制定文 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)の規定に基づき、 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 を次のように定める。
1条 (指定の申請)
1項 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号。以下「 法 」という。)
第10条第2項
《2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 社会福祉士試験の実施に関する事務(以下この条、次条、
第5条第1項
《社会福祉士試験は、社会福祉士として必要な…》
知識及び技能について行う。
、
第6条
《社会福祉士試験の実施 社会福祉士試験は…》
、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
、
第9条
《受験手数料 社会福祉士試験を受けようと…》
する者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。
、
第10条
《指定試験機関の指定 厚生労働大臣は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験
、
第14条
《社会福祉士試験委員 指定試験機関は、試…》
験事務を行う場合において、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 2 指定試
及び
第15条
《規定の適用等 指定試験機関が試験事務を…》
行う場合における第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「厚生労働大臣」とあり、及び第9条第1項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。 2 前項の規定により読み替えて適
において「 試験事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 試験事務 を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 現に行つている業務の概要を記載した書類
7号 試験事務 の実施の方法に関する計画を記載した書類
2条 (指定試験機関の名称の変更等の届出)
1項 法
第10条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する 指定試験機関 (以下この条から
第5条
《社会福祉士試験 社会福祉士試験は、社会…》
福祉士として必要な知識及び技能について行う。
まで、
第9条
《受験手数料 社会福祉士試験を受けようと…》
する者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。
から
第12条
《事業計画の認可等 指定試験機関は、毎事…》
業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
まで、
第14条
《社会福祉士試験委員 指定試験機関は、試…》
験事務を行う場合において、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 2 指定試
及び
第15条
《規定の適用等 指定試験機関が試験事務を…》
行う場合における第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「厚生労働大臣」とあり、及び第9条第1項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。 2 前項の規定により読み替えて適
において「 指定試験機関 」という。)は、その名称若しくは住所又は 試験事務 を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の 指定試験機関 の名称若しくは住所又は 試験事務 を行う事務所の名称若しくは所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
2項 指定試験機関 は、 試験事務 を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 試験事務 を開始し、又は廃止しようとする年月日
3号 新設又は廃止の理由
3条 (役員の選任及び解任)
1項 指定試験機関 は、 法
第11条第1項
《指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生…》
労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名
2号 選任又は解任の理由
4条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法
第12条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 指定試験機関 は、 法
第12条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
5条 (試験事務規程の認可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法
第13条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に 試験事務 の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 指定試験機関 は、 法
第13条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
6条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第13条第2項
《2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生…》
労働省令で定める。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験事務 の実施の方法に関する事項
2号 受験手数料の収納の方法に関する事項
3号 試験事務 に関して知り得た秘密の保持に関する事項
4号 試験事務 に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
5号 その他 試験事務 の実施に関し必要な事項
7条 (社会福祉士試験委員の要件)
1項 法
第14条第2項
《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》
とするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学において社会福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
2号 厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
8条 (社会福祉士試験委員の選任等の届出)
1項 法
第14条第3項
《3 指定試験機関は、試験委員を選任したと…》
きは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 試験委員に変更があつたときも、同様とする。
の規定による社会福祉士 試験委員 (以下この条において「 試験委員 」という。)の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
1号 選任した 試験委員 の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
2号 選任し、又は変更した年月日
3号 選任又は変更の理由
9条 (帳簿の備付け等)
1項 指定試験機関 は、 試験事務 を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
10条 (試験結果の報告)
1項 指定試験機関 は、 試験事務 を実施したときは、遅滞なく、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
11条 (受験停止の処分等の報告)
1項 指定試験機関 は、 法
第15条第1項
《指定試験機関が試験事務を行う場合における…》
第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「厚生労働大臣」とあり、及び第9条第1項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
の規定により読み替えて適用する法第8条第1項の規定により、社会福祉士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 処分を行つた者の氏名、生年月日及び住所
2号 処分の内容及び処分を行つた年月日
3号 不正の行為の内容
12条 (受験禁止の処分の通知)
1項 厚生労働大臣は、 法
第8条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分…》
を受けた者に対し、期間を定めて社会福祉士試験を受けることができないものとすることができる。
の処分を行つたときは、次に掲げる事項を 指定試験機関 に通知するものとする。
1号 処分を行つた者の氏名、生年月日及び住所
2号 処分の内容及び処分を行つた年月日
13条 (立入検査を行う職員の証明書)
1項 法
第20条第2項
《2 前項の規定により立入検査を行う職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
14条 (試験事務の休廃止の許可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法
第21条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》
労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 試験事務 の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあつては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
15条 (試験事務の引継ぎ等)
1項 指定試験機関 は、 法
第21条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》
労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 試験事務 を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 試験事務 に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
16条 (社会福祉士試験に合格した者の氏名の通知等)
1項 厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、社会福祉士試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、社会福祉士試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
