海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令《本則》

法番号:1983年運輸省令第38号

附則 >  

制定文 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号)第5条第3項及び第4項、 第5条 《油水分離装置 油水分離装置は、次に掲げ…》 るものにより構成されるものとする。 1 油水分離器 2 油水分離器用ポンプ 3 こし器 4 排水採取装置 5 再循環装置 2 前項第1号の油水分離器は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 の二並びに第54条の規定に基づき、海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において「 スラッジ 」とは、燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生ずる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。

2項 この省令において「 原油タンカー 」とは、精製油運搬船以外のタンカーをいう。

3項 この省令において「 精製油運搬船 」とは、専ら原油以外の油の輸送の用に供されるタンカーをいう。

4項 この省令において「 重質油タンカー 」とは、次の各号に掲げる油の輸送の用に供されるタンカーをいう。

1号 摂氏十五度における密度が900キログラム毎立方メートルを超える原油

2号 摂氏十五度における密度が900キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油

3号 歴青油又はその乳化物

4号 タール又はその乳化物

5項 この省令において「 有害液体物質ばら積船 」とは、その貨物艙がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(当該貨物艙が専らばら積みの有害液体物質以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。

6項 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号。以下「」という。及び 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 1971年 政令 第201号。以下「 政令 」という。)において使用する用語の例による。

2条 (特殊な設備又は貨物艙)

1項 この省令の規定に適合しない特殊な設備又は貨物艙であつて国土交通大臣がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。

3条 (特殊な船舶)

1項 潜水船その他国土交通大臣がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。

3条の2 (無害通航船舶)

1項 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令 1996年運輸省令第41号。以下この条において「 適用関係省令 」という。第3条 《海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律…》 の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の適用関係 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令1983年運輸省令第38号 の規定は、この省令の規定により無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第17条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この条において同じ。)に設置しなければならない設備又は装置及び無害通航船舶に設置する装置について準用する。この場合において、 適用関係省令 第3条 《海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律…》 の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の適用関係 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令1983年運輸省令第38号 中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。

2章 ビルジ等排出防止設備

4条 (ビルジ等排出防止設備)

1項 第5条第1項 《船舶所有者当該船舶が共有されているときは…》 船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、総トン数四百トン以上一万トン未満の船舶であつて専ら 政令 別表第1の5に掲げる海域(南極海域及び北極海域を除く。)を航行するものには、前項に規定する装置のほかビルジ用濃度監視装置を設置しなければならない。

3項 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶(専らビルジ等を受入施設へ排棄するものに限る。)に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、ビルジ貯蔵装置とすることができる。

1号 専ら 政令 別表第1の5に掲げる海域(以下「 特別海域 」という。)を航行する船舶

2号 専らいずれか1の国の領海の基線から十二海里以内の海域を航行する船舶(総トン数四百トン未満の船舶に限る。

3号 推進機関を有しない船舶(国際航海に従事する船舶にあつては地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局( 地方運輸局組織規則 2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 2000年 政令 第255号第212条第2項 《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》 第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下同じ。)が受入施設の能力等を考慮して差し支えないと認めるものに限る。

4号 係留船

5号 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第13条の4第1項 《最強速力が次項に掲げる算式により算定した…》 値以上の船舶であつて次の各号に掲げるものに関し施設しなければならない法第2条第1項に掲げる事項及びその標準並びに法第3条の規定による満載喫水線の標示については、それぞれ法第2条第1項の国土交通省令又は の規定により1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第10章第一規則に規定する高速船コードに従つて建造された船舶であつて、一航海の時間が24時間を超えないものであり、かつ、定期航路に従事するもの。

5条 (油水分離装置)

1項 油水分離装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

1号 油水分離器

2号 油水分離器用ポンプ

3号 こし器

4号 排水採取装置

5号 再循環装置

2項 前項第1号の油水分離器は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。

2号 船舶内において発生するビルジの処理のための10分な能力を有するものであること。

3号 水平面から任意の方向に22・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものであること。

4号 船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。

5号 検査及び清掃が容易にでき、かつ、ビルジが漏えいしない構造のものであること。

6号 油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートルを超えた場合に排水の排出を自動的に停止するものであること。

3項 第1項第2号の油水分離器用ポンプは、同項第1号の油水分離器が処理することができるビルジの容積の110パーセントを超えない容積のビルジを供給するものでなければならない。

4項 第1項第4号の排水採取装置は、できる限り油水分離器に近い当該油水分離器の排出管の鉛直に配管された部分において、排水の採取ができるものでなければならない。

5項 第1項第5号の再循環装置は、排水の排出先を船外から船内へ切り替えることができる構造のものでなければならない。

6項 油水分離装置を設置する船舶には、当該油水分離装置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければならない。

6条 (スラッジ貯蔵装置及びその配置の基準)

1項 スラッジ 貯蔵装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

1号 スラッジ タンク

2号 スラッジ 管装置

2項 前項第1号の スラッジ タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 船舶の機関の種類、航海の期間等に応じ、当該船舶内において発生する スラッジ を貯蔵するための10分な容量を有するものであること。

2号 スラッジ の取出し及びタンク内の清掃が容易にできる構造のものであること。

3項 第1項第1号の スラッジ タンクの総容量が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて 政令 別表第1の5に掲げる南 極海域 又は北極海域(以下「 極海域 」という。)を航行するもの(極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)については、スラッジタンクを外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても0・76メートル以上離れた場所に配置しなければならない。

4項 第1項第2号の スラッジ 管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、地方運輸局長がスラッジの発生量、粘度等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

1号 第1項第1号の スラッジ タンクからスラッジを陸上に移送することができるものであること。

2号 次に掲げる基準に適合する標準排出連結具を有するものであること。

又はこれと同等の材料により造られたものであること。

次の図に示す寸法のものであること。

0・59メガパスカルの使用圧力に対し10分な強度を有するものであること。

二十ミリメートルの径及び適当な長さの連結用のボルト及びナットを六組有するものであること。

7条 (ビルジ用濃度監視装置)

1項 ビルジ用濃度監視装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。

油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートルを超えた場合

測定機能の不良その他の故障が生じた場合

こう又は清掃を行う場合

2号 排水一万立方センチメートル当たり0・〇五立方センチメートルの値以内の誤差で排水中の油分の濃度を測定できるものであること。

3号 装置に排水が送り込まれてから五秒以内に油分の濃度を数字で表示できるものであること。

4号 こう正が適正にできる構造のものであること。

5号 装置の性能に影響を及ぼす変更が行われないように、適正に封が施されたものであること。

6号 油分の濃度の高い排水により測定機能に支障を生じないものであること。

7号 第5条第2項第3号 《2 前項第1号の油水分離器は、次に掲げる…》 基準に適合するものでなければならない。 1 油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。 2 船舶内において発生する 及び第4号に掲げる基準

2項 ビルジ用濃度監視装置には、油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートルを超えた場合に、自動的に、かつ、二十秒以内に排水の排出先を船外から船内へ切り替えることができる装置を備えなければならない。

3項 ビルジ用濃度監視装置には、次に掲げる基準に適合する記録装置を備えなければならない。

1号 油水分離器及びビルジ用濃度監視装置の作動状態を記録することができ、かつ、これらの記録に係る日時が明らかになるものであること。

2号 前号の記録を少なくとも18月間保存し、かつ、当該記録の内容を表示又は印刷することができるものであること。

4項 ビルジ用濃度監視装置を設置する船舶には、当該ビルジ用濃度監視装置をこう正したことを証する書類並びに当該ビルジ用濃度監視装置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければならない。

8条 (ビルジ貯蔵装置及びその配置の基準)

1項 ビルジ貯蔵装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

1号 ビルジタンク

2号 ビルジ管装置

2項 前項第1号のビルジタンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 船舶の大きさ、航海の期間等に応じ、当該船舶内において発生するビルジを貯蔵するための10分な容量を有するものであること。

2号 タンク内のビルジの量を測定することができる装置を備え付けたものであること。

3項 第1項第1号のビルジタンクの総容量が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて 極海域 を航行するもの(極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)については、ビルジタンクを外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても0・76メートル以上離れた場所に配置しなければならない。

4項 第1項第2号のビルジ管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 ビルジをビルジタンクに送り込み、かつ、陸上に移送することができるものであること。

2号 第6条第3項第2号 《3 第1項第1号のスラッジタンクの総容量…》 が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて政令別表第1の5に掲げる南極海域又は北極海域以下「極海域」という。を航行するもの極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計 の標準排出連結具を有するものであること(国際航海に従事する船舶に限る。)。

