1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、民間事業者によつて行われる都市開発事業を推進するための特別の措置を定めることにより、良好な市街地の形成と都市機能の維持及び増進を図り、もつて地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 公共施設 」とは、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
2項 この法律において「 民間都市開発事業 」とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。
1号 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)のうち 公共施設 の整備を伴うものであつて、政令で定める要件に該当するもの
2号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
の都市計画施設のうち政令で定めるものの整備に関する事業であつて、同法第59条第4項の認可を受けたもの
2章 民間都市開発推進機構
3条 (民間都市開発推進機構の指定)
1項 国土交通大臣は、 民間都市開発事業 の推進を目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進 機構 (以下「 機構 」という。)として指定することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の指定をしたときは、当該 機構 の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3項 機構 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4項 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
4条 (機構の業務)
1項 機構 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 特定 民間都市開発事業 (
第2条第2項第1号
《2 この法律において「民間都市開発事業」…》
とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施
に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及び同項第2号に掲げる民間都市開発事業をいう。以下この条において同じ。)について、当該事業の施行に要する費用の一部(同項第1号に掲げる民間都市開発事業にあつては、 公共施設 並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設(以下この条において「 公共施設等 」という。)の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)を負担して、当該事業に参加すること。
2号 特定 民間都市開発事業 を施行する者に対し、当該事業の施行に要する費用(
第2条第2項第1号
《2 この法律において「民間都市開発事業」…》
とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施
に掲げる民間都市開発事業にあつては、 公共施設 等の整備に要する費用)に充てるための長期かつ低利の資金の融通を行うこと。
3号 民間都市開発事業 の基礎的調査の実施に対する助成を行うこと。
4号 民間都市開発事業 を施行する者に対し、必要な資金のあつせんを行うこと。
5号 民間都市開発事業 の推進に関する調査研究を行うこと。
6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 機構 は、前項第2号に掲げる業務については、株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫(以下「 株式会社日本政策投資銀行等 」という。)とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
1号 機構 は、 株式会社日本政策投資銀行等 に対し、前項第2号の融通に必要な資金を寄託すること。
2号 株式会社日本政策投資銀行等 は、 機構 が推薦した特定 民間都市開発事業 を施行する者に対し、前項第2号に規定する費用に充てるための資金の貸付けを行うこと。
3号 利息その他の第1号の寄託の条件に関する事項及び前号の貸付けの条件の基準に関する事項
4号 その他国土交通省令で定める事項
3項 機構 は、前項の協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5条 (資金の貸付け)
1項 政府は、 機構 に対し、 都市開発資金の貸付けに関する法律 (1966年法律第20号)
第1条第10項
《10 国は、民間都市開発の推進に関する特…》
別措置法1987年法律第62号。以下「民間都市開発法」という。第3条第1項の規定により指定された民間都市開発推進機構以下「民間都市機構」という。に対し、同法第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要
の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付けることができる。
2項 前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
6条 (事業計画等)
1項 機構 は、毎事業年度開始前に(
第3条第1項
《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》
目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。
の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 機構 は、毎事業年度経過後3月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
7条 (区分経理)
1項 機構 は、
第4条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
に掲げる業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
8条 (借入金及び債券)
1項 機構 は、弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2項 機構 は、基本財産の額又は純資産額のいずれか少ない額の十倍に相当する金額を限度として、債券を発行することができる。ただし、その発行した債券の借換えのためには、1時その限度を超えて債券を発行することができる。
3項 機構 は、前項の規定により債券を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
4項 機構 は、第2項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
5項 第2項の規定による債券の債権者は、 機構 の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6項 前項の先取特権の順位は、 民法 (1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7項 機構 は、国土交通大臣の認可を受けて、第2項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
8項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
