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき当該税務署長が指定した日
4項 第1項の移出をした 製造たばこ を同項各号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
5項 第1項第3号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認めるとき、又は当該申請に係る場所につきたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。
6項 第1項の規定に該当する 製造たばこ (同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該製造たばこを同項各号に定める場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。
7項 第1項の規定に該当する 製造たばこ を同項各号に定める場所に移入した者は、当該製造たばこの移入の目的(当該製造たばこが同項第3号に掲げる製造たばこであるときは、その移入の理由)、区分及び区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地を所轄する税務署長に、その移入した日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
8項 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定に該当する 製造たばこ を同項各号に定める場所に移入した者に対し、当該製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
12条の2 (未納税移出に関する特例)
1項 前条第1項の規定に該当する 製造たばこ の移入をした同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき、当該移出をした日の属する月分に係る
第17条第1項
《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》
月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において
の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該製造たばこが前条第1項各号に掲げる製造たばこに該当すること及び当該製造たばこが当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定を適用する。
1号 当該 製造たばこ を移出した者と当該製造たばこを当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所
2号 前号の規定に該当するもののほか、当該 製造たばこ 製造者が移出する当該製造たばこが継続して移入される場所で、当該製造たばこ製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの
2項 前条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する 製造たばこ を継続して移入する場所であり、かつ、当該製造たばこを移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。
3項 第1項第2号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につきたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。
4項 税務署長は、第1項第2号又は第2項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又はたばこ税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
5項 第1項第2号又は第2項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。
6項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13条 (未納税引取)
1項 次の各号に規定する者が当該各号に掲げる 製造たばこ を 保税地域 から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。ただし、第7項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
1号 製造たばこ 製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場
2号 製造たばこ を引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための製造たばこ政令で定める場所
2項 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該 製造たばこ が同項各号に掲げる場所に移入されたことについての当該場所の所在地を所轄する税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3項 第1項の承認の申請者が
第23条
《保全担保 国税庁長官、国税局長、税務署…》
長又は税関長は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、たばこ税につき担保の提供
の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。
4項 第1項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき、たばこ税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
5項 第1項の承認を受けて引き取つた 製造たばこ (第7項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)については、当該製造たばこを第1項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。
6項 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第1項の承認を受けて引き取つた 製造たばこ を他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
7項 第1項の承認を受けて引き取つた 製造たばこ について、第2項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにそのたばこ税を徴収する。
8項 第1項の承認を受けて引き取つた 製造たばこ を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定する証明書に代えることができる。
14条 (輸出免税)
1項 製造たばこ 製造者が輸出する目的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。
2項 前項の規定は、同項の移出をした 製造たばこ 製造者が、当該製造たばこにつき当該移出をした日の属する月分に係る
第17条第1項
《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》
月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において
の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該製造たばこの輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。
15条 (課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)
1項 特定販売業者が、自ら 保税地域 から引き取つた 製造たばこ で販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額をその者に還付する。
2項 前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の輸出をした日から6月以内に、当該輸出をした 製造たばこ の輸出先、区分及び区分ごとの数量並びに同項の還付に係る金額その他政令で定める事項を記載した申請書に当該製造たばこが輸出されたことその他同項の規定に該当することについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付して、これを 関税法
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長に提出しなければならない。
3項 前2項の規定は、特定販売業者が、自ら 保税地域 から引き取つた 製造たばこ で販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。この場合において、前項中「輸出をした」とあるのは「廃棄をした」と、「輸出先、区分」とあるのは「区分」と、「輸出されたこと」とあるのは「廃棄されたこと」と、「 関税法
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした」とあるのは「廃棄の承認を受けた」と読み替えるものとする。
4項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による還付金には、 国税通則法 (1962年法律第66号)の規定による還付加算金は、付さない。
16条 (戻入れの場合のたばこ税の控除等)
1項 製造たばこ 製造者がその製造場から移出した製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき
第12条第1項
《製造たばこ製造者が次の各号に掲げる製造た…》
ばこをその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。 1 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの
の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。第3項において同じ。)に記載した同条第1項第4号に掲げるたばこ税額の合計額から当該製造たばこにつき当該製造場からの移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額につきこの項、第3項又は第5項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第5項において同じ。)に相当する金額を控除する。
2項 製造たばこ 製造者がその製造場から移出した製造たばこをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合(製造たばこの販売業者から返品された製造たばこを移入した場合その他政令で定める場合に限るものとし、前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該製造たばこの移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
3項 製造たばこ 製造者が他の製造たばこの製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた製造たばこを製造たばこの製造場に移入した場合(第1項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出したときは、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書に記載した同項第4号に掲げるたばこ税額の合計額から当該製造たばこにつき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額につき第1項、この項又は第5項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
4項 第1項又は前項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月分に係る次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