3章 水バラスト等排出防止設備

9条 (水バラスト等排出防止設備)

1項 第5条第2項 《2 前項に定めるもののほか、タンカーには…》 、水バラスト等排出防止設備貨物油を含む水バラスト等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。第4項において同じ。を設置しなければならない。 の規定により、船舶所有者がタンカーに設置しなければならない水バラスト等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、同項の表の第3号の上欄に掲げるタンカーであつて、専ら 特別海域 を航行するもの及び専らいずれか1の国の領海の基線から五十海里以内の海域を航行するものであつて地方運輸局長が受入施設の能力等を考慮して差し支えないと認めるものは、バラスト用油排出監視制御装置及びスロップタンク装置(油水境界面検出器に限る。)を設置することを要しない。

3項 前2項の規定にかかわらず、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則 1971年運輸省令第38号。以下「 施行規則 」という。第8条の2第2号 《クリーンバラストが排出される貨物艙 第8…》 条の2 令第1条の10第2項の国土交通省令で定める貨物艙の洗浄の程度は、次のとおりとする。 1 晴天の日に停止中のタンカーの当該貨物艙から清浄かつ平穏な海中に水バラストを排出した場合において視認するこ に規定する程度以上に洗浄された貨物艙からの貨物油を含む水バラストの排出を行うタンカーは、これらの規定により設置しなければならない装置のほかバラスト用濃度監視装置を設置しなければならない。ただし、当該タンカーがバラスト用油排出監視制御装置を設置する場合は、この限りでない。

4項 第1項の規定にかかわらず、同項の表の第1号及び第2号の上欄に掲げるタンカー(専らいずれか1の国の領海の基線から五十海里以内の海域を航行するタンカーを除く。)であつて 政令 第1条の9第1項 《法第4条第2項に規定する船舶からのビルジ…》 その他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度以下「油分濃度」という。、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準以下この条において「排出基準」という。は、次のとおりとする。 1 希釈しない場 に規定する排出基準に適合する水バラスト等( 第4条第2項 《2 前項本文の規定は、船舶からのビルジそ…》 の他の油タンカーの水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジ以下「水バラスト等」という。であつて貨物油を含むものを除く。次条第1項において「ビルジ等」という。の排出であつて、排出される油中の油分排出される油 に規定する水バラスト等であつて貨物油を含むものをいう。以下同じ。)の排出を行うものは、それぞれ当該各号の下欄に掲げるもののほかバラスト用油排出監視制御装置を設置しなければならない。

5項 第1項の規定にかかわらず、同項の表の第2号及び第3号の上欄に掲げるタンカーであつて、貨物油管が海水取入口から水バラストを吸入するバラスト管と常に接続されているもの以外のものは、水バラスト漲水管装置を設置することを要しない。

10条 (水バラスト等排出管装置)

1項 水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準(総トン数百五十トン未満のタンカーについては、第1号及び第4号に掲げるものに限る。)に適合するものでなければならない。

1号 海洋への排出口及び受入施設への排出口を有するものであること。ただし、前条第1項の表の第1号の上欄に掲げるタンカー及び同条第2項に規定するタンカーであつて専ら水バラスト等を受入施設へ排棄するものにあつては、海洋への排出口を有することを要しない。

2号 上甲板上又はそれより高い位置であつて排出される水バラスト等の監視を行う場所に、当該水バラスト等の排出を停止するための装置を備えているものであること。ただし、地方運輸局長が排出される水バラスト等の監視を行う場所と当該水バラスト等の排出を停止する場所との間の連絡方法を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

3号 海洋への排出口が、暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した状態における喫水線より上方の船側に開口しているものであること。ただし、 政令 第1条の9第1項第5号 《法第4条第2項に規定する船舶からのビルジ…》 その他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度以下「油分濃度」という。、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準以下この条において「排出基準」という。は、次のとおりとする。 1 希釈しない場 ただし書又は同条第2項ただし書に規定する方法により水バラスト等を排出するための海洋への排出口については、この限りでない。

4号 受入施設への排出用マニホルドを暴露甲板上の両船側に備えているものであること。

2項 前項に規定するもののほか、載貨重量トン数二万トン以上の 原油タンカー 及び載貨重量トン数三万トン以上の 精製油運搬船 に設置しなければならない水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 管内の油の残留量を最小とするように配置されているものであること。

2号 ポンプ内及び管内の油抜きのための装置を備えているものであること。

11条 (バラスト用油排出監視制御装置)

1項 バラスト用油排出監視制御装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

1号 油分濃度計

2号 流量計

3号 船速計

4号 監視記録装置

5号 自動排出停止装置

6号 排水採取装置

2項 前項第1号の油分濃度計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 排水中の油分の濃度の10パーセント又は排水一万立方センチメートル当たり0・一立方センチメートルのうちいずれか大きい方の値以内の誤差で排水中の貨物油の油分の濃度を測定できるものであること。

2号 測定した油分の濃度に係る情報を監視記録装置に自動的に入力できるものであること。

3号 装置に排水が送り込まれてから二十秒以内に油分の濃度を指示できるものであること。

4号 第5条第2項第3号 《2 前項第1号の油水分離器は、次に掲げる…》 基準に適合するものでなければならない。 1 油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。 2 船舶内において発生する 及び第4号並びに 第7条第1項第4号 《ビルジ用濃度監視装置は、次に掲げる基準に…》 適合するものでなければならない。 1 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。 イ 油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートルを超えた場合 ロ 測定機能の不良 から第6号までに掲げる基準

3項 第1項第2号の流量計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 海水及び油に対して耐食性を有する材料により造られたものであること。

2号 10パーセント以内の誤差で排水の流量を測定できるものであること。

3号 測定した流量に係る情報を監視記録装置に自動的に入力できるものであること。

4号 第5条第2項第3号 《2 前項第1号の油水分離器は、次に掲げる…》 基準に適合するものでなければならない。 1 油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。 2 船舶内において発生する 及び第4号並びに 第7条第1項第4号 《ビルジ用濃度監視装置は、次に掲げる基準に…》 適合するものでなければならない。 1 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。 イ 油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートルを超えた場合 ロ 測定機能の不良 及び第5号に掲げる基準

4項 第1項第3号の船速計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 速力を数字で表示するものにあつては、10分の一ノットを単位として表示できるものであること。

2号 速力を目盛りを指示する方式で表示するものにあつては、少なくとも2分の一ノットごとに目盛りを表示したものであり、かつ、10目盛りごとに数字を付したものであること。

3号 後進中の速力を表示できるものにあつては、船舶の進行方向を表示できるものであること。

4号 速力の表示は見やすいものであること。

5号 次に掲げる値以内の誤差で速力を測定できるものであること。

当該装置において速力を数字で表示するもの又は外部の装置において速力を表示するものにあつては、速力の2パーセント又は5分の一ノットのうちいずれか大きい方の値

当該装置において速力を目盛りで指示する方式で表示するものにあつては、速力の2・5パーセント又は4分の一ノットのうちいずれか大きい方の値

6号 測定した速力に係る情報を監視記録装置に自動的に入力できるものであること。

7号 第5条第2項第3号 《2 前項第1号の油水分離器は、次に掲げる…》 基準に適合するものでなければならない。 1 油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。 2 船舶内において発生する 及び第4号並びに 第7条第1項第4号 《ビルジ用濃度監視装置は、次に掲げる基準に…》 適合するものでなければならない。 1 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。 イ 油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートルを超えた場合 ロ 測定機能の不良 及び第5号に掲げる基準

5項 第1項第4号の監視記録装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 油分の瞬間排出率及び排出された油分の総量を連続的に計算することができるものであること。

2号 次に掲げる事項を見やすいように表示できるものであること。

前号の計算の結果

排水中の貨物油の油分の濃度

排水の流量

船舶の速力

自船の位置

排水の排出の制御の状態

3号 前号イからホまでに掲げる事項を連続的に記録することができ及びバラスト用油排出監視制御装置の作動状態を記録することができ、かつ、これらの記録に係る日時が明らかになるものであること。

4号 排水の排出の開始と同時に作動するものであること。

5号 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発することができるものであること。

油分の瞬間排出率が一海里当たり30リットルを超えた場合

油分の総量が当該排出される油分がその一部を構成していた貨物油の総量の40,000分の1を超えた場合

油分濃度計、流量計又は船速計の測定機能の不良その他の故障が生じた場合

6号 第5条第2項第3号 《2 前項第1号の油水分離器は、次に掲げる…》 基準に適合するものでなければならない。 1 油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。 2 船舶内において発生する 及び第4号並びに 第7条第1項第4号 《ビルジ用濃度監視装置は、次に掲げる基準に…》 適合するものでなければならない。 1 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。 イ 油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートルを超えた場合 ロ 測定機能の不良 及び第5号に掲げる基準

