1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が10分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上(以下「 都市の再生 」という。)を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保するため、 都市の再生 の推進に関する基本方針等について定めるとともに、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を推進するための民間都市再生事業計画の認定及び都市計画の特例、都市再生整備計画に基づく事業等に充てるための交付金の交付並びに立地適正化計画に基づく住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための都市計画の特例等の特別の措置を講じ、もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 都市開発事業 」とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)のうち公共施設の整備を伴うものをいう。
2項 この法律において「 公共施設 」とは、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
3項 この法律において「 都市再生緊急整備地域 」とは、 都市の再生 の拠点として、 都市開発事業 等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域をいう。
4項 この法律において「 都市の国際競争力の強化 」とは、都市において、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加させるため、 都市開発事業 等を通じて、その活動の拠点の形成に資するよう、都市機能を高度化し、及び都市の居住環境を向上させることをいう。
5項 この法律において「 特定 都市再生緊急整備地域 」とは、都市再生緊急整備地域のうち、 都市開発事業 等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが 都市の国際競争力の強化 を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域をいう。
2章 都市再生本部
3条 (設置)
1項 都市の再生 に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、都市再生 本部 (以下「 本部 」という。)を置く。
4条 (所掌事務)
1項 本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第14条第1項
《内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策の…》
重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「都市再生基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
に規定する都市再生基本方針(次号及び次条第1項において単に「都市再生基本方針」という。)の案の作成に関すること。
2号 都市再生基本方針の実施を推進すること。
3号 都市再生緊急整備地域 を指定する政令及び 特定都市再生緊急整備地域 を指定する政令の制定及び改廃の立案をすること。
4号 都市再生緊急整備地域 ごとに、
第15条第1項
《本部は、都市再生緊急整備地域ごとに、都市…》
再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針以下「地域整備方針」という。を定めなければならない。
に規定する地域整備方針を作成し、及びその実施を推進すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、 都市の再生 に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
5条 (都市再生緊急整備地域を指定する政令等の制定改廃の立案)
1項 地方公共団体は、その区域内に都市再生基本方針に定められた
第14条第2項第3号
《2 都市再生基本方針には、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 都市の再生の意義及び目標に関する事項 2 都市の再生のために政府が重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針 3 都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地
の基準に適合し、又は適合しなくなった地域があると認めるときは、 都市再生緊急整備地域 を指定する政令又は 特定都市再生緊急整備地域 を指定する政令の制定又は改廃の立案について、 本部 に対し、その旨の申出をすることができる。
2項 本部 は、 都市再生緊急整備地域 を指定する政令又は 特定都市再生緊急整備地域 を指定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
6条 (組織)
1項 本部 は、都市再生本部長、都市再生副本部長及び都市再生本部員をもって組織する。
7条 (都市再生本部長)
1項 本部 の長は、都市再生本部長(以下「 本部長 」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2項 本部 長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
8条 (都市再生副本部長)
1項 本部 に、都市再生 副本部長 (次項及び次条第2項において「 副本部長 」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2項 副本部長 は、 本部 長の職務を助ける。
9条 (都市再生本部員)
1項 本部 に、都市再生本部員(次項において「 本部員 」という。)を置く。
2項 本部 員は、本部長及び 副本部長 以外のすべての国務大臣をもって充てる。
10条 (資料の提出その他の協力)
1項 本部 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第8号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2項 本部 は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
11条 (事務)
1項 本部 に関する事務は、内閣府において処理する。
12条 (主任の大臣)
13条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 本部 に関し必要な事項は、政令で定める。
3章 都市再生基本方針
14条
1項 内閣総理大臣は、 都市の再生 に関する施策の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「 都市再生基本方針 」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2項 都市再生基本方針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 都市の再生 の意義及び目標に関する事項
2号 都市の再生 のために政府が重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針
3号 都市再生緊急整備地域 を指定する政令及び 特定都市再生緊急整備地域 を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項
4号 第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
に規定する都市再生整備計画の作成に関する基本的な事項
5号 第81条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市計画法…》
第4条第2項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市
に規定する立地適正化計画の作成に関する基本的な事項
3項 都市再生基本方針 は、我が国の活力の源泉である都市が、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に的確に対応し、その魅力と国際競争力を高め、 都市の再生 を実現し、併せて都市の防災に関する機能を確保することができるものとなるよう定めなければならない。
4項 第2項第3号の 特定都市再生緊急整備地域 を指定する政令の立案に関する基準は、特定都市再生緊急整備地域として、国内外の主要都市との交通の利便性及び都市機能の集積の程度が高く、並びに経済活動が活発に行われ、又は行われると見込まれる地域が指定されるものとなるよう定めなければならない。
5項 内閣総理大臣は、第1項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 都市再生基本方針 を公表しなければならない。
6項 第1項及び前項の規定は、 都市再生基本方針 の変更について準用する。
4章 都市再生緊急整備地域における特別の措置 > 1節 地域整備方針等
15条 (地域整備方針)
1項 本部 は、 都市再生緊急整備地域 ごとに、 都市再生基本方針 に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針(以下「 地域整備方針 」という。)を定めなければならない。
2項 地域整備方針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 都市再生緊急整備地域 の整備の目標( 特定都市再生緊急整備地域 が指定されている場合にあっては、都市再生緊急整備地域の整備の目標及び特定都市再生緊急整備地域の整備の目標)
2号 都市再生緊急整備地域 において 都市開発事業 を通じて増進すべき都市機能に関する事項
3号 都市再生緊急整備地域 における 都市開発事業 の施行に関連して必要となる 公共施設 その他の公益的施設(以下「 公共公益施設 」という。)の整備及び管理に関する基本的な事項
4号 前3号に掲げるもののほか、 都市再生緊急整備地域 における緊急かつ重点的な市街地の整備の推進に関し必要な事項
3項 地域整備方針 は、大規模な地震が発生した場合における滞在者、来訪者又は居住者(以下「 滞在者等 」という。)の安全を確保することができるものとなるよう定めなければならない。
4項 特定都市再生緊急整備地域 が指定されている 都市再生緊急整備地域 に係る 地域整備方針 (当該特定都市再生緊急整備地域に係る部分に限る。)は、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動の拠点となるにふさわしい市街地の形成を実現することができるものとなるよう定めなければならない。
5項 関係地方公共団体は、必要があると認めるときは、 本部 に対し、 地域整備方針 の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。
6項 本部 は、 地域整備方針 を定めようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
7項 本部 は、 地域整備方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に送付しなければならない。
8項 前3項の規定は、 地域整備方針 の変更について準用する。
16条 (都市開発事業についての配慮)
1項 国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、 都市再生緊急整備地域 における 都市開発事業 の施行に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該都市開発事業が円滑かつ迅速に施行されるよう、適切な配慮をするものとする。
17条 (公共公益施設の整備)
1項 国及び関係地方公共団体は、 地域整備方針 に即して、 都市再生緊急整備地域 における 都市開発事業 の施行に関連して必要となる 公共公益施設 の整備の促進に努めるものとする。
18条 (市街地の整備のために必要な施策の推進)
1項 前2条に定めるもののほか、国及び関係地方公共団体は、 地域整備方針 に即して、 都市再生緊急整備地域 における市街地の整備のために必要な施策を重点的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
18条の2 (産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携)
1項 国及び関係地方公共団体は、 特定都市再生緊急整備地域 における 都市の国際競争力の強化 を図るために必要な施策を、産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
19条 (都市再生緊急整備協議会)
1項 国の関係行政機関の長のうち 本部 長及びその委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長(以下「 国の関係行政機関等の長 」という。)は、 都市再生緊急整備地域 ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議( 特定都市再生緊急整備地域 が指定されている都市再生緊急整備地域にあっては、当該協議並びに次条第1項に規定する整備計画の作成及び当該整備計画の実施に係る連絡調整)を行うため、都市再生緊急整備 協議会 (以下この章において「 協議会 」という。)を組織することができる。
2項 国の関係行政機関等の長 は、必要と認めるときは、協議して、 協議会 に、独立行政法人の長、特殊法人の代表者、地方公共団体の長その他の執行機関(関係地方公共団体の長を除く。)、地方独立行政法人の長、当該 都市再生緊急整備地域 内において 都市開発事業 を施行する民間事業者、当該都市再生緊急整備地域内の建築物の所有者、管理者若しくは占有者、 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第7条第1項
《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》
」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この
に規定する鉄道事業者又はこれらの者及び国の関係行政機関等の長以外の者であって当該都市再生緊急整備地域内において 公共公益施設 の整備若しくは管理を行う者(第7項において「 独立行政法人の長等 」と総称する。)を加えることができる。
3項 当該 都市再生緊急整備地域 において 都市開発事業 (当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域の面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を施行する民間事業者は、 協議会 が組織されていないときは、 本部 長及び関係地方公共団体の長に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
4項 前項の規定による要請を受けた 本部 長及び関係地方公共団体の長は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
5項 第3項の民間事業者であって 協議会 の構成員でないものは、第1項の規定により協議会を組織する 国の関係行政機関等の長 に対して、自己を協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。
6項 前項の規定による申出を受けた 国の関係行政機関等の長 は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
7項 第1項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、 国の関係行政機関等の長 並びに第2項及び前項の規定により加わった 独立行政法人の長等 又はこれらの指名する職員をもって構成する。
8項 協議会 は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
9項 協議会 は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
10項 協議会 は、当該 都市再生緊急整備地域 における 都市開発事業 及び 公共公益施設 の整備を通じた市街地の整備の状況を勘案し、当該都市再生緊急整備地域の都市機能を補完するため必要があると認めるときは、地理的、経済的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する他の都市再生緊急整備地域に係る協議会に対し、その会議において、当該他の都市再生緊急整備地域における都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備の実施に関し協議を行うよう求めることができる。
11項 会議において協議が調った事項については、 協議会 の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
12項 協議会 の庶務は、内閣府において処理する。
13項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
2節 整備計画の作成等
19条の2 (整備計画)
1項 特定都市再生緊急整備地域 が指定されている 都市再生緊急整備地域 に係る 協議会 は、 地域整備方針 に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、 都市の国際競争力の強化 を図るために必要な 都市開発事業 及びその施行に関連して必要となる 公共公益施設 の整備等に関する計画(以下「 整備計画 」という。)を作成することができる。
2項 整備計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 都市開発事業 及びその施行に関連して必要となる 公共公益施設 の整備等を通じた 都市の国際競争力の強化 に関する基本的な方針
2号 都市の国際競争力の強化 を図るために必要な次に掲げる事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
イ 都市開発事業
ロ イに掲げる事業の施行に関連して必要となる 公共公益施設 の整備に関する事業
3号 前号イ又はロに掲げる事業により整備された 公共公益施設 の適切な管理のために必要な事項
4号 前3号に掲げるもののほか、 都市の国際競争力の強化 のために必要な 都市開発事業 及びその施行に関連して必要となる 公共公益施設 の整備等の推進に関し必要な事項
3項 整備計画 は、 国の関係行政機関等の長 及び前項第2号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
4項 第2項第2号イ又はロに掲げる事業に関する事項には、 都市施設 等( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第5項
《5 この法律において「都市施設」とは、都…》
市計画において定められるべき第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する都市施設(以下「 都市施設 」という。)又は同条第7項に規定する 市街地開発事業 (以下「 市街地開発事業 」という。)をいう。以下同じ。)に関する都市計画に関する事項であって、同号イ又はロに掲げる事業の実施のために必要なものがあるときは、当該事項を記載することができる。
5項 協議会 は、 整備計画 に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の都市計画に係る都市計画決定権者( 都市計画法
第15条第1項
《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》
都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13
の都道府県若しくは市町村又は同法第87条の2第1項の指定都市をいい、同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。第6節において同じ。)又は市町村をいう。以下この節において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
6項 第4項の規定により 整備計画 に 都市施設 等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下この節において同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるように定めるものとする。
7項 第4項の規定により 整備計画 に 都市施設 等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業( 都市計画法
第4条第15項
《15 この法律において「都市計画事業」と…》
は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)又は当該都市計画に係る 市街地開発事業 の施行予定者(第2項第2号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。
8項 第2項第2号イに掲げる事業に関する事項には、国際会議場施設その他の 都市の国際競争力の強化 に資するものとして国土交通省令で定める施設(
第30条
《許可申請の手続 前条第1項又は第2項の…》
許可以下「開発許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開
において「 国際競争力強化施設 」という。)の整備に関する事項を記載することができる。
9項 第2項第2号ロに掲げる事業に関する事項及び同項第3号に掲げる事項には、下水(下水道法(1958年法律第79号)第2条第1号に規定する下水をいう。
第19条の7
《公共下水道の排水施設からの下水の取水等 …》
整備計画に記載された第19条の2第9項に規定する事業を実施する者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道下水道法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。以下この条にお
において同じ。)を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設( 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第2条第4項
《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》
熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。
に規定する熱供給施設をいう。)その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって
第19条の7第1項
《整備計画に記載された第19条の2第9項に…》
規定する事業を実施する者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道下水道法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。以下この条において同じ。の排水施設これを補完する施設を含
の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
10項 協議会 は、 整備計画 に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する公共下水道管理者(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。
第19条の7
《公共下水道の排水施設からの下水の取水等 …》
整備計画に記載された第19条の2第9項に規定する事業を実施する者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道下水道法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。以下この条にお
において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
11項 協議会 は、 整備計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
12項 第2項から前項までの規定は、 整備計画 の変更について準用する。
19条の3 (整備計画に記載された事業の実施)
1項 整備計画 に記載された事業の実施主体は、当該整備計画に従い、事業を実施しなければならない。
19条の4 (整備計画に従った都市計画の案の作成等)
1項 第19条の2第4項
《4 第2項第2号イ又はロに掲げる事業に関…》
する事項には、都市施設等都市計画法1968年法律第100号第4条第5項に規定する都市施設以下「都市施設」という。又は同条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。をいう。以下同じ。に
の規定により 整備計画 に 都市施設 等に関する都市計画に関する事項が記載されているときは、都市計画決定権者は、当該整備計画に従って当該都市計画の案を作成して、同条第6項の期限までに、都道府県都市計画審議会に付議するものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
19条の5
1項 第19条の2第7項
《7 第4項の規定により整備計画に都市施設…》
等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。又は当該都市計画に係る市街地開発事
の規定により 整備計画 に 都市施設 に関する都市計画事業又は 市街地開発事業 の施行予定者及び施行予定者である期間が記載されているときは、前条の規定により付議して定める都市計画には、 都市計画法
第11条第2項
《2 都市施設については、都市計画に、都市…》
施設の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
若しくは第3項又は
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
若しくは第3項に定める事項のほか、当該整備計画に従って当該施行予定者及び施行予定者である期間を定めるものとする。
19条の6
1項 前条の規定により施行予定者として定められた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、 都市計画法
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
から第4項までの規定による認可又は承認( 都市再開発法 (1969年法律第38号)
第51条第2項
《2 地方公共団体が施行する市街地再開発事…》
業について事業計画が定められたときは、前項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第1項又は第2項の規定による認可とみなす。 第7条の9第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
その他の法律の規定により 都市計画法
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
から第4項までの規定による認可又は承認とみなされるものを含む。)の申請をしなければならない。ただし、当該日までに都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものに着手しているときは、この限りでない。
19条の7 (公共下水道の排水施設からの下水の取水等)
1項 整備計画 に記載された
第19条の2第9項
《9 第2項第2号ロに掲げる事業に関する事…》
項及び同項第3号に掲げる事項には、下水下水道法1958年法律第79号第2条第1号に規定する下水をいう。第19条の7において同じ。を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設熱供給事業法1972
に規定する事業を実施する者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道(下水道法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。以下この条において同じ。)の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)に接続設備(公共下水道の排水施設と
第19条の2第9項
《9 第2項第2号ロに掲げる事業に関する事…》
項及び同項第3号に掲げる事項には、下水下水道法1958年法律第79号第2条第1号に規定する下水をいう。第19条の7において同じ。を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設熱供給事業法1972
に規定する設備とを接続する設備をいう。以下この条において同じ。)を設け、当該接続設備により当該公共下水道の排水施設から下水を取水し、及び当該公共下水道の排水施設に当該下水を流入させることができる。
2項 公共下水道管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
3項 第1項の許可を受けた者(以下この条において「 許可事業者 」という。)は、当該許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
4項 下水道法第33条の規定は、第1項又は前項の許可について準用する。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは「 都市再生特別措置法
第19条の7第1項
《整備計画に記載された第19条の2第9項に…》
規定する事業を実施する者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道下水道法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。以下この条において同じ。の排水施設これを補完する施設を含
又は第3項」と、同条中「許可又は承認」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。
5項 許可事業者 は、第1項の許可(第3項の許可を含む。)を受けて公共下水道の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物(
第19条の2第9項
《9 第2項第2号ロに掲げる事業に関する事…》
項及び同項第3号に掲げる事項には、下水下水道法1958年法律第79号第2条第1号に規定する下水をいう。第19条の7において同じ。を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設熱供給事業法1972
に規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く。)を混入してはならない。
6項 許可事業者 については、下水道法第24条第1項の許可を受けた者とみなして、同法第38条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「この法律の規定」とあるのは「この法律又は 都市再生特別措置法
第19条の7第1項
《整備計画に記載された第19条の2第9項に…》
規定する事業を実施する者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道下水道法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。以下この条において同じ。の排水施設これを補完する施設を含
若しくは第3項の規定」と、同条第1項第1号中「又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定」とあるのは「若しくはこの法律に基づく命令若しくは条例の規定又は 都市再生特別措置法
第19条の7第3項
《3 第1項の許可を受けた者以下この条にお…》
いて「許可事業者」という。は、当該許可を受けた事項の変更条例で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。 この場合においては、前2項の規定を準用する。
若しくは第5項の規定」とする。
7項 許可事業者 が公共下水道の排水施設に接続設備を設ける場合については、下水道法第24条の規定は適用しない。
19条の8 (開発許可の特例)
1項 協議会 は、 整備計画 に
第19条の2第2項第2号
《2 整備計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針 2 都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業並びに
イ又はロに掲げる事業に関する事項として 都市計画法
第4条第12項
《12 この法律において「開発行為」とは、…》
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
に規定する開発行為(同法第29条第1項各号に掲げるものを除き、同法第32条第1項の同意又は同条第2項の規定による協議を要する場合にあっては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第29条第1項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2項 前項の規定による同意を得た事項が記載された 整備計画 が
第19条の2第11項
《11 協議会は、整備計画を作成したときは…》
、遅滞なく、これを公表しなければならない。
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
の許可があったものとみなす。
19条の9 (土地区画整理事業の認可の特例)
1項 協議会 は、 整備計画 に
第19条の2第2項第2号
《2 整備計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針 2 都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業並びに
イ又はロに掲げる事業に関する事項として 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業(同法第4条第1項の規準又は規約及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第7条の承認又は同法第8条第1項の同意を要する場合にあっては、当該承認又は当該同意が得られているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第4条第1項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2項 前項の規定による同意を得た事項が記載された 整備計画 が
第19条の2第11項
《11 協議会は、整備計画を作成したときは…》
、遅滞なく、これを公表しなければならない。
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する 土地区画整理法
第4条第1項
《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》
り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を
の認可があったものとみなす。
19条の10 (民間都市再生事業計画の認定の特例)
1項 協議会 は、 整備計画 に
第19条の2第2項第2号
《2 整備計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針 2 都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業並びに
イに掲げる事業に関する事項として
第20条第1項
《都市再生緊急整備地域内における都市開発事…》
業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「事業区域」という。の面積が政令で定める
に規定する都市再生事業(同項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得ることができる。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、あらかじめ、
第21条第3項
《3 国土交通大臣は、計画の認定をしようと…》
するときは、あらかじめ、当該都市再生事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者以下この節において「公共施設の管理者等」という。の意見を聴かなければならない。
に規定する 公共施設 の管理者等の意見を聴かなければならない。
2項 前項の規定による同意を得た事項が記載された 整備計画 が
第19条の2第11項
《11 協議会は、整備計画を作成したときは…》
、遅滞なく、これを公表しなければならない。
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する
第20条第1項
《都市再生緊急整備地域内における都市開発事…》
業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「事業区域」という。の面積が政令で定める
の認定があったものとみなす。
19条の11 (市街地再開発事業の認可の特例)
1項 協議会 は、 整備計画 に
第19条の2第2項第2号
《2 整備計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針 2 都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業並びに
イに掲げる事業に関する事項として 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業(同法第7条の9第1項の規準又は規約及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第7条の十二又は第7条の13第1項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第7条の9第1項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2項 前項の規定による同意を得た事項が記載された 整備計画 が
第19条の2第11項
《11 協議会は、整備計画を作成したときは…》
、遅滞なく、これを公表しなければならない。
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する 都市再開発法
第7条の9第1項
《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》
再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種
の認可があったものとみなす。
19条の12 (都市計画の変更の特例等)
1項 都市計画(当該都市計画に係る 都市施設 に関する都市計画事業又は当該都市計画に係る 市街地開発事業 が近く施行される予定のもの又は施行中のものを除く。)であって 整備計画 の内容を実現する上で支障となるものが定められている場合における 都市計画法
第21条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画区域又は準…》
都市計画区域が変更されたとき、第6条第1項若しくは第2項の規定による都市計画に関する基礎調査又は第13条第1項第20号に規定する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとなつたとき、遊休土地
の規定の適用については、同項中「又は
第13条第1項第20号
《都市計画区域について定められる都市計画区…》
域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく
に規定する政府が行う調査の結果」とあるのは、「若しくは
第13条第1項第20号
《都市計画区域について定められる都市計画区…》
域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく
に規定する政府が行う調査の結果、又は 都市再生特別措置法
第19条の2第1項
《特定都市再生緊急整備地域が指定されている…》
都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関
に規定する整備計画(当該都道府県又は市町村の長が同条第3項の合意をしたものに限る。)が作成されたことにより」とする。
2項 都市計画決定権者は、都市計画の見直しについての検討その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、 整備計画 が円滑に実施されるよう配慮するものとする。
3節 都市再生駐車施設配置計画の作成等
19条の13 (都市再生駐車施設配置計画)
1項 協議会 は、 都市再生緊急整備地域 内の区域について、商業施設、業務施設その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途の施設の集積の状況、当該施設の周辺における道路の交通の状況、公共交通機関の利用の状況その他の事情を勘案し、一般駐車施設(駐車施設( 駐車場法 (1957年法律第106号)
第20条第1項
《地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業…》
地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築
に規定する駐車施設をいう。以下同じ。)のうち人の運送の用に供する自動車の駐車を主たる目的とするものをいう。)、荷さばき駐車施設(駐車施設のうち貨物の運送の用に供する自動車の駐車及び貨物の積卸しを主たる目的とするものをいう。)その他の駐車施設の種類ごとに駐車施設を適切な位置及び規模で配置することが当該都市再生緊急整備地域の都市機能の増進を図るため必要であると認めるときは、 地域整備方針 に基づき、駐車施設の種類ごとの配置に関する計画(以下「 都市再生駐車施設配置計画 」という。)を作成することができる。
2項 都市再生駐車施設配置計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 都市再生駐車施設配置計画 の区域(以下この節において「 計画区域 」という。)
2号 駐車場法
第20条第1項
《地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業…》
地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築
若しくは第2項又は
第20条の2第1項
《地方公共団体は、前条第1項の地区若しくは…》
地域内又は同条第2項の地区内において、建築物の部分の用途の変更以下「用途変更」という。で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が一定規模同条第1項の地区又は地域内のものにあつては特定用途について同項に
に規定する者が設けるべき駐車施設の種類並びに当該種類ごとの駐車施設の位置及び規模に関する事項
3項 都市再生駐車施設配置計画 においては、前項第2号の駐車施設の位置については 計画区域 における安全かつ円滑な交通が確保されるように、同号の駐車施設の規模については計画区域における駐車施設の種類ごとの需要が適切に充足されるように定めるものとする。
4項 都市再生駐車施設配置計画 は、 国の関係行政機関等の長 の全員の合意により作成するものとする。
5項 協議会 は、 都市再生駐車施設配置計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6項 第2項から前項までの規定は、 都市再生駐車施設配置計画 の変更について準用する。
19条の14 (駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)
1項 都市再生駐車施設配置計画 に記載された 計画区域 ( 駐車場法
第20条第1項
《地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業…》
地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築
の地区若しくは地域又は同条第2項の地区の区域内に限る。)内における同条第1項及び第2項並びに同法第20条の2第1項の規定の適用については、同法第20条第1項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の計画区域( 都市再生特別措置法
第19条の13第2項第1号
《2 都市再生駐車施設配置計画には、次に掲…》
げる事項を記載するものとする。 1 都市再生駐車施設配置計画の区域以下この節において「計画区域」という。 2 駐車場法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項に規定する者が設けるべき駐車施設
に規定する計画区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、「その建築物又はその建築物の敷地内に」とあるのは「都市再生駐車施設配置計画(同条第1項に規定する都市再生駐車施設配置計画をいう。以下同じ。)に記載された同条第2項第2号に掲げる事項の内容に即して」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「計画区域の区域内の」と、同条第2項中「地区内」とあるのは「地区内の計画区域の区域内」と、同項及び同法第20条の2第1項中「その建築物又はその建築物の敷地内に」とあるのは「都市再生駐車施設配置計画に記載された 都市再生特別措置法
第19条の13第2項第2号
《2 都市再生駐車施設配置計画には、次に掲…》
げる事項を記載するものとする。 1 都市再生駐車施設配置計画の区域以下この節において「計画区域」という。 2 駐車場法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項に規定する者が設けるべき駐車施設
に掲げる事項の内容に即して」と、同項中「前条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内」とあるのは「前条第1項又は第2項の計画区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「計画区域の区域内の」とする。
4節 都市再生安全確保計画の作成等
19条の15 (都市再生安全確保計画)
1項 協議会 は、 地域整備方針 に基づき、 都市再生緊急整備地域 について、大規模な地震が発生した場合における 滞在者等 の安全の確保を図るために必要な退避のために移動する経路(以下「 退避経路 」という。)、一定期間退避するための施設(以下「 退避施設 」という。)、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設(非常用の電気又は熱の供給施設をいう。以下同じ。)その他の施設(以下「 都市再生安全確保施設 」という。)の整備等に関する計画(以下「 都市再生安全確保計画 」という。)を作成することができる。
2項 都市再生安全確保計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 都市再生安全確保施設 の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における 滞在者等 の安全の確保に関する基本的な方針
2号 都市開発事業 の施行に関連して必要となる 都市再生安全確保施設 の整備に関する事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
3号 前号に規定する事業により整備された 都市再生安全確保施設 の適切な管理のために必要な事項
4号 都市再生安全確保施設 を有する建築物の耐震改修( 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (1995年法律第123号)
第2条第2項
《2 この法律において「耐震改修」とは、地…》
震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
に規定する耐震改修をいう。
第19条の18第1項
《協議会は、都市再生安全確保計画に第19条…》
の15第2項第2号又は第4号に掲げる事項として建築物の耐震改修に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、所管行政庁建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第3
において同じ。)その他の大規模な地震が発生した場合における 滞在者等 の安全の確保を図るために必要な事業及びその実施主体に関する事項
5号 大規模な地震が発生した場合における 滞在者等 の誘導、滞在者等に対する情報提供その他の滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務及びその実施主体に関する事項
6号 前各号に掲げるもののほか、大規模な地震が発生した場合における 滞在者等 の安全の確保を図るために必要な事項
3項 都市再生安全確保計画 は、 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第2条第9号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する防災業務計画及び同条第10号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。
4項 都市再生安全確保計画 は、 国の関係行政機関等の長 及び第2項第2号、第4号又は第5号に規定する事業又は事務の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
5項 協議会 は、 都市再生安全確保計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6項 第2項から前項までの規定は、 都市再生安全確保計画 の変更について準用する。
19条の16 (都市再生安全確保計画に記載された事業等の実施)
1項 都市再生安全確保計画 に記載された事業又は事務の実施主体は、当該都市再生安全確保計画に従い、事業又は事務を実施しなければならない。
19条の17 (建築確認等の特例)
1項 協議会 は、 都市再生安全確保計画 に
第19条の15第2項第2号
《2 都市再生安全確保計画には、次に掲げる…》
事項を記載するものとする。 1 都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針 2 都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確
又は第4号に掲げる事項として建築物の建築等( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第13号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替又は用途の変更をいう。以下同じ。)に関する事項を記載しようとするとき(当該建築物の建築等について同法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)の規定による確認又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知を要する場合(次条第1項に規定する場合を除く。)に限る。)は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、建築主事又は建築副主事に協議し、その同意を得ることができる。
2項 建築基準法
第93条
《許可又は確認に関する消防長等の同意等 …》
特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長消防本部を置かない市町村にあつては
の規定は建築主事又は建築副主事が同法第6条第1項の規定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合について、同法第93条の2の規定は建築主事又は建築副主事が同法第6条第1項の規定による確認を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合について、それぞれ準用する。
3項 協議会 は、 都市再生安全確保計画 に
第19条の15第2項第2号
《2 都市再生安全確保計画には、次に掲げる…》
事項を記載するものとする。 1 都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針 2 都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確
又は第4号に掲げる事項として建築物の建築等(当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地(その内に 建築基準法
第86条第8項
《8 特定行政庁は、第1項から第4項までの…》
規定による認定又は許可をしたときは、遅滞なく、当該認定又は許可に係る第6項の計画に関して、対象区域その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、対象区域、建築物の位置その他国土交通省令で定める事項
の規定により現に公告されている他の対象区域(同条第6項に規定する対象区域をいう。以下この項において同じ。)があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に一若しくは二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る。)が建築される場合又は同条第2項若しくは同法第86条の8第1項若しくは
第87条の2第1項
《地方自治法第252条の19第1項に規定す…》
る指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項同条第24項において準用する場合を含む。の規定により同条第11項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表した
に規定する場合におけるものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定行政庁(同法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
4項 第1項又は前項の同意を得た事項が記載された 都市再生安全確保計画 が
第19条の15第5項
《5 協議会は、都市再生安全確保計画を作成…》
したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
の規定により公表されたときは、当該公表の日に第1項の同意を得た事項に係る事業の実施主体に対する 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
若しくは
第18条第3項
《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》
においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる
(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付又は前項の同意を得た事項に係る建築物についての同法第86条第1項若しくは第2項、第86条の8第1項若しくは
第87条の2第1項
《地方自治法第252条の19第1項に規定す…》
る指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項同条第24項において準用する場合を含む。の規定により同条第11項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表した