5項 製造たばこ 製造者がその製造場から移出した製造たばこを、その製造場における製造を廃止した後(
第6条第4項
《4 製造たばこ製造者たばこ事業法第8条会…》
社以外の製造の禁止に規定する会社をいう。以下同じ。がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製
ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する期間の経過後)当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該製造場であつた場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けて当該製造たばこを廃棄したときは、第1項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
6項 第1項又は第3項から前項までの規定による控除又は還付を受けようとする 製造たばこ 製造者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとするたばこ税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。
7項 第4項又は第5項の規定による還付金につき 国税通則法 の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
1号 次条第1項の規定による申告書当該申告書の提出期限
2号 次条第2項の規定による申告書当該申告書の提出があつた日の属する月の末日
4章 申告及び納付等
17条 (移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告)
1項 製造たばこ 製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1号 その月中において当該製造場から移出した 製造たばこ の区分及び区分ごとの課税標準たる数量
2号 第12条
《未納税移出 製造たばこ製造者が次の各号…》
に掲げる製造たばこをその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。 1 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とす
若しくは
第14条
《輸出免税 製造たばこ製造者が輸出する目…》
的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該製造たばこにつき当該移出をした日の属する月分に係る第17条
又は他の法律の規定によるたばこ税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する 製造たばこ のうちこれらの規定の適用を受けようとするものの区分及び区分ごとの課税標準たる数量
3号 区分ごとに第1号に掲げる課税標準たる数量から前号に掲げる課税標準たる数量を控除した数量(次号において「 課税標準数量 」という。)
4号 課税標準数量 に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
5号 前条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ税額(前号に掲げるたばこ税額のうち、既に確定したものを含む。)
6号 第4号に掲げるたばこ税額の合計額から前号に掲げるたばこ税額を控除した金額に相当するたばこ税額
7号 第4号に掲げるたばこ税額の合計額から第5号に掲げるたばこ税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
8号 その他参考となるべき事項
2項 前条第1項若しくは第5項の戻入れをした者又は同条第3項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第3項又は第5項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所の所在地を所轄する税務署長に提出することができる。
18条 (引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)
1項 関税法
第6条の2第1項第1号
《関税額の確定については、次の各号の区分に…》
応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申
(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される 製造たばこ を 保税地域 から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
1号 当該引取りに係る 製造たばこ の区分及び区分ごとの課税標準たる数量(次号において「 課税標準数量 」という。)
2号 課税標準数量 に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
3号 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ税額
4号 第2号に掲げるたばこ税額の合計額から前号に掲げるたばこ税額を控除した金額に相当するたばこ税額
5号 第2号に掲げるたばこ税額の合計額から第3号に掲げるたばこ税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
6号 その他参考となるべき事項
2項 関税法
第6条の2第1項第2号
《関税額の確定については、次の各号の区分に…》
応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申
に規定する賦課課税方式が適用される 製造たばこ を 保税地域 から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、その引き取る製造たばこに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
3項 第1項に規定する者がその引取りに係る 製造たばこ につき 関税法
第7条の2第2項
《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》
前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした
(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該製造たばこに係る第1項の申告書の提出期限は、当該製造たばこの引取りの日の属する月の翌月末日とする。
19条 (移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等)
1項 第17条第1項
《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》
月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において
の規定による申告書を提出した 製造たばこ 製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
2項 第6条第1項
《製造たばこが製造たばこの製造者の製造場に…》
おいて喫煙用、かみ用又はかぎ用以下この項及び次項において「喫煙用等」という。に供された場合には、その喫煙用等に供された時に当該製造者が当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなす。 ただし、その
ただし書又は
第7条
《製造者とみなす場合 製造たばこが製造た…》
ばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律第17条、第19条第1項
の規定に該当する 製造たばこ に係るたばこ税は、これらの規定に規定する製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。
20条 (引取りに係る製造たばこについてのたばこ税の納付等)
1項 第18条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長
の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る 製造たばこ を 保税地域 から引き取る時(同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
2項 保税地域 から引き取られる
第18条第2項
《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》
る賦課課税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、その引き取る製造たばこに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記
に規定する 製造たばこ に係るたばこ税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。
21条 (密造たばこに係るたばこ税の徴収等)
1項 たばこ事業法
第8条
《会社以外の製造の禁止 製造たばこは、会…》
社でなければ、製造してはならない。
(会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された 製造たばこ については、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ税を徴収する。ただし、同法第47条第2項(罰則)の規定により没収された製造たばこには、たばこ税を課さない。
22条 (納期限の延長)
1項 製造たばこ 製造者が
第17条第1項
《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》
月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において
の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、
第19条第1項
《第17条第1項の規定による申告書を提出し…》
た製造たばこ製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した
第17条第1項第6号
《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》
月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において
に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、当該製造たばこ製造者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
2項 製造たばこ を 保税地域 から引き取ろうとする者(その引取りに係る製造たばこにつき 関税法
第7条の2第2項
《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》
前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした
(申告の特例)に規定する 特例申告 (次項及び第4項において「 特例申告 」という。)を行う者(
第25条
《船舶又は航空機の資格の変更 外国貿易船…》
等以外の船舶又は航空機を外国貿易船等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 外国貿易船等を外国貿易船等以外の船舶又は航空機として使用しようとする
において「 特例申告者 」という。)を除く。)が、
第18条第1項
《外国貿易船が開港に入港する場合において、…》
乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港するときその他政令で定めるときは、第15条第3項から第5項まで入港手続の規定は、適用しない。
の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、1月以内(製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を1月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、2月以内)、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