17条 (登録事務規程の記載事項)
1項 法
第37条
《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》
条から第13条まで、第16条から第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程
において準用する法第13条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録事務を行う場所に関する事項
3号 登録事務の実施の方法に関する事項
4号 手数料の収納の方法に関する事項
5号 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
6号 登録事務に関する帳簿及び書類並びに社会福祉士登録簿の保存に関する事項
7号 その他登録事務の実施に関し必要な事項
18条 (帳簿の備付け等)
1項 指定登録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
19条 (登録状況の報告)
1項 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
20条 (虚偽登録者等の報告)
1項 指定登録機関は、社会福祉士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 当該社会福祉士に係る登録事項
2号 虚偽又は不正の事実
21条 (指定登録機関への通知)
1項 厚生労働大臣は、 法
第32条
《登録の取消し等 厚生労働大臣は、社会福…》
祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 2 厚
の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
22条 (準用)
1項 第1条
《指定の申請 社会福祉士及び介護福祉士法…》
1987年法律第30号。以下「法」という。第10条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 社会福祉士試
から
第5条
《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》
は、法第13条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第13条第1項後段
まで及び
第13条
《立入検査を行う職員の証明書 法第20条…》
第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
から
第15条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う
までの規定は、 法
第35条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に社会福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「 指定試験機関 」とあるのは「指定登録機関」と、「 試験事務 」とあるのは「登録事務」と、
第1条第1項
《この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資…》
格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
中「
第10条第2項
《2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
」とあるのは「
第35条第2項
《2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
」と、「社会福祉士試験」とあるのは「社会福祉士の登録」と、「この条、次条、
第5条第1項
《社会福祉士試験は、社会福祉士として必要な…》
知識及び技能について行う。
、
第6条
《社会福祉士試験の実施 社会福祉士試験は…》
、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
、
第9条
《受験手数料 社会福祉士試験を受けようと…》
する者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。
、
第10条
《指定試験機関の指定 厚生労働大臣は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験
、
第14条
《社会福祉士試験委員 指定試験機関は、試…》
験事務を行う場合において、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 2 指定試
及び
第15条
《規定の適用等 指定試験機関が試験事務を…》
行う場合における第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「厚生労働大臣」とあり、及び第9条第1項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。 2 前項の規定により読み替えて適
」とあるのは「
第22条
《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定試…》
験機関が第10条第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定
において準用するこの条、次条、
第5条第1項
《社会福祉士試験は、社会福祉士として必要な…》
知識及び技能について行う。
、
第14条
《社会福祉士試験委員 指定試験機関は、試…》
験事務を行う場合において、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 2 指定試
及び
第15条
《規定の適用等 指定試験機関が試験事務を…》
行う場合における第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「厚生労働大臣」とあり、及び第9条第1項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。 2 前項の規定により読み替えて適
並びに
第17条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
及び
第18条
《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
」と、
第2条第1項
《この法律において「社会福祉士」とは、第2…》
8条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福
中「法第10条第1項」とあるのは「法第35条第1項」と、「この条から
第5条
《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》
は、法第13条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第13条第1項後段
まで、
第9条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、試験事…》
務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
から
第12条
《受験禁止の処分の通知 厚生労働大臣は、…》
法第8条第2項の処分を行つたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 1 処分を行つた者の氏名、生年月日及び住所 2 処分の内容及び処分を行つた年月日
まで、
第14条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第21条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする
及び
第15条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う
」とあるのは「
第22条
《準用 第1条から第5条まで及び第13条…》
から第15条までの規定は、法第35条第1項に規定する指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、
において準用するこの条から
第5条
《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》
は、法第13条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第13条第1項後段
まで、
第14条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第21条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする
及び
第15条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う
並びに
第16条
《社会福祉士試験に合格した者の氏名の通知等…》
厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、社会福祉士試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、社会福祉士試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
及び
第18条
《帳簿の備付け等 指定登録機関は、各月に…》
おける登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなけ
から
第21条
《指定登録機関への通知 厚生労働大臣は、…》
法第32条の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
まで」と、
第3条
《役員の選任及び解任 指定試験機関は、法…》
第11条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 2 選任又は解任の理由
中「法第11条第1項」とあるのは「法第37条において準用する法第11条第1項」と、
第4条第1項
《指定試験機関は、法第12条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「法第12条第1項前段」とあるのは「法第37条において準用する法第12条第1項前段」と、同条第2項中「法第12条第1項後段」とあるのは「法第37条において準用する法第12条第1項後段」と、
第5条第1項
《指定試験機関は、法第13条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「法第13条第1項前段」とあるのは「法第37条において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法第37条において準用する法第13条第1項後段」と、
第13条
《立入検査を行う職員の証明書 法第20条…》
第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
中「法第20条第2項」とあるのは「法第37条において準用する法第20条第2項」と、
