制定文 内閣は、 消費税法 (1988年法律第108号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この政令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「軽減対象課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ 消費税法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、軽減対象課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。
2項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 居住者 : 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項第5号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
(定義)に規定する 居住者 をいう。
2号 非 居住者 : 外国為替及び外国貿易法
第6条第1項第6号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する 非居住者 をいう。
3号 登録国債 :国債に関する法律(1906年法律第34号)の規定により登録された国債をいう。
4号 国債等 : 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第5号まで(定義)に掲げる証券又は債券、同項第11号に掲げる投資法人債券及びこれらに類する外国の証券又は債券(これらの権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)並びに 登録国債 をいう。
3項 この政令において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
4項 この政令において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
2条 (資産の譲渡等の範囲)
1項 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 負担付き贈与による資産の譲渡
2号 金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。)
3号 法人税法(1965年法律第34号)第2条第29号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託又は同条第29号の2に規定する 法人課税信託 (同号ロに掲げる信託を除く。以下この号において「 法人課税信託 」という。)の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合における当該資産の移転及び 法
第14条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第1項において
の規定により同項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合につき法人税法第4条の3第9号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により出資があつたものとみなされるもの(金銭以外の資産につき出資があつたものとみなされるものに限る。)
4号 貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)
5号 不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
2項 事業者が、 土地収用法 (1951年法律第219号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。
3項 資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。
2条の2 (特定役務の提供の範囲)
1項 法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
の5に規定する政令で定める役務の提供は、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供(当該国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く。)とする。
2条の3 (飲食料品に含まれる資産の範囲)
1項 法別表第1第1号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
1号 食品(法別表第1第1号に規定する食品をいう。以下この条において同じ。)と食品以外の資産が1の資産を形成し、又は構成しているもの(あらかじめ1の資産を形成し、又は構成しているものであつて、当該1の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下この号において「 一体資産 」という。)のうち、 一体資産 の譲渡の対価の額( 法
第28条第1項
《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は…》
、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として
に規定する対価の額をいう。)が20,000円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の二以上のもの
2号 食品と食品以外の資産が1の資産を形成し、又は構成している外国貨物(当該外国貨物が 関税定率法 (1910年法律第54号)別表の適用上の所属の1の区分に属する物品に該当するものに限る。以下この号において「 一体貨物 」という。)のうち、保税地域から引き取られる 一体貨物 に係る消費税の課税標準である金額が20,000円以下であり、かつ、当該一体貨物の価額のうちに当該一体貨物に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の二以上のもの
2条の4 (飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)
1項 法別表第1第1号イに規定する政令で定める事業は、 食品衛生法施行令 (1953年政令第229号)
第34条の2第2号
《小規模な営業者等 第34条の2 法第51…》
条第1項第2号の政令で定める営業者は、次のとおりとする。 1 食品を製造し、又は加工する営業者であつて、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した
(小規模な営業者等)に規定する飲食店営業その他の飲食料品(同表第1号に規定する飲食料品をいう。次項において同じ。)をその場で飲食させる事業とする。
2項 法別表第1第1号ロに規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、同表第1号ロに規定する政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供(財務大臣の定める基準に該当する飲食料品の提供に限り、
第14条の2第1項
《法別表第2第7号イに規定する政令で定める…》
居宅サービスは、介護保険法1997年法律第123号第8条第2項から第11項まで定義に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション
から第3項までの規定により財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
1号 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第29条第1項
《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》
つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
(届出等)の規定による届出が行われている同項に規定する有料老人ホーム(次号に掲げる施設に該当するものを除く。)当該有料老人ホームを設置し、又は運営する者が、当該有料老人ホームの入居者(財務省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。)に対して行う飲食料品の提供
2号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)
第6条第1項
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下同じ。を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所
(登録の申請)に規定する登録を受けた同法第5条第1項(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)に規定するサービス付き高齢者向け住宅当該サービス付き高齢者向け住宅を設置し、又は運営する者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供
3号 学校給食法 (1954年法律第160号)
第3条第2項
《2 この法律で「義務教育諸学校」とは、学…》
校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
(定義)に規定する義務教育諸学校の施設当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食(同条第1項に規定する学校給食をいう。第6号において同じ。)として行う飲食料品の提供
4号 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 (1956年法律第157号)
第2条
《定義 この法律で「夜間学校給食」とは、…》
夜間において授業を行う課程以下「夜間課程」という。を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施される給食をいう。
(定義)に規定する夜間課程を置く高等学校の施設当該高等学校の設置者が、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒の全てに対して同条に規定する夜間学校給食として行う飲食料品の提供
5号 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 (1957年法律第118号)
第2条
《定義 この法律で「学校給食」とは、特別…》
支援学校の幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対して実施される給食をいう。
(定義)に規定する特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設当該特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒の全てに対して同条に規定する学校給食として行う飲食料品の提供
6号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
(学校の範囲)に規定する幼稚園の施設当該幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供
7号 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する特別支援学校に同法第78条(寄宿舎の設置義務)の規定により設置される寄宿舎当該寄宿舎の設置者が、当該寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供
3条 (公共法人等の事業年度)
1項 法
第2条第1項第13号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する政令で定める一定の期間は、公共法人等(国、地方公共団体その他法人税法第13条及び
第14条
《療養、医療等の範囲 法別表第2第6号ト…》
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 戦傷病者特別援護法1963年法律第168号の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に
(事業年度)の規定の適用を受けない法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の会計年度その他これに準ずる期間(以下この条において「 会計年度等 」という。)で、法令で定めるもの又は公共法人等の定款、寄附行為、規則若しくは規約(以下この条において「 定款等 」という。)に定めるものとし、法令又は 定款等 に 会計年度等 の定めがない場合には、次項の規定により納税地を所轄する税務署長に届け出た会計年度等又は第3項の規定により納税地を所轄する税務署長が指定した会計年度等若しくは第4項に規定する期間とする。ただし、これらの期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)とする。
2項 法令又は 定款等 に 会計年度等 の定めがない公共法人等は、国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第5項において同じ。)に係る事業を開始した日以後2月以内に、会計年度等を定めてこれを納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
3項 前項の規定による届出をすべき公共法人等(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地を所轄する税務署長は、その 会計年度等 を指定し、当該公共法人等に対し、書面によりその旨を通知する。
4項 第2項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の 会計年度等 は、その年の1月1日から12月31日までの期間とする。
5項 前各項の規定により定められる 会計年度等 の中途において公共法人等が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、これらの規定にかかわらず、当該事業を開始した日の属する当該会計年度等の初日は当該事業を開始した日とし、これらの規定により定められる会計年度等の中途において公共法人等が当該事業を廃止した場合(合併により消滅した場合を含む。)又は清算中の公共法人等の残余財産が確定した場合には、これらの規定にかかわらず、これらの場合に該当することとなつた日の属する当該会計年度等の末日はその該当することとなつた日とする。
6項 公共法人等がその 定款等 に定める 会計年度等 を変更し、又はその定款等において新たに会計年度等を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計年度等及び変更後の会計年度等又はその定めた会計年度等を納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
4条 (棚卸資産の範囲)
1項 法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。
1号 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
2号 半製品
3号 仕掛品(半成工事を含む。)
4号 主要原材料
5号 補助原材料
6号 消耗品で貯蔵中のもの
7号 前各号に掲げる資産に準ずるもの
5条 (調整対象固定資産の範囲)
1項 法
第2条第1項第16号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に係る同条第1項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、1の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき1,010,000円以上のものとする。
1号 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
2号 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
3号 機械及び装置
4号 船舶
5号 航空機
6号 車両及び運搬具
7号 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
8号 次に掲げる無形固定資産
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ 育成者権
ヌ 公共施設等運営権
ル 樹木採取権
ヲ 漁港水面施設運営権
ワ 営業権
カ 専用側線利用権( 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第2条第1項
《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》
鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。
(定義)に規定する鉄道事業又は 軌道法 (1921年法律第76号)
第1条第1項
《本法は一般交通の用に供する為敷設する軌道…》
に之を適用す
( 軌道法 の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「 鉄道事業者等 」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ヨ 鉄道軌道連絡通行施設利用権( 鉄道事業者等 が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
タ 電気ガス供給施設利用権( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
(定義)に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業、同項第11号の2に規定する配電事業若しくは同項第14号に規定する発電事業又はガス事業法(1954年法律第51号)第2条第5項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第7項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
レ 水道施設利用権(水道法(1957年法律第177号)第3条第5項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 工業用水道施設利用権( 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第5項
《5 この法律において「工業用水道事業者」…》
とは、工業用水道事業を営むことについて次条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の許可を受けた者をいう。
(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ツ 電気通信施設利用権( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第9条第1号
《電気通信事業の登録 第9条 電気通信事業…》
を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一
(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第2条第5号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する同条第2号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第3号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。)
9号 第9条第2項
《2 法別表第2第2号に規定するゴルフ場そ…》
の他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その
に規定するゴルフ場利用株式等
10号 次に掲げる生物(第7号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
11号 前各号に掲げる資産に準ずるもの
6条 (資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
1項 法
第4条第3項第1号
《3 資産の譲渡等が国内において行われたか…》
どうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。 ただし、第3号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内
に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。
1号 船舶(登録(外国の登録を含む。以下この号において同じ。)を受けたものに限る。)船舶の登録をした機関の所在地(同1の船舶について二以上の国において登録をしている場合には、いずれかの機関の所在地)( 居住者 が行う日本船舶(国内において登録を受けた船舶をいう。以下この号において同じ。)以外の船舶の貸付け及び 非居住者 が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「 住所地 」という。))
2号 前号に掲げる船舶以外の船舶その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「 事務所等 」という。)の所在地
3号 航空機航空機の登録をした機関の所在地(登録を受けていない航空機にあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の譲渡又は貸付けに係る 事務所等 の所在地)
4号 鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(以下この号において「 採石権等 」という。)又は樹木採取権鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、 採石権等 に係る採石場又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地
5号 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)これらの権利の登録をした機関の所在地(同1の権利について二以上の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡又は貸付けを行う者の 住所地 )
6号 公共施設等運営権又は漁港水面施設運営権公共施設等運営権に係る 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第2条第1項
《この法律において「公共施設等」とは、次に…》
掲げる施設設備を含む。をいう。 1 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道その他の公共施設 2 庁舎、宿舎その他の公用施設 3 教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄物処理施
(定義)に規定する公共施設等又は漁港水面施設運営権に係る漁港の所在地
7号 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(以下この号において「 著作権等 」という。) 著作権等 の譲渡又は貸付けを行う者の 住所地
8号 営業権又は漁業権若しくは入漁権これらの権利に係る事業を行う者の 住所地
9号 次のイからヘまでに掲げる資産それぞれイからヘまでに定める場所
イ 法別表第2第2号に規定する有価証券(ハに掲げる有価証券等及びヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。)当該有価証券が所在していた場所
ロ 登録国債 登録国債の登録をした機関の所在地
ハ 社債、株式等の振替に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「振替機関」とは、次…》
条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
(定義)に規定する振替機関(同法第48条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定により振替機関とみなされる者を含む。ハにおいて「 国内振替機関 」という。)及びこれに類する外国の機関(ハにおいて「 振替機関等 」という。)が取り扱う法別表第2第2号に規定する有価証券(ヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。)又は
第9条第1項第1号
《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》
るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す
に掲げる権利( 登録国債 を除く。)若しくは同項第2号に掲げる持分(ハにおいて「 有価証券等 」という。)当該 振替機関等 の所在地(複数の振替機関等により取り扱われる 有価証券等 (ハにおいて「 重複上場有価証券等 」という。)のうち当該 重複上場有価証券等 の売買の決済に際して振替に係る業務が 国内振替機関 又は国内振替機関に係る同法第2条第4項に規定する口座管理機関において行われるものにあつては当該国内振替機関の所在地とし、当該重複上場有価証券等以外の重複上場有価証券等にあつては当該外国の機関の所在地とする。)
ニ 第9条第1項第1号
《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》
るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す
若しくは第3号に掲げる権利( 登録国債 を除く。)又は同項第2号に掲げる持分(ハに掲げる 有価証券等 を除く。)これらの権利又は持分に係る法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地
ホ 第9条第1項第4号
《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》
るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す
に掲げる金銭債権(ヘに掲げる金銭債権を除く。)当該金銭債権に係る債権者の譲渡に係る 事務所等 の所在地
ヘ 第9条第2項
《2 法別表第2第2号に規定するゴルフ場そ…》
の他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その
に規定するゴルフ場利用株式等又は金銭債権同項に規定するゴルフ場その他の施設の所在地
10号 前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないものその資産の譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る 事務所等 の所在地
2項 法
第4条第3項第2号
《3 資産の譲渡等が国内において行われたか…》
どうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。 ただし、第3号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内
に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第2号に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。
1号 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客又は貨物の輸送当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地
2号 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる通信発信地又は受信地
3号 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第2項
《2 この法律において「信書便」とは、他人…》
の信書を送達すること郵便に該当するものを除く。をいう。
(定義)に規定する信書便をいう。
第17条第2項第5号
《2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各…》
号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 1 信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項その他一般信書
において同じ。)差出地又は配達地
4号 保険保険に係る事業を営む者(保険の契約の締結の代理をする者を除く。)の保険の契約の締結に係る 事務所等 の所在地
5号 専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの(以下この号において「 生産設備等 」という。)の建設又は製造に関するもの当該 生産設備等 の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所
イ 建物(その附属設備を含む。)又は構築物(ロに掲げるものを除く。)
ロ 鉱工業生産施設、発電及び送電施設、鉄道、道路、港湾設備その他の運輸施設又は漁業生産施設
ハ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定めるもの
6号 前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの役務の提供を行う者の役務の提供に係る 事務所等 の所在地
3項 第10条第1項
《一般信書便事業者は、第7条第1項第1号又…》
は第3号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
に規定する金銭の貸付け又は同条第3項第1号から第8号までに掲げる行為が国内において行われたかどうかの判定は、当該貸付け又は行為を行う者の当該貸付け又は行為に係る 事務所等 の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。
7条 (保税地域からの引取りとみなさない場合)
1項 法
第4条第6項
《6 保税地域において外国貨物が消費され、…》
又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。 ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 関税法 (1954年法律第61号)
第105条第1項第3号
《税関職員は、この法律第11章犯則事件の調…》
査及び処分を除く。又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。 1 外国
(税関職員の権限)の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場合
2号 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第28条第1項
《厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知…》
事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器
(臨検検査等)、 植物防疫法 (1950年法律第151号)
第4条第1項
《植物防疫官は、有害動物若しくは有害植物で…》
あることの疑いのある動植物以下この項において「疑いのある動植物」という。又は有害動物若しくは有害植物が付着しているおそれがある植物、土若しくは農機具その他の農林水産省令で定める物品以下「指定物品」とい
(植物防疫官の権限)その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて消費し、又は使用する場合
8条 (土地の貸付けから除外される場合)
1項 法別表第2第1号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。
9条 (有価証券に類するものの範囲等)
1項 法別表第2第2号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第15号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、電子決済手段( 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第5項
《5 この法律において「電子決済手段」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却
(定義)に規定する電子決済手段をいう。第4号及び第4項並びに
第11条
《変更の届出 第三者型発行者は、第8条第…》
1項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者
において同じ。)に該当するものを除く。)
2号 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
3号 株主又は投資主( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第16項
《16 この法律において「投資主」とは、投…》
資法人の社員をいう。
(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第13条第1項
《募集優先出資の引受人は、次の各号に掲げる…》
場合には、当該各号に定める日に、前条第1項の規定による払込みを行った募集優先出資の優先出資者となる。 1 第6条第1項第3号の期日を定めた場合 当該期日 2 第6条第1項第3号の期間を定めた場合 前条
(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第5項
《5 この法律において「優先出資」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい
(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
4号 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(電子決済手段に該当するものを除く。)
2項 法別表第2第2号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第3項第11号において「 ゴルフ場利用株式等 」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
3項 法別表第2第2号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
4項 法別表第2第2号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、 資金決済に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定
第15条
《発行保証金保全契約 前払式支払手段発行…》
者は、政令で定めるところにより、発行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この
に規定する特別引出権とする。
10条 (利子を対価とする貸付金等)
1項 法別表第2第3号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする 国債等 の取得及び前条第4項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。
2項 法別表第2第3号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
1号 法人税法第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、同法附則第20条第1項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約又は 法人税法施行令 (1965年政令第97号)
第156条の3第2項
《2 法第84条第1項に規定する政令で定め…》
る契約は、厚生年金基金契約とする。
(確定給付年金積立金の範囲等)に規定する厚生年金基金契約で、生命保険又は損害保険に係るもの
2号 年金積立金管理運用独立行政法人法 (2004年法律第105号)
第3条
《管理運用法人の目的 年金積立金管理運用…》
独立行政法人以下「管理運用法人」という。は、厚生年金保険法1954年法律第115号及び国民年金法1959年法律第141号の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金以下「年金積立金」という。の管理及
(管理運用法人の目的)に規定する年金積立金の運用のために締結される同法第21条第1項第4号(積立金の管理及び運用)(同法第24条第2項(区分経理)において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約(同法附則第8条(承継資金運用業務)の規定による資金の運用のために締結される同法附則第13条第1項(管理運用業務に関する規定の準用等)の規定により読み替えて適用される同号(同法第24条第2項において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約を含む。)
3号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第36条
《準用規定 第7条、第11条から第17条…》
まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二
(準用規定)において準用する同法第19条(資金の運用)に規定する余裕金の運用のために締結される 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)
第9条の3第1項第4号
《厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給…》
付の支払上の余裕金以下「厚生年金保険給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物金融商品取
(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)に規定する生命保険に係る契約(同条第2項第1号( 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号)第145条(国の組合の経過的長期給付積立金等の管理及び運用)において準用する場合を含む。)の規定に基づき締結される生命保険に係る契約を含む。)
4号 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
前段(資金の運用)(同法第38条第1項(準用規定)及び第38条の9第1項(準用規定)において準用する場合を含む。)に規定する余裕金、同法第38条の8第1項(厚生年金保険給付調整積立金)に規定する厚生年金保険給付調整積立金及び同法第38条の8の2第1項(退職等年金給付調整積立金)に規定する退職等年金給付調整積立金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第75条の2第1項(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の積立て)に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び同条第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の運用のために締結される 地方公務員等共済組合法施行令 (1962年政令第352号)
第16条第1項第6号
《組合は、業務上の余裕金厚生年金保険給付組…》
合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。及び退職等年金給付組合積立金その他の退職等年金給付に係る業務上の余裕金以下「退職等年金給付組合積立金
(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用)(同令第20条(準用規定)及び
第21条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合における法第10条第1項又は第2項の規定の適用については、これらの規定に規定する
の三(準用規定)において準用する場合を含む。)及び
第16条の2第1項第4号
《法別表第2第13号に規定する政令で定める…》
場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法1948年法律第138号第2条第1項定義に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。
(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用)(同令第20条及び
第21条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合における法第10条第1項又は第2項の規定の適用については、これらの規定に規定する
の三並びに 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号)第147条(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約
5号 前各号に掲げる契約に類する契約として財務省令で定めるもの
3項 法別表第2第3号に掲げる資産の貸付け又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 預金又は貯金の預入( 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第1条第1号
《有価証券となる証券又は証書 第1条 金融…》
商品取引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編
(有価証券となる証券又は証書)に規定する譲渡性預金証書に係るものを含む。)
2号 収益の分配金を対価とする 法
第14条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第1項において
ただし書に規定する信託
3号 所得税法 (1965年法律第33号)
第174条第3号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
又は第4号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金を対価とする掛金の払込み
4号 無尽業法 (1931年法律第42号)
第1条
《 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給…》
付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ 但し賭博又は富籤に類
(定義)に規定する無尽に係る契約に基づく掛金の払込み
5号 利息を対価とする 抵当証券法 (1931年法律第15号)
第1条第1項
《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》
有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得
(証券の交付)に規定する抵当証券(これに類する外国の証券を含む。)の取得
6号 償還差益( 国債等 又は 金融商品取引法
第2条第1項第15号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
(定義)に掲げる 約束手形 (これの性質を有する同項第17号に掲げる証券又は証書を含む。以下この号及び次号において「 約束手形 」という。)の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額(当該国債等又は約束手形につき償還(買入消却を含む。)の時において 所得税法
第48条
《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の有価証券につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の
(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定により評価した金額又は法人税法第61条の2第1項第2号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する原価の額に係る算出の方法により計算した金額をいう。)を超える場合におけるその差益(当該国債等又は約束手形が 法人税法施行令
第139条の2第1項
《内国法人が事業年度終了の時において償還有…》
価証券第119条の十四償還有価証券の帳簿価額の調整に規定する償還有価証券をいう。以下この条において同じ。を有する場合には、その償還有価証券に係る調整差益又は調整差損は、当該事業年度の所得の金額の計算上
(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する償還有価証券に該当する場合には、同項に規定する調整差益を含む。)をいう。
第48条第4項
《4 国外リース資産につき評価換え等が行わ…》
れたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事
において同じ。)を対価とする国債等又は約束手形の取得
7号 手形( 約束手形 を除く。)の割引
8号 前各号に掲げるもののほか、金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)
9号 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第2条第1項
《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業
(定義)に規定する割賦販売、同条第2項に規定するローン提携販売、同条第3項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに係る手数料で当該割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る契約においてその額が明示されているものを対価とする役務の提供
10号 資産の譲渡等の対価の額又は当該対価の額に係る金銭債権の額を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領する場合におけるその受領する賦払金のうち利子又は保証料の額に相当する額で当該賦払に係る契約において明示されている部分を対価とする役務の提供(前号に掲げる役務の提供を除く。)
11号 法別表第2第2号に規定する有価証券( ゴルフ場利用株式等 を除くものとし、その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)又は 登録国債 の貸付け
12号 物上保証(その所有する資産に他の者の債務を担保するために質権又は抵当権を設定することをいう。)としての役務の提供
13号 保険料に類する共済掛金その他の保険料に類するものを対価とする役務の提供( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
(事業)の事業を行う農業協同組合連合会の法人税法第84条第1項に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、同法附則第20条第1項に規定する適格退職年金契約又 は法人税法施行令
第156条の3第2項
《2 法第84条第1項に規定する政令で定め…》
る契約は、厚生年金基金契約とする。
に規定する厚生年金基金契約に該当する生命共済の契約その他財務省令で定める契約に係る掛金を対価とする役務の提供のうち、当該役務の提供に係る事務に要する費用の額として区分して支払われる金額に係る部分を除く。)
14号 信託財産に属する資産の貸付けに係る契約で当該貸付けの終了の時に当該資産を当該貸付けに係る賃借人に未償却残額(当該資産につきその使用を開始した時から当該貸付けの終了の時までの期間を基礎として当該資産につき採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算される当該貸付けの終了の時における価額をいう。)により譲渡する特約が付されているものに係る役務の提供のうち利子又は保険料の額に相当する額を対価とする部分(当該貸付けに係る契約において当該利子又は保険料の額として明示されているものに限る。)
15号 所得税法
第67条の2第3項
《3 前2項に規定するリース取引とは、資産…》
の賃貸借所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであ
(リース取引に係る所得の金額の計算)又は法人税法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引でその契約に係る賃貸料のうち利子又は保険料の額に相当する部分(当該契約において明示されているものに限る。)を対価とする役務の提供
11条 (物品切手に類するものの範囲)
1項 法別表第2第4号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び 資金決済に関する法律
第3条第1項
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。
12条 (国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)
1項 法別表第2第5号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。
1号 検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「 特定事務 」という。)のうち次のいずれにも該当しないもの
イ 法令において、医師その他の法令に基づく資格(法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該 特定事務 に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
ロ 法令において、一定の食品の販売その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該 特定事務 に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
ハ 法令において、当該 特定事務 により一定の型式又は規格に該当するものとされた資産以外の資産は当該型式又は規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの
ニ 電気事業法
第54条
《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》
イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第
(定期検査)の検査その他の 特定事務 で法令において当該特定事務に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの
2号 前号に掲げる事務に係る証明並びに公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
2項 法別表第2第5号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
1号 国、地方公共団体、法別表第3に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料その他の料金の徴収が法令に基づくもの
イ 旅券の発給
ロ 裁定、裁決、判定及び決定
ハ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに類するものを含む。次号において同じ。)の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(前項第1号に掲げる事務に係るものを除く。)
ニ 審査請求その他これに類するものの処理
2号 国、地方公共団体、法別表第3に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供
イ 登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「 登録等 」という。)のうち次のいずれかに該当するもの
(1) 法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該 登録等 に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
(2) 法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該 登録等 に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
(3) 法令において、当該 登録等 により一定の規格に該当するものとされた資産以外の資産は、当該規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの
(4) 浄化槽法 (1983年法律第43号)
第7条第1項
《新たに設置され、又はその構造若しくは規模…》
の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの以下「浄化槽管理者」という。は、都
(設置後等の水質検査)の検査その他の 登録等 で法令において当該登録等に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの
ロ 証明並びに公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(イに掲げる事務以外の事務に係るものを除く。)
3号 国又は地方公共団体が、法令に基づき行う他の者の徴収すべき料金、賦課金その他これらに類するものの滞納処分について、法令に基づき当該他の者から徴収する料金に係る役務の提供
4号 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号)
第17条第1項
《開示請求をする者又は法人文書の開示を受け…》
る者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
(手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(法別表第2第5号イ(3)又は第1号ハに掲げる事務に係るものを除く。)
13条 (外国為替業務から除かれる業務)
1項 法別表第2第5号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの 居住者 による 非居住者 からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。
1号 法別表第2第5号ニに規定する譲渡性預金証書(
第10条第3項第1号
《3 法別表第2第3号に掲げる資産の貸付け…》
又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金又は貯金の預入金融商品取引法施行令1965年政令第321号第1条第1号有価証券となる証券又は証書に規定
に規定する譲渡性預金証書に限る。)
2号 外国為替令 (1980年政令第260号)
第18条の7第1項第7号
《法第55条の7に規定する政令で定める取引…》
又は行為は、次に掲げるものとする。 1 外国為替取引 2 対外支払手段の発行 3 対外支払手段の売買又は債権の売買本邦通貨をもつて支払われる債権の居住者間の売買を除く。 4 預金の受入れ本邦通貨をもつ
(外国為替業務)に規定する証券(前号に掲げる譲渡性預金証書を除く。)
14条 (療養、医療等の範囲)
1項 法別表第2第6号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療
2号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号)附則第2条第1項若しくは第2項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療の給付及び医療支援給付のための金銭給付に係る医療
3号 予防接種法 (1948年法律第68号)又は 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 (2009年法律第98号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
4号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の規定に基づく医療
5号 検疫法 (1951年法律第201号)の規定に基づく入院に係る医療
6号 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第108号)
第3条
《精神障害者の医療に関する特別措置 沖縄…》
県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法1960年立法第102号第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日以下「施行日」という。以後沖縄県の
(精神障害者の医療に関する特別措置)又は
第4条
《結核患者の医療に関する特別措置 沖縄県…》
知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法1956年立法第85号第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受
(結核患者の医療に関する特別措置)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
7号 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)の規定に基づく特定医療費の支給に係る医療
8号 学校保健安全法 (1958年法律第56号)
第24条
《地方公共団体の援助 地方公共団体は、そ…》
の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校におい
(地方公共団体の援助)の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療
9号 児童福祉法 (1947年法律第164号)の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給に係る医療、療育の給付に係る医療並びに肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る医療並びに同法第22条第1項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第27条第1項第3号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置、同条第2項に規定する指定発達支援医療機関への委託措置又は同法第33条(児童の1時保護)に規定する1時保護に係る医療
10号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第18条第2項
《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する主務省令で定める施設への入所又は同項に規定する指定医療機関への入院に係る医療
11号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (2003年法律第110号)の規定に基づく医療
12号 母子保健法 (1965年法律第141号)の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療
13号 行旅病人及行旅死亡人取扱法 (1899年法律第93号)の規定に基づく救護に係る医療
14号 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 被収容者 刑事施設に収容されている者をいう。 2 被留置者 留置施設に留置されている者をいう。 3 海上保安被留置者 海上保安留置施設
(定義)に規定する被収容者、同条第2号に規定する被留置者、同条第3号に規定する海上保安被留置者、同法第288条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第289条第1項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は 少年院法 (2014年法律第58号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 在院者 保護処分在院者又は受刑在院者をいう。 2 保護処分在院者 少年法1948年法律第168号第24条第1項第3号並びに第64条第1
(定義)に規定する在院者若しくは同法第133条第3項(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者若しくは 少年鑑別所法 (2014年法律第59号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 鑑別対象者 第17条第1項又は第18条第1項の規定による鑑別の対象となる者をいう。 2 在所者 少年鑑別所に収容されている者をいう。
(定義)に規定する在所者に係る医療
15号 更生保護法 (2007年法律第88号)
第62条第2項
《2 前項の規定による援護によっては必要な…》
応急の救護が得られない場合には、保護観察所の長は、予算の範囲内で、自らその救護を行うものとする。
(応急の救護)の規定に基づく救護又は同法第85条(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療
16号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (1957年法律第143号)の規定に基づく療養補償に係る療養
17号 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)( 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)
第15条
《災害補償 特別職の職員第1条第74号及…》
び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員
(災害補償)若しくは 裁判官の災害補償に関する法律 (1960年法律第100号)においてその例によるものとされる場合又は 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第27条第1項
《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》
、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に
( 国家公務員災害補償法 の準用)若しくは 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び 国家公務員災害補償法 の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療
18号 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (1947年法律第80号)
第12条
《 議長、副議長及び議員が死亡したときは、…》
歳費月額16月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。
の三(公務上の災害に対する補償等)、 国会議員の秘書の給与等に関する法律 (1990年法律第49号)
第18条
《災害補償 議員秘書及びその遺族は、両議…》
院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。
(災害補償)又は 国会職員法 (1947年法律第85号)
第26条
《 第13条の規定により休職を命ぜられた国…》
会職員は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、給与の全部又は一部を受けることができる。
の二(公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等)に規定する補償等に係る療養及び医療で、前号に掲げる療養及び医療に相当するもの
19号 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び同法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第69条(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づき定められた補償の制度に基づく療養及び医療
20号 消防組織法 (1947年法律第226号)
第24条
《非常勤消防団員に対する公務災害補償 消…》
防団員で非常勤のものが公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定める
(非常勤消防団員に対する公務災害補償)又は 水防法 (1949年法律第193号)
第6条
《水防団 水防団は、水防団長及び水防団員…》
をもつて組織する。 2 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める
の二(公務災害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及びこれらの規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療、 消防法 (1948年法律第186号)
第36条
《 第8条から第8条の2の三までの規定は、…》
火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
の三(消防作業に従事した者等に対する損害補償)、 水防法
第45条
《第24条の規定により水防に従事した者に対…》
する災害補償 第24条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつた
(
第24条
《居住者等の水防義務 水防管理者、水防団…》
長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。
の規定により水防に従事した者に対する災害補償)、 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第84条
《応急措置の業務に従事した者に対する損害補…》
償 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第65条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、当
(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)又は 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)
第160条
《損害補償 国及び地方公共団体は、第70…》
条第1項同条第3項において準用する場合を含む。、第80条第1項、第115条第1項又は第123条第1項の規定による要請を受けて国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をした者が、そのため死亡
(損害補償)(同法第183条(準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養並びに 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
第63条
《損害補償 都道府県は、第31条第1項の…》
規定による要請に応じ、又は同条第4項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところに
(損害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の費用の支給に係る療養
21号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 (1952年法律第245号)、 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 (1953年法律第33号)又は 証人等の被害についての給付に関する法律 (1958年法律第109号)の規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養
22号 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
23号 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 (2009年法律第81号)
第5条第7項
《7 関係県は、第1項の方針に基づき療養費…》
及び療養手当を支給するものとする。
(救済措置の方針)又は
第6条第2項
《2 関係県は、前条第1項の方針に基づき水…》
俣病被害者手帳の交付をした者に対して、療養費を支給するものとする。
(水俣病被害者手帳)の規定により支給するものとされる療養費の支給に係る療養
24号 前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養
14条の2 (居宅サービスの範囲等)
1項 法別表第2第7号イに規定する政令で定める居宅サービスは、 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第2項
《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》
介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお
から第11項まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(第3項第1号及び第13号において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
2項 法別表第2第7号イに規定する政令で定める施設サービスは、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等とする。
3項 法別表第2第7号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。
1号 介護保険法 の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等又はこれに相当するサービス
2号 介護保険法 の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る同法第8条第15項から第23項までに規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(次号及び第13号において「 定期巡回・随時対応型訪問介護看護等 」という。)