9項 第2項から前項までに定めるもののほか、第2項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。
9条 (債務保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、
第4条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
に掲げる業務に要する資金の財源( 公共施設 の整備に要する費用に充てるものに限る。)に充てるための前条第2項の規定による債券に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条第1項
《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》
に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
10条 (余裕金の運用)
1項 機構 は、次の方法によるほか、
第4条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
2号 銀行への預金
3号 その他国土交通省令で定める方法
11条 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号に掲げる業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
12条 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、 機構 に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
13条 (指定の取消し)
1項 国土交通大臣は、 機構 が次の各号の1に該当するときは、
第3条第1項
《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》
目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。
の指定を取り消すことができる。
1号 第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
2号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
3号 前条の規定による国土交通大臣の処分に違反したとき。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により
第3条第1項
《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》
目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。
の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
14条 (指定を取り消した場合における経過措置)
1項 前条第1項の規定により
第3条第1項
《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》
目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。
の指定を取り消した場合における
第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
及び第2号に掲げる業務に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
3章 事業用地適正化計画の認定
14条の2 (事業用地適正化計画の認定)
1項 民間都市開発事業 を施行しようとする者は、従前から所有権又は借地権を有する土地にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を民間都市開発事業の用に供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、隣接する土地の所有権の取得又は借地権の取得若しくは設定(以下この章並びに附則第17条第1項及び第3項において「所有権の取得等」という。)をし、民間都市開発事業の用に供する一団の土地としてその形状、面積等を適正化する計画(以下「 事業用地適正化計画 」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2項 建築物の敷地を整備し、当該敷地を 民間都市開発事業 を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする者は、従前から所有権又は借地権を有する土地(建築物の敷地を整備しようとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする者が所有権又は借地権を有する土地がある場合にあつては、当該土地を含む。)にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとするときは、当該民間都市開発事業を施行しようとする者と共同して、国土交通省令で定めるところにより、 事業用地適正化計画 を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
3項 前2項の認定(以下「 計画の認定 」という。)を申請しようとする者は、 事業用地適正化計画 について、 民間都市開発事業 の用に供しようとする一団の土地(以下この章において「 事業用地 」という。)について所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者又は 事業用地 の区域内の建築物について権利を有する者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて 計画の認定 を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
4項 前項の場合において、 事業用地 について所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者又は事業用地の区域内の建築物について権利を有する者のうち、事業用地について所有権又は借地権を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有権又は借家権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、 計画の認定 を申請することができる。
5項 事業用地適正化計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業用地 の位置及び面積
2号 申請者が従前から所有権又は借地権を有する 事業用地 の区域内の土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該土地について申請者の有する権利の種類及び内容
3号 申請者が所有権の取得等をしようとする前号の土地に隣接する土地(以下「 隣接土地 」という。)の所在、地番、地目及び面積、取得又は設定をしようとする権利の種類及び内容並びに 隣接土地 の所有権又は借地権を有する者の氏名又は名称及び住所
4号 隣接土地 の所有権の取得等の方法(申請者が所有権若しくは借地権を有する土地又は所有権を有する建築物との交換により取得する場合にあつては、当該土地又は建築物の所在及び地番を含む。)及び予定時期
5号 事業用地 において施行される 民間都市開発事業 の概要及び施行の予定時期
6号 隣接土地 の所有権の取得等及び 民間都市開発事業 の施行に関する資金計画
7号 その他国土交通省令で定める事項