の規定による認定があったものとみなす。
19条の18 (建築物の耐震改修の計画の認定の特例)
1項 協議会 は、 都市再生安全確保計画 に
第19条の15第2項第2号
《2 都市再生安全確保計画には、次に掲げる…》
事項を記載するものとする。 1 都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針 2 都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確
又は第4号に掲げる事項として建築物の耐震改修に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、所管行政庁( 建築物の耐震改修の促進に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「所管行政庁」とは、…》
建築基準法1950年法律第201号の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。
に規定する所管行政庁をいう。次項において同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
2項 建築物の耐震改修の促進に関する法律
第17条第4項
《4 第1項の申請に係る建築物の耐震改修の…》
計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要するものである場合において、計画の認定をしようとするときは、所管行政庁は、あらかじめ、建築主事又は建築副主事の同意
及び第5項の規定は、所管行政庁が前項の同意をしようとする場合について準用する。
3項 第1項の同意を得た事項が記載された 都市再生安全確保計画 が
第19条の15第5項
《5 協議会は、都市再生安全確保計画を作成…》
したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する 建築物の耐震改修の促進に関する法律
第17条第3項
《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》
合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定以下この章において「計画の認定」という。をすることができる。 1 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は
の規定による認定があったものとみなす。
19条の19 (都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例)
1項 都市再生安全確保計画 に記載された
第19条の15第2項第2号
《2 都市再生安全確保計画には、次に掲げる…》
事項を記載するものとする。 1 都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針 2 都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確
又は第4号に掲げる事項に係る建築物については、 都市再生安全確保施設 である備蓄倉庫その他これに類する部分で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床面積は、 建築基準法
第52条第1項
《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》
下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に
、第2項、第7項、第12項及び第14項、
第57条の2第3項第2号
《3 特定行政庁は、第1項の規定による申請…》
が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、当該申請に基づき、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度を指定するものとする。 1 申請に係るそれぞれの特例敷地の敷地面積に申請に係る
、
第57条の3第2項
《2 前項の規定による申請を受けた特定行政…》
庁は、当該申請に係るそれぞれの特例敷地内に現に存する建築物の容積率又は現に建築の工事中の建築物の計画上の容積率が第52条第1項から第9項までの規定による限度以下であるとき、その他当該建築物の構造が交通
、
第59条第1項
《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》
及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の
及び第3項、
第59条の2第1項
《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》
、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の
、
第60条第1項
《特定街区内においては、建築物の容積率及び…》
高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。
、
第60条の2第1項
《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》
積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな
及び第4項、
第68条の3第1項
《地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開…》
発等促進区都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。又は沿道再開発等促進区沿道整備法第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。で地区整備計画又は沿道地区整備
、
第68条
《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》
景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ
の四、
第68条
《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》
景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ
の五(第2号イを除く。)、
第68条の5
《区域を区分して建築物の容積を適正に配分す…》
る地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限
の二(第2号イを除く。)、
第68条の5の3第1項
《次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道…》
地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第2号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。 1 都
(第1号ロを除く。)、
第68条の5
《区域を区分して建築物の容積を適正に配分す…》
る地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限
の四(第1号ロを除く。)、
第68条の5の5第1項第1号
《次に掲げる条件に該当する地区計画等集落地…》
区計画を除く。以下この条において同じ。の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第52条第2項の規定は、適用
ロ、
第68条
《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》
景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ
の八、
第68条の9第1項
《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》
県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例
、
第86条第3項
《3 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土…》
地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該
及び第4項、
第86条の2第2項
《2 面積が政令で定める規模以上である公告…》
認定対象区域内において、一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をしようとする場合当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る。において、国土交通省令で
及び第3項、
第86条の5第3項
《3 第1項の規定による許可の取消しの申請…》
を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告許可対象区域内の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害
並びに
第86条の6第1項
《一団地の住宅施設に関する都市計画を定める…》
場合においては、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域については、第52条第1項第1号に規定する容積率、第53条第1項第1号に規定する建蔽率、第54条第2項に規定する外壁の後退
に規定する建築物の容積率(同法第59条第1項、第60条の2第1項及び第68条の9第1項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
2項 協議会 は、 都市再生安全確保計画 に
第19条の15第2項第2号
《2 都市再生安全確保計画には、次に掲げる…》
事項を記載するものとする。 1 都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針 2 都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確
又は第4号に掲げる事項として建築物( 都市再生安全確保施設 である備蓄倉庫その他これに類する部分を有するものに限る。)の建築等に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定行政庁に協議し、その同意を得ることができる。
3項 前項の同意を得た事項が記載された 都市再生安全確保計画 が
第19条の15第5項
《5 協議会は、都市再生安全確保計画を作成…》
したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る建築物についての第1項の規定による認定があったものとみなす。
19条の20 (都市公園の占用の許可の特例)
1項 協議会 は、 都市再生安全確保計画 に
第19条の15第2項第2号
《2 都市再生安全確保計画には、次に掲げる…》
事項を記載するものとする。 1 都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針 2 都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確
に掲げる事項として都市公園( 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園をいう。以下同じ。)に設けられる 都市再生安全確保施設 で政令で定めるものの整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者(同法第5条第1項に規定する公園管理者をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
2項 前項の同意を得た事項が記載された 都市再生安全確保計画 が
第19条の15第5項
《5 協議会は、都市再生安全確保計画を作成…》
したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
の規定により公表された日から2年以内に当該都市再生安全確保計画に基づく都市公園の占用について 都市公園法
第6条第1項
《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》
件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
5節 民間都市再生事業計画の認定等
20条 (民間都市再生事業計画の認定)
1項 都市再生緊急整備地域 内における 都市開発事業 であって、当該都市再生緊急整備地域の 地域整備方針 に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下この節において「 事業区域 」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「 都市再生事業 」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該 都市再生事業 に関する計画(以下「 民間都市再生事業計画 」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2項 民間都市再生事業計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業区域 の位置及び面積
2号 建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要
3号 公共施設 の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者
4号 工事着手の時期及び事業施行期間
5号 用地取得計画
6号 資金計画
7号 その他国土交通省令で定める事項
21条 (民間都市再生事業計画の認定基準等)
1項 国土交通大臣は、前条第1項の認定(以下この節において「 計画の認定 」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る 民間都市再生事業計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、 計画の認定 をすることができる。
1号 当該 都市再生事業 が、 都市再生緊急整備地域 における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であり、かつ、当該地域を含む 都市の再生 に著しく貢献するものであると認められること。
2号 建築物及びその敷地並びに 公共施設 の整備に関する計画が、 地域整備方針 に適合するものであること。
3号 工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該 都市再生事業 を迅速かつ確実に遂行するために適切なものであること。
4号 当該 都市再生事業 の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分であること。
2項 国土交通大臣は、 計画の認定 をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
3項 国土交通大臣は、 計画の認定 をしようとするときは、あらかじめ、当該 都市再生事業 の施行により整備される 公共施設 の管理者又は管理者となるべき者(以下この節において「 公共施設の管理者等 」という。)の意見を聴かなければならない。
22条 (計画の認定に関する処理期間)
1項 国土交通大臣は、
第20条第1項
《都市再生緊急整備地域内における都市開発事…》
業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「事業区域」という。の面積が政令で定める
の規定による申請を受理した日から2月以内(当該申請に係る 都市再生事業 の 事業区域 の全部が 特定都市再生緊急整備地域 内にあるときは、当該申請を受理した日から1月以内)において速やかに、 計画の認定 に関する処分を行わなければならない。
2項 前条第2項又は第3項の規定により意見を聴かれた者は、国土交通大臣が前項の処理期間中に 計画の認定 に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。
23条 (計画の認定の通知)
1項 国土交通大臣は、 計画の認定 をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、 公共施設 の管理者等及び 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (1987年法律第62号。以下「 民間都市開発法 」という。)
第3条第1項
《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》
目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。
に規定する民間都市開発推進機構(以下「 民間都市機構 」という。)に通知するとともに、計画の認定を受けた者(以下「 認定事業者 」という。)の氏名又は名称、事業施行期間、 事業区域 その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
24条 (民間都市再生事業計画の変更)
1項 認定事業者 は、 計画の認定 を受けた 民間都市再生事業計画 (以下「 認定計画 」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2項 前3条の規定は、前項の場合について準用する。
25条 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、 認定事業者 に対し、 認定計画 (認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る 都市再生事業 (以下「 認定事業 」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。
26条 (地位の承継)
1項 認定事業者 の一般承継人又は認定事業者から 認定計画 に係る 事業区域 内の土地の所有権その他当該 認定事業 の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた 計画の認定 に基づく地位を承継することができる。
27条 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 認定事業者 が 認定計画 に従って 認定事業 を施行していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
28条 (計画の認定の取消し)
1項 国土交通大臣は、 認定事業者 が前条の規定による処分に違反したときは、 計画の認定 を取り消すことができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、関係地方公共団体、 公共施設 の管理者等及び 民間都市機構 に通知するとともに、公表しなければならない。
29条 (民間都市機構の行う都市再生事業支援業務)
1項 民間都市機構 は、 民間都市開発法
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による 都市再生事業 を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 次に掲げる方法により、 認定事業者 の 認定事業 の施行に要する費用の一部( 公共施設 並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等(以下「 建築物の利用者等 」という。)の利便の増進に寄与する施設(以下「 公共施設等 」という。)その他公益的施設で政令で定めるもの並びに 建築物の利用者等 に有用な情報の収集、整理、分析及び提供を行うための設備で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
イ 認定事業者 (株式会社、合同会社又は 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社(以下「 株式会社等 」という。)であって専ら 認定事業 の施行を目的とするものに限る。)に対する資金の貸付け又は認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする 株式会社等 に限る。)が発行する社債の取得
ロ 専ら、 認定事業者 から 認定事業 の施行により整備される建築物及びその敷地(以下このロにおいて「 認定建築物等 」という。)若しくは 認定建築物等 に係る信託の受益権を取得し、当該認定建築物等若しくは当該認定建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする 株式会社等 に対する資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
ハ イ又はロに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
2号 認定事業者 に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の規定により、 民間都市機構 が同項各号に掲げる業務を行う場合には、 民間都市開発法
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
及び
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
中「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号」とあるのは「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号及び 都市再生特別措置法
第29条第1項
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
各号」と、民間都市開発法第14条中「
第4条第1項第1号
《本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》
第14条第1項に規定する都市再生基本方針次号及び次条第1項において単に「都市再生基本方針」という。の案の作成に関すること。 2 都市再生基本方針の実施を推進すること。 3 都市再生緊急整備地域を指定
及び第2号」とあるのは「
第4条第1項第1号
《本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》
第14条第1項に規定する都市再生基本方針次号及び次条第1項において単に「都市再生基本方針」という。の案の作成に関すること。 2 都市再生基本方針の実施を推進すること。 3 都市再生緊急整備地域を指定
及び第2号並びに 都市再生特別措置法
第29条第1項第1号
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
」と、民間都市開発法第20条第1号中「
第11条第1項
《本部に関する事務は、内閣府において処理す…》
る。
」とあるのは「
第11条第1項
《本部に関する事務は、内閣府において処理す…》
る。
( 都市再生特別措置法
第29条第2項
《2 前項の規定により、民間都市機構が同項…》
各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号及び都市再生特別措置法第29条第1項各号」と、民間都市開発法第14条中「第4条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「
第11条第1項
《本部に関する事務は、内閣府において処理す…》
る。
」と、同条第2号中「
第12条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
」とあるのは「
第12条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
( 都市再生特別措置法
第29条第2項
《2 前項の規定により、民間都市機構が同項…》
各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号及び都市再生特別措置法第29条第1項各号」と、民間都市開発法第14条中「第4条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3項 民間都市機構 は、第1項第1号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
30条 (民間都市開発法の特例)
1項 民間都市開発法
第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
に規定する特定民間 都市開発事業 であって 認定事業 ( 整備計画 に記載された
第19条の2第8項
《8 第2項第2号イに掲げる事業に関する事…》
項には、国際会議場施設その他の都市の国際競争力の強化に資するものとして国土交通省令で定める施設第30条において「国際競争力強化施設」という。の整備に関する事項を記載することができる。
に規定する事項に係る 国際競争力強化施設 を有する建築物の整備に関するものに限る。)であるものについての同号の規定の適用については、同号中「という。」とあるのは、「という。並びに 都市再生特別措置法
第19条の2第1項
《特定都市再生緊急整備地域が指定されている…》
都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関
に規定する整備計画に記載された同条第8項に規定する事項に係る国際競争力強化施設」とする。
31条及び32条
1項 削除
33条 (協議会における認定事業を円滑かつ迅速に施行するために必要な協議)
1項 認定事業者 は、 協議会 に対し、その 認定事業 を円滑かつ迅速に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。
2項 前項の協議を行うことを求められた 協議会 に関する
第19条第8項
《8 協議会は、会議において協議を行うため…》
必要があると認めるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めるこ
の規定の適用については、同項中「並びに特殊法人の代表者」とあるのは、「、特殊法人の代表者並びに
第33条第1項
《認定事業者は、協議会に対し、その認定事業…》
を円滑かつ迅速に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。
の協議を行うことを求めた同項の 認定事業者 」とする。
3項 協議会 は、第1項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から3月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた 認定事業者 に通知するものとする。
34条 (資金の確保)
1項 国及び関係地方公共団体は、 認定事業者 が 認定事業 を施行するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
35条 (国等の援助)
1項 国及び関係地方公共団体は、 認定事業者 に対し、 認定事業 の施行に関し必要な指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
6節 都市計画等の特例 > 1款 都市再生特別地区等
36条 (都市再生特別地区)
1項 都市再生緊急整備地域 のうち、 都市の再生 に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。
2項 都市再生特別地区に関する都市計画には、 都市計画法
第8条第3項第1号
《3 地域地区については、都市計画に、第1…》
号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 地域地区の種類特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別
及び第3号に掲げる事項のほか、建築物その他の工作物(以下「 建築物等 」という。)の誘導すべき用途(当該地区の指定の目的のために必要な場合に限る。)、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。
第94条の2第2項第2号
《2 居住環境向上用途誘導地区に関する都市…》
計画には、都市計画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度 2
において同じ。)の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度並びに壁面の位置の制限を定めるものとする。
3項 前項の建築物の容積率の最高限度は、10分の四十以上の数値でなければならない。ただし、当該地区の区域を区分して同項の建築物の容積率の最高限度を定める場合にあっては、当該地区の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を当該地区の全体の面積で除して得た数値が10分の四十以上であることをもって足りる。
4項 第2項の建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限は、当該地区にふさわしい高さ、配列等を備えた建築物の建築が誘導されること、建築物の敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。次条第1項において同じ。)に接する有効な空地が確保されること等により、当該都市再生特別地区における防災、交通、衛生等に関する機能が確保されるように定めなければならない。
36条の2 (道路の上空又は路面下における建築物等の建築又は建設)
1項 都市再生特別地区に関する都市計画には、前条第2項に定めるもののほか、 都市の再生 に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、道路の上空又は路面下において 建築物等 の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域(以下「 重複利用区域 」という。)を定めることができる。この場合においては、当該 重複利用区域 内における建築物等の建築又は建設の限界であって空間又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。
2項 都市計画法
第15条第1項
《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》
都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13
の都道府県又は同法第87条の2第1項の指定都市(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣)は、前項の規定により 建築物等 の建築又は建設の限界を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する道路の管理者又は管理者となるべき者に協議しなければならない。
36条の3
1項 都市再生特別地区の区域のうち前条第1項の規定により 重複利用区域 として定められている区域内の道路(次項において「 特定都市道路 」という。)については、 建築基準法
第43条第1項第2号
《建築物の敷地は、道路次に掲げるものを除く…》
。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定に
に掲げる道路とみなして、同法の規定を適用する。
2項 特定都市道路 の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該特定都市道路に係る都市再生特別地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、 建築基準法
第44条第1項第3号
《建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道…》
路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査派出所その他これらに
に該当する建築物とみなして、同項の規定を適用する。
36条の4
1項 都市再生特別地区の区域のうち
第36条の2第1項
《都市再生特別地区に関する都市計画には、前…》
条第2項に定めるもののほか、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のう
の規定により 重複利用区域 として定められている区域内における 都市計画法
第53条第1項
《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》
行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易
の規定の適用については、同項第5号中「
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十一」とあるのは、「 都市再生特別措置法
第36条の2第1項
《都市再生特別地区に関する都市計画には、前…》
条第2項に定めるもののほか、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のう
」とする。
36条の5
1項 都市再生特別地区の区域のうち
第36条の2第1項
《都市再生特別地区に関する都市計画には、前…》
条第2項に定めるもののほか、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のう
の規定により 重複利用区域 として定められている区域内における 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業又は同法による第2種市街地再開発事業については、それぞれ同法第109条の2第1項の地区計画の区域内における第1種市街地再開発事業又は同法第118条の25第1項の地区計画の区域内における第2種市街地再開発事業とみなして、同法の規定を適用する。
2款 都市計画の決定等の提案
37条 (都市再生事業等を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)
1項 都市再生事業 又は都市再生事業の施行に関連して必要となる 公共公益施設 の整備に関する事業(以下「 都市再生事業等 」という。)を行おうとする者は、 都市計画法
第15条第1項
《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》
都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13
の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町村)又は
第51条第1項
《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》
87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記
の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「 都市計画決定権者 」と総称する。)に対し、当該都市再生事業等を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
1号 第36条第1項
《都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に…》
貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。
の規定による都市再生特別地区に関する都市計画
2号 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する用途地域又は同項第3号の高度利用地区に関する都市計画
3号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号。以下「 密集市街地整備法 」という。)
第31条第1項
《密集市街地内の土地の区域については、当該…》
区域及びその周辺の密集市街地における特定防災機能の確保並びに当該区域における土地の合理的かつ健全な利用を図るため、都市計画に、特定防災街区整備地区を定めることができる。
の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画
4号 都市計画法
第12条の4第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第
の地区計画であってその区域の全部に同法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区又は同条第4項に規定する開発整備促進区を定めるものに関する都市計画
5号 都市再開発法 による 市街地再開発事業 (以下「 市街地再開発事業 」という。)に関する都市計画
6号 密集市街地整備法 による 防災街区整備事業 (以下「 防災街区整備事業 」という。)に関する都市計画
7号 土地区画整理法 による 土地区画整理事業 (以下「 土地区画整理事業 」という。)に関する都市計画
8号 都市施設 で政令で定めるものに関する都市計画
9号 その他政令で定める都市計画
2項 前項の規定による提案(以下「 計画提案 」という。)は、当該 都市再生事業 等に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。
1号 当該 計画提案 に係る都市計画の素案の内容が、 都市計画法
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
2号 当該 計画提案 に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で 公共施設 の用に供されているものを除く。以下この条において同じ。)の区域内の土地について所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下この条において「 借地権 」という。)を有する者の3分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する 借地権 の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の二以上となる場合に限る。)を得ていること。
3号 当該 計画提案 に係る都市計画の素案に係る事業が 環境影響評価法 (1997年法律第81号)
第2条第4項
《4 この法律において「対象事業」とは、第…》
1種事業又は第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がとられた第2種事業第4条第4項第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。及び第29条第2
に規定する対象事業に該当するものであるときは、同法第27条に規定する公告を行っていること。
3項 前項第2号の場合において、所有権又は 借地権 が数人の共有に属する土地があるときは、当該土地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ1とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該土地について同意した者の数とみなし、当該土地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該土地について同意した者が所有する土地の地積又は同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積とみなす。
38条 (計画提案に対する都市計画決定権者の判断等)
1項 都市計画決定権者 は、 計画提案 が行われたときは、速やかに、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
39条 (計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)
1項 都市計画決定権者 は、 計画提案 を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定又は変更をしようとする場合において、 都市計画法
第18条第1項
《都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ…》
、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
又は
第19条第1項
《市町村は、市町村都市計画審議会当該市町村…》
に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
(これらの規定を同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。
40条 (計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置)
1項 都市計画決定権者 は、 計画提案 を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者(当該都市計画決定権者が
第43条第2項
《2 前項の規定による申請を受けた行政庁は…》
、当該計画提案を受けた都市計画決定権者に対し、当該申請があったことを通知しなければならない。
の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者及び当該通知をした行政庁。次条第2項において同じ。)に通知しなければならない。
2項 都市計画決定権者 は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該 計画提案 に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
41条 (計画提案を踏まえた都市計画の決定等に関する処理期間)
1項 都市計画決定権者 は、 計画提案 が行われた日から6月以内に、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定若しくは変更又は前条第1項の規定による通知をするものとする。
2項 都市計画決定権者 は、やむを得ない理由により前項の処理期間中に同項の規定による処理を行うことができないときは、その理由が存続する間、当該処理期間を延長することができる。この場合においては、同項の処理期間中に、当該 計画提案 をした者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。
3項 計画提案 を踏まえた都市計画の決定又は変更について、 都市計画法
第18条第1項
《都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ…》
、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
又は第3項その他の法令の規定により意見を聴かれ、又は協議を受けた者は、 都市計画決定権者 が第1項の処理期間中に同項の規定による処理を行うことができるよう、速やかに意見の申出又は協議を行わなければならない。
3款 都市再生事業等に係る認可等の特例
42条 (都市再生事業等に係る認可等に関する処理期間)
1項 都市再生事業 等を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該都市再生事業等を施行するために必要な次に掲げる認可、認定又は承認(以下この節において「 認可等 」という。)の申請を行った場合においては、当該 認可等 に関する処分を行う行政庁は、当該申請を受理した日から3月以内で認可等ごとに政令で定める期間以内において速やかに当該処分を行うものとする。
1号 都市再開発法
第7条の9第1項
《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》
再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種
、
第7条の16第1項
《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》
画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
、
第11条第1項
《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》
について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
から第3項まで、
第38条第1項
《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》
方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
、
第50条の2第1項
《第2条の2第3項の規定により市街地再開発…》
事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
、
第50条の9第1項
《再開発会社は、規準又は事業計画を変更しよ…》
うとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
、
第51条第1項
《地方公共団体第2条の2第4項の規定により…》
市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項第118条の29において準用する場合を含む。、第106条第3項及び第4項これらの規定を第118条の24第2項におい
後段(同法第56条において準用する場合を含む。)、
第58条第1項
《市町村道路法第17条第1項の指定市を除く…》
。以下この款において同じ。は、都市再生整備計画の計画期間内に限り、同法第12条ただし書、第13条第1項、第15条並びに第85条第1項及び第2項並びに1964年道路法改正法附則第3項の規定にかかわらず、
、第129条の2第1項又は第129条の5第1項の規定による認可又は認定
2号 密集市街地整備法
第122条第1項
《第119条第1項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備
、
第129条第1項
《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》
画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
、
第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
から第3項まで、
第157条第1項
《事業組合は、定款又は事業計画若しくは事業…》
基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
、
第165条第1項
《第119条第3項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
、
第172条第1項
《事業会社は、規準又は事業計画を変更しよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
、
第179条第1項
《地方公共団体第119条第5項の規定により…》
防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下この款、第191条第2項第4号、第200条並びに第250条第3項及び第4項において同じ。は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定
後段(密集市街地整備法第184条において準用する場合を含む。)又は第188条第1項の規定による認可
3号 土地区画整理法
第4条第1項
《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》
り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を
前段、
第10条第1項
《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》
画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又
前段、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
前段、第2項前段若しくは第3項前段、
第39条第1項
《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》
方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新
前段、
第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
前段、
第51条の10第1項
《区画整理会社は、規準又は事業計画を変更し…》
ようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに
前段、
第52条第1項
《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》
により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、
後段、
第55条第12項
《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》
項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事
、
第71条の2第1項
《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》
公社以下「機構等」という。は、第3条の二又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣地方住宅供
又は
第71条の3第14項
《14 機構等は、前条第1項の施行規程又は…》
事業計画を変更しようとする場合においては、国土交通大臣市のみが設立した地方公社にあつては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定による認可
4号 都市計画法
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
から第4項まで又は
第63条第1項
《第60条第1項第3号の事業計画を変更しよ…》
うとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第1号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定による認可又は承認
43条 (計画提案を行った場合における都市再生事業等に係る認可等の申請の特例)
1項 都市再生事業 等を行おうとする者は、その日以前に 都市計画決定権者 に 計画提案 を行っており、かつ、いまだ当該計画提案を踏まえた都市計画についての決定若しくは変更の告示又は
第40条第1項
《都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都…》
市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者当該都市計画決定権者が第43条第2項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者及び当該通知
の通知(以下「 計画提案を踏まえた都市計画決定告示等 」という。)が行われていないときは、国土交通省令で定めるところにより、計画提案を行っている旨及び当該計画提案に係る都市計画の素案を示して 認可等 の申請を行うことができる。
2項 前項の規定による申請を受けた行政庁は、当該 計画提案 を受けた 都市計画決定権者 に対し、当該申請があったことを通知しなければならない。
3項 第1項の規定による申請を受けた行政庁は、当該 計画提案 を踏まえた都市計画決定告示等が行われるまでは、当該申請が、法令に基づく 認可等 の基準のうち当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更が行われた場合において適合することとなる基準(以下「 計画提案関連基準 」という。)に適合していないことを理由に、認可等を拒否する処分をしてはならない。
4項 第1項の規定により前条第4号に掲げる認可又は承認を申請する場合においては、 都市計画法
第60条第1項第2号
《前条の認可又は承認を受けようとする者は、…》
国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 都市計画事業の種類 3 事業計画 4 その他国土交通省令
及び同条第2項第1号中「都市計画事業」とあるのは、「 都市再生特別措置法
第38条
《計画提案に対する都市計画決定権者の判断等…》
都市計画決定権者は、計画提案が行われたときは、速やかに、計画提案を踏まえた都市計画計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。の決定又は変更をする
に規定する 計画提案 を踏まえた都市計画が定められた場合における 都市施設 の整備に関する事業又は 市街地開発事業 」とする。
44条 (計画提案を行った場合における認可等に関する処理期間)
1項 前条第1項の規定による申請を受けた行政庁は、当該申請が法令に基づく 認可等 の基準のうち 計画提案 関連基準以外の基準に適合しないことを理由に認可等を拒否する処分を行う場合を除き、
第42条
《都市再生事業等に係る認可等に関する処理期…》
間 都市再生事業等を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該都市再生事業等を施行するために必要な次に掲げる認可、認定又は承認以下この節において「認可等」という。の申請を行った場合において
の規定にかかわらず、当該計画提案を踏まえた都市計画決定告示等が行われた日から1月を経過する日(その日が当該申請を受理した日から同条に規定する政令で定める期間を経過する日前である場合にあっては、当該政令で定める期間を経過する日)までに速やかに当該認可等に関する処分を行うものとする。
45条 (都市再生事業等に係る認可等に関する意見の申出)
1項 認可等 に関する処分について、 都市再開発法
第7条の9第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による認…》
可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が
第42条
《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》
及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。
又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。
7節 都市再生歩行者経路協定
45条の2 (都市再生歩行者経路協定の締結等)
1項 都市再生緊急整備地域 内の一団の土地の所有者及び 建築物等 の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「 借地権等 」という。)を有する者( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号。以下「 大都市住宅等供給法 」という。)
第83条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び 借地権 等を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該都市再生緊急整備地域内における 都市開発事業 の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路(以下「 都市再生歩行者経路 」という。)の整備又は管理に関する協定(以下「 都市再生歩行者経路協定 」という。)を締結することができる。ただし、当該土地( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2項 都市再生歩行者経路 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 都市再生歩行者経路 協定の目的となる土地の区域(以下この節において「 協定区域 」という。)及び都市再生歩行者経路の位置