3号 介護保険法 の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る 定期巡回・随時対応型訪問介護看護等 又はこれに相当するサービス
4号 介護保険法 の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス
5号 介護保険法 の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る同法第8条の2第2項から第9項まで(定義)に規定する介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(次号及び第13号において「 介護予防訪問入浴介護等 」という。)
6号 介護保険法 の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る 介護予防訪問入浴介護等 又はこれに相当するサービス
7号 介護保険法 の規定に基づく地域密着型介護予防サービス費の支給に係る同法第8条の2第13項から第15項までに規定する介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(次号及び第13号において「 介護予防認知症対応型通所介護等 」という。)
8号 介護保険法 の規定に基づく特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る 介護予防認知症対応型通所介護等 又はこれに相当するサービス
9号 介護保険法 の規定に基づく居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び同法の規定に基づく介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援
10号 介護保険法 の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び同法の規定に基づく特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス
11号 介護保険法 の規定に基づく市町村特別給付として行われる資産の譲渡等(訪問介護等に類するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
12号 介護保険法 の規定に基づく地域支援事業として居宅要支援被保険者等に対して行われる介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
13号 生活保護法 (1950年法律第144号)又は 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号)附則第2条第1項若しくは第2項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護(訪問介護等及び 定期巡回・随時対応型訪問介護看護等 (第2号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)、施設介護、介護予防( 介護予防訪問入浴介護等 及び 介護予防認知症対応型通所介護等 並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)及び介護予防・日常生活支援( 生活保護法
第15条の2第7項
《7 第1項第8号に規定する介護予防・日常…》
生活支援とは、介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業、同号ロに規定する第1号通所事業及び同号ハに規定する第1号生活支援事業による支援に相当する支援をいう。
(介護扶助)に規定する第1号訪問事業、第1号通所事業及び第1号生活支援事業による支援に相当する支援(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)
4項 法別表第2第7号ロに規定する政令で定めるものは、同号イの規定に該当する資産の譲渡等とする。
14条の3 (社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
1項 法別表第2第7号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 児童福祉法
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第2第7号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するもの
2号 児童福祉法
第27条第2項
《都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症…》
心身障害児については、前項第3号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。におけると同様な治療等を行うことを
(都道府県のとるべき措置)の規定に基づき同項に規定する指定発達支援医療機関が行う同項に規定する治療等
3号 児童福祉法
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
(児童の1時保護)に規定する1時保護
4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
(介護給付費又は訓練等給付費)又は
第30条第1項
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行うこれらの規定に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給に係る同法第5条第1項(定義)に規定する施設障害福祉サービス及び 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
第16条第1項第2号
《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》
その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係
(障害者支援施設等への入所等の措置)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同号の更生援護
5号 介護保険法
第115条の46第1項
《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》
援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び
(地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業として行われる資産の譲渡等( 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第2条第3項第4号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
(定義)に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
6号 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等(法別表第2第7号ロ及び第11号イ並びに第1号に掲げるものを除く。)
7号 母子保健法
第17条の2第1項
《市町村は、出産後1年を経過しない女子及び…》
乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助以下この項において「産後ケア」という。を必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲
(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等(法別表第2第8号に掲げるものを除く。)
8号 前各号に掲げるもののほか、 老人福祉法
第5条の2第1項
《この法律において、「老人居宅生活支援事業…》
」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。
(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第2第7号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
14条の4 (身体障害者用物品の範囲等)
1項 法別表第2第10号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2項 法別表第2第10号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
14条の5 (教育に係る役務の提供の範囲)
1項 法別表第2第11号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。
1号 授業料
2号 入学金及び入園料
3号 施設設備費
4号 入学又は入園のための試験に係る検定料
5号 在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料
15条 (各種学校における教育に関する要件)
1項 法別表第2第11号ハに規定する政令で定める要件は、1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。
16条 (教育に関する役務の提供に類するものの範囲)
1項 法別表第2第11号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が1年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの1年の授業時間数が680時間以上であることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供とする。
1号 国立研究開発法人水産研究・教育機構法 (1999年法律第199号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、 独立行政法人海技教育機構法 (1999年法律第214号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、 独立行政法人航空大学校法 (1999年法律第215号)に規定する独立行政法人航空大学校及び 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 (2008年法律第93号)に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設
2号 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校にあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)
16条の2 (住宅の貸付けから除外される場合)
1項 法別表第2第13号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが 旅館業法 (1948年法律第138号)
第2条第1項
《この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営…》
業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。
17条 (輸出取引等の範囲)
1項 法
第7条第1項第4号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
に規定する船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 海上運送法 (1949年法律第187号)
第2条第2項
《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》
、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港
(定義)に規定する 船舶運航事業 (次項第1号イ及び第2号において「 船舶運航事業 」という。)又は同条第7項に規定する 船舶貸渡業 (次項第1号イ及び第2号において「 船舶貸渡業 」という。)を営む者に対して行われる 法
第7条第1項第4号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
の船舶の譲渡又は貸付け
2号 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第18項
《18 この法律において「航空運送事業」と…》
は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。
(定義)に規定する 航空運送事業 (次項第1号ロ及び第2号において「 航空運送事業 」という。)を営む者に対して行われる 法
第7条第1項第4号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
の航空機の譲渡又は貸付け
3号 第1号に規定する船舶又は前号に規定する航空機の修理で第1号又は前号に規定する者の求めに応じて行われるもの
2項 法
第7条第1項第5号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。
1号 専ら国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で次に掲げるもの
イ 船舶運航事業 又は 船舶貸渡業 を営む者に対して行われる船舶の譲渡又は貸付け
ロ 航空運送事業 を営む者に対して行われる航空機の譲渡又は貸付け
ハ 船舶又は航空機の修理でイ又はロに規定する者の求めに応じて行われるもの
2号 専ら国内及び国内以外の地域にわたつて又は国内以外の地域間で行われる貨物の輸送の用に供されるコンテナー( コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約 (TIR条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律(1971年法律第65号)第2条第1号(定義)に規定するコンテナーをいう。)の譲渡若しくは貸付けで 船舶運航事業 、 船舶貸渡業 若しくは 航空運送事業 を営む者(以下この号及び次号において「 船舶運航事業者等 」という。)に対して行われるもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
3号 前項第1号若しくは第1号に規定する船舶又は前項第2号若しくは第1号に規定する航空機の水先、誘導その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供その他これらに類する役務の提供(当該施設の貸付けを含む。)で 船舶運航事業 者等に対して行われるもの
4号 外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供( 関税法
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
(保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「 指定保税地域等 」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、同法第30条第1項第5号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、 指定保税地域等 及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに指定保税地域等相互間の運送に限る。)
5号 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便
6号 第6条第1項第4号
《法第4条第3項第1号に規定する政令で定め…》
る資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。 1 船舶登録外国の登録を含む。
から第8号までに掲げる資産の譲渡又は貸付けで 非居住者 に対して行われるもの
7号 法
第7条第1項第3号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、前項第3号及び第1号から第5号までに掲げるもののほか、 非居住者 に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
3項 第10条第1項
《その年において相続があつた場合において、…》
その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項
に規定する金銭の貸付け又は同条第3項第1号、第2号若しくは第5号から第8号までに掲げる行為で当該貸付け又は行為に係る金銭債権の債務者(同項第7号に掲げるものにあつては、同号の割引を受けた者に限る。)が 非居住者 であるもの及び同項第11号に掲げる資産の貸付けで非居住者に対して行われるものは、 法
第31条第1項
《事業者が国内において第6条第1項の規定に…》
より消費税を課さないこととされる資産の譲渡等以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。のうち第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等以下この項及び次項において「輸出取引等」という。に該当するものを行
の規定の適用については、法第7条第1項第5号に規定する政令で定めるものとする。
18条 (輸出物品販売場における免税販売手続等)
1項 法
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者
2号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
第1条
《定義 この政令において「国内」、「保税…》
地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」
に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(第3項、第14項第3号及び第16項において「 合衆国軍隊の構成員等 」という。)
2項 法
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品以外の物品(以下この条、次条第2項及び
第18条の3第1項
《1の承認免税手続事業者が免税販売手続を行…》
う1の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を
において「 免税対象物品 」という。)とする。
1号 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの
2号 通常生活の用に供する物品のうち食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(以下この条及び
第18条の3第1項
《1の承認免税手続事業者が免税販売手続を行…》
う1の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を
において単に「消耗品」という。)に該当するものであつて、その免税購入対象者( 法
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
に規定する免税購入対象者をいう。以下この条、次条第2項及び
第18条の3第1項
《1の承認免税手続事業者が免税販売手続を行…》
う1の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を
において同じ。)に対して、同1の輸出物品販売場(法第8条第7項に規定する輸出物品販売場(同条第9項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)をいう。以下
第18条
《輸出物品販売場における免税販売手続等 …》
法第8条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者
の四まで及び
第18条の5第2項第1号
《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、法第8条第10項の承認をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 一般型輸出物品販売場又は手続委
ロにおいて同じ。)において同1の日に譲渡する当該消耗品の譲渡に係る対価の額(法第28条第1項に規定する対価の額をいう。
第18条の3第1項
《1の承認免税手続事業者が免税販売手続を行…》
う1の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を
において同じ。)の合計額が510,000円を超えるもの
3項 法
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号 免税購入対象者が、輸出物品販売場(第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び
第18条の4第1項
《承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを…》
満たすときは、第18条第7項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第1号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中
において「 市中輸出物品販売場 」という。)において 免税対象物品 のうち消耗品以外のもの(以下この条及び
第18条の3第1項
《1の承認免税手続事業者が免税販売手続を行…》
う1の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を
において「 一般物品 」という。)を購入する場合(第3号に掲げる場合を除く。)その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該 一般物品 の引渡しを受ける方法
イ その所持する旅券等(旅券又は出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第14条の二若しくは
第16条
《教育に関する役務の提供に類するものの範囲…》
法別表第2第11号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育職業訓練を含み、修業期間が1年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの1年の授業
から
第18条
《輸出物品販売場における免税販売手続等 …》
法第8条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者
まで(上陸の許可)に規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは遭難による上陸許可書をいう。イ及び第6項において同じ。)又はデジタル庁が整備及び管理をする情報システムにより当該旅券等に係る情報が表示された当該免税購入対象者の使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面を当該 市中輸出物品販売場 を経営する事業者に提示し、かつ、当該旅券等に係る情報を当該事業者に提供すること。
ロ 第1項第1号に掲げる者にあつては、同号に規定する書類を当該 市中輸出物品販売場 を経営する事業者に提示し、かつ、当該書類に記載された情報を当該事業者に提供すること又は当該書類の写しを当該事業者に提出すること。
2号 免税購入対象者が、 市中輸出物品販売場 において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。)その購入の際、前号イ及びロに掲げる要件を満たし、かつ、国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法
3号 免税購入対象者が、 市中輸出物品販売場 において 免税対象物品 を購入する際に、国際第2種貨物利用運送事業者( 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第20条
《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(許可)又は
第45条第1項
《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》
係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ
(許可)の規定による許可を受けて同法第6条第1項第5号(登録の拒否)に規定する国際貨物運送に係る同法第2条第8項(定義)に規定する第2種貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下この条において同じ。)との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第2種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
イ 第1号イ及びロに掲げる要件を満たすこと。
ロ 当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該 市中輸出物品販売場 を経営する事業者に提出すること。
4号 合衆国軍隊の構成員等 が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
第2条第1項
《法第8号に規定する対価を得て行われる資産…》
の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 負担付き贈与による資産の譲渡 2 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく承継に係るものを除く。 3
に規定する施設及び区域内にある輸出物品販売場(以下この条及び次条第2項において「 基地内輸出物品販売場 」という。)において 一般物品 を購入する場合(第6号に掲げる場合を除く。)その購入の際、当該一般物品をその購入後において輸出する旨を誓約する書類を当該 基地内輸出物品販売場 を経営する事業者に提出して、当該一般物品の引渡しを受ける方法
5号 合衆国軍隊の構成員等 が、 基地内輸出物品販売場 において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。)その購入の際、当該消耗品をその購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出し、かつ、第2号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法
6号 合衆国軍隊の構成員等 が、 基地内輸出物品販売場 において 免税対象物品 を購入する際に、国際第2種貨物利用運送事業者との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合その購入の際、当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第2種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法
4項 輸出物品販売場を経営する事業者が次に掲げる資産を譲渡する場合には、当該資産を消耗品として前2項、第13項及び第14項並びに
第18条の3第1項
《1の承認免税手続事業者が免税販売手続を行…》
う1の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を
の規定を適用する。
1号 一般物品 と消耗品とが1の資産を構成している場合における当該資産
2号 前項第2号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法により包装した 一般物品 (前号に掲げる資産を除く。)
5項 第3項第4号又は第5号の規定による書類の提出は、これらの規定に規定する輸出する旨を誓約する電磁的記録( 法
第8条第2項
《2 前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物…》
品販売場を経営する事業者が、当該物品が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類又は電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律1
に規定する電磁的記録をいう。第7項及び第15項において同じ。)(当該書類の記載事項を記録したものに限る。)の提供によつてすることができる。
6項 第3項第1号又は第2号に定める方法により 免税対象物品 を購入した者は、本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない。
7項 第3項第1号から第3号までの規定により同項第1号イ及びロに規定する情報(以下この項及び第18項において「 旅券情報等 」という。)の提供を受けた 市中輸出物品販売場 を経営する事業者は、購入記録情報( 免税対象物品 を購入する免税購入対象者から提供を受けた 旅券情報等 及びその免税購入対象者の免税対象物品の購入の事実を記録した電磁的記録をいう。以下この条、次条第2項第2号イ及び
第18条の4
《電子情報処理組織による購入記録情報の提供…》
の特例 承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第18条第7項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第1号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定に
において同じ。)を、あらかじめその納税地を所轄する税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により、免税販売手続( 法
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
の規定の適用を受けるための手続をいう。次条から
第18条
《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等…》
の特例 個人事業者で所得税法第67条第1項又は第2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日
の五までにおいて同じ。)の際、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、当該購入記録情報は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。
8項 前項の場合において、同項の規定により購入記録情報を提供する 市中輸出物品販売場 を経営する事業者は、国税庁長官の定める方法により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
9項 市中輸出物品販売場 を経営する事業者は、第7項の規定による購入記録情報の提供につき、災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供することができなかつた場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに当該購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならない。
10項 国税庁長官は、第7項の規定により購入記録情報の提供を受けたとき(
第18条の4第1項
《承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを…》
満たすときは、第18条第7項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第1号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中
前段の規定により購入記録情報の提供を受けたときを含む。)は、当該購入記録情報を税関長に提供するものとする。
11項 市中輸出物品販売場 を経営する事業者は、当該市中輸出物品販売場において第3項第1号又は第2号に定める方法により 免税対象物品 を購入する免税購入対象者に対し、当該免税対象物品が輸出するためこれらの規定に定める方法により購入されるものであることその他財務省令で定める事項を説明しなければならない。
12項 第3項第3号又は第6号の規定により 免税対象物品 の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税対象物品の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。
13項 法
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
に規定する政令で定める場合は、第3項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に定める方法により 免税対象物品 の譲渡を行う場合(同号に定める方法により 一般物品 の譲渡を行う場合を除く。)とする。
14項 法
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 その免税購入対象者に対して、同1の 市中輸出物品販売場 において同1の日に譲渡する 一般物品 5,000円
2号 その免税購入対象者に対して、同1の 市中輸出物品販売場 において同1の日に譲渡する消耗品5,000円
3号 その 合衆国軍隊の構成員等 に対して、同1の 基地内輸出物品販売場 において同1の日に譲渡する消耗品5,000円
15項 法
第8条第2項
《2 前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物…》
品販売場を経営する事業者が、当該物品が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類又は電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律1
に規定する書類又は電磁的記録は、第3項第1号ロに規定する書類の写し、同項第3号ロ及び第4号から第6号までに規定する書類(同項第4号及び第5号に規定する書類にあつては、第5項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)又は第7項の規定により国税庁長官に提供した購入記録情報(
第18条の4第1項
《承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを…》
満たすときは、第18条第7項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第1号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中
後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。
16項 免税購入対象者が第3項第3号に定める方法により購入した 免税対象物品 又は 合衆国軍隊の構成員等 が同項第6号に定める方法により購入した免税対象物品については、当該免税購入対象者又は当該合衆国軍隊の構成員等が当該免税対象物品を国際第2種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡した日に輸出したものとみなして、 法
第8条第3項
《3 輸出物品販売場において第1項に規定す…》
る物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄す
の規定を適用する。
17項 第3項第3号又は第6号に規定する運送契約を締結した国際第2種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して 免税対象物品 を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における 法
第8条第3項
《3 輸出物品販売場において第1項に規定す…》
る物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄す
及び
第27条第1項
《第8条第3項本文の規定に該当する物品の譲…》
渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。
の規定の適用については、法第8条第3項中「輸出物品販売場において第1項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該物品」とあるのは「 消費税法施行令 (1988年政令第360号)
第18条第3項第3号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
又は第6号に規定する運送契約を締結した同項第3号に規定する国際第2種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第1項に規定する物品」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第2種貨物利用運送事業者の納税地を所轄する税務署長は、当該国際第2種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第2種貨物利用運送事業者から」と、法第27条第1項中「第8条第3項本文」とあるのは「 消費税法施行令
第18条第17項
《17 第3項第3号又は第6号に規定する運…》
送契約を締結した国際第2種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税対象物品を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。 この場合における法第8条第3項及び第27条第1項の規定の適用については
の規定により読み替えられた第8条第3項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第2種貨物利用運送事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地」とする。
18項 第3項第1号イ及びロの規定により提供する 旅券情報等 に関する事項、同項第4号及び第5号の規定により提出するこれらの規定に規定する書類の記載事項、第7項の規定により提供すべき購入記録情報に関する事項その他第1項から第15項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
18条の2 (輸出物品販売場の許可に関する手続等)
1項 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可を受けようとする販売場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。ただし、次項第2号に規定する手続委託型輸出物品販売場に係る同条第7項の許可を受けた事業者が、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、この限りでない。
2項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。
1号 当該販売場において免税購入対象者に対して譲渡する 免税対象物品 に係る免税販売手続が、当該販売場においてのみ行われる輸出物品販売場(第3号に規定する自動販売機型輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第1項及び
第18条の5
《臨時販売場を設置しようとする事業者に係る…》
承認の申請手続等 法第8条第10項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 2 税
において「 一般型輸出物品販売場 」という。)の許可当該販売場が次に掲げる要件の全て( 基地内輸出物品販売場 にあつては、イ及びハに掲げる要件)を満たすこと。
イ 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
各号に掲げる要件の全てを満たす事業者が経営する販売場であること。
ロ 現に免税購入対象者が利用する場所又は免税購入対象者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
ハ 免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
2号 当該販売場において免税購入対象者に対して譲渡する 免税対象物品 に係る免税販売手続が、当該販売場の所在する特定商業施設内に1の承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンター(他の事業者が免税購入対象者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続につき、承認免税手続事業者が代理を行うための施設設備をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)においてのみ行われる輸出物品販売場(以下
第18条
《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等…》
の特例 個人事業者で所得税法第67条第1項又は第2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日
の五までにおいて「 手続委託型輸出物品販売場 」という。)の許可当該販売場が前号イ及びロに掲げる要件( 基地内輸出物品販売場 にあつては、同号イに掲げる要件)を満たし、かつ、当該販売場を経営する事業者と当該承認免税手続事業者との間において、次に掲げる要件の全てを満たす関係があること。
イ 当該販売場において譲渡する 免税対象物品 に係る免税販売手続(前条第7項の規定による購入記録情報の提供に係るものを除く。)につき、代理に関する契約が締結されていること。
ロ 当該販売場において譲渡した 免税対象物品 と当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う免税対象物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。
ハ ロに規定する 免税対象物品 に係る免税販売手続につき、必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
3号 当該販売場において免税購入対象者に対して譲渡する 免税対象物品 に係る免税販売手続が、当該販売場に設置する自動販売機によつてのみ行われる 市中輸出物品販売場 (以下この条及び
第18条の5
《臨時販売場を設置しようとする事業者に係る…》
承認の申請手続等 法第8条第10項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 2 税
において「 自動販売機型輸出物品販売場 」という。)の許可当該販売場が第1号イ及びロに掲げる要件を満たし、かつ、1の指定自動販売機(免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機として財務大臣が定める基準を満たすもの(国税庁長官が観光庁長官と協議して指定するものに限る。)をいう。第16項において同じ。)のみを設置する販売場であること。
3項 手続委託型輸出物品販売場 に係る 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可を受けた事業者は、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、その移転する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4項 前3項に規定する特定商業施設とは、次の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。
1号 商店街振興組合法 (1962年法律第141号)
第2条第1項
《商店街振興組合及び商店街振興組合連合会以…》
下「組合」と総称する。は、法人とする。
(人格及び住所)に規定する商店街振興組合(次項及び第12項において単に「商店街振興組合」という。)の定款に定められた地区(同法第42条第1項第3号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する販売場(当該商店街振興組合の組合員が経営する販売場に限る。)当該地区
2号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第3条第1号
《種類 第3条 中小企業等協同組合以下「組…》
合」という。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
(種類)に規定する事業協同組合(次項及び第12項において単に「事業協同組合」という。)の定款に定められた地区(同法第33条第1項第3号(定款)に掲げる地区をいう。)に所在する事業者が近接して事業を営む地域であつて、その大部分に1の商店街が形成されている地域に所在する販売場(当該事業協同組合の組合員が経営する販売場に限る。)当該地域
3号 大規模小売店舗立地法 (1998年法律第91号)
第2条第2項
《2 この法律において「大規模小売店舗」と…》
は、1の建物1の建物として政令で定めるものを含む。であって、その建物内の店舗面積の合計が次条第1項又は第2項の基準面積を超えるものをいう。
(定義)に規定する大規模小売店舗(以下この条において単に「大規模小売店舗」という。)内にある販売場当該大規模小売店舗
4号 一棟の建物(大規模小売店舗に該当するものを除く。)内にある販売場当該一棟の建物
5項 前項第1号に定める地区又は同項第2号に定める地域(以下この条において「 地区等 」という。)に大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合には、当該大規模小売店舗内において他の事業者が経営する販売場を同項第1号又は第2号に掲げる販売場とみなして、同項の規定を適用することができる。
6項 第4項の規定にかかわらず、 地区等 にあつては、当該地区等と次に掲げる場所をあわせて1の特定商業施設(同項に規定する特定商業施設をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)として、第1項から第3項まで、次項、第8項、第12項から第14項まで及び第18項並びに同条第1項の規定を適用することができる。
1号 当該 地区等 に隣接する他の地区等(当該隣接する他の地区等に隣接する他の地区等を含む。)
2号 当該 地区等 を管轄する税務署の管轄区域内に所在し、かつ、当該地区等に近接している他の地区等
7項 第2項第2号に規定する承認免税手続事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者( 法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、1の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
1号 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
2号 当該免税手続カウンターに免税販売手続に必要な人員を配置すること。
3号 当該事業者が、 法
第8条第8項
《8 税務署長は、前項に規定する輸出物品販…》
売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことがで
の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は第10項若しくは
第18条の4第7項
《7 税務署長は、承認送信事業者第4項に規…》
定する承認送信事業者をいう。第9項において同じ。が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は第4項の承認に係る第1項前段の規定による購入記録情報の提供その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該
の規定により承認免税手続事業者若しくは同条第4項に規定する承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
8項 1の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
9項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第7項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
10項 税務署長は、承認免税手続事業者(第7項に規定する承認免税手続事業者をいう。以下
第18条
《輸出物品販売場における免税販売手続等 …》
法第8条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者
の四までにおいて同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項の承認に係る免税手続カウンターにおける免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認免税手続事業者に係る同項の承認を取り消すことができる。
11項 税務署長は、 法
第8条第8項
《8 税務署長は、前項に規定する輸出物品販…》
売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことがで
の処分若しくは第2項の処分又は前2項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
12項 大規模小売店舗( 地区等 に所在する大規模小売店舗であつて、当該大規模小売店舗を設置している者が当該地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合に限る。)を特定商業施設とする免税手続カウンターを設置している承認免税手続事業者が、当該免税手続カウンターにつき地区等を特定商業施設とする免税手続カウンターとして新たに第7項の承認を受けようとするときは、第8項の申請書に特定商業施設の区分の変更に係る財務省令で定める事項を付記するとともに、財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、第7項の規定により新たに承認免税手続事業者の承認(次項において「 新承認 」という。)を受けたときは、従前の承認免税手続事業者の承認(次項において「 旧承認 」という。)は、その効力を失う。
13項 第8項の申請書(前項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出する承認免税手続事業者が 旧承認 に係る特定商業施設内において免税販売手続を代理する 手続委託型輸出物品販売場 (財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場に限る。以下この項において「 旧手続委託型輸出物品販売場 」という。)は、当該承認免税手続事業者が 新承認 を受けた日に、 地区等 を特定商業施設とする 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可を受けた手続委託型輸出物品販売場とみなす。この場合において、 旧手続委託型輸出物品販売場 に係る同項の許可は、同日限りその効力を失う。
14項 承認免税手続事業者は、第7項の承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを廃止するとき(当該免税手続カウンターの廃止が第18項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その移転する日、設置する日又は廃止する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
15項 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可を受けた事業者は、 一般型輸出物品販売場 につき 手続委託型輸出物品販売場 として同条第1項の規定の適用を受けようとするとき、又は手続委託型輸出物品販売場につき一般型輸出物品販売場として同項の規定の適用を受けようとするときは、新たに同条第7項の許可を受けなければならない。この場合において、同項の規定により新たに手続委託型輸出物品販売場又は一般型輸出物品販売場の許可を受けたときは、従前の一般型輸出物品販売場の許可又は手続委託型輸出物品販売場の許可は、その効力を失う。
16項 自動販売機型輸出物品販売場 に係る 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可を受けた事業者は、当該許可を受けた販売場に設置する指定自動販売機を変更したときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
17項 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可を受けた事業者は、当該許可に係る 一般型輸出物品販売場 、 手続委託型輸出物品販売場 又は 自動販売機型輸出物品販売場 において同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同条第7項の許可は、同日限りその効力を失う。
18項 承認免税手続事業者は、第7項の承認に係る特定商業施設内に設置する免税手続カウンターの全てを廃止しようとするときは、その廃止しようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
18条の3 (免税手続カウンターにおける手続等の特例)
1項 1の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う1の特定商業施設内に所在する複数の 手続委託型輸出物品販売場 (当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する 一般型輸出物品販売場 のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を含む。以下この項において「 合算対象輸出物品販売場 」という。)において、同1の日に同1の免税購入対象者に対して譲渡する 一般物品 の対価の額と消耗品の対価の額(これらの対価の額のうち、 法
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
の規定の適用を受けた 免税対象物品 に係る対価の額を除く。)をそれぞれ合計している場合には、当該 合算対象輸出物品販売場 を1の販売場とみなして、
第18条第14項
《14 法第8条第1項に規定する政令で定め…》
る金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その免税購入対象者に対して、同1の市中輸出物品販売場において同1の日に譲渡する一般物品 5,000円 2 その免税購入対象者に対し
の規定を適用する。この場合において、同条第3項第5号及び第6号中「書類」とあるのは、「書類(
第18条の3第1項
《1の承認免税手続事業者が免税販売手続を行…》
う1の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を
の規定により1の販売場とみなされる同項に規定する合算対象輸出物品販売場における購入の事実を付記した書類に限る。)」とする。
2項 承認免税手続事業者は、免税販売手続の代理を行う 手続委託型輸出物品販売場 の別に、当該免税販売手続に関し作成した記録を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。
18条の4 (電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例)
1項 承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、
第18条第7項
《7 第3項第1号から第3号までの規定によ…》
り同項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第18項において「旅券情報等」という。の提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報免税対象物品を購入する免税購入対象者から提供を受け
の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第1号の契約に係る 市中輸出物品販売場 を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中輸出物品販売場の別に行うことができる。この場合において、当該承認送信事業者は、当該購入記録情報又は当該購入記録情報に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提供し、又は交付するものとする。
1号 市中輸出物品販売場 を経営する事業者( 手続委託型輸出物品販売場 を経営する事業者にあつては、当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該手続委託型輸出物品販売場に係る承認免税手続事業者。次号において同じ。)と当該承認送信事業者との間において、当該承認送信事業者が当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約が締結されていること。
2号 当該承認送信事業者が購入記録情報を国税庁長官に提供することにつき、前号の契約に係る 市中輸出物品販売場 を経営する事業者との間において必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
2項 承認送信事業者は、前項前段の規定により提供した購入記録情報を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。
3項 第18条第8項
《8 前項の場合において、同項の規定により…》
購入記録情報を提供する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、国税庁長官の定める方法により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
及び第9項の規定は、承認送信事業者が行う第1項前段の規定による購入記録情報の提供について準用する。
4項 前3項に規定する承認送信事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者( 法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、第1項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。
1号 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
2号 第1項第2号に掲げる要件を満たして購入記録情報を
第18条第7項
《7 第3項第1号から第3号までの規定によ…》
り同項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第18項において「旅券情報等」という。の提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報免税対象物品を購入する免税購入対象者から提供を受け
に規定する財務省令で定める方法により適切に国税庁長官に提供できること。
3号 当該事業者が、 法
第8条第8項
《8 税務署長は、前項に規定する輸出物品販…》
売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことがで
の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は
第18条の2第10項
《10 税務署長は、承認免税手続事業者第7…》
項に規定する承認免税手続事業者をいう。以下第18条の四までにおいて同じ。が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項の承認に係る免税手続カウンターにおける免税販売手続その他の状況が特に不適当と認め
若しくは第7項の規定により承認免税手続事業者若しくは承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他第1項前段の規定による購入記録情報を提供する承認送信事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
5項 第1項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第4項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
7項 税務署長は、承認送信事業者(第4項に規定する承認送信事業者をいう。第9項において同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は第4項の承認に係る第1項前段の規定による購入記録情報の提供その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認送信事業者に係る第4項の承認を取り消すことができる。
8項 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
9項 承認送信事業者は、第1項前段の規定による購入記録情報の提供をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、第4項の承認は、同日限りその効力を失う。
18条の5 (臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認の申請手続等)
1項 法
第8条第10項
《10 前項の規定の適用を受けようとする事…》
業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、 法
第8条第10項
《10 前項の規定の適用を受けようとする事…》
業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
の承認をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。
1号 一般型輸出物品販売場 又は 手続委託型輸出物品販売場 とみなされる臨時販売場( 法
第8条第9項
《9 臨時販売場免税購入対象者に対し、第1…》
項に規定する物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。を設置しようとする事業者第7項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置
の規定により同条第7項に規定する輸出物品販売場とみなされる同条第9項に規定する臨時販売場をいう。以下この項、次項及び第6項において同じ。)を設置しようとする事業者当該事業者が次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 臨時販売場における免税販売手続に係る事務を的確に遂行するための必要な体制が整備されている事業者として財務省令で定める者であること。
ロ 法
第8条第8項
《8 税務署長は、前項に規定する輸出物品販…》
売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことがで
の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は次項の規定により同条第10項の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他臨時販売場を設置する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
ハ 一般型輸出物品販売場 又は 手続委託型輸出物品販売場 に係る 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可を受けている事業者であること。
2号 自動販売機型輸出物品販売場 とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者当該事業者が前号イ及びロに掲げる要件を満たすこと。
3項 税務署長は、 法
第8条第10項
《10 前項の規定の適用を受けようとする事…》
業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
の承認を受けた事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は臨時販売場における免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認を取り消すことができる。
4項 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
5項 法
第8条第9項
《9 臨時販売場免税購入対象者に対し、第1…》
項に規定する物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。を設置しようとする事業者第7項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置
に規定する届出書を提出した事業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項に規定する期間を7月を超える期間とする変更があつたときは、変更前の期間に限り、同項の規定の適用があるものとする。
6項 法
第8条第10項
《10 前項の規定の適用を受けようとする事…》
業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
の承認を受けた事業者は、当該承認に係る 一般型輸出物品販売場 若しくは 手続委託型輸出物品販売場 とみなされる臨時販売場又は 自動販売機型輸出物品販売場 とみなされる臨時販売場の設置をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同項の承認は、同日限りその効力を失う。
18条の6 (税関長の権限の委任)
1項 法
第8条第3項
《3 輸出物品販売場において第1項に規定す…》
る物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄す
本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。ただし、 国税通則法 (1962年法律第66号)
第45条第1項
《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》
の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節
(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用する同法第40条(滞納処分)並びに同法第43条第4項及び第5項(国税の徴収の所轄庁)の規定に基づく税関長の権限については、税関長が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第8条第3項
《3 輸出物品販売場において第1項に規定す…》
る物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄す
本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する 国税通則法
第33条第3項
《3 保税地域からの引取りに係る消費税等で…》
賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等又は国際観光旅客税法第17条第1項国外事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る不納付加算税若しくは第68条第3項若
(賦課決定の所轄庁等)の規定により読み替えて適用する同法第32条第1項から第4項まで(賦課決定)、同法第33条第4項、同法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第36条(納税の告知)、
第38条第1項
《特定工事法第17条第1項に規定する長期大…》
規模工事又は同条第2項に規定する工事をいう。以下この条及び次条において同じ。の目的物につき法第17条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている個人事業者が死亡した場合において、当該個人事業者の当該特
及び第2項(繰上請求)並びに
第40条
《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の…》
特例 法第18条第1項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ特定課税仕入れ法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。に該当す
並びに同法第43条第1項ただし書、第4項及び第5項の規定に基づく税関長の権限(以下この項においてこれらの権限を「税関長権限」という。)(次号の規定により同号に定める税関官署の長に委任されるものを除く。)当該税関長権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署
2号 税関長権限当該税関長権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従つて所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署
2項 税関長は、必要があると認めるときは、前項各号の規定により当該各号に定める税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。
3項 税関長は、第1項第2号に定める税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は前項の規定により税関官署の長に委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。
4項 第1項ただし書の規定により同項ただし書に規定する権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨を納税義務者に通知するものとする。
19条 (基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)
1項 事業者が、基準期間において、 法
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条から
第25条
《専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的と…》
して設立された法人の範囲等 法第12条の2第1項及び第12条の3第1項に規定する政令で定める法人は、社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人とする。 2 法第12条の2第2項法第12条の3第3項
の四までにおいて同じ。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(法第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この条、