6項 第2項の 事業用地適正化計画 には、前項各号に掲げるもののほか、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者及び 民間都市開発事業 を施行する者の氏名又は名称を記載しなければならない。
14条の3 (事業用地適正化計画の認定基準)
1項 国土交通大臣は、 計画の認定 の申請があつた場合において、当該申請に係る 事業用地適正化計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
1号 事業用地 が次に掲げる要件に該当すること。
イ 住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されておらず、又はその土地の利用の程度がその周辺の地域における同1の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
ロ 次のいずれかに該当する土地の区域内にあり、かつ、 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあつては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域)内にあること。
(1) 首都圏整備法 (1956年法律第83号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》
及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成市街地、同条第4項に規定する近郊整備地帯又は同条第5項に規定する都市開発区域
(2) 近畿圏整備法 (1963年法律第129号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》
市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成都市区域、同条第4項に規定する近郊整備区域又は同条第5項に規定する都市開発区域
(3) 中部圏開発整備法 (1966年法律第102号)
第2条第3項
《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》
圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市整備区域又は同条第4項に規定する都市開発区域
(4) 道府県庁所在の市その他政令で定める都市の区域
ハ 面積が政令で定める規模以上であること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、 民間都市開発事業 の用に供されることが適当であるものとして国土交通省令で定める基準に該当するものであること。
2号 申請者が従前から所有権又は借地権を有する土地が、その形状、面積等からみて申請に係る 民間都市開発事業 の用に供することが困難又は不適当であること。
3号 取得又は設定をしようとする 隣接土地 の権利の内容並びに隣接土地の所有権の取得等の方法及び予定時期が適切なものであること。
4号 民間都市開発事業 の内容が土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものであること。
5号 隣接土地 の所有権の取得等及び 民間都市開発事業 の施行に必要な経済的基礎並びにこれらを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分であること。
14条の4 (事業用地適正化計画の認定通知)
1項 国土交通大臣は、 計画の認定 をしたときは、速やかに、その旨を 機構 に通知しなければならない。
14条の5 (事業用地適正化計画の変更)
1項 計画の認定 を受けた事業者(以下「 認定事業者 」という。)は、当該計画の認定を受けた 事業用地適正化計画 (以下「 認定計画 」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2項 前3条の規定は、前項の場合について準用する。
14条の6 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、 認定事業者 に対し、 認定計画 (前条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る 隣接土地 の所有権の取得等及び 民間都市開発事業 の施行の状況について報告を求めることができる。
14条の7 (地位の承継)
1項 認定事業者 の一般承継人又は 認定計画 に係る 事業用地 の区域内に認定事業者が有していた土地の全部につき所有権の取得等をした者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた 計画の認定 に基づく地位を承継することができる。
14条の8 (機構による支援措置)
1項 国土交通大臣は、 認定計画 に係る 隣接土地 の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、 機構 に対して、 認定事業者 (
第14条の2第2項
《2 建築物の敷地を整備し、当該敷地を民間…》
都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする者は、従前から所有権又は借地権を有する土地建築物の敷地を整備しようとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする
の認定にあつては、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者に限る。
第14条
《指定を取り消した場合における経過措置 …》
前条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消した場合における第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関する所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。は、合理的に必要と判断される範囲内において、政
の十、
第14条の11第1項
《国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定に…》
よる処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
及び附則第17条第3項において同じ。)又は隣接土地の所有権若しくは借地権を有する者に対し必要な資金のあつせんを行うべきことを指示することができる。
2項 機構 が前項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務(以下単に「
第14条の8第1項
《国土交通大臣は、認定計画に係る隣接土地の…》
所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、認定事業者第14条の2第2項の認定にあつては、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者に限る。第14条の十
の業務」という。)を行う場合には、
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
及び
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
中「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号に掲げる業務」とあるのは「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号に掲げる業務及び
第14条の8第1項
《国土交通大臣は、認定計画に係る隣接土地の…》