2号 次に掲げる 都市再生歩行者経路 の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 前号の 都市再生歩行者経路 を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ 前号の 都市再生歩行者経路 を構成する施設(エレベーター、エスカレーターその他の歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ハ その他 都市再生歩行者経路 の整備又は管理に関する事項
3号 都市再生歩行者経路 協定の有効期間
4号 都市再生歩行者経路 協定に違反した場合の措置
3項 都市再生歩行者経路 協定においては、前項各号に掲げるもののほか、 都市再生緊急整備地域 内の土地のうち、 協定区域 に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(以下この節において「 協定区域隣接地 」という。)を定めることができる。
4項 都市再生歩行者経路 協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
45条の3 (認可の申請に係る都市再生歩行者経路協定の縦覧等)
1項 市町村長は、前条第4項の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該 都市再生歩行者経路 協定を公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2項 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 都市再生歩行者経路 協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
45条の4 (都市再生歩行者経路協定の認可)
1項 市町村長は、
第45条の2第4項
《4 都市再生歩行者経路協定は、市町村長の…》
認可を受けなければならない。
の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反しないこと。
2号 土地又は 建築物等 の利用を不当に制限するものでないこと。
3号 第45条の2第2項
《2 都市再生歩行者経路協定においては、次…》
に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域以下この節において「協定区域」という。及び都市再生歩行者経路の位置 2 次に掲げる都市再生歩行者経路の整備又は管理に関
各号に掲げる事項(当該 都市再生歩行者経路 協定において 協定区域 隣接地を定める場合にあっては、当該協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4号 その他当該 都市再生緊急整備地域 の 地域整備方針 に適合するものであること。
2項 市町村長は、
第45条の2第4項
《4 都市再生歩行者経路協定は、市町村長の…》
認可を受けなければならない。
の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該 都市再生歩行者経路 協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、 協定区域 である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。
45条の5 (都市再生歩行者経路協定の変更)
1項 協定区域 内の土地に係る土地所有者等(当該 都市再生歩行者経路 協定の効力が及ばない者を除く。)は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2項 前2条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
45条の6 (協定区域からの除外)
1項 協定区域 内の土地( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該 都市再生歩行者経路 協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について 借地権 等が消滅した場合においては、当該借地権等の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該協定区域から除外されるものとする。
2項 協定区域 内の土地で 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定されたものが、同法第86条第1項の換地計画又は 大都市住宅等供給法 第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、 土地区画整理法
第91条第3項
《3 第1項の場合において、同項に規定する…》
地積が小である宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定めることができ
(大都市住宅等供給法第82条第1項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、 土地区画整理法
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
(大都市住宅等供給法第83条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日が終了した時において当該協定区域から除外されるものとする。
3項 前2項の規定により 協定区域 内の土地が当該協定区域から除外された場合においては、当該 借地権 等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該 都市再生歩行者経路 協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4項 第45条の4第2項
《2 市町村長は、第45条の2第4項の認可…》
をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければ
の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第1項又は第2項の規定により 協定区域 内の土地が当該協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。
45条の7 (都市再生歩行者経路協定の効力)
1項 第45条の4第2項
《2 市町村長は、第45条の2第4項の認可…》
をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければ
(
第45条の5第2項
《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった 都市再生歩行者経路 協定は、その公告のあった後において当該 協定区域 内の土地に係る土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について
第45条の2第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有…》
者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。を有する者土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び
又は
第45条の5第1項
《協定区域内の土地に係る土地所有者等当該都…》
市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
45条の8 (都市再生歩行者経路協定の認可の公告のあった後都市再生歩行者経路協定に加わる手続等)
1項 協定区域 内の土地の所有者( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該 都市再生歩行者経路 協定の効力が及ばないものは、
第45条の4第2項
《2 市町村長は、第45条の2第4項の認可…》
をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければ
(
第45条の5第2項
《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該都市再生歩行者経路協定に加わることができる。
2項 協定区域 隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、
第45条の4第2項
《2 市町村長は、第45条の2第4項の認可…》
をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければ
(
第45条の5第2項
《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、 都市再生歩行者経路 協定に加わることができる。ただし、当該土地( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に 借地権 等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
3項 協定区域 隣接地の区域内の土地で前項の規定による土地所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。
4項 第45条の4第2項
《2 市町村長は、第45条の2第4項の認可…》
をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければ
の規定は、第1項又は第2項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
5項 都市再生歩行者経路 協定は、第1項又は第2項の規定により当該都市再生歩行者経路協定に加わった者がその時において所有し、又は 借地権 等を有していた当該 協定区域 内の土地( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する
第45条の4第2項
《2 市町村長は、第45条の2第4項の認可…》
をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければ
の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第2項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
45条の9 (都市再生歩行者経路協定の廃止)
1項 協定区域 内の土地に係る土地所有者等(当該 都市再生歩行者経路 協定の効力が及ばない者を除く。)は、
第45条の2第4項
《4 都市再生歩行者経路協定は、市町村長の…》
認可を受けなければならない。
又は
第45条の5第1項
《協定区域内の土地に係る土地所有者等当該都…》
市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
の認可を受けた都市再生歩行者経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2項 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
45条の10 (土地の共有者等の取扱い)
1項 土地又は 借地権 等が数人の共有に属するときは、
第45条の2第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有…》
者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。を有する者土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び
、
第45条の5第1項
《協定区域内の土地に係る土地所有者等当該都…》
市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
、
第45条の8第1項
《協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第…》
98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばないものは、第45条の4第2項第45条の5第2項において準用す
及び第2項並びに前条第1項の規定の適用については、合わせて1の所有者又は借地権等を有する者とみなす。
45条の11 (1の所有者による都市再生歩行者経路協定の設定)
1項 都市再生緊急整備地域 内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、 都市再生歩行者経路 の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を 協定区域 とする都市再生歩行者経路協定を定めることができる。
2項 市町村長は、前項の認可の申請が
第45条の4第1項
《市町村長は、第45条の2第4項の認可の申…》
請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第45条の2第2項各号に
各号のいずれにも該当し、かつ、当該 都市再生歩行者経路 協定が都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。
3項 第45条の4第2項
《2 市町村長は、第45条の2第4項の認可…》
をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければ
の規定は、第1項の認可について準用する。
4項 第1項の認可を受けた 都市再生歩行者経路 協定は、認可の日から起算して3年以内において当該 協定区域 内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、
第45条の4第2項
《2 市町村長は、第45条の2第4項の認可…》
をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければ
の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定と同1の効力を有する都市再生歩行者経路協定となる。
45条の12 (借主の地位)
1項 都市再生歩行者経路 協定に定める事項が 建築物等 の借主の権限に係る場合においては、その都市再生歩行者経路協定については、当該建築物等の借主を土地所有者等とみなして、この節の規定を適用する。
8節 都市再生安全確保施設に関する協定 > 1款 退避経路協定
45条の13
1項 土地所有者等は、その全員の合意により、 都市再生安全確保計画 に記載された
第19条の15第2項第2号
《2 都市再生安全確保計画には、次に掲げる…》
事項を記載するものとする。 1 都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針 2 都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確
から第4号までに掲げる事項に係る 退避経路 の整備又は管理に関する協定(以下この条において「 退避経路協定 」という。)を締結することができる。ただし、 都市再生緊急整備地域 内の一団の土地( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地。以下この節において同じ。)の区域内に 借地権 等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2項 退避経路 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 退避経路 協定の目的となる土地の区域及び退避経路の位置
2号 次に掲げる 退避経路 の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 前号の 退避経路 を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ 前号の 退避経路 を構成する施設(誘導標識その他の退避の円滑化のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ハ 前号の 退避経路 における看板その他の退避上支障となる工作物又は物件の設置に関する基準
ニ その他 退避経路 の整備又は管理に関する事項
3号 退避経路 協定の有効期間
4号 退避経路 協定に違反した場合の措置
3項 前節(
第45条の2第1項
《解散した組合は、清算の目的の範囲内におい…》
て、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
及び第2項を除く。)の規定は、 退避経路 協定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「
第45条の13第2項
《2 退避経路協定においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 退避経路協定の目的となる土地の区域及び退避経路の位置 2 次に掲げる退避経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの イ 前号の退避経路を構成する道路の幅員又は路面の構
各号」と、「 協定区域 に」とあるのは「協定区域(
第45条の13第2項第1号
《2 退避経路協定においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 退避経路協定の目的となる土地の区域及び退避経路の位置 2 次に掲げる退避経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの イ 前号の退避経路を構成する道路の幅員又は路面の構
の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、同項並びに
第45条の11第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、1…》
の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定める
及び第2項中「 都市再生歩行者経路 の」とあるのは「退避経路の」と、
第45条の4第1項第3号
《市町村長は、第45条の2第4項の認可の申…》
請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第45条の2第2項各号に
中「
第45条の2第2項
《2 都市再生歩行者経路協定においては、次…》
に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域以下この節において「協定区域」という。及び都市再生歩行者経路の位置 2 次に掲げる都市再生歩行者経路の整備又は管理に関
各号」とあるのは「
第45条の13第2項
《2 退避経路協定においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 退避経路協定の目的となる土地の区域及び退避経路の位置 2 次に掲げる退避経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの イ 前号の退避経路を構成する道路の幅員又は路面の構
各号」と、
第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
の七及び
第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
の十中「
第45条の2第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有…》
者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。を有する者土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び
」とあるのは「
第45条の13第1項
《土地所有者等は、その全員の合意により、都…》
市再生安全確保計画に記載された第19条の15第2項第2号から第4号までに掲げる事項に係る退避経路の整備又は管理に関する協定以下この条において「退避経路協定」という。を締結することができる。 ただし、都
」と読み替えるものとする。
2款 退避施設協定
45条の14
1項 土地所有者等は、その全員の合意により、 都市再生安全確保計画 に記載された
第19条の15第2項第2号
《2 都市再生安全確保計画には、次に掲げる…》
事項を記載するものとする。 1 都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針 2 都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確
から第4号までに掲げる事項に係る 退避施設 の整備又は管理に関する協定(以下「 退避施設協定 」という。)を締結することができる。ただし、 都市再生緊急整備地域 内の一団の土地の区域内に 借地権 等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2項 退避施設 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 退避施設 協定の目的となる土地の区域及び退避施設の位置
2号 前号の 退避施設 及びその属する施設の構造に関する基準
3号 次に掲げる 退避施設 の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 第1号の 退避施設 の面積
ロ 第1号の 退避施設 に設ける 滞在者等 に対し、災害の発生の状況に関する情報その他の情報を提供する設備の整備又は管理に関する事項
ハ その他 退避施設 の整備又は管理に関する事項
4号 退避施設 協定の有効期間
5号 退避施設 協定に違反した場合の措置
3項 前節(
第45条の2第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有…》
者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。を有する者土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び
及び第2項を除く。)の規定は、 退避施設 協定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「
第45条の14第2項
《2 退避施設協定においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 退避施設協定の目的となる土地の区域及び退避施設の位置 2 前号の退避施設及びその属する施設の構造に関する基準 3 次に掲げる退避施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要な
各号」と、「 協定区域 に」とあるのは「協定区域(
第45条の14第2項第1号
《2 退避施設協定においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 退避施設協定の目的となる土地の区域及び退避施設の位置 2 前号の退避施設及びその属する施設の構造に関する基準 3 次に掲げる退避施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要な
の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、同項並びに
第45条の11第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、1…》
の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定める
及び第2項中「 都市再生歩行者経路 の」とあるのは「退避施設の」と、
第45条の4第1項第3号
《市町村長は、第45条の2第4項の認可の申…》
請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第45条の2第2項各号に
中「
第45条の2第2項
《2 都市再生歩行者経路協定においては、次…》
に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域以下この節において「協定区域」という。及び都市再生歩行者経路の位置 2 次に掲げる都市再生歩行者経路の整備又は管理に関
各号」とあるのは「
第45条の14第2項
《2 退避施設協定においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 退避施設協定の目的となる土地の区域及び退避施設の位置 2 前号の退避施設及びその属する施設の構造に関する基準 3 次に掲げる退避施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要な
各号」と、
第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
の七及び
第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
の十中「
第45条の2第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有…》
者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。を有する者土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び
」とあるのは「
第45条の14第1項
《土地所有者等は、その全員の合意により、都…》
市再生安全確保計画に記載された第19条の15第2項第2号から第4号までに掲げる事項に係る退避施設の整備又は管理に関する協定以下「退避施設協定」という。を締結することができる。 ただし、都市再生緊急整備
」と読み替えるものとする。
4項 建築主事又は建築副主事を置かない市町村の市町村長は、 退避施設 協定について前項において準用する
第45条の2第4項
《4 都市再生歩行者経路協定は、市町村長の…》
認可を受けなければならない。
、
第45条の5第1項
《協定区域内の土地に係る土地所有者等当該都…》
市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
又は
第45条の11第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、1…》
の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定める
の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、前項において準用する
第45条の2第4項
《4 都市再生歩行者経路協定は、市町村長の…》
認可を受けなければならない。
又は
第45条の5第1項
《協定区域内の土地に係る土地所有者等当該都…》
市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
の認可をしようとするときは、前項において準用する
第45条の3第2項
《2 前項の規定による公告があったときは、…》
関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都市再生歩行者経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
(前項において準用する
第45条の5第2項
《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。
3款 管理協定
45条の15 (管理協定の締結等)
1項 地方公共団体は、 都市再生安全確保計画 に記載された
第19条の15第2項第2号
《2 都市再生安全確保計画には、次に掲げる…》
事項を記載するものとする。 1 都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針 2 都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確
から第4号までに掲げる事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があると認めるときは、備蓄倉庫所有者等(当該備蓄倉庫若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該備蓄倉庫の管理を行うことができる。
2項 前項の規定による管理協定については、備蓄倉庫所有者等の全員の合意がなければならない。
45条の16 (管理協定の内容)
1項 前条第1項の規定による 管理協定 (以下「 管理協定 」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 管理協定 の目的となる備蓄倉庫(以下この条において「 協定倉庫 」という。)
2号 協定倉庫 の管理の方法に関する事項
3号 管理協定 の有効期間
4号 管理協定 に違反した場合の措置
2項 管理協定 の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 協定施設( 協定倉庫 又はその属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
2号 前項第2号から第4号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
45条の17 (管理協定の縦覧等)
1項 地方公共団体は、 管理協定 を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2項 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 管理協定 について、地方公共団体に意見書を提出することができる。
45条の18 (管理協定の公告等)
1項 地方公共団体は、 管理協定 を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定を当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。
45条の19 (管理協定の変更)
1項 第45条の15第2項
《2 前項の規定による管理協定については、…》
備蓄倉庫所有者等の全員の合意がなければならない。
、
第45条の16第2項
《2 管理協定の内容は、次に掲げる基準のい…》
ずれにも適合するものでなければならない。 1 協定施設協定倉庫又はその属する施設をいう。以下同じ。の利用を不当に制限するものでないこと。 2 前項第2号から第4号までに掲げる事項について国土交通省令で
及び前2条の規定は、 管理協定 において定めた事項の変更について準用する。
45条の20 (管理協定の効力)
1項 第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
の十八(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった 管理協定 は、その公告のあった後において当該協定施設の備蓄倉庫所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
4款 非常用電気等供給施設協定
45条の21
1項 土地所有者等は、その全員の合意により、 都市再生安全確保計画 に記載された
第19条の15第2項第2号
《2 都市再生安全確保計画には、次に掲げる…》
事項を記載するものとする。 1 都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針 2 都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確
から第4号までに掲げる事項に係る非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する協定(以下この条において「 非常用電気等供給施設協定 」という。)を締結することができる。ただし、 都市再生緊急整備地域 内の一団の土地の区域内に 借地権 等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2項 非常用電気等供給施設協定 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 非常用電気等供給施設協定 の目的となる土地の区域及び非常用電気等供給施設の位置
2号 前号の非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準
3号 次に掲げる非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 第1号の非常用電気等供給施設の規模
ロ 第1号の非常用電気等供給施設の制御及び作動状態の監視に関する事項
ハ その他非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項
4号 非常用電気等供給施設協定 の有効期間
5号 非常用電気等供給施設協定 に違反した場合の措置
3項 前節(
第45条の2第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有…》
者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。を有する者土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び
及び第2項を除く。)の規定は、 非常用電気等供給施設協定 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「
第45条の21第2項
《2 非常用電気等供給施設協定においては、…》
次に掲げる事項を定めるものとする。 1 非常用電気等供給施設協定の目的となる土地の区域及び非常用電気等供給施設の位置 2 前号の非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準 3 次に掲げる
各号」と、「 協定区域 に」とあるのは「協定区域(
第45条の21第2項第1号
《2 非常用電気等供給施設協定においては、…》
次に掲げる事項を定めるものとする。 1 非常用電気等供給施設協定の目的となる土地の区域及び非常用電気等供給施設の位置 2 前号の非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準 3 次に掲げる
の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、同項並びに
第45条の11第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、1…》
の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定める
及び第2項中「 都市再生歩行者経路 の」とあるのは「非常用電気等供給施設の」と、
第45条の4第1項第3号
《市町村長は、第45条の2第4項の認可の申…》
請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第45条の2第2項各号に
中「
第45条の2第2項
《2 都市再生歩行者経路協定においては、次…》
に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域以下この節において「協定区域」という。及び都市再生歩行者経路の位置 2 次に掲げる都市再生歩行者経路の整備又は管理に関
各号」とあるのは「
第45条の21第2項
《2 非常用電気等供給施設協定においては、…》
次に掲げる事項を定めるものとする。 1 非常用電気等供給施設協定の目的となる土地の区域及び非常用電気等供給施設の位置 2 前号の非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準 3 次に掲げる
各号」と、
第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
の七及び
第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
の十中「
第45条の2第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有…》
者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。を有する者土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び
」とあるのは「
第45条の21第1項
《土地所有者等は、その全員の合意により、都…》
市再生安全確保計画に記載された第19条の15第2項第2号から第4号までに掲げる事項に係る非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する協定以下この条において「非常用電気等供給施設協定」という。を締結するこ
」と読み替えるものとする。
4項 建築主事又は建築副主事を置かない市町村の市町村長は、 非常用電気等供給施設協定 について前項において準用する
第45条の2第4項
《4 都市再生歩行者経路協定は、市町村長の…》
認可を受けなければならない。
、
第45条の5第1項
《協定区域内の土地に係る土地所有者等当該都…》
市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
又は
第45条の11第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、1…》
の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定める
の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、前項において準用する
第45条の2第4項
《4 都市再生歩行者経路協定は、市町村長の…》
認可を受けなければならない。
又は
第45条の5第1項
《協定区域内の土地に係る土地所有者等当該都…》
市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
の認可をしようとするときは、前項において準用する
第45条の3第2項
《2 前項の規定による公告があったときは、…》
関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都市再生歩行者経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
(前項において準用する
第45条の5第2項
《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。
5章 都市再生整備計画に係る特別の措置 > 1節 都市再生整備計画の作成等
46条 (都市再生整備計画)
1項 市町村は、単独で又は共同して、 都市の再生 に必要な 公共公益施設 の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、 都市再生基本方針 (当該区域が 都市再生緊急整備地域 内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の 地域整備方針 。
第81条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市計画法…》
第4条第2項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市
及び
第119条第1号
《推進法人の業務 第119条 推進法人は、…》
次に掲げる業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都
イにおいて同じ。)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「 都市再生 整備計画 」という。)を作成することができる。
2項 都市再生整備計画 には、第1号から第6号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第7号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
1号 都市再生整備計画 の区域及びその面積
2号 前号の区域内における 都市の再生 に必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 公共公益施設 の整備に関する事業
ロ 市街地再開発事業
ハ 防災街区整備事業
ニ 土地区画整理事業
ホ 住宅施設の整備に関する事業
ヘ その他国土交通省令で定める事業
3号 前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
4号 前2号の事業により整備された 公共公益施設 の適切な管理のために必要な事項
5号 第1号の区域のうち、 滞在者等 の滞在及び交流の促進を図るため、円滑かつ快適な歩行の確保に資する歩道の拡幅その他の道路の整備、多様な滞在者等の交流の拠点の形成に資する都市公園の整備、良好な景観の形成に資する店舗その他の滞在者等の利便の増進に寄与する建築物の開放性を高めるための改築又は色彩の変更その他の滞在の快適性及び魅力の向上(以下この条において「 滞在の快適性等の向上 」という。)のために必要な 公共公益施設 の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(以下「 滞在快適性等向上区域 」という。)を定める場合にあっては、その区域
6号 計画期間
7号 都市の再生 に必要な 公共公益施設 の整備等に関する方針
3項 次の各号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下「 事業等 」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該各号に定める事項を記載することができる。
1号 前項第2号及び第3号に掲げる事項まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「 特定非営利活動法人等 」という。)が実施する 事業等 (市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に関する事項
2号 前項第5号に掲げる事項を記載する場合における同項第2号から第4号までに掲げる事項 滞在快適性等向上区域 内の一団の土地の所有者若しくは 借地権 等を有する者( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)又は当該滞在快適性等向上区域内の建築物の所有者(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第25項及び
第74条第1項
《国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若し…》
くは機構理事長等又は第72条第1項後段に掲げる者は、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、施行地区となるべき区域又は施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長
において同じ。)(第28項第1号において「土地所有者等」という。)が実施する 事業等 であって、次に掲げるもの(以下「 一体型滞在快適性等向上事業 」という。)並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
イ 市町村が実施する 滞在の快適性等の向上 に資する 公共施設 の整備又は管理に関する事業(以下この条において「 市町村実施事業 」という。)の実施区域に隣接し、又は近接して当該 市町村実施事業 と一体的に実施される滞在快適性等向上 施設等 (広場、並木、店舗その他の滞在の快適性等の向上に資する施設、工作物又は物件(以下「 施設等 」という。)であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備又は管理に関する事業(当該市町村実施事業に係る公共施設と一体的に活用されることが見込まれる滞在快適性等向上施設等に係るものに限る。)のうち国土交通省令で定めるもの
ロ イの事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
4項 市町村は、 都市再生整備計画 に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
1号 前項第1号に掲げる事項当該事項に係る 特定非営利活動法人等
2号 前項第2号に掲げる事項当該事項に係る実施主体
5項 第2項第2号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な 都市施設 又は 市街地開発事業 に関する都市計画( 都市計画法
第15条第1項
《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》
都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13
の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第87条の2第1項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって
第51条第1項
《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》
87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記
の規定に基づき当該市町村が決定又は変更をすることができるもの(以下「 市町村決定計画 」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定又は変更の期限(以下「 計画決定期限 」という。)を記載することができる。
6項 市町村は、 都市再生整備計画 に 市町村決定計画 及び 計画決定期限 を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
7項 第2項第2号イに掲げる事業に関する事項には、国道( 道路法 (1952年法律第180号)
第3条第2号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
の一般国道をいう。以下同じ。)若しくは都道府県道(同条第3号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。)の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物(同法第2条第2項に規定する道路の附属物をいう。)の新設若しくは改築(いずれも同法第12条ただし書、
第15条
《地域整備方針 本部は、都市再生緊急整備…》
地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針以下「地域整備方針」という。を定めなければならない。 2 地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
並びに
第85条第1項
《都市計画決定権者は、都市計画の見直しにつ…》
いての検討その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、立地適正化計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。
及び第2項並びに 道路法 の一部を改正する法律(1964年法律第163号。
第58条第1項
《市町村道路法第17条第1項の指定市を除く…》
。以下この款において同じ。は、都市再生整備計画の計画期間内に限り、同法第12条ただし書、第13条第1項、第15条並びに第85条第1項及び第2項並びに1964年道路法改正法附則第3項の規定にかかわらず、
において「 1964年 道路法 改正法 」という。)附則第3項の規定により都道府県が行うこととされているもの( 道路法
第17条第1項
《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》
条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行
から第4項までの規定により同条第1項の指定市、同条第2項の指定市以外の市、同条第3項の町村又は同条第4項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。
第58条
《原因者負担金 道路管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 2 前項
において「国道の新設等」という。)であって
第58条第1項
《道路管理者は、他の工事又は他の行為により…》
必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「 市町村施行国道新設等事業 」という。)に関する事項を記載することができる。
8項 第2項第3号に掲げる事項には、国道又は都道府県道の維持又は修繕( 道路法
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
及び
第15条
《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》
その路線の存する都道府県が行う。
の規定により都道府県が行うこととされているもの(同法第17条第1項から第4項までの規定により同条第1項の指定市、同条第2項の指定市以外の市、同条第3項の町村又は同条第4項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。
第58条
《道路整備に係る権限の移譲 市町村道路法…》
第17条第1項の指定市を除く。以下この款において同じ。は、都市再生整備計画の計画期間内に限り、同法第12条ただし書、第13条第1項、第15条並びに第85条第1項及び第2項並びに1964年道路法改正法附
において「国道の維持等」という。)であって
第58条第1項
《市町村道路法第17条第1項の指定市を除く…》
。以下この款において同じ。は、都市再生整備計画の計画期間内に限り、同法第12条ただし書、第13条第1項、第15条並びに第85条第1項及び第2項並びに1964年道路法改正法附則第3項の規定にかかわらず、
の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「 市町村施行国道維持等事業 」という。)に関する事項を記載することができる。
9項 市町村は、 都市再生整備計画 に 市町村施行国道新設等事業 又は 市町村施行国道維持等事業 に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
10項 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、 道路法
第32条第1項第1号
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第4号から第7号までに掲げる 施設等 のうち、 都市の再生 に貢献し、道路(同法による道路に限る。
第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同法第32条第1項又は第3項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
11項 市町村は、 都市再生整備計画 に前項の 施設等 の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者( 道路法
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)及び都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)に協議し、その同意を得なければならない。
12項 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する 施設等 であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。
13項 市町村は、 都市再生整備計画 に前項の 施設等 の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。
14項 滞在快適性等向上区域 については、次の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。
1号 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める 施設等 ( 一体型滞在快適性等向上事業 ( 都市再生整備計画 に基づき、都市公園に係る 市町村実施事業 と一体的に実施されるものに限る。)の実施主体がその事業の効果を増大させるために都市公園において設置するものに限る。)の設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項
2号 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号若しくは第4号に掲げる事項次のイ又はロに掲げる事項
イ 飲食店、休憩所その他の国土交通省令で定める公園施設( 都市公園法
第2条第2項
《2 この法律において「公園施設」とは、都…》
市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの
に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)であって、 滞在快適性等向上区域 内の都市公園における多様な 滞在者等 の交流又は滞在の拠点となるものの設置又は管理に関する事項
ロ 飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設(第16項において「 飲食店等 」という。)であって、 滞在快適性等向上区域 内の都市公園における当該都市公園の利用者の利便の増進に資する事業の実績を有する一体型事業実施主体等( 一体型滞在快適性等向上事業 の実施主体又は
第118条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》
2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
の規定により指定された都市再生推進法人をいう。以下同じ。)に
第62条の3第1項
《第46条第14項第2号ロに掲げる事項に係…》
る都市公園の公園管理者は、都市再生整備計画に基づき、一体型事業実施主体等と滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理に関する協定以下「公園施設設置管理協定」という。を締結するものとする。
に規定する公園施設設置 管理協定 に基づき公園管理者がその設置又は管理を行わせることが、当該都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図り、かつ、当該滞在快適性等向上区域における 滞在の快適性等の向上 を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「 滞在快適性等向上公園施設 」という。)の設置又は管理に関する事項(次に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)
(1) 特定公園施設(
第62条の3第1項
《第46条第14項第2号ロに掲げる事項に係…》
る都市公園の公園管理者は、都市再生整備計画に基づき、一体型事業実施主体等と滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理に関する協定以下「公園施設設置管理協定」という。を締結するものとする。
に規定する公園施設設置 管理協定 に基づき公園管理者が一体型事業実施主体等に建設を行わせる園路、広場その他の国土交通省令で定める公園施設であって、 滞在快適性等向上公園施設 の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項