6項 第1項第5号の自動排出停止装置は、前項第5号イからハまでに掲げる場合に排水の排出を自動的に停止することができるものでなければならない。

7項 第1項第6号の排水採取装置は、容易に近づくことができる水バラスト等の排出管の鉛直に配管された部分において、排水の採取ができるものでなければならない。

8項 バラスト用油排出監視制御装置を設置する船舶には、当該バラスト用油排出監視制御装置の操作手引書及び当該バラスト用油排出監視制御装置をこう正したことを証する書類を備えていなければならない。

12条 (バラスト用濃度監視装置)

1項 バラスト用濃度監視装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

1号 油分濃度計

2号 監視記録装置

2項 前項第1号の油分濃度計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 排水一万立方センチメートル当たり0・〇五立方センチメートルの値以内の誤差で排水中の貨物油の油分の濃度を測定できるものであること。

2号 第5条第2項第3号 《2 前項第1号の油水分離器は、次に掲げる…》 基準に適合するものでなければならない。 1 油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。 2 船舶内において発生する 及び第4号並びに 第7条第1項第3号 《ビルジ用濃度監視装置は、次に掲げる基準に…》 適合するものでなければならない。 1 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。 イ 油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートルを超えた場合 ロ 測定機能の不良 から第6号までに掲げる基準

3項 第1項第2号の監視記録装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 排水中の油分の濃度を連続的に記録することができ、かつ、当該記録に係る日時が明らかになるものであること。

2号 排水の排出の開始と同時に作動するものであること。

3号 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。

油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートルを超えた場合

油分濃度計の測定機能の不良その他の故障が生じた場合

こう又は清掃を行う場合

4号 第5条第2項第3号 《2 前項第1号の油水分離器は、次に掲げる…》 基準に適合するものでなければならない。 1 油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。 2 船舶内において発生する 及び第4号並びに 第7条第1項第4号 《ビルジ用濃度監視装置は、次に掲げる基準に…》 適合するものでなければならない。 1 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。 イ 油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートルを超えた場合 ロ 測定機能の不良 及び第5号に掲げる基準

13条 (スロップタンク装置)

1項 スロップタンク装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

1号 スロップタンク

2号 スロップ移送装置

3号 油水境界面検出器

2項 前項第1号のスロップタンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 容量(スロップタンクの数が二以上である場合にあつては、その合計容量)が総貨物艙積載容積の3パーセント以上であること。ただし、地方運輸局長が貨物艙の洗浄方法等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2号 スロップタンク内における過度のかく乱を防止できる構造のものであること。

3号 二以上設置されていること。ただし、載貨重量トン数七万トン未満のタンカーに設置するスロップタンクにあつては、この限りでない。

3項 第1項第2号のスロップ移送装置は、貨物艙洗浄水、汚れた水バラスト等をスロップタンクに移送するために適当なものでなければならない。

4項 第1項第3号の油水境界面検出器は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 スロップタンク又は貨物艙の油水境界面の位置を速やかに測定できるものであること。

2号 あらゆる種類の油に対して二十五ミリメートル以内の誤差で油水境界面の位置を測定できるものであること。

3号 固定して使用される油水境界面検出器にあつては、当該油水境界面検出器を備えたスロップタンク又は貨物艙を貨物艙原油洗浄設備を用いて洗浄することにより生ずる衝撃に耐えられる10分な強度を有するものであること。

4号 海水、油及びイナート・ガスに対して10分な耐食性を有するものであること。

5号 第5条第2項第3号 《2 前項第1号の油水分離器は、次に掲げる…》 基準に適合するものでなければならない。 1 油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。 2 船舶内において発生する 及び第4号に掲げる基準

13条の2 (水バラスト漲水管装置)

1項 水バラスト漲水管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 貨物油管と海水取入口との間に2の弁を有するものであること。

2号 貨物油管と海水取入口を確実に遮断することのできる装置を有するものであること。

4章 分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備

14条 (分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備)

1項 第5条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、国土交通省…》 令で定めるタンカーには、分離バラストタンクタンカーの貨物艙ばら積みの液体貨物を輸送するためのものに限る。以下同じ。及び燃料油タンクから完全に分離されているタンクであつて水バラストの積載のために常置され の国土交通省令で定めるタンカーは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該タンカーは、同表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を設置するものとする。

15条 (分離バラストタンク)

1項 分離バラストタンクは、当該分離バラストタンクを設置するタンカーが当該分離バラストタンクのみに水バラストを積載した状態において次に掲げる基準に適合するように設置しなければならない。ただし、船の長さ( 満載喫水線規則 1968年運輸省令第33号第4条 《 この省令において「船の長さ」とは、最小…》 の型深さの85パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の96パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの最小の型深さの85パーセントの位置に に規定する船の長さをいう。以下同じ。)が150メートル未満のタンカーにあつては、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。

1号 船の長さの中央における型喫水(キールの上面から喫水線までの垂直距離をいう。以下同じ。)は次の算式により算定した値以上であること。

2号 船尾トリム(船尾垂線( 満載喫水線規則 第5条 《 この省令において、「船首垂線」とは船の…》 長さの前端における垂線をいい、「船尾垂線」とは船の長さの後端における垂線をいう。 に規定する船尾垂線をいう。以下同じ。)における型喫水から船首垂線( 満載喫水線規則 第5条 《 この省令において、「船首垂線」とは船の…》 長さの前端における垂線をいい、「船尾垂線」とは船の長さの後端における垂線をいう。 に規定する船首垂線をいう。以下同じ。)における型喫水を減じた値をいう。以下同じ。)は船の長さの1,000分の十五以下であること。

3号 プロペラは完全に没水していること。

2項 前項に規定するもののほか、分離バラストタンクは、水バラストの積込み及び排出のための管装置であつて、当該管装置の海洋への排出口が暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した状態における喫水線より上方の船側に開口しているものを有するものでなければならない。ただし、 施行規則 第8条の14第2号 《分離バラストの排出方法 第8条の14 法…》 第5条の4の国土交通省令で定める排出方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。 1 海面より上の位置から排出する方法 2 分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚 に規定する方法により水バラストを排出するための海洋への排出口については、この限りでない。

16条 (貨物艙原油洗浄設備)

1項 貨物艙原油洗浄設備は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

1号 洗浄機

2号 洗浄機用ポンプ

3号 洗浄用配管

4号 ストリッピング装置

2項 前項第1号の洗浄機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 海水、原油及びイナート・ガスに対して10分な耐食性を有するものであること。

2号 貨物艙内を有効に洗浄するための10分な能力を有するものであること。

3号 洗浄中における洗浄機の作動状況を貨物艙の外部に表示できるものであること。ただし、音響等により当該洗浄機の作動状況が確認できるものは、この限りでない。

4号 すべての貨物艙において、当該貨物艙内を有効に洗浄できるよう配置されているものであること。

5号 第5条第2項第3号 《2 前項第1号の油水分離器は、次に掲げる…》 基準に適合するものでなければならない。 1 油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。 2 船舶内において発生する 及び第4号に掲げる基準

3項 第1項第2号の洗浄機用ポンプは、洗浄機が洗浄のために必要とする原油を10分に供給できるものでなければならない。

4項 第1項第3号の洗浄用配管は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 船体に堅固に固定されているものであること。ただし、漏油を防止するための措置等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2号 水洗浄用の配管との接続部には、確実に遮断することのできる弁その他の装置を有しているものであること。

3号 管内の油抜きが容易にできるものであること。

5項 第1項第4号のストリッピング装置は、貨物艙を原油洗浄する場合において、当該貨物艙の底部の原油を有効に吸引できるものでなければならない。

6項 貨物艙原油洗浄設備を設置する船舶には、当該貨物艙原油洗浄設備の操作及び設備の手引書を備えていなければならない。

5章 損傷時における大量の油の排出を防止するための貨物艙等の技術上の基準

17条 (貨物艙の構造及び配置の基準)