所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、認定事業者第14条の2第2項の認定にあつては、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡又は賃貸をする事業を施行する者に限る。第14条の十
の業務」と、
第20条第1号
《第20条 次の各号の1に該当する者は、2…》
10,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 第12条の規定による国土交通大臣の処
中「
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
」とあるのは「
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
(
第14条の8第2項
《2 機構が前項の規定により国土交通大臣の…》
指示を受けて行う業務以下単に「第14条の8第1項の業務」という。を行う場合には、第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号に掲げる業務」とあるのは「第4条第1項各号に掲げる業務及び第14条の8第1
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第2号中「
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
」とあるのは「
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
(
第14条の8第2項
《2 機構が前項の規定により国土交通大臣の…》
指示を受けて行う業務以下単に「第14条の8第1項の業務」という。を行う場合には、第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号に掲げる業務」とあるのは「第4条第1項各号に掲げる業務及び第14条の8第1
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
14条の9
1項 削除
14条の10 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 認定事業者 が 認定計画 に従つて 隣接土地 の所有権の取得等をしていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
14条の11 (計画の認定の取消し)
1項 国土交通大臣は、 認定事業者 が前条の規定による処分に違反したときは、 計画の認定 を取り消すことができる。
2項 第14条の4
《事業用地適正化計画の認定通知 国土交通…》
大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を機構に通知しなければならない。
の規定は、国土交通大臣が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
14条の12 (勧告)
1項 国土交通大臣は、 民間都市開発事業 が 認定計画 に従つて施行されていないと認めるときは、 認定事業者 (
第14条の2第2項
《2 建築物の敷地を整備し、当該敷地を民間…》
都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする者は、従前から所有権又は借地権を有する土地建築物の敷地を整備しようとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする
の認定にあつては、民間都市開発事業を施行する者に限る。)に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を勧告することができる。
14条の13 (独立行政法人都市再生機構による事業用地適正化計画の作成の特例)
1項 独立行政法人 都市再生機構 (以下この条において「 都市再生 機構 」という。)は、 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号。以下この条において「 都市再生機構法 」という。)
第11条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
から第3号まで及び
第16条
《整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法 機構は…》
、建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る業務土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。の実施により整備した敷地又は造成した宅地以下「整備敷地等」という。については、当該整備敷地等
(第2項ただし書を除く。)の規定により建築物の敷地を整備し、公募の方法により当該敷地を 民間都市開発事業 を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする場合において、従前から所有権又は借地権を有する土地にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとするときは、
第14条の2第2項
《2 建築物の敷地を整備し、当該敷地を民間…》
都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする者は、従前から所有権又は借地権を有する土地建築物の敷地を整備しようとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする
の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で 事業用地適正化計画 を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2項 前項の規定により作成された 事業用地適正化計画 は、
第14条の2第2項
《2 建築物の敷地を整備し、当該敷地を民間…》
都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする者は、従前から所有権又は借地権を有する土地建築物の敷地を整備しようとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする
の事業用地適正化計画とみなして、この章(同条第1項、第2項及び第6項並びに
第14条の7
《地位の承継 認定事業者の一般承継人又は…》
認定計画に係る事業用地の区域内に認定事業者が有していた土地の全部につき所有権の取得等をした者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
を除く。)及び附則第17条の規定を適用する。この場合において、
第14条の2第5項第5号
《5 事業用地適正化計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 事業用地の位置及び面積 2 申請者が従前から所有権又は借地権を有する事業用地の区域内の土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該土地について申請者の有する権利の種類及び
中「概要及び施行の予定時期」とあるのは「概要」と、同項第6号及び
第14条の3第5号
《事業用地適正化計画の認定基準 第14条の…》
3 国土交通大臣は、計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る事業用地適正化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 事業用地が次に掲げる要件に該当す
