制定文 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(1971年政令第201号)第1条の8第3項及び別表第1の七並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(1986年政令第336号)附則第2項、第4項及び第7項の規定に基づき、船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する命令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において「 凝固性物質 」とは、取卸しの際、その温度がその融点に五度(融点が十五度以上のものにあつては、十度)を加えた温度未満の温度である場合における物質をいう。
2項 この省令において「 非 凝固性物質 」とは、凝固性物質以外の物質をいう。
3項 この省令において「 高粘性物質 」とは、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)別表第1第1号に掲げるX類物質等(以下単に「X類物質等」という。)又は同表第2号に掲げるY類物質等(以下単に「Y類物質等」という。)であつて、取卸しの際の温度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものをいう。
4項 この省令において「 低粘性物質 」とは、 高粘性物質 以外の物質をいう。
5項 この省令において「 残留性浮遊物質 」とは、次の各号のいずれにも該当する物質をいう。
1号 密度が海水の密度以下のものであること。
2号 蒸気圧が0・3キロパスカル以下のものであること。
3号 水に対する溶解度が0・一重量パーセント(当該物質が固体である場合にあつては十重量パーセント)以下のものであること。
4号 温度二十度における動粘度が十平方ミリメートル毎秒を超えるものであること。
5号 膜を生成するものであること。
6項 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)及び 令 において使用する用語の例による。
2条 (X類物質等に係るストリッピング)
1項 令別表第1の6第1号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 (1983年運輸省令第38号。以下「 技術基準省令 」という。)
第27条第1項
《ストリッピング装置は、次に掲げるものによ…》
り構成されるものとする。 1 ストリッピングポンプ 2 ブローイング装置船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものを除く。
に規定する ストリッピング装置 (以下「 ストリッピング装置 」という。)とする。
2項 前項の ストリッピング装置 は、次に掲げるところにより用いるものとする。
1号 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙の吸引点に向かう貨物の流れを保持することができる傾斜にして用いること。
2号 当該装置の能力の最大限度まで作動させること。
3条 (X類物質等に係る予備洗浄)
1項 令別表第1の6第1号ロ(2)の国土交通省令・環境省令で定める装置は、 技術基準省令
第22条第1項
《予備洗浄装置は、次に掲げるものにより構成…》
されるものとする。 1 洗浄機 2 洗浄機用ポンプ 3 洗浄用配管 4 洗浄水加熱装置凝固性物質取卸しの際の温度がその融点に五度融点が十五度以上であるものにあつては、十度を加えた温度未満の温度である有
に規定する 予備洗浄装置 (以下「 予備洗浄装置 」という。)とする。
2項 前項の 予備洗浄装置 は、次に掲げるところにより用いるものとする。
1号 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙の吸引点に向かう洗浄水の流れを保持することができる傾斜にし、かつ、洗浄中において洗浄水を当該貨物艙から連続して除去しつつ用いること。
2号 水( 凝固性物質 であるもの又は 非凝固性物質 であつて温度二十度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供されていた貨物艙を洗浄する場合にあつては、温度六十度以上のものに限る。)を用いること。
3号 洗浄水に洗浄剤を添加して洗浄する場合にあつては、当該洗浄剤はX類物質等を含まないものであること。ただし、当該洗浄剤中のX類物質等(生分解試験において、易分解性であるものに限る。)の濃度の合計が十重量パーセント未満の場合にあつては、この限りでない。
4号 イ又はロに掲げる方法(1994年7月1日以後に建造された船舶にあつては、イに掲げる方法に限る。)により洗浄すること。
イ 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量が、次の表の上欄に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した量以上となるように洗浄すること。