1項 第5条の2 《 タンカーの貨物艙及び前条第3項の規定に…》 より設置する分離バラストタンクは、衝突、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において大量の油が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければな の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 載貨重量トン数五千トン以上の タンカー 次条及び 第19条 《貨物艙等が損傷する確率 貨物艙等が損傷…》 する確率は、次のとおりとする。 ただし、タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の指示するところによることができる。 1 船側損傷によつて貨物艙等が損傷する確率 において「 タンカー 」という。)の全ての貨物艙の大きさ及びこれらの配置は、次の表の上欄に掲げる貨物油量(貨物艙等(貨物艙及びスロップタンク並びにこれらの区域にある燃料油タンクをいう。以下同じ。)のそれぞれの容積の98パーセントの量を合計したものをいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、次条の規定により算定した仮想流出量OMがそれぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した限界流出量を超えないものであること。ただし、載貨重量トン数五千トン以上のばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下この号において「 兼用タンカー 」という。)であつて、貨物油量が二十万立方メートル未満であるものについては、当該 兼用タンカー の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。

2:3号 削除

4号 載貨重量トン数五千トン未満の タンカー の貨物艙の縦方向の長さは、貨物艙の種類及び縦通隔壁(船側内側外板を除く。以下同じ。)の配置に応じ次の表に掲げる算式により算定した値又は10メートルのうちいずれか大きいものを超えないこと。

5号 載貨重量トン数六百トン以上五千トン未満の タンカー 極海域 を航行するもの(極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)については、六百トン未満のものを含む。)であつて次号に規定する 重質油タンカー 以外のものの貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。

船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値又は0・76メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。ただし、全ての貨物艙の容積がそれぞれ七百立方メートルを超えないものであつて 極海域 を航行するもの以外のものについては、この限りでない。

船底外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても船の幅の15分の1の値又は0・76メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。

ビルジ部にあつては、船底外板の船体中心線に最も近い平坦な部分におけるモールデッド・ラインを延長して得られる線から直角に測つた距離がロの規定による値以上であること。

6号 載貨重量トン数六百トン以上五千トン未満の 重質油タンカー 平水区域を航行区域とするものを除く。)の貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。

船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値又は0・76メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。

前号ロ及びハに掲げる基準

7号 載貨重量トン数五千トン以上の タンカー の貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。

船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値(2メートルを超える場合にあつては、2メートル又は1メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。

船底外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても船の幅の15分の1の値(2メートルを超える場合にあつては、2メートル又は1メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。ただし、次に掲げる基準に適合する貨物艙にあつては、この限りでない。

(一) 型基線からの垂直距離が、船の幅の6分の1の値(6メートルを超える場合にあつては、6メートル)以上船体中央部における 満載喫水線規則 第3条 《 この省令において「型深さ」とは、キール…》 の上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点までの垂直距離をいう。 に規定する型深さの5分の3の値以下の位置で貨物艙が水平かつ油密に仕切られていること。

(二) 最下層の貨物艙における満載時の液面の高さの最大値が次の算式により算定した値以下であること。

ビルジ部にあつては、型基線からの垂直距離がロの規定の値の1・五倍の高さ(以下「 基準高 」という。)を超える部分についてはイの基準に適合し、それ以下の部分についてはロ(ただし書を除く。)の基準に適合するように配置すること。ただし、ロただし書の場合にあつては、 基準高 以下の部分については、基準高における船側内側外板の位置から垂直に船底外板まで配置することができる。

8号 前3号の規定による貨物艙の区域は、その船側部分及び船底部分(前号ロただし書の場合にあつては、船側部分)の全体にわたつて、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油を積載しない区画によつて防護されていること。

9号 載貨重量トン数五千トン以上の タンカー の貨物艙に設けるウェルは、できる限り小さいものであつて船底外板からウェル底面に直角に測つた距離が第7号ロの規定による値の2分の一以上であること。

10号 船側外板から夏期満載喫水線以下における最大の船の幅(船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう。 第19条 《 この省令において「トランクの有効長さ」…》 とは、次の各号に掲げる長さをいう。 1 効果的なトランクの全長に、トランクの平均の幅の船の幅に対する割合を乗じて得られる長さ 2 トランクの実際の高さトランク甲板上のハツチ・コーミングの高さが船舶構造 において同じ。)に0・3を乗じて得た距離の範囲内若しくは船底外板から船の長さの中央における型深さ( 満載喫水線規則 第3条 《 この省令において「型深さ」とは、キール…》 の上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点までの垂直距離をいう。 に規定する型深さをいう。以下同じ。)に0・3を乗じて得た距離の範囲内又は二重底内を通る配管であつて貨物艙に開口を有するものを備えている貨物艙にあつては、当該配管が貫通する貨物艙の隔壁又は二重底内底板に弁その他の閉鎖装置を備えているものであること。

11号 前号の配管であつて二重底内を通るものを備えている貨物艙にあつては、当該配管をできる限り船底外板から離れた位置に備えているものであること。

12号 載貨重量トン数五千トン以上の タンカー の貨物艙に備える配管は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、配管の長さ等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

貨物艙に開口を有する配管は、分離バラストタンク内を通さないこと。

貨物艙内を通る配管は、分離バラストタンクに開口を有さないこと。

18条 (油の仮想流出量)

1項 次条の船側損傷及び船底損傷による油の仮想流出量OMは、次の算式により算定するものとする。

19条 (貨物艙等が損傷する確率)

1項 貨物艙等が損傷する確率は、次のとおりとする。ただし、 タンカー の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の指示するところによることができる。

1号 船側損傷によつて貨物艙等が損傷する確率PSは、次の算式により算定した値とする。

2号 船底損傷によつて貨物艙等が損傷する確率PBは、次の算式により算定した値とする。

20条 (分離バラストタンクの配置基準)

1項 第5条の2 《 タンカーの貨物艙及び前条第3項の規定に…》 より設置する分離バラストタンクは、衝突、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において大量の油が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければな の国土交通省令で定める分離バラストタンクの技術上の基準は、当該分離バラストタンクを、その貨物艙の区域の船側部分及び船底部分( 第17条第7号 《船舶からの有害水バラストの排出の禁止 第…》 17条 何人も、海域において、船舶から有害水バラストを排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助 ロただし書の場合にあつては、船側部分)の全体の船体外板に隣接し、かつ、できる限り均等にするよう配置することとする。ただし、トリム等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

6章 有害液体物質排出防止設備

21条 (有害液体物質排出防止設備)

1項 第9条の3第1項 《船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土…》 交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵又は処理のための設備その他の有害液体物質の排出による海洋の汚染を防止するための設備次項において「有害液体物質排出防止設備」という。を設置しなけれ の国土交通省令で定める船舶は、 有害液体物質ばら積船 とする。

2項 第9条の3第1項 《船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土…》 交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵又は処理のための設備その他の有害液体物質の排出による海洋の汚染を防止するための設備次項において「有害液体物質排出防止設備」という。を設置しなけれ の規定により、船舶所有者が前項に規定する 有害液体物質ばら積船 に設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、次に掲げる有害液体物質排出防止設備とする。

1号 ストリッピング装置

2号 予備洗浄装置(専ら 政令 別表第1の6第1号ロ(1又は第2号イに掲げる事前処理を行う船舶を除く。

3号 有害液体物質水バラスト等排出管装置

4号 喫水線下排出装置(専ら 政令 別表第1の7第2号又は第3号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質を同号の排出海域に関する基準の欄及び排出方法に関する基準の欄に掲げる基準に従つて排出する船舶を除く。

5号 通風洗浄装置(有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙の洗浄を 第9条の2第2項 《2 前項本文の規定は、国土交通省令で定め…》 る有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙水バラストの排出のための設備を含む。であつて国土交通省令で定める浄化方法により洗浄されたものの水バラストの排出については、適用しない。 に規定する浄化方法により行う船舶に限る。

3項 前項の規定にかかわらず、第1項に規定する 有害液体物質ばら積船 であつて有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙の洗浄を専ら 第9条の2第2項 《2 前項本文の規定は、国土交通省令で定め…》 る有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙水バラストの排出のための設備を含む。であつて国土交通省令で定める浄化方法により洗浄されたものの水バラストの排出については、適用しない。 に規定する浄化方法により行うものに設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、通風洗浄装置とする。

4項 第2項の規定にかかわらず、第1項に規定する 有害液体物質ばら積船 であつて 第9条の2第3項 《3 第1項本文の規定は、船舶からの有害液…》 体物質の排出前項の規定による水バラストの排出を除く。であつて、事前処理の方法、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。 に規定する排出を行わないもの(前項に規定するものを除く。)に設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、有害液体物質水バラスト等排出管装置及び専用バラストタンクとする。

22条 (予備洗浄装置)