第14条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第21条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする
中「法第21条」とあるのは「法第37条において準用する法第21条」と、
第15条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う
中「法第21条」とあるのは「法第37条において準用する法第21条」と、「法第22条」とあるのは「法第37条において準用する法第22条」と、「法第26条第2項」とあるのは「法第37条において準用する法第26条第2項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び社会福祉士登録簿」と読み替えるものとする。
23条 (介護福祉士試験委員の要件)
1項 法
第41条第3項
《3 第10条第3項及び第4項、第11条か…》
ら第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第10条第3項第1号中「、試験事務の実施」とあるのは「、第41条第1項に規定する試験事務以下単
において準用する法第14条第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる介護福祉士試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることとする。
24条 (準用)
1項 第1条
《指定の申請 社会福祉士及び介護福祉士法…》
1987年法律第30号。以下「法」という。第10条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 社会福祉士試
から
第6条
《試験事務規程の記載事項 法第13条第2…》
項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 試験事務の実施の方法に関する事項 2 受験手数料の収納の方法に関する事項 3 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 4 試験事務に関す
まで及び
第8条
《社会福祉士試験委員の選任等の届出 法第…》
14条第3項の規定による社会福祉士試験委員以下この条において「試験委員」という。の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。 1 選任した試験委員の氏名及び略歴
から
第15条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う
までの規定は、 法
第41条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、介護福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する 指定試験機関 について準用する。この場合において、
第1条第1項
《この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資…》
格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
中「
第10条第2項
《2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
」とあるのは「
第41条第2項
《2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
」と、「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、「この条」とあるのは「
第24条
《 削除…》
において準用するこの条」と、
第2条第1項
《この法律において「社会福祉士」とは、第2…》
8条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福
中「法第10条第1項」とあるのは「法第41条第1項」と、「この条」とあるのは「
第24条
《準用 第1条から第6条まで及び第8条か…》
ら第15条までの規定は、法第41条第1項に規定する指定試験機関について準用する。 この場合において、第1条第1項中「第10条第2項」とあるのは「第41条第2項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「介護福
において準用するこの条」と、
第3条
《役員の選任及び解任 指定試験機関は、法…》
第11条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 2 選任又は解任の理由
中「法第11条第1項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第11条第1項」と、
第4条第1項
《指定試験機関は、法第12条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「法第12条第1項前段」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第12条第1項前段」と、同条第2項中「法第12条第1項後段」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第12条第1項後段」と、
第5条第1項
《指定試験機関は、法第13条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「法第13条第1項前段」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第13条第1項後段」と、
第6条
《試験事務規程の記載事項 法第13条第2…》
項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 試験事務の実施の方法に関する事項 2 受験手数料の収納の方法に関する事項 3 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 4 試験事務に関す
中「法第13条第2項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第13条第2項」と、
第8条
《社会福祉士試験委員の選任等の届出 法第…》
14条第3項の規定による社会福祉士試験委員以下この条において「試験委員」という。の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。 1 選任した試験委員の氏名及び略歴
中「法第14条第3項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第14条第3項」と、「社会福祉士 試験委員 」とあるのは「介護福祉士試験委員」と、「この条」とあるのは「
第24条
《準用 第1条から第6条まで及び第8条か…》
ら第15条までの規定は、法第41条第1項に規定する指定試験機関について準用する。 この場合において、第1条第1項中「第10条第2項」とあるのは「第41条第2項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「介護福
において準用するこの条」と、
第9条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、試験事…》
務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
中「受験者」とあるのは「筆記試験及び実技試験の区分ごとに、受験者」と、「及び合格した者」とあるのは「、筆記試験にあつてはその合否及び実技試験に合格した者」と、
第10条
《試験結果の報告 指定試験機関は、試験事…》
務を実施したときは、遅滞なく、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「合格者の」とあるのは「実技試験の合格者の」と、
第11条
《受験停止の処分等の報告 指定試験機関は…》
、法第15条第1項の規定により読み替えて適用する法第8条第1項の規定により、社会福祉士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げ
中「法第15条第1項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第15条第1項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、
第12条
《受験禁止の処分の通知 厚生労働大臣は、…》
法第8条第2項の処分を行つたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 1 処分を行つた者の氏名、生年月日及び住所 2 処分の内容及び処分を行つた年月日
中「法第8条第2項」とあるのは「法第40条第3項において準用する法第8条第2項」と、
第13条
《立入検査を行う職員の証明書 法第20条…》
第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
中「法第20条第2項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第20条第2項」と、
第14条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第21条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする
中「法第21条」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第21条」と、
第15条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う
中「法第21条」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第21条」と、「法第22条」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第22条」と、「法第26条第2項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第26条第2項」と読み替えるものとする。
25条
1項 第1条
《指定の申請 社会福祉士及び介護福祉士法…》
1987年法律第30号。以下「法」という。第10条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 社会福祉士試
から
第5条
《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》
は、法第13条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第13条第1項後段
まで及び
第13条
《立入検査を行う職員の証明書 法第20条…》
第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
から
第21条
《指定登録機関への通知 厚生労働大臣は、…》
法第32条の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
までの規定は、 法
第43条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に介護福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「 指定試験機関 」とあるのは「指定登録機関」と、「 試験事務 」とあるのは「登録事務」と、
