制定文
民間都市開発の推進に関する特別措置法 (1987年法律第62号)
第4条第2項第4号
《2 機構は、前項第2号に掲げる業務につい…》
ては、株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫以下「株式会社日本政策投資銀行等」という。とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 機構は、
、
第6条第1項
《機構は、毎事業年度開始前に第3条第1項の…》
指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとする
、
第10条第3号
《余裕金の運用 第10条 機構は、次の方法…》
によるほか、第4条第1項第2号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行への預金 3 その他国土交通省令で定める方法
及び
第19条
《国土交通省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
並びに附則第14条第3項の規定に基づき、 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (指定の申請)
1項 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》
目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。
の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 申請に係る意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
2条 (協定の記載事項)
1項 法
第4条第2項第4号
《2 機構は、前項第2号に掲げる業務につい…》
ては、株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫以下「株式会社日本政策投資銀行等」という。とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 機構は、
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫が民間都市開発推進 機構 (以下「 機構 」という。)から受け入れた寄託金の経理に関する事項
2号 法
第4条第2項第1号
《2 機構は、前項第2号に掲げる業務につい…》
ては、株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫以下「株式会社日本政策投資銀行等」という。とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 機構は、
の寄託の手続きに関する事項
3号 法
第4条第2項第2号
《2 機構は、前項第2号に掲げる業務につい…》
ては、株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫以下「株式会社日本政策投資銀行等」という。とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 機構は、
の推薦の手続きに関する事項
4号 法
第4条第2項第2号
《2 機構は、前項第2号に掲げる業務につい…》
ては、株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫以下「株式会社日本政策投資銀行等」という。とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 機構は、
の貸付けの状況の報告その他必要な事項
3条 (事業計画等の認可等)
1項 機構 は、 法
第6条第1項
《機構は、毎事業年度開始前に第3条第1項の…》
指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとする
前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 事業計画書
2号 収支予算書
3号 資金計画書その他の参考となる書類
2項 前項第1号の事業計画書には、業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3項 第1項第2号の収支予算書は、 法
第7条
《区分経理 機構は、第4条第1項第2号に…》
掲げる業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
及び 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第124条
《区分経理 民間都市機構は、第29条第1…》
項第1号に掲げる業務同号イ及びロに掲げる方法により支援するものに限る。次条において同じ。及び第71条第1項第1号に掲げる業務同号イ及びロに掲げる方法出資に係る部分を除く。により支援するものに限る。次条
の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
4条 (事業計画等の変更の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第6条第1項
《機構は、毎事業年度開始前に第3条第1項の…》
指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとする
後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、前条第1項第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
5条 (余裕金の運用方法)
1項 法
第10条第3号
《余裕金の運用 第10条 機構は、次の方法…》
によるほか、第4条第1項第2号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行への預金 3 その他国土交通省令で定める方法
に規定する国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。附則第10項において同じ。)への金銭信託とする。
6条
1項 削除
7条 (事業用地適正化計画の認定の申請)
1項 法
第14条の2第1項
《民間都市開発事業を施行しようとする者は、…》
従前から所有権又は借地権を有する土地にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を民間都市開発事業の用に供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより
又は第2項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第1による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 法
第14条の2第1項
《民間都市開発事業を施行しようとする者は、…》
従前から所有権又は借地権を有する土地にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を民間都市開発事業の用に供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより
又は第2項の規定による申請は、 機構 その他国土交通大臣が指定する法人を経由してすることができる。
8条 (計画の記載事項)
1項 法
第14条の2第5項第7号
《5 事業用地適正化計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 事業用地の位置及び面積 2 申請者が従前から所有権又は借地権を有する事業用地の区域内の土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該土地について申請者の有する権利の種類及び
の国土交通省令で定める事項は、民間都市開発事業の名称及び目的とする。