1項 予備洗浄装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

1号 洗浄機

2号 洗浄機用ポンプ

3号 洗浄用配管

4号 洗浄水加熱装置(凝固性物質(取卸しの際の温度がその融点に五度(融点が十五度以上であるものにあつては、十度)を加えた温度未満の温度である有害液体物質をいう。以下同じ。又は凝固性物質以外の有害液体物質(以下「 非凝固性物質 」という。)であつて温度二十度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶に限る。

2項 前項第1号の洗浄機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 有害液体物質に対して10分な耐食性を有するものであること。

2号 貨物艙内を有効に洗浄するための10分な能力を有するものであること。

3号 洗浄中における洗浄機の作動状況を貨物艙の外部に表示できるものであること。ただし、音響等により当該洗浄機の作動状況が確認できるものは、この限りでない。

4号 貨物艙のすべての表面を有効に洗浄することができるように配置されているものであること。ただし、専らY類物質等又はZ類物質等である 非凝固性物質 の輸送の用に供される貨物艙に設置する予備洗浄装置であつて洗浄水の循環処理を行わないものについては、この限りでない。

5号 第5条第2項第3号 《2 前項第1号の油水分離器は、次に掲げる…》 基準に適合するものでなければならない。 1 油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。 2 船舶内において発生する 及び第4号に掲げる基準

3項 第1項第2号の洗浄機用ポンプは、洗浄機が洗浄のために必要とする洗浄水を供給するための10分な能力を有するものでなければならない。

4項 第1項第3号の洗浄用配管は、船体に堅固に固定されているものでなければならない。ただし、船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

5項 第1項第4号の洗浄水加熱装置は、洗浄水を有効に加熱する能力を有するものでなければならない。

23条 (有害液体物質水バラスト等排出管装置)

1項 有害液体物質水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 受入施設への排出口を有するものであること。

2号 受入施設への排出用マニホルドを暴露甲板上の両船側に備えているものであること。

24条 (喫水線下排出装置)

1項 喫水線下排出装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

1号 喫水線下排出口

2号 排出用ポンプ

3号 排出用配管

2項 前項第1号の喫水線下排出口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 最も浅い喫水となる状態における喫水線より下方の湾曲部付近の船側に開口しているものであること。

2号 排出された有害液体物質と海水との混合物が海水取入口から吸引されるおそれがない位置に開口しているものであること。

3号 口径が次の算式により算定した値以上であること。ただし、開口部の構造を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

3項 第1項第2号の排出用ポンプは、有害液体物質を排出するための10分な能力を有するものでなければならない。

4項 第1項第3号の排出用配管は、他の配管との接続部に、確実に遮断することのできる弁その他の装置を有しているものでなければならない。

25条 (通風洗浄装置)

1項 通風洗浄装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

1号 通風機

2号 確認装置

2項 前項第1号の通風機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 有害液体物質及びイナート・ガスに対して10分な耐食性を有するものであること。

2号 貨物艙及び関連管系内を有効に洗浄するための10分な能力を有するものであること。

3号 貨物艙及び関連管系内を有効に洗浄することができるように配置されているものであること。

3項 第1項第2号の確認装置は、貨物艙及び関連管系内の通風洗浄の状態を有効に確認することができるものでなければならない。

26条

1項 削除

27条 (ストリッピング装置)

1項 ストリッピング装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

1号 ストリッピングポンプ

2号 ブローイング装置(船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものを除く。

2項 前項第1号のストリッピングポンプは、貨物艙の底部及び関連管系内に残留する有害液体物質を有効に吸引するための10分な能力を有するものでなければならない。

3項 第1項第2号のブローイング装置は、貨物艙の関連管系内に残留する有害液体物質を有効に除去するための能力を有するものでなければならない。

4項 前3項の規定によるほか、ストリッピング装置は、貨物艙の底部及び関連管系内に残留する有害液体物質の量を0・〇七五立方メートル以下とする性能を有するものでなければならない。

28条

1項 削除

29条 (専用バラストタンク)

1項 専用バラストタンクは、水バラストの積載のために常置され、かつ、貨物艙及び燃料油タンクから完全に分離されているものでなければならない。

2項 前項の専用バラストタンクは、当該専用バラストタンクを設置する 有害液体物質ばら積船 が、当該専用バラストタンクのみに水バラストを積載した状態において、次に掲げる基準に適合するように設置しなければならない。ただし、国際航海に従事しない有害液体物質ばら積船にあつては、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。

1号 船の長さの中央における型喫水は、次の算式により算定した値以上であること。

2号 船尾トリムは、次の算式により算定した値以下であること。

3号 プロペラは、完全に没水していること。

30条 (設備の操作手引書)

1項 第22条 《予備洗浄装置 予備洗浄装置は、次に掲げ…》 るものにより構成されるものとする。 1 洗浄機 2 洗浄機用ポンプ 3 洗浄用配管 4 洗浄水加熱装置凝固性物質取卸しの際の温度がその融点に五度融点が十五度以上であるものにあつては、十度を加えた温度未 から 第25条 《通風洗浄装置 通風洗浄装置は、次に掲げ…》 るものにより構成されるものとする。 1 通風機 2 確認装置 2 前項第1号の通風機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 有害液体物質及びイナート・ガスに対して10分な耐食性を有す まで、 第27条 《ストリッピング装置 ストリッピング装置…》 は、次に掲げるものにより構成されるものとする。 1 ストリッピングポンプ 2 ブローイング装置船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものを除く。 2 前項第1号のストリッピングポンプ 及び 第29条 《専用バラストタンク 専用バラストタンク…》 は、水バラストの積載のために常置され、かつ、貨物艙及び燃料油タンクから完全に分離されているものでなければならない。 2 前項の専用バラストタンクは、当該専用バラストタンクを設置する有害液体物質ばら積船 に規定する有害液体物質排出防止設備を設置する 有害液体物質ばら積船 には、当該設備の操作の方法、その設備の使用に適した船舶の状態その他の当該設備の使用に関する必要な事項を記載した手引書を備えていなければならない。

7章 損傷時等における大量の有害液体物質の排出を防止するための貨物艙の技術上の基準

31条 (損傷時等における大量の排出を防止すべき有害液体物質)

1項 第9条の3第3項 《3 国土交通省令で定める有害液体物質を輸…》 送する船舶の貨物艙は、衝突、乗揚げその他の事由により船舶の損傷その他の事故が発生した場合において大量の有害液体物質が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置し の国土交通省令で定める有害液体物質は、X類物質等、Y類物質等又はZ類物質等であつて告示で定めるものとする。

32条 (貨物艙の構造及び配置の基準)

1項 第9条の3第3項 《3 国土交通省令で定める有害液体物質を輸…》 送する船舶の貨物艙は、衝突、乗揚げその他の事由により船舶の損傷その他の事故が発生した場合において大量の有害液体物質が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置し の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。

満載喫水線規則 第36条 《満載喫水線の種類等 船舶に標示する満載…》 喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。 満載喫水線の種類 適用される帯域又は区域 適用される季節期間又は期間 乾舷 夏期満載 に規定する夏期満載喫水線(同令第65条の二(同令第66条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有する 有害液体物質ばら積船 にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない有害液体物質ばら積船にあつては同令第3章第1節及び第2節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)の水平面における船側外板からの距離が船の幅の5分の1の値又は11・5メートルのうちいずれか小さい方の値以上であること(タイプ一船( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号。以下「 危規則 」という。第308条第1号 《船型の分類 第308条 船舶を次のとおり…》 分類し、その区分は、貨物の種類に応じ告示で定めるところによるものとする。 1 タイプ一船 2 タイプ二船 3 タイプ二k船 4 タイプ三船 に掲げるタイプ一船に該当する有害液体物質ばら積船をいう。次号において同じ。)に限る。)。

いずれの箇所においても当該外板から七百六十ミリメートル以上の距離にあること。

型基線からの垂直距離が、船の幅の15分の1の値又は6メートルのうちいずれか小さい方の値以上であること。

2号 貨物艙に設けるウェルは、型基線からの垂直距離が前号ハに規定する値である位置より下方に突出させないこと。ただし、タイプ一船以外の 有害液体物質ばら積船 であつて次に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

できる限り浅いこと。

底面の位置が、次に掲げる位置より上方にあること。

(一) 二重底がある場合は、内底板から下方へ当該二重底の深さの4分の一又は三百五十ミリメートルのいずれか小さい方の値の位置

(二) 二重底がない場合は、第1号ハに規定する値の位置から下方へ三百五十ミリメートルの位置

33条 (有害液体物質ばら積船の貨物艙の技術上の基準に関する特例)