(2) 公園利便増進 施設等 (自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める施設等であって、 滞在快適性等向上公園施設 の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項
(3) 都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって 滞在快適性等向上公園施設 の設置又は管理及び公園利便増進 施設等 の設置に伴い必要となるものに関する事項
(4) その他国土交通省令で定める事項
3号 第2項第3号に掲げる事項次のイからハまでに掲げる事項
イ 滞在快適性等向上区域 における路外駐車場( 駐車場法
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものを
に規定する路外駐車場をいう。以下同じ。)の配置及び規模の基準(
第62条の9
《特定路外駐車場の設置の届出等 都市再生…》
整備計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る滞在快適性等向上区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該滞在快適性等向上区域内の土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案し
において「 路外駐車場配置等基準 」という。)
ロ 滞在快適性等向上区域 内に存する道路( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
に規定する道路をいう。以下このロにおいて同じ。)であって、安全かつ円滑な歩行の確保及び当該滞在快適性等向上区域における催しの実施その他の活動の円滑な実施を図るため、駐車場の自動車の出入口(自動車の出口又は入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下同じ。)の設置を制限すべきもの(以下「 駐車場出入口制限道路 」という。)に関する事項
ハ 滞在快適性等向上区域 における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(
第62条の12
《駐車施設の附置に係る駐車場法の特例 都…》
市再生整備計画に滞在快適性等向上区域駐車場法第20条第1項の地区若しくは地域又は同条第2項の地区の区域内に限る。について集約駐車施設の位置及び規模又は駐車場出入口制限道路に関する事項が記載された場合に
において「 集約駐車施設 」という。)の位置及び規模
4号 第2項第3号に掲げる事項一体型事業実施主体等が行う 滞在快適性等向上区域 における 滞在の快適性等の向上 に資する事業の円滑な実施のため、一体型事業実施主体等に対し普通財産( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第238条第4項
《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》
て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
に規定する普通財産をいい、市町村の所有に属するものに限る。以下同じ。)を時価よりも低い対価で貸し付けることその他の方法により一体型事業実施主体等に普通財産を使用させることに関する事項
15項 市町村は、 都市再生整備計画 に前項第2号ロに掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を都市再生整備計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から1月間公衆の縦覧に供しなければならない。
16項 前項の規定による公告があったときは、縦覧に供された事項の案における 滞在快適性等向上公園施設 の場所と同1の場所に 飲食店等 を設け、又は管理しようとする者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該事項の案について、市町村に意見書を提出することができる。この場合においては、当該飲食店等の設置又は管理を自らが行うこととした場合における第14項第2号ロに掲げる事項と同様の事項の案を記載した書類を添付しなければならない。
17項 市町村は、次に掲げる場合には、 都市再生整備計画 に記載しようとする事項又はその案について、あらかじめ、当該事項又はその案に係る公園管理者(第3号に掲げる場合にあっては、公園管理者及び一体型事業実施主体等)に協議し、その同意を得なければならない。
1号 都市再生整備計画 に第14項第1号に定める事項を記載しようとするとき。
2号 都市再生整備計画 に第14項第2号イに掲げる事項を記載しようとするとき。
3号 第15項の規定により第14項第2号ロに掲げる事項の案を縦覧に供しようとするとき。
4号 前項の規定により意見書及びその添付書類(以下この条において「 意見書等 」という。)の提出を受けた場合において 都市再生整備計画 に第15項の規定により縦覧に供された事項の案のとおりの事項を記載しようとするとき。
18項 公園管理者は、前項の協議(同項第2号に係るものに限る。)を受けた場合において、当該事項に基づき設置又は管理をされることとなる公園施設が 都市公園法
第5条第2項
《2 公園管理者は、公園管理者以外の者が設…》
ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。 1 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの 2 当該公園管理者以外の者が
各号のいずれにも該当しないときは、前項の同意をしてはならない。
19項 公園管理者は、第17項の協議(同項第3号に係るものに限る。)を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の同意をしてはならない。
1号 第15項の規定により縦覧に供しようとする事項の案における 滞在快適性等向上公園施設 の場所が、一体型事業実施主体等に滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所であること。
2号 第15項の規定により縦覧に供しようとする事項の案が、当該事項に基づき 滞在快適性等向上公園施設 の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められないこと。
20項 市町村は、第17項の協議(同項第4号に係るものに限る。次項において同じ。)をしようとするときは、第16項の規定により提出された 意見書等 の写しを、公園管理者に提出しなければならない。
21項 公園管理者は、第17項の協議を受けた場合において、第15項の規定により縦覧に供された事項の案及び第16項の規定により提出された 意見書等 の内容を審査し、当該事項の案が当該事項に基づき 滞在快適性等向上公園施設 の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められないときは、第17項の同意をしてはならない。
22項 市町村は、 都市再生整備計画 に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者に協議しなければならない。
1号 第2項第3号に掲げる事項として記載された事項でその実施に際し 道路交通法
第4条第1項
《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》
う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置
の規定により 公安委員会 の交通規制が行われることとなる事務若しくは事業に関するもの又は第14項第3号イからハまでに掲げる事項公安委員会
2号 第14項第3号ロ又はハに掲げる事項都道府県知事( 駐車場法
第20条第1項
《地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業…》
地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築
若しくは第2項又は
第20条の2第1項
《地方公共団体は、前条第1項の地区若しくは…》
地域内又は同条第2項の地区内において、建築物の部分の用途の変更以下「用途変更」という。で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が一定規模同条第1項の地区又は地域内のものにあつては特定用途について同項に
の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)
23項 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、歴史的風致維持向上施設( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号。以下「 地域歴史的風致法 」という。)
第3条
《国及び地方公共団体の努力義務 国及び地…》
方公共団体は、地域における歴史的風致の維持及び向上を図るため、第31条第1項に規定する歴史的風致維持向上地区計画その他の都市計画の決定、景観法2004年法律第110号第8条第1項に規定する景観計画の策
に規定する歴史的風致維持向上施設をいう。
第62条の15第1項
《国土交通大臣は、第47条第1項の規定によ…》
る都市再生整備計画第46条第23項に規定する事項が記載されたものに限る。の提出第3項において「都市再生整備計画の提出」という。に併せて地域歴史的風致法第5条第1項の規定による歴史的風致維持向上計画同条
において同じ。)の整備に関する事業に関する事項を記載することができる。
24項 第2項第4号に掲げる事項には、同項第1号の区域( 都市再生緊急整備地域 内にある土地の区域を除く。)のうち、 都市開発事業 を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及び 公共施設 の整備の状況その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連して当該区域内の一団の土地の所有者及び 借地権 等を有する者( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理が必要となると認められるもの並びに当該経路の整備又は管理に関する事項を記載することができる。
25項 第2項第4号に掲げる事項には、同項第1号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する 施設等 であって国土交通省令で定めるもの(以下「 都市利便増進施設 」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域内の一団の土地の所有者若しくは 借地権 等を有する者( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者又は
第118条第1項
《第3条第1項から第4項まで、第3条の二又…》
は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業に要する費用は、施行者が負担する。
の規定により指定された都市再生推進法人による 都市利便増進施設 の一体的な整備又は管理(当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
26項 第2項第4号に掲げる事項には、同項第1号の区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同1の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下同じ。)であって、その有効かつ適切な利用の促進を図るために居住者等利用施設(緑地、広場、集会場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備及び管理が必要となると認められるものの区域並びに当該居住者等利用施設の整備及び管理に関する事項を記載することができる。
27項 都市再生整備計画 は、 都市計画法
第6条の2
《都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 …》
都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2
の都市 計画区域 の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等並びに同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
28項 市町村は、 都市再生整備計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、当該都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載したときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に定める措置をとらなければならない。
1号 滞在快適性等向上区域 当該滞在快適性等向上区域内の土地に係る土地所有者等に対し、当該滞在快適性等向上区域を周知させること。
2号 市町村決定計画 及び 計画決定期限 これらの事項を公告すること。
29項 第2項から前項までの規定は、 都市再生整備計画 の変更について準用する。
46条の2 (都市再生推進法人等による都市再生整備計画の作成等の提案)
1項 第118条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》
2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、その業務を行うために必要な 都市再生整備計画 の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市再生整備計画の素案を添えなければならない。
2項 一体型滞在快適性等向上事業 を実施し、又は実施しようとする者は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該一体型滞在快適性等向上事業を実施し、又はその効果を一層高めるために必要な 都市再生整備計画 の作成又は変更をすることを提案することができる。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3項 前2項の規定による提案(以下「 都市再生 整備計画 提案 」という。)に係る 都市再生整備計画 の素案の内容は、 都市再生基本方針 (当該都市再生整備計画提案に係る土地の区域が 都市再生緊急整備地域 内にあるときは、都市再生基本方針及び 地域整備方針 )に基づくものでなければならない。
46条の3 (都市再生整備計画提案に対する市町村の判断等)
1項 市町村は、 都市再生整備計画 提案が行われたときは、遅滞なく、都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画(都市再生整備計画提案に係る都市再生整備計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市再生整備計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市再生整備計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
46条の4 (都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成等をしない場合にとるべき措置)
1項 市町村は、 都市再生整備計画 提案を踏まえた都市再生整備計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該都市再生整備計画提案をした者に通知しなければならない。
46条の5 (都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施)
1項 都市再生整備計画 に記載された 一体型滞在快適性等向上事業 の実施主体は、当該都市再生整備計画(一体型滞在快適性等向上事業に係る部分に限る。)に従い、一体型滞在快適性等向上事業を実施しなければならない。
46条の6 (勧告)
1項 市町村長は、 都市再生整備計画 に記載された 一体型滞在快適性等向上事業 の実施主体が当該都市再生整備計画に従って一体型滞在快適性等向上事業を実施していないと認めるときは、当該実施主体に対し、当該都市再生整備計画に従って一体型滞在快適性等向上事業を実施すべきことを勧告することができる。
46条の7 (報告の徴収)
1項 市町村長は、 都市再生整備計画 に記載された 一体型滞在快適性等向上事業 の実施主体に対し、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施の状況について報告を求めることができる。
46条の8 (資料等の提供の要求等)
1項 都市再生整備計画 に記載された 一体型滞在快適性等向上事業 の実施主体は、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施に関して必要があるときは、市町村に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
2節 交付金
47条 (交付金の交付等)
1項 市町村は、次項の交付金を充てて 都市再生整備計画 に基づく 事業等 の実施( 特定非営利活動法人等 が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、当該都市再生整備計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 国は、市町村に対し、前項の規定により提出された 都市再生整備計画 に基づく 事業等 の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、 公共公益施設 の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3項 前項の規定による交付金を充てて行う事業に要する費用については、 道路法 その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4項 前3項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
48条 (住宅地区改良法の特例)
1項 前条第2項の規定による交付金を充てて建設された 住宅地区改良法 (1960年法律第84号)
第2条第6項
《6 この法律において「改良住宅」とは、第…》
17条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。
に規定する改良住宅についての同法第29条の規定の適用については、同条第1項中「第27条第2項の規定により国の補助を受けて」とあるのは「 都市再生特別措置法
第47条第2項
《2 国は、市町村に対し、前項の規定により…》
提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、
の規定による交付金を充てて」と、同条第3項中「第13条第3項」とあるのは「
第12条第1項
《本部に係る事項については、内閣法1947…》
年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
中「の補助」とあるのは「の補助 都市再生特別措置法
第47条第2項
《2 国は、市町村に対し、前項の規定により…》
提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、
の規定による交付金以下この項において「都市再生交付金」という。)を含む。)」と、「から補助」とあるのは「から補助(都市再生交付金を含む。)」と、旧 公営住宅法 第13条第3項」とする。
49条 (大都市住宅等供給法の特例)
1項 大都市住宅等供給法 第101条の5第1項に規定する 認定事業者 である市町村が
第47条第2項
《2 国は、市町村に対し、前項の規定により…》
提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、
の規定による交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。)により建設される住宅についての同法第101条の十一及び第113条の2の規定の適用については、同法第101条の11第1項及び第3項中「前条第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「 都市再生特別措置法
第47条第2項
《2 国は、市町村に対し、前項の規定により…》
提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、
の規定による交付金」と、同法第113条の2第1号中「第101条の10第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「 都市再生特別措置法
第47条第2項
《2 国は、市町村に対し、前項の規定により…》
提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、
の規定による交付金の交付」と、「当該補助」とあるのは「当該交付金」とする。
50条 (高齢者の居住の安定確保に関する法律の特例)
1項 市町村が
第47条第2項
《2 国は、市町村に対し、前項の規定により…》
提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、
の規定による交付金を充てて整備する 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)
第45条第1項
《国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合…》
する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢対応構造等で
の賃貸住宅についての同法第50条の規定の適用については、同条中「
第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
、
第47条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、交付金の交…》
付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
、
第48条第1項
《前条第2項の規定による交付金を充てて建設…》
された住宅地区改良法1960年法律第84号第2条第6項に規定する改良住宅についての同法第29条の規定の適用については、同条第1項中「第27条第2項の規定により国の補助を受けて」とあるのは「都市再生特別
若しくは前条又は
第47条第1項
《市町村は、次項の交付金を充てて都市再生整…》
備計画に基づく事業等の実施特定非営利活動法人等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。をしようとするときは、当該都市再生整備計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、「 都市再生特別措置法
第47条第2項
《2 国は、市町村に対し、前項の規定により…》
提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、
の規定による交付金を充てて整備し、又は第45条第2項の規定による補助を受けて家賃を減額する」とする。
3節 都市計画等の特例等 > 1款 都市計画の決定等に係る権限の移譲等
51条 (都市計画の決定等に係る権限の移譲)
1項 市町村は、 都市計画法
第15条第1項
《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》
都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13
及び
第87条の2第1項
《指定都市の区域においては、第15条第1項…》
の規定にかかわらず、同項各号に掲げる都市計画同項第1号に掲げる都市計画にあつては1の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除き、同項第5号に掲げる都市計画にあつては1の指定
の規定にかかわらず、
第46条第28項
《28 市町村は、都市再生整備計画を作成し…》
たときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。 この場合において、当該都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載したときは、当該事項について、
後段(同条第29項において準用する場合を含む。)の規定による同条第28項第2号の公告の日から 計画決定期限 が到来する日までの間に限り、 都市再生整備計画 に記載された 市町村決定計画 に係る都市計画の決定又は変更をすることができる。
2項 市町村( 都市計画法
第87条の2第1項
《指定都市の区域においては、第15条第1項…》
の規定にかかわらず、同項各号に掲げる都市計画同項第1号に掲げる都市計画にあつては1の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除き、同項第5号に掲げる都市計画にあつては1の指定
の 指定都市 (以下この節において「 指定都市 」という。)を除く。)は、前項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとするときは、同法第19条(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する手続を行うほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3項 都市計画法
第18条第4項
《4 国土交通大臣は、国の利害との調整を図…》
る観点から、前項の協議を行うものとする。
の規定は、前項の協議について準用する。
4項 都市計画法
第87条の2第4項
《4 指定都市が第1項の規定により第18条…》
第3項に規定する都市計画を定めようとする場合における第19条第3項第21条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用については、第19条第3項中「都道府県知事に協議しなけれ
から第9項までの規定は、 指定都市 が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
52条 (施行予定者)
1項 前条第1項の規定により市町村が決定又は変更をする都市計画には、 都市計画法
第11条第2項
《2 都市施設については、都市計画に、都市…》
施設の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
又は
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
に定める事項のほか、当該都市計画に係る 都市施設 に関する都市計画事業又は当該都市計画に係る 市街地開発事業 の施行予定者(当該市町村を施行予定者とするものに限る。)及びその期限を定めなければならない。
2項 前項の規定により施行予定者が定められた都市計画は、これを変更して、施行予定者を定めないものとすること及び当該市町村以外の者を施行予定者として定めることができない。
3項 前2項の規定は、前条第1項の規定により市町村が決定又は変更をする都市計画に 密集市街地整備法
第281条第1項
《防災都市施設に関する都市計画については、…》
都市計画法第11条第2項に定める事項のほか、国の機関又は地方公共団体のうちから、当該防災都市施設に関する都市計画事業の施行予定者以下この章において「施行予定者」という。を定めることができる。 この場合
の規定により当該市町村が施行予定者として定められた場合には、適用しない。この場合において、当該都市計画は、これを変更して当該市町村以外の者を施行予定者として定めることができない。
53条 (認可の申請義務)
1項 前条第1項の規定により施行予定者として定められた市町村は、その期限までに、 都市計画法
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
の規定による認可( 都市再開発法
第51条第2項
《2 地方公共団体が施行する市街地再開発事…》
業について事業計画が定められたときは、前項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第1項又は第2項の規定による認可とみなす。 第7条の9第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
その他の法律の規定により 都市計画法
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
の規定による認可とみなされるものを含む。)の申請をしなければならない。
2款 都市計画の決定等の要請及び提案
54条 (市町村による都市計画の決定等の要請)
1項 市町村( 指定都市 を除く。次項において同じ。)は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、 都市再生整備計画 に記載された事業の実施に関連して必要となる 都市計画法
第4条第3項
《3 この法律において「地域地区」とは、第…》
8条第1項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。
の地域地区に関する都市計画(同法第15条第1項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画で政令で定めるものに限る。)の決定又は変更をすることを要請することができる。この場合においては、当該要請に係る都市計画の素案を添えなければならない。
2項 市町村は、
第117条第1項
《次に掲げる者は、都市再生整備計画及びその…》
実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理並びに立地適正化計画及びその実施に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生協議会以下この条において「市町村協議会」という。を組織
の規定により市町村都市再生 協議会 が組織されている場合において、前項の規定による要請(以下「 計画要請 」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該市町村都市再生協議会の意見を聴かなければならない。
3項 計画要請 に係る都市計画の素案の内容は、 都市計画法
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものでなければならない。
55条 (計画要請に対する都道府県の判断等)
1項 都道府県は、 計画要請 が行われたときは、遅滞なく、計画要請を踏まえた都市計画(計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
56条 (計画要請を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会への付議)
1項 都道府県は、 計画要請 を踏まえた都市計画(当該計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定又は変更をしようとする場合において、 都市計画法
第18条第1項
《都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ…》
、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画要請に係る都市計画の素案を提出しなければならない。
57条 (計画要請を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置)
1項 都道府県は、 計画要請 を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画要請をした市町村に通知しなければならない。
2項 都道府県は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会に当該 計画要請 に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
57条の2 (都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案)
1項 第119条第3号
《推進法人の業務 第119条 推進法人は、…》
次に掲げる業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都
(ロに係る部分に限る。)又は第5号に掲げる業務として 公共施設 又は同条第3号ロの国土交通省令で定める施設の整備又は管理を行う
第118条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》
2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、これらの施設の整備又は管理を適切に行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
1号 都市計画法
第12条の4第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第
から第4号までに掲げる計画に関する都市計画
2号 次に掲げる都市計画で 都市計画法
第15条第1項
《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》
都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13
の規定により市町村が定めることとされているもの
イ 都市施設 で政令で定めるものに関する都市計画
ロ その他政令で定める都市計画
2項 第37条第2項
《2 前項の規定による提案以下「計画提案」…》
という。は、当該都市再生事業等に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。 1 当該計画提案に係る都市計画の素案の
及び第3項並びに
第38条
《計画提案に対する都市計画決定権者の判断等…》
都市計画決定権者は、計画提案が行われたときは、速やかに、計画提案を踏まえた都市計画計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。の決定又は変更をする
から
第40条
《計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしな…》
い場合にとるべき措置 都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者当該都市計画決定権者が第43条第2項の規
までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、
第37条第2項
《2 前項の規定による提案以下「計画提案」…》
という。は、当該都市再生事業等に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。 1 当該計画提案に係る都市計画の素案の
中「 都市再生事業 等」とあるのは「 公共施設 又は
第119条第3号
《推進法人の業務 第119条 推進法人は、…》
次に掲げる業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都
ロの国土交通省令で定める施設の整備又は管理」と、
第40条第1項
《都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都…》
市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者当該都市計画決定権者が第43条第2項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者及び当該通知
中「者(当該 都市計画決定権者 が
第43条第2項
《2 前項の規定による申請を受けた行政庁は…》
、当該計画提案を受けた都市計画決定権者に対し、当該申請があったことを通知しなければならない。
の規定による通知を受けているときは、当該 計画提案 をした者及び当該通知をした行政庁。次条第2項において同じ。)」とあるのは「都市再生推進法人」と読み替えるものとする。
3款 道路整備に係る権限の移譲等
58条 (道路整備に係る権限の移譲)
1項 市町村( 道路法
第17条第1項
《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》
条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行
の指定市を除く。以下この款において同じ。)は、 都市再生整備計画 の計画期間内に限り、同法第12条ただし書、
第13条第1項
《この法律に定めるもののほか、本部に関し必…》
要な事項は、政令で定める。
、
第15条
《地域整備方針 本部は、都市再生緊急整備…》
地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針以下「地域整備方針」という。を定めなければならない。 2 地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市
並びに
第85条第1項
《都市計画決定権者は、都市計画の見直しにつ…》
いての検討その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、立地適正化計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。
及び第2項並びに 1964年 道路法 改正法 附則第3項の規定にかかわらず、都市再生整備計画に記載された 市町村施行国道新設等事業 に関する事項に係る国道の新設等又は都市再生整備計画に記載された 市町村施行国道維持等事業 に関する事項に係る国道の維持等を行うことができる。
2項 市町村は、前項の規定により国道の新設又は改築を行おうとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。
3項 市町村は、第1項の規定により国道の新設等又は国道の維持等を行おうとするとき、及び当該国道の新設等又は国道の維持等の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4項 市町村は、第1項の規定により国道の新設等又は国道の維持等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。
5項 第1項の規定により市町村が行う国道の新設等又は国道の維持等に要する費用は、当該市町村の負担とする。
59条 (不服申立て)
1項 市町村が前条第4項の規定により道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
60条 (事務の区分)
1項 第58条
《道路整備に係る権限の移譲 市町村道路法…》
第17条第1項の指定市を除く。以下この款において同じ。は、都市再生整備計画の計画期間内に限り、同法第12条ただし書、第13条第1項、第15条並びに第85条第1項及び第2項並びに1964年道路法改正法附
の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
61条 (道路法の適用)
1項 第58条第4項
《4 市町村は、第1項の規定により国道の新…》
設等又は国道の維持等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。
の規定により道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、 道路法 第8章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
4款 道路の占用の許可基準の特例
62条
1項 都市再生整備計画 の区域内の道路の道路管理者は、 道路法
第33条第1項
《道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号…》
のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項
の規定にかかわらず、都市再生整備計画の計画期間内に限り、都市再生整備計画に記載された
第46条第10項
《10 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事…》
業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、道路法第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設等のうち、都市の再生に貢献し、道路同法による道路に限る。第62条において同じ。の通行者又は利
に規定する事項に係る 施設等 のための道路の占用(同法第32条第2項第1号に規定する道路の占用をいい、同法第33条第2項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第32条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
1号 道路管理者が 施設等 の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類のものに限る。)のためのものであること。
2号 道路法
第33条第1項
《道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号…》
のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項
の政令で定める基準に適合するものであること。
3号 その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2項 道路管理者は、前項第1号の道路の区域(以下この条において「 特例道路占用区域 」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴くとともに、当該 特例道路占用区域 を管轄する警察署長に協議しなければならない。
3項 道路管理者は、 特例道路占用区域 を指定するときは、その旨並びに指定の区域及び 施設等 の種類を公示しなければならない。
4項 前2項の規定は、 特例道路占用区域 の指定の変更又は解除について準用する。
5項 第1項の許可に係る 道路法
第32条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
及び
第87条第1項
《国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の…》
規定によつてする許可、認可又は承認には、第34条又は第47条の2第1項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。
の規定の適用については、同法第32条第2項中「申請書を」とあるのは「申請書に、 都市再生特別措置法
第46条第10項
《10 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事…》
業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、道路法第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設等のうち、都市の再生に貢献し、道路同法による道路に限る。第62条において同じ。の通行者又は利
の措置を記載した書面を添付して、」と、同法第87条第1項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
5款 都市公園法の特例等
62条の2 (都市公園の占用の許可の特例等)
1項 第46条第12項
《12 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事…》
業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置都市公園の環境の維
に規定する事項又は同条第14項第1号に定める事項が記載された 都市再生整備計画 が同条第28項前段(同条第29項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から2年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園の占用について 都市公園法
第6条第1項
《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》
件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
又は第3項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第7条の規定にかかわらず、当該占用が
第46条第12項
《12 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事…》
業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置都市公園の環境の維
又は第14項第1号の 施設等 の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
2項 第46条第14項第2号
《14 滞在快適性等向上区域については、次…》
の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板そ
イに掲げる事項が記載された 都市再生整備計画 が同条第28項前段(同条第29項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から2年以内に当該都市再生整備計画に基づく 都市公園法
第5条第1項
《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》
者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出
の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
62条の3 (公園施設設置管理協定)
1項 第46条第14項第2号
《14 滞在快適性等向上区域については、次…》
の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板そ
ロに掲げる事項に係る都市公園の公園管理者は、 都市再生整備計画 に基づき、一体型事業実施主体等と 滞在快適性等向上公園施設 の設置又は管理に関する協定(以下「 公園施設設置 管理協定 」という。)を締結するものとする。
2項 公園施設設置管理協定 においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 滞在快適性等向上公園施設 の設置又は管理の目的
2号 滞在快適性等向上公園施設 の場所
3号 滞在快適性等向上公園施設 の設置又は管理の期間
4号 滞在快適性等向上公園施設 の構造
5号 滞在快適性等向上公園施設 の工事実施の方法
6号 滞在快適性等向上公園施設 の工事の時期
7号 滞在快適性等向上公園施設 の設置又は管理のための都市公園の使用の対価として一体型事業実施主体等が支払う使用料(
第62条の5第3項
《3 公園管理者が前項の規定により都市公園…》
法第5条第1項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、公園施設設置管理協定に記載された使用料の額当該額が同法第18条の規定に基づく条例国の設置に係る都市公園にあっては、同条の規定に基
において単に「使用料」という。)の額
8号 特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。)
9号 公園利便増進 施設等 の設置に関する事項
10号 都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって 滞在快適性等向上公園施設 の設置又は管理及び公園利便増進 施設等 の設置に伴い講ずるもの(
第62条の5第1項
《公園施設設置管理協定を締結した一体型事業…》
実施主体等以下「協定一体型事業実施主体等」という。は、当該公園施設設置管理協定変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に従って、滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理、特定公園施設の建設、公園
において「 都市公園の環境の維持向上のための清掃等 」という。)に関する事項
11号 公園施設設置管理協定 の有効期間
12号 公園施設設置管理協定 に違反した場合の措置
13号 その他国土交通省令で定める事項
3項 前項第11号の有効期間は、20年を超えないものとする。
4項 公園管理者は、一体型事業実施主体等と 公園施設設置管理協定 を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を確認しなければならない。
1号 当該一体型事業実施主体等が当該 公園施設設置管理協定 に基づき 滞在快適性等向上公園施設 の設置又は管理を行うため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
2号 当該 公園施設設置管理協定 の目的となる 滞在快適性等向上公園施設 が 都市公園法
第5条第2項
《2 公園管理者は、公園管理者以外の者が設…》
ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。 1 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの 2 当該公園管理者以外の者が
各号のいずれかに該当するものであること。
3号 当該一体型事業実施主体等が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
5項 公園管理者は、一体型事業実施主体等と 公園施設設置管理協定 を締結したときは、その締結の日並びに第2項第2号の場所及び同項第11号の有効期間を公示しなければならない。
62条の4 (公園施設設置管理協定の変更)
1項 前条第4項及び第5項の規定は、 公園施設設置管理協定 において定めた事項の変更について準用する。この場合において、同条第4項中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第2号に該当すること並びに当該公園施設設置管理協定の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること」と読み替えるものとする。
62条の5 (滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の許可等)
1項 公園施設設置管理協定 を締結した一体型事業実施主体等(以下「 協定一体型事業実施主体等 」という。)は、当該公園施設設置管理協定(変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って、 滞在快適性等向上公園施設 の設置又は管理、特定公園施設の建設、公園利便増進 施設等 の設置及び 都市公園の環境の維持向上のための清掃等 (
第119条第7号
《推進法人の業務 第119条 推進法人は、…》
次に掲げる業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都
において「 滞在快適性等向上公園施設の設置等 」という。)をしなければならない。
2項 公園管理者は、 協定一体型事業実施主体等 から 公園施設設置管理協定 に基づき 都市公園法
第5条第1項
《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》
者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出
の許可の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。
3項 公園管理者が前項の規定により 都市公園法
第5条第1項
《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》
者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出
の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、 公園施設設置管理協定 に記載された使用料の額(当該額が同法第18条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあっては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあっては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。
4項 第62条の3第5項
《5 公園管理者は、一体型事業実施主体等と…》
公園施設設置管理協定を締結したときは、その締結の日並びに第2項第2号の場所及び同項第11号の有効期間を公示しなければならない。
の規定による公示があったときは、 協定一体型事業実施主体等 以外の者は、その公示に係る同条第2項第2号の場所(前条において準用する
第62条の3第5項
《5 公園管理者は、一体型事業実施主体等と…》
公園施設設置管理協定を締結したときは、その締結の日並びに第2項第2号の場所及び同項第11号の有効期間を公示しなければならない。
の規定による公示があったときは、その公示に係る同号の場所)については、 都市公園法
第5条第1項
《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》
者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出
の許可の申請をすることができない。
62条の6 (地位の承継)
1項 協定一体型事業実施主体等 の一般承継人は、公園管理者の承認を受けて、当該協定一体型事業実施主体等が有していた 公園施設設置管理協定 に基づく地位を承継することができる。
62条の7 (公園施設設置管理協定に係る滞在快適性等向上公園施設の設置基準等の特例)
1項 公園施設設置管理協定 に基づき 滞在快適性等向上公園施設 を設ける場合における 都市公園法
第4条第1項
《1の都市公園に公園施設として設けられる建…》
築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
の規定の適用については、同項ただし書中「動物園を設ける場合」とあるのは、「動物園を設ける場合、 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第62条の3第1項
《第46条第14項第2号ロに掲げる事項に係…》
る都市公園の公園管理者は、都市再生整備計画に基づき、一体型事業実施主体等と滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理に関する協定以下「公園施設設置管理協定」という。を締結するものとする。
に規定する公園施設設置管理協定に基づき同法第46条第14項第2号ロに規定する滞在快適性等向上公園施設を設ける場合」とする。
2項 公園管理者は、 協定一体型事業実施主体等 から 公園施設設置管理協定 に基づき公園利便増進 施設等 のための都市公園の占用について 都市公園法
第6条第1項
《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》
件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
又は第3項の許可の申請があった場合においては、同法第7条の規定にかかわらず、当該占用が
第46条第14項第2号
《14 滞在快適性等向上区域については、次…》
の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板そ
ロ(2)の政令で定める施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えなければならない。
6款 都市再生推進法人を経由した道路又は都市公園の占用等の許可の申請手続
62条の8
1項 都市再生整備計画 において 滞在快適性等向上区域 が定められた場合における当該滞在快適性等向上区域内の道路又は都市公園に係る次に掲げる申請書の提出は、