第22条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法
、
第23条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
法第12条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の分割等同項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前
及び
第25条の4第1項
《法第12条の3第1項に規定する課税売上高…》
として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者前条第2項第1号に規定する他の者及び当該他の者と同条第1項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下第3項までにお
において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「 輸出取引等に係る対価の返還等 」という。)をした場合には、法第9条第2項第1号イに掲げる金額の計算については、当該基準期間中に行つた当該 輸出取引等に係る対価の返還等 の金額を含めて行うものとする。
20条 (事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)
1項 法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
1号 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
2号 個人事業者が相続により 法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があつた日の属する課税期間
3号 法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により 法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間
4号 法人が吸収分割により 法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間
20条の2 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)
1項 法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定の適用を受けようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書(以下この条において「 課税事業者選択届出書 」という。)を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が前条に規定する課税期間である場合には、当該課税期間の末日。以下この項、第3項及び第4項において同じ。)までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき法第9条第4項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は 課税事業者選択届出書 を当該適用を受けようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
2項 法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定の適用を受けることをやめようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同条第5項の規定による届出書(事業を廃止した旨を記載した届出書を除く。以下この条において「 課税事業者選択不適用届出書 」という。)を法第9条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は 課税事業者選択不適用届出書 を当該適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
3項 前2項の承認を受けようとする事業者は、 法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日、 課税事業者選択届出書 又は 課税事業者選択不適用届出書 を当該課税期間の初日の前日までに提出できなかつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、当該事情がやんだ後相当の期間内に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請をした事業者が 課税事業者選択届出書 又は 課税事業者選択不適用届出書 をその申請に係る課税期間の初日の前日までに提出できなかつたことについてやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
5項 税務署長は、第3項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
20条の3 (調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用)
1項 法
第9条第7項
《7 第5項の場合において、第4項の規定に…》
よる届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に国内における調整対象固定資産の
に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条、
第25条第2項
《2 法第12条の2第2項法第12条の3第…》
3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税
及び
第25条の6
《高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出…》
に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用 法第12条の4第1項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関す
において同じ。)の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき法第47条第1項第1号又は第2号に掲げる金額についての決定( 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
(決定)の規定による決定をいう。)をいう。
第25条第2項
《2 法第12条の2第2項法第12条の3第…》
3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税
及び
第25条の6
《高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出…》
に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用 法第12条の4第1項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関す
において同じ。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第9条第7項の規定の適用については、同項中「第9項」とあるのは「以下この項、第9項」と、「行つた場合」とあるのは「行つた場合(当該調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき
第47条第1項第1号
《法第30条第3項第2号に規定する承認を受…》
けようとする事業者は、その用いようとする同項に規定する課税売上割合に準ずる割合次項、第3項及び第6項において「課税売上割合に準ずる割合」という。の算出方法の内容その他財務省令で定める事項を記載した申請
又は第2号に掲げる金額についての決定( 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とし、」と、「当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合」とあるのは「当該特例申告書を提出した場合又は当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合」とする。
20条の4 (特定期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)
1項 第19条
《基準期間の課税売上高の計算における輸出取…》
引等に係る対価の返還等の金額の取扱い 事業者が、基準期間において、法第7条第1項、法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く
の規定は、 法
第9条の2第2項第1号
《2 前項に規定する特定期間における課税売…》
上高とは、当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。 1 特定期間中に行つた第38条
に掲げる金額の計算について準用する。この場合において、
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
中「、基準期間」とあるのは「、法第9条の2第1項に規定する特定期間」と、「この条、
第22条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法
、
第23条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
法第12条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の分割等同項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前
及び
第25条の4第1項
《法第12条の3第1項に規定する課税売上高…》
として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者前条第2項第1号に規定する他の者及び当該他の者と同条第1項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下第3項までにお
」とあるのは「この条」と、「
第9条第2項第1号
《2 法別表第2第2号に規定するゴルフ場そ…》
の他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その
イ」とあるのは「第9条の2第2項第1号」と、「基準期間中」とあるのは「特定期間中」と読み替えるものとする。
20条の5 (短期事業年度の範囲等)
1項 法
第9条の2第4項第2号
《4 前3項に規定する特定期間とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの期間 2 その事業年度の前事業年度7月以下であるものその他の政令で定めるもの次号におい
に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 その事業年度の前事業年度で7月以下であるもの
2号 その事業年度の前事業年度(7月以下であるものを除く。)で 法
第9条の2第4項第2号
《4 前3項に規定する特定期間とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの期間 2 その事業年度の前事業年度7月以下であるものその他の政令で定めるもの次号におい
に規定する6月の期間の末日(当該6月の期間の末日が次条第1項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が2月未満であるもの
2項 法
第9条の2第4項第3号
《4 前3項に規定する特定期間とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの期間 2 その事業年度の前事業年度7月以下であるものその他の政令で定めるもの次号におい
に規定する前々事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 その事業年度の前々事業年度で当該事業年度の基準期間に含まれるもの
2号 その事業年度の前々事業年度(6月以下であるものを除く。)で 法
第9条の2第4項第3号
《4 前3項に規定する特定期間とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの期間 2 その事業年度の前事業年度7月以下であるものその他の政令で定めるもの次号におい
に規定する6月の期間の末日(当該6月の期間の末日が次条第2項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前々事業年度の翌事業年度終了の日までの期間が2月未満であるもの
3号 その事業年度の前々事業年度(6月以下であるものに限る。)でその翌事業年度が2月未満であるもの
20条の6 (6月の期間の特例)
1項 法
第9条の2第4項第2号
《4 前3項に規定する特定期間とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの期間 2 その事業年度の前事業年度7月以下であるものその他の政令で定めるもの次号におい
に規定する6月の期間の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第2号に規定する前事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該6月の期間とみなして、同項の規定を適用する。
1号 法
第9条の2第4項第2号
《4 前3項に規定する特定期間とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの期間 2 その事業年度の前事業年度7月以下であるものその他の政令で定めるもの次号におい
に規定する6月の期間の末日がその月の末日でない場合(当該前事業年度終了の日(当該6月の期間の末日後に当該終了の日の変更があつた場合には、その変更前の終了の日とする。以下この項において同じ。)が月の末日である場合に限る。)当該6月の期間の末日の属する月の前月の末日
2号 法
第9条の2第4項第2号
《4 前3項に規定する特定期間とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの期間 2 その事業年度の前事業年度7月以下であるものその他の政令で定めるもの次号におい
に規定する6月の期間の末日がその日の属する月の当該前事業年度の終了応当日(当該前事業年度終了の日に応当する当該前事業年度に属する各月の日をいう。以下この号において同じ。)でない場合(当該前事業年度終了の日が月の末日である場合を除く。)当該6月の期間の末日の直前の終了応当日
2項 法
第9条の2第4項第3号
《4 前3項に規定する特定期間とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの期間 2 その事業年度の前事業年度7月以下であるものその他の政令で定めるもの次号におい
に規定する6月の期間(同号に規定する前々事業年度が6月以下である場合における当該6月の期間を除く。)の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第3号に規定する前々事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該6月の期間とみなして、同項の規定を適用する。
1号 法
第9条の2第4項第3号
《4 前3項に規定する特定期間とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの期間 2 その事業年度の前事業年度7月以下であるものその他の政令で定めるもの次号におい
に規定する6月の期間の末日がその月の末日でない場合(当該前々事業年度終了の日(当該6月の期間の末日後に当該終了の日の変更があつた場合には、その変更前の終了の日とする。以下この項において同じ。)が月の末日である場合に限る。)当該6月の期間の末日の属する月の前月の末日
2号 法
第9条の2第4項第3号
《4 前3項に規定する特定期間とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの期間 2 その事業年度の前事業年度7月以下であるものその他の政令で定めるもの次号におい
に規定する6月の期間の末日がその日の属する月の当該前々事業年度の終了応当日(当該前々事業年度終了の日に応当する当該前々事業年度に属する各月の日をいう。以下この号において同じ。)でない場合(当該前々事業年度終了の日が月の末日である場合を除く。)当該6月の期間の末日の直前の終了応当日
21条 (相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
1項 相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合における 法
第10条第1項
《その年において相続があつた場合において、…》
その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項
又は第2項の規定の適用については、これらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高は、当該被相続人の当該基準期間における課税売上高のうち当該相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。
22条 (合併があつた場合の納税義務の免除の特例)
1項 法
第11条第1項
《合併合併により法人を設立する場合を除く。…》
以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額被合併
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高(当該各事業年度の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額とする。
1号 当該各事業年度において行つた 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該各事業年度において行つた
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
に規定する 輸出取引等に係る対価の返還等 の金額を含む。)
2号 当該各事業年度において行つた 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額
2項 法
第11条第2項
《2 合併法人の当該事業年度の基準期間の初…》
日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の当該事業年度の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(当該基準期間中に合併があつた場合には、当該計算した金額を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに当該基準期間の初日から当該合併があつた日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額)とする。
3項 法
第11条第3項
《3 合併合併により法人を設立する場合に限…》
る。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額とする。
4項 法
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の各被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに当該合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から合併があつた日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額とする。
5項 法
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
に規定する政令で定める場合は、同項の合併法人の当該事業年度の基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数が合併の日から当該合併法人の当該事業年度開始の日の前日の1年前の日の前日までの期間の月数を超える場合とする。
6項 法
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 法
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
の合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合当該合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の各被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額の合計額
2号 前項に規定する場合に該当する場合法第11条第4項の合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高(同項に規定する事業年度の基準期間における課税売上高をいう。)を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに前項に規定する期間の月数を乗じて計算した金額と第4項の規定により計算した金額との合計額
7項 前各項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
23条 (分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)
1項 法
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の分割等(同項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。)があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額とする。
2項 法
第12条第2項
《2 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところ
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額とする。
3項 法
第12条第3項
《3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前々日以前に分割等新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件新設分割子法人の発行
に規定する新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における法第9条第2項第1号に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(当該新設分割子法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した法第12条第3項の新設分割親法人の各事業年度(以下この項及び次項において「 特定事業年度 」という。)中に分割等があつた場合には、当該計算した金額を当該 特定事業年度 の月数の合計数で除し、これに当該分割等があつた日から当該特定事業年度のうち最後の事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)とする。
4項 法
第12条第3項
《3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前々日以前に分割等新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件新設分割子法人の発行
に規定する新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の 特定事業年度 における課税売上高(当該特定事業年度の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。)の合計額を当該特定事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額とする。
1号 当該 特定事業年度 において行つた 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該特定事業年度において行つた
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
に規定する 輸出取引等に係る対価の返還等 の金額を含む。)
2号 当該 特定事業年度 において行つた 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額
5項 法
第12条第4項
《4 新設分割親法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と当該新設
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した同項の新設分割子法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日までの間に分割等があつた場合には、当該計算した金額を第1号に掲げる月数の合計数で除し、これに第2号に掲げる月数を乗じて計算した金額)とする。
1号 当該新設分割親法人の基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数
2号 当該分割等があつた日から当該新設分割親法人の基準期間の末日までの期間の月数
6項 法
第12条第5項
《5 吸収分割があつた場合において、分割法…》
人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額が
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額とする。
7項 法
第12条第6項
《6 分割承継法人の当該事業年度開始の日の…》
1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があつた場合において、分割法人の当該分割承継法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の分割承継法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額とする。
8項 前各項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
9項 法
第12条第7項第3号
《7 第1項から第4項までに規定する分割等…》
とは、次に掲げるものをいう。 1 新設分割 2 法人が新たな法人を設立するためその有する金銭以外の資産の出資その新たな法人の設立の時において当該資産の出資その他当該設立のための出資により発行済株式又は
に規定する政令で定める要件は、金銭以外の資産の譲渡が、新たな法人の設立の時において予定されており、かつ、当該設立の時から6月以内に行われたこととする。
24条 (新設分割親法人の特殊関係者の範囲)
1項 法
第12条第3項
《3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前々日以前に分割等新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件新設分割子法人の発行
に規定する政令で定める特殊な関係にある者は、次に掲げる者(その者が同項の新設分割子法人で自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割子法人を除く。)とする。
1号 法
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
に規定する 新設分割親法人 (以下この条において「 新設分割親法人 」という。)の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、当該新設分割親法人が自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割親法人を除く。以下この項において同じ。)の1人(個人である株主等に限るものとし、次に掲げる者を含むものとする。以下この号において同じ。)が新設分割親法人を支配している場合における当該株主等の1人
イ 当該株主等の親族
ロ 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該株主等の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族
2号 新設分割親法人 の株主等の1人(個人である株主等については、その者と前号イからホまでに規定する関係のある個人を含む。以下この号において同じ。)及び次に掲げる会社が新設分割親法人を支配している場合における当該株主等の1人及び次に掲げる会社
イ 当該株主等の1人が他の会社を支配している場合における当該他の会社
ロ 当該株主等の1人及びこれとイに規定する関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
ハ 当該株主等の1人並びにこれとイ及びロに規定する関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3号 新設分割親法人 の二以上の株主等(同1の個人又は法人と前号イからハまでに規定する関係のある会社に限る。)及びそれぞれこれらの株主等と同号イからハまでに規定する関係のある会社が新設分割親法人を支配している場合における当該二以上の株主等及び当該関係のある会社
4号 次に掲げる会社
イ 新設分割親法人 が他の会社を支配している場合における当該他の会社
ロ 新設分割親法人 及びこれとイに規定する関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
ハ 新設分割親法人 並びにこれとイ及びロに規定する関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
2項 前項第1号から第3号までに規定する 新設分割親法人 を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
1号 新設分割親法人 の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
2号 新設分割親法人 の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。次号並びに第4項及び第5項において同じ。)が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員(法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
3号 新設分割親法人 の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該新設分割親法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
3項 第1項第2号及び第4号に規定する他の会社を支配している場合とは、前項各号の規定中「 新設分割親法人 」とあるのを「他の会社」と読み替えた場合に同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
4項 法
第12条第3項
《3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前々日以前に分割等新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件新設分割子法人の発行
に規定する政令で定める場合は、同項の新設分割子法人の第2項第2号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を 新設分割親法人 等(同条第3項の新設分割親法人及び当該新設分割親法人と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある者をいう。以下この項において同じ。)が有する場合又は同条第3項の新設分割子法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該新設分割子法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を新設分割親法人等が占める場合とする。
5項 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第2項から前項までの規定を適用する。
25条 (専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人の範囲等)
1項 法
第12条の2第1項
《その事業年度の基準期間がない法人社会福祉…》
法1951年法律第45号第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本
及び
第12条の3第1項
《その事業年度の基準期間がない法人前条第1…》
項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法
に規定する政令で定める法人は、 社会福祉法
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(定義)に規定する 社会福祉法 人とする。
2項 法
第12条の2第2項
《2 前項の新設法人が、その基準期間がない…》
事業年度に含まれる各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課
(法第12条の3第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第12条の2第2項の規定の適用については、同項中「行つた場合」とあるのは、「行つた場合(当該調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この項において同じ。)の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき
第47条第1項第1号
《法第30条第3項第2号に規定する承認を受…》
けようとする事業者は、その用いようとする同項に規定する課税売上割合に準ずる割合次項、第3項及び第6項において「課税売上割合に準ずる割合」という。の算出方法の内容その他財務省令で定める事項を記載した申請
又は第2号に掲げる金額についての決定( 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とする。)」とする。
25条の2 (新規設立法人が支配される場合)
1項 法
第12条の3第1項
《その事業年度の基準期間がない法人前条第1…》
項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法
に規定する他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
1号 当該他の者が 法
第12条の3第1項
《その事業年度の基準期間がない法人前条第1…》
項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法
に規定する 新規設立法人 (以下この項及び
第25条の4第3項
《3 前2項に規定する基準期間相当期間とは…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間 イ 新規設立法人の新設開始日法第12条の3第1項に
において「 新規設立法人 」という。)の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において「 発行済株式等 」という。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
2号 当該他の者及び次に掲げる者( 新規設立法人 が次のロからニまでに掲げる法人に該当する場合における当該新規設立法人を除く。)が新規設立法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
イ 当該他の者の親族等
ロ 当該他の者(当該他の者が個人である場合には、イに掲げる当該他の者の親族等を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人
ハ 当該他の者及びこれとロに規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人
ニ 当該他の者並びにこれとロ及びハに規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人
3号 当該他の者及びこれと前号イからニまでに規定する関係のある者が 新規設立法人 の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。次号並びに第3項及び第4項において同じ。)が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員(法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として法人が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
4号 当該他の者及びこれと第2号イからニまでに規定する関係のある者が 新規設立法人 の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該新規設立法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
2項 前項第2号イに規定する親族等とは、次に掲げる者をいう。
1号 当該他の者の親族
2号 当該他の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3号 当該他の者(個人である他の者に限る。次号において同じ。)の使用人
4号 前3号に掲げる者以外の者で当該他の者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族
3項 第1項第2号ロからニまでに規定する他の法人を完全に支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
1号 他の法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を有する場合
2号 他の法人の第1項第3号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の全部を有する場合
3号 他の法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の全部を占める場合
4項 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る法人の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る法人の株主等であるものとみなして、第1項及び前項の規定を適用する。
25条の3 (特殊関係法人の範囲)
1項 法
第12条の3第1項
《その事業年度の基準期間がない法人前条第1…》
項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法
に規定する 新規設立法人 が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者と政令で定める特殊な関係にある法人は、次に掲げる法人のうち、非支配特殊関係法人以外の法人とする。
1号 当該他の者( 新規設立法人 の前条第1項第1号に規定する 発行済株式等 若しくは同項第3号イからニまでに掲げる議決権(当該他の者が行使することができない議決権を除く。)を有する者又は同項第4号に規定する新規設立法人の株主等である者に限り、当該他の者が個人である場合には、同項第2号イに掲げる当該他の者の親族等を含む。以下この項において同じ。)が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人
2号 当該他の者及びこれと前号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人
3号 当該他の者及びこれと前2号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人
2項 前項に規定する非支配特殊関係法人とは、次に掲げる法人をいう。
1号 当該他の者( 新規設立法人 の前条第1項第1号に規定する 発行済株式等 若しくは同項第3号イからニまでに掲げる議決権(当該他の者が行使することができない議決権を除く。)を有する者又は同項第4号に規定する新規設立法人の株主等である者に限る。)と生計を1にしない同項第2号イに掲げる当該他の者の親族等(以下この項において「 別生計親族等 」という。)が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人
2号 別生計親族等 及びこれと前号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人
3号 別生計親族等 及びこれと前2号に規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人
3項 第1項各号及び前項各号に規定する他の法人を完全に支配している場合とは、前条第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
25条の4 (特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
1項 法
第12条の3第1項
《その事業年度の基準期間がない法人前条第1…》
項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法
に規定する課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者(前条第2項第1号に規定する他の者及び当該他の者と同条第1項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下第3項までにおいて同じ。)の基準期間相当期間における課税売上高(当該基準期間相当期間の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額(当該判定対象者の基準期間相当期間が第3項第2号イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該残額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)をいう。)とする。
1号 当該基準期間相当期間において行つた 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該基準期間相当期間において行つた
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
に規定する 輸出取引等に係る対価の返還等 の金額を含む。)
2号 当該基準期間相当期間において行つた 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額
2項 法
第12条の3第1項
《その事業年度の基準期間がない法人前条第1…》
項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法
に規定する総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者の基準期間相当期間における総収入金額(当該基準期間相当期間における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額(当該判定対象者の基準期間相当期間が次項第2号イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該合計額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)をいう。)とする。
3項 前2項に規定する基準期間相当期間とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
1号 当該判定対象者が個人である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
イ 新規設立法人 の新設開始日( 法
第12条の3第1項
《その事業年度の基準期間がない法人前条第1…》
項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法
に規定する新設開始日をいう。以下この項において同じ。)の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に12月31日が到来する年において当該判定対象者が個人事業者であつた場合当該12月31日の属する年
ロ 新規設立法人 の新設開始日の1年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に12月31日が到来する年(同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が2月未満であるものを除く。)において当該判定対象者が個人事業者であつた場合(イに掲げる場合に該当する場合であつて、かつ、当該イに定める期間に係る第1項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が600,000,000円を超える場合又は当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における総収入金額が5,100,000,000円を超える場合を除く。)当該12月31日の属する年
ハ 新規設立法人 の新設開始日の1年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に6月30日が到来する年(同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が2月未満であるものを除く。)において当該判定対象者が個人事業者であつた場合(イ又はロに掲げる場合に該当する場合であつて、かつ、当該イ若しくはロに定める期間に係る第1項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が600,000,000円を超える場合又は当該イ若しくはロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における総収入金額が5,100,000,000円を超える場合を除く。)当該6月30日の属する年の1月1日から6月30日までの期間
2号 当該判定対象者が法人である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
イ 新規設立法人 の新設開始日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度がある場合当該各事業年度を合わせた期間
ロ 新規設立法人 の新設開始日の1年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度(その終了する日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が2月未満であるものを除く。)がある場合(イに掲げる場合に該当する場合であつて、かつ、当該イに定める期間に係る第1項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が600,000,000円を超える場合又は当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における総収入金額が5,100,000,000円を超える場合を除く。)当該各事業年度を合わせた期間
ハ 新規設立法人 の新設開始日の1年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に当該判定対象者の事業年度(当該判定対象者がイ又はロに掲げる場合に該当するときは、当該イ又はロに定める期間に含まれる各事業年度を除く。)開始の日以後6月の期間(当該6月の期間の末日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が2月未満であるものを除く。)の末日が到来する場合(イ又はロに掲げる場合に該当する場合であつて、かつ、当該イ若しくはロに定める期間に係る第1項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が600,000,000円を超える場合又は当該イ若しくはロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における総収入金額が5,100,000,000円を超える場合を除く。)当該6月の期間
4項 第20条の6第1項
《法第9条の2第4項第2号に規定する6月の…》
期間の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第2号に規定する前事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該6月の期間とみなして、同項の規定を適用する。 1 法第9条の2第4項第2号
の規定は、前項第2号ハに定める期間の末日がその月の末日でない場合又は当該期間の末日がその日の属する月の事業年度の終了応当日(当該事業年度終了の日に応当する当該事業年度に属する各月の日をいう。)でない場合について準用する。この場合において、同条第1項中「 法
第9条の2第4項第2号
《4 前3項に規定する特定期間とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの期間 2 その事業年度の前事業年度7月以下であるものその他の政令で定めるもの次号におい
」とあるのは「
第25条の4第3項第2号
《3 前2項に規定する基準期間相当期間とは…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間 イ 新規設立法人の新設開始日法第12条の3第1項に
ハ」と、「同項第2号」とあるのは「同項第2号ハ」と、「前事業年度」とあるのは「事業年度」と読み替えるものとする。
5項 第1項及び第2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
25条の5 (高額特定資産の範囲等)
1項 法
第12条の4第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産(以下この項において「 対象資産 」という。)の区分に応じ当該各号に定める金額が10,010,000円以上のものとする。
1号 対象資産 (次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。)当該対象資産の1の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)に係る課税仕入れに係る支払対価の額( 法
第30条第8項第1号
《8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳…》
簿をいう。 1 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ロ 課税仕入れを行つた年月日 ハ 課税仕入れに係る資産
ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この条において同じ。)の110分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額(法第30条第1項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。次号及び第3項において同じ。)又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額
2号 自己建設資産( 対象資産 のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等( 法
第12条の4第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。
に規定する建設等をいう。以下第3項までにおいて同じ。)をしたものをいう。)当該自己建設資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の110分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「 仕入れ等に係る支払対価の額 」という。)の合計額
2項 法
第12条の4第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。
に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する自己建設高額特定資産の建設等に要した 仕入れ等に係る支払対価の額 の累計額とし、同項に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。
3項 法
第12条の4第2項
《2 事業者が、高額特定資産である棚卸資産…》
若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、
に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する調整対象自己建設高額資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の110分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該調整対象自己建設高額資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限る。)の累計額とし、同項に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。
4項 法
第12条の4第3項
《3 事業者第9条第1項本文の規定により消…》
費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における金若しくは白金の地金その他これに類する資産として財務省令で定める資産以下この項において「金地金
に規定する政令で定める場合は、事業者が金地金等の仕入れ等(同項に規定する金地金等の仕入れ等をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)を行つた課税期間中の当該金地金等の仕入れ等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額及び保税地域から引き取つた当該金地金等の仕入れ等に係る課税貨物の課税標準である金額の合計額(当該課税期間が1年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)で除し、これに12を乗じて計算した金額)が2,010,000円以上である場合とする。
25条の6 (高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用)
1項 法
第12条の4第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。
に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用については、同項中「行つた場合」とあるのは「行つた場合(当該高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき
第47条第1項第1号
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に
又は第2号に掲げる金額についての決定( 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とし、」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては」と、「いう。」とあるのは「いう。とする。」とする。
2項 金地金等の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における 法
第12条の4第3項
《3 事業者第9条第1項本文の規定により消…》
費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における金若しくは白金の地金その他これに類する資産として財務省令で定める資産以下この項において「金地金
の規定の適用については、同項中「行つた場合」とあるのは、「行つた場合(当該金地金等の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき
第47条第1項第1号
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に
又は第2号に掲げる金額についての決定( 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とする。)」とする。
26条 (信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)
1項 法
第14条第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2項 法
第14条第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3項 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、 法
第14条第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4項 法
第14条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第1項において
に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に係る同項に規定する資産等取引の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて行つたものとする。
27条 (法人課税信託等の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例)
1項 法
第15条第4項第2号
《4 固有事業者法人課税信託等の受託者につ…》
いて、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。のその課税期間に係る基準期間におけ
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の固有事業者のその課税期間の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同号の受託事業者の各事業年度における課税売上高(
第22条第1項
《法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消…》
費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場合 その本店又は
に規定する各事業年度における課税売上高をいう。次項において同じ。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)とする。
2項 固有事業者( 法
第15条第4項
《4 固有事業者法人課税信託等の受託者につ…》
いて、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。のその課税期間に係る基準期間におけ
に規定する固有事業者をいう。以下第8項までにおいて同じ。)に係る同条第7項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 固有事業者の固有事業年度等(個人事業者である固有事業者のその年又は法人である固有事業者のその事業年度をいう。以下この号において同じ。)に係る 法
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
に規定する特定期間における課税売上高次に掲げる金額の合計額
イ 当該固有事業者の固有事業年度等に係る特定期間( 法
第9条の2第4項
《4 前3項に規定する特定期間とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの期間 2 その事業年度の前事業年度7月以下であるものその他の政令で定めるもの次号におい
に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)における課税売上高として同条第2項の規定により計算した同項に規定する残額(同条第3項の規定の適用がある場合には、当該特定期間中に支払つた給与等金額(同項に規定する給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものをいう。ロにおいて同じ。)の合計額)
ロ 当該固有事業者に係る各 法人課税信託 等( 法
第15条第1項
《前条第1項ただし書に規定する法人課税信託…》
又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ
に規定する法人課税信託等をいう。以下この項、次項及び第6項第7号において同じ。)の受託事業者(同条第3項に規定する受託事業者をいう。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額のうちその計算の基礎となつた期間の月数が当該固有事業者の固有事業年度等に係る特定期間の月数を超えるものである場合には、当該金額をその計算の基礎となつた期間の月数で除し、これに当該特定期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
(1) 当該固有事業者の固有事業年度等に係る特定期間中に当該受託事業者の準特定期間(当該受託事業者の事業年度(6月以下であるものを除く。)開始の日以後6月の期間をいい、当該6月の期間の末日を
第20条の6第1項
《法第9条の2第4項第2号に規定する6月の…》
期間の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第2号に規定する前事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該6月の期間とみなして、同項の規定を適用する。 1 法第9条の2第4項第2号
に規定する6月の期間の末日とみなした場合において同項各号に掲げる場合に該当するときは同項の規定によりみなされた期間とする。(1)において同じ。)の末日が到来する場合当該準特定期間における課税売上高(当該準特定期間を 法
第9条の2第2項
《2 前項に規定する特定期間における課税売…》
上高とは、当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。 1 特定期間中に行つた第38条
に規定する特定期間とみなした場合における同項に規定する残額をいい、当該固有事業者のイの残額の計算につき同条第3項の規定の適用がある場合には当該準特定期間中に支払つた給与等金額の合計額とする。)
(2) 当該固有事業者の固有事業年度等に係る特定期間中に終了した当該受託事業者の各事業年度がある場合((1)に該当する場合を除く。)当該各事業年度における課税売上高(当該固有事業者のイの残額の計算につき 法
第9条の2第3項
《3 国外事業者以外の事業者が第1項の規定…》
を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該事業者が第1項の特定期間中に支払つた所得税法第231条第1項給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与
の規定の適用がある場合には、当該各事業年度中に支払つた給与等金額の合計額)の合計額
2号 固有事業者の 法
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
に規定する当該事業年度の基準期間における課税売上高次に掲げる金額の合計額
イ 当該固有事業者の当該基準期間における課税売上高として 法
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
の規定により計算した同項に規定する残額
ロ 当該固有事業者の当該基準期間中に終了した当該固有事業者に係る各 法人課税信託 等の受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額の合計額
3号 固有事業者の 法
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する課税期間における課税売上高次に掲げる金額の合計額
イ 当該固有事業者の当該課税期間における課税売上高として 法
第30条第6項
《6 第1項に規定する特定課税仕入れに係る…》
支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物と
の規定により計算した同項に規定する残額
ロ 当該固有事業者の当該課税期間中に終了した当該固有事業者に係る各 法人課税信託 等の受託事業者の各課税期間における課税売上高(当該課税期間中の 法
第30条第6項
《6 第1項に規定する特定課税仕入れに係る…》
支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物と
に規定する課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中の同項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)の合計額(当該各課税期間の月数の合計数が12を超える場合には、当該各課税期間における課税売上高の合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)の合計額
3項 第1項、前項第1号ロ又は同項第3号ロの受託事業者が、これらの規定に規定する固有事業者に係る基準期間、特定期間又は課税期間の初日の翌日以後に当該受託事業者に係る 法人課税信託 等につき受託者の変更又は主宰受託者の変更(当該法人課税信託等の受託者が二以上ある場合における当該法人課税信託等の信託事務を主宰する受託者の変更をいう。)により新たに就任した受託者(合併又は分割により新たに就任した受託者を除く。)である場合における第1項並びに前項第1号及び第3号の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 第1項の規定の適用については、同項中「の受託事業者」とあるのは「の受託事業者以下この項において「新受託事業者」という。)」と、「次項」とあるのは「以下この項及び次項」と、「当該受託事業者」とあるのは「に当該基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該新受託事業者に係る 法
第15条第1項
《前条第1項ただし書に規定する法人課税信託…》
又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ
に規定する 法人課税信託 等の旧受託事業者(当該法人課税信託等の受託者の変更又は第3項に規定する主宰受託者の変更前の受託者である同条第3項に規定する受託事業者をいう。)の各事業年度における課税売上高の合計額を加算した金額(当該新受託事業者及び当該旧受託事業者」と、「当該合計額」とあるのは「当該加算した金額」とする。
2号 前項第1号の規定の適用については、同号ロ中「の次に掲げる場合」とあるのは「及び当該受託事業者に係る 法人課税信託 等の旧受託事業者(当該法人課税信託等の受託者の変更又は次項に規定する主宰受託者の変更前の受託者である受託事業者をいう。(1)及び(2)において同じ。)の次に掲げる場合」と、同号ロ(1)中「受託事業者」とあるのは「旧受託事業者」と、同号ロ(2)中「の各事業年度」とあるのは「の各事業年度(当該旧受託事業者の各事業年度を含む。)」とする。
3号 前項第3号の規定の適用については、同号ロ中「受託事業者」とあるのは「受託事業者ロにおいて「新受託事業者」という。)」と、「の合計額当該」とあるのは「ロにおいて同じ。)の合計額に当該固有事業者の当該課税期間中に終了した当該新受託事業者に係る 法人課税信託 等の旧受託事業者(当該法人課税信託等の受託者の変更又は次項に規定する主宰受託者の変更前の受託者である受託事業者をいう。)の各課税期間における課税売上高の合計額を加算した金額(当該新受託事業者及び当該旧受託事業者の」と、「当該各課税期間における課税売上高の合計額」とあるのは「当該加算した金額」とする。
4項 固有事業者が 法
第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
各項に規定する被合併法人又は同条第4項に規定する合併法人である場合における
第22条
《法人の納税地 法人の資産の譲渡等及び特…》
定仕入れに係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場
の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 第22条第1項
《法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消…》
費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場合 その本店又は
の規定の適用については、同項中「被合併法人」とあるのは「被合併法人(固有事業者( 法
第15条第4項
《4 固有事業者法人課税信託等の受託者につ…》
いて、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。のその課税期間に係る基準期間におけ
に規定する固有事業者をいう。第4項及び第6項第1号において同じ。)であるものに限る。次項及び第3項において同じ。)」と、「金額とする」とあるのは「金額に当該被合併法人に係る各 法人課税信託 等(法第15条第1項に規定する法人課税信託等をいう。以下この条において同じ。)の受託事業者(法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高(当該各事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)をいう。次項、第3項及び第6項第1号において同じ。)の合計額を加算した金額とする」とする。
2号 第22条第2項
《2 法第11条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、同項の合併法人の当該事業年度の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合
の規定の適用については、同項中「金額」とあるのは「金額に当該被合併法人に係る各 法人課税信託 等の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額」と、「当該計算した金額」とあるのは「当該加算した金額」とする。
3号 第22条第3項
《3 法第11条第3項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計