1項 前条の規定にかかわらず 危規則 第2条第1号の二イの液化ガス物質又は危規則第257条の2第1項に定める液体化学薬品に該当する有害液体物質の輸送の用に供される 有害液体物質ばら積船 の貨物艙の技術上の基準については、地方運輸局長の指示するところによるものとする。

8章 海洋汚染防止緊急措置手引書等

34条 (油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成すべき船舶)

1項 第7条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》 とに、当該船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上の タンカー 及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するものに限る。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの

油を積載していないこと。

油を使用し、又は スラッジ を発生させる設備を設置していないこと。

燃料油タンク、潤滑油タンク、ビルジタンク又は スラッジ タンクを設置していないこと。

又は動物を搭載していないこと。

2号 内航非自航船

3号 係船中の船舶

2項 第9条の4第6項 《6 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する…》 国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、有害液体汚染防止緊急措置手引 の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数百五十トン以上の船舶とする。

35条 (海洋汚染防止緊急措置手引書等)

1項 第7条の2第2項 《2 前項の規定による油濁防止緊急措置手引…》 書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。 の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準並びに法第9条の4第9項において準用する法第7条の2第2項の国土交通省令で定める有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。

2号 次に掲げる事項が定められていること。

船長が当該船舶からの油等(油濁防止緊急措置手引書にあつては油、有害液体汚染防止緊急措置手引書にあつては有害液体物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては油又は有害液体物質をいう。以下この項において同じ。)の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報するべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続に関する事項

イの通報を行うべき海上保安機関及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項

油等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項

海上保安機関と船舶内の措置について調整するための手続及び当該船舶内の連絡先に関する事項

陸上において損傷時の復原性及び船体の残存強度に係る計算を電子計算機により行うために必要な措置に関する事項(載貨重量トン数五千トン以上の タンカー に限る。

2項 第8条の2第2項 《2 前項の規定による船舶間貨物油積替作業…》 手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。 の国土交通省令で定める船舶間貨物油積替作業手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 当該 タンカー の船舶職員が使用する言語により作成されていること。

2号 次に掲げる事項が定められていること。

船舶間貨物油積替えに関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項

船舶間貨物油積替作業管理者の氏名又は職名

船舶間貨物油積替作業管理者が作成する記録に関する事項

3項 第17条の3第4項 《4 第7条の2第2項の規定は、第2項の有…》 害水バラスト汚染防止措置手引書以下「有害水バラスト汚染防止措置手引書」という。について準用する。 において準用する法第7条の2第2項の国土交通省令で定める有害水バラスト汚染防止措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。

2号 次に掲げる事項が定められていること。

船舶及び当該船舶の船舶内にある船員その他の者の安全の確保に関する事項

有害水バラスト汚染防止管理者の氏名又は職名

有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出を防止するためにとるべき措置に関する事項

日本国又は船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府と有害水バラストの不適正な排出の防止について調整するための手続に関する事項

4項 前項の規定は、 第17条の6 《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》 規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖 において準用する法第17条の3第4項において準用する法第7条の2第2項の国土交通省令で定める有害水バラスト汚染防止措置手引書の作成に関する技術上の基準について準用する。この場合において、第1号及び第2号イ中「船舶の」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類の」と、同号イ中「船舶及び」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類及び」と、「船舶内」とあるのは「船舟類内」と、同号ハ及びニ中「有害水バラストの不適正な排出」とあるのは「不適正な有害水バラスト湖沼等排出」と読み替えるものとする。

5項 海洋汚染防止緊急措置手引書等の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、船舶内にある者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。

9章 ふん尿等排出防止設備

36条 (ふん尿等排出防止設備)

1項 第10条の2第1項 《船舶所有者は、前条第2項第1号の政令で定…》 める総トン数又は搭載人員以上の船舶一国の港と他の国の港との間の航海以下「国際航海」という。に従事させるものに限る。に、ふん尿等排出防止設備船舶内で生ずるふん尿等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備 の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないふん尿等排出防止設備は、ふん尿等を排出するための船外に通ずる管及び標準排出連結具並びに次に掲げる設備のうち当該船舶から排出するふん尿等の排出方法に照らし適切なものとする。ただし、第2号に掲げる設備を設置する場合には、第3号に掲げる設備を併せて設置しなければならないものとする。

1号 ふん尿等浄化装置

2号 ふん尿等処理装置

3号 ふん尿等貯留タンク

37条 (標準排出連結具)

1項 前条の標準排出連結具は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、地方運輸局長が航海の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

1号 又はこれと同等の材料により造られたものであること。

2号 次の図に示す寸法のものであること。

3号 0・60メガパスカルの使用圧力に対し10分な強度を有するものであること。

4号 十六ミリメートルの径及び適当な長さの連結用のボルト及びナットを四組有するものであること。

38条 (ふん尿等浄化装置)

1項 ふん尿等浄化装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有するものであること。

水素イオン濃度が、六以上8・五以下であること。

生物化学的酸素要求量が、1リットル当たり二十五ミリグラム以下であり、かつ、化学的酸素要求量が、1リットル当たり百二十五ミリグラム以下であること。

浮遊物質量が、1リットル当たり三十五ミリグラム以下であること。

大腸菌群数が、百ミリリットル当たり100個以下であること。

塩素を使用するふん尿等浄化装置にあつては、残留塩素が、1リットル当たり0・五ミリグラム以下であること。

浮遊固形物が、当該排水に含まれないこと。

周囲の海水に変色を生じさせないこと。

2号 船舶内において発生するふん尿等の浄化のための10分な能力を有するものであること。

2項 前項に規定するもののほか、 船舶安全法 1933年法律第11号第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ に規定する旅客船( 政令 別表第1の5に掲げるバルティック海海域にふん尿等を排出するものに限る。)に設置されるふん尿等浄化装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 当該装置からの排水の窒素含有量を1リットル当たり二十ミリグラム以下とする性能又は当該装置による処理後の排水の窒素含有量を処理前に比して70パーセント以上減少させる性能を有するものであること。

2号 当該装置からの排水のりん含有量を1リットル当たり一ミリグラム以下とする性能又は当該装置による処理後の排水の燐含有量を処理前に比して80パーセント以上減少させる性能を有するものであること。

3項 ふん尿等浄化装置を設置する船舶には、当該ふん尿等浄化装置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければならない。

39条 (ふん尿等処理装置)

1項 ふん尿等処理装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有するものであること。

大腸菌群数が、一立方センチメートル当たり3,000個以下であること。

浮遊固形物が、最大径二十五ミリメートル未満の状態であること。

2号 船舶内において発生するふん尿等の処理のための10分な能力を有するものであること。

40条 (ふん尿等貯留タンク)

1項 ふん尿等貯留タンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 船舶の最大搭載人員、航海の期間等に応じ、当該船舶内において発生するふん尿等を貯蔵するための10分な容量を有するものであること。

2号 タンク内のふん尿等の量を測定することができる装置を備え付けたものであること。ただし、 第36条第2号 《ふん尿等排出防止設備 第36条 法第10…》 条の2第1項の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないふん尿等排出防止設備は、ふん尿等を排出するための船外に通ずる管及び標準排出連結具並びに次に掲げる設備のうち当該船舶から排出するふん尿等の の設備に併せて設置されるものにあつては、この限りでない。

9章の2 有害水バラスト処理設備

40条の2 (有害水バラスト処理設備)

1項 第17条の2第2項第1号 《2 前項の国土交通省令で定める船舶に設置…》 される有害水バラスト処理設備は、第17条の8第1項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けたものでなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 1 国土交通省令 の国土交通省令で定める有害水バラスト処理設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 船舶内の有害水バラストの処理のための10分な能力を有するものであること。

2号 水平面から任意の方向に22・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものであること。

3号 船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。

4号 作動を自動的に制御するものであること。

5号 作動状態を記録することができ、かつ、当該記録に係る日時が明らかになる記録装置を備えていること。

6号 故障その他の異常が生じた場合において、可視可聴の警報を発するものであること。

2項 第17条の2第5項 《5 第1項の規定による有害水バラスト処理…》 設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。 の国土交通省令で定める有害水バラスト処理設備の設置に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 点検及び整備が容易にできる場所に設置されていること。

2号 当該船舶の船舶内にある船員その他の者の安全の確保に係る措置が講じられていること。

3項 船舶所有者は、有害水バラスト処理設備を設置する場合にあつては、当該有害水バラスト処理設備と水バラストの排出口との間のバラスト管のうちできる限り当該水バラストの排出口の近くの場所その他地方運輸局長が指示する場所に、当該有害水バラスト処理設備が適切に作動するものであることを確認するために必要な水バラストを採取するための水バラスト採取口を設置しなければならない。

