浄化槽の型式の認定に関する省令《本則》

法番号:1985年建設省令第11号

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制定文 浄化槽法 1983年法律第43号第14条第1項第3号 《前条第1項又は第2項の認定を受けようとす…》 る者は、国土交通大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場の所在地 3 その他国土交通省令で定める事項 及び第2項、 第17条第1項 《浄化槽製造業者は、当該認定に係る型式の浄…》 化槽第13条第2項の認定に係る型式の浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。を販売する時までに、これに国土交通省令で定める方式による表示を付さなければならない。 並びに 第20条 《国土交通省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、認定の更新その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 の規定に基づき、 浄化槽の型式の認定に関する省令 を次のように定める。


1条 (認定の申請)

1項 浄化槽法 以下「」という。第14条第1項第3号 《前条第1項又は第2項の認定を受けようとす…》 る者は、国土交通大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場の所在地 3 その他国土交通省令で定める事項 に規定する国土交通省令で定める事項は、工場の名称及び浄化槽の名称とする。

2項 第14条第2項 《2 前項の申請書には、構造図、仕様書、計…》 算書その他の国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。 に規定する国土交通省令で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、 建築基準法 1950年法律第201号第68条の10第1項 《国土交通大臣は、申請により、建築材料又は…》 主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前3章の規定又はこれに基づく命令の規定第68条の25第1項の構造方法等の認定の内容を含む。のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造 の認定を受けた型式の型式適合認定書の写しを添付した申請書にあつては、当該型式適合認定書の写しを第1号から第6号までに掲げる図書とみなし、同法第68条の11第1項又は第68条の22第1項の認証を受けた者が製造する浄化槽(当該認証に係るものに限る。)に関して型式部材等製造者認証書の写しを添付した申請書にあつては、当該型式部材等製造者認証書の写しを第1号から第8号までに掲げる図書とみなす。

1号 処理方式及び処理能力を記載した書面

2号 構造図

3号 仕様書

4号 計算書

5号 処理工程図

6号 浄化槽の構造基準に係る試験の結果を記載した書面

7号 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面

8号 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面

9号 施工要領書

10号 維持管理要領書

3項 既に 第13条第1項 《浄化槽を工場において製造しようとする者は…》 、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。 又は第2項の認定を受けている型式と 浄化槽法施行令 2001年政令第310号第3条第1項第2号 《法第50条第1項の規定により次の各号に掲…》 げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 法第16条の認定の更新を受けようとする者次号に掲げる者を除く。 20,000円 2 既に法第13条第1項又は第2項の の国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式について法第13条第1項若しくは第2項の認定を受けようとする者又は同令第3条第1項第2号に掲げる者は、法第14条第1項の申請書に、前項に掲げる図書のほか、当該認定又は更新を受けようとする型式に係る既に認定又は更新を受けている型式(以下この項において「 基本型式 」という。)の認定又は更新の番号及び年月日を記載した書面を添付するとともに、当該図書に当該 基本型式 と異なる部分を明示しなければならない。

4項 浄化槽製造業者は、第2項第7号から第10号までの図書の記載事項を変更したときは、速やかに国土交通大臣に報告しなければならない。

2条 (認定の更新の申請期限)

1項 第16条 《認定の更新 第13条第1項又は第2項の…》 認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の認定の更新を受けようとする者は、認定の有効期間満了の日前60日までに法第14条第1項の申請書に同条第2項に掲げる図書を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

3条 (認定の表示)

1項 第17条第1項 《浄化槽製造業者は、当該認定に係る型式の浄…》 化槽第13条第2項の認定に係る型式の浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。を販売する時までに、これに国土交通省令で定める方式による表示を付さなければならない。 に規定する国土交通省令で定める方式は、別表に定める方式とする。

2項 浄化槽製造業者の氏名又は名称については、前項の規定にかかわらず、その者が国土交通大臣の承認を受け、又は国土交通大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標( 商標法 1959年法律第127号第2条第2項 《2 前項第2号の役務には、小売及び卸売の…》 業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。 の登録商標をいう。)を用いることができる。

3項 前項の規定により承認を受け、又は届け出ようとする浄化槽製造業者は、別記様式による申請書又は届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

4条 (権限の委任)

1項 第4章及び法第53条第1項(浄化槽製造業者に係る部分に限る。並びにこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、本邦に輸出される浄化槽に係るもの以外のものは、浄化槽製造業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

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