第118条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》
2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
の規定により指定された都市再生推進法人を経由して行うことができる。
1号 道路法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の許可に係る同条第2項の申請書
2号 都市公園法
第6条第1項
《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》
件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
又は第3項の許可に係る同条第2項又は第3項の申請書
3号 道路交通法
第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
の許可に係る同法第78条第1項の申請書
2項 前項の規定により次の各号に掲げる申請書の提出を受けた都市再生推進法人は、速やかに当該申請書を当該各号に定める者に送付しなければならない。
1号 前項第1号に掲げる申請書当該申請書に係る道路の道路管理者
2号 前項第2号に掲げる申請書当該申請書に係る都市公園の公園管理者
3号 前項第3号に掲げる申請書当該申請書に係る場所を管轄する警察署長
3項 第118条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》
2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
の規定により指定された都市再生推進法人は、第1項の規定による経由に係る事務を行うときは、前項各号に定める者との密接な連携の下にこれを行うとともに、 滞在快適性等向上区域 内において道路若しくは都市公園を占用し、又は道路を使用しようとする者に対し、第1項各号に規定する許可に係る申請の手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
4項 第2項各号に定める者は、第1項の規定による経由に係る事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、当該事務を行う都市再生推進法人に対して
第121条第1項
《市町村長は、第119条各号に掲げる業務の…》
適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
から第3項までの規定により必要な措置を講ずることを要請することができる。
7款 駐車場法の特例等
62条の9 (特定路外駐車場の設置の届出等)
1項 都市再生整備計画 に記載された 路外駐車場配置等基準 に係る 滞在快適性等向上区域 内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該滞在快適性等向上区域内の土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して市町村の条例で定める規模以上のもの(以下この項において「 特定路外駐車場 」という。)を設置しようとする者は、当該 特定路外駐車場 の設置に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定路外駐車場の位置、規模その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3項 市町村長は、前2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が 路外駐車場配置等基準 に適合せず、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な勧告をすることができる。
4項 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
62条の10 (出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の設置の制限等)
1項 都市再生整備計画 に記載された 駐車場出入口制限道路 に面する土地に出入口制限対象駐車場(路外駐車場であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が駐車場出入口制限道路の交通の現状及び 滞在快適性等向上区域 における催しの実施その他の活動の実施の状況を勘案して、駐車場出入口制限道路への自動車の出入りによる歩行者の安全及び滞在の快適性に及ぼす影響が大きいものとして市町村の条例で定める規模以上のものをいう。以下同じ。)を設置し、又は当該土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をしようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口を当該駐車場出入口制限道路に接して設けてはならない。ただし、当該駐車場出入口制限道路に接して当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として市町村の条例で定める場合にあっては、この限りでない。
2項 都市再生整備計画 に記載された 駐車場出入口制限道路 に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置しようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の設置に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
3項 都市再生整備計画 に記載された 駐車場出入口制限道路 に面する土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をしようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その変更後の当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
4項 市町村長は、前2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が第1項の規定に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、期限を定めて、当該届出に係る出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置に関し設計の変更その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
5項 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、安全かつ円滑な歩行の確保に特に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
62条の11 (歩行者の安全の確保等についての配慮)
1項 前条第1項に規定する条例の規定の施行若しくは適用の際 駐車場出入口制限道路 に面する土地に出入口制限対象駐車場(当該駐車場出入口制限道路に接して自動車の出入口を設けているものに限る。)を現に設置している者又は当該条例の規定の施行若しくは適用の後に同項ただし書の適用を受けて駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置し、若しくは当該土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をした者は、当該駐車場出入口制限道路における安全かつ円滑な歩行の確保及び 滞在快適性等向上区域 における催しの実施その他の活動の円滑な実施についての適正な配慮をして当該出入口制限対象駐車場を運営しなければならない。
62条の12 (駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)
1項 都市再生整備計画 に 滞在快適性等向上区域 ( 駐車場法
第20条第1項
《地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業…》
地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築
の地区若しくは地域又は同条第2項の地区の区域内に限る。)について 集約駐車施設 の位置及び規模又は 駐車場出入口制限道路 に関する事項が記載された場合における同条第1項及び第2項並びに同法第20条の2第1項の規定の適用については、同法第20条第1項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の滞在快適性等向上区域( 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第46条第2項第5号
《2 都市再生整備計画には、第1号から第6…》
号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第7号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 都市再生整備計画の区域及びその面積 2 前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関
に規定する滞在快適性等向上区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第2項並びに同法第20条の2第1項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第20条第1項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同条第14項第3号ハに規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口(同号ロに規定する自動車の出入口をいう。以下同じ。)は、駐車場出入口制限道路(同号ロに規定する駐車場出入口制限道路をいう。以下同じ。)に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「滞在快適性等向上区域の区域内の」と、同条第2項中「地区内」とあるのは「地区内の滞在快適性等向上区域の区域内」と、同項及び同法第20条の2第1項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口は、駐車場出入口制限道路に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、同項中「前条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内」とあるのは「前条第1項又は第2項の滞在快適性等向上区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「滞在快適性等向上区域の区域内の」とする。
8款 普通財産の活用
62条の13
1項 一体型事業実施主体等は、 都市再生整備計画 の期間内に限り、都市再生整備計画に記載された
第46条第14項第4号
《14 滞在快適性等向上区域については、次…》
の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板そ
に定める事項に基づき普通財産を使用することができる。この場合において、一体型事業実施主体等は、当該普通財産の存する地域の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該普通財産の使用に伴い必要となるものを併せて講ずるものとする。
9款 景観計画の策定等の提案
62条の14
1項 都市再生整備計画 において 滞在快適性等向上区域 が定められたときは、一体型事業実施主体等は、 景観法 (2004年法律第110号)
第7条第1項
《この法律において「景観行政団体」とは、地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項及び第98条第1項において「指定都市」という。の区域にあっては指定都市、同法第252条の22第1項の中核市以下この項及び第98条
に規定する景観行政団体に対し、当該滞在快適性等向上区域における良好な景観の形成を促進するために必要な景観計画(同法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
2項 景観法
第11条第3項
《3 前2項の規定による提案以下「計画提案…》
」という。は、当該計画提案に係る景観計画の素案の対象となる土地国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この項において同じ。の区域内の土地所有者等の3分の二以上の
及び
第12条
《計画提案に対する景観行政団体の判断等 …》
景観行政団体は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該景観計画の策定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成
から
第14条
《計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしな…》
い場合にとるべき措置 景観行政団体は、第12条の規定により同条の判断をした結果、計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案
までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、同法第11条第3項中「当該 計画提案 」とあるのは、「
第8条第1項
《本部に、都市再生副本部長次項及び次条第2…》
項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。
に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって 都市再生特別措置法
第46条第2項第5号
《2 都市再生整備計画には、第1号から第6…》
号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第7号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 都市再生整備計画の区域及びその面積 2 前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関
に規定する 滞在快適性等向上区域 内の土地の全部又は一部を含むものについて、当該計画提案」と読み替えるものとする。
10款 歴史的風致維持向上計画の認定の申請手続の特例
62条の15
1項 国土交通大臣は、
第47条第1項
《市町村は、次項の交付金を充てて都市再生整…》
備計画に基づく事業等の実施特定非営利活動法人等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。をしようとするときは、当該都市再生整備計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定による 都市再生整備計画 (
第46条第23項
《23 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事…》
業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、歴史的風致維持向上施設地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号。以下「地域歴史的風致法」という。第3条に規定する歴史的風致維
に規定する事項が記載されたものに限る。)の提出(第3項において「 都市再生 整備計画 の提出 」という。)に併せて 地域歴史的風致法 第5条第1項の規定による歴史的風致維持向上計画(同条第2項第3号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項(
第46条第23項
《23 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事…》
業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、歴史的風致維持向上施設地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号。以下「地域歴史的風致法」という。第3条に規定する歴史的風致維
に規定する事項に係る歴史的風致維持向上施設の整備に関する事項をいう。第3項において同じ。)が記載されたものに限る。)の認定の申請があった場合においては、遅滞なく、当該歴史的風致維持向上計画の写しを文部科学大臣及び農林水産大臣に送付するものとする。
2項 文部科学大臣及び農林水産大臣が前項の規定による歴史的風致維持向上計画の写しの送付を受けたときは、当該歴史的風致維持向上計画について、文部科学大臣及び農林水産大臣に対する 地域歴史的風致法 第5条第1項の規定による認定の申請があったものとみなす。
3項 前2項の規定は、 都市再生整備計画 の提出に併せて 地域歴史的風致法 第7条第1項の規定による歴史的風致維持向上計画の変更の認定の申請(地域歴史的風致法第5条第2項第3号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項を記載する変更に係るものに限る。)があった場合について準用する。この場合において、前項中「
第5条第1項
《地方公共団体は、その区域内に都市再生基本…》
方針に定められた第14条第2項第3号の基準に適合し、又は適合しなくなった地域があると認めるときは、都市再生緊急整備地域を指定する政令又は特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の制定又は改廃の立案につい
の規定による認定の申請」とあるのは、「
第7条第1項
《本部の長は、都市再生本部長以下「本部長」…》
という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。
の規定による変更の認定の申請」と読み替えるものとする。
4節 民間都市再生整備事業計画の認定等
63条 (民間都市再生整備事業計画の認定)
1項 都市再生整備計画 の区域内における 都市開発事業 であって、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「 整備 事業区域 」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「 都市再生整備事業 」という。)を都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該 都市再生整備事業 に関する計画(以下「 民間都市再生整備事業計画 」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2項 民間都市再生整備事業計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 整備事業区域 の位置及び面積
2号 建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要
3号 公共施設 の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者
4号 工事着手の時期及び事業施行期間
5号 用地取得計画
6号 資金計画
7号 その他国土交通省令で定める事項
3項 第1項の民間事業者は、その施行する 都市再生整備事業 が都市の脱炭素化( 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条の2
《基本理念 地球温暖化対策の推進は、パリ…》
協定第2条1aにおいて世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を10分に下回るものに抑えること及び世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏1・五度高い水準までのものに制限するた
に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガス(同法第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。第4号において同じ。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。以下同じ。)の促進に資するもの(同号において「 脱炭素都市再生整備事業 」という。)であると認めるときは、第1項の認定(以下「 整備事業 計画の認定 」という。)の申請に係る 民間都市再生整備事業計画 に、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備(緑地又は緑化施設の管理を効率的に行うための設備をいう。以下同じ。)の整備に関する事業の概要及び当該緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備の管理者又は管理者となるべき者
2号 緑地又は緑化施設の管理の方法
3号 再生可能エネルギー発電設備( 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (2011年法律第108号)
第2条第2項
《2 この法律において「再生可能エネルギー…》
発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)、エネルギーの効率的利用に資する設備その他の都市の脱炭素化に資するものとして国土交通省令で定める設備(以下「 再生可能エネルギー発電設備等 」という。)の整備に関する事業の概要及び当該 再生可能エネルギー発電設備等 の管理者又は管理者となるべき者
4号 脱炭素都市再生整備事業 の施行に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するための措置に関する事項
64条 (民間都市再生整備事業計画の認定基準等)
1項 国土交通大臣は、 整備事業計画の認定 の申請があった場合において、当該申請に係る 民間都市再生整備事業計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、整備事業計画の認定をすることができる。
1号 当該 都市再生整備事業 が、 都市再生整備計画 に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものであり、かつ、当該都市再生整備計画の区域を含む 都市の再生 に著しく貢献するものであると認められること。
2号 整備事業区域 が 都市再生緊急整備地域 内にあるときは、建築物及びその敷地並びに 公共施設 の整備に関する計画が、 地域整備方針 に適合するものであること。
3号 工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該 都市再生整備事業 を 都市再生整備計画 に記載された事業と一体的かつ確実に遂行するために適切なものであること。
4号 当該 都市再生整備事業 の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分であること。
5号 民間都市再生整備事業計画 に前条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該民間都市再生整備事業計画に基づき行う緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備及び 再生可能エネルギー発電設備等 の整備又は管理の内容並びに同項第4号の措置の内容が、都市の脱炭素化を図るために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2項 国土交通大臣は、 整備事業計画の認定 をするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
3項 国土交通大臣は、 整備事業計画の認定 をするときは、あらかじめ、当該 都市再生整備事業 の施行により整備される 公共施設 の管理者又は管理者となるべき者(以下この節において「 公共施設の管理者等 」という。)の意見を聴かなければならない。
4項 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第90条
《助言等 国は、認定事業者に対し、計画の…》
認定を受けた優良緑地確保計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定優良緑地確保計画」という。に従つて行われる緑地確保事業の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものと
に規定する認定優良緑地確保計画(同法第88条第3項に規定する事項が記載されたものに限る。)に基づき緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備の整備又は管理をしようとする民間事業者が、前条第3項第1号及び第2号に掲げる事項として当該緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備の整備又は管理に関する事項を記載した 民間都市再生整備事業計画 について 整備事業計画の認定 の申請をした場合における第1項の規定の適用については、当該申請に係る民間都市再生整備事業計画は、同項第5号に掲げる基準(緑地、緑化施設及び緑地等管理効率化設備に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。
65条 (整備事業計画の認定の通知)
1項 国土交通大臣は、 整備事業計画の認定 をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村、 公共施設 の管理者等及び 民間都市機構 に通知するとともに、整備事業計画の認定を受けた者(以下「 認定整備事業者 」という。)の氏名又は名称、事業施行期間、 整備事業区域 その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
66条 (民間都市再生整備事業計画の変更)
1項 認定整備事業者 は、 整備事業計画の認定 を受けた 民間都市再生整備事業計画 (以下「 認定整備事業計画 」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2項 前2条の規定は、前項の場合について準用する。
67条 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、 認定整備事業者 に対し、 認定整備事業計画 (認定整備事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る 都市再生整備事業 (以下「 認定整備事業 」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。
68条 (地位の承継)
1項 認定整備事業者 の一般承継人又は認定整備事業者から 認定整備事業計画 に係る 整備事業区域 内の土地の所有権その他当該 認定整備事業 の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定整備事業者が有していた 整備事業計画の認定 に基づく地位を承継することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
69条 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 認定整備事業者 が 認定整備事業計画 に従って 認定整備事業 を施行していないと認めるときは、当該認定整備事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
70条 (整備事業計画の認定の取消し)
1項 国土交通大臣は、 認定整備事業者 が前条の規定による処分に違反したときは、 整備事業計画の認定 を取り消すことができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、関係市町村、 公共施設 の管理者等及び 民間都市機構 に通知するとともに、公表しなければならない。
71条 (民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務)
1項 民間都市機構 は、
第29条第1項
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
に規定する業務のほか、民間事業者による 都市再生整備事業 を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 次に掲げる方法により、 認定整備事業者 の 認定整備事業 の施行に要する費用の一部( 公共施設 等その他公益的施設で政令で定めるもの並びに 建築物の利用者等 に有用な情報の収集、整理、分析及び提供を行うための設備、緑地等管理効率化設備並びに 再生可能エネルギー発電設備等 で政令で定めるもの(緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等にあっては、 認定整備事業計画 に
第63条第3項第1号
《3 第1項の民間事業者は、その施行する都…》
市再生整備事業が都市の脱炭素化地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号第2条の2に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガス
又は第3号に掲げる事項として記載されているものに限る。)の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
イ 認定整備事業者 (専ら 認定整備事業 の施行を目的とする 株式会社等 に限る。)に対する出資若しくは資金の貸付け又は認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
ロ 専ら、 認定整備事業者 から 認定整備事業 の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「 認定整備 建築物等 」という。)若しくは 認定整備建築物等 に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等若しくは当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする 株式会社等 に対する出資若しくは資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
ハ 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第2項
《2 この法律において「不動産取引」とは、…》
不動産の売買、交換又は賃貸借をいう。
に規定する不動産取引( 認定整備建築物等 を整備し、又は整備された認定整備建築物等を取得し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
ニ 信託(受託した土地に 認定整備建築物等 を整備し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
ホ イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
2号 認定整備事業者 に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の規定により、 民間都市機構 が同項各号に掲げる業務を行う場合には、 民間都市開発法
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
及び
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
中「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号」とあるのは「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号及び 都市再生特別措置法
第71条第1項
《民間都市機構は、第29条第1項に規定する…》
業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一
各号」と、民間都市開発法第14条中「
第4条第1項第1号
《本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》
第14条第1項に規定する都市再生基本方針次号及び次条第1項において単に「都市再生基本方針」という。の案の作成に関すること。 2 都市再生基本方針の実施を推進すること。 3 都市再生緊急整備地域を指定
及び第2号」とあるのは「
第4条第1項第1号
《本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》
第14条第1項に規定する都市再生基本方針次号及び次条第1項において単に「都市再生基本方針」という。の案の作成に関すること。 2 都市再生基本方針の実施を推進すること。 3 都市再生緊急整備地域を指定
及び第2号並びに 都市再生特別措置法
第71条第1項第1号
《民間都市機構は、第29条第1項に規定する…》
業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一
」と、民間都市開発法第20条第1号中「
第11条第1項
《本部に関する事務は、内閣府において処理す…》
る。
」とあるのは「
第11条第1項
《本部に関する事務は、内閣府において処理す…》
る。
( 都市再生特別措置法
第71条第2項
《2 前項の規定により、民間都市機構が同項…》
各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号及び都市再生特別措置法第71条第1項各号」と、民間都市開発法第14条中「第4条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「
第11条第1項
《本部に関する事務は、内閣府において処理す…》
る。
」と、同条第2号中「
第12条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
」とあるのは「
第12条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
( 都市再生特別措置法
第71条第2項
《2 前項の規定により、民間都市機構が同項…》
各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号及び都市再生特別措置法第71条第1項各号」と、民間都市開発法第14条中「第4条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3項 民間都市機構 は、第1項第1号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
71条の2 (民間都市開発法の特例)
1項 民間都市開発法
第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
に規定する特定民間 都市開発事業 であって 認定整備事業 であるものに係る同項の規定の適用については、同号中「同じ。」とあるのは「同じ。)であつて 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第67条
《報告の徴収 国土交通大臣は、認定整備事…》
業者に対し、認定整備事業計画認定整備事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生整備事業以下「認定整備事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。
に規定する認定整備事業であるもの」と、「という。」とあるのは「という。並びに同法第71条第1項第1号に規定する緑地等管理効率化設備及び 再生可能エネルギー発電設備等 」とする。
72条 (市町村協議会における認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議)
1項 認定整備事業者 は、
第117条第1項
《次に掲げる者は、都市再生整備計画及びその…》
実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理並びに立地適正化計画及びその実施に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生協議会以下この条において「市町村協議会」という。を組織
の市町村都市再生 協議会 (以下この条において「 市町村協議会 」という。)に対し、その 認定整備事業 を円滑かつ確実に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。
2項 前項の協議を行うことを求められた 市町村協議会 に関する
第117条第5項
《5 市町村協議会は、必要があると認めると…》
きは、関係行政機関、第46条第2項第2号イからヘまでに掲げる事業これらの事業と一体となってその効果を増大させることとなる事業等を含む。を実施し、又は実施することが見込まれる者、都市再生整備計画に基づく
の規定の適用については、同項中「管理者」とあるのは、「管理者、
第72条第1項
《認定整備事業者は、第117条第1項の市町…》
村都市再生協議会以下この条において「市町村協議会」という。に対し、その認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。
の協議を行うことを求めた同項の 認定整備事業者 」とする。
3項 市町村協議会 は、第1項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から6月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた 認定整備事業者 に通知するものとする。
5節 都市再生整備歩行者経路協定
73条
1項 都市再生整備計画 に記載された
第46条第24項
《24 第2項第4号に掲げる事項には、同項…》
第1号の区域都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及
に規定する区域内の一団の土地の所有者及び 借地権 等を有する者( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)は、その全員の合意により、当該区域内における 都市開発事業 の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(次項において「 都市再生整備歩行者経路協定 」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2項 前章第7節(
第45条の2第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有…》
者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。を有する者土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び
を除く。)の規定は、 都市再生整備歩行者経路協定 について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「 都市再生歩行者経路 の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路(
第73条第1項
《都市再生整備計画に記載された第46条第2…》
4項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者は
の経路をいう。以下同じ。)の」と、同項第2号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経路」と、同条第3項及び
第45条の11第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、1…》
の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定める
中「 都市再生緊急整備地域 」とあるのは「
第46条第24項
《24 第2項第4号に掲げる事項には、同項…》
第1号の区域都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及
の規定により 都市再生整備計画 に記載された区域」と、
第45条の2第3項
《3 都市再生歩行者経路協定においては、前…》
項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを
並びに
第45条の11第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、1…》
の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定める
及び第2項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と、
第45条の2第3項
《3 都市再生歩行者経路協定においては、前…》
項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを
中「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(
第73条第1項
《都市再生整備計画に記載された第46条第2…》
4項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者は
本文に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、
第45条の4第1項第4号
《市町村長は、第45条の2第4項の認可の申…》
請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第45条の2第2項各号に
中「都市再生緊急整備地域の 地域整備方針 」とあるのは「
第46条第24項
《24 第2項第4号に掲げる事項には、同項…》
第1号の区域都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及
の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備又は管理に関する事項」と、
第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
の七及び
第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
の十中「
第45条の2第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有…》
者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。を有する者土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び
」とあるのは「
第73条第1項
《都市再生整備計画に記載された第46条第2…》
4項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者は
」と読み替えるものとする。
6節 都市利便増進協定
74条 (都市利便増進協定)
1項 都市再生整備計画 に記載された
第46条第25項
《25 第2項第4号に掲げる事項には、同項…》
第1号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの以下「都市利便増進施設」という。の配置及び利用の状況その他の状況からみて、
に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは 借地権 等を有する者( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下この節において「 土地所有者等 」という。)又は
第118条第1項
《第3条第1項から第4項まで、第3条の二又…》
は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業に要する費用は、施行者が負担する。
の規定により指定された都市再生推進法人は、 都市利便増進施設 の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「 都市利便増進協定 」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。
2項 都市利便増進協定 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 都市利便増進協定 の目的となる 都市利便増進施設 の種類及び位置
2号 前号の 都市利便増進施設 の一体的な整備又は管理の方法
3号 第1号の 都市利便増進施設 の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
4号 都市利便増進協定 を変更し、又は廃止する場合の手続
5号 都市利便増進協定 の有効期間
6号 その他必要な事項
75条 (都市利便増進協定の認定基準)
1項 市町村長は、前条第1項の認定(以下「 協定の認定 」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る 都市利便増進協定 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、 協定の認定 をすることができる。
1号 土地所有者等 の相当部分が 都市利便増進協定 に参加していること。
2号 都市利便増進協定 において定める前条第2項第2号及び第3号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、
第46条第25項
《25 第2項第4号に掲げる事項には、同項…》
第1号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの以下「都市利便増進施設」という。の配置及び利用の状況その他の状況からみて、
の規定により 都市再生整備計画 に記載された事項に適合するものであること。
3号 都市利便増進協定 において定める前条第2項第4号から第6号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。
4号 都市利便増進協定 の内容が法令に違反するものでないこと。
76条 (都市利便増進協定の変更)
1項 土地所有者等 又は
第118条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》
2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
の規定により指定された都市再生推進法人は、 協定の認定 を受けた 都市利便増進協定 (以下「 認定都市利便増進協定 」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2項 前条の規定は、前項の場合について準用する。
77条 (協定の認定の取消し)
1項 市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、 協定の認定 を取り消すことができる。
1号 認定都市利便増進協定 の内容が
第75条
《都市利便増進協定の認定基準 市町村長は…》
、前条第1項の認定以下「協定の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。 1 土地所有者等の相当部
各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
2号 認定都市利便増進協定 の目的となる 都市利便増進施設 の一体的な整備又は管理が当該認定都市利便増進協定の定めるところに従い行われていないと認めるとき。
78条 (民間都市機構の行う都市利便増進協定推進支援業務)
1項 民間都市機構 は、
第29条第1項
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
及び
第71条第1項
《民間都市機構は、第29条第1項に規定する…》
業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一
に規定する業務のほか、 認定都市利便増進協定 に基づく 都市利便増進施設 (民間事業者による 都市開発事業 に関連して整備されるものに限る。)の一体的な整備又は管理を支援するため、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定都市利便増進協定を締結している 土地所有者等 に対し、当該一体的な整備又は管理に関し必要な情報の提供、助言又はあっせんその他の援助を行うことができる。
2項 前項の規定により、 民間都市機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 民間都市開発法
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
及び
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
中「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号に掲げる業務」とあるのは「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号に掲げる業務及び 都市再生特別措置法
第78条第1項
《民間都市機構は、第29条第1項及び第71…》
条第1項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る。の一体的な整備又は管理を支援するため、国土交通大臣の承認を受けて、
に規定する業務」と、民間都市開発法第20条第1号中「
第11条第1項
《本部に関する事務は、内閣府において処理す…》
る。
」とあるのは「
第11条第1項
《本部に関する事務は、内閣府において処理す…》
る。
( 都市再生特別措置法
第78条第2項
《2 前項の規定により、民間都市機構が同項…》
に規定する業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号に掲げる業務」とあるのは「第4条第1項各号に掲げる業務及び都市再生特別措置法第78条第1項に規定する業務」と、
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「
第11条第1項
《本部に関する事務は、内閣府において処理す…》
る。
」と、同条第2号中「
第12条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
」とあるのは「
第12条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
( 都市再生特別措置法
第78条第2項
《2 前項の規定により、民間都市機構が同項…》
に規定する業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号に掲げる業務」とあるのは「第4条第1項各号に掲げる業務及び都市再生特別措置法第78条第1項に規定する業務」と、
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
79条 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
1項 第118条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》
2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
の規定により指定された都市再生推進法人が 認定都市利便増進協定 に基づき管理する樹木又は樹木の集団で 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 (1962年法律第142号)
第2条第1項
《市町村長は、都市計画法1968年法律第1…》
00号第5条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。
の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び推進法人( 都市再生特別措置法
第118条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》
2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
の規定により指定された都市再生推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第2項及び
第8条
《都市再生副本部長 本部に、都市再生副本…》
部長次項及び次条第2項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
中「所有者」とあるのは「推進法人」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は推進法人」とする。
80条 (国等の援助)
1項 国及び関係地方公共団体は、 都市利便増進協定 を締結し、又は締結しようとする 土地所有者等 に対し、都市利便増進協定の締結及び円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
80条の2 (都市利便増進協定の認定の特例)
1項 都市再生整備計画 に記載された 一体型滞在快適性等向上事業 の実施主体は、 土地所有者等 又は
第118条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》
2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
の規定により指定された都市再生推進法人でない場合であっても、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施のため 都市利便増進施設 の一体的な整備又は管理を行う必要があるときは、 都市利便増進協定 を締結し、市町村長の認定を申請することができる。この場合における
第75条
《都市利便増進協定の認定基準 市町村長は…》
、前条第1項の認定以下「協定の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。 1 土地所有者等の相当部
から
第78条
《民間都市機構の行う都市利便増進協定推進支…》
援業務 民間都市機構は、第29条第1項及び第71条第1項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る。の一体的な整備又
まで及び前条の規定の適用については、
第75条第1号
《都市利便増進協定の認定基準 第75条 市…》
町村長は、前条第1項の認定以下「協定の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。 1 土地所有者等
、
第78条第1項
《民間都市機構は、第29条第1項及び第71…》
条第1項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る。の一体的な整備又は管理を支援するため、国土交通大臣の承認を受けて、
及び前条中「土地所有者等」とあり、並びに
第76条第1項
《土地所有者等又は第118条第1項の規定に…》
より指定された都市再生推進法人は、協定の認定を受けた都市利便増進協定以下「認定都市利便増進協定」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければな
中「土地所有者等又は
第118条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》
2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
の規定により指定された都市再生推進法人」とあるのは「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体」と、
第75条第2号
《都市利便増進協定の認定基準 第75条 市…》
町村長は、前条第1項の認定以下「協定の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。 1 土地所有者等