4項 第1項の規定は 第17条の6 《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》 規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖 において準用する法第17条の2第2項第1号の国土交通省令で定める有害水バラスト処理設備の技術上の基準について、第2項の規定は法第17条の6において準用する法第17条の2第5項の国土交通省令で定める有害水バラスト処理設備の設置に関する技術上の基準について準用する。この場合において、第1項第1号及び第3号中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と、第2項第2号中「船舶の船舶内」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類の船舟類内」と読み替えるものとする。

10章 大気汚染防止検査対象設備

41条 (窒素酸化物の放出量の算出方法)

1項 政令 第11条の7 《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 法第…》 19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 放出海 の表備考の国土交通省令で定める算出方法は、次の表の上欄に掲げる原動機の使用形態に応じ、同表の中欄に掲げる原動機の運転状態ごとに当該運転状態で原動機を運転した際に放出される窒素酸化物がすべて二酸化窒素であると仮定して計算した1時間当たりの質量(単位は、グラムとする。)の値に当該運転状態に応ずる同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値のそれぞれを合計して得た値を、当該運転状態ごとの出力(単位は、キロワットとする。)の値に当該係数を乗じて得た値のそれぞれを合計して得た値で除することとする。

42条 (原動機取扱手引書の記載事項)

1項 第19条の5 《原動機取扱手引書 前条第1項本文同条第…》 3項において準用する場合を含む。の確認以下「放出量確認」という。を受けた原動機製作者等は、当該原動機の仕様及び性能、当該原動機の設置、運転、整備その他当該原動機の取扱いに当たり遵守すべき事項、当該原動 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 原動機の仕様及び性能

2号 原動機の設置及び整備に当たり遵守すべき事項として次に掲げるもの

構成部品(原動機に使用されている部品及び当該部品と交換が可能な部品のうち窒素酸化物の放出に影響を及ぼすものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の種類

構成部品の取付方法

構成部品の交換に係る記録に関する事項

原動機の設置及び整備に係る制限事項

3号 原動機の運転に当たり遵守すべき事項として次に掲げるもの

構成部品の調整範囲

構成部品の調整に係る記録に関する事項

4号 原動機に係る窒素酸化物の放出状況の確認方法

5号 放出量確認( 第19条の7第2項 《2 船舶所有者は、第19条の4第1項ただ…》 し書同条第3項において準用する場合を含む。に規定する場合において、国土交通大臣の行う放出量確認を受けることなく原動機を船舶に設置したときは、当該船舶に設置された原動機について国土交通大臣の行う放出量確同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)の結果

43条 (外国船舶に設置される原動機に関する特例)

1項 第19条の16第2項 《2 外国船舶に設置される原動機前項ただし…》 書に規定するものを除く。に係る第19条の7第4項及び第19条の9第1項の規定の適用については、第19条の7第4項中「国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書࿸以下「承認原動機取扱手引書」という。に従 の規定により読み替えて適用される法第19条の7第4項及び法第19条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第19条の9の国土交通省令で定める技術上の基準は、原動機取扱手引書に相当する図書に従うこととする。

43条の2 (硫黄酸化物放出低減装置の基準)

1項 第19条の21第2項 《2 前項本文の規定は、その品質が政令で定…》 める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。を設置し、かつ、国土交通省令で の国土交通省令で定める硫黄酸化物放出低減装置の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 燃料油を使用する油だきボイラ又は内燃機関(以下「 燃料油燃焼装置 」という。)からの排出ガスに含まれる硫黄酸化物の低減のための10分な能力を有するものであること。

2号 次の表の第一欄に掲げる装置の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる内容を、同表の第三欄に掲げる頻度で、同表の第四欄に掲げる方法により記録できるものであること。

3号 故障その他の異常が生じた場合において、可視可聴の警報を発するものであること。

2項 硫黄酸化物放出低減装置を設置する船舶には、当該硫黄酸化物放出低減装置の操作、保守及び整備の方法その他の当該装置の使用に関する必要な事項を記載した手引書並びに当該硫黄酸化物放出低減装置の保守及び整備並びに硫黄酸化物の低減に使用した洗浄水(次項において単に「洗浄水」という。)の管理の状況を記録するための硫黄酸化物放出低減記録簿を備えていなければならない。

3項 洗浄水を船外に排出する硫黄酸化物放出低減装置を設置する船舶には、次に掲げる基準に適合する監視記録装置を備えなければならない。

1号 当該洗浄水に係る次に掲げる事項を記録することができるものであること。

PH

多環芳香族炭化水素の濃度

濁度

温度

2号 前号イからハまでの事項を一万秒に百十一回以上の頻度で記録することができるものであること。

3号 第1号の記録に係る日時及び場所が明らかになるものであること。

4号 第1号の記録を少なくとも18月間保存し、かつ、当該記録の内容を表示又は印刷することができるものであること。

44条 (揮発性物質放出防止設備)

1項 揮発性物質放出防止設備は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

1号 揮発性物質移送管

2号 液面計測装置

3号 圧力計測装置

4号 高位液面警報装置

5号 通気装置

2項 前項第1号の揮発性物質移送管は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 貨物艙から揮発性有機化合物質を陸上に移送することができること。

2号 陸上の配管との接続部は、荷役用マニホルドにできる限り近接して設置されていること。

3号 前号の接続部は、他の配管の接続部と容易に識別できるものであり、かつ、手動により確実に遮断することができる弁その他の装置を有しているものであること。

4号 前号の装置を操作する位置が容易に視認できるものであること。

5号 ドレン抜き装置を備えているものであること。

3項 第1項第2号の液面計測装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 揮発性有機化合物質が放出されることなく、貨物艙内の液位を測定できるものであること。

2号 貨物の積込みを制御することができる場所で貨物艙内の液位を監視できること。

4項 第1項第3号の圧力計測装置は、次に掲げる基準を適合するものでなければならない。

1号 貨物艙内のガス圧を測定できるものであること。

2号 貨物艙内のガス圧が所定の圧力に達したときに警報を発するものであること。

5項 第1項第4号の高位液面警報装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 第3項の液面計測装置から独立して作動するものであること。

2号 貨物艙内の液位が当該貨物艙の満載時の位置に達したときに可視可聴の警報を発し、かつ、船舶及び陸上の荷役装置の運転を停止するものであること。

6項 第1項第5号の通気装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 10分な排気容量を有する圧力逃し弁(貨物艙内のガス圧が加圧状態になつた場合に当該貨物艙から気体を外部へ排出するための弁をいう。)を備えているものであること。

2号 所定の圧力において作動する負圧逃し弁(貨物艙内のガス圧が減圧状態になつた場合に外部から気体を貨物艙に吸入するための弁をいう。)を備えているものであること。

7項 前各項に規定するもののほか、揮発性物質放出防止設備の設置に関する技術上の基準の細目は、告示で定める。

45条 (船舶発生油等焼却設備)

1項 第19条の35の4第2項 《2 船舶において、船舶発生油等の焼却をし…》 ようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。を用いてこれを行わなければならない。 ただ 本文の国土交通省令で定める船舶発生油等焼却設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 燃焼室の排気口における燃焼ガスの温度が摂氏八百五十度以上千二百度以下の温度以外の温度であるときに船舶発生油等を焼却しないものであること。ただし、始動前に一括して船舶発生油等を投入する船舶発生油等焼却設備であつて当該設備の始動後5分以内に燃焼室の排気口における燃焼ガスの温度が摂氏六百度以上になるものについては、当該燃焼ガスの温度が摂氏八百五十度に達するまでの間においては、この限りでない。

2号 燃焼室の排気口における燃焼ガスの温度の監視ができること。

3号 燃焼ガスを漏らさずに燃焼室内の燃焼の状態を確認できる窓を備えているものであること。

4号 次に掲げる場合に、船舶発生油等焼却設備の運転及びその燃料の供給を自動的に停止するものであること。

燃焼室内の燃焼ガスが定格温度を超えた場合

火炎が消失した場合

電力の供給が停止した場合

5号 液体の船舶発生油等を焼却する船舶発生油等焼却設備にあつては、補助バーナー又はこれと同等の補助燃焼装置を備えているものであること。

6号 船舶発生油等を完全に焼却するために10分な燃料を備えることができるものであること。

7号 燃焼室内が船舶発生油等焼却設備が設置されている場所の気圧に対し負圧状態に維持されているものであること。

8号 船舶発生油等焼却設備に使用する材料は、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものであること。

9号 水平面から任意の方向に22・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じず、かつ、操作できるように設計されているものであること。