の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額に当該被合併法人に係る各 法人課税信託 等の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額とする」とする。
4号 第22条第4項
《4 法第11条第4項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、同項の合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の各被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年
の規定の適用については、同項中「期間」とあるのは「期間以下この項において「合併前特定期間」という。)」と、「金額とする」とあるのは「金額に当該各被合併法人のうち固有事業者である被合併法人に係る各 法人課税信託 等の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高(当該各事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が合併前特定期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに合併前特定期間の月数を乗じて計算した金額)をいう。)の合計額を加算した金額とする」とする。
5号 第22条第6項第1号
《6 法第11条第4項に規定する政令で定め…》
る金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第11条第4項の合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合 当該合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の
の規定の適用については、同号中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額に当該各被合併法人のうち固有事業者である被合併法人に係る各 法人課税信託 等の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額」とする。
5項 固有事業者が 法
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
から第6項までに規定する 新設分割親法人 、新設分割子法人又は分割法人である場合における
第23条
《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》
が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合
の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 第23条第1項
《前3条の規定による納税地が個人事業者又は…》
法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官
の規定の適用については、同項中「 新設分割親法人 」とあるのは「新設分割親法人(固有事業者( 法
第15条第4項
《4 固有事業者法人課税信託等の受託者につ…》
いて、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。のその課税期間に係る基準期間におけ
に規定する固有事業者をいう。第3項及び第6項において同じ。)であるものに限る。次項及び第4項において同じ。)」と、「金額とする」とあるのは「金額に当該新設分割親法人に係る各 法人課税信託 等(法第15条第1項に規定する法人課税信託等をいう。以下この条において同じ。)の受託事業者(法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高(当該各事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)をいう。次項及び第5項から第7項までにおいて同じ。)の合計額を加算した金額とする」とする。
2号 第23条第2項
《2 法第12条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該
の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額に当該 新設分割親法人 に係る各 法人課税信託 等の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額とする」とする。
3号 第23条第3項
《3 法第12条第3項に規定する新設分割子…》
法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における
の規定の適用については、同項中「規定する新設分割子法人」とあるのは「規定する新設分割子法人(固有事業者であるものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「同条第3項」と、「金額」とあるのは「金額以下この項において「子法人固有計算額」という。)に当該新設分割子法人に係る各 法人課税信託 等の受託事業者の当該基準期間に対応する期間における課税売上高(当該基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)をいう。)の合計額を加算した金額(」と、「当該計算した金額」とあるのは「当該子法人固有計算額に当該基準期間中に終了した当該各法人課税信託等の受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額を加算した金額」とする。
4号 第23条第4項
《4 法第12条第3項に規定する新設分割親…》
法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の特定事業年度における課税売上高当該特定事業年度の国内
の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額に当該 新設分割親法人 に係る各 法人課税信託 等の受託事業者の当該 特定事業年度 に対応する期間における課税売上高(当該特定事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)をいう。)の合計額を加算した金額とする」とする。
5号 第23条第5項
《5 法第12条第4項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した同項の新設分割子法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該
の規定の適用については、同項中「金額」とあるのは「金額以下この項において「子法人固有計算額」という。)に当該新設分割子法人に係る各 法人課税信託 等の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額(」と、「当該計算した金額」とあるのは「当該子法人固有計算額に当該基準期間中に終了した当該各法人課税信託等の受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額を加算した金額」とする。
6号 第23条第6項
《6 法第12条第5項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、同項の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の分割法人の各事業年度における課税売上高
の規定の適用については、同項中「分割法人」とあるのは「分割法人(固有事業者であるものに限る。次項において同じ。)」と、「金額とする」とあるのは「金額に当該分割法人に係る各 法人課税信託 等の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額とする」とする。
7号 第23条第7項
《7 法第12条第6項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、同項の分割承継法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年
の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額に当該分割法人に係る各 法人課税信託 等の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額とする」とする。
6項 固有事業者又は受託事業者が
第25条の4第1項
《法第12条の3第1項に規定する課税売上高…》
として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者前条第2項第1号に規定する他の者及び当該他の者と同条第1項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下第3項までにお
に規定する判定対象者である場合における当該固有事業者又は受託事業者に係る同条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 当該固有事業者が個人である場合であつて、
第25条の4第3項第1号
《3 前2項に規定する基準期間相当期間とは…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間 イ 新規設立法人の新設開始日法第12条の3第1項に
イに掲げる場合に該当するときは、同条第1項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者( 法
第15条第4項
《4 固有事業者法人課税信託等の受託者につ…》
いて、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。のその課税期間に係る基準期間におけ
に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額」とあるのは「金額)に、第3項第1号イに定める当該12月31日の属する年において終了した当該判定対象者に係る各 法人課税信託 等(法第15条第1項に規定する法人課税信託等をいう。次項において同じ。)の受託事業者(法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。次項において同じ。)の各事業年度における課税売上高(
第22条第1項
《法第11条第1項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高当該各事業
に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」と、同条第2項中「の合計額」とあるのは「の合計額以下この項において「収益合計額」という。)」と、「金額」とあるのは「金額)に、次項第1号イに定める当該12月31日の属する年において終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託等の受託事業者の各事業年度における収益合計額の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
2号 当該固有事業者が個人である場合であつて、
第25条の4第3項第1号
《3 前2項に規定する基準期間相当期間とは…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間 イ 新規設立法人の新設開始日法第12条の3第1項に
ロに掲げる場合に該当するときは、同条第1項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者( 法
第15条第4項
《4 固有事業者法人課税信託等の受託者につ…》
いて、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。のその課税期間に係る基準期間におけ
に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額」とあるのは「金額)に、第3項第1号ロに定める当該12月31日の属する年において終了した当該判定対象者に係る各 法人課税信託 等(法第15条第1項に規定する法人課税信託等をいう。次項において同じ。)の受託事業者(法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。次項において同じ。)の各事業年度における課税売上高(
第22条第1項
《法第11条第1項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高当該各事業
に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」と、同条第2項中「の合計額」とあるのは「の合計額以下この項において「収益合計額」という。)」と、「金額」とあるのは「金額)に、次項第1号ロに定める当該12月31日の属する年において終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託等の受託事業者の各事業年度における収益合計額の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
3号 当該固有事業者が個人である場合であつて、
第25条の4第3項第1号
《3 前2項に規定する基準期間相当期間とは…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間 イ 新規設立法人の新設開始日法第12条の3第1項に
ハに掲げる場合に該当するときは、同条第1項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者( 法
第15条第4項
《4 固有事業者法人課税信託等の受託者につ…》
いて、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。のその課税期間に係る基準期間におけ
に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額」とあるのは「金額)に、第3項第1号ハに定める当該6月30日の属する年の1月1日から6月30日までの期間中に当該判定対象者に係る各 法人課税信託 等(法第15条第1項に規定する法人課税信託等をいう。次項において同じ。)の受託事業者(法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の6月の期間(事業年度(6月以下であるものを除く。)開始の日以後6月の期間をいい、当該6月の期間の末日を第3項において準用する
第20条の6第1項
《法第9条の2第4項第2号に規定する6月の…》
期間の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第2号に規定する前事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該6月の期間とみなして、同項の規定を適用する。 1 法第9条の2第4項第2号
に規定する6月の期間の末日とみなした場合において同項各号に掲げる場合に該当するときは同項の規定によりみなされた期間とする。以下この項及び次項において同じ。)の末日が到来する場合には当該6月の期間における課税売上高(当該6月の期間を法第9条の2第2項に規定する特定期間とみなした場合における同項に規定する残額をいう。)の合計額を加算し、第3項第1号ハに定める当該6月30日の属する年の1月1日から6月30日までの期間中に終了した当該受託事業者(当該6月30日の属する年の1月1日から6月30日までの期間中に6月の期間の末日が到来する受託事業者を除く。)の各事業年度がある場合には当該各事業年度における課税売上高(
第22条第1項
《法第11条第1項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高当該各事業
に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が6を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに6を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」と、同条第2項中「の合計額」とあるのは「の合計額以下この項において「収益合計額」という。)」と、「金額」とあるのは「金額)に、次項第1号ハに定める当該6月30日の属する年の1月1日から6月30日までの期間中に当該判定対象者に係る各法人課税信託等の受託事業者の6月の期間の末日が到来する場合には当該6月の期間における収益合計額の合計額を加算し、同号ハに定める当該6月30日の属する年の1月1日から6月30日までの期間中に終了した当該受託事業者(当該6月30日の属する年の1月1日から6月30日までの期間中に6月の期間の末日が到来する受託事業者を除く。)の各事業年度がある場合には当該各事業年度における収益合計額の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が6を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに6を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
4号 当該固有事業者が法人である場合であつて、
第25条の4第3項第2号
《3 前2項に規定する基準期間相当期間とは…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間 イ 新規設立法人の新設開始日法第12条の3第1項に
イに掲げる場合に該当するときは、同条第1項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者( 法
第15条第4項
《4 固有事業者法人課税信託等の受託者につ…》
いて、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。のその課税期間に係る基準期間におけ
に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額」とあるのは「金額)に、第3項第2号イに規定する各事業年度のうち最後の事業年度終了の日の1年前の日から当該最後の事業年度終了の日までの間に終了した当該判定対象者に係る各 法人課税信託 等(法第15条第1項に規定する法人課税信託等をいう。次項において同じ。)の受託事業者(法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。次項において同じ。)の各事業年度における課税売上高(
第22条第1項
《法第11条第1項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高当該各事業
に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」と、同条第2項中「の合計額」とあるのは「の合計額以下この項において「収益合計額」という。)」と、「金額」とあるのは「金額)に、次項第2号イに規定する各事業年度のうち最後の事業年度終了の日の1年前の日から当該最後の事業年度終了の日までの間に終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託等の受託事業者の各事業年度における収益合計額の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
5号 当該固有事業者が法人である場合であつて、
第25条の4第3項第2号
《3 前2項に規定する基準期間相当期間とは…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間 イ 新規設立法人の新設開始日法第12条の3第1項に
ロに掲げる場合に該当するときは、同条第1項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者( 法
第15条第4項
《4 固有事業者法人課税信託等の受託者につ…》
いて、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。のその課税期間に係る基準期間におけ
に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額」とあるのは「金額)に、第3項第2号ロに規定する各事業年度のうち最後の事業年度終了の日の1年前の日から当該最後の事業年度終了の日までの間に終了した当該判定対象者に係る各 法人課税信託 等(法第15条第1項に規定する法人課税信託等をいう。次項において同じ。)の受託事業者(法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。次項において同じ。)の各事業年度における課税売上高(
第22条第1項
《法第11条第1項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高当該各事業
に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」と、同条第2項中「の合計額」とあるのは「の合計額以下この項において「収益合計額」という。)」と、「金額」とあるのは「金額)に、次項第2号ロに規定する各事業年度のうち最後の事業年度終了の日の1年前の日から当該最後の事業年度終了の日までの間に終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託等の受託事業者の各事業年度における収益合計額の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
6号 当該固有事業者が法人である場合であつて、
第25条の4第3項第2号
《3 前2項に規定する基準期間相当期間とは…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。 1 当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間 イ 新規設立法人の新設開始日法第12条の3第1項に
ハに掲げる場合に該当するときは、同条第1項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者( 法
第15条第4項
《4 固有事業者法人課税信託等の受託者につ…》
いて、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。のその課税期間に係る基準期間におけ
に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額」とあるのは「金額に、第3項第2号ハに定める当該6月の期間以下この項及び次項において「固有6月期間」という。)中に当該判定対象者に係る各 法人課税信託 等(法第15条第1項に規定する法人課税信託等をいう。次項において同じ。)の受託事業者(法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の6月の期間(事業年度(6月以下であるものを除く。)開始の日以後6月の期間をいい、当該6月の期間の末日を第3項において準用する
第20条の6第1項
《法第9条の2第4項第2号に規定する6月の…》
期間の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第2号に規定する前事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該6月の期間とみなして、同項の規定を適用する。 1 法第9条の2第4項第2号
に規定する6月の期間の末日とみなした場合において同項各号に掲げる場合に該当するときは同項の規定によりみなされた期間とする。以下この項及び次項において同じ。)の末日が到来する場合には当該6月の期間における課税売上高(当該6月の期間を法第9条の2第2項に規定する特定期間とみなした場合における同項に規定する残額をいう。)の合計額を加算し、固有6月期間中に終了した当該受託事業者(当該固有6月期間中に6月の期間の末日が到来する受託事業者を除く。)の各事業年度がある場合には当該各事業年度における課税売上高(
第22条第1項
《法第11条第1項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高当該各事業
に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が6を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに6を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」と、同条第2項中「の合計額」とあるのは「の合計額以下この項において「収益合計額」という。)」と、「金額」とあるのは「金額)に、固有6月期間中に当該判定対象者に係る各法人課税信託等の受託事業者の6月の期間の末日が到来する場合には当該6月の期間における収益合計額の合計額を加算し、固有6月期間中に終了した当該受託事業者(当該固有6月期間中に6月の期間の末日が到来する受託事業者を除く。)の各事業年度がある場合には当該各事業年度における収益合計額の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が6を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに6を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
7号 当該受託事業者が
第25条の4第1項
《法第12条の3第1項に規定する課税売上高…》
として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者前条第2項第1号に規定する他の者及び当該他の者と同条第1項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下第3項までにお
に規定する判定対象者である場合における同項に規定する基準期間相当期間における課税売上高又は同条第2項に規定する基準期間相当期間における総収入金額については、それぞれ当該受託事業者に係る 法人課税信託 等の固有事業者を同条第1項に規定する判定対象者とみなした場合における前各号の規定により読み替えて適用する同項又は同条第2項の規定により計算した金額とする。
7項 固有事業者又は受託事業者が 法
第12条の4第3項
《3 事業者第9条第1項本文の規定により消…》
費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における金若しくは白金の地金その他これに類する資産として財務省令で定める資産以下この項において「金地金
に規定する金地金等の仕入れ等を行つた場合における当該固有事業者に係る
第25条の5第4項
《4 法第12条の4第3項に規定する政令で…》
定める場合は、事業者が金地金等の仕入れ等同項に規定する金地金等の仕入れ等をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。を行つた課税期間中の当該金地金等の仕入れ等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の11
の規定の適用については、同項中「事業者が」とあるのは「固有事業者(法第15条第4項に規定する固有事業者をいう。以下この項において同じ。)のその課税期間における」と、「同項」とあるのは「法第12条の4第3項」と、「を行つた課税期間中の当該金地金等の仕入れ等に係る」とあるのは「に係る」と、「合計額」とあるのは「合計額以下この項において「金地金等の仕入れ等の額」という。)(」と、「で」とあるのは「以下この項において同じ。で」と、「金額」とあるのは「金額)に、当該固有事業者の当該課税期間中に終了した当該固有事業者に係る各 法人課税信託 等(法第15条第1項に規定する法人課税信託等をいう。)の受託事業者(法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。)の各課税期間における金地金等の仕入れ等の額の合計額(当該各課税期間の月数の合計数が12を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
8項 固有事業者が 法
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
から第4項までに規定する 新設分割親法人 又は新設分割子法人である場合における
第55条
《確定申告等に係る更正等又は決定による中間…》
納付額の控除不足額の還付 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第45条第1項第7号に掲げる金額
の規定の適用については、同条第1号中「
第23条第1項
《前3条の規定による納税地が個人事業者又は…》
法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官
」とあるのは「
第23条第1項
《前3条の規定による納税地が個人事業者又は…》
法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官
(
第27条第5項第1号
《5 固有事業者が法第12条第1項から第6…》
項までに規定する新設分割親法人、新設分割子法人又は分割法人である場合における第23条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第23条第1項の規定の適用については、同項中「新設分割親法人」
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第2号中「
第23条第2項
《2 法第12条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該
」とあるのは「
第23条第2項
《2 法第12条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該
(
第27条第5項第2号
《5 固有事業者が法第12条第1項から第6…》
項までに規定する新設分割親法人、新設分割子法人又は分割法人である場合における第23条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第23条第1項の規定の適用については、同項中「新設分割親法人」
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第3号イ中「
第23条第3項
《3 法第12条第3項に規定する新設分割子…》
法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における
」とあるのは「
第23条第3項
《3 法第12条第3項に規定する新設分割子…》
法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における
(
第27条第5項第3号
《5 固有事業者が法第12条第1項から第6…》
項までに規定する新設分割親法人、新設分割子法人又は分割法人である場合における第23条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第23条第1項の規定の適用については、同項中「新設分割親法人」
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同号ロ中「
第23条第4項
《4 法第12条第3項に規定する新設分割親…》
法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の特定事業年度における課税売上高当該特定事業年度の国内
」とあるのは「
第23条第4項
《4 法第12条第3項に規定する新設分割親…》
法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の特定事業年度における課税売上高当該特定事業年度の国内
(
第27条第5項第4号
《5 固有事業者が法第12条第1項から第6…》
項までに規定する新設分割親法人、新設分割子法人又は分割法人である場合における第23条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第23条第1項の規定の適用については、同項中「新設分割親法人」
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第4号中「
第23条第5項
《5 法第12条第4項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した同項の新設分割子法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該
」とあるのは「
第23条第5項
《5 法第12条第4項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した同項の新設分割子法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該
(
第27条第5項第5号
《5 固有事業者が法第12条第1項から第6…》
項までに規定する新設分割親法人、新設分割子法人又は分割法人である場合における第23条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第23条第1項の規定の適用については、同項中「新設分割親法人」
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
9項 第1項から第3項までの月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
28条 (法人課税信託等の受託者に関する特例)
1項 受託事業者( 法
第15条第3項
《3 個人事業者が受託事業者法人課税信託等…》
の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。である場合には、当該受託事業者は
に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第32条第7項、
第33条第1項
《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》
定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡
、
第34条第1項
《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》
定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けて
、
第35条
《合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡…》
等の時期の特例 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が
、第35条の2第1項及び第2項、
第36条第3項
《3 第1項の規定の適用を受けた個人事業者…》
が同項の延払条件付譲渡に係る所得税の額につき所得税法第135条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消しの規定により第1項の延納の許可が取り消された場合には、当該延払条件付譲渡のうち当該延払条件
、第38条第4項、第38条の2第4項並びに第39条第6項並びに
第35条
《合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡…》
等の時期の特例 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が
、
第36条
《個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因と…》
なる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例 個人事業者が所得税法第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する
の二、
第38条第2項
《2 前項の規定は、特定工事の目的物につき…》
法第17条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合又はこれらの規定の適用を受けている法人が分割により特定工事に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について準用する。
及び
第41条
《事業を開始した日の属する期間等の範囲等 …》
法第19条第2項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 1 事業者が国内において課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。に係る事業を開始した日の属する期間法第19条第1項
の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である 法人課税信託 等(法第15条第1項に規定する法人課税信託等をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託等に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同1とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託等に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同1とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託等に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
2項 固有事業者( 法
第15条第4項
《4 固有事業者法人課税信託等の受託者につ…》
いて、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。のその課税期間に係る基準期間におけ
に規定する固有事業者をいう。以下この条において同じ。)の法第15条第6項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「 固有課税期間 」という。)が
第20条
《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲…》
法第9条第4項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。 1 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間 2 個人事業者が相続により法第9条第4項
各号に掲げる課税期間のいずれかである場合又は固有事業者が 固有課税期間 につき
第20条の2第1項
《法第9条第4項の規定の適用を受けようとす…》
る事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書以下この条において「課税事業者選択届出書」という。を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日当該課税期間が前条に規定する課税期間
又は第2項の規定の適用を受けた場合における法第15条第6項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 固有課税期間 が
第20条
《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲…》
法第9条第4項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。 1 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間 2 個人事業者が相続により法第9条第4項
各号に掲げる課税期間のいずれかである場合において、固有事業者が当該固有課税期間につき 法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定の適用を受けるため同項の規定による届出書を当該固有課税期間中に提出した場合(当該固有課税期間の末日前に法第15条第6項に規定する初日の属する同項の受託事業者の課税期間が終了する場合には、当該課税期間の末日までに提出した場合に限る。)又は固有課税期間が固有事業者の法第9条第4項の規定の適用を受けようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が
第20条の2第1項
《法第9条第4項の規定の適用を受けようとす…》
る事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書以下この条において「課税事業者選択届出書」という。を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日当該課税期間が前条に規定する課税期間
に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第15条第6項に規定する初日において、これらの固有事業者は法第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない事業者であつたものとみなす。
2号 固有課税期間 が固有事業者の 法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が
第20条の2第2項
《2 法第9条第4項の規定の適用を受けるこ…》
とをやめようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同条第5項の規定による届出書事業を廃止した旨を記載した届出書を除く。以下この条において「課税事業者選択不適用届出書」という。を法第9条第4項の規定
に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第15条第6項に規定する初日において、当該固有事業者は法第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない事業者でなかつたものとみなす。
3項 受託事業者に係る 法
第15条第7項
《7 固有事業者又は受託事業者に係る第9条…》
の2第1項に規定する特定期間における課税売上高同条第3項の規定の適用がある場合には、同項に規定する合計額、第11条第4項に規定する当該事業年度の基準期間における課税売上高及び第30条第2項に規定する課
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 受託事業者のその事業年度に係る特定期間における課税売上高( 法
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
に規定する特定期間における課税売上高をいう。以下この号において同じ。)当該受託事業者のその事業年度開始の日の属する当該受託事業者に係る 法人課税信託 等の固有事業者の前条第2項第1号に規定する固有事業年度等の特定期間における課税売上高として同号(同条第3項第2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額
2号 受託事業者の課税期間における課税売上高( 法
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する課税期間における課税売上高をいう。以下この号において同じ。)当該受託事業者の当該課税期間の末日の属する当該受託事業者に係る 法人課税信託 等の固有事業者の課税期間の前課税期間における課税売上高(当該受託事業者の課税期間の末日と当該固有事業者の課税期間の末日が同日である場合には、当該固有事業者の当該課税期間における課税売上高)として前条第2項第3号(同条第3項第3号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額
4項 固有事業者の 法
第15条第8項
《8 受託事業者のその課税期間の初日におい…》
て、当該受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間につき第37条第1項の規定の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間に
に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「 固有課税期間 」という。)が
第56条第1項
《確定申告書等に記載すべき第45条第1項第…》
1号から第7号までに掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。以下この条において同じ。を受けた者は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決
各号に掲げる課税期間のいずれかである場合又は固有事業者が 固有課税期間 につき
第57条の2第1項
《国内において課税資産の譲渡等を行い、又は…》
行おうとする事業者であつて、第57条の4第1項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、税務署長の登録を受けることができ
又は第2項の規定の適用を受けた場合における法第15条第8項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 固有課税期間 が
第56条第1項
《法第37条第1項に規定する事業を開始した…》
日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。 1 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間 2 個人事業者が相続により法第37条第1項
各号に掲げる課税期間のいずれかである場合において、固有事業者が当該固有課税期間につき 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けるため同項の規定による届出書を当該固有課税期間中に提出した場合(当該固有課税期間の末日前に法第15条第8項に規定する初日の属する同項の受託事業者の課税期間が終了する場合には、当該課税期間の末日までに提出した場合に限る。)又は固有課税期間が固有事業者の法第37条第1項の規定の適用を受けようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が
第57条の2第1項
《法第37条第1項の規定の適用を受けようと…》
する事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書以下この条において「簡易課税制度選択適用届出書」という。を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日当該課税期間が第56条第1項
に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第15条第8項に規定する初日において、これらの固有事業者は法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。
2号 固有課税期間 が固有事業者の 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が
第57条の2第2項
《2 前項の登録を受けようとする事業者は、…》
財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用
に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第15条第8項に規定する初日において、当該固有事業者は法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。
5項 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が 法人課税信託 (法第14条第1項ただし書に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)(法人税法第2条第29号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「 特定法人課税信託 」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託( 特定法人課税信託 を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
6項 信託の併合又は信託の分割(1の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「 単独新規信託分割 」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が 法人課税信託 を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該 単独新規信託分割 が集団投資信託(法人税法第2条第29号に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託( 法
第14条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第1項において
に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第8項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
7項 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「 吸収信託分割 」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「 複数新規信託分割 」という。)が行われた場合には、当該 吸収信託分割 又は 複数新規信託分割 により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「 吸収分割中信託 」という。)を承継信託とする 単独新規信託分割 が行われ、直ちに当該 吸収分割中信託 及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
8項 第6項に規定する信託の併合に係る従前の信託(前項の規定の適用がある場合には、 吸収信託分割 又は 複数新規信託分割 により信託財産の一部を移転する信託を含む。)が受益者等課税信託である場合において、
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する出資があつたものとみなされるもの(課税資産の譲渡等に限る。)があるときは、第6項の規定にかかわらず、当該出資があつたものとみなされるものは同項に規定する信託の併合に係る新たな信託(前項の規定の適用がある場合には、吸収信託分割に係る同項の他の信託又は複数新規信託分割に係る同項の新たな信託)に対して行われたものとみなす。
9項 法人課税信託 (法人税法第2条第29号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。次項において同じ。)に係る受託事業者がその会計期間(法人税法施行令第14条の6第8項(法人課税信託)に規定する会計期間をいう。第11項及び第12項において同じ。)につき、同条第8項の規定の適用を受ける場合には、当該受託事業者は事業年度が1年である法人として法及びこの政令の規定を適用する。
10項 前項に規定する場合に該当する 法人課税信託 に係る受託事業者(次項において「 特定受託事業者 」という。)の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、12月とする。
11項 前条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同条第4項の規定により読み替えて適用する
第22条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法
、前条第5項の規定により読み替えて適用する
第23条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
法第12条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の分割等同項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前
、前条第6項の規定により読み替えて適用する
第25条
《専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的と…》
して設立された法人の範囲等 法第12条の2第1項及び第12条の3第1項に規定する政令で定める法人は、社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人とする。 2 法第12条の2第2項法第12条の3第3項
の四及び前条第7項の規定により読み替えて適用する
第25条の5第4項
《4 法第12条の4第3項に規定する政令で…》
定める場合は、事業者が金地金等の仕入れ等同項に規定する金地金等の仕入れ等をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。を行つた課税期間中の当該金地金等の仕入れ等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の11
の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する受託事業者が 特定受託事業者 であるときは、当該特定受託事業者の事業年度は、会計期間開始の日から1年を経過する日に終了しているものとして、これらの規定を適用する。
12項 法人課税信託 の受託事業者がその会計期間につき 法人税法施行令
第14条の6第10項
《10 法人課税信託に係る受託法人の会計期…》
間のうち最初の会計期間のみが1年を超え、かつ、2年に満たない場合には、法第13条第1項ただし書の規定にかかわらず、その最初の会計期間開始の日から当該会計期間の末日の1年前の日までの期間及び同日の翌日か
又は第11項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により事業年度とみなされた期間は、当該受託事業者の事業年度とみなして法及びこの政令の規定を適用する。
13項 法人課税信託 等の固有事業者が適格請求書発行事業者である場合における当該法人課税信託等の受託事業者については、 法
第57条の2第1項
《国内において課税資産の譲渡等を行い、又は…》
行おうとする事業者であつて、第57条の4第1項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、税務署長の登録を受けることができ
の登録を受けたものとみなして、法及びこの政令の規定を適用する。この場合において、法第57条の4第1項第1号中「登録番号」とあるのは「受託事業者(第15条第3項に規定する受託事業者をいう。次項第1号及び第3項第1号において同じ。)に係る法人課税信託等(同条第1項に規定する法人課税信託等をいう。次項第1号及び第3項第1号において同じ。)の固有事業者(同条第4項に規定する固有事業者をいう。次項第1号及び第3項第1号において同じ。)の登録番号(」と、同条第2項第1号及び第3項第1号中「登録番号」とあるのは「受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者の登録番号」と、
第49条第4項第2号
《4 法第30条第9項第3号に規定する政令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 書類の作成者の氏名又は名称 2 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号法第57条の2第4項の登録番号をいう。第6項第1号において同じ。 3 課税仕入れ
中「登録番号」とあるのは「法第15条第3項に規定する受託事業者に係る同条第1項に規定する法人課税信託等の同条第4項に規定する固有事業者の登録番号」とする。
14項 法
第15条第1項
《前条第1項ただし書に規定する法人課税信託…》
又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ
の規定の適用を受けた法第14条第1項ただし書に規定する公益信託に対する 国税通則法 の規定の適用については、同法第7条の2第1項及び第2項(信託に係る国税の納付義務の承継)中「事由に」とあるのは、「事由又は 公益信託に関する法律 (2024年法律第30号)
第33条第3項
《3 前章及びこの章に定めるもののほか、公…》
益信託に関する信託法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第19条第1項第3号及び第3項第3号並びに第31条第2項第
(信託法の適用関係)の規定により読み替えて適用する信託法第56条第1項に規定する特定終了事由に」とする。
15項 前各項に定めるもののほか、受託事業者又は固有事業者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
29条 (特定プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)
1項 事業者が、特定プラットフォーム事業者( 法
第15条の2第1項
《国外事業者が国内において行う電気通信利用…》
役務の提供事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。がデジタルプラットフォーム不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場
に規定する特定プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第5項において同じ。)のデジタルプラットフォーム(同条第1項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第5項第1号において同じ。)に係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(特定プラットフォーム事業者を除く。次項において「 合併法人等 」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に同条第2項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。
2項 合併法人等 についての 法
第15条の2第3項
《3 前項の規定により特定プラットフォーム…》
事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る第45条第1項の規定による申告書の提出期限同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提
本文、第4項及び第5項の規定の適用については、同条第3項本文中「前項の規定により特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに」とあるのは「 消費税法施行令
第29条第1項
《事業者が、特定プラットフォーム事業者法第…》
15条の2第1項に規定する特定プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第5項において同じ。のデジタルプラットフォーム同条第1項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第5項第1号において同じ。に
に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第4項中「第2項の規定により」とあるのは「 消費税法施行令
第29条第1項
《事業者が、特定プラットフォーム事業者法第…》
15条の2第1項に規定する特定プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第5項において同じ。のデジタルプラットフォーム同条第1項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第5項第1号において同じ。に
の規定により第2項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第5項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。
3項 法
第15条の2第1項
《国外事業者が国内において行う電気通信利用…》
役務の提供事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。がデジタルプラットフォーム不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場
の規定の適用を受ける国外事業者の法第30条、
第32条
《延払基準の方法により経理しなかつた場合等…》
の処理 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている事業者が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リー
、
第34条
《事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係…》
る資産の譲渡等の時期の特例 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前
及び
第35条
《合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡…》
等の時期の特例 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が
の規定の適用については、法第30条第2項第1号、
第32条第1項第2号
《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》
定の適用を受けている事業者が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で所得税法第65条第1項ただ
イ及び第4項第2号イ、
第34条第1項
《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》
定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けて
並びに
第35条
《合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡…》
等の時期の特例 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が
中「課税資産の譲渡等に」とあるのは、「課税資産の譲渡等(第15条の2第1項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供を含む。)に」とする。
4項 法
第15条の2第4項
《4 国税庁長官は、第2項の規定により特定…》
プラットフォーム事業者を指定したときは、当該特定プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。 この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該特定プラットフォーム事業者に係
、第6項又は第12項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
5項 法
第15条の2第4項
《4 国税庁長官は、第2項の規定により特定…》
プラットフォーム事業者を指定したときは、当該特定プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。 この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該特定プラットフォーム事業者に係
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称
2号 特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称
3号 法
第15条の2第2項
《2 国税庁長官は、プラットフォーム事業者…》
のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供に係る対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権
の指定の効力が生ずる年月日
30条
1項 削除
31条 (リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
1項 法
第16条第2項
《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》
属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部
本文の規定により同項の事業者が同条第1項に規定する リース譲渡 (以下この条から
第37条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を
までにおいて「 リース譲渡 」という。)に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、当該リース譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間中にその支払の期日が到来するものに係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)とする。
32条 (延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
1項 リース譲渡 につき 法
第16条第2項
《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》
属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部
本文の規定の適用を受けている事業者が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で 所得税法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
ただし書(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する経理しなかつた年の12月31日の属する課税期間又は法人税法第63条第1項ただし書(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第3項若しくは第4項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(これらの課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、当該事業者がこれらの課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
2項 リース譲渡 につき 法
第16条第2項
《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》
属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部
本文の規定の適用を受けている事業者が 法人税法施行令
第125条第3項
《3 法第63条第1項本文又は第2項本文の…》
規定の適用を受けている普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額その該当することとなる日の前日の属する事業年度前の各事業年
(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で法第16条第2項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で同令第125条第3項に規定する前日の属する事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、法第16条第2項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
3項 リース譲渡 につき 法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
の規定の適用を受けている事業者が同項の規定の適用を受けることとした課税期間の翌課税期間以後のいずれかの課税期間において同項の規定の適用を受けないこととした場合(前2項に規定する場合に該当する場合を除く。)には、その適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同条第2項本文の規定の適用を受けていたもののうち、その適用を受けないこととしたリース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
32条の2 (リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
1項 法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
の事業者の同項に規定する延払基準の方法が 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第188条第1項第2号
《法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び…》
費用の帰属時期に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。 1 法第65条第1項に規定するリース譲渡以下この款において「リース譲渡」という。の対価の額及びその原価の額そのリース譲渡に
(延払基準の方法)又 は法人税法施行令
第124条第1項第2号
《法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び…》
費用の帰属事業年度に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。 1 法第63条第1項に規定するリース譲渡以下この目において「リース譲渡」という。の対価の額及びその原価の額そのリース譲
(延払基準の方法)に掲げる方法である場合には、法第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により当該事業者が同項の リース譲渡 をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされる部分は、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る 所得税法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する各年又は各事業年度(当該課税期間の翌課税期間の初日以後にその年の12月31日又はその事業年度終了の日が到来するものに限る。)のリース譲渡延払収益額(これらの規定により当該各年の総収入金額に算入される収入金額又は当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額をいう。)に係る部分とし、当該リース譲渡に係る対価の額から控除することができる対価の額は、当該部分に係る対価の額とする。
2項 前項の場合において、 法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