中「
第46条第25項
《25 第2項第4号に掲げる事項には、同項…》
第1号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの以下「都市利便増進施設」という。の配置及び利用の状況その他の状況からみて、
の規定により都市再生整備計画に記載された事項」とあるのは「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の内容」と、
第77条第1号
《協定の認定の取消し 第77条 市町村長は…》
、次の各号のいずれかに該当するときは、協定の認定を取り消すことができる。 1 認定都市利便増進協定の内容が第75条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 認定都市利便増進協定の目的となる
中「
第75条
《都市利便増進協定の認定基準 市町村長は…》
、前条第1項の認定以下「協定の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。 1 土地所有者等の相当部
各号」とあるのは「
第80条の2
《都市利便増進協定の認定の特例 都市再生…》
整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、土地所有者等又は第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人でない場合であっても、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施のため都市利
の規定により読み替えて適用する
第75条
《都市利便増進協定の認定基準 市町村長は…》
、前条第1項の認定以下「協定の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。 1 土地所有者等の相当部
各号」と、
第78条第2項
《2 前項の規定により、民間都市機構が同項…》
に規定する業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号に掲げる業務」とあるのは「第4条第1項各号に掲げる業務及び都市再生特別措置法第78条第1項に規定する業務」と、
中「
第78条第1項
《民間都市機構は、第29条第1項及び第71…》
条第1項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る。の一体的な整備又は管理を支援するため、国土交通大臣の承認を受けて、
」とあるのは「
第78条第1項
《民間都市機構は、第29条第1項及び第71…》
条第1項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る。の一体的な整備又は管理を支援するため、国土交通大臣の承認を受けて、
(同法第80条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
7節 低未利用土地利用促進協定
80条の3 (低未利用土地利用促進協定の締結等)
1項 市町村又は都市再生推進法人等(
第118条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》
2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
の規定により指定された都市再生推進法人、 都市緑地法
第81条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法1998…》
年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号
の規定により指定された 緑地保全・緑化推進法人 (
第80条の7第1項
《都市緑地法第81条第1項の規定により指定…》
された緑地保全・緑化推進法人同法第82条第1号ロに掲げる業務を行うものに限る。は、同法第82条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利
に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「 緑地保全・緑化推進法人 」という。)又は 景観法
第92条第1項
《景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは…》
一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構以下「機構」という。とし
の規定により指定された 景観整備機構 (
第80条の8第1項
《景観法第92条第1項の規定により指定され…》
た景観整備機構は、同法第93条各号に掲げる業務のほか、低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「 景観整備機構 」という。)をいう。以下この節において同じ。)は、 都市再生整備計画 に記載された
第46条第26項
《26 第2項第4号に掲げる事項には、同項…》
第1号の区域内にある低未利用土地居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同1の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣
に規定する事項に係る居住者等利用施設(緑地保全・緑化推進法人にあっては緑地その他の国土交通省令で定める施設に、景観整備機構にあっては景観 計画区域 ( 景観法
第8条第2項第1号
《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当
に規定する景観計画区域をいう。
第111条第1項
《市町村又は都市再生推進法人等第118条第…》
1項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第115条第1項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法
において同じ。)内において整備される良好な景観を形成する広場その他の国土交通省令で定める施設に限る。)の整備及び管理を行うため、当該事項に係る低未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「 所有者等 」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「 低未利用土地利用促進協定 」という。)を締結して、当該居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
1号 低未利用土地利用促進協定 の目的となる低未利用土地及び居住者等利用施設
2号 前号の居住者等利用施設の整備及び管理の方法に関する事項
3号 低未利用土地利用促進協定 の有効期間
4号 低未利用土地利用促進協定 に違反した場合の措置
2項 低未利用土地利用促進協定 については、前項第1号の低未利用土地の 所有者等 の全員の合意がなければならない。
3項 低未利用土地利用促進協定 の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 都市再生整備計画 に記載された
第46条第26項
《26 第2項第4号に掲げる事項には、同項…》
第1号の区域内にある低未利用土地居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同1の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣
に規定する事項に適合するものであること。
2号 第1項第1号の低未利用土地の利用を不当に制限するものでないこと。
3号 第1項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4項 都市再生推進法人等が 低未利用土地利用促進協定 を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
80条の4 (低未利用土地利用促進協定の認可)
1項 市町村長は、前条第4項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反しないこと。
2号 低未利用土地利用促進協定 の内容が、前条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
80条の5 (低未利用土地利用促進協定の変更)
1項 第80条の3第2項
《2 低未利用土地利用促進協定については、…》
前項第1号の低未利用土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
から第4項まで及び前条の規定は、 低未利用土地利用促進協定 において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。
80条の6 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
1項 都市再生推進法人等 が 低未利用土地利用促進協定 に基づき管理する樹木又は樹木の集団で 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
第2条第1項
《市町村長は、都市計画法1968年法律第1…》
00号第5条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。
の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第80条の3第1項
《市町村又は都市再生推進法人等第118条第…》
1項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第80条の7第1項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進
に規定する都市再生推進法人等(以下「 都市再生推進法人等 」という。)」と、同法第6条第2項及び
第8条
《都市再生副本部長 本部に、都市再生副本…》
部長次項及び次条第2項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
中「所有者」とあるのは「都市再生推進法人等」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は都市再生推進法人等」とする。
80条の7 (緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)
1項 都市緑地法
第81条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法1998…》
年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号
の規定により指定された 緑地保全・緑化推進法人 (同法第82条第1号ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第82条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 低未利用土地利用促進協定 に基づく居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の場合においては、 都市緑地法
第83条
《地方公共団体との連携 推進法人は、地方…》
公共団体との密接な連携の下に前条第1号に掲げる業務を行わなければならない。
中「前条第1号」とあるのは、「前条第1号又は 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第80条の7第1項第1号
《都市緑地法第81条第1項の規定により指定…》
された緑地保全・緑化推進法人同法第82条第1号ロに掲げる業務を行うものに限る。は、同法第82条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利
」とする。
80条の8 (景観整備機構の業務の特例)
1項 景観法
第92条第1項
《景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは…》
一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構以下「機構」という。とし
の規定により指定された 景観整備機構 は、同法第93条各号に掲げる業務のほか、 低未利用土地利用促進協定 に基づく居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
2項 前項の場合においては、 景観法
第95条第1項
《景観行政団体の長は、第93条各号に掲げる…》
業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
及び第2項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第80条の8第1項
《景観法第92条第1項の規定により指定され…》
た景観整備機構は、同法第93条各号に掲げる業務のほか、低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。
に規定する業務」とする。
80条の9 (国等の援助)
1項 国及び関係地方公共団体は、 低未利用土地利用促進協定 を締結しようとする低未利用土地の 所有者等 に対し、低未利用土地利用促進協定の締結に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
6章 立地適正化計画に係る特別の措置 > 1節 立地適正化計画の作成等
81条 (立地適正化計画)
1項 市町村は、単独で又は共同して、 都市計画法
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市 計画区域 内の区域について、 都市再生基本方針 に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「 立地適正化計画 」という。)を作成することができる。
2項 立地適正化計画 には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
2号 都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「 居住誘導区域 」という。)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該 居住誘導区域 に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
3号 都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「 都市機能誘導区域 」という。)及び当該 都市機能誘導区域 ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「 誘導施設 」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該 誘導施設 の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
4号 都市機能誘導区域 に 誘導施設 の立地を図るために必要な次に掲げる 事業等 に関する事項
イ 誘導施設 の整備に関する事業
ロ イに掲げる事業の施行に関連して必要となる 公共公益施設 の整備に関する事業、 市街地再開発事業 、 土地区画整理事業 その他国土交通省令で定める事業
ハ イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
5号 居住誘導区域 にあっては住宅の、 都市機能誘導区域 にあっては 誘導施設 の立地及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針(以下この条において「 防災指針 」という。)に関する事項
6号 第2号若しくは第3号の施策、第4号の 事業等 又は 防災指針 に基づく取組の推進に関連して必要な事項
7号 前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項
3項 前項第4号に掲げる事項には、市町村が実施する 事業等 に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
4項 市町村は、 立地適正化計画 に当該市町村以外の者が実施する 事業等 に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5項 第2項第6号に掲げる事項には、 居住誘導区域 ごとにその立地を誘導すべき居住環境向上施設(病院、店舗その他の都市の居住者の日常生活に必要な施設であって、居住環境の向上に資するものをいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保その他の当該居住誘導区域に当該居住環境向上施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を記載することができる。
6項 第2項第6号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 都市機能誘導区域 内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域(以下「 駐車場配置適正化区域 」という。)
2号 駐車場配置適正化区域 における路外駐車場の配置及び規模の基準(
第106条
《駐車場配置適正化区域への準用 第62条…》
の9の規定は、立地適正化計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る駐車場配置適正化区域について準用する。
において「 路外駐車場配置等基準 」という。)
3号 駐車場配置適正化区域 における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(
第107条
《駐車施設の附置に係る駐車場法の特例 立…》
地適正化計画に記載された集約駐車施設の位置及び規模に係る駐車場配置適正化区域駐車場法第20条第1項の地区若しくは地域又は同条第2項の地区の区域内に限る。内における同条第1項及び第2項並びに同法第20条
において「 集約駐車施設 」という。)の位置及び規模
7項 市町村は、 立地適正化計画 に前項各号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、 公安委員会 に協議しなければならない。
8項 市町村は、 立地適正化計画 に第6項第3号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事( 駐車場法
第20条第1項
《地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業…》
地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築
若しくは第2項又は
第20条の2第1項
《地方公共団体は、前条第1項の地区若しくは…》
地域内又は同条第2項の地区内において、建築物の部分の用途の変更以下「用途変更」という。で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が一定規模同条第1項の地区又は地域内のものにあつては特定用途について同項に
の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。
9項 第2項第6号に掲げる事項には、 居住誘導区域 にあっては住宅の、 都市機能誘導区域 にあっては 誘導施設 の立地の誘導の促進に資する老朽化した 都市計画法
第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する都市計画施設の改修に関する事業に関する事項を記載することができる。
10項 第2項第6号に掲げる事項には、 居住誘導区域 又は 都市機能誘導区域 のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する 施設等 であって、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては 誘導施設 の立地の誘導の促進に資するもの(以下「 立地誘導促進施設 」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、これらの区域内の一団の土地の所有者及び 借地権 等を有する者( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による 立地誘導促進施設 の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域並びに当該立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
11項 第2項第6号に掲げる事項には、 居住誘導区域 内の区域であって、 防災指針 に即した宅地( 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 宅地 農地、採草放牧地及び森林以下この条、第21条第4項及び第40条第4項において「農地等」という。並びに道路、公園、河川その他政令で定める公
に規定する宅地をいう。)における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を促進する事業(以下この項において「 宅地被害防止事業 」という。)を行う必要があると認められるもの及び当該 宅地被害防止事業 に関する事項を記載することができる。
12項 第2項第6号に掲げる事項には、溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地( 居住誘導区域 内にあるものに限る。)の区域において溢水、湛水、津波、高潮その他による災害を防止し、又は軽減することを目的とする 防災指針 に即した 土地区画整理事業 に関する事項を記載することができる。
13項 第2項第6号に掲げる事項には、 居住誘導区域 又は 都市機能誘導区域 内の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられる土地の区域に限る。)であって、次の各号に掲げる建物の区分に応じ当該各号に定める移転を促進するために、 防災指針 に即した土地及び当該土地に存する建物についての権利設定等(地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。以下同じ。)を促進する事業(以下「 居住誘導区域等権利設定等促進事業 」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「 居住誘導区域等権利設定等促進 事業区域 」という。)並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。
1号 住宅 居住誘導区域 外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該居住誘導区域への当該住宅の移転
2号 誘導施設 都市機能誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該 都市機能誘導区域 への当該誘導施設の移転
14項 第2項第6号に掲げる事項には、 居住誘導区域 にあっては住宅の、 都市機能誘導区域 にあっては 誘導施設 の立地及び立地の誘導を図るための低未利用土地の利用及び管理に関する指針(以下「 低未利用土地利用等指針 」という。)に関する事項を記載することができる。
15項 前項の規定により 立地適正化計画 に 低未利用土地利用等指針 に関する事項を記載するときは、併せて、 居住誘導区域 又は 都市機能誘導区域 のうち、低未利用土地が相当程度存在する区域で、当該低未利用土地利用等指針に即した住宅又は 誘導施設 の立地又は立地の誘導を図るための土地(国又は地方公共団体が所有する土地で 公共施設 の用に供されているもの、農地その他の国土交通省令で定める土地を除く。第5節において同じ。)及び当該土地に存する建物についての権利設定等を促進する事業(以下「 低未利用土地権利設定等促進事業 」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「 低未利用土地権利設定等促進 事業区域 」という。)並びに当該 低未利用土地権利設定等促進事業 に関する事項を記載することができる。
16項 第2項第6号に掲げる事項には、 居住誘導区域 外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地(建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下同じ。)の面積が現に増加しつつある区域(以下この項において「 跡地区域 」という。)で、良好な生活環境の確保及び美観風致の維持のために次に掲げる行為(以下「 跡地等の管理等 」という。)が必要となると認められる区域(以下「 跡地等管理等区域 」という。)並びに当該 跡地等管理等区域 における 跡地等の管理等 を図るための指針(以下「 跡地等管理等指針 」という。)に関する事項を記載することができる。
1号 跡地区域 内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「 跡地等 」という。)の適正な管理
2号 跡地区域 内の跡地における緑地、広場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものの整備及び管理(
第111条第1項
《市町村又は都市再生推進法人等第118条第…》
1項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第115条第1項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法
において「 緑地等の整備等 」という。)
17項 立地適正化計画 は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想並びに 都市計画法
第6条の2
《都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 …》
都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2
の都市 計画区域 の整備、開発及び保全の方針に即するとともに、同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び 都市緑地法
第4条第1項
《市町村は、都市における緑地の適正な保全及…》
び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当該広域計画を
に規定する基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
18項 立地適正化計画 は、 都市計画法
第6条第1項
《都道府県は、都市計画区域について、おおむ…》
ね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の
の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地その他の調査の結果を勘案したものでなければならない。
19項 第2項第2号の 居住誘導区域 は、 立地適正化計画 の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する 市街化調整区域 (以下「 市街化調整区域 」という。)、 建築基準法
第39条第1項
《地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水…》
等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
に規定する災害危険区域(同条第2項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。)その他政令で定める区域については定めないものとする。
20項 第2項第3号の 都市機能誘導区域 及び 誘導施設 は、 立地適正化計画 の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとする。
21項 市町村は、 立地適正化計画 の作成に当たっては、第2項第2号及び第3号の施策並びに同項第4号及び第9項の 事業等 において市町村の所有する土地又は建築物が有効に活用されることとなるよう努めるものとする。
22項 市町村は、 立地適正化計画 を作成するときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会。
第84条
《被災市街地における建築制限 特定行政庁…》
は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建
において同じ。)の意見を聴かなければならない。
23項 市町村は、 立地適正化計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。
24項 第2項から前項までの規定は、 立地適正化計画 の変更(第22項の規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
82条 (都市計画法の特例)
1項 前条第2項第1号に掲げる事項が記載された 立地適正化計画 が同条第23項(同条第24項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該事項は、 都市計画法
第18条の2第1項
《市町村は、議会の議決を経て定められた当該…》
市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を定めるものとする。
の規定により定められた市町村の都市計画に関する基本的な方針の一部とみなす。
83条 (都市再生整備計画に係る交付金の特例)
1項 市町村は、国土交通省令で定めるところにより、
第81条第2項第4号
《2 立地適正化計画には、その区域を記載す…》
るほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針 2 都市の居住者の居住を誘導すべき区域以下「居住誘導区域」という。及び居住環境の向
に掲げる事項又は同条第9項に規定する事項(
第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
の土地の区域における同条第2項第2号又は第3号に掲げる 事業等 であって当該市町村又は 特定非営利活動法人等 が実施するものに係るものに限る。)を記載した 立地適正化計画 を国土交通大臣に提出することができる。
2項 前項の規定により 立地適正化計画 が提出されたときは、
第47条第1項
《市町村は、次項の交付金を充てて都市再生整…》
備計画に基づく事業等の実施特定非営利活動法人等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。をしようとするときは、当該都市再生整備計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定による 都市再生整備計画 の提出があったものとみなして、同条第2項から第4項まで及び
第48条
《住宅地区改良法の特例 前条第2項の規定…》
による交付金を充てて建設された住宅地区改良法1960年法律第84号第2条第6項に規定する改良住宅についての同法第29条の規定の適用については、同条第1項中「第27条第2項の規定により国の補助を受けて」
から
第50条
《高齢者の居住の安定確保に関する法律の特例…》
市町村が第47条第2項の規定による交付金を充てて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律2001年法律第26号第45条第1項の賃貸住宅についての同法の規定の適用については、同条中「第45条、第4
までの規定を適用する。この場合において、
第47条第2項
《2 国は、市町村に対し、前項の規定により…》
提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、
中「 事業等 の実施」とあるのは、「
第83条第1項
《市町村は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、第81条第2項第4号に掲げる事項又は同条第9項に規定する事項第46条第1項の土地の区域における同条第2項第2号又は第3号に掲げる事業等であって当該市町村又は特定非営利活動法人等が実施するものに係る
に規定する事業等の実施( 特定非営利活動法人等 が実施する同項に規定する事業等に要する費用の一部の負担を含む。)」とする。
84条 (立地適正化計画の評価等)
1項 市町村は、 立地適正化計画 を作成した場合においては、おおむね5年ごとに、当該立地適正化計画の区域における住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、立地適正化計画及びこれに関連する都市計画を変更するものとする。
2項 市町村は、前項の調査、分析及び評価を行ったときは、速やかに、その結果を市町村都市計画審議会に報告しなければならない。
3項 市町村都市計画審議会は、必要に応じ、市町村に対し、 立地適正化計画 の進捗状況について報告を求めることができる。
4項 市町村都市計画審議会は、第2項又は前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、市町村に対し、意見を述べることができる。
85条 (都市計画における配慮)
1項 都市計画決定権者 は、都市計画の見直しについての検討その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、 立地適正化計画 が円滑に実施されるよう配慮するものとする。
2節 居住誘導区域に係る特別の措置 > 1款 都市計画の決定等の提案
86条 (特定住宅整備事業を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)
1項 立地適正化計画 に記載された 居住誘導区域 内における政令で定める戸数以上の住宅の整備に関する事業(以下「 特定住宅整備事業 」という。)を行おうとする者は、 都市計画決定権者 に対し、当該 特定住宅整備事業 を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
1号 第37条第1項第2号
《都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連…》
して必要となる公共公益施設の整備に関する事業以下「都市再生事業等」という。を行おうとする者は、都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市同法第22条第1項
、第3号及び第5号から第7号までに掲げる都市計画
2号 都市計画法
第12条の4第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第
から第4号までに掲げる計画に関する都市計画
3号 その他政令で定める都市計画
2項 第37条第2項
《2 前項の規定による提案以下「計画提案」…》
という。は、当該都市再生事業等に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。 1 当該計画提案に係る都市計画の素案の
及び第3項並びに
第38条
《計画提案に対する都市計画決定権者の判断等…》
都市計画決定権者は、計画提案が行われたときは、速やかに、計画提案を踏まえた都市計画計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。の決定又は変更をする
から
第40条
《計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしな…》
い場合にとるべき措置 都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者当該都市計画決定権者が第43条第2項の規
までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、
第37条第2項
《2 前項の規定による提案以下「計画提案」…》
という。は、当該都市再生事業等に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。 1 当該計画提案に係る都市計画の素案の
中「 都市再生事業 等」とあるのは「
第86条第1項
《立地適正化計画に記載された居住誘導区域内…》
における政令で定める戸数以上の住宅の整備に関する事業以下「特定住宅整備事業」という。を行おうとする者は、都市計画決定権者に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更を
に規定する 特定住宅整備事業 」と、
第40条第1項
《都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都…》
市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者当該都市計画決定権者が第43条第2項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者及び当該通知
中「者(当該 都市計画決定権者 が
第43条第2項
《2 前項の規定による申請を受けた行政庁は…》
、当該計画提案を受けた都市計画決定権者に対し、当該申請があったことを通知しなければならない。
の規定による通知を受けているときは、当該 計画提案 をした者及び当該通知をした行政庁。次条第2項において同じ。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
87条 (特定住宅整備事業を行おうとする者による景観計画の策定等の提案)
1項 特定住宅整備事業 を行おうとする者は、 景観法
第7条第1項
《この法律において「景観行政団体」とは、地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項及び第98条第1項において「指定都市」という。の区域にあっては指定都市、同法第252条の22第1項の中核市以下この項及び第98条
に規定する景観行政団体に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な景観計画の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
2項 景観法
第11条第3項
《3 前2項の規定による提案以下「計画提案…》
」という。は、当該計画提案に係る景観計画の素案の対象となる土地国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この項において同じ。の区域内の土地所有者等の3分の二以上の
及び
第12条
《計画提案に対する景観行政団体の判断等 …》
景観行政団体は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該景観計画の策定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成
から
第14条
《計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしな…》
い場合にとるべき措置 景観行政団体は、第12条の規定により同条の判断をした結果、計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案
までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、同法第11条第3項中「当該 計画提案 」とあるのは、「
第8条第1項
《本部に、都市再生副本部長次項及び次条第2…》
項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。
に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって 都市再生特別措置法
第86条第1項
《立地適正化計画に記載された居住誘導区域内…》
における政令で定める戸数以上の住宅の整備に関する事業以下「特定住宅整備事業」という。を行おうとする者は、都市計画決定権者に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更を
に規定する 特定住宅整備事業 に係る土地の全部又は一部を含むものについて、当該計画提案」と読み替えるものとする。
1款の2 宅地造成等関係行政事務の処理に係る権限の移譲
87条の2
1項 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する 指定都市 及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が
第81条第23項
《23 市町村は、立地適正化計画を作成した…》
ときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。
(同条第24項において準用する場合を含む。)の規定により同条第11項に規定する事項が記載された 立地適正化計画 を公表したときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって 宅地造成及び特定盛土等規制法 第2章から第4章まで、第7章及び第8章の規定に基づく事務(以下この条において「 宅地造成等関係行政事務 」という。)を処理することができる。この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。
2項 前項の規定により 宅地造成等関係行政事務 を処理しようとする市町村長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
3項 第1項の規定により 宅地造成等関係行政事務 を処理しようとする市町村長は、その処理を開始する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4項 第1項の規定によりその長が 宅地造成等関係行政事務 を処理する市町村は、 宅地造成及び特定盛土等規制法
第4条
《基礎調査 都道府県地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項、次条第1項、第15条第1項及び第34条第1項において「指定都市」という。又は同法第252条の22第1項の中核市以下この項、次条第1項、第15条第
、
第8条
《土地の立入り等に伴う損失の補償 都道府…》
県は、第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2 前項の規定による損失の補償に
、
第9条
《基礎調査に要する費用の補助 国は、都道…》
府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。
、
第13条
《宅地造成等に関する工事の技術的基準等 …》
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含
、
第15条第1項
《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》
宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第12条第1項の許可があつたものとみなす。
、
第18条第4項
《4 都道府県は、第1項の検査について、宅…》
地造成又は特定盛土等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める宅地造成若しくは特定盛土等の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、又は特定工程当該特定工程後の前項
及び
第19条第2項
《2 都道府県は、前項の報告について、宅地…》
造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める宅地造成等の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、同項の主務省令で定める期間を当該期間より短い期間で条例で定める
の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。この場合において、同法第15条第1項中「宅地造成等工事規制区域内において」とあるのは、「宅地造成等工事規制区域において 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第81条第11項
《11 第2項第6号に掲げる事項には、居住…》
誘導区域内の区域であって、防災指針に即した宅地宅地造成及び特定盛土等規制法1961年法律第191号第2条第1号に規定する宅地をいう。における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を促進する事業以下
に規定する 宅地被害防止事業 として」とする。
1款の3 土地区画整理法の特例
87条の3 (防災住宅建設区)
1項 立地適正化計画 に記載された 土地区画整理事業 (
第81条第12項
《12 第2項第6号に掲げる事項には、溢い…》
つ水、湛たん水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地居住誘導区域内にあるものに限る。の区域において溢水、
の規定により記載されたものに限る。)の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区( 土地区画整理法
第2条第4項
《4 この法律において「施行地区」とは、土…》
地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。
に規定する施行地区をいう。以下同じ。)内の溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地( 居住誘導区域 内にあるものに限る。)の区域において特に住宅の建設を促進する必要があると認められる土地の区域(以下「 防災住宅建設区 」という。)を定めることができる。
2項 防災住宅建設区 は、施行地区において住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
87条の4 (防災住宅建設区への換地の申出等)
1項 前条の規定により事業計画において 防災住宅建設区 が定められたときは、施行地区内の住宅の用に供する宅地( 土地区画整理法
第2条第6項
《6 この法律において「宅地」とは、公共施…》
設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
に規定する宅地をいう。以下この款及び次節第2款において同じ。)の所有者で当該宅地についての換地に住宅を建設しようとするものは、施行者(同法第2条第3項に規定する施行者をいう。以下この款及び次節第2款において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、同法第86条第1項の 換地計画 (以下「 換地計画 」という。)において当該宅地についての換地を防災住宅建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
2項 前項の規定による申出に係る宅地について住宅の所有を目的とする 借地権 を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
3項 第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して60日以内に行わなければならない。
1号 事業計画が定められた場合 土地区画整理法
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
2号 事業計画の変更により新たに 防災住宅建設区 が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
3号 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い 防災住宅建設区 の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
4項 施行者は、第1項の規定による申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、 換地計画 においてその宅地についての換地を 防災住宅建設区 内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
1号 当該申出に係る宅地に建築物その他の工作物(住宅及び容易に移転し、又は除却することができる工作物で国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
2号 当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅の所有を目的とする 借地権 及び地役権を除く。)が存しないこと。
5項 施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
6項 施行者は、第4項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7項 施行者が 土地区画整理法
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項の規定による申出は、同条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
87条の5 (防災住宅建設区への換地)
1項 前条第4項の規定により指定された宅地については、 換地計画 において換地を 防災住宅建設区 内に定めなければならない。
2款 建築等の届出等
88条
1項 立地適正化計画 の区域のうち当該立地適正化計画に記載された 居住誘導区域 外の区域内において、 都市計画法
第4条第12項
《12 この法律において「開発行為」とは、…》
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
に規定する 開発行為 (以下「 開発行為 」という。)であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの(以下この条において「 住宅等 」という。)の建築の用に供する目的で行うもの(政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目的で行うものにあっては、その規模が政令で定める規模以上のものに限る。)又は 住宅等 を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為(当該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除く。)を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
1号 軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2号 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3号 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
4号 その他市町村の条例で定める行為
2項 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3項 市町村長は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が 居住誘導区域 内における 住宅等 の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対して、当該届出に係る事項に関し、住宅等の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができる。
4項 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、 居住誘導区域 内の土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5項 市町村長は、第3項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者( 建築基準法
第39条第1項
《地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水…》
等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
の災害危険区域、 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第3条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり
の地すべり防止区域、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第9条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒区…》
域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室建築基準法1950年法律第201
の土砂災害特別警戒区域、 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第56条第1項
《都道府県知事は、流域水害対策計画に定めら…》
れた第4条第2項第12号に掲げる浸水被害防止区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、特定都市河川流域のうち、洪水又は雨水出水が発生した場合には建築物が損壊
の浸水被害防止区域その他政令で定める区域に係る第1項又は第2項の規定による届出をした者であって、当該届出に係る行為を業として行うものに限る。)がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3款 居住調整地域等
89条 (居住調整地域)
1項 立地適正化計画 の区域( 市街化調整区域 を除く。)のうち、当該立地適正化計画に記載された 居住誘導区域 外の区域で、住宅地化を抑制すべき区域については、都市計画に、居住調整地域を定めることができる。
90条 (開発行為等の許可等の特例)
1項 居住調整地域に係る特定 開発行為 (住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの(以下この条において「 住宅等 」という。)の建築の用に供する目的で行う開発行為(政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目的で行うものにあっては、その規模が政令で定める規模以上のものに限る。)をいう。以下同じ。)については、 都市計画法
第29条第1項第1号
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
の規定は適用せず、特定開発行為及び特定建築等行為( 住宅等 を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為(当該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除く。)をいう。
第92条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第25条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者 2 第26条第1項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物
において同じ。)については、居住調整地域を 市街化調整区域 とみなして、同法第34条及び
第43条
《計画提案を行った場合における都市再生事業…》
等に係る認可等の申請の特例 都市再生事業等を行おうとする者は、その日以前に都市計画決定権者に計画提案を行っており、かつ、いまだ当該計画提案を踏まえた都市計画についての決定若しくは変更の告示又は第40
の規定(同条第1項の規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第34条中「開発行為(主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)」とあるのは「 都市再生特別措置法