第1条第1項
《この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資…》
格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
中「
第10条第2項
《2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
」とあるのは「
第43条第2項
《2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令の…》
定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
」と、「社会福祉士試験の実施」とあるのは「介護福祉士の登録」と、「この条、次条、
第5条第1項
《社会福祉士試験は、社会福祉士として必要な…》
知識及び技能について行う。
、
第6条
《社会福祉士試験の実施 社会福祉士試験は…》
、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
、
第9条
《受験手数料 社会福祉士試験を受けようと…》
する者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。
、
第10条
《指定試験機関の指定 厚生労働大臣は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験
、
第14条
《社会福祉士試験委員 指定試験機関は、試…》
験事務を行う場合において、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 2 指定試
及び
第15条
《規定の適用等 指定試験機関が試験事務を…》
行う場合における第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「厚生労働大臣」とあり、及び第9条第1項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。 2 前項の規定により読み替えて適
」とあるのは「
第25条
《指定試験機関がした処分等に係る審査請求 …》
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第2
において準用するこの条、次条、
第5条第1項
《社会福祉士試験は、社会福祉士として必要な…》
知識及び技能について行う。
、
第14条
《社会福祉士試験委員 指定試験機関は、試…》
験事務を行う場合において、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 2 指定試
、
第15条
《規定の適用等 指定試験機関が試験事務を…》
行う場合における第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「厚生労働大臣」とあり、及び第9条第1項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。 2 前項の規定により読み替えて適
、
第17条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
及び
第18条
《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
」と、
第2条第1項
《この法律において「社会福祉士」とは、第2…》
8条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福
中「法第10条第1項」とあるのは「法第43条第1項」と、「この条から
第5条
《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》
は、法第13条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第13条第1項後段
まで、
第9条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、試験事…》
務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
から
第12条
《受験禁止の処分の通知 厚生労働大臣は、…》
法第8条第2項の処分を行つたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 1 処分を行つた者の氏名、生年月日及び住所 2 処分の内容及び処分を行つた年月日
まで、
第14条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第21条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする
及び
第15条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う
」とあるのは「
第25条
《 第1条から第5条まで及び第13条から第…》
21条までの規定は、法第43条第1項に規定する指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第1条
において準用するこの条から
第5条
《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》
は、法第13条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第13条第1項後段
まで、
第14条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第21条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする
から
第16条
《社会福祉士試験に合格した者の氏名の通知等…》
厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、社会福祉士試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、社会福祉士試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
まで及び
第18条
《帳簿の備付け等 指定登録機関は、各月に…》
おける登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなけ
から
第21条
《指定登録機関への通知 厚生労働大臣は、…》
法第32条の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
まで」と、
第3条
《役員の選任及び解任 指定試験機関は、法…》
第11条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 2 選任又は解任の理由
中「法第11条第1項」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第11条第1項」と、
第4条第1項
《指定試験機関は、法第12条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「法第12条第1項前段」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第12条第1項前段」と、同条第2項中「法第12条第1項後段」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第12条第1項後段」と、
第5条第1項
《指定試験機関は、法第13条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「法第13条第1項前段」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第13条第1項後段」と、
第13条
《立入検査を行う職員の証明書 法第20条…》
第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
中「法第20条第2項」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第20条第2項」と、
第14条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第21条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする
中「法第21条」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第21条」と、
第15条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う
中「法第21条」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第21条」と、「法第22条」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第22条」と、「法第26条第2項」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第26条第2項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び介護福祉士登録簿」と、
第16条
《社会福祉士試験に合格した者の氏名の通知等…》
厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、社会福祉士試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、社会福祉士試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
中「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、
第17条
《登録事務規程の記載事項 法第37条にお…》
いて準用する法第13条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 2 登録事務を行う場所に関する事項 3 登録事務の実施の方法に関する事項
中「法第37条」とあるのは「法第43条第3項」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、
第20条
《虚偽登録者等の報告 指定登録機関は、社…》
会福祉士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 当該社会福祉士に係る登録事項 2 虚偽又は不正の
中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、
第21条
《指定登録機関への通知 厚生労働大臣は、…》
法第32条の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
中「法第32条」とあるのは「法第42条第2項において準用する法第32条」と、「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。