及び前項の規定により リース譲渡 をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分につき同条第2項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、同項本文及び
第31条
《非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに…》
係る消費税額の控除の特例 事業者が国内において第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。のうち第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡
の規定にかかわらず、当該リース譲渡に係る対価の額のうち前項に規定する各年又は各事業年度における同項のリース譲渡延払収益額に係る部分とし、当該リース譲渡延払収益額につき資産の譲渡等を行つたものとみなされる当該課税期間の翌課税期間以後の各課税期間は、当該各年又は各事業年度のそれぞれの年の12月31日の属する課税期間又はそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間とする。
3項 前2項の規定の適用がある場合における前条及び次条から
第35条
《非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
までの規定の適用については、前条第1項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(これらの課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以下この項において「 特定課税期間 」と総称する。)以後の各課税期間における リース譲渡 延払収益額(次条第1項に規定するリース譲渡延払収益額をいう。以下この条及び
第33条
《課税売上割合が著しく変動した場合の調整対…》
象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
から
第35条
《非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
までにおいて同じ。)」と、「これらの課税期間において」とあるのは「当該 特定課税期間 において」と、同条第2項及び第3項、次条並びに
第34条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しく
中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」と、同条第3項及び第4項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該個人事業者又は当該相続人が支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」と、
第35条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しく
中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」と、同条第3項及び第4項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該被合併法人又は当該合併法人が支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」とする。
33条 (納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)
1項 リース譲渡 につき 法
第16条第2項
《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》
属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部
本文の規定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
1号 事業者( 法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同項本文の規定の適用を受けることとなつた場合
2号 事業者( 法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)が同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合
34条 (事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
1項 リース譲渡 につき 法
第16条第2項
《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》
属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部
本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
1号 当該個人事業者が死亡した場合において、当該 リース譲渡 に係る事業を承継した相続人がないとき。
2号 当該個人事業者( 法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が死亡した場合において、当該 リース譲渡 に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者であるとき。
3号 当該個人事業者( 法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)が死亡した場合において、当該 リース譲渡 に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定の適用を受けない事業者であるとき。
4号 当該個人事業者が当該 リース譲渡 に係る事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合
2項 リース譲渡 につき 法
第16条第2項
《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》
属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部
本文の規定の適用を受けている個人事業者が死亡した場合(前項第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。次項及び第4項において同じ。)において、当該個人事業者が行つたリース譲渡で同条第2項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき、当該個人事業者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が当該死亡の日の属する課税期間以後の課税期間において同条第1項に規定する延払基準の方法(次項並びに次条及び
第37条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を
において「延払基準の方法」という。)により経理することとしているときは、その経理することとしている対価の額に係るリース譲渡については、当該相続人が資産の譲渡等を行つたものとみなして、法第16条第2項本文の規定を適用する。この場合において、当該リース譲渡に係る
第31条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
法第16条第2項本文の規定により同項の事業者が同条第1項に規定するリース譲渡以下この条から第37条までにおいて「リース譲渡」という。に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行
の規定の適用については、同条中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその死亡した個人事業者が支払を受けている金額を含む。)」とする。
3項 前項に規定する個人事業者が死亡した場合において、当該個人事業者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する年以後のいずれかの年において、当該個人事業者が行つた リース譲渡 で法第16条第2項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき延払基準の方法により経理しなかつたときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る賦払金の額でその経理しなかつた年の12月31日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該個人事業者又は当該相続人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該相続人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
4項 第2項に規定する個人事業者が死亡した場合において、当該個人事業者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する課税期間以後のいずれかの課税期間において、当該個人事業者が行つた リース譲渡 で法第16条第2項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき同項本文の規定の適用を受けないこととしたときは、当該リース譲渡のうちその適用を受けないこととしたリース譲渡に係る賦払金の額でその適用を受けないこととした課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該個人事業者又は当該相続人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該相続人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
35条 (合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
1項 リース譲渡 につき 法
第16条第2項
《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》
属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部
本文の規定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
1号 当該法人( 法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合において、当該 リース譲渡 に係る事業を承継した合併法人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人であるとき。
2号 当該法人( 法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)が合併により消滅した場合において、当該 リース譲渡 に係る事業を承継した合併法人が同項本文の規定の適用を受けない法人であるとき。
3号 当該法人が当該 リース譲渡 に係る事業の全部を譲渡した場合
2項 リース譲渡 につき 法
第16条第2項
《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》
属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部
本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合(前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。次項及び第4項において同じ。)において、その被合併法人が行つたリース譲渡で同条第2項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき、その合併法人が当該合併の日の属する課税期間以後の課税期間において延払基準の方法により経理することとしているときは、その経理することとしている対価の額に係るリース譲渡については、当該合併法人が資産の譲渡等を行つたものとみなして、同項本文の規定を適用する。この場合において、当該リース譲渡に係る
第31条
《非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに…》
係る消費税額の控除の特例 事業者が国内において第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。のうち第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡
の規定の適用については、同条中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその合併に係る被合併法人が支払を受けている金額を含む。)」とする。
3項 リース譲渡 につき 法
第16条第2項
《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》
属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部
本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合において、その合併法人が当該合併の日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度においてその被合併法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき延払基準の方法により経理しなかつたときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る賦払金の額でその経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該被合併法人又は当該合併法人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該合併法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
4項 リース譲渡 につき 法
第16条第2項
《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》
属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部
本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合において、その合併法人が当該合併の日の属する課税期間以後のいずれかの課税期間においてその被合併法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき同項本文の規定の適用を受けないこととしたときは、当該リース譲渡のうちその適用を受けないこととしたリース譲渡に係る賦払金の額でその適用を受けないこととした課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該被合併法人又は当該合併法人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該合併法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
5項 前各項の規定は、 リース譲渡 につき 法
第16条第2項
《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》
属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部
本文の規定の適用を受けている法人が分割によりリース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について準用する。この場合において、第2項中「その合併に係る被合併法人」とあるのは、「その分割に係る分割法人」と読み替えるものとする。
36条 (個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
1項 個人事業者が 所得税法
第132条第1項
《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》
の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ
( 延払条件付譲渡 に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等(以下この条において「 延払条件付譲渡 」という。)を行つた場合において、当該個人事業者(その相続人を含む。以下この条において同じ。)が当該延払条件付譲渡に係る所得税の額の全部又は一部につき同項の延納の許可を受けたときは、当該延払条件付譲渡のうち当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該延払条件付譲渡をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該延払条件付譲渡に係る対価の額から控除することができる。
2項 前項の規定により 延払条件付譲渡 をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、当該個人事業者が当該延払条件付譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)の資産の譲渡等を行つたものとみなす。
3項 第1項の規定の適用を受けた個人事業者が同項の 延払条件付譲渡 に係る所得税の額につき 所得税法
第135条第1項
《税務署長は、第132条第1項延払条件付譲…》
渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。 1 その延納に係る所得税の額その所得税の額に係る次条の規
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)の規定により第1項の延納の許可が取り消された場合には、当該延払条件付譲渡のうち当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該延納の許可が取り消された日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、前項の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
4項 第32条第3項
《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》
に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
の規定は第2項の規定の適用を受けている個人事業者が同項の規定の適用を受けないこととした場合について、
第33条
《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》
又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に
の規定は当該個人事業者が同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、
第34条第1項
《1時所得とは、利子所得、配当所得、不動産…》
所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう
の規定は当該個人事業者が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第32条第3項
《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》
に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
中「 リース譲渡 で同条第2項本文」とあるのは「
第36条第1項
《その年分の各種所得の金額の計算上収入金額…》
とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済
に規定する 延払条件付譲渡 以下この項、
第33条
《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》
又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に
及び
第34条
《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》
所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな
において「延払条件付譲渡」という。)で
第36条第2項
《2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済…》
的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
」と、「リース譲渡に係る」とあるのは「延払条件付譲渡に係る」と、「同項本文」とあるのは「同項」と、
第33条
《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》
又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に
及び
第34条第1項
《1時所得とは、利子所得、配当所得、不動産…》
所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう
中「リース譲渡で同項本文」とあるのは「延払条件付譲渡で
第36条第2項
《2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済…》
的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
」と、「当該リース譲渡」とあるのは「当該延払条件付譲渡」と、「同項本文の規定にかかわらず」とあるのは「同項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。
5項 第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする個人事業者は、 法
第16条第3項
《3 第1項又は前項本文の規定の適用を受け…》
ようとする事業者は、第45条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書を含む。次条第4項及び第18条第2項において同じ。にその旨を付記するものとす
に規定する申告書(法第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書で法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)にその旨を付記するものとする。
36条の2 (リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
1項 事業者が リース譲渡 を行つた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該リース譲渡に係る事業を承継した分割承継法人を含む。以下この条において同じ。)が当該リース譲渡につき 所得税法
第65条第2項
《2 居住者がリース譲渡を行つた場合には、…》
その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所
(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第63条第2項本文(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係るこれらの規定に規定する各年又は各事業年度(当該リース譲渡をした日の属する課税期間の翌課税期間の初日以後にその年の12月31日又はその事業年度終了の日が到来するものに限る。)のリース譲渡収益額(これらの規定により当該各年の総収入金額に算入される収入金額又は当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額をいう。次項及び第3項において同じ。)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該リース譲渡に係る対価の額から控除することができる。
2項 前項の規定により リース譲渡 をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、同項の事業者が同項に規定する各年又は各事業年度のリース譲渡収益額に係る部分につきそれぞれの年の12月31日の属する課税期間又はそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとみなす。
3項 前項の規定の適用を受けている事業者が同項の リース譲渡 に係る対価の額につき法人税法第63条第2項ただし書若しく は法人税法施行令
第125条第2項
《2 法第63条第2項本文の規定の適用を受…》
けている内国法人がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。をした場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額その解
若しくは第3項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)又は 所得税法施行令
第189条第2項
《2 法第65条第2項の規定の適用を受けて…》
いる居住者がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転をした場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額その解除又は移転をした日の属する年の前年分以前の各年分の事業所得
(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で前項の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る対価の額で同法第63条第2項ただし書若しく は法人税法施行令
第125条第2項
《2 法第63条第2項本文の規定の適用を受…》
けている内国法人がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。をした場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額その解
の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第3項に規定する前日の属する事業年度終了の日の属する課税期間又は 所得税法施行令
第189条第2項
《2 法第65条第2項の規定の適用を受けて…》
いる居住者がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転をした場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額その解除又は移転をした日の属する年の前年分以前の各年分の事業所得
の規定の適用を受けた年の12月31日の属する課税期間(以下この項において「 特定課税期間 」と総称する。)以後の各課税期間におけるリース譲渡収益額に係る部分については、前項の規定にかかわらず、当該事業者が当該 特定課税期間 において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
4項 第32条第3項
《3 リース譲渡につき法第16条第1項の規…》
定の適用を受けている事業者が同項の規定の適用を受けることとした課税期間の翌課税期間以後のいずれかの課税期間において同項の規定の適用を受けないこととした場合前2項に規定する場合に該当する場合を除く。には
の規定は第2項の規定の適用を受けている事業者が同項の規定の適用を受けないこととした場合について、
第33条
《納税義務の免除を受けることとなつた場合等…》
の処理 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文
の規定は当該事業者が同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、
第34条第1項
《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》
定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けて
の規定は当該事業者(個人事業者に限る。)が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、
第35条第1項
《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》
定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののう
の規定は当該事業者(法人に限る。)が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、同条第5項の規定は当該事業者(法人に限る。)が分割により当該 リース譲渡 に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第32条第3項
《3 リース譲渡につき法第16条第1項の規…》
定の適用を受けている事業者が同項の規定の適用を受けることとした課税期間の翌課税期間以後のいずれかの課税期間において同項の規定の適用を受けないこととした場合前2項に規定する場合に該当する場合を除く。には
中「同条第2項本文」とあるのは「
第36条の2第2項
《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》
属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、同項の事業者が同項に規定する各年又は各事業年度のリース譲渡収益額に係る部分につきそれぞれの年の12月31日の属する課税期間又はそ
」と、「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡収益額(同条第1項に規定するリース譲渡収益額をいう。
第33条
《納税義務の免除を受けることとなつた場合等…》
の処理 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文
から
第35条
《合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡…》
等の時期の特例 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が
までにおいて同じ。)」と、「同項本文」とあるのは「
第36条の2第2項
《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》
属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、同項の事業者が同項に規定する各年又は各事業年度のリース譲渡収益額に係る部分につきそれぞれの年の12月31日の属する課税期間又はそ
」と、
第33条
《納税義務の免除を受けることとなつた場合等…》
の処理 リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文
、
第34条第1項
《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》
定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けて
及び
第35条第1項
《リース譲渡につき法第16条第2項本文の規…》
定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののう
中「リース譲渡で同項本文」とあるのは「リース譲渡で
第36条の2第2項
《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》
属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、同項の事業者が同項に規定する各年又は各事業年度のリース譲渡収益額に係る部分につきそれぞれの年の12月31日の属する課税期間又はそ
」と、「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡収益額」と、「同項本文の規定にかかわらず」とあるのは「同項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。
5項 第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする事業者は、 法
第16条第3項
《3 第1項又は前項本文の規定の適用を受け…》
ようとする事業者は、第45条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書を含む。次条第4項及び第18条第2項において同じ。にその旨を付記するものとす
に規定する申告書(法第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書で法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)にその旨を付記するものとする。
37条 (公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
1項 法人税法の規定の適用を受けない法人が リース譲渡 を行つた場合において、当該法人が当該リース譲渡に係る対価の額につき延払基準の方法又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が同法第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるため延払基準の方法により経理するものとみなして、 法
第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
の規定を適用する。
38条 (個人事業者が死亡した場合又は法人が合併等をした場合の特定工事の請負に係る資産の譲渡等の時期)
1項 特定工事( 法
第17条第1項
《事業者が所得税法第66条第1項工事の請負…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」という。の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等
に規定する長期大規模工事又は同条第2項に規定する工事をいう。以下この条及び次条において同じ。)の目的物につき法第17条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている個人事業者が死亡した場合において、当該個人事業者の当該特定工事の請負に係る事業を承継した相続人が当該特定工事の目的物の引渡しを行つたときは、当該特定工事の請負に係る資産の譲渡等のうち当該個人事業者が同条第1項又は第2項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとされた部分については、当該相続人が資産の譲渡等を行つたものとみなして、同条第3項の規定を適用する。
2項 前項の規定は、特定工事の目的物につき 法
第17条第1項
《事業者が所得税法第66条第1項工事の請負…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」という。の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等
又は第2項本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合又はこれらの規定の適用を受けている法人が分割により特定工事に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について準用する。
39条 (公共法人等の特定工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)
1項 法人税法の規定の適用を受けない法人が特定工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該法人がその特定工事の請負に係る対価の額につき工事進行基準の方法( 法
第17条第1項
《事業者が所得税法第66条第1項工事の請負…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」という。の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等
に規定する工事進行基準の方法をいう。以下この条において同じ。)又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が法人税法第64条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるもの又は同条第2項の規定の適用を受けるため工事進行基準の方法により経理することとしているものとみなして、法第17条の規定を適用する。
40条 (小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例)
1項 法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ(特定課税仕入れ(法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び特定課税仕入れを行つた時期については、次に定めるところによる。
1号 法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権(以下この号において「 売掛金等 」という。)の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における 売掛金等 の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす。
2号 法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る買掛金その他の債務(以下この号において「 買掛金等 」という。)の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における 買掛金等 の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が課税仕入れを行つたものとみなす。
3号 法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る買掛金その他の債務(以下この号において「 買掛金等 」という。)の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における 買掛金等 の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が特定課税仕入れを行つたものとみなす。
2項 前項の場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ又は前払金に係る特定課税仕入れを行つた時期の特例、同項各号の規定による控除をして控除しきれない金額が生じた場合における控除しきれない金額の処理の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
41条 (事業を開始した日の属する期間等の範囲等)
1項 法
第19条第2項
《2 前項第3号から第4号の二までの規定に…》
よる届出の効力は、これらの規定による届出書の提出があつた日以下この項において「提出日」という。の属するこれらの規定に定める期間の翌期間当該提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他の政令で
に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
1号 事業者が国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る事業を開始した日の属する期間( 法
第19条第1項第3号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
から第4号の二までに定める期間をいう。以下この条において同じ。)
2号 個人事業者が相続により 法
第19条第1項第3号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
又は第3号の2の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があつた日の属する期間
3号 法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により 法
第19条第1項第4号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
又は第4号の2の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する期間
4号 法人が吸収分割により 法
第19条第1項第4号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
又は第4号の2の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する期間
2項 法
第19条第5項
《5 第1項第3号から第4号の二までの規定…》
による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、これらの規定による届出の効力が生ずる日から2年を経過する日の属するこれらの規定に定める期間の初日同項第3号又は第4号の規定による届出書を提出し
に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は当該各号に定める日とする。
1号 法
第19条第1項第3号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
又は第4号の規定による届出書を提出した事業者が同項第3号の二又は第4号の2の規定の適用を受けようとする場合同項第3号又は第4号の規定による届出の効力が生じた日から2年を経過する日の属する月の初日
2号 法
第19条第1項第3号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
の二又は第4号の2の規定による届出書を提出した事業者が同項第3号又は第4号の規定の適用を受けようとする場合同項第3号の二又は第4号の2の規定による届出の効力が生じた日から2年を経過する日の属する月の前々月の初日
42条 (特殊な場合の個人事業者の納税地)
1項 法
第20条第4号
《個人事業者の納税地 第20条 個人事業者…》
の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を
に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
1号 法
第20条第1号
《個人事業者の納税地 第20条 個人事業者…》
の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を
又は第2号の規定により納税地を定められていた個人事業者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、当該個人事業者がその有しないこととなつた時に国内に同条第3号に規定する 事務所等 を有せず、かつ、その納税地とされていた場所に当該個人事業者の親族その他当該個人事業者の特殊関係者が引き続き、又は当該個人事業者に代わつて居住しているとき。その納税地とされていた場所
2号 前号に掲げる場合を除き、 所得税法
第161条第1項第7号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
3号 法
第20条第1号
《個人事業者の納税地 第20条 個人事業者…》
の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を
から第3号まで及び前2号の規定により納税地を定められていた個人事業者がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合(同条第2号の規定により納税地を定められていた個人事業者については、同号の居所が短期間の滞在地であつた場合を除く。)その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
4号 前3号に掲げる場合を除き、個人事業者が国に対し資産の譲渡等及び特定仕入れ( 法
第4条第1項
《国内において事業者が行つた資産の譲渡等特…》
定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。
に規定する特定仕入れをいう。次条第3号において同じ。)に係る消費税に関する法律の規定に基づく申告、届出その他の行為をする場合当該個人事業者が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
5号 前各号に掲げる場合以外の場合麹町税務署の管轄区域内の場所
2項 前項第1号に規定する特殊関係者とは、次に掲げる者及びこれらの者であつた者をいう。
1号 個人事業者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
2号 個人事業者の使用人
3号 前2号に掲げる者及び個人事業者の親族以外の者で当該個人事業者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
43条 (特殊な場合の法人の納税地)
1項 法
第22条第3号
《法人の納税地 第22条 法人の資産の譲渡…》
等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。
に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
1号 外国法人( 法
第22条第1号
《法人の納税地 第22条 法人の資産の譲渡…》
等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。
に規定する内国法人以外の法人をいう。次号及び第3号において同じ。)が法人税法第138条第1項第5号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
2号 法
第22条第2号
《法人の納税地 第22条 法人の資産の譲渡…》
等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。
又は前号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
3号 前2号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税に関する法律の規定に基づく申告、届出その他の行為をする場合当該外国法人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
4号 前3号に掲げる場合以外の場合麹町税務署の管轄区域内の場所
44条 (納税地の指定)
1項 法
第23条第1項
《前3条の規定による納税地が個人事業者又は…》
法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官
に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第20条から
第22条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法
までの規定による納税地(既に法第23条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
2章 課税標準
45条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額)
1項 法
第28条第1項
《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は…》
、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として
及び第2項に規定する金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
2項 次の各号に掲げる行為に該当するものの対価の額は、当該各号に定める金額とする。
1号 代物弁済による資産の譲渡当該代物弁済により消滅する債務の額(当該代物弁済により譲渡される資産の価額が当該債務の額を超える額に相当する金額につき支払を受ける場合は、当該支払を受ける金額を加算した金額)に相当する金額
2号 負担付き贈与による資産の譲渡当該負担付き贈与に係る負担の価額に相当する金額
3号 金銭以外の資産の出資当該出資により取得する株式(出資を含む。)の取得の時における価額に相当する金額
4号 資産の交換当該交換により取得する資産の取得の時における価額(当該交換により譲渡する資産の価額と当該交換により取得する資産の価額との差額を補うための金銭を取得する場合は当該取得する金銭の額を加算した金額とし、当該差額を補うための金銭を支払う場合は当該支払う金銭の額を控除した金額とする。)に相当する金額
5号 第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に掲げる資産の移転又は出資があつたものとみなされるもの当該資産の移転の時又は同号に規定する受益者がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が同号の 法人課税信託 に該当することとなつた時における当該資産の価額に相当する金額
3項 事業者が次に掲げる資産の区分のうち異なる二以上の区分の資産を同1の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額が次に掲げる資産ごとに合理的に区分されていないときは、第1号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、第2号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、第1号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等(その資産の譲渡につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)が含まれる場合には、当該対価の額に110分の100を乗じて算出した金額)とし、第2号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等が含まれる場合には、当該対価の額に108分の100を乗じて算出した金額)とする。
1号 課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等及び軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る資産
2号 軽減対象課税資産の譲渡等に係る資産
3号 課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る資産
3章 税額控除等
46条 (課税仕入れに係る消費税額の計算)
1項 法
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に100分の78を乗じて算出した金額とする。
1号 適格請求書( 法
第57条の4第1項
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
に規定する適格請求書をいう。以下同じ。)の交付を受けた課税仕入れ当該適格請求書に記載されている同項第5号に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
2号 適格簡易請求書( 法
第57条の4第2項
《2 前項本文の規定の適用を受ける場合にお…》
いて、同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類す
に規定する適格簡易請求書をいう。以下同じ。)の交付を受けた課税仕入れ当該適格簡易請求書に記載されている同項第5号に掲げる消費税額等(当該適格簡易請求書に当該消費税額等の記載がないときは、当該消費税額等として
第70条の10
《適格請求書に記載すべき消費税額等の計算 …》
法第57条の4第1項第5号に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。 この場合において、当該各号に掲げる方法により算出した金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理
に規定する方法に準じて算出した金額)のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
3号 法
第30条第9項第2号
《9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲…》
げる書類及び電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。第2号において同じ。をいう。 1 事業者に対し課税資産の譲渡
に掲げる電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項、
第49条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての確定申告による納付 第45条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる消費税額同項第6号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額があるときは、当該申告書
及び
第50条
《引取りに係る課税貨物についての消費税の納…》
付等 第47条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げ
において同じ。)の提供を受けた課税仕入れ当該電磁的記録に記録されている法第57条の4第1項第5号又は第2項第5号に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
4号 法
第30条第9項第3号
《9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲…》
げる書類及び電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。第2号において同じ。をいう。 1 事業者に対し課税資産の譲渡
に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を作成した課税仕入れ当該書類に記載され、又は当該電磁的記録に記録されている
第49条第4項第6号
《4 法第30条第9項第3号に規定する政令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 書類の作成者の氏名又は名称 2 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号法第57条の2第4項の登録番号をいう。第6項第1号において同じ。 3 課税仕入れ
に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
5号 法
第30条第9項第4号
《9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲…》
げる書類及び電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。第2号において同じ。をいう。 1 事業者に対し課税資産の譲渡
に掲げる書類の交付又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた課税仕入れ当該書類に記載され、又は当該電磁的記録に記録されている
第49条第6項第5号
《6 法第30条第9項第4号に規定する政令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 書類の作成者の氏名又は名称及び登録番号 2 課税資産の譲渡等を行つた年月日課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成
に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
6号 第49条第1項第1号イからニまでに掲げる課税仕入れ課税仕入れに係る支払対価の額( 法
第30条第8項第1号
《8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳…》
簿をいう。 1 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ロ 課税仕入れを行つた年月日 ハ 課税仕入れに係る資産
ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この章において同じ。)に110分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の八)を乗じて算出した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入した後の金額)
2項 事業者が、その課税期間に係る前項各号に掲げる課税仕入れについて、その課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の八)を乗じて算出した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入した後の金額)を 法
第30条第7項
《7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間…》
の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保
に規定する帳簿に記載している場合には、前項の規定にかかわらず、当該金額を合計した金額に100分の78を乗じて算出した金額を、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額とすることができる。
3項 その課税期間に係る 法
第45条第1項第2号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項の規定の適用を受けない事業者は、第1項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れのうち第1項各号に掲げるものに係る課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に、課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等及び軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分については110分の7・8を、軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分については108分の6・24をそれぞれ乗じて算出した金額の合計額を、法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額とすることができる。
46条の2 (輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)
1項 事業者が、 関税法
第73条第1項
《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》
後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して
(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において 法
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。
第50条第1項
《第47条第1項の規定による申告書を提出し…》
た者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる消費税額の合計額に相当する消費税を国に納付しな
及び第2項において同じ。)の規定を適用することができる。
2項 前項の規定は、 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第7条第1項
《課税物品を内容とする郵便物関税法第6条の…》
2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合においては、税関長は、当該郵便物
(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者が同条第10項において準用する 関税法
第77条第6項
《6 第1項の郵便物の名あて人は、政令で定…》
めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。 この場合において、税関長は、当該課税標準及び
(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。
47条 (課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等)
1項 法
第30条第3項第2号
《3 前項第1号に掲げる場合において、同号…》
ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出
に規定する承認を受けようとする事業者は、その用いようとする同項に規定する 課税売上割合に準ずる割合 (次項、第3項及び第6項において「 課税売上割合に準ずる割合 」という。)の算出方法の内容その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る 課税売上割合に準ずる割合 を用いて 法
第30条第2項第1号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
ロに掲げる金額(次項、第5項及び第6項において「 共通仕入控除税額 」という。)を計算することを承認し、又はその申請に係る課税売上割合に準ずる割合が合理的に算出されたものでないと認めるときは、その申請を却下する。
3項 税務署長は、前項の承認をした後、その承認に係る 課税売上割合に準ずる割合 を用いて 共通仕入控除税額 を計算することを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
4項 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
5項 第3項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間における 共通仕入控除税額 の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
6項 課税売上割合に準ずる割合 を用いて 共通仕入控除税額 を計算しようとする課税期間の末日までに第1項の申請書の提出があつた場合において、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までの間に第2項の承認があつたときは、当該課税期間の末日においてその承認があつたものとみなして、 法
第30条第3項
《3 前項第1号に掲げる場合において、同号…》
ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出
の規定を適用する。
47条の2 (当該課税期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)
1項 第19条
《基準期間の課税売上高の計算における輸出取…》
引等に係る対価の返還等の金額の取扱い 事業者が、基準期間において、法第7条第1項、法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く
の規定は、 法
第30条第6項
《6 第1項に規定する特定課税仕入れに係る…》
支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物と
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額の計算について準用する。この場合において、
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
中「、基準期間」とあるのは「、法第30条第2項に規定する課税期間」と、「この条、
第22条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法
、
第23条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
法第12条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の分割等同項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前
及び
第25条の4第1項
《法第12条の3第1項に規定する課税売上高…》
として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者前条第2項第1号に規定する他の者及び当該他の者と同条第1項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下第3項までにお
」とあるのは「この条」と、「
第9条第2項第1号
《2 法別表第2第2号に規定するゴルフ場そ…》
の他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その
イに掲げる金額」とあるのは「第30条第6項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額」と、「基準期間中」とあるのは「課税期間中」と読み替えるものとする。
48条 (課税売上割合の計算方法)
1項 法
第30条第6項
《6 第1項に規定する特定課税仕入れに係る…》
支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物と
に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。
1号 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条及び
第53条第3項第1号
《3 第1項の規定による還付金について還付…》
加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限の
において同じ。)の対価の額( 法
第28条第1項
《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は…》
、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として
に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした金額をいう。)の合計額を控除した残額
2号 当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この章において同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ 課税期間中に行つた 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
に規定する 輸出取引等に係る対価の返還等 の金額を含む。)
ロ 課税期間中に行つた 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額
2項 前項第1号に規定する資産の譲渡等には、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。
1号 法別表第2第2号に規定する支払手段又は
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
に規定する電子決済手段、暗号資産若しくは特別引出権の譲渡
2号 第9条第1項第4号
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
に掲げる金銭債権のうち資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡
3号 次に掲げるもの(以下この条において「 現先取引債券等 」という。)をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で買い戻すことを約して譲渡し、かつ、当該約定に基づき当該 現先取引債券等 を買い戻す場合における当該現先取引債券等の譲渡
イ 国債等
ロ 第10条第3項第1号
《3 相続により、二以上の事業場を有する被…》
相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
に規定する譲渡性預金証書
ハ 第10条第3項第6号に規定する 約束手形
ニ その他財務省令で定める証券又は証書
3項 事業者が 現先取引債券等 をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で売り戻すことを約して購入し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を売り戻した場合には、当該売戻しに係る第1項第1号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該現先取引債券等の当該売戻しに係る対価の額から当該現先取引債券等の当該購入に係る対価の額を控除した残額とする。この場合において、当該控除して控除しきれない金額があるときは、同号に掲げる金額は、当該金額から当該控除しきれない金額を控除した残額とする。
4項 第1項の規定の適用については、
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に掲げる行為が行われた場合における対価は、利子(償還差益、譲り受けた金銭債権の弁済を受けた金額とその取得価額との差額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)とする。
5項 事業者が法別表第2第2号に規定する有価証券(
第9条第2項
《2 前項に規定する基準期間における課税売…》
上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額第28条第1項に規定する対
に規定する ゴルフ場利用株式等 を除く。)並びに同条第1項第1号及び第3号に掲げる権利(以下この項において「 有価証券等 」という。)の譲渡をした場合(当該譲渡が第2項第3号に掲げる 現先取引債券等 の譲渡又は第3項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)又は同条第1項第4号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る第1項第1号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該 有価証券等 又は金銭債権の譲渡の対価の額の100分の5に相当する金額とする。