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
に規定する特定開発行為」と、「次の各号」とあるのは「第8号の二、第10号又は第12号から第14号まで」と、同法第43条第1項中「
第29条第1項第2号
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設しては」とあるのは「 都市再生特別措置法
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
に規定する住宅等同条の政令で定める戸数未満の住宅を除く。以下この項において「住宅等」という。)を新築しては」と、「同項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物」とあるのは「住宅等」と、同条第2項中「
第34条
《資金の確保 国及び関係地方公共団体は、…》
認定事業者が認定事業を施行するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
」とあるのは「 都市再生特別措置法
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
の規定により読み替えて適用する
第34条
《資金の確保 国及び関係地方公共団体は、…》
認定事業者が認定事業を施行するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
91条
1項 特定 開発行為 については、居住調整地域を 市街化調整区域 とみなして、 土地区画整理法
第9条第2項
《2 都道府県知事は、都市計画法第7条第1…》
項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号の1に該当すると認める
、
第21条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》
は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各
及び
第51条の9第2項
《2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》
は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各
の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「 土地区画整理事業 」とあるのは「土地区画整理事業(施行区域の土地について施行するものを除く。)」と、「同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号」とあるのは「 都市再生特別措置法
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
に規定する特定開発行為が同条の規定により読み替えて適用する 都市計画法
第34条第8号
《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》
調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が
の二、第10号又は第12号から第14号まで」とする。
92条
1項 特定 開発行為 及び特定建築等行為については、居住調整地域を 市街化調整区域 とみなして、 大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第13条第10項
《10 特定被災都道府県知事は、第7項又は…》
第8項の協議に係る第4項第1号に掲げる事項が都市計画法第33条当該事項が市街化調整区域同法第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。以下同じ。内において行う開発行為同法第4条第12項に規定する開発行
から第12項までの規定を適用する。この場合において、同条第10項中「開発行為(同法第4条第12項に規定する開発行為をいう。)」とあるのは「 都市再生特別措置法
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
に規定する特定開発行為」と、「、同法」とあるのは「、 都市計画法 」と、同項及び同条第11項中「
第34条
《資金の確保 国及び関係地方公共団体は、…》
認定事業者が認定事業を施行するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
」とあるのは「 都市再生特別措置法
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
の規定により読み替えて適用する 都市計画法
第34条
《 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域…》
に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号
」とする。
93条 (市町村の長による開発許可関係事務の処理)
1項 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する 指定都市 及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定めたときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって 都市計画法 第3章第1節の規定に基づく事務(以下「 開発許可関係事務 」という。)を処理することができる。この場合においては、当該規定中都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。
2項 前項の規定により 開発許可関係事務 を処理しようとする市町村長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。この場合において、町村の長にあっては都道府県知事の同意を得なければならない。
3項 第1項の規定により 開発許可関係事務 を処理しようとする市町村長は、その処理を開始する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4項 第1項の規定によりその長が 開発許可関係事務 を処理する市町村は、 都市計画法
第33条第6項
《6 指定都市等及び地方自治法第252条の…》
17の2第1項の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村以下この節において「事務処理市町村」という。以外の市町村は、前3項の規定により条例を定めよ
、
第34条第11号
《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》
調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が
及び第12号、
第34条
《 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域…》
に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号
の二、
第35条の2第4項
《4 第31条の規定は変更後の開発行為に関…》
する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変
、
第43条第3項
《3 国又は都道府県等が行う第1項本文の建…》
築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設同項各号に掲げるものを除く。については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみな
並びに
第78条第1項
《第50条第1項前段に規定する審査請求に対…》
する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。
、第3項、第5項、第6項及び第8項の規定の適用については、同法第29条第1項に規定する 指定都市 等とみなす。この場合において、同法第78条第1項中「置く」とあるのは、「置くことができる」とする。
94条
1項 前条第1項の規定により 開発許可関係事務 を処理する市町村長は、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)
第10条の7第2項
《2 都道府県知事又は指定都市等の長は、市…》
街化調整区域のうち都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において、第10条の4の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に定められた事
、 地域再生法 (2005年法律第24号)
第17条の22第2項
《2 都道府県知事又は指定都市等の長は、市…》
街化調整区域のうち都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において第17条の17第1項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備
、 地域歴史的風致法 第28条第2項並びに 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 (2010年法律第67号)
第5条第8項
《8 農林水産大臣は、第3項各号に掲げる事…》
項同項の施設の整備として市街化調整区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の規定による市街化調整区域をいう。第14条において同じ。内において、第3項の施設農林水産物等の販売施設であって政令で
、
第14条第2項
《2 都道府県知事は、市街化調整区域のうち…》
都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において認定総合化事業計画に従って行われる建築行為等について、同法第43条第1項の規定による許可の申請が
及び
第42条第2項
《2 国の行政機関の長又は都道府県知事は、…》
土地を促進計画の趣旨に適合する直売所の用に供するため、農地法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該直売所の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。
2項 前条第1項の規定によりその長が 開発許可関係事務 を処理する市町村は、 幹線道路の沿道の整備に関する法律
第10条の2第4項
《4 市町村地方自治法1947年法律第67…》
号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市第10条の7において「指定都市等」という。を除く。は、第1項の規定により沿道整備権利移転等促進計画を定めようとする場合において、
及び
第10条の7第1項
《第10条の4の規定による公告があつた沿道…》
整備権利移転等促進計画指定都市等以外の市町村が定めたものにあつては、第10条の2第4項の同意を得たものに限る。次項において同じ。に定められた事項に従つて行われる都市計画法第4条第12項に規定する開発行
、 地域再生法
第17条の17第7項
《7 認定市町村地方自治法第252条の19…》
第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。であるものを除く。は、地域再生土地利用計画に第4項第1号に掲げる事項整備誘導施設の整備として市街化調整区域都市計画法第7
並びに 大規模災害からの復興に関する法律
第13条第9項
《9 共同作成の場合において特定被災市町村…》
等が復興計画に第7項に規定する事項を記載しようとするとき、特定被災市町村が都市計画法第29条第1項に規定する指定都市等である場合において復興計画に第4項第1号若しくは第2号に掲げる事項を記載しようとす
の規定の適用についてはこれらの規定に規定する 指定都市 等と、 地域歴史的風致法 第5条第4項の規定の適用については同項に規定する指定都市とみなす。
4款 居住環境向上用途誘導地区
94条の2
1項 立地適正化計画 に記載された 居住誘導区域 のうち、当該居住誘導区域に係る居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域( 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する用途地域(同号に掲げる工業専用地域を除く。
第109条第1項
《立地適正化計画に記載された都市機能誘導区…》
域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域に限る。については、都市計画に、特
において同じ。)が定められている区域に限る。)については、都市計画に、居住環境向上用途誘導地区を定めることができる。
2項 居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画には、 都市計画法
第8条第3項第1号
《3 地域地区については、都市計画に、第1…》
号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 地域地区の種類特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別
及び第3号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 建築物等 の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
2号 当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度
3節 都市機能誘導区域に係る特別の措置 > 1款 民間誘導施設等整備事業計画の認定等
95条 (民間誘導施設等整備事業計画の認定)
1項 立地適正化計画 に記載された 都市機能誘導区域 内における 都市開発事業 (当該都市機能誘導区域に係る 誘導施設 又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)であって、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「 誘導 事業区域 」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「 誘導 施設等 整備事業 」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該誘導施設等整備事業に関する計画(以下「 民間誘導施設等整備事業計画 」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2項 前項の認定(以下「 誘導事業 計画の認定 」という。)の申請は、当該申請に係る 誘導施設 等整備事業に係る 立地適正化計画 を作成した市町村(以下「 計画作成市町村 」という。)を経由して行わなければならない。この場合において、 計画作成市町村 は、当該 民間誘導施設等整備事業計画 を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3項 民間誘導施設等整備事業計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 誘導事業区域 の位置及び面積
2号 誘導施設 の概要
3号 建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要
4号 公共施設 の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者
5号 工事着手の時期及び事業施行期間
6号 用地取得計画
7号 資金計画
8号 その他国土交通省令で定める事項
96条 (民間誘導施設等整備事業計画の認定基準等)
1項 国土交通大臣は、 誘導事業計画の認定 の申請があった場合において、当該申請に係る 民間誘導施設等整備事業計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、誘導事業計画の認定をすることができる。
1号 当該 誘導施設 等整備事業が、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図る上で効果的であり、かつ、 立地適正化計画 に記載された 都市機能誘導区域 を含む 都市の再生 に著しく貢献するものであると認められること。
2号 当該 誘導施設 等整備事業が、 立地適正化計画 に記載された
第81条第2項第3号
《2 立地適正化計画には、その区域を記載す…》
るほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針 2 都市の居住者の居住を誘導すべき区域以下「居住誘導区域」という。及び居住環境の向
に掲げる事項に照らして適切なものであること。
3号 誘導事業区域 が 都市再生緊急整備地域 内にあるときは、建築物及びその敷地並びに 公共施設 の整備に関する計画が、 地域整備方針 に適合するものであること。
4号 工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該 誘導施設 等整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。
5号 当該 誘導施設 等整備事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分であること。
2項 国土交通大臣は、 誘導事業計画の認定 をしようとするときは、あらかじめ、当該 誘導施設 等整備事業の施行により整備される 公共施設 の管理者又は管理者となるべき者( 計画作成市町村 であるものを除く。以下「 公共施設の管理者等 」という。)の意見を聴かなければならない。
97条 (誘導事業計画の認定の通知)
1項 国土交通大臣は、 誘導事業計画の認定 をしたときは、速やかに、その旨を 計画作成市町村 、 公共施設 の管理者等及び 民間都市機構 に通知するとともに、誘導事業計画の認定を受けた者(以下「 認定誘導事業者 」という。)の氏名又は名称、事業施行期間、 誘導事業区域 その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
98条 (民間誘導施設等整備事業計画の変更)
1項 認定誘導事業者 は、 誘導事業計画の認定 を受けた 民間誘導施設等整備事業計画 (以下「 認定誘導事業計画 」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2項 第95条第2項
《2 前項の認定以下「誘導事業計画の認定」…》
という。の申請は、当該申請に係る誘導施設等整備事業に係る立地適正化計画を作成した市町村以下「計画作成市町村」という。を経由して行わなければならない。 この場合において、計画作成市町村は、当該民間誘導施
及び前2条の規定は、前項の場合について準用する。
99条 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、 認定誘導事業者 に対し、 認定誘導事業計画 (認定誘導事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る 誘導施設 等整備事業(以下「 認定誘導事業 」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。
100条 (地位の承継)
1項 認定誘導事業者 の一般承継人又は認定誘導事業者から 認定誘導事業計画 に係る 誘導事業区域 内の土地の所有権その他当該 認定誘導事業 の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定誘導事業者が有していた 誘導事業計画の認定 に基づく地位を承継することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、 計画作成市町村 の意見を聴かなければならない。
101条 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 認定誘導事業者 が 認定誘導事業計画 に従って 認定誘導事業 を施行していないと認めるときは、当該認定誘導事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
102条 (誘導事業計画の認定の取消し)
1項 国土交通大臣は、 認定誘導事業者 が前条の規定による処分に違反したときは、 誘導事業計画の認定 を取り消すことができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、 計画作成市町村 、 公共施設 の管理者等及び 民間都市機構 に通知するとともに、公表しなければならない。
103条 (民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務)
1項 民間都市機構 は、
第29条第1項
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
及び
第71条第1項
《民間都市機構は、第29条第1項に規定する…》
業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一
に規定する業務のほか、民間事業者による 誘導施設 等整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 次に掲げる方法により、 認定誘導事業者 の 認定誘導事業 の施行に要する費用の一部( 公共施設 等その他公益的施設で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
イ 認定誘導事業者 (専ら 認定誘導事業 の施行を目的とする 株式会社等 に限る。)に対する出資
ロ 専ら、 認定誘導事業者 から 認定誘導事業 の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「 認定誘導 建築物等 」という。)又は 認定誘導建築物等 に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする 株式会社等 に対する出資
ハ 不動産特定共同事業法
第2条第2項
《2 この法律において「不動産取引」とは、…》
不動産の売買、交換又は賃貸借をいう。
に規定する不動産取引( 認定誘導建築物等 を整備し、又は整備された認定誘導建築物等を取得し、当該認定誘導建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
ニ 信託(受託した土地に 認定誘導建築物等 を整備し、当該認定誘導建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
ホ イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
2号 認定誘導事業者 に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の規定により、 民間都市機構 が同項各号に掲げる業務を行う場合には、 民間都市開発法
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
及び
第12条
《改善命令 国土交通大臣は、第4条第1項…》
各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
中「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号」とあるのは「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号及び 都市再生特別措置法
第103条第1項
《民間都市機構は、第29条第1項及び第71…》
条第1項に規定する業務のほか、民間事業者による誘導施設等整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定誘導事業者の認定誘導事業の
各号」と、民間都市開発法第14条中「
第4条第1項第1号
《本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》
第14条第1項に規定する都市再生基本方針次号及び次条第1項において単に「都市再生基本方針」という。の案の作成に関すること。 2 都市再生基本方針の実施を推進すること。 3 都市再生緊急整備地域を指定
及び第2号」とあるのは「
第4条第1項第1号
《本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》
第14条第1項に規定する都市再生基本方針次号及び次条第1項において単に「都市再生基本方針」という。の案の作成に関すること。 2 都市再生基本方針の実施を推進すること。 3 都市再生緊急整備地域を指定
及び第2号並びに 都市再生特別措置法
第103条第1項第1号
《民間都市機構は、第29条第1項及び第71…》
条第1項に規定する業務のほか、民間事業者による誘導施設等整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定誘導事業者の認定誘導事業の
」と、民間都市開発法第20条第1号中「
第11条第1項
《本部に関する事務は、内閣府において処理す…》
る。
」とあるのは「
第11条第1項
《本部に関する事務は、内閣府において処理す…》
る。
( 都市再生特別措置法
第103条第2項
《2 前項の規定により、民間都市機構が同項…》
各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号及び都市再生特別措置法第103条第1項各号」と、民間都市開発法第14条中「第4
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「
第11条第1項
《本部に関する事務は、内閣府において処理す…》
る。
」と、同条第2号中「
第12条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
」とあるのは「
第12条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
( 都市再生特別措置法
第103条第2項
《2 前項の規定により、民間都市機構が同項…》
各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号及び都市再生特別措置法第103条第1項各号」と、民間都市開発法第14条中「第4
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3項 民間都市機構 は、第1項第1号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
104条 (民間都市開発法の特例)
1項 民間都市開発法
第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
に規定する特定民間 都市開発事業 であって 認定誘導事業 ( 誘導施設 を有する建築物の整備に関するものに限る。)であるものについての同号の規定の適用については、同号中「という。」とあるのは、「という。並びに 都市再生特別措置法
第103条第1項第1号
《民間都市機構は、第29条第1項及び第71…》
条第1項に規定する業務のほか、民間事業者による誘導施設等整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定誘導事業者の認定誘導事業の
の政令で定める公益的施設」とする。
1款の2 都市再開発法の特例
104条の2
1項 立地適正化計画 に記載された 市街地再開発事業 の施行者( 都市再開発法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第
に規定する施行者をいう。以下この条において同じ。)は、当該立地適正化計画に記載された 誘導施設 の整備に関する事業(
第118条第1項
《事業代行者である都道府県知事又は市町村長…》
が統轄する地方公共団体は、組合の債務について保証契約をした場合において、その保証に係る債務を弁済したときは、その求償権に関し、組合の取得すべき施設建築物の一部の上に先取特権を有する。
の規定により指定された都市再生推進法人が実施するものに限る。)の用に供するため特に必要があると認めるときは、同法第108条第1項(同法第118条の24の2第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法による第1種市街地再開発事業により当該施行者が取得した同法第2条第9号に規定する施設建築物の一部等若しくは同法第7条の11第2項に規定する個別利用区内の宅地又は同法による第2種市街地再開発事業により当該施行者が取得した同法第2条第10号に規定する建築施設の部分を、公募をしないで賃貸し、又は譲渡することができる。
2款 土地区画整理法の特例
105条 (施行地区内の権利者の全ての同意を得た場合における換地の決定)
1項 立地適正化計画 に記載された 土地区画整理事業 の施行者は、 換地計画 の内容について施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者(施行者が土地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。)の全ての同意を得たときは、 土地区画整理法
第89条
《換地 換地計画において換地を定める場合…》
においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。 2 前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権
の規定によらないで、換地計画において換地を定めることができる。この場合においては、同法第88条第2項から第7項までの規定は、適用しない。
105条の2 (誘導施設整備区)
1項 立地適正化計画 に記載された 土地区画整理事業 であって 都市機能誘導区域 をその施行地区に含むもののうち、 建築物等 の敷地として利用されていない宅地又はこれに準ずる宅地が相当程度存在する区域内において施行されるものの事業計画においては、当該施行地区内の宅地のうち次条第1項の申出が見込まれるものについての換地の地積の合計が、当該都市機能誘導区域に係る 誘導施設 を有する建築物を整備するのに必要な地積とおおむね等しいか又はこれを超えると認められる場合に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該都市機能誘導区域内の土地の区域であって、当該建築物の用に供すべきもの(以下「 誘導施設整備区 」という。)を定めることができる。
105条の3 (誘導施設整備区への換地の申出等)
1項 前条の規定により事業計画において 誘導施設 整備区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、 換地計画 において当該宅地についての換地を誘導施設整備区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
2項 前項の申出は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
1号 当該申出に係る宅地が 建築物等 の敷地として利用されていないものであること又はこれに準ずるものとして規準、規約、定款若しくは施行規程で定めるものであること。
2号 当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利( 誘導施設 を有する建築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに地役権を除く。)が存しないこと。
3号 当該申出に係る宅地について 誘導施設 を有する建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者があるときは、その者の同意が得られていること。
3項 第1項の申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して60日以内に行わなければならない。
1号 事業計画が定められた場合 土地区画整理法
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
2号 事業計画の変更により新たに 誘導施設 整備区が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
3号 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い 誘導施設 整備区の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
4項 施行者は、第1項の申出があった場合において、前項の期間の経過後遅滞なく、第1号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を 換地計画 においてその宅地についての換地を 誘導施設 整備区内に定められるべき宅地として指定し、第2号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の一部を換地計画においてその宅地についての換地を誘導施設整備区内に定められるべき宅地として指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定し、第3号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部について申出に応じない旨を決定しなければならない。
1号 換地計画 において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が 誘導施設 整備区の面積と等しいこととなる場合
2号 換地計画 において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が 誘導施設 整備区の面積を超えることとなる場合
3号 換地計画 において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が 誘導施設 整備区の面積に満たないこととなる場合
5項 施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
6項 施行者は、第4項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7項 施行者が 土地区画整理法
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項の申出は、同条第1項の認可を受けた者が受理するものとする。
105条の4 (誘導施設整備区への換地)
1項 前条第4項の規定により指定された宅地については、 換地計画 において換地を 誘導施設 整備区内に定めなければならない。
3款 駐車場法の特例等
106条 (駐車場配置適正化区域への準用)
1項 第62条の9
《特定路外駐車場の設置の届出等 都市再生…》
整備計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る滞在快適性等向上区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該滞在快適性等向上区域内の土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案し
の規定は、 立地適正化計画 に記載された 路外駐車場配置等基準 に係る 駐車場配置適正化区域 について準用する。
107条 (駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)
1項 立地適正化計画 に記載された 集約駐車施設 の位置及び規模に係る 駐車場配置適正化区域 ( 駐車場法
第20条第1項
《地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業…》
地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築
の地区若しくは地域又は同条第2項の地区の区域内に限る。)内における同条第1項及び第2項並びに同法第20条の2第1項の規定の適用については、同法第20条第1項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の駐車場配置適正化区域( 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第81条第6項第1号
《6 第2項第6号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域以下「駐車場配置適正化区域」という。 2 駐車場
に規定する駐車場配置適正化区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第2項並びに同法第20条の2第1項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第20条第1項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同項第3号に規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「駐車場配置適正化区域の区域内の」と、同条第2項中「地区内」とあるのは「地区内の駐車場配置適正化区域の区域内」と、同項及び同法第20条の2第1項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、同項中「前条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内」とあるのは「前条第1項又は第2項の駐車場配置適正化区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「駐車場配置適正化区域の区域内の」とする。
4款 建築等の届出等
108条
1項 立地適正化計画 の区域内において、当該立地適正化計画に記載された 誘導施設 を有する建築物の建築の用に供する目的で行う 開発行為 又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする行為を行おうとする者(当該誘導施設の立地を誘導するものとして当該立地適正化計画に記載された 都市機能誘導区域 内においてこれらの行為を行おうとする者を除く。)は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
1号 軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2号 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3号 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
4号 その他市町村の条例で定める行為
2項 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3項 市町村長は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が 都市機能誘導区域 内における 誘導施設 の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対して、当該届出に係る事項に関し、誘導施設の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができる。
4項 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、当該 誘導施設 に係る 都市機能誘導区域 内の土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5款 休廃止の届出等
108条の2
1項 立地適正化計画 に記載された 都市機能誘導区域 内において、当該都市機能誘導区域に係る 誘導施設 を休止し、又は廃止しようとする者は、休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2項 市町村長は、前項の規定による届出があった場合において、新たな 誘導施設 の立地又は立地の誘導を図るため、当該休止し、又は廃止しようとする誘導施設を有する建築物を有効に活用する必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、当該建築物の存置その他の必要な助言又は勧告をすることができる。
6款 特定用途誘導地区
109条
1項 立地適正化計画 に記載された 都市機能誘導区域 のうち、当該都市機能誘導区域に係る 誘導施設 を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域( 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する用途地域が定められている区域に限る。)については、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることができる。
2項 特定用途誘導地区に関する都市計画には、 都市計画法
第8条第3項第1号
《3 地域地区については、都市計画に、第1…》
号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 地域地区の種類特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別
及び第3号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 建築物等 の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
2号 当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度
3号 当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度
3節の2 都市計画法の特例
109条の2
1項 第81条第9項
《9 第2項第6号に掲げる事項には、居住誘…》
導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資する老朽化した都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の改修に関する事業に関する事項を記載することができる。
に規定する事項には、同項に規定する事業の実施に係る 都市計画法
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
の認可に関する事項を記載することができる。
2項 市町村長は、 立地適正化計画 に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、都道府県知事の同意を得なければならない。
1号 都市計画法
第59条第6項
《6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》
項から第4項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又
に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における同条第1項の認可に関する事項当該公共の用に供する施設を管理する者
2号 都市計画法
第59条第6項
《6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》
項から第4項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又
に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における同条第1項の認可に関する事項当該土地改良事業計画による事業を行う者
109条の3
1項 前条第1項に規定する事項が記載された 立地適正化計画 が
第81条第23項
《23 市町村は、立地適正化計画を作成した…》
ときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。
(同条第24項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る同条第9項に規定する事業を実施する市町村に対する 都市計画法
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
の認可があったものとみなす。
4節 立地誘導促進施設協定
109条の4 (立地誘導促進施設協定の締結等)
1項 立地適正化計画 に記載された
第81条第10項
《10 第2項第6号に掲げる事項には、居住…》
誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者
に規定する区域内の一団の土地の所有者及び 借地権 等を有する者( 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「 土地 所有者等 」という。)は、その全員の合意により、 立地誘導促進施設 の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「 立地誘導促進施設協定 」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2項 立地誘導促進施設 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 立地誘導促進施設 協定の目的となる土地の区域(以下この節において「 協定区域 」という。)並びに立地誘導促進施設の種類及び位置
2号 次に掲げる 立地誘導促進施設 の一体的な整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 前号の 立地誘導促進施設 の概要及び規模
ロ 前号の 立地誘導促進施設 の一体的な整備又は管理の方法
ハ その他 立地誘導促進施設 の一体的な整備又は管理に関する事項
3号 立地誘導促進施設 協定の有効期間
4号 立地誘導促進施設 協定に違反した場合の措置
3項 第4章第7節(
第45条の2第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有…》
者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。を有する者土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び
及び第2項を除く。)の規定は、 立地誘導促進施設 協定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「
第109条の4第2項
《2 立地誘導促進施設協定においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 立地誘導促進施設協定の目的となる土地の区域以下この節において「協定区域」という。並びに立地誘導促進施設の種類及び位置 2 次に掲げる立地誘導促進施設の一体的な整備又
各号」と、同項及び
第45条の11第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、1…》
の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定める
中「 都市再生緊急整備地域 」とあるのは「
第81条第10項
《10 第2項第6号に掲げる事項には、居住…》
誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者
の規定により 立地適正化計画 に記載された区域」と、
第45条の2第3項
《3 都市再生歩行者経路協定においては、前…》
項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを
中「 協定区域 に」とあるのは「協定区域(
第109条の4第2項第1号
《2 立地誘導促進施設協定においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 立地誘導促進施設協定の目的となる土地の区域以下この節において「協定区域」という。並びに立地誘導促進施設の種類及び位置 2 次に掲げる立地誘導促進施設の一体的な整備又
に規定する協定区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、「 都市再生歩行者経路 の」とあるのは「立地誘導促進施設(
第81条第10項
《10 第2項第6号に掲げる事項には、居住…》
誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者
に規定する立地誘導促進施設をいう。以下この節において同じ。)の一体的な」と、「 土地所有者等 」とあるのは「土地所有者等(
第109条の4第1項
《立地適正化計画に記載された第81条第10…》
項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以
に規定する土地所有者等をいう。以下この節において同じ。)」と、
第45条の4第1項第3号
《市町村長は、第45条の2第4項の認可の申…》
請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第45条の2第2項各号に
中「
第45条の2第2項
《2 都市再生歩行者経路協定においては、次…》
に掲げる事項を定めるものとする。 1 都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域以下この節において「協定区域」という。及び都市再生歩行者経路の位置 2 次に掲げる都市再生歩行者経路の整備又は管理に関
各号」とあるのは「
第109条の4第2項
《2 立地誘導促進施設協定においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 立地誘導促進施設協定の目的となる土地の区域以下この節において「協定区域」という。並びに立地誘導促進施設の種類及び位置 2 次に掲げる立地誘導促進施設の一体的な整備又
各号」と、同項第4号中「都市再生緊急整備地域の 地域整備方針 」とあるのは「
第81条第10項
《10 第2項第6号に掲げる事項には、居住…》
誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者
の規定により立地適正化計画に記載された立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項」と、
第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
の七及び
第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
の十中「
第45条の2第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有…》
者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。を有する者土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び
」とあるのは「
第109条の4第1項
《立地適正化計画に記載された第81条第10…》
項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以
」と、
第45条の11第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、1…》
の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定める
及び第2項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「立地誘導促進施設の一体的な」と読み替えるものとする。
109条の5 (立地誘導促進施設協定への参加のあっせん)
1項 協定区域 内の土地に係る 土地所有者等 (当該 立地誘導促進施設 協定の効力が及ばない者を除く。)は、前条第3項において準用する
第45条の2第3項
《3 都市再生歩行者経路協定においては、前…》
項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを
に規定する協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等に対し当該立地誘導促進施設協定への参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、当該協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対し、その者の承諾を得るために必要なあっせんを行うべき旨を申請することができる。
2項 市町村長は、前項の規定による申請があった場合において、当該 協定区域 隣接地の区域内の土地に係る 土地所有者等 の当該 立地誘導促進施設 協定への参加が前条第3項において準用する
第45条の4第1項
《市町村長は、第45条の2第4項の認可の申…》
請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第45条の2第2項各号に
各号(第1号を除く。次条第1項において同じ。)に掲げる要件に照らして相当であり、かつ、当該立地誘導促進施設協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あっせんを行うことができる。
109条の6 (立地誘導促進施設協定の認可の取消し)
1項 市町村長は、
第109条の4第3項
《3 第4章第7節第45条の2第1項及び第…》
2項を除く。の規定は、立地誘導促進施設協定について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「第109条の4第2項各号」と、同項及び第45条の11第1項中「都市再生緊急整備地域」
において準用する
第45条の2第4項
《4 都市再生歩行者経路協定は、市町村長の…》
認可を受けなければならない。
、
第45条の5第1項
《協定区域内の土地に係る土地所有者等当該都…》
市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
又は
第45条の11第1項
《都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、1…》
の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定める
の認可をした後において、当該認可に係る 立地誘導促進施設 協定の内容が
第109条の4第3項
《3 第4章第7節第45条の2第1項及び第…》
2項を除く。の規定は、立地誘導促進施設協定について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「第109条の4第2項各号」と、同項及び第45条の11第1項中「都市再生緊急整備地域」
において準用する
第45条の4第1項
《市町村長は、第45条の2第4項の認可の申…》
請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第45条の2第2項各号に
各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、当該立地誘導促進施設協定の認可を取り消すものとする。
2項 市町村長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、 協定区域 内の土地に係る 土地所有者等 (当該 立地誘導促進施設 協定の効力が及ばない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
4節の2 居住誘導区域等権利設定等促進計画等
109条の7 (居住誘導区域等権利設定等促進計画の作成)
1項 市町村は、 立地適正化計画 に記載された 居住誘導区域 等権利設定等促進 事業区域 内の土地及び当該土地に存する建物を対象として居住誘導区域等権利設定等促進事業を行おうとするときは、当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する計画(以下「 居住誘導区域等権利設定等促進計画 」という。)を作成することができる。