ロ 洗浄機を(1)及び(2)に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に掲げるサイクル数(洗浄機を連続して作動させた場合に当該洗浄機が同1の方位となるまでの一過程を一サイクルとした場合の数をいう。以下同じ。)以上作動させること。
(1) 凝固性物質 であるもの2
(2) 非凝固性物質 であるもの1
3項 前項(第4号ロを除く。)の規定により洗浄が行われた貨物艙から除去された洗浄水(船外に除去されたものを除く。)は、当該貨物艙に積載されていた物質と同1のものが積載されていた他の貨物艙を連続して洗浄する場合にのみ用いることができる。この場合において、第1項の 予備洗浄装置 は、次に掲げるところにより用いるものとする。
1号 前項第1号から第3号まで及び第4号イに掲げるところによること。この場合において、同項第2号中「水」とあるのは、「当該洗浄水中に含まれるX類物質等の濃度が五重量パーセント以下のもの」と読み替えるものとする。
2号 洗浄後、洗浄した貨物艙のすべての表面について、水を用いて十分に洗浄すること。
4条 (Y類物質等又はZ類物質等に係るストリッピング)
1項 令別表第1の6第2号イの国土交通省令・環境省令で定める基準は、Y類物質等( 非凝固性物質 であつて 低粘性物質 であるものに限る。)又は令別表第1第3号に掲げるZ類物質等(以下単に「Z類物質等」という。)であることとする。
2項 令別表第1の6第2号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、 ストリッピング装置 とする。
3項 前項の ストリッピング装置 は、
第2条第2項
《2 前項のストリッピング装置は、次に掲げ…》
るところにより用いるものとする。 1 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙そうの吸引点に向かう貨物の流れを保持することができる傾斜にして用いること。 2 当該装置の能力の最大限度まで作動させること。
各号に掲げるところにより用いるものとする。
5条 (Y類物質等又はZ類物質等に係る予備洗浄)
1項 令別表第1の6第2号ロの国土交通省令・環境省令で定める装置は、 予備洗浄装置 とする。
2項 前項の 予備洗浄装置 は、次に掲げるところにより用いるものとする。
1号 第3条第2項第1号
《2 前項の予備洗浄装置は、次に掲げるとこ…》
ろにより用いるものとする。 1 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙の吸引点に向かう洗浄水の流れを保持することができる傾斜にし、かつ、洗浄中において洗浄水を当該貨物艙から連続して除去しつつ用いること。 2
から第3号までに掲げるところによること。
2号 イ又はロに掲げる方法(1994年7月1日以後に建造された船舶にあつては、イに掲げる方法に限る。)により洗浄すること。
イ 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量が、次の表の上欄に掲げる物質の区分及び同表の中欄に掲げる取卸しを行う海域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した量以上となるように洗浄すること。
ロ 洗浄機を次の表の上欄に掲げる物質の区分及び同表の中欄に掲げる取卸しを行う海域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるサイクル数以上作動させること。
3項 前項(第2号ロを除く。)の規定により洗浄が行われた貨物艙から除去された洗浄水(船外に除去されたものを除く。)は、当該貨物艙に積載されていた物質と同1のものが積載されていた他の貨物艙を連続して洗浄する場合にのみ用いることができる。この場合において、第1項の 予備洗浄装置 は、次に掲げるところにより用いるものとする。
1号 第3条第2項第1号
《2 前項の予備洗浄装置は、次に掲げるとこ…》
ろにより用いるものとする。 1 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙の吸引点に向かう洗浄水の流れを保持することができる傾斜にし、かつ、洗浄中において洗浄水を当該貨物艙から連続して除去しつつ用いること。 2
から第3号まで及び前項第2号イに掲げるところによること。この場合において、
第3条第2項第2号
《2 前項の予備洗浄装置は、次に掲げるとこ…》
ろにより用いるものとする。 1 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙の吸引点に向かう洗浄水の流れを保持することができる傾斜にし、かつ、洗浄中において洗浄水を当該貨物艙から連続して除去しつつ用いること。 2
中「水」とあるのは、「当該洗浄水中に含まれるY類物質等又はZ類物質等の濃度が五重量パーセント以下のもの」と読み替えるものとする。
2号 洗浄後、洗浄した貨物艙のすべての表面について、水を用いて十分に洗浄すること。