6項 国債等 の
第10条第3項第6号
《3 相続により、二以上の事業場を有する被…》
相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
に規定する償還金額が同号に規定する取得価額に満たない場合には、第1項第1号に掲げる金額は、当該金額から、当該取得価額から当該償還金額を控除した金額(当該国債等が 法人税法施行令
第139条の2第1項
《内国法人が事業年度終了の時において償還有…》
価証券第119条の十四償還有価証券の帳簿価額の調整に規定する償還有価証券をいう。以下この条において同じ。を有する場合には、その償還有価証券に係る調整差益又は調整差損は、当該事業年度の所得の金額の計算上
(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する償還有価証券に該当する場合には、同項に規定する調整差損を含む。)を控除した残額とする。
49条 (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
1項 法
第30条第7項
《7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間…》
の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 課税仕入れが次に掲げる課税仕入れに該当する場合( 法
第30条第7項
《7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間…》
の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保
に規定する帳簿に次に掲げる課税仕入れのいずれかに該当する旨及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)
イ 他の者から受けた
第70条の9第2項第1号
《2 法第57条の4第1項ただし書に規定す…》
る政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第70条の十二及び第70条の14第5項において同じ。とする。 1 次に掲げる役務の提供のう
に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ
ロ 入場券その他の課税仕入れに係る書類のうち 法
第57条の4第2項
《2 前項本文の規定の適用を受ける場合にお…》
いて、同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類す
各号(第2号を除く。)に掲げる事項が記載されているものが、当該課税仕入れに係る課税資産の譲渡等を受けた際に当該課税資産の譲渡等を行う適格請求書発行事業者により回収された課税仕入れ(イに掲げる課税仕入れを除く。)
ハ 課税仕入れに係る資産が次に掲げる資産のいずれかに該当する場合における当該課税仕入れ(当該資産が棚卸資産(消耗品を除く。)に該当する場合に限る。)
(1) 古物営業法 (1949年法律第108号)
第2条第2項
《2 この法律において「古物営業」とは、次…》
に掲げる営業をいう。 1 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの
(定義)に規定する古物営業を営む同条第3項に規定する古物商である事業者が、他の者(適格請求書発行事業者を除く。ハにおいて同じ。)から買い受けた同条第1項に規定する古物(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)
(2) 質屋営業法 (1950年法律第158号)
第1条第1項
《この法律において「質屋営業」とは、物品有…》
価証券を含む。第22条を除き、以下同じ。を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
(定義)に規定する質屋営業を営む同条第2項に規定する質屋である事業者が、同法第18条第1項(流質物の取得及び処分)の規定により他の者から所有権を取得した質物
(3) 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
(用語の定義)に規定する宅地建物取引業を営む同条第3号に規定する宅地建物取引業者である事業者が、他の者から買い受けた同条第2号に規定する建物
(4) 再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から再生資源等( 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第2条第4項
《4 この法律において「再生資源」とは、使…》
用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
(定義)に規定する再生資源及び同条第5項に規定する再生部品をいう。)に係る課税仕入れを行う事業を営む事業者が、他の者から買い受けた当該再生資源等
ニ イからハまでに掲げるもののほか、請求書等( 法
第30条第7項
《7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間…》
の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保
に規定する請求書等をいう。)の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れとして財務省令で定めるもの
2号 特定課税仕入れに係るものである場合
2項 前項第1号に規定する国税庁長官が指定する者から受ける課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ(同号に掲げる場合に該当するものに限る。)のうち、不特定かつ多数の者から課税仕入れを行う事業に係る課税仕入れについては、 法
第30条第8項第1号
《8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳…》
簿をいう。 1 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ロ 課税仕入れを行つた年月日 ハ 課税仕入れに係る資産
の規定により同条第7項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
3項 他の者から受けた課税資産の譲渡等のうち
第70条の9第2項第2号
《2 法第57条の4第1項ただし書に規定す…》
る政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第70条の十二及び第70条の14第5項において同じ。とする。 1 次に掲げる役務の提供のう
に掲げる課税資産の譲渡等又は
第70条の12第1項
《事業者適格請求書発行事業者に限る。が、媒…》
介又は取次ぎに係る業務を行う者適格請求書発行事業者に限る。以下この条において「媒介者等」という。を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該
若しくは第5項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る課税仕入れについては、 法
第30条第8項第1号
《8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳…》
簿をいう。 1 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ロ 課税仕入れを行つた年月日 ハ 課税仕入れに係る資産
の規定により同条第7項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、当該事項に代えて
第70条の9第2項第2号
《2 法第57条の4第1項ただし書に規定す…》
る政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第70条の十二及び第70条の14第5項において同じ。とする。 1 次に掲げる役務の提供のう
若しくは
第70条の12第1項
《事業者適格請求書発行事業者に限る。が、媒…》
介又は取次ぎに係る業務を行う者適格請求書発行事業者に限る。以下この条において「媒介者等」という。を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該
に規定する媒介若しくは取次ぎに係る業務を行う者の氏名若しくは名称又は同条第5項に規定する執行機関の名称とすることができる。
4項 法
第30条第9項第3号
《9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲…》
げる書類及び電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。第2号において同じ。をいう。 1 事業者に対し課税資産の譲渡
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 書類の作成者の氏名又は名称
2号 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号( 法
第57条の2第4項
《4 第1項の登録は、適格請求書発行事業者…》
登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。 この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表し
の登録番号をいう。第6項第1号において同じ。)
3号 課税仕入れを行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
4号 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
5号 税率の異なるごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率( 法
第57条の4第1項第4号
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
に規定する適用税率をいう。第6項第4号において同じ。)
6号 消費税額等(課税仕入れに係る支払対価の額に110分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の八)を乗じて算出した金額をいい、当該金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理した後の金額とする。)
5項 法
第30条第9項第4号
《9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲…》
げる書類及び電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。第2号において同じ。をいう。 1 事業者に対し課税資産の譲渡
に規定する政令で定める課税仕入れは、他の者から受けた
第70条の9第2項第2号
《2 法第57条の4第1項ただし書に規定す…》
る政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第70条の十二及び第70条の14第5項において同じ。とする。 1 次に掲げる役務の提供のう
に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れとする。
6項 法
第30条第9項第4号
《9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲…》
げる書類及び電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。第2号において同じ。をいう。 1 事業者に対し課税資産の譲渡
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 書類の作成者の氏名又は名称及び登録番号
2号 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
3号 課税資産の譲渡等に係る資産の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
4号 課税資産の譲渡等に係る税抜価額( 法
第57条の4第1項第4号
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
に規定する税抜価額をいう。)又は税込価額(同号に規定する税込価額をいう。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
5号 消費税額等( 法
第57条の4第1項第5号
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
の規定に準じて計算した金額をいう。)
6号 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
7項 法
第30条第9項第3号
《9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲…》
げる書類及び電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。第2号において同じ。をいう。 1 事業者に対し課税資産の譲渡
及び第4号に掲げる書類には、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。
8項 法
第30条第9項第5号
《9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲…》
げる書類及び電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。第2号において同じ。をいう。 1 事業者に対し課税資産の譲渡
に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 関税法
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
(輸出又は 輸入の許可 )に規定する輸入の許可(第3号、第7号、第8号及び
第71条第4項
《4 特例申告者は、前項の規定により記録し…》
た帳簿を整理し、これをその特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から7年間、当該特例申告者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに
において「 輸入の許可 」という。)があつたことを証する書類
2号 特例申告書の提出があつたことを証する書類
3号 関税法
第73条第1項
《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》
後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して
( 輸入の許可 前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物を引き取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
4号 国税通則法
第32条第3項
《3 第1項の規定による決定は、税務署長が…》
その決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書第1項第1号に掲げる場合にあつては、納税告知書を送達して行なう。
(賦課決定)に規定する賦課決定通知書(同条第1項第1号に掲げる場合にあつては、納税告知書)
5号 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第7条第9項
《9 第1項の郵便物の名宛人が第3項の規定…》
により当該郵便物に係る内国消費税を納付し、第4項若しくは第5項の規定により納付受託者にその納付を委託し、又は第6項若しくは第7項の規定により当該郵便物に係る内国消費税に相当する額の金銭を日本郵便株式会
(郵便物の内国消費税の納付等)の規定により賦課決定通知書とみなされる同条第1項の郵便物に係る同項の書面
6号 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第7条第10項
《10 関税法第77条第6項及び第7項郵便…》
物の関税の納付等の規定は、第1項の郵便物の名宛人が内国消費税の納付前に当該郵便物を受け取ろうとする場合について準用する。
において準用する 関税法
第77条第6項
《6 第1項の郵便物の名あて人は、政令で定…》
めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。 この場合において、税関長は、当該課税標準及び
(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて消費税の納付前に郵便物を受け取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
7号 国税通則法
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
(修正申告)に規定する修正申告書( 輸入の許可 後に提出されたものに限る。)の提出があつたことを証する書類
8号 国税通則法
第28条第1項
《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》
による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書( 輸入の許可 後に行われた同項の更正に係るものに限る。)又は決定通知書
9号 関税法
第85条第1項
《前条第1項若しくは第2項又は第3項の規定…》
により貨物を公売に付し、又は随意契約により売却した場合には、当該貨物に係る関税その他の国税を直ちに徴収する。 この場合においては、政令で定めるところにより、その代金をもつて公売又は随意契約による売却に
(公売代金等の充当及び供託)の規定による公売又は売却に係る代金が充当されたことを証する書類
9項 前項各号に掲げる書類には、 関税法
第102条第1項
《税関は、政令で定めるところにより、税関の…》
事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。 1 輸
(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定に基づき税関長が交付した同項の証明書類で前項各号に掲げる書類に関するものを含むものとする。
10項 第8項各号に掲げる書類(前項の規定の適用を受けるものを含む。)には、これらの書類に係る電磁的記録を含むものとする。
50条 (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)
1項 法
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日(同条第9項第2号に掲げる電磁的記録並びに前条第7項及び第10項の電磁的記録にあつては、これらの電磁的記録の提供を受けた日)の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項及び第3項において同じ。)を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「 納税地等 」という。)に保存(同号に掲げる電磁的記録並びに前条第7項及び第10項の電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。以下この項において同じ。)をしなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から5年間を超えて保存をすることを要しない。
2項 法
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
に規定する課税仕入れに係る消費税額(その課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。)につき同項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第11項に規定する本人確認書類を整理し、その課税仕入れの日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを 納税地等 に保存(当該本人確認書類が電磁的記録である場合にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。
3項 前2項に規定する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存(これらの規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
50条の2 (仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲)
1項 法別表第2第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物( 法
第30条第10項
《10 第1項の規定は、事業者が国内におい…》
て行う別表第2第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。以外の建物第12条の4第1項に規定する高額特定資産又は同条第2項に規定する調整対象
に規定する居住用賃貸建物をいう。以下
第53条
《中間納付額の控除不足額の還付 中間申告…》
書を提出した者からその中間申告書に係る課税期間の第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務
の四までにおいて同じ。)について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分(以下この項及び同条第1項において「 居住用賃貸部分 」という。)とに合理的に区分しているときは、当該 居住用賃貸部分 に係る課税仕入れ等の税額(法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び
第53条の4第2項
《2 居住用賃貸建物について第50条の2第…》
2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第30条第10項の規定の適用を受けた課税期間における居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第35条の2の規定を適用する。
において同じ。)についてのみ、法第30条第10項の規定を適用する。
2項 居住用賃貸建物が 法
第12条の4第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。
に規定する自己建設高額特定資産として同項の規定の適用を受ける場合には、同項第2号に定める日の属する課税期間以後の課税期間における当該居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第30条第10項の規定を適用する。
51条 (非課税資産の輸出等を行つた場合の課税売上割合の計算の方法等)
1項 法別表第2第2号に規定する有価証券及び支払手段並びに
第9条第1項第4号
《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》
るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す
に掲げる金銭債権の輸出は、 法
第31条第1項
《事業者が国内において第6条第1項の規定に…》
より消費税を課さないこととされる資産の譲渡等以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。のうち第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等以下この項及び次項において「輸出取引等」という。に該当するものを行
に規定する輸出取引等及び同条第2項に規定する資産の輸出に含まれないものとする。
2項 法
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する課税売上割合の計算については、国内において行つた法第31条第1項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものの対価の額は、
第48条第1項第2号
《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ
に規定する課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれるものとし、国内において行つた同項第1号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額のうち当該輸出取引等に該当するものに係る部分の金額は、同項第2号イに規定する 輸出取引等に係る対価の返還等 の金額に含まれるものとする。
3項 法
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する課税売上割合の計算については、法第31条第2項に規定する資産の輸出に該当するものに係る資産の価額に相当する金額は、
第48条第1項第1号
《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ
に規定する資産の譲渡等の対価の額の合計額及び同項第2号に規定する課税資産の譲渡等の対価の額の合計額にそれぞれ含まれるものとする。
4項 前項に規定する資産の価額は、当該資産が対価を得て輸出されるものとした場合における当該資産の 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第59条の2第2項
《2 第58条第1号に掲げる貨物の価格は、…》
当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格航空機によつて輸出される貨物については、これに準ずる条件による価格とし、無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの
(申告すべき数量及び価格)の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される資産については、これに準ずる条件による価格)とする。
52条 (仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算の特例)
1項 仕入れに係る対価の返還等( 法
第32条第1項
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
に規定する仕入れに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第1項において同じ。)につき適格返還請求書(法第57条の4第3項に規定する適格返還請求書をいう。以下同じ。)の交付を受け、又は適格返還請求書に記載すべき事項に係る同条第5項に規定する電磁的記録の提供を受けた事業者は、法第32条第1項の規定にかかわらず、当該適格返還請求書に記載され、又は当該電磁的記録に記録された法第57条の4第3項第5号に掲げる消費税額等(当該適格返還請求書に当該消費税額等の記載がない、又は当該電磁的記録に当該消費税額等の記録がないときは、当該消費税額等として
第70条の10
《適格請求書に記載すべき消費税額等の計算 …》
法第57条の4第1項第5号に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。 この場合において、当該各号に掲げる方法により算出した金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理
に規定する方法に準じて算出した金額)に100分の78を乗じて算出した金額を法第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額として、同条の規定を適用することができる。
2項 事業者が、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合において、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額が他の者から受けた課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、 法
第32条第1項第1号
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
の規定を適用する。
52条の2 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
1項 法
第32条第1項
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
の規定により仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第2項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
1号 当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算につき 法
第32条第1項第1号
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
又は第3号の規定の適用がある場合これらの規定による控除をして控除しきれない金額
2号 当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算につき 法
第32条第1項第2号
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。それぞれイからハまでに定める金額
イ 法
第32条第1項第2号
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
イに掲げる残額があり、かつ、同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
ロ 法
第32条第1項第2号
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
ロに掲げる残額があり、かつ、同号イの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
ハ 法
第32条第1項第2号
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
イの規定による控除及び同号ロの規定による控除をしていずれも控除しきれない金額がある場合当該控除しきれない金額の合計額
2項 法
第32条第1項第2号
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
に掲げる場合に該当する場合において、同号イに掲げる金額から同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるとき、又は同号ロに掲げる金額から同号イの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるときは、これらの残額を同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなす。
3項 法
第32条第4項
《4 事業者が、保税地域からの引取りに係る…》
課税貨物第30条第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物をいう。以下この条及び第36条において同じ。に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に
の規定により同項に規定する還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第5項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
1号 当該還付を受ける消費税額の計算につき 法
第32条第4項第1号
《4 事業者が、保税地域からの引取りに係る…》
課税貨物第30条第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物をいう。以下この条及び第36条において同じ。に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に
又は第3号の規定の適用がある場合これらの規定による控除をして控除しきれない金額
2号 当該還付を受ける消費税額の計算につき 法
第32条第4項第2号
《4 事業者が、保税地域からの引取りに係る…》
課税貨物第30条第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物をいう。以下この条及び第36条において同じ。に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に
の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。それぞれイからハまでに定める金額
イ 法
第32条第4項第2号
《4 事業者が、保税地域からの引取りに係る…》
課税貨物第30条第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物をいう。以下この条及び第36条において同じ。に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に
イに掲げる残額があり、かつ、同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
ロ 法
第32条第4項第2号
《4 事業者が、保税地域からの引取りに係る…》
課税貨物第30条第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物をいう。以下この条及び第36条において同じ。に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に
ロに掲げる残額があり、かつ、同号イの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
ハ 法
第32条第4項第2号
《4 事業者が、保税地域からの引取りに係る…》
課税貨物第30条第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物をいう。以下この条及び第36条において同じ。に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に
イの規定による控除及び同号ロの規定による控除をしていずれも控除しきれない金額がある場合当該控除しきれない金額の合計額
4項 第2項の規定は、保税地域からの引取りに係る課税貨物につき 法
第32条第4項
《4 事業者が、保税地域からの引取りに係る…》
課税貨物第30条第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物をいう。以下この条及び第36条において同じ。に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に
に規定する還付を受ける消費税額について準用する。この場合において、第2項中「法第32条第1項第2号」とあるのは「法第32条第4項第2号」と、「仕入れに係る対価の返還等を受けた」とあるのは「還付を受ける」と読み替えるものとする。
53条 (課税売上割合が著しく変動した場合等)
1項 法
第33条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは
に規定する著しく増加した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間(同項に規定する仕入れ等の課税期間をいう。以下この条において同じ。)における課税売上割合(同項に規定する課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに通算課税売上割合(法第33条第1項に規定する通算課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)から仕入れ等の課税期間における課税売上割合を控除した割合の占める割合が100分の五十以上であり、かつ、当該通算課税売上割合から当該課税売上割合を控除した割合が100分の五以上である場合とする。
2項 法
第33条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは
に規定する著しく減少した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間における課税売上割合のうちに仕入れ等の課税期間における課税売上割合から通算課税売上割合を控除した割合の占める割合が100分の五十以上であり、かつ、当該課税売上割合から当該通算課税売上割合を控除した割合が100分の五以上である場合とする。
3項 法
第33条第2項
《2 前項に規定する比例配分法とは、第30…》
条第2項第1号ロに規定する課税売上割合以下この項において「課税売上割合」という。を乗じて計算する方法又は同条第2項第2号に定める方法をいい、前項に規定する第3年度の課税期間とは、仕入れ等の課税期間の開
に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。
1号 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間( 法
第33条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは
に規定する第3年度の課税期間をいう。第6項において同じ。)までの各課税期間(以下この条において「 通算課税期間 」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額(法第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この章において同じ。)の合計額から、 通算課税期間 中に国内において行つた
第48条第1項第1号
《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ
に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
2号 当該事業者が 通算課税期間 中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ 通算課税期間 中に国内において行つた 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該通算課税期間中に行つた
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
に規定する 輸出取引等に係る対価の返還等 の金額を含む。)
ロ 通算課税期間 中に国内において行つた 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額
4項 第48条第2項
《2 前項第1号に規定する資産の譲渡等には…》
、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。 1 法別表第2第2号に規定する支払手段又は第9条第4項に規定する電子決済手段、暗号資産若しくは特別引出権の譲渡 2 第9条第1項第4号に掲げ
から第6項まで及び
第51条第2項
《2 法第30条第2項に規定する課税売上割…》
合の計算については、国内において行つた法第31条第1項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものの対価の額は、第48条第1項第2号に規定する課税資産の譲渡等の対価の額の合
から第4項までの規定は、前項に規定する通算した課税売上割合を計算する場合について準用する。この場合において、
第48条第2項
《2 前項第1号に規定する資産の譲渡等には…》
、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。 1 法別表第2第2号に規定する支払手段又は第9条第4項に規定する電子決済手段、暗号資産若しくは特別引出権の譲渡 2 第9条第1項第4号に掲げ
中「前項第1号」とあるのは「
第53条第3項第1号
《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税
」と、同条第3項中「第1項第1号」とあるのは「
第53条第3項第1号
《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税
」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「
第53条第3項
《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税
の規定」と、同条第5項中「第1項第1号に規定する」とあるのは「
第53条第3項第1号
《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税
に規定する」と、同条第6項中「第1項第1号」とあるのは「
第53条第3項第1号
《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税
」と、
第51条第2項
《2 法第30条第2項に規定する課税売上割…》
合の計算については、国内において行つた法第31条第1項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものの対価の額は、第48条第1項第2号に規定する課税資産の譲渡等の対価の額の合
中「
第48条第1項第2号
《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ
」とあるのは「
第53条第3項第2号
《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税
」と、同条第3項中「
第48条第1項第1号
《法第30条第6項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下こ
」とあるのは「
第53条第3項第1号
《3 法第33条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。 1 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間法第33条第1項に規定する第3年度の課税
」と読み替えるものとする。
5項 仕入れ等の課税期間において 法
第30条第3項
《3 前項第1号に掲げる場合において、同号…》
ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出
本文の規定の適用を受けた場合における法第33条第2項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第3項の規定にかかわらず、法第30条第3項第2号の承認を受けた割合の算出方法に基づき、第3項の規定の例により算出した割合とする。
6項 法
第33条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは
に規定する事業者が、仕入れ等の課税期間の翌課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間のうちいずれかの課税期間において、法第30条第3項本文の規定の適用を受けることとなつた場合又は同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、法第33条第2項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第3項又は前項の規定にかかわらず、 通算課税期間 に含まれる課税期間におけるそれぞれの法第30条第2項に規定する課税売上割合及び同条第3項に規定する承認に係る割合を合計した割合を当該通算課税期間に含まれる課税期間の数で除して計算した割合とする。
53条の2 (課税賃貸割合等の計算方法)
1項 法
第35条の2第3項
《3 第1項に規定する第3年度の課税期間と…》
は、同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日とは、当該居住用賃貸建物の課税仕入れの日当
に規定する課税賃貸割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。
1号 当該事業者が調整期間( 法
第35条の2第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第30条第10項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を
に規定する調整期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)に行つた当該居住用賃貸建物(同項に規定する第3年度の課税期間の末日において有している部分に限る。同号において同じ。)の貸付けの対価の額の合計額から、当該調整期間に行つた当該貸付けに係る
第48条第1項第1号
《中間申告書を提出した者は、当該申告書に記…》
載した第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号に掲げる金額第43条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第4号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに
に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
2号 当該事業者が調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け(課税賃貸用( 法
第35条の2第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第30条第10項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を
に規定する課税賃貸用をいう。次項第2号において同じ。)に供したものに限る。イ及びロにおいて同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ 当該調整期間に行つた当該貸付けに係る 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
ロ 当該調整期間に行つた当該貸付けに係る 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額
2項 法
第35条の2第3項
《3 第1項に規定する第3年度の課税期間と…》
は、同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日とは、当該居住用賃貸建物の課税仕入れの日当
に規定する課税譲渡等割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。
1号 当該事業者が課税譲渡等調整期間( 法
第35条の2第3項
《3 第1項に規定する第3年度の課税期間と…》
は、同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日とは、当該居住用賃貸建物の課税仕入れの日当
に規定する課税譲渡等調整期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)に行つた当該居住用賃貸建物(当該居住用賃貸建物の一部を譲渡した場合には、その譲渡した部分に限る。以下この号及び次号において同じ。)の貸付けの対価の額の合計額と当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額との合計額から、当該課税譲渡等調整期間に行つた当該貸付け及び当該譲渡に係る
第48条第1項第1号
《中間申告書を提出した者は、当該申告書に記…》
載した第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号に掲げる金額第43条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第4号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに
に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
2号 当該事業者が課税譲渡等調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け(課税賃貸用に供したものに限る。イ及びロにおいて同じ。)の対価の額の合計額と当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額との合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ 当該課税譲渡等調整期間に行つた当該貸付け及び当該譲渡に係る 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
ロ 当該課税譲渡等調整期間に行つた当該貸付け及び当該譲渡に係る 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額
53条の3 (納税義務の免除を受けないこととなつた場合の居住用賃貸建物の仕入れの日)
1項 居住用賃貸建物について 法
第12条の4第2項
《2 事業者が、高額特定資産である棚卸資産…》
若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、
の規定の適用を受ける場合には、法第36条第1項又は第3項に規定する場合に該当することとなつた日(当該居住用賃貸建物が調整対象自己建設高額資産(法第12条の4第2項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、同日の前日までに建設等(法第12条の4第1項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。)が完了していない場合にあつては、当該調整対象自己建設高額資産の建設等が完了した日)を法第35条の2第1項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日として、同条の規定を適用する。
53条の4 (仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等)
1項 居住用賃貸建物について
第50条の2第1項
《法別表第2第13号に掲げる住宅の貸付けの…》
用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物法第30条第10項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第53条の四までにおいて同じ。について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸
の規定の適用がある場合には、同項の規定により 法
第30条第10項
《10 第1項の規定は、事業者が国内におい…》
て行う別表第2第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。以外の建物第12条の4第1項に規定する高額特定資産又は同条第2項に規定する調整対象
の規定の適用を受けた 居住用賃貸部分 についてのみ、法第35条の2の規定を適用する。
2項 居住用賃貸建物について
第50条の2第2項
《2 居住用賃貸建物が法第12条の4第1項…》
に規定する自己建設高額特定資産として同項の規定の適用を受ける場合には、同項第2号に定める日の属する課税期間以後の課税期間における当該居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第30条第10
の規定の適用がある場合には、同項の規定により 法
第30条第10項
《10 第1項の規定は、事業者が国内におい…》
て行う別表第2第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。以外の建物第12条の4第1項に規定する高額特定資産又は同条第2項に規定する調整対象
の規定の適用を受けた課税期間における居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第35条の2の規定を適用する。
3項 法
第35条の2第2項
《2 事業者第9条第1項本文の規定により消…》
費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第30条第10項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事
の居住用賃貸建物の譲渡には、代物弁済による資産の譲渡、
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
から第3号までに掲げるもの及び同条第2項の規定により資産の譲渡を行つたものとされるものを含むものとする。
54条 (納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産の取得価額)
1項 法
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の課税仕入れに係る支払対価の額
ロ 引取運賃、荷役費その他当該資産の購入のために要した費用の額
ハ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2号 保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの次に掲げる金額の合計額
イ 当該課税貨物に係る消費税の課税標準である金額と当該課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)との合計額
ロ 引取運賃、荷役費その他当該課税貨物の保税地域からの引取りのために要した費用の額
ハ 当該課税貨物を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
3号 前2号に掲げる棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産(自己の採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この号において「 採掘等 」という。)に係る棚卸資産を含む。)次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の製作若しくは建設又は 採掘等 のために要した原材料費及び経費の額
ロ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2項 前項各号に規定する費用の額並びに原材料費(課税貨物に係るものを除く。)及び経費の額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する金額に限るものとする。
3項 法
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
の規定の適用を受ける事業者は、同項に規定する課税仕入れに係る棚卸資産又は保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものについて、その品名及び数量並びに当該棚卸資産又は当該課税貨物の同項に規定する取得に要した費用の額の明細を書類に記載し、かつ、当該書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。第5項において同じ。)を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
4項 前項の規定は、 法
第36条第4項
《4 第2項の規定は、前項の規定の適用を受…》
ける個人事業者又は法人について準用する。
において準用する同条第2項の規定による書類の保存について準用する。
5項 第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間における第3項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
55条 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間)
1項 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
に規定する 新設分割親法人 又は新設分割子法人の政令で定める課税期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める課税期間とする。
1号 分割等( 法
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。)があつた場合において、 新設分割親法人 (同項に規定する新設分割親法人をいう。以下この条において同じ。)の新設分割子法人(同項に規定する新設分割子法人をいう。以下この条において同じ。)の当該分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
第23条第1項
《前3条の規定による納税地が個人事業者又は…》
法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官
の規定の例により計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が50,010,000円を超えるとき。当該新設分割子法人の当該分割等があつた日の属する事業年度に含まれる課税期間
2号 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、 新設分割親法人 の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
第23条第2項
《2 国税局長は、前項の規定により資産の譲…》
渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地を指定したときは、同項の個人事業者又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
の規定の例により計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が50,010,000円を超えるとき。当該新設分割子法人の当該事業年度に含まれる課税期間
3号 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等( 新設分割親法人 が二以上ある場合のものを除く。次号において同じ。)があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件( 法
第12条第3項
《3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前々日以前に分割等新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件新設分割子法人の発行
に規定する特定要件をいう。次号において同じ。)に該当し、かつ、イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額が50,010,000円を超えるとき。当該新設分割子法人の当該事業年度に含まれる課税期間
イ 当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として
第23条第3項
《3 法第12条第3項に規定する新設分割子…》
法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における
の規定の例により計算した金額
ロ 新設分割親法人 のイの基準期間に対応する期間における課税売上高として
第23条第4項
《4 法第12条第3項に規定する新設分割親…》
法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の特定事業年度における課税売上高当該特定事業年度の国内
の規定の例により計算した金額
4号 新設分割親法人 の当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高( 法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
に規定する基準期間における課税売上高をいう。)と当該新設分割子法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高として
第23条第5項
《5 法第12条第4項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した同項の新設分割子法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該
の規定の例により計算した金額との合計額が50,010,000円を超えるとき。当該新設分割親法人の当該事業年度に含まれる課税期間
56条 (事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)
1項 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
1号 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
2号 個人事業者が相続により 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続のあつた日の属する課税期間(法第10条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)
3号 法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間(法第11条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)
4号 法人が吸収分割により 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間(法第12条第5項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)
2項 法
第37条第3項
《3 第1項の規定の適用を受けようとする事…》
業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。 ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間
ただし書に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、前項各号に掲げる課税期間とする。
57条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
1項 次項及び第3項に定めるもののほか、 法
第37条第1項第1号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第1号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とする。
1号 第1種事業100分の90
2号 第2種事業100分の80
3号 第3種事業100分の70
4号 第5種事業100分の50
5号 第6種事業100分の40
2項 事業者の営む事業が前項各号に掲げる事業又は第4種事業のうち二以上の事業である場合には、 法
第37条第1項第1号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
に規定する政令で定める率は、次の各号に規定する残額の合計額(次項において「 売上げに係る消費税額 」という。)のうちに当該各号に掲げる金額の合計額の占める割合とする。
1号 当該課税期間中に国内において行つた第1種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第1種事業に係る 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額 (以下この項において「 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額 」という。)の合計額を控除した残額(次項第2号イにおいて「 第1種事業に係る消費税額 」という。)に100分の90を乗じて計算した金額
2号 当該課税期間中に国内において行つた第2種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第2種事業に係る 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額 の合計額を控除した残額(次項第2号ロにおいて「 第2種事業に係る消費税額 」という。)に100分の80を乗じて計算した金額
3号 当該課税期間中に国内において行つた第3種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第3種事業に係る 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額 の合計額を控除した残額(次項第2号ハにおいて「 第3種事業に係る消費税額 」という。)に100分の70を乗じて計算した金額
4号 当該課税期間中に国内において行つた第4種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第4種事業に係る 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額 の合計額を控除した残額(次項第2号ニにおいて「 第4種事業に係る消費税額 」という。)に100分の60を乗じて計算した金額
5号 当該課税期間中に国内において行つた第5種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第5種事業に係る 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額 の合計額を控除した残額(次項第2号ホにおいて「 第5種事業に係る消費税額 」という。)に100分の50を乗じて計算した金額
6号 当該課税期間中に国内において行つた第6種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第6種事業に係る 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額 の合計額を控除した残額に100分の40を乗じて計算した金額
3項 前項の場合において、次に掲げる場合に該当するときは、 法
第37条第1項第1号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
に規定する政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とすることができる。
1号 当該事業者の当該課税期間における課税売上高(当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等( 法
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次号において同じ。)のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定一事業(第1項各号に掲げる事業又は第4種事業のうち1の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定一事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が100分の七十五以上である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該特定一事業が第1種事業である場合100分の90
ロ 当該特定一事業が第2種事業である場合100分の80
ハ 当該特定一事業が第3種事業である場合100分の70
ニ 当該特定一事業が第4種事業である場合100分の60
ホ 当該特定一事業が第5種事業である場合100分の50
ヘ 当該特定一事業が第6種事業である場合100分の40
2号 当該事業者の当該課税期間における課税売上高のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定二事業(第1項各号に掲げる事業又は第4種事業のうち2の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定二事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が100分の七十五以上である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該特定二事業が第1種事業と第1種事業以外の事業とである場合 売上げに係る消費税額 のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第1号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額 から 第1種事業に係る消費税額 を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(i) 当該第1種事業以外の事業が第2種事業である場合100分の80
(ii) 当該第1種事業以外の事業が第3種事業である場合100分の70
(iii) 当該第1種事業以外の事業が第4種事業である場合100分の60
(iv) 当該第1種事業以外の事業が第5種事業である場合100分の50
(v) 当該第1種事業以外の事業が第6種事業である場合100分の40
ロ 当該特定二事業が第2種事業と第2種事業以外の事業(第1種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額 のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第2号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額 から 第2種事業に係る消費税額 を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(i) 当該第2種事業以外の事業が第3種事業である場合100分の70
(ii) 当該第2種事業以外の事業が第4種事業である場合100分の60
(iii) 当該第2種事業以外の事業が第5種事業である場合100分の50
(iv) 当該第2種事業以外の事業が第6種事業である場合100分の40
ハ 当該特定二事業が第3種事業と第3種事業以外の事業(第1種事業及び第2種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額 のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第3号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額 から 第3種事業に係る消費税額 を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(i) 当該第3種事業以外の事業が第4種事業である場合100分の60
(ii) 当該第3種事業以外の事業が第5種事業である場合100分の50
(iii) 当該第3種事業以外の事業が第6種事業である場合100分の40