2項 居住誘導区域 等権利設定等促進計画においては、第1号から第5号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第6号に掲げる事項を記載することができる。
1号 権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
2号 前号に規定する者が権利設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積又は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
3号 第1号に規定する者に前号に規定する土地又は建物について権利設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
4号 第1号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地又は建物の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
5号 第1号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地又は建物の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
6号 その他権利設定等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項
3項 居住誘導区域 等権利設定等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
1号 居住誘導区域 等権利設定等促進計画の内容が 立地適正化計画 に記載された
第81条第13項
《13 第2項第6号に掲げる事項には、居住…》
誘導区域又は都市機能誘導区域内の区域溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられる土地の区域に限る。であって、次の各号に掲げる建物の区分に応じ当該各号
に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項に適合するものであること。
2号 居住誘導区域 等権利設定等促進計画において、居住誘導区域にあっては住宅の、 都市機能誘導区域 にあっては 誘導施設 の整備を図るため行う権利設定等又はこれと併せて行う当該権利設定等を円滑に推進するために必要な権利設定等が記載されていること。
3号 前項第2号に規定する土地ごとに、同項第1号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。
4号 前項第2号に規定する建物ごとに、同項第1号に規定する者、当該建物について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該建物について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
5号 前項第2号に規定する土地に定着する物件(同号に規定する建物を除く。)ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
6号 前項第1号に規定する者が、権利設定等が行われた後において、同項第2号に規定する土地又は建物を同項第4号又は第5号に規定する土地又は建物の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
109条の8 (居住誘導区域等権利設定等促進計画の作成の要請)
1項 立地適正化計画 に記載された 居住誘導区域 等権利設定等促進 事業区域 内の土地又は当該土地に存する建物について地上権、賃借権、使用貸借による権利又は所有権を有する者及び当該土地又は建物について権利設定等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第2項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第3項第3号から第5号までに規定する者の全ての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地又は建物につき、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成すべきことを市町村に対し要請することができる。
109条の9 (居住誘導区域等権利設定等促進計画の公告)
1項 市町村は、 居住誘導区域 等権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
109条の10 (公告の効果)
1項 前条の規定による公告があったときは、その公告があった 居住誘導区域 等権利設定等促進計画の定めるところによって地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。
109条の11 (登記の特例)
1項 第109条の9
《居住誘導区域等権利設定等促進計画の公告 …》
市町村は、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告があった 居住誘導区域 等権利設定等促進計画に係る土地又は建物の登記については、政令で、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の特例を定めることができる。
109条の12 (勧告)
1項 市町村長は、権利設定等を受けた者が 居住誘導区域 等権利設定等促進計画に記載された土地又は建物の利用目的に従って土地又は建物を利用していないと認めるときは、当該権利設定等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該利用目的に従って土地又は建物を利用すべきことを勧告することができる。
109条の13 (居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の土地等に関する情報の利用等)
1項 市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度で、その保有する 居住誘導区域 又は 都市機能誘導区域 内の土地(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられるものに限る。次項において同じ。)及び当該土地に存する建物に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2項 市町村長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、 居住誘導区域 又は 都市機能誘導区域 内の土地及び当該土地に存する建物に関する情報の提供を求めることができる。
5節 低未利用土地権利設定等促進計画等
109条の14 (低未利用土地の利用及び管理に関する市町村の援助等)
1項 第81条第14項
《14 第2項第6号に掲げる事項には、居住…》
誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための低未利用土地の利用及び管理に関する指針以下「低未利用土地利用等指針」という。に関する事項を記載することができ
の規定により 立地適正化計画 に 低未利用土地利用等指針 に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該低未利用土地利用等指針に即し、 居住誘導区域 又は 都市機能誘導区域 内の低未利用土地の 所有者等 に対し、住宅又は 誘導施設 の立地及び立地の誘導を図るために必要な低未利用土地の利用及び管理に関する情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
2項 市町村は、前項の援助として低未利用土地の利用の方法に関する提案又はその方法に関する知識を有する者の派遣を行うため必要があると認めるときは、 都市計画法
第75条の5第1項
《市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ…》
確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、都市計画協力団体として指定することができる。
の規定により指定した都市計画協力団体に必要な協力を要請することができる。
3項 市町村長は、 立地適正化計画 に記載された 居住誘導区域 又は 都市機能誘導区域 内の低未利用土地の 所有者等 が当該 低未利用土地利用等指針 に即した低未利用土地の管理を行わないため、悪臭の発生、堆積した廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第2条第1項
《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。
に規定する廃棄物をいう。)の飛散その他の事由により当該低未利用土地の周辺の地域における住宅又は 誘導施設 の立地又は立地の誘導を図る上で著しい支障が生じていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該低未利用土地利用等指針に即した低未利用土地の管理を行うよう勧告することができる。
109条の15 (低未利用土地権利設定等促進計画の作成)
1項 市町村は、 立地適正化計画 に記載された 低未利用土地権利設定等促進事業 区域内の土地及び当該土地に存する建物を対象として低未利用土地権利設定等促進事業を行おうとするときは、当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する計画(以下「 低未利用土地権利設定等促進計画 」という。)を作成することができる。
2項 低未利用土地権利設定等促進計画 においては、第1号から第5号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第6号に掲げる事項を記載することができる。
1号 権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
2号 前号に規定する者が権利設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積又は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
3号 第1号に規定する者に前号に規定する土地又は建物について権利設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
4号 第1号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地又は建物の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
5号 第1号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地又は建物の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
6号 その他権利設定等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項
3項 低未利用土地権利設定等促進計画 は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
1号 低未利用土地権利設定等促進計画 の内容が 立地適正化計画 に記載された
第81条第15項
《15 前項の規定により立地適正化計画に低…》
未利用土地利用等指針に関する事項を記載するときは、併せて、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、低未利用土地が相当程度存在する区域で、当該低未利用土地利用等指針に即した住宅又は誘導施設の立地又は立地
に規定する 低未利用土地権利設定等促進事業 に関する事項に適合するものであること。
2号 低未利用土地権利設定等促進計画 において、 居住誘導区域 にあっては住宅又は住宅の立地の誘導の促進に資する 施設等 の、 都市機能誘導区域 にあっては 誘導施設 又は誘導施設の立地の誘導の促進に資する施設等の整備を図るため行う権利設定等又はこれと併せて行う当該権利設定等を円滑に推進するために必要な権利設定等が記載されていること。
3号 前項第2号に規定する土地ごとに、同項第1号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。
4号 前項第2号に規定する建物ごとに、同項第1号に規定する者、当該建物について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該建物について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
5号 前項第2号に規定する土地に定着する物件(同号に規定する建物を除く。)ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。
6号 前項第1号に規定する者が、権利設定等が行われた後において、同項第2号に規定する土地又は建物を同項第4号又は第5号に規定する土地又は建物の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
109条の16 (低未利用土地権利設定等促進計画の作成の要請)
1項 立地適正化計画 に記載された 低未利用土地権利設定等促進事業 区域内の土地又は当該土地に存する建物について地上権、賃借権、使用貸借による権利又は所有権を有する者及び当該土地又は建物について権利設定等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第2項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第3項第3号から第5号までに規定する者の全ての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地又は建物につき、 低未利用土地権利設定等促進計画 を作成すべきことを市町村に対し要請することができる。
109条の17 (低未利用土地権利設定等促進計画の公告)
1項 市町村は、 低未利用土地権利設定等促進計画 を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
109条の18 (公告の効果)
1項 前条の規定による公告があったときは、その公告があった 低未利用土地権利設定等促進計画 の定めるところによって地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。
109条の19 (登記の特例)
1項 第109条の17
《低未利用土地権利設定等促進計画の公告 …》
市町村は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告があった 低未利用土地権利設定等促進計画 に係る土地又は建物の登記については、政令で、 不動産登記法 の特例を定めることができる。
109条の20 (勧告)
1項 市町村長は、権利設定等を受けた者が 低未利用土地権利設定等促進計画 に記載された土地又は建物の利用目的に従って土地又は建物を利用していないと認めるときは、当該権利設定等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該利用目的に従って土地又は建物を利用すべきことを勧告することができる。
109条の21 (低未利用土地等に関する情報の利用等)
1項 市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度で、その保有する低未利用土地及び低未利用土地に存する建物に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2項 市町村長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、低未利用土地及び低未利用土地に存する建物に関する情報の提供を求めることができる。
6節 跡地等管理等協定等
110条 (跡地等の管理等に関する市町村の援助等)
1項 第81条第16項
《16 第2項第6号に掲げる事項には、居住…》
誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下同じ。の面積が現に増加しつつある区域以下この項において「跡地区域」という。で、良好な生活環
の規定により 立地適正化計画 に 跡地等管理等区域 及び 跡地等管理等指針 に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該跡地等管理等指針に即し、当該跡地等管理等区域内の 跡地等 の 所有者等 に対し、当該 跡地等の管理等 を行うために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
2項 市町村長は、 立地適正化計画 に記載された 跡地等管理等区域 内の 跡地等 の 所有者等 が当該 跡地等管理等指針 に即した跡地等の管理を行わないため、当該跡地等の周辺の生活環境及び美観風致が著しく損なわれていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該跡地等管理等指針に即した跡地等の管理を行うよう勧告することができる。
111条 (跡地等管理等協定の締結等)
1項 市町村又は 都市再生推進法人等 (
第118条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》
2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
の規定により指定された都市再生推進法人、 都市緑地法
第81条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法1998…》
年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号
の規定により指定された 緑地保全・緑化推進法人 (
第115条第1項
《第9条第1項第15条において準用する場合…》
を含む。、第37条第1項第43条第4項において準用する場合を含む。又は第110条第2項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「 緑地保全・緑化推進法人 」という。)又は 景観法
第92条第1項
《景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは…》
一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構以下「機構」という。とし
の規定により指定された 景観整備機構 (
第116条第1項
《景観法第92条第1項の規定により指定され…》
た景観整備機構は、同法第93条各号に掲げる業務のほか、跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うことができる。
に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「 景観整備機構 」という。)をいう。以下同じ。)は、 立地適正化計画 に記載された 跡地等管理等区域 内の 跡地等 (緑地保全・緑化推進法人にあっては 都市緑地法
第3条第1項
《この法律において「緑地」とは、樹林地、草…》
地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地農地であるものを含む。が、単独で若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているものをい
に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観 計画区域 内にあるものに限る。)を適正に管理し、又は跡地(緑地保全・緑化推進法人にあっては 都市緑地法
第3条第1項
《この法律において「緑地」とは、樹林地、草…》
地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地農地であるものを含む。が、単独で若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているものをい
に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)における 緑地等の整備等 をするため、当該跡地等の 所有者等 と次に掲げる事項を定めた協定(以下「 跡地等管理等協定 」という。)を締結して、当該跡地等に係る 跡地等の管理等 を行うことができる。
1号 跡地等 管理等協定の目的となる跡地等(以下この条において「 協定跡地等 」という。)
2号 協定跡地等 に係る 跡地等の管理等 の方法に関する事項
3号 協定跡地等 に係る 跡地等の管理等 に必要な施設の整備に関する事項
4号 跡地等 管理等協定の有効期間
5号 跡地等 管理等協定に違反した場合の措置
2項 跡地等 管理等協定については、 協定跡地等 の 所有者等 の全員の合意がなければならない。
3項 跡地等 管理等協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 立地適正化計画 に記載された
第81条第16項
《16 第2項第6号に掲げる事項には、居住…》
誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下同じ。の面積が現に増加しつつある区域以下この項において「跡地区域」という。で、良好な生活環
に規定する事項に適合するものであること。
2号 協定跡地等 の利用を不当に制限するものでないこと。
3号 第1項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4項 都市再生推進法人等 が 跡地等 管理等協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
112条 (跡地等管理等協定の認可)
1項 市町村長は、前条第4項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反しないこと。
2号 跡地等 管理等協定の内容が、前条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
113条 (跡地等管理等協定の変更)
1項 第111条第2項
《2 跡地等管理等協定については、協定跡地…》
等の所有者等の全員の合意がなければならない。
から第4項まで及び前条の規定は、 跡地等 管理等協定において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。
114条 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
1項 都市再生推進法人等 が 跡地等 管理等協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
第2条第1項
《市町村長は、都市計画法1968年法律第1…》
00号第5条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。
の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第111条第1項
《市町村又は都市再生推進法人等第118条第…》
1項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第115条第1項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法
に規定する都市再生推進法人等(以下「 都市再生推進法人等 」という。)」と、同法第6条第2項及び
第8条
《都市再生副本部長 本部に、都市再生副本…》
部長次項及び次条第2項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
中「所有者」とあるのは「都市再生推進法人等」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は都市再生推進法人等」とする。
115条 (緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)
1項 都市緑地法
第81条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法1998…》
年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号
の規定により指定された 緑地保全・緑化推進法人 (同法第82条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第82条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 跡地等 管理等協定に基づく 跡地等の管理等 を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の場合においては、 都市緑地法
第83条
《地方公共団体との連携 推進法人は、地方…》
公共団体との密接な連携の下に前条第1号に掲げる業務を行わなければならない。
中「前条第1号」とあるのは、「前条第1号又は 都市再生特別措置法
第115条第1項第1号
《都市緑地法第81条第1項の規定により指定…》
された緑地保全・緑化推進法人同法第82条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。は、同法第82条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行
」とする。
116条 (景観整備機構の業務の特例)
1項 景観法
第92条第1項
《景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは…》
一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構以下「機構」という。とし
の規定により指定された 景観整備機構 は、同法第93条各号に掲げる業務のほか、 跡地等 管理等協定に基づく 跡地等の管理等 を行うことができる。
2項 前項の場合においては、 景観法
第95条第1項
《景観行政団体の長は、第93条各号に掲げる…》
業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
及び第2項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び 都市再生特別措置法
第116条第1項
《景観法第92条第1項の規定により指定され…》
た景観整備機構は、同法第93条各号に掲げる業務のほか、跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うことができる。
に規定する業務」とする。
7章 市町村都市再生協議会
117条
1項 次に掲げる者は、 都市再生整備計画 及びその実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された 公共公益施設 の管理並びに 立地適正化計画 及びその実施に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生 協議会 (以下この条において「 市町村協議会 」という。)を組織することができる。
1号 市町村
2号 次条第1項の規定により当該市町村の長が指定した都市再生推進法人
3号 密集市街地整備法
第300条第1項
《市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団…》
法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、防災街区整備推進機構以下
の規定により当該市町村の長が指定した防災街区整備推進機構
4号 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第61条第1項
《市町村長は、営利を目的としない法人であっ…》
て、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構以下「推進機構」という。として指定することができる。
の規定により当該市町村の長が指定した中心市街地整備推進機構
5号 景観法
第92条第1項
《景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは…》
一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構以下「機構」という。とし
の規定により当該市町村の長が指定した 景観整備機構
6号 地域歴史的風致法 第34条第1項の規定により当該市町村の長が指定した歴史的風致維持向上支援法人
7号 前各号に掲げる者のほか、第2号から前号までに掲げる者に準ずるものとして国土交通省令で定める 特定非営利活動法人等
2項 前項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議して、 市町村協議会 に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
1号 関係都道府県、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は 民間都市機構
2号 当該 都市再生整備計画 の区域内において 公共公益施設 の整備若しくは管理を行い、若しくは 都市開発事業 を施行する民間事業者又は 誘導施設 若しくは誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業を施行する民間事業者(次項において「 誘導 施設等 整備民間事業者 」という。)
3号 関係する公共交通事業者等( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交
に規定する公共交通事業者等をいう。)又は関係する道路管理者、公園管理者その他の 公共施設 の管理者若しくは関係する 公安委員会
4号 その他 都市再生整備計画 及びその実施、都市再生整備計画に基づく事業により整備された 公共公益施設 の管理又は 立地適正化計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者
3項 誘導施設 等整備民間事業者であって 市町村協議会 の構成員でないものは、第1項の規定により市町村協議会を組織する同項各号に掲げる者に対して、自己を市町村協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。
4項 前項の規定による申出を受けた第1項各号に掲げる者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
5項 市町村協議会 は、必要があると認めるときは、関係行政機関、
第46条第2項第2号
《2 都市再生整備計画には、第1号から第6…》
号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第7号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 都市再生整備計画の区域及びその面積 2 前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関
イからヘまでに掲げる事業(これらの事業と一体となってその効果を増大させることとなる 事業等 を含む。)を実施し、又は実施することが見込まれる者、 都市再生整備計画 に基づく事業により整備された 公共公益施設 の管理者及び
第81条第2項第4号
《2 立地適正化計画には、その区域を記載す…》
るほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針 2 都市の居住者の居住を誘導すべき区域以下「居住誘導区域」という。及び居住環境の向
イからハまでに掲げる事業等を実施し、又は実施することが見込まれる者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
6項 市町村協議会 は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
7項 第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、 市町村協議会 の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
8項 前各項に定めるもののほか、 市町村協議会 の運営に関し必要な事項は、市町村協議会が定める。
8章 都市再生推進法人
118条 (都市再生推進法人の指定)
1項 市町村長は、 特定非営利活動促進法
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都市再生 推進法人 (以下「 推進法人 」という。)として指定することができる。
2項 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該 推進法人 の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 推進法人 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4項 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
119条 (推進法人の業務)
1項 推進法人 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
イ 第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
の土地の区域における 都市開発事業 であって 都市再生基本方針 に基づいて行われるもの
ロ 立地適正化計画 に記載された 居住誘導区域 内における 都市開発事業 であって住宅の整備に関するもの
ハ 立地適正化計画 に記載された 誘導施設 又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業
ニ 立地適正化計画 に記載された 居住誘導区域 又は 都市機能誘導区域 内における低未利用土地の利用又は管理に関する事業
ホ 立地適正化計画 に記載された 跡地等管理等区域 内における 跡地等の管理等 に関する事業
2号 特定非営利活動法人等 による前号の事業の施行に対する助成を行うこと。
3号 次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。
イ 第1号の事業
ロ 公共施設 又は駐車場その他の
第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
の土地の区域又は 立地適正化計画 に記載された 居住誘導区域 における居住者、滞在者その他の者の利便の増進に寄与するものとして国土交通省令で定める施設の整備に関する事業
4号 前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
5号 第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
の土地の区域又は 立地適正化計画 に記載された 居住誘導区域 における 公共施設 又は第3号ロの国土交通省令で定める施設の所有者(所有者が2人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。
6号 第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
の土地の区域における緑地等管理効率化設備又は 再生可能エネルギー発電設備等 の所有者(所有者が2人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの設備の管理を行うこと。
7号 公園施設設置管理協定 に基づき 滞在快適性等向上公園施設 の設置等を行うこと。
8号 都市利便増進協定 に基づき 都市利便増進施設 の一体的な整備又は管理を行うこと。
9号 低未利用土地利用促進協定 に基づき居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
10号 跡地等 管理等協定に基づき 跡地等の管理等 を行うこと。
11号 第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
の土地の区域又は 立地適正化計画 に記載された 居住誘導区域 若しくは 都市機能誘導区域 の魅力及び活力の向上に資する次に掲げる活動を行うこと(第3号から第9号までに該当するものを除く。)。
イ 滞在快適性等向上 施設等 その他の 滞在者等 の快適性の向上又は利便の増進に資する施設等の整備又は管理
ロ 滞在者等 の滞在及び交流の促進を図るための広報又は行事の実施その他の活動
12号 第62条の8第1項
《都市再生整備計画において滞在快適性等向上…》
区域が定められた場合における当該滞在快適性等向上区域内の道路又は都市公園に係る次に掲げる申請書の提出は、第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人を経由して行うことができる。 1 道路法第
の規定による道路若しくは都市公園の占用又は道路の使用の許可に係る申請書の経由に関する事務を行うこと。
13号 第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
の土地の区域又は 立地適正化計画 の区域における 都市の再生 に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
14号 第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
の土地の区域又は 立地適正化計画 の区域における 都市の再生 に関する調査研究を行うこと。
15号 第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
の土地の区域又は 立地適正化計画 の区域における 都市の再生 に関する普及啓発を行うこと。
16号 前各号に掲げるもののほか、
第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
の土地の区域又は 立地適正化計画 の区域における 都市の再生 のために必要な業務を行うこと。
120条 (推進法人の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)
1項 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)
第4条第1項
《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》
有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す
の規定は、 推進法人 に対し、前条第4号に掲げる業務(同条第3号イに掲げる事業のうち 都市再生整備計画 に記載された 公共施設 の整備に関する事業及び同号ロに掲げる事業に係るものに限る。)の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
121条 (監督等)
1項 市町村長は、
第119条
《推進法人の業務 推進法人は、次に掲げる…》
業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都市開発事業
各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 推進法人 に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 市町村長は、 推進法人 が
第119条
《推進法人の業務 推進法人は、次に掲げる…》
業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都市開発事業
各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3項 市町村長は、 推進法人 が前項の規定による命令に違反したときは、
第118条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》
2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
の規定による指定を取り消すことができる。
4項 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
122条 (民間都市機構の行う推進法人支援業務)
1項 民間都市機構 は、
第29条第1項
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
、
第71条第1項
《民間都市機構は、第29条第1項に規定する…》
業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一
、
第78条第1項
《民間都市機構は、第29条第1項及び第71…》
条第1項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る。の一体的な整備又は管理を支援するため、国土交通大臣の承認を受けて、
及び
第103条第1項
《民間都市機構は、第29条第1項及び第71…》
条第1項に規定する業務のほか、民間事業者による誘導施設等整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定誘導事業者の認定誘導事業の
に規定する業務のほか、 推進法人 によるその業務の円滑な実施のため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 推進法人 による
第119条第2号
《推進法人の業務 第119条 推進法人は、…》
次に掲げる業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都
に掲げる業務( 都市開発事業 に係るものに限る。)の実施に対する助成を行うこと。
2号 推進法人 による
第119条第3号
《推進法人の業務 第119条 推進法人は、…》
次に掲げる業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都
に掲げる業務( 都市再生整備計画 に記載された 滞在快適性等向上区域 内における 都市開発事業 に係るものに限る。)の実施に要する費用に充てる資金の一部を貸し付けること。
3号 推進法人 に対し、その業務(民間事業者による 都市開発事業 に係るものに限る。)の実施に関し必要な情報の提供、助言又はあっせんその他の援助を行うこと。
4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の規定により、 民間都市機構 が同項各号に掲げる業務を行う場合には、 民間都市開発法
第11条第1項
《国土交通大臣は、第4条第1項各号に掲げる…》
業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
中「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号」とあるのは「
第4条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
各号及び 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第122条第1項
《民間都市機構は、第29条第1項、第71条…》
第1項、第78条第1項及び第103条第1項に規定する業務のほか、推進法人によるその業務の円滑な実施のため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 推進法人による第119条第
各号」と、民間都市開発法第12条中「
第4条第1項
《本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》
第14条第1項に規定する都市再生基本方針次号及び次条第1項において単に「都市再生基本方針」という。の案の作成に関すること。 2 都市再生基本方針の実施を推進すること。 3 都市再生緊急整備地域を指定
各号」とあるのは「
第4条第1項
《本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》
第14条第1項に規定する都市再生基本方針次号及び次条第1項において単に「都市再生基本方針」という。の案の作成に関すること。 2 都市再生基本方針の実施を推進すること。 3 都市再生緊急整備地域を指定
各号及び 都市再生特別措置法
第122条第1項
《民間都市機構は、第29条第1項、第71条…》
第1項、第78条第1項及び第103条第1項に規定する業務のほか、推進法人によるその業務の円滑な実施のため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 推進法人による第119条第
各号」と、民間都市開発法第14条中「
第4条第1項第1号
《本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》
第14条第1項に規定する都市再生基本方針次号及び次条第1項において単に「都市再生基本方針」という。の案の作成に関すること。 2 都市再生基本方針の実施を推進すること。 3 都市再生緊急整備地域を指定
及び第2号」とあるのは「
第4条第1項第1号
《本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》
第14条第1項に規定する都市再生基本方針次号及び次条第1項において単に「都市再生基本方針」という。の案の作成に関すること。 2 都市再生基本方針の実施を推進すること。 3 都市再生緊急整備地域を指定
及び第2号並びに 都市再生特別措置法
第122条第1項第1号
《民間都市機構は、第29条第1項、第71条…》
第1項、第78条第1項及び第103条第1項に規定する業務のほか、推進法人によるその業務の円滑な実施のため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 推進法人による第119条第
及び第2号」と、民間都市開発法第20条第1号中「
第11条第1項
《本部に関する事務は、内閣府において処理す…》
る。
」とあるのは「
第11条第1項
《本部に関する事務は、内閣府において処理す…》
る。
( 都市再生特別措置法
第122条第2項
《2 前項の規定により、民間都市機構が同項…》
各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項中「第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号及び都市再生特別措置法2002年法律第22号第122条第1項各号」と、民間都市開発法第12
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「
第11条第1項
《本部に関する事務は、内閣府において処理す…》
る。
」と、同条第2号中「
第12条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
」とあるのは「
第12条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
( 都市再生特別措置法
第122条第2項
《2 前項の規定により、民間都市機構が同項…》
各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項中「第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号及び都市再生特別措置法2002年法律第22号第122条第1項各号」と、民間都市開発法第12
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3項 民間都市機構 は、第1項第1号又は第2号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
123条 (情報の提供等)
1項 国及び関係地方公共団体は、 推進法人 に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
9章 雑則
124条 (区分経理)
1項 民間都市機構 は、
第29条第1項第1号
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法により支援するものに限る。次条において同じ。)及び
第71条第1項第1号
《民間都市機構は、第29条第1項に規定する…》
業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一
に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援するものに限る。次条において同じ。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
125条 (第29条第1項第1号に掲げる業務等に要する資金に係る債券の発行額の特例等)
1項 民間都市機構 は、
第29条第1項第1号
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
に掲げる業務及び
第71条第1項第1号
《民間都市機構は、第29条第1項に規定する…》
業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一
に掲げる業務に要する資金の財源に充てるためには、 民間都市開発法
第8条第2項
《2 機構は、基本財産の額又は純資産額のい…》
ずれか少ない額の十倍に相当する金額を限度として、債券を発行することができる。 ただし、その発行した債券の借換えのためには、1時その限度を超えて債券を発行することができる。
に定める限度を超えて同項の規定による債券を発行することができる。
2項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、
第29条第1項第1号
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
に掲げる業務及び
第71条第1項第1号
《民間都市機構は、第29条第1項に規定する…》
業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一
に掲げる業務に要する資金の財源に充てるための 民間都市開発法
第8条第1項
《機構は、弁済期限が1年を超える資金を借り…》
入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による借入金又は同条第2項の規定による債券に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条第1項
《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》
に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
125条の2 (関係者の連携及び協力)
1項 国、地方公共団体、 推進法人 、 都市開発事業 を施行する民間事業者その他の関係者は、都市の 滞在者等 の快適性の向上又は利便の増進その他の都市の魅力及び活力の向上を図るためには、多様な主体が相互に連携及び協力を図ることが重要であることに鑑み、 都市の再生 に資する情報の共有その他相互の連携及び協力に努めるものとする。
126条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
127条 (命令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。
128条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
10章 罰則
129条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第62条の9第1項
《都市再生整備計画に記載された路外駐車場配…》
置等基準に係る滞在快適性等向上区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該滞在快適性等向上区域内の土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して市町村の条例で定める規模以上の
又は第2項(これらの規定を
第106条
《駐車場配置適正化区域への準用 第62条…》
の9の規定は、立地適正化計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る駐車場配置適正化区域について準用する。
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、
第62条の9第1項
《都市再生整備計画に記載された路外駐車場配…》
置等基準に係る滞在快適性等向上区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該滞在快適性等向上区域内の土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して市町村の条例で定める規模以上の
又は第2項に規定する行為をしたとき。
2号 第62条の10第2項
《2 都市再生整備計画に記載された駐車場出…》
入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置しようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の設置に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出
又は第3項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第2項又は第3項に規定する行為をしたとき。
3号 第62条の10第5項
《5 市町村長は、前項の規定による勧告を受…》
けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、安全かつ円滑な歩行の確保に特に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置
の規定による市町村長の命令に違反したとき。
130条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第25条
《報告の徴収 国土交通大臣は、認定事業者…》
に対し、認定計画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。
、
第67条
《報告の徴収 国土交通大臣は、認定整備事…》
業者に対し、認定整備事業計画認定整備事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生整備事業以下「認定整備事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。
又は
第99条
《報告の徴収 国土交通大臣は、認定誘導事…》
業者に対し、認定誘導事業計画認定誘導事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る誘導施設等整備事業以下「認定誘導事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 第88条第1項
《立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化…》
計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為以下「開発行為」という。であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条に
又は第2項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第1項本文又は第2項に規定する行為をした者
3号 第108条第1項
《立地適正化計画の区域内において、当該立地…》
適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とす
又は第2項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第1項本文又は第2項に規定する行為をした者
131条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。