3項 製造たばこ を 保税地域 から引き取ろうとする者(その引取りに係る製造たばこにつき 特例申告 を行う 関税法
第7条の2第1項
《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》
じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7
に規定する特例輸入者に限る。)が、
第18条第1項
《外国貿易船が開港に入港する場合において、…》
乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港するときその他政令で定めるときは、第15条第3項から第5項まで入港手続の規定は、適用しない。
の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、
第20条第1項
《外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許…》
可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。 ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。
の納期限内に納期限の延長についての申請書を
第18条第1項
《外国貿易船が開港に入港する場合において、…》
乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港するときその他政令で定めるときは、第15条第3項から第5項まで入港手続の規定は、適用しない。
の税関長に提出したときは、当該税関長は、当該引き取ろうとする者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該申告書に記載した同項第4号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該たばこ税額の全部又は一部に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。この場合において、当該税関長は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該引き取ろうとする者に対し、当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保の提供を命ずることができる。
4項 製造たばこ を 保税地域 から引き取ろうとする者(その引取りに係る製造たばこにつき 特例申告 を行う 関税法
第7条の2第1項
《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》
じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7
に規定する特例委託輸入者に限る。)が、
第18条第1項
《外国貿易船が開港に入港する場合において、…》
乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港するときその他政令で定めるときは、第15条第3項から第5項まで入港手続の規定は、適用しない。
の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、
第20条第1項
《外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許…》
可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。 ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。
の納期限内に納期限の延長についての申請書を
第18条第1項
《外国貿易船が開港に入港する場合において、…》
乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港するときその他政令で定めるときは、第15条第3項から第5項まで入港手続の規定は、適用しない。
の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該引き取ろうとする者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
22条の2 (採取した見本に関する適用除外)
1項 国税通則法
第74条の5第1号
《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》
問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に
ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、
第4条
《他の国税に関する法律との関係 この法律…》
に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
及び
第17条
《期限内申告 申告納税方式による国税の納…》
税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。
から
第20条
《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》
た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
までの規定は、適用しない。
5章 雑則
23条 (保全担保)
1項 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、 製造たばこ 製造者又は製造たばこを 保税地域 から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、たばこ税につき担保の提供を命ずることができる。
2項 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
24条 (製造の開廃等の申告)
1項 製造たばこ 製造者は、製造たばこを製造しようとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。製造たばこ製造者がその製造場における製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。
2項 製造たばこ 製造者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に申告しなければならない。
25条 (記帳義務)
1項 製造たばこ 製造者、製造たばこの販売業者又は 特例申告 者は、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵、販売又は 保税地域 からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
26条 (申告義務等の承継)
1項 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続(包括遺贈を含む。)があつた場合においては、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
1号 第17条第1項
《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》
月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において
又は
第18条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長
(同条第3項の場合に限る。)の規定による申告の義務
2号 前条の規定による記帳の義務
6章 罰則
27条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 偽りその他不正の行為によりたばこ税を免れ、又は免れようとした者
2号 偽りその他不正の行為により
第15条第1項
《特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つ…》
た製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額
(同条第3項において準用する場合を含む。)又は
第16条第4項
《4 第1項又は前項の場合において、これら…》
の項の規定により控除を受けるべき月分に係る次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告
若しくは第5項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2項 前項の犯罪に係る 製造たばこ に対するたばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該たばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3項 第1項第1号に規定するもののほか、
第17条第1項
《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》
月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において
の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、5年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 前項の犯罪に係る 製造たばこ に対するたばこ税に相当する金額の三倍が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
28条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第12条第7項
《7 第1項の規定に該当する製造たばこを同…》
項各号に定める場所に移入した者は、当該製造たばこの移入の目的当該製造たばこが同項第3号に掲げる製造たばこであるときは、その移入の理由、区分及び区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該
の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
2号 第17条第1項
《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》
月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において
又は
第18条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長
の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
3号 第18条第2項
《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》
る賦課課税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、その引き取る製造たばこに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記
の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
4号 第24条
《製造の開廃等の申告 製造たばこ製造者は…》
、製造たばこを製造しようとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。 製造たばこ製造者がその製造場におけ
の規定による申告をせず、又は偽つた者
5号 第25条
《記帳義務 製造たばこ製造者、製造たばこ…》
の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
29条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により
第27条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為によりたばこ税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第15条第1項同条第3
又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。