9条 (法第14条の3第1号ニの国土交通省令で定める基準)
1項 法
第14条の3第1号
《事業用地適正化計画の認定基準 第14条の…》
3 国土交通大臣は、計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る事業用地適正化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 事業用地が次に掲げる要件に該当す
ニの国土交通省令で定める基準は、当該土地の形状がおおむね整形であることとする。ただし、当該土地の規模、当該土地に隣接する土地の利用状況等からみて、当該土地における民間都市開発事業の施行に支障がないと認められる場合には、この限りでない。
10条 (法第14条の5第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
1項 法
第14条の5第1項
《計画の認定を受けた事業者以下「認定事業者…》
」という。は、当該計画の認定を受けた事業用地適正化計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 隣接土地の所有権の取得等又は民間都市開発事業の施行の予定時期の1年以内の変更
2号 隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画の変更
11条 (独立行政法人都市再生機構による事業用地適正化計画の作成の特例)
1項 独立行政法人都市再生 機構 は、 法
第14条の13第1項
《独立行政法人都市再生機構以下この条におい…》
て「都市再生機構」という。は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号。以下この条において「都市再生機構法」という。第11条第1項第1号から第3号まで及び第16条第2項ただし書を除く。の規定
の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第2による申請書の正本及び副本に、それぞれ
第7条第1項
《機構は、第4条第1項第2号に掲げる業務に…》
係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 第7条第2項
《2 法第14条の2第1項又は第2項の規定…》
による申請は、機構その他国土交通大臣が指定する法人を経由してすることができる。
の規定は、前項の認定の申請について準用する。
3項 法
第14条の13第2項
《2 前項の規定により作成された事業用地適…》
正化計画は、第14条の2第2項の事業用地適正化計画とみなして、この章同条第1項、第2項及び第6項並びに第14条の7を除く。及び附則第17条の規定を適用する。 この場合において、第14条の2第5項第5号
の規定により法第14条の2第2項の事業用地適正化計画とみなされた法第14条の13第1項の規定により作成された事業用地適正化計画についての
第8条
《計画の記載事項 法第14条の2第5項第…》
7号の国土交通省令で定める事項は、民間都市開発事業の名称及び目的とする。
及び
第10条
《法第14条の5第1項の国土交通省令で定め…》
る軽微な変更 法第14条の5第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 隣接土地の所有権の取得等又は民間都市開発事業の施行の予定時期の1年以内の変更 2 隣接土地の所有権の
の規定の適用については、
第8条
《計画の記載事項 法第14条の2第5項第…》
7号の国土交通省令で定める事項は、民間都市開発事業の名称及び目的とする。
中「目的」とあるのは「目的並びに独立行政法人都市再生 機構 法(2003年法律第100号)第16条第1項本文の規定による整備敷地等(
第10条第2号
《法第14条の5第1項の国土交通省令で定め…》
る軽微な変更 第10条 法第14条の5第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 隣接土地の所有権の取得等又は民間都市開発事業の施行の予定時期の1年以内の変更 2 隣接土地の
において単に「整備敷地等」という。)の譲渡又は賃貸の予定時期」と、
第10条第1号
《法第14条の5第1項の国土交通省令で定め…》
る軽微な変更 第10条 法第14条の5第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 隣接土地の所有権の取得等又は民間都市開発事業の施行の予定時期の1年以内の変更 2 隣接土地の
中「又は民間都市開発事業の施行の予定時期」とあるのは「の予定時期」と、同条第2号中「隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画」とあるのは「整備敷地等の譲渡又は賃貸の予定時期の1年以内」とする。
4項 法
第14条の13第3項
《3 第1項の認定を受けた認定計画に係る都…》
市再生機構法第11条第1項第9号に規定する整備敷地等以下この条において「計画整備敷地等」という。についての都市再生機構法第16条第2項ただし書を除く。の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「建
の計画整備敷地等についての独立行政法人都市再生 機構 に関する省令(2004年国土交通省令第70号)第25条の規定の適用については、同条第2項中「建築物の建設」とあるのは「民間都市開発事業の施行」とする。
12条 (権限の委任)
1項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
1号 法
第14条の3
《事業用地適正化計画の認定基準 国土交通…》
大臣は、計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る事業用地適正化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 事業用地が次に掲げる要件に該当すること。 イ
の規定により事業用地適正化計画の認定をすること。
2号 法
第14条の5第1項
《計画の認定を受けた事業者以下「認定事業者…》
」という。は、当該計画の認定を受けた事業用地適正化計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
の規定による認定計画の変更の認定をすること。
3号 法
第14条の6
《報告の徴収 国土交通大臣は、認定事業者…》
に対し、認定計画前条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る隣接土地の所有権の取得等及び民間都市開発事業の施行の状況について報告を求めることができる。
の規定により認定事業者に対し報告を求めること。
4号 法
第14条の7
《地位の承継 認定事業者の一般承継人又は…》
認定計画に係る事業用地の区域内に認定事業者が有していた土地の全部につき所有権の取得等をした者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
の規定による承認をすること。
5号 法
第14条の10
《改善命令 国土交通大臣は、認定事業者が…》
認定計画に従つて隣接土地の所有権の取得等をしていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
の規定により必要な措置を命ずること。
6号 法
第14条の11第1項
《国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定に…》
よる処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
の規定により認定を取り消すこと。
7号 法
第14条の12
《勧告 国土交通大臣は、民間都市開発事業…》
が認定計画に従つて施行されていないと認めるときは、認定事業者第14条の2第2項の認定にあつては、民間都市開発事業を施行する者に限る。に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を勧告することができ
の規定により必要な措置を勧告すること。