中「取得等及び 民間都市開発事業 の施行」とあるのは「取得等」と、同条第4号中「寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものである」とあるのは「寄与するものである」とする。
3項 第1項の認定を受けた 認定計画 に係る 都市再生機構 法第11条第1項第9号に規定する整備敷地等(以下この条において「 計画整備敷地等 」という。)についての都市再生機構法第16条(第2項ただし書を除く。)の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「建設すべき建築物」とあるのは「施行すべき 民間都市開発事業 」と、同条第1項中「に建設すべき賃貸住宅」とあるのは「において施行すべき賃貸住宅の建設を行う民間都市開発事業」と、同項第1号中「建築物を建設しよう」とあるのは「民間都市開発事業を施行しよう」と、同項第2号及び同条第3項中「建築物の建設」とあるのは「民間都市開発事業の施行」とする。
4項 前項の規定により読み替えて適用される 都市再生機構 法第16条第1項の譲渡等計画に定められた施行すべき 民間都市開発事業 に関する事項は、第1項の認定を受けた 認定計画 に定められた民間都市開発事業の概要に適合するものでなければならない。
5項 都市再生機構 は、都市再生機構法第16条第2項本文の規定により 計画整備敷地等 の譲受人又は賃借人を選考したときは、速やかに、第1項の認定を受けた 認定計画 を変更して、 民間都市開発事業 の施行の予定時期、民間都市開発事業の施行に関する資金計画及び民間都市開発事業を施行する者の氏名又は名称を記載し、当該民間都市開発事業を施行する者と共同して、国土交通大臣の認定を申請しなければならない。この場合においては、第2項後段の規定は、適用しない。
6項 国土交通大臣は、 都市再生機構 が 計画整備敷地等 について 民間都市開発事業 を施行する者に譲渡若しくは賃貸をせず、又はこれに譲渡若しくは賃貸をしたにもかかわらず前項の規定による申請をしていないと認めるときは、都市再生機構に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
7項 国土交通大臣は、 都市再生機構 が前項の規定による処分に違反したときは、第1項の認定を取り消すことができる。
4章 雑則
15条 (国の援助等)
1項 国は、 民間都市開発事業 の推進を図るため、当該事業を施行する者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
2項 地方公共団体(港務局を含む。)は、 民間都市開発事業 の円滑な推進が図られるように、当該事業を施行する者に対し、必要な協力を行うものとする。
16条 (協議)
1項 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第6条第1項
《機構は、毎事業年度開始前に第3条第1項の…》
指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとする
又は
第8条第1項
《機構は、弁済期限が1年を超える資金を借り…》
入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
、第3項若しくは第7項の認可をしようとするとき。
2号 第10条第1号
《余裕金の運用 第10条 機構は、次の方法…》
によるほか、第4条第1項第2号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行への預金 3 その他国土交通省令で定める方法
の指定をしようとするとき。
3号 第10条第3号
《余裕金の運用 第10条 機構は、次の方法…》
によるほか、第4条第1項第2号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行への預金 3 その他国土交通省令で定める方法
の国土交通省令を定めようとするとき。
2項 国土交通大臣は、
第4条第3項
《3 機構は、前項の協定を締結しようとする…》
ときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可をしようとするときは、あらかじめ、 機構 と株式会社日本政策投資銀行との協定に係るものにあつては財務大臣に、機構と沖縄振興開発金融公庫との協定に係るものにあつては内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
17条 (沖縄振興開発金融公庫法の特例)
1項 沖縄振興開発金融公庫は、 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)
第19条第1項
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
の規定によるもののほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、 機構 に拠出することができる。
2項 前項の規定により沖縄振興開発金融公庫が拠出する場合においては、 沖縄振興開発金融公庫法
第39条第1号
《第39条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした公庫の役員を210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 2 第5条
中「場合」とあるのは「場合並びに 民間都市開発の推進に関する特別措置法
第17条第1項
《沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興開発金融…》
公庫法1972年法律第31号第19条第1項の規定によるもののほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構に拠出することができる。
の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第3号中「又は附則第5条の業務」とあるのは「若しくは附則第5条の業務又は 民間都市開発の推進に関する特別措置法
第17条第1項
《沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興開発金融…》
公庫法1972年法律第31号第19条第1項の規定によるもののほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構に拠出することができる。
の規定による拠出」とする。
18条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
19条 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
5章 罰則
20条
1項 次の各号の1に該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2号 第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
の規定による国土交通大臣の処分に違反した者
21条
1項 機構 の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が機構の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機構に対しても、同条の刑を科する。
22条
1項 第8条第1項
《機構は、弁済期限が1年を超える資金を借り…》
入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
、第3項又は第7項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした 機構 の役員は、510,000円以下の過料に処する。