ニ 当該特定二事業が第4種事業と第4種事業以外の事業(第1種事業、第2種事業及び第3種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額 のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第4号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額 から 第4種事業に係る消費税額 を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(i) 当該第4種事業以外の事業が第5種事業である場合100分の50
(ii) 当該第4種事業以外の事業が第6種事業である場合100分の40
ホ 当該特定二事業が第5種事業と第6種事業とである場合 売上げに係る消費税額 のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第5号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額 から 第5種事業に係る消費税額 を控除した金額に100分の40を乗じて計算した金額
4項 第1項各号に掲げる事業又は第4種事業のうち二以上の事業を営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、当該課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとの区分をしていないものがある場合における前2項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 第1種事業と第2種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第1種事業に係るものであるか第2種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第2種事業に係るものとする。
2号 第1種事業又は第2種事業と第3種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第1種事業又は第2種事業に係るものであるか第3種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第3種事業に係るものとする。
3号 第1種事業、第2種事業又は第3種事業と第4種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第1種事業、第2種事業又は第3種事業に係るものであるか第4種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第4種事業に係るものとする。
4号 第1種事業、第2種事業、第3種事業又は第4種事業と第5種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第1種事業、第2種事業、第3種事業又は第4種事業に係るものであるか第5種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第5種事業に係るものとする。
5号 第6種事業と第6種事業以外の事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第6種事業に係るものであるか第6種事業以外の事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第6種事業に係るものとする。
5項 前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 第1種事業卸売業をいう。
2号 第2種事業次に掲げる事業をいう。
イ 小売業
ロ 農業(法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
ハ 林業(法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
ニ 漁業(法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
3号 第3種事業次に掲げる事業(前2号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)をいう。
イ 農業
ロ 林業
ハ 漁業
ニ 鉱業
ホ 建設業
ヘ 製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。)
ト 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
4号 第5種事業次に掲げる事業(前3号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
イ 運輸通信業
ロ 金融業及び保険業
ハ サービス業(飲食店業に該当するものを除く。)
5号 第6種事業不動産業(前各号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
6号 第4種事業前各号に掲げる事業以外の事業をいう。
7号 売上げに係る税抜対価の返還等の金額法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額 に78分の100を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。
6項 前項第1号の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第2号イの小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第1号に掲げる事業以外のものをいうものとする。
57条の2 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例)
1項 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書(以下この条において「 簡易課税制度選択適用届出書 」という。)を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が
第56条第1項
《確定申告書等に記載すべき第45条第1項第…》
1号から第7号までに掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。以下この条において同じ。を受けた者は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決
に規定する課税期間である場合には、当該課税期間の末日。以下この項、第3項及び第4項において同じ。)までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき法第37条第1項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は 簡易課税制度選択適用届出書 を当該適用を受けようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
2項 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けることをやめようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同条第5項の規定による届出書(事業を廃止した旨を記載した届出書を除く。以下この条において「 簡易課税制度選択不適用届出書 」という。)を法第37条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は 簡易課税制度選択不適用届出書 を当該適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
3項 前2項の承認を受けようとする事業者は、 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日、 簡易課税制度選択適用届出書 又は 簡易課税制度選択不適用届出書 を当該課税期間の初日の前日までに提出できなかつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、当該事情がやんだ後相当の期間内に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請をした事業者が 簡易課税制度選択適用届出書 又は 簡易課税制度選択不適用届出書 をその申請に係る課税期間の初日の前日までに提出できなかつたことについてやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
5項 税務署長は、第3項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
57条の3 (災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)
1項 法
第37条の2第6項
《6 災害その他やむを得ない理由が生じたこ…》
とにより被害を受けた事業者前条第1項の規定の適用を受ける事業者に限る。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のう
に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる要件の全てに該当する課税期間のうちいずれか1の課税期間とする。
1号 法
第37条の2第6項
《6 災害その他やむを得ない理由が生じたこ…》
とにより被害を受けた事業者前条第1項の規定の適用を受ける事業者に限る。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のう
に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日から当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日までの間に開始した課税期間であること。
2号 前号の災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間( 法
第37条の2第6項
《6 災害その他やむを得ない理由が生じたこ…》
とにより被害を受けた事業者前条第1項の規定の適用を受ける事業者に限る。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のう
の承認を受けた課税期間に限る。)の翌課税期間以後の課税期間でないこと。
3号 法
第37条第6項
《6 前項の場合において、第1項の規定によ…》
る届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提
に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した課税期間であること。
2項 法
第37条の2第1項
《災害その他やむを得ない理由が生じたことに…》
より被害を受けた事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第1項の規定の適用を受ける事業者を除く。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生
又は第6項の承認を受けた事業者が、その承認前に法第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書で法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの(当該承認を受けた法第37条の2第1項に規定する選択被災課税期間又は同条第6項に規定する不適用被災課税期間に係るものに限る。)を提出している場合には、当該申告書に係る法第43条第1項第3号の規定の適用については、同号中「消費税額の合計額」とあるのは、「消費税額(第37条の2第1項又は第6項の承認がなかつたものとして計算した場合の消費税額をいう。)の合計額」とする。
58条 (売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の計算の特例)
1項 売上げに係る対価の返還等( 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第1項において同じ。)につき交付した適格返還請求書の写し又は提供した適格返還請求書に記載すべき事項に係る法第57条の4第5項に規定する電磁的記録を同条第6項の規定により保存している場合には、法第38条第1項の規定にかかわらず、当該適格返還請求書に記載し、又は当該電磁的記録に記録した法第57条の4第3項第5号に掲げる消費税額等に100分の78を乗じて算出した金額を、法第38条第1項に規定する 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額 とすることができる。
2項 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する事業者が、売上げに係る対価の返還等を行う場合において、当該売上げに係る対価の返還等の金額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該売上げに係る対価の返還等に係る税込価額(同項に規定する税込価額をいう。以下この項及び
第60条
《国、地方公共団体等に対する特例 国若し…》
くは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに1の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。
において同じ。)に、当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、法第38条第1項の規定を適用する。
58条の2 (売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)
1項 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項(売上げに係る対価の返還等が
第70条
《更正等又は決定による中間納付額に係る延滞…》
税の還付金額及び還付加算金の額の計算等 法第55条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第55条第1項又は第2
の十一各号に掲げる事業に係るものである場合には、第2号から第4号までに掲げる事項)を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
1号 売上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
2号 売上げに係る対価の返還等を行つた年月日
3号 売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
4号 税率の異なるごとに区分した売上げに係る対価の返還等をした金額
2項 前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。)を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
3項 前項に規定する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
58条の3 (特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)
1項 法
第38条の2第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額第28条第2項に規定する支払対価の額をいう。の
の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
1号 特定課税仕入れに係る対価の返還等( 法
第38条の2第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額第28条第2項に規定する支払対価の額をいう。の
に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)をした者の氏名又は名称
2号 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
3号 特定課税仕入れに係る対価の返還等の内容
4号 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
5号 特定課税仕入れに係る対価の返還等である旨
2項 前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。)を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
3項 前項に規定する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
59条 (貸倒れの範囲等)
1項 法
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 再生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。
2号 特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。
3号 債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
4号 前3号に掲げる事実に準ずるものとして財務省令で定める事実
60条 (貸倒れ等により領収をすることができなくなつた金額に軽減対象課税資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例)
1項 事業者( 法
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
に規定する事業者をいう。次項において同じ。)が、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合(以下この項において「 貸倒れ等 」という。)において、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に、当該 貸倒れ等 の対象となつた課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、同条第1項の規定を適用する。
2項 事業者が、 法
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
の規定の適用を受けた同項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をした場合において、当該領収をした税込価額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をした税込価額に、これらの課税資産の譲渡等の時におけるこれらの課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに当該軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、領収をした軽減対象課税資産の譲渡等に係る税込価額として、同条第3項の規定を適用する。
61条
1項 削除
4章 申告、納付、還付等
62条 (課税標準額に対する消費税額の算出方法の特例)
1項 法
第45条第5項
《5 第1項の規定による申告書を提出する事…》
業者が、当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを第57条の4第6項の規定により保存している場合同項の規定により同項の電磁的記録を
に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、
第65条第1号
《第65条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第4項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受けこれらの委託を受け
及び
第68条
《還付すべき中間納付額の充当の順序 法第…》
53条第1項又は第2項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還付金の計算の基礎
において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とし、法第45条第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額の合計額に100分の78を乗じて算出した金額とする。
1号 適格請求書を交付した課税資産の譲渡等当該適格請求書に記載した 法
第57条の4第1項第5号
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
に掲げる消費税額等
2号 適格簡易請求書を交付した課税資産の譲渡等当該適格簡易請求書に記載した 法
第57条の4第2項第5号
《2 前項本文の規定の適用を受ける場合にお…》
いて、同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類す
に掲げる消費税額等
3号 適格請求書又は適格簡易請求書に記載すべき事項に係る 法
第57条の4第5項
《5 適格請求書発行事業者は、適格請求書、…》
適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記
に規定する電磁的記録を提供した課税資産の譲渡等当該電磁的記録に記録した同条第1項第5号又は第2項第5号に掲げる消費税額等
2項 法
第45条第5項
《5 第1項の規定による申告書を提出する事…》
業者が、当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを第57条の4第6項の規定により保存している場合同項の規定により同項の電磁的記録を
ただし書に規定する政令で定める規定は、法第28条第1項ただし書の規定並びに
第36条第1項
《個人事業者が所得税法第132条第1項延払…》
条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「延払条件付譲渡」という。を行つた場合において、当該個人事業者その相
及び
第36条の2第1項
《事業者がリース譲渡を行つた場合において、…》
当該事業者相続により当該事業者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該リース譲渡に係る事業を承継した分割承継法人を含む。以下この条において同じ
の規定とする。
63条 (死亡の場合の確定申告等の特例)
1項 法
第45条第2項
《2 前項の規定による申告書を提出すべき個…》
人事業者がその課税期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月
若しくは第3項又は
第46条第2項
《2 個人事業者が課税期間の中途において死…》
亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について前項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、税務署長に当該申告書を提出することが
の規定により相続人が申告書を提出する場合には、当該申告書には、法第45条第1項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。
2項 前項の申告書を提出する場合において、相続人が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による1の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
3項 前項本文の方法により同項に規定する申告書( 法
第45条第1項第5号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
又は第7号に掲げる不足額の記載のあるものに限る。)を提出するときは、当該申告書には、これらの不足額を各人別に記載しなければならない。
4項 第2項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
5項 第1項、第2項及び前項の規定は、 法
第42条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
、第4項又は第6項の規定による申告書を提出すべき個人事業者が当該申告書に係るこれらの規定に規定する1月中間申告対象期間の末日の翌日(当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後1月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日)、3月中間申告対象期間の末日の翌日又は6月中間申告対象期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その相続人が当該申告書(同条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書で法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)を提出する場合について準用する。
6項 第1項、第2項及び第4項の規定は、特例申告書を提出すべき者が当該特例申告書の提出期限前に当該特例申告書を提出しないで死亡した場合において、その相続人が当該特例申告書を提出する場合について準用する。
63条の2 (申告期限延長法人に係る中間申告等の特例)
1項 法
第45条の2第1項
《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》
び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この
の規定の適用がある場合における法第37条の2第2項及び第5項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)並びに
第42条第1項
《法第20条第4号に規定する政令で定める場…》
所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 法第20条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた個人事業者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、当
及び第4項の規定の適用については、法第37条の2第2項中「翌日」とあるのは「翌日から1月を経過した日」と、同条第5項中「2月」とあるのは「3月」と、「以後」とあるのは「から1月を経過した日以後」と、法第42条第1項中「以後1月の期間」とあるのは「から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間」と、「2月を」とあるのは「3月を」と、同条第4項第1号中「末日」とあるのは「末日(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後3月ごとに区分された最初の3月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき 国税通則法
第10条第2項
《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》
請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は
の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)」とする。
2項 法
第45条の2第1項
《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》
び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この
の規定の適用がある場合における
第50条
《引取りに係る課税貨物についての消費税の納…》
付等 第47条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げ
、
第54条第3項
《3 第1項の規定による還付金を同項の確定…》
申告書等に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税及び利子税を免除
及び第5項、
第58条の2第2項
《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》
より記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又
及び第3項、
第58条の3第2項
《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》
より記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又
及び第3項、
第70条
《更正等又は決定による中間納付額に係る延滞…》
税の還付金額及び還付加算金の額の計算等 法第55条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第55条第1項又は第2
の十三並びに
第71条第2項
《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》
より記録した帳簿を整理し、これをその帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。第5項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の
及び第5項の規定の適用については、
第50条第1項
《法第30条第1項の規定の適用を受けようと…》
する事業者は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日同条第9項第2号に掲げる電磁的記録並びに前条
中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第3項において同じ。)」と、
第54条第3項
《3 法第36条第1項の規定の適用を受ける…》
事業者は、同項に規定する課税仕入れに係る棚卸資産又は保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものについて、その品名及び数量並びに当該棚卸資産又は当該課税貨物の同項に規定する取得に要した費
中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」と、
第58条の2第2項
《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》
より記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又
、
第58条の3第2項
《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》
より記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又
及び
第70条の13第1項
《適格請求書等を交付した適格請求書発行事業…》
者は、当該適格請求書等の写し法第57条の4第5項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を整理し、その交付した日当該電磁的記録を提供した場合にあ
中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、
第71条第2項
《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》
より記録した帳簿を整理し、これをその帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。第5項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の
中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」とする。
3項 法
第45条の2第1項
《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》
び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この
の規定の適用がある場合における法第7条第2項に規定する証明に係る書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)その他の書類の保存期間については、財務省令で定める。
63条の3 (電子情報処理組織による申告の特例)
1項 法
第46条の2第2項
《2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げ…》
る事業者をいう。 1 当該事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして政令で定める金額が200,000,000円を超える法人法人税法第2条第4号定義に規定する外国法人を
に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第41条第1項
《機構の会員は、第48条第1項第1号に掲げ…》
る業務に要する費用同条第2項の規定により同項に規定する一般勘定において経理される経費を含む。に充てるため、業務規程の定めるところにより、機構に対し、拠出金以下「当初拠出金」という。を納付しなければなら
及び第3項(拠出金の納付)の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額とする。
2項 法
第46条の2第3項
《3 第1項の規定により行われた同項の申告…》
については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律これに基づく命令を含む。及び国税通則法第124条書類提
に規定する政令で定める法令は、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)その他の消費税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び 国税通則法 を除く。)とする。
64条 (仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続)
1項 税務署長は、 法
第45条第1項第5号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第52条第1項の規定による還付又は 国税通則法
第57条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国
( 充当 )の規定による充当(以下この章において「 充当 」という。)の手続をしなければならない。
65条 (還付すべき仕入れに係る消費税額の充当の順序)
1項 法
第52条第1項
《第45条第1項又は第46条第1項の規定に…》
よる申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。
の規定による還付金(これに係る還付加算金(同条第2項に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。)を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に 充当 する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
1号 その課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税で修正申告書( 国税通則法
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
第68条第1項第1号
《第65条第1項過少申告加算税の規定に該当…》
する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の
において同じ。)の提出又は更正(同法第24条(更正)又は
第26条
《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属 法第…》
14条第2項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。 2 法第14条第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合
(再更正)の規定による更正をいう。
第68条第1項第1号
《法第53条第1項又は第2項の規定による還…》
付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の課
において同じ。)により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該消費税に 充当 する。
2号 前号の 充当 をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
66条 (特定課税仕入れに係る消費税額に控除不足額が生ずる場合の申告書の記載事項)
1項 法
第45条第1項第2号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に掲げる消費税額がなく、かつ、同項第3号イに掲げる消費税額が特定課税仕入れに係る消費税額(法第30条第1項に規定する特定課税仕入れに係る消費税額をいう。)のみに係るものである課税期間における法第45条第1項の規定による申告書については、同号イに掲げる消費税額は零として、当該申告書に記載しなければならない。
67条 (中間納付額の控除不足額の還付の手続)
1項 税務署長は、 法
第45条第1項第7号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第53条第1項又は第2項の規定による還付又は 充当 の手続をしなければならない。
67条の2 (担保の提供命令の手続)
1項 法
第51条第3項
《3 特例輸入者関税法第7条の2第1項申告…》
の特例に規定する特例輸入者をいう。以下この項において同じ。が、特例申告書をその提出期限までに提出した場合において、当該特例申告書に記載した第47条第1項第2号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納
後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
68条 (還付すべき中間納付額の充当の順序)
1項 法
第53条第1項
《中間申告書を提出した者からその中間申告書…》
に係る課税期間の第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した
又は第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に 充当 する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
1号 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該消費税に 充当 する。
2号 前号の 充当 をしてもなお還付すべき金額がある場合において、同号に規定する中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。この場合において、 国税通則法
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
(定義)に規定する 法定納期限 (以下この条から
第70条
《国税の更正、決定等の期間制限 次の各号…》
に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定納付すべき税額を減少させるものを除く。については、3
までにおいて「 法定納期限 」という。)を異にする未納の中間納付額があるときは、その未納の中間納付額のうち当該法定納期限がその還付の日に最も近いものから順次当該還付すべき金額に達するまで遡つて求めたものに充当する。
3号 前2号の 充当 をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
2項 その課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に係る 法
第52条第1項
《第45条第1項又は第46条第1項の規定に…》
よる申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。
の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。)と法第53条第1項又は第2項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税で未納のものに 充当 するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める還付金からまず充当するものとする。
1号 第65条第1号
《還付すべき仕入れに係る消費税額の充当の順…》
序 第65条 法第52条第1項の規定による還付金これに係る還付加算金同条第2項に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序に
に規定する消費税に 充当 する場合法第52条第1項の規定による還付金
2号 中間納付額に 充当 する場合法第53条第1項又は第2項の規定による還付金
69条 (中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)
1項 法
第53条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による還付金の…》
還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
1号 法
第53条第1項
《中間申告書を提出した者からその中間申告書…》
に係る課税期間の第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した
に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額
2号 当該中間納付額( 法
第53条第1項
《中間申告書を提出した者からその中間申告書…》
に係る課税期間の第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した
の規定による還付金をもつて 充当 をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該中間納付額に係る課税期間の確定申告書等に記載された法第45条第1項第4号に掲げる金額(前条第1項第1号の充当をされる消費税がある場合には、当該消費税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該中間納付額のうち 法定納期限 を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。
ロ 法定納期限 を同じくする中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ハ 法定納期限 及び確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2項 法
第53条第1項
《中間申告書を提出した者からその中間申告書…》
に係る課税期間の第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した
の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する中間申告書に係る中間納付額(当該還付金をもつて 充当 をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第1項第1号又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第53条第3項に規定する還付すべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
1号 当該中間納付額のうち 法定納期限 を異にするものについては、その法定納期限の遅いものを先順位とする。
2号 法定納期限 を同じくする中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
3号 法定納期限 及び確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
70条 (更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
1項 法
第55条第3項
《3 税務署長は、前2項の規定による還付金…》
の還付をする場合において、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるとこ
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
1号 法
第55条第1項
《中間申告書を提出した者のその中間申告書に…》
係る課税期間の消費税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第45条第1項第7号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する中間納付額
又は第2項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第53条第2項又は第55条第3項の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
2号 当該中間納付額( 法
第53条第1項
《中間申告書を提出した者からその中間申告書…》
に係る課税期間の第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した
又は
第55条第1項
《中間申告書を提出した者のその中間申告書に…》
係る課税期間の消費税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第45条第1項第7号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する中間納付額
若しくは第2項の規定による還付金をもつて 充当 をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定( 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
(決定)の規定による決定をいう。)又は更正等(法第55条第2項に規定する更正等をいう。)に係る法第45条第1項第4号に掲げる金額(第4項において準用する
第68条第1項第1号
《法第53条第1項又は第2項の規定による還…》
付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の課
の充当をされる消費税がある場合には、当該消費税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該中間納付額のうち 法定納期限 を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。
ロ 法定納期限 を同じくする中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ハ 法定納期限 及び確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2項 法
第55条第4項第2号
《4 第1項又は第2項の規定による還付金に…》
ついて還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項又は第2項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日その中間納付額がその納期限前に納付された場
イ(2)に規定する政令で定める理由は、 国税通則法
第58条第5項
《5 申告納税方式による国税の納付があつた…》
場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が
(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
3項 法
第55条第1項
《中間申告書を提出した者のその中間申告書に…》
係る課税期間の消費税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第45条第1項第7号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する中間納付額
又は第2項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額(既に法第53条第3項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第55条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもつて 充当 をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて次項において準用する
第68条第1項第1号
《法第53条第1項又は第2項の規定による還…》
付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の課
又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第55条第4項に規定する還付すべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
1号 当該中間納付額のうち 法定納期限 を異にするものについては、その法定納期限の遅いものを先順位とする。
2号 法定納期限 を同じくする中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
3号 法定納期限 及び確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
4項 第65条
《還付すべき仕入れに係る消費税額の充当の順…》
序 法第52条第1項の規定による還付金これに係る還付加算金同条第2項に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当
及び
第68条
《還付すべき中間納付額の充当の順序 法第…》
53条第1項又は第2項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還付金の計算の基礎
の規定は、 法
第54条第1項
《確定申告書等に係る消費税につき国税通則法…》
第24条更正又は第26条再更正の規定による更正当該消費税についての更正の請求同法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請求をいう。以下この章において同じ。に対する処分に係る不服申立て又は訴えについ
の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)又は法第55条第1項から第3項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に 充当 する場合について準用する。
5章 雑則
70条の2 (適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限)
1項 法
第57条の2第2項
《2 前項の登録を受けようとする事業者は、…》
財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用
に規定する政令で定める日は、同項に規定する課税期間の初日から起算して15日前の日とする。
2項 法
第57条の2第2項
《2 前項の登録を受けようとする事業者は、…》
財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用
後段の規定により同項に規定する政令で定める日までに同項の申請書を提出した事業者について、同項に規定する課税期間の初日後に同条第3項の規定による登録(同条第1項の登録をいう。以下
第70条
《更正等又は決定による中間納付額に係る延滞…》
税の還付金額及び還付加算金の額の計算等 法第55条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第55条第1項又は第2
の十二までにおいて同じ。)がされたときは、同日に登録を受けたものとみなす。
70条の3 (特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)
1項 登録を受けようとする 法
第57条の2第5項第1号
《5 税務署長は、第1項の登録を受けようと…》
する事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。 1 当該事業者が特定国外事業者国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事
に規定する特定国外事業者は、同条第2項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。
70条の4 (登録の時期等に関する特例)
1項 登録を受けようとする事業者が、事業を開始した日の属する課税期間その他の財務省令で定める課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した 法
第57条の2第2項
《2 前項の登録を受けようとする事業者は、…》
財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用
の申請書を当該課税期間の末日までに提出した場合において、同条第3項の規定による登録がされたときは、当該課税期間の初日から登録を受けたものとみなす。
70条の5 (適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等)
1項 法
第57条の2第4項
《4 第1項の登録は、適格請求書発行事業者…》
登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。 この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表し
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 氏名又は名称及び登録番号
2号 登録年月日
3号 法人(人格のない社団等を除く。)にあつては、本店又は主たる事務所の所在地
4号 法
第57条の2第5項第1号
《5 税務署長は、第1項の登録を受けようと…》
する事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。 1 当該事業者が特定国外事業者国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事
に規定する特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
2項 法
第57条の2第4項
《4 第1項の登録は、適格請求書発行事業者…》
登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。 この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表し
、第9項若しくは第11項又は
第57条の3第5項
《5 税務署長は、第2項又は前項の規定によ…》
り前条第1項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。 この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録がその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなけれ
の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。
3項 法
第57条の2第10項第1号
《10 適格請求書発行事業者が、次の各号に…》
掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第1項の登録は、その効力を失う。 1 当該適格請求書発行事業者が第1項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提
に規定する政令で定める日は、同号の届出書の提出があつた日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して15日前の日とする。
70条の6 (適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の手続等)
1項 法
第57条の3第3項
《3 相続により適格請求書発行事業者の事業…》
を承継した相続人適格請求書発行事業者を除く。の当該相続のあつた日の翌日から、当該相続人が前条第1項の登録を受けた日の前日又は当該相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のい
の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人は、同条第1項の規定による届出書に、相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した旨を記載しなければならない。
2項 法
第57条の3第3項
《3 相続により適格請求書発行事業者の事業…》
を承継した相続人適格請求書発行事業者を除く。の当該相続のあつた日の翌日から、当該相続人が前条第1項の登録を受けた日の前日又は当該相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のい
の規定の適用を受けている同項に規定する相続人が、同項に規定するみなし登録期間中に法第57条の2第2項の申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該みなし登録期間の末日までに当該申請書に係る登録又は同条第5項の処分に係る通知がないときは、同日の翌日から当該通知が当該相続人に到達するまでの期間を法第57条の3第3項に規定するみなし登録期間とみなして、同項の規定を適用する。
70条の7 (登録取消しの届出があつた場合におけるみなし登録期間の特例)
1項 相続により 法
第57条の3第1項
《適格請求書発行事業者個人事業者に限る。以…》
下この条において同じ。が死亡した場合には、第57条第1項の規定にかかわらず、同項第4号に定める者は、同号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を、速やかに、当該適格請求書発行事業者の納税
に規定する適格請求書発行事業者(法第57条の2第10項第1号の規定による届出書を提出した者に限る。)の事業を承継した相続人に係る法第57条の3第3項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「経過する日」とあるのは「経過する日又は同条第10項(第1号に係る部分に限る。)の規定により当該適格請求書発行事業者に係る同条第1項の登録が失効する日の前日」と、「第1号」とあるのは「同号」とする。
70条の8 (適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の棚卸資産に係る消費税額の調整)
1項 法
第57条の3第3項
《3 相続により適格請求書発行事業者の事業…》
を承継した相続人適格請求書発行事業者を除く。の当該相続のあつた日の翌日から、当該相続人が前条第1項の登録を受けた日の前日又は当該相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のい
の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の初日の前日において法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第36条第1項の規定の適用については、同項中「又は第12条第5項」とあるのは、「、第12条第5項又は第57条の3第3項」とする。
2項 法
第57条の3第3項
《3 相続により適格請求書発行事業者の事業…》
を承継した相続人適格請求書発行事業者を除く。の当該相続のあつた日の翌日から、当該相続人が前条第1項の登録を受けた日の前日又は当該相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のい
の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の末日の翌日において法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第36条第5項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日」とあるのは「第57条の3第3項に規定するみなし登録期間の末日」と、「前日の属する課税期間」とあるのは「みなし登録期間」と、「課税期間に」とあるのは「みなし登録期間に」と、「当該課税期間の」とあるのは「当該みなし登録期間の末日の属する課税期間の」とする。
70条の9 (適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)
1項 法
第57条の4第1項
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の規定により、資産の譲渡等(前受金に係るものに限る。)に係る対価の額を収入した日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合
2号 法
第60条第2項
《2 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡…》
等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年
の規定により、資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合(当該資産の譲渡等を同日の翌日以後に行う場合に限る。)
3号 第74条第2項の規定により、資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合(当該資産の譲渡等を同日の翌日以後に行う場合に限る。)
2項 法
第57条の4第1項
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
ただし書に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、
第70条
《更正等又は決定による中間納付額に係る延滞…》
税の還付金額及び還付加算金の額の計算等 法第55条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第55条第1項又は第2
の十二及び
第70条の14第5項
《5 法第57条の6第1項ただし書の規定に…》
よる届出書を提出した任意組合等の事業に係る課税資産の譲渡等については、法第57条の4第1項から第3項までの規定により適格請求書等に記載することとされている事項のうち同条第1項第1号、第2項第1号及び第
において同じ。)とする。
1号 次に掲げる役務の提供のうち当該役務の提供に係る税込価額( 法
第57条の4第1項第4号
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
に規定する税込価額をいう。)が40,000円未満のもの
イ 海上運送法
第2条第5項
《5 この法律において「一般旅客定期航路事…》
業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航
(定義)に規定する一般旅客定期航路事業、同法第19条の6の二(運賃及び料金等の公示)に規定する人の運送をする貨物定期航路事業及び同法第20条第2項(不定期航路事業の届出)に規定する人の運送をする不定期航路事業(乗合旅客の運送をするものに限る。)として行う旅客の運送
ロ 道路運送法 (1951年法律第183号)
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イ(種類)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業として行う旅客の運送
ハ 鉄道事業法
第2条第2項
《2 この法律において「第1種鉄道事業」と…》
は、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。
(定義)に規定する第1種鉄道事業又は同条第3項に規定する第2種鉄道事業として行う旅客の運送
ニ 軌道法
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
(事業の特許)に規定する運輸事業として行う旅客の運送
2号 卸売市場( 卸売市場法 (1971年法律第35号)
第4条第1項
《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》
あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
(中央卸売市場の認定)又は
第13条第1項
《卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件…》
に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事以下「都道府県知事」という。の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。
(地方卸売市場の認定)の認定を受けた卸売市場その他これらに準ずるものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たす卸売市場(農林水産大臣の確認を受けたものに限る。)をいう。イにおいて同じ。)においてせり売又は入札の方法により行われる課税資産の譲渡等その他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税資産の譲渡等のうち次に掲げるもの
イ 卸売市場において、 卸売市場法
第2条第4項
《4 この法律において「卸売業者」とは、卸…》
売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務を行う者をいう。
(定義)に規定する卸売業者が同項に規定する卸売をする業務(出荷者から卸売のための販売の委託を受けて行うものに限る。)として行う生鮮食料品等(同条第1項に規定する生鮮食料品等をいう。)の譲渡
ロ 農業協同組合法
第4条
《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》
「組合」と総称する。は、法人とする。
(法人性)、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第2条
《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》
び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。
(組合の種類)又は 森林組合法 (1978年法律第36号)
第4条第1項
《森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会…》
以下この章、第5章及び第6章において「組合」と総称する。は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。
(事業の目的等)に規定する組合(これらの組合に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)が、当該組合の組合員その他の構成員から販売の委託(販売条件を付さず、かつ、財務省令で定める方法により販売代金の精算が行われるものに限る。)を受けて行う農林水産物の譲渡(当該農林水産物の譲渡を行う者を特定せずに行われるものに限る。)
3号 前2号に掲げるもののほか、課税資産の譲渡等の対価の額が通常少額であり、かつ、当該課税資産の譲渡等が不特定かつ多数の者に対して行われるものであつて、当該課税資産の譲渡等が自動販売機により行われることその他の取引の状況から適格請求書を交付することが著しく困難な課税資産の譲渡等として財務省令で定めるもの
3項 法
第57条の4第3項
《3 売上げに係る対価の返還等第38条第1…》
項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他こ
ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 前項各号に掲げる課税資産の譲渡等を行う場合
2号 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等に係る同項に規定する税込価額が20,000円未満である場合
70条の10 (適格請求書に記載すべき消費税額等の計算)
1項 法
第57条の4第1項第5号
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。この場合において、当該各号に掲げる方法により算出した金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理するものとする。
1号 法
第57条の4第1項第4号
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
に規定する課税資産の譲渡等に係る税抜価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に100分の十(当該合計した金額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、100分の八)を乗じて算出する方法
2号 法
第57条の4第1項第4号
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
に規定する課税資産の譲渡等に係る税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に110分の十(当該合計した金額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の八)を乗じて算出する方法
70条の11 (適格簡易請求書の交付が認められる事業の範囲)
1項 法
第57条の4第2項
《2 前項本文の規定の適用を受ける場合にお…》
いて、同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類す
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 小売業、飲食店業、写真業及び旅行業
2号 道路運送法
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第9条の3第1項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃等(同項に規定する運賃等をいう。以下この号において同じ。)又は同条第3項の規定により定められた運賃等が適用されるものを除く。)
3号 駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。)