10号 故障が生じた場合に可視可聴の警報を発し、かつ、当該故障の原因を表示する装置を備え付けたものであること。

2項 前項に規定するもののほか、船舶発生油等焼却設備の設置に関する技術上の基準の細目は、告示で定める。

11章 揮発性物質放出防止措置手引書

46条 (揮発性物質放出防止措置手引書)

1項 第19条の24の2第2項 《2 前項の規定による揮発性物質放出防止措…》 置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。 の国土交通省令で定める揮発性物質放出防止措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 原油タンカー の船舶職員が使用する言語により作成されていること。

2号 次に掲げる事項が定められていること。

原油の積込み若しくは取卸しの作業中又は原油の輸送中において原油の取扱いに関する作業を行う者が揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項

貨物艙原油洗浄設備の取扱いに関する作業を行う者が揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項(当該設備を設置する船舶に限る。

及びロに掲げる事項の実施について責任を有する者の氏名又は職名

2項 揮発性物質放出防止措置手引書の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。

12章 二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標

47条 (二酸化炭素放出抑制航行手引書)

1項 第19条の25第2項 《2 前項の二酸化炭素放出抑制航行手引書以…》 下「二酸化炭素放出抑制航行手引書」という。には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するため に規定する二酸化炭素放出抑制航行手引書には、同条第1項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶職員が使用する言語により次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出の抑制に関する目標

2号 当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための取組の具体的な内容

3号 当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出状況の確認方法

4号 第2号に規定する取組の実施状況に係る評価に関する事項

5号 総トン数五千トン以上の二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)にあつては、当該船舶において消費した燃料油の実績の収集及び報告の方法

6号 総トン数五千トン以上の二酸化炭素放出抑制対象船舶(航海の態様が特殊なものとして国土交通大臣が定める船舶を除く。)にあつては、二酸化炭素放出実績指標(1月1日から12月31日までの1年間において当該二酸化炭素放出抑制対象船舶が放出した二酸化炭素の量であつて、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶についてその航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための措置を講ずるに当たつての指標となるものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

二酸化炭素放出実績指標の算定及び報告の方法

二酸化炭素放出実績指標の目標値( 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令 2012年国土交通省令・環境省令第3号。以下「 指標省令 」という。第4条第2項 《2 前項の表の目標値は、次の表の上欄に掲…》 げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。 船舶の用途 船舶の大きさに関する指標 目標値 1 ロールオン・ロールオフ旅客船次号に掲げるも に規定する目標値をいう。第3項第1号において同じ。

ロの目標値を達成するために行う取組の具体的な内容

ハの取組の状況に関する自己評価及び改善の手順

7号 次に掲げるもの以外の二酸化炭素放出抑制対象船舶にあつては、当該船舶に係る航行時二酸化炭素放出抑制指標(次条に定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化炭素放出抑制対象船舶からの二酸化炭素の放出量であつて、航行時における二酸化炭素の放出量が特に多い二酸化炭素放出抑制対象船舶についてその航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための措置を講ずるに当たつての指標となるものをいう。以下同じ。

航海の態様が特殊なものとして国土交通大臣が定める船舶

構造が特殊なものとして国土交通大臣が定める推進機関を備える船舶

8号 第19条の26第1項 《二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は…》 、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化 の確認を受けなければならない二酸化炭素放出抑制対象船舶にあつては、当該確認に係る同項に規定する二酸化炭素放出抑制指標

2項 前項第6号に規定する二酸化炭素放出実績指標は、次の算式により算定されなければならない。

3項 第1項第6号ニの改善の手順は、次の各号に掲げる事項を含むものでなければならない。

1号 施行規則 第12条の17の15第1項第2号 《地方運輸局長は、第38条第1項の表第5号…》 の規定による報告を受けた場合において、次に掲げる事項を確認したときは、報告者に燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を交付しなければならない。 1 第38条第1項の表第5号の規定による報 に規定する場合に該当するときは、目標値を達成するための改善計画を作成すること。

2号 前号の場合において、 施行規則 第38条第1項 《次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げ…》 る事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。 ただし、同表第5号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出する の表第5号の規定による二酸化炭素放出実績指標の報告後1月以内に、前号の改善計画を反映した二酸化炭素放出抑制航行手引書を、同令第12条の17の14の2に規定する地方運輸局長又は 第19条の30第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行う者として登録する。 の規定による登録を受けた者に提出すること。

4項 第1項第7号に規定する航行時二酸化炭素放出抑制指標は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

1号 第49条の2 《指導等 国土交通大臣又は海上保安庁長官…》 は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、船舶所有者、船長その他油、有害液体物質等、廃棄物若しくは有害水バラストの排出若しくは焼却又は排出ガスの放出その他の海洋汚染等又は海上災害の防止 において読み替えて準用する 第49条 《油記録簿等の写しの証明 前条第9項の規…》 定により船舶若しくは海洋施設又は船舶所有者若しくは海洋施設の管理者の事務所に立ち入つた職員は、この法律の施行に必要な限度において、油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿、水バラスト記録簿又 に定める技術上の基準により算定されていること。

2号 指標省令 第3条に規定する基準に適合すること。

5項 第1項第8号の二酸化炭素放出抑制指標が、前項第2号に規定する基準に適合する場合には、第1項第7号に掲げる事項に代えて、当該二酸化炭素放出抑制指標を記載することができる。

48条 (二酸化炭素放出抑制指標及び航行時二酸化炭素放出抑制指標の算定に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行)

1項 第19条の26第1項 《二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は…》 、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化 及び前条第1項第7号の規定による二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行は、次の各号のいずれにも該当するところにより行わせるものとする。

1号 無風状態で航行させること。

2号 静穏な海域において航行させること。

3号 次の表の上欄に掲げる船舶の用途に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる喫水の状態で航行させること。

49条 (二酸化炭素放出抑制指標の算定の基準)

1項 第19条の26第1項第1号 《二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は…》 、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化 の国土交通省令で定める二酸化炭素放出抑制指標の算定の技術上の基準は、次の算式のとおりとする。

49条の2 (航行時二酸化炭素放出抑制指標の算定の基準)

1項 前条の規定は、航行時二酸化炭素放出抑制指標の算定の技術上の基準について準用する。この場合において、同条中「その連続最大出力の75パーセントの出力で」とあるのは「その連続最大出力の75パーセントの出力(その出力の制限を行つた場合には、その連続最大出力の75パーセントの出力又はその出力が制限された場合の最大出力の83パーセントの出力のいずれか小さい出力)で」と読み替えるものとする。

13章 雑則

50条 (排他的経済水域等における適用関係)

1項 第51条の5 《排他的経済水域等における適用関係 第二…》 議定書締約国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全についての排他的経済水域及び大陸棚に関する法律1996年法律第74号の規定の適用については、同法第 の規定により読み替えて適用される 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 1996年法律第74号第3条第1項 《次に掲げる事項については、我が国の法令罰…》 則を含む。以下同じ。を適用する。 1 排他的経済水域又は大陸棚における天然資源の探査、開発、保存及び管理、人工島、施設及び構築物の設置、建設、運用及び利用、海洋環境の保護及び保全並びに海洋の科学的調査 の規定に基づき、排他的経済水域又は大陸棚における第二議定書締約国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに同項第4号に掲げる事項に法の規定が適用される場合における当該船舶に対するこの省令の規定の適用については、 第44条 《揮発性物質放出防止設備 揮発性物質放出…》 防止設備は、次に掲げるものにより構成されるものとする。 1 揮発性物質移送管 2 液面計測装置 3 圧力計測装置 4 高位液面警報装置 5 通気装置 2 前項第1号の揮発性物質移送管は、次に掲げる基準 及び 第45条 《船舶発生油等焼却設備 法第19条の35…》 の4第2項本文の国土交通省令で定める船舶発生油等焼却設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 燃焼室の排気口における燃焼ガスの温度が摂氏八百五十度以上千二百度以下の温度以外の温度であるときに船舶発 の規定にかかわらず、当該船舶(排他的経済水域における 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 等の適用関係の整理に関する 政令 1996年政令第200号第1条 《常温において液体でない物質 海洋汚染等…》 及び海上災害の防止に関する法律以下「法」という。第3条第3号の政令で定める常温において液体でない物質は、次に掲げる物質とする。 1 アンモニア 2 液化石油ガス 3 液化メタンガス 4 エチレン 5 に規定する特定外国船舶であるものに限る。)に設置されている揮発性物質放出防止設備及び船舶発生油等焼却設備に係る技術上の基準は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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