4号 前3号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの
70条の12 (媒介者等による適格請求書等の交付の特例)
1項 事業者(適格請求書発行事業者に限る。)が、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(適格請求書発行事業者に限る。以下この条において「 媒介者等 」という。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、当該 媒介者等 が当該課税資産の譲渡等の時までに当該事業者から登録を受けている旨の通知を受けているときは、当該媒介者等は、当該課税資産の譲渡等を受ける他の者に対し 法
第57条の4第1項
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
(第1号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項、同条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項又は同条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項に代えて当該媒介者等の氏名又は名称及び法第57条の2第4項の登録番号を記載した当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書(以下
第70条
《更正等又は決定による中間納付額に係る延滞…》
税の還付金額及び還付加算金の額の計算等 法第55条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第55条第1項又は第2
の十四までにおいて「 適格請求書等 」という。)又は 適格請求書等 に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第57条の4第5項に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を当該事業者に代わつて交付し、又は提供することができる。この場合において、当該媒介者等は、財務省令で定めるところにより、当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。
2項 法
第57条の4第4項
《4 適格請求書、適格簡易請求書又は適格返…》
還請求書を交付した適格請求書発行事業者は、これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、これらの書類を交付した他の事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければな
の規定は 媒介者等 が前項の規定の適用を受けて交付した 適格請求書等 の記載事項に誤りがあつた場合について、同条第5項後段の規定は媒介者等が前項の規定の適用を受けて提供した適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項中「適格請求書発行事業者」とあるのは、「 消費税法施行令
第70条の12第1項
《事業者適格請求書発行事業者に限る。が、媒…》
介又は取次ぎに係る業務を行う者適格請求書発行事業者に限る。以下この条において「媒介者等」という。を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該
に規定する媒介者等」と読み替えるものとする。
3項 媒介者等 が第1項の規定により同項の事業者に代わつて 適格請求書等 を交付し、又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合には、当該媒介者等は、速やかに当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を当該事業者に対し交付し、又は提供しなければならない。
4項 第1項の通知を行つた事業者が適格請求書発行事業者でなくなつた場合には、当該事業者は、当該通知を受けた 媒介者等 に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
5項 事業者(適格請求書発行事業者に限る。)が、 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第2条第12号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
(定義)に規定する強制換価手続により執行機関(同条第13号に規定する執行機関をいう。以下この条において同じ。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合には、当該執行機関は、当該課税資産の譲渡等を受ける他の者に対し 法
第57条の4第1項
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
(第1号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項に代えて当該執行機関の名称及びこの項の規定の適用を受ける旨を記載した当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書又は適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を当該事業者に代わつて交付し、又は提供することができる。この場合において、当該執行機関は、財務省令で定めるところにより、当該適格請求書の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。
6項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける執行機関について準用する。
7項 前各項に定めるもののほか、 媒介者等 又は執行機関による 適格請求書等 の交付に関し必要な事項は、財務省令で定める。
70条の13 (交付した適格請求書の写し等の保存)
1項 適格請求書等 を交付した適格請求書発行事業者は、当該適格請求書等の写し( 法
第57条の4第5項
《5 適格請求書発行事業者は、適格請求書、…》
適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記
の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録)を整理し、その交付した日(当該電磁的記録を提供した場合にあつては、その提供した日)の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。)を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
2項 前項に規定する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
70条の14 (業務執行組合員の範囲等)
1項 法
第57条の6第1項
《民法1896年法律第89号第667条第1…》
項組合契約に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第2条第2項定義に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律200
ただし書に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる任意組合等(同項に規定する任意組合等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める者とする。
1号 民法 (1896年法律第89号)
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
(組合契約)に規定する組合契約によつて成立する組合当該組合の組合員のうち同法第670条第3項(業務の決定及び執行の方法)に規定する業務執行者(当該業務執行者が複数あるときは当該業務執行者のうち1の業務執行者とし、業務執行者が存在しないときは当該組合の組合員のうち1の組合員とする。)
2号 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「投資事業有限責任組…》
合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
(定義)に規定する投資事業有限責任組合当該投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員(当該無限責任組合員が複数あるときは、当該無限責任組合員のうち1の組合員とする。)
3号 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第2条
《定義 この法律において「有限責任事業組…》
合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。
(定義)に規定する有限責任事業組合当該有限責任事業組合の業務を執行する同法第29条第3項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員
4号 外国の法令に基づいて設立された団体であつて前3号に掲げる組合に類似するもの前3号に定める者に準ずる者
2項 法
第57条の6第1項
《民法1896年法律第89号第667条第1…》
項組合契約に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第2条第2項定義に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律200
ただし書の規定の適用を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した届出書に、前項各号に掲げる任意組合等に係る組合契約の契約書その他これに類する書類の写しを添付し、これを当該任意組合等に係る業務執行組合員(同条第1項に規定する業務執行組合員をいう。次項及び第4項において同じ。)の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3項 法
第57条の6第1項
《民法1896年法律第89号第667条第1…》
項組合契約に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第2条第2項定義に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律200
ただし書の規定による届出書を提出した業務執行組合員は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書に第1項各号に掲げる任意組合等に係る組合契約の契約書その他これに類する書類の写しを添付し、速やかに、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4項 法
第57条の6第1項
《民法1896年法律第89号第667条第1…》
項組合契約に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第2条第2項定義に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律200
ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等が解散し、かつ、その清算が結了した場合には、当該清算に係る清算人は、その旨を記載した届出書を当該任意組合等に係る業務執行組合員の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
5項 法
第57条の6第1項
《民法1896年法律第89号第667条第1…》
項組合契約に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第2条第2項定義に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律200
ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等の事業に係る課税資産の譲渡等については、法第57条の4第1項から第3項までの規定により 適格請求書等 に記載することとされている事項のうち同条第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号に掲げる事項は、これらの規定にかかわらず、当該任意組合等のいずれかの組合員の氏名又は名称及び当該組合員の法第57条の2第4項の登録番号並びに当該任意組合等の名称とすることができる。
71条 (帳簿の備付け等)
1項 事業者( 法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
2項 前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。第5項において同じ。)を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
3項 法
第58条
《帳簿の備付け等 事業者第9条第1項本文…》
の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。又は特例申告者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物他の法律又は条約の規定によ
に規定する 特例申告者 (第1項に規定する事業者で法第37条第1項の規定の適用を受けない者を除く。次項において「 特例申告者 」という。)は、帳簿を備え付けてこれに課税貨物( 関税法
第7条の2第2項
《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》
前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした
(申告の特例)に規定する特例申告に係る課税貨物(次項において「 特例申告貨物 」という。)に限る。)の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
4項 特例申告者 は、前項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその 特例申告貨物 の 輸入の許可 の日の属する月の翌月末日の翌日から7年間、当該特例申告者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は当該特例申告者の 住所地 に保存しなければならない。
5項 第2項の規定による帳簿の保存は同項に規定する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から、前項の規定による帳簿の保存は同項に規定する 輸入の許可 の日の属する月の翌月末日の翌日から、それぞれ5年を経過した日以後の期間においては、財務大臣の定める方法によることができる。
71条の2 (電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
1項 法
第59条の2第1項
《事業者により保存されている電磁的記録第8…》
条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項
に規定する政令で定めるものは、事業者により保存されている次に掲げる電磁的記録とする。
1号 法
第8条第2項
《2 前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物…》
品販売場を経営する事業者が、当該物品が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類又は電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律1
に規定する電磁的記録
2号 法
第30条第9項第2号
《9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲…》
げる書類及び電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。第2号において同じ。をいう。 1 事業者に対し課税資産の譲渡
に掲げる電磁的記録
3号 法
第57条の4第5項
《5 適格請求書発行事業者は、適格請求書、…》
適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記
に規定する電磁的記録
4号 租税特別措置法
第86条第2項
《2 前項の規定は、同項の課税資産の譲渡等…》
を行つた事業者が、当該外国の大使館等又は大使等が同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた
(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税)に規定する電磁的記録
5号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第52条第1項及び
第53条第1項
《法第33条第1項に規定する著しく増加した…》
場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間同項に規定する仕入れ等の課税期間をいう。以下この条において同じ。における課税売上割合同項に規定する課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。の
(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)に規定する電磁的記録
6号 第18条の4第2項
《2 承認送信事業者は、前項前段の規定によ…》
り提供した購入記録情報を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。
に規定する購入記録情報
7号 第49条第7項
《7 法第30条第9項第3号及び第4号に掲…》
げる書類には、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。
及び第10項に規定する電磁的記録
8号 第50条第2項
《2 法第30条第1項に規定する課税仕入れ…》
に係る消費税額その課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。につき同項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第11項に規定する本人確認書類を整理し、その課税仕入れの日の属する課税期間
に規定する電磁的記録
9号 第70条の12第1項
《事業者適格請求書発行事業者に限る。が、媒…》
介又は取次ぎに係る業務を行う者適格請求書発行事業者に限る。以下この条において「媒介者等」という。を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該
後段及び第5項後段の規定により保存すべきこととされている電磁的記録
10号 その他財務省令で定める電磁的記録
2項 法
第59条の2第1項
《事業者により保存されている電磁的記録第8…》
条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項
に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、 国税通則法
第65条
《過少申告加算税 期限内申告書還付請求申…》
告書を含む。第3項において同じ。が提出された場合期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納
(過少申告加算税)又は
第66条
《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告
(無申告加算税)の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
1号 国税通則法
第68条第1項
《第65条第1項過少申告加算税の規定に該当…》
する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の
又は第2項(重加算税)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実(以下この号において「 隠蔽仮装されていない事実 」という。)がある場合当該 隠蔽仮装されていない事実 及び電磁的記録に記録された事項に係る事実( 法
第59条の2第1項
《事業者により保存されている電磁的記録第8…》
条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項
に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実をいう。次号において同じ。)のみに基づいて期限後申告等(法第59条の2第1項に規定する期限後申告等をいう。以下この号及び次号において同じ。)があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
(申告納税方式による国税等の納付)の規定により 納付すべき税額 (以下この号及び次号において「 納付すべき税額 」という。)から当該隠蔽仮装されていない事実のみに基づいて期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額を控除した税額
2号 前号に掲げる場合以外の場合電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき 納付すべき税額
3項 法
第59条の2第1項
《事業者により保存されている電磁的記録第8…》
条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項
の規定の適用がある場合における 国税通則法
第15条第2項第14号
《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》
号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源
(納税義務の成立及びその 納付すべき税額 の確定)、
第35条第3項
《3 過少申告加算税、無申告加算税又は重加…》
算税第68条第1項、第2項又は第4項同条第1項又は第2項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に限る。以下この項において同じ。に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少
及び
第73条第1項第2号
《国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処…》
分に係る部分の国税については、当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。 1 更正又は決定 その更正又は決定により納付すべき国税の第35条第2項第2号申告納税方式
(時効の完成猶予及び更新)並びに 国税通則法施行令 (1962年政令第135号)
第27条
《過少申告加算税等を課さない部分の税額の計…》
算等 法第65条第4項過少申告加算税に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同
の三(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)並びに
第28条第1項
《法第68条第1項重加算税同条第4項の規定…》
により適用される場合を含む。に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて
及び第2項(重加算税を課さない部分の税額の計算)の規定の適用については、同法第15条第2項第14号中「の」とあるのは「)若しくは 消費税法
第59条の2第1項
《事業者により保存されている電磁的記録第8…》
条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同法第35条第3項及び
第73条第1項第2号
《国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、…》
課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについては、資産の譲渡等は予算決算及び会計令1947年勅令第165号第1条の二歳入の会計年度所属区分又は地方自治法施行令1947年政令第16号第142条歳入
中「又は第4項」とあるのは「若しくは第4項」と、「の」とあるのは「)又は 消費税法
第59条の2第1項
《事業者により保存されている電磁的記録第8…》
条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同令第27条の3第1項中「
第68条第1項
《法第53条第1項又は第2項の規定による還…》
付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の課
又は」とあるのは「
第68条第1項
《法第53条第1項又は第2項の規定による還…》
付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の課
若しくは」と、「重加算税」とあるのは「重加算税)又は 消費税法
第59条の2第1項
《事業者により保存されている電磁的記録第8…》
条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項
(法第68条第1項の重加算税に係る部分に限る。)(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第2項中「
第68条第2項
《2 その課税期間の課税資産の譲渡等及び特…》
定課税仕入れに係る消費税に係る法第52条第1項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。と法第53条第1項又は第2項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金を
又は」とあるのは「
第68条第2項
《2 その課税期間の課税資産の譲渡等及び特…》
定課税仕入れに係る消費税に係る法第52条第1項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。と法第53条第1項又は第2項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金を
若しくは」と、「限る」とあるのは「限る。又は 消費税法
第59条の2第1項
《事業者により保存されている電磁的記録第8…》
条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項
法第68条第2項の重加算税に係る部分に限る」と、同令第28条第1項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項又は 消費税法
第59条の2第1項
《事業者により保存されている電磁的記録第8…》
条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第2項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項又は 消費税法
第59条の2第1項
《事業者により保存されている電磁的記録第8…》
条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項
」とする。
4項 前3項に定めるもののほか、 法
第59条の2第1項
《事業者により保存されている電磁的記録第8…》
条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項
の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
72条 (一般会計とみなされる特別会計の範囲等)
1項 法
第60条第1項
《国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業…》
務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに1の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、国又は地方公共団体が特別
ただし書に規定する政令で定める特別会計は、専ら当該特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計とする。
2項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第285条
《 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連…》
するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同1の種類のものでない場合においても、
(相互に関連する事務の共同処理)の一部事務組合が特別会計を設けて次に掲げる事業以外の事業を行う場合において、当該一部事務組合が、同法第287条の3第1項(第285条の一部事務組合に関する特則)の規定に基づき、その規約において当該事業に係る事件の議決の方法について特別の規定を設けたときは、当該事業に係る 法
第60条
《国、地方公共団体等に対する特例 国若し…》
くは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに1の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。
の規定の適用については、当該事業は、同条第1項本文の一般会計に係る業務として行う事業とみなす。
1号 地方財政法施行令 (1948年政令第267号)
第46条
《公営企業 法第6条の政令で定める公営企…》
業は、次に掲げる事業とする。 1 水道事業 2 工業用水道事業 3 交通事業 4 電気事業 5 ガス事業 6 簡易水道事業 7 港湾整備事業埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を
各号(公営企業)に掲げる事業その他法令においてその事業に係る収入及び支出を経理する特別会計を設けることが義務付けられている事業
2号 地方公営企業法 (1952年法律第292号)
第2条第3項
《3 前2項に定める場合のほか、地方公共団…》
体は、政令で定める基準に従い、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部事務組合」という。又は広域連合以下「広域連合」という。にあつては、規約で定めるところにより、そ
(この法律の適用を受ける企業の範囲)の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している同項の企業に係る事業
3号 対価を得て資産の譲渡又は貸付けを主として行う事業(前2号に掲げる事業を除く。)
4号 競馬法 (1948年法律第158号)に基づく地方競馬、 自転車競技法 (1948年法律第209号)に基づく自転車競走、 小型自動車競走法 (1950年法律第208号)に基づく小型自動車競走及びモーターボート競走法(1951年法律第242号)に基づくモーターボート競走の事業
3項 地方自治法
第1条の3第3項
《特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体…》
の組合及び財産区とする。
(地方公共団体の種類)の地方公共団体の組合が一般会計を設けて行う前項第3号及び第4号の事業に係る 法
第60条
《国、地方公共団体等に対する特例 国若し…》
くは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに1の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。
の規定の適用については、当該事業は、同条第1項本文の特別会計を設けて行う事業とみなす。
73条 (国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等の時期の特例)
1項 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについては、資産の譲渡等は 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第1条
《 この勅令において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる事務を
の二(歳入の会計年度所属区分)又は 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第142条
《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》
所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場
(歳入の会計年度所属区分)(これらの規定の特例を定める規定を含む。)の規定によりその対価を収納すべき会計年度の末日において、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは 予算決算及び会計令
第2条
《歳出の会計年度所属区分 歳出の会計年度…》
所属は、次の区分による。 1 国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度 2 諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度 3 給与予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給与を除
(歳出の会計年度所属区分)又は 地方自治法施行令
第143条
《歳出の会計年度所属区分 歳出の会計年度…》
所属は、次の区分による。 1 地方債の元利償還金、年金、恩給の類は、その支払期日の属する年度 2 給与その他の給付前号に掲げるものを除く。は、これを支給すべき事実の生じた時の属する年度 3 地方公務員
(歳出の会計年度所属区分)(これらの規定の特例を定める規定を含む。)の規定によりその費用の支払をすべき会計年度の末日においてそれぞれ行われたものとすることができる。
74条 (国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例)
1項 法
第60条第3項
《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》
公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。
に規定する国又は地方公共団体に準ずる法人として政令で定めるものは、法別表第3に掲げる法人のうち法令又はその法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約(以下この条において「 定款等 」という。)に定める会計の処理の方法が国又は地方公共団体の会計の処理の方法に準ずるもので同項の規定の適用を受けることにつきその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものとする。
2項 前項の承認を受けた法人が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについては、当該法人の会計の処理の方法に関する法令又は 定款等 の定めるところによりその資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき課税期間の末日に行われたものとすることができる。
3項 第1項の承認を受けようとする法人は、その法令又は 定款等 に定める会計の処理の方法その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該定款等の写しを添付し、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、第2項の規定の適用を受けることを承認し、又はその申請に係る法令又は 定款等 に定める会計の処理の方法が国又は地方公共団体の会計の処理の方法に準ずるものでないと認めるときは、その申請を却下する。
5項 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る法令又は 定款等 に定める会計の処理の方法によることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
6項 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7項 第1項の承認又は第5項の承認の取消しがあつた場合には、これらの処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間についてその処分の効果が生ずるものとする。
8項 第1項の承認を受けている法人が第2項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
9項 前項の届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日の属する課税期間以後の各課税期間については、第1項の承認は、その効力を失う。
75条 (国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)
1項 法
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
に規定する政令で定める収入は、次に掲げる収入とする。
1号 借入金及び債券の発行に係る収入で、法令においてその返済又は償還のため補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けることが規定されているもの以外のもの(第6号及び次項において「 借入金等 」という。)
2号 出資金
3号 預金、貯金及び預り金
4号 貸付回収金
5号 返還金及び還付金
6号 次に掲げる収入(前各号に掲げるものを除く。)
イ 法令又は交付要綱等(国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人(イ及び第8項において「 国等 」という。)から資産の譲渡等の対価以外の収入を受ける際に 国等 が作成した当該収入の使途を定めた文書をいう。第4項第1号イ及び第8項において同じ。)において、次に掲げる支出以外の支出(ロ及びハにおいて「 特定支出 」という。)のためにのみ使用することとされている収入
(1) 課税仕入れに係る支払対価の額( 法
第30条第8項第1号
《8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳…》
簿をいう。 1 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ロ 課税仕入れを行つた年月日 ハ 課税仕入れに係る資産
ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。第4項、第8項及び第9項において同じ。)に係る支出
(2) 法
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額並びに同項に規定する特定課税仕入れに係る消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)の合計額(第4項において「 特定課税仕入れに係る支払対価等の額 」という。)に係る支出
(3) 課税貨物の引取価額(課税貨物に係る
第54条第1項第2号
《確定申告書等に係る消費税につき国税通則法…》
第24条更正又は第26条再更正の規定による更正当該消費税についての更正の請求同法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請求をいう。以下この章において同じ。に対する処分に係る不服申立て又は訴えについ
イに掲げる金額をいう。第4項において同じ。)に係る支出
(4) 借入金等 の返済金又は償還金に係る支出
ロ 国又は地方公共団体が合理的な方法により資産の譲渡等の対価以外の収入の使途を明らかにした文書において、 特定支出 のためにのみ使用することとされている収入
ハ 公益社団法人又は公益財団法人が作成した寄附金の募集に係る文書において、 特定支出 のためにのみ使用することとされている当該寄附金の収入(当該寄附金が次に掲げる要件の全てを満たすことについて当該寄附金の募集に係る文書において明らかにされていることにつき、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第3条
《行政庁 この法律における行政庁は、次の…》
各号に掲げる公益法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。 1 次に掲げる公益法人 内閣総理大臣 イ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの ロ 公益目的事業を二以
(行政庁)に規定する行政庁の確認を受けているものに限る。)
(1) 特定の活動に係る 特定支出 のためにのみ使用されること。
(2) 期間を限定して募集されること。
(3) 他の資金と明確に区分して管理されること。
2項 借入金等 に係る債務の全部又は一部の免除があつた場合における 法
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
の規定の適用については、当該免除に係る債務の額に相当する額は、当該債務の免除があつた日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価以外の収入とする。
3項 法
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(法第28条第1項に規定する対価の額をいう。次項及び第6項において同じ。)の合計額に当該課税期間における法第60条第4項に規定する 特定収入 (以下この条において「 特定収入 」という。)の合計額を加算した金額のうちに当該特定収入の合計額の占める割合が100分の5を超える場合とする。
4項 法
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 当該課税期間における仕入れに係る消費税額( 法
第32条第1項第1号
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
に規定する仕入れに係る消費税額をいう。以下この条において同じ。)の計算につき法第30条第2項の規定の適用がない場合イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額(ロに規定する課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額を控除して控除しきれない金額があるときは、イに掲げる金額から、当該控除しきれない金額にロに規定する調整割合を乗じて計算した金額を控除した金額)
イ 当該課税期間における 特定収入 のうち法令等(法令、交付要綱等又は第1項第6号ロに規定する文書をいう。以下この項において同じ。)において課税仕入れに係る支払対価の額、 特定課税仕入れに係る支払対価等の額 又は課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分(以下この条において「 課税仕入れ等に係る特定収入 」という。)の合計額に110分の7・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている 課税仕入れ等に係る特定収入 については、108分の6・二四)を乗じて計算した金額
ロ 当該課税期間における課税仕入れ等の税額(当該課税期間において 法
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
から
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
までの規定により計算した場合における法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この条において同じ。)の合計額からイに掲げる金額を控除した残額に、当該課税期間における調整割合(当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該課税期間における 課税仕入れ等に係る特定収入 以外の 特定収入 の合計額を加算した金額のうちに当該課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額の占める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて計算した金額
2号 当該課税期間における仕入れに係る消費税額を 法
第30条第2項第1号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に定める方法により計算する場合イからハまでに掲げる金額の合計額(当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額を控除して控除しきれない金額があるときは、イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額から、当該控除しきれない金額にハに規定する調整割合を乗じて計算した金額を控除した金額)
イ 当該課税期間における 特定収入 のうち法令等において課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る支払対価の額、課税資産の譲渡等にのみ要する 特定課税仕入れに係る支払対価等の額 又は課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分の合計額に110分の7・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている 課税仕入れ等に係る特定収入 については、108分の6・二四)を乗じて計算した金額
ロ 当該課税期間における 特定収入 のうち法令等において課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等( 法
第30条第2項第1号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定するその他の資産の譲渡等をいう。以下この号及び第8項第2号ロにおいて同じ。)に共通して要する課税仕入れに係る支払対価の額、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する 特定課税仕入れに係る支払対価等の額 又は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分の合計額に110分の7・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている 課税仕入れ等に係る特定収入 については、108分の6・二四)を乗じて計算した金額に、同条第2項第1号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第3項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額)
ハ 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額を控除した残額に、当該課税期間における調整割合を乗じて計算した金額
3号 当該課税期間における仕入れに係る消費税額を 法
第30条第2項第2号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に定める方法により計算する場合イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額(当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額を控除して控除しきれない金額があるときは、イに掲げる金額から当該控除しきれない金額にロに規定する調整割合を乗じて計算した金額を控除した金額)
イ 当該課税期間における 課税仕入れ等に係る特定収入 の合計額に110分の7・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、108分の6・二四)を乗じて計算した金額に、 法
第30条第2項第2号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する課税売上割合を乗じて計算した金額
ロ 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額を控除した残額に当該課税期間における調整割合を乗じて計算した金額
5項 当該課税期間における調整割合と当該課税期間における通算調整割合との差が100分の二十以上である場合(第1号イに掲げる金額と同号ロに掲げる金額とが等しい場合及び同号イに規定する各課税期間においてこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該課税期間の 法
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 イに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合前項の規定に基づいて計算した場合における 法
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「 特定収入に係る課税仕入れ等の税額 」という。)から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(第7項において「 調整差額 」という。)を控除した残額
イ 当該課税期間につき前項の規定に基づいて計算した場合における 特定収入 に係る課税仕入れ等の税額に当該課税期間の初日の2年前の日の前日の属する課税期間から当該課税期間の直前の課税期間までの各課税期間における特定収入に係る課税仕入れ等の税額の合計額を加算した金額
ロ 当該課税期間の初日の2年前の日の前日の属する課税期間から当該課税期間までの各課税期間(以下この号及び次項において「 通算課税期間 」という。)につき、当該 通算課税期間 の調整割合に代えて当該課税期間における通算調整割合を用いて前項の規定に基づいて計算した場合における当該通算課税期間における 特定収入 に係る課税仕入れ等の税額の合計額
2号 前号イに掲げる金額が同号ロに掲げる金額に満たない場合前項の規定に基づいて計算した場合における当該課税期間における 特定収入 に係る課税仕入れ等の税額に、同号ロに掲げる金額から同号イに掲げる金額を控除した残額を加算した金額
6項 前項に規定する通算調整割合とは、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をいう。
1号 当該課税期間の 通算課税期間 における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該通算課税期間における 課税仕入れ等に係る特定収入 以外の 特定収入 の合計額を加算した金額
2号 当該課税期間の 通算課税期間 における 課税仕入れ等に係る特定収入 以外の 特定収入 の合計額
7項 第5項の規定の適用がある場合において、同項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、同号に規定する当該課税期間における 特定収入 に係る課税仕入れ等の税額から 調整差額 を控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に加算する。この場合において、当該加算した後の金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
8項 事業者( 法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、取戻し対象 特定収入 につき、法第60条第4項の規定の適用を受けた場合において、法令若しくは交付要綱等により 国等 に使途を報告すべきこととされている文書又は第1項第6号ロに規定する文書により適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る支払対価の額(法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間及び法第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間における適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る支払対価の額を除くものとし、適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れであることにより法第30条第1項の規定の適用を受けないこととなるものに限る。以下この条において「 控除対象外仕入れに係る支払対価の額 」という。)の合計額を明らかにしているときは、法第37条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に1から当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間の調整割合を控除して得た率を乗じて計算した金額をその明らかにした課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に加算することができる。この場合において、当該加算した後の金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
1号 当該取戻し対象 特定収入 のあつた課税期間が第4項第1号に掲げる場合に該当する場合当該 控除対象外仕入れに係る支払対価の額 の合計額に110分の7・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、108分の6・二四)を乗じて計算した金額
2号 当該取戻し対象 特定収入 のあつた課税期間が第4項第2号に掲げる場合に該当する場合イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額
イ 当該 控除対象外仕入れに係る支払対価の額 (課税資産の譲渡等にのみ要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額に限る。)の合計額に110分の7・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、108分の6・二四)を乗じて計算した金額
ロ 当該 控除対象外仕入れに係る支払対価の額 (課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額に限る。)の合計額に110分の7・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、108分の6・二四)を乗じて計算した金額に当該課税期間の 法
第30条第2項第1号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第3項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額)
3号 当該取戻し対象 特定収入 のあつた課税期間が第4項第3号に掲げる場合に該当する場合当該 控除対象外仕入れに係る支払対価の額 の合計額に110分の7・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、108分の6・二四)を乗じて計算した金額に当該課税期間の 法
第30条第2項第2号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する課税売上割合を乗じて計算した金額
9項 前項に規定する取戻し対象 特定収入 とは、 課税仕入れ等に係る特定収入 により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうちに課税仕入れ等に係る特定収入により支出された 控除対象外仕入れに係る支払対価の額 の合計額の占める割合が100分の5を超える場合のその特定収入をいう。
76条 (国、地方公共団体等の申告期限の特例)
1項 法
第60条第8項
《8 前各項に定めるもののほか、国若しくは…》
地方公共団体特別会計を設けて行う事業に限る。又は別表第3に掲げる法人のうち政令で定めるものの第42条第1項、第4項若しくは第6項又は第45条第1項の規定による申告書の提出期限の特例、その他国若しくは地
に規定する政令で定める法人は、法別表第3に掲げる法人のうち法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後2月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもので同項に規定する申告書の提出期限の特例の適用を受けることにつきその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものとする。
2項 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。以下この項において同じ。)又は前項に規定する法人に係る 法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 国については、 法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
中「2月以内」とあるのは、「5月以内」とする。
2号 地方公共団体( 地方公営企業法
第30条第1項
《管理者は、毎事業年度終了後2月以内に当該…》
地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
(決算)の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)については、 法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
中「2月以内」とあるのは、「6月以内」とする。
3号 前号に規定する地方公共団体の経営する企業については、 法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
中「2月以内」とあるのは、「3月以内」とする。
4号 前項に規定する法人については、 法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
中「2月以内」とあるのは、「6月以内でその納税地を所轄する税務署長が承認する期間内」とする。
3項 前項の規定の適用を受ける事業者に係る 法
第37条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を
の二及び
第42条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての中間申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項
の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から3月を経過する日である事業者の法第37条の二及び
第42条
《特殊な場合の個人事業者の納税地 法第2…》
0条第4号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 法第20条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた個人事業者が国内に住所及び居所を有
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
2号 法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から4月を経過する日である事業者の法第37条の二及び
第42条
《特殊な場合の個人事業者の納税地 法第2…》
0条第4号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 法第20条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた個人事業者が国内に住所及び居所を有
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
3号 法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から5月を経過する日である事業者の法第37条の二及び
第42条
《特殊な場合の個人事業者の納税地 法第2…》
0条第4号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 法第20条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた個人事業者が国内に住所及び居所を有
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
4号 法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から6月を経過する日である事業者の法第37条の二及び
第42条
《特殊な場合の個人事業者の納税地 法第2…》
0条第4号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 法第20条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた個人事業者が国内に住所及び居所を有
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
4項 第2項の規定の適用を受ける事業者に係る
第50条
《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保…》
存期間等 法第30条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受
、
第54条第3項
《3 法第36条第1項の規定の適用を受ける…》
事業者は、同項に規定する課税仕入れに係る棚卸資産又は保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものについて、その品名及び数量並びに当該棚卸資産又は当該課税貨物の同項に規定する取得に要した費
及び第5項、
第58条の2第2項
《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》
より記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又
及び第3項、
第58条の3第2項
《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》
より記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又
及び第3項、
第70条
《更正等又は決定による中間納付額に係る延滞…》
税の還付金額及び還付加算金の額の計算等 法第55条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第55条第1項又は第2
の十三並びに
第71条第2項
《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》
より記録した帳簿を整理し、これをその帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。第5項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の
及び第5項の規定の適用については、
第50条第1項
《法第30条第1項の規定の適用を受けようと…》
する事業者は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日同条第9項第2号に掲げる電磁的記録並びに前条
中「経過した日」とあるのは「経過した日(
第76条第2項
《2 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て行う事業に限る。以下この項において同じ。又は前項に規定する法人に係る法第45条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 国については、法第45条第1項中「2月以内」とあるのは、「5
の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書( 法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第3項において同じ。)」と、「同号」とあるのは「法第30条第9項第2号」と、
第54条第3項
《3 法第36条第1項の規定の適用を受ける…》
事業者は、同項に規定する課税仕入れに係る棚卸資産又は保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものについて、その品名及び数量並びに当該棚卸資産又は当該課税貨物の同項に規定する取得に要した費
中「経過した日」とあるのは「経過した日(
第76条第2項
《2 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て行う事業に限る。以下この項において同じ。又は前項に規定する法人に係る法第45条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 国については、法第45条第1項中「2月以内」とあるのは、「5
の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」と、
第58条の2第2項
《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》
より記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又
、
第58条の3第2項
《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》
より記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又
及び
第70条の13第1項
《適格請求書等を交付した適格請求書発行事業…》
者は、当該適格請求書等の写し法第57条の4第5項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を整理し、その交付した日当該電磁的記録を提供した場合にあ
中「経過した日」とあるのは「経過した日(
第76条第2項
《2 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て行う事業に限る。以下この項において同じ。又は前項に規定する法人に係る法第45条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 国については、法第45条第1項中「2月以内」とあるのは、「5
の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、
第71条第2項
《2 前項に規定する事業者は、同項の規定に…》
より記録した帳簿を整理し、これをその帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。第5項において同じ。を経過した日から7年間、当該事業者の
中「経過した日」とあるのは「経過した日(
第76条第2項
《2 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て行う事業に限る。以下この項において同じ。又は前項に規定する法人に係る法第45条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 国については、法第45条第1項中「2月以内」とあるのは、「5
の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」とする。
5項 第1項及び第2項第4号の承認を受けようとする法人は、その決算の完結に関する法令の規定又は第1項の特別な事情、第2項第4号の承認を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、第1項の申告書の提出期限の特例の適用を受けることを承認し、又は 法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書をその提出期限までに提出することができない特別の事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
7項 税務署長は、第1項及び第2項第4号の承認をした後、その承認に係る期間によることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
8項 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
9項 第1項及び第2項第4号の承認又は第7項の承認の取消しがあつた場合には、これらの処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る 法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書の提出についてその処分の効果が生ずるものとする。
10項 第1項及び第2項第4号の承認を受けている法人が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
11項 前項の届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る 法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書の提出については、第1項及び第2項第4号の承認は、その効力を失う。
77条 (国、地方公共団体等の帳簿の記載事項の特例)
1項 法
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第3に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等の法第58条の規定の適用については、同条の帳簿には、同条に規定する事項のほか、同項に規定する 特定収入 及び
第75条第1項
《法第60条第4項に規定する政令で定める収…》
入は、次に掲げる収入とする。 1 借入金及び債券の発行に係る収入で、法令においてその返済又は償還のため補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けることが規定されているもの以外のもの第6号及び次
各号に掲げる収入に関する財務省令で定める事項を併せて記録しなければならない。
78条 (法別表第3に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の指定)
1項 外国に本店又は主たる事務所を有する法人で法別表第3第1号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに類似するものは、国内において事業を行おうとするときは、国内において行う事業の概要その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、定款、寄附行為その他これらに準ずるものを添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
2項 財務大臣は、前項の規定による届出書の提出があつた場合において、当該届出書を提出した法人が法別表第3第1号の表に掲げる法人のいずれかに準ずると認めるときは、法別表第3第2号の指定をするものとする。
3項 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。