制定文
内閣は、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (1987年法律第62号)
第2条
《定義 この法律において「公共施設」とは…》
、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 2 この法律において「民間都市開発事業」とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な
、
第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
、
第5条
《資金の貸付け 政府は、機構に対し、都市…》
開発資金の貸付けに関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てる
及び第8条第10項並びに 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第7条第5項
《5 庁、官房、局及び部その所掌事務が主と…》
して政策の実施に係るものである庁として別表第2に掲げるもの以下「実施庁」という。並びにこれに置かれる官房及び部を除く。には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範
及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公共施設)
1項 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「公共施設」とは、道路、…》
公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。
2条 (民間都市開発事業の要件等)
1項 法 第2章及び第4章に規定する民間都市開発事業についての法第2条第2項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 次のイ及びロに該当するものであること。
イ 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「民間都市開発事業」…》
とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施
に規定する事業が行われる土地(水面を含む。次項において同じ。)の区域の面積が、二千平方メートル( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)
第8条第1項
《都道府県は、第6条第7項の規定による同意…》
を得た基本計画前条第1項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合又は広域連合との協議により規約を定め、都道府県の
の同意基本計画に係る拠点地区内、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第9項
《9 この法律において「地区計画等」とは、…》
第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。
に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内、 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内又は 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第16条第1項
《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》
掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と
に規定する認定中心市街地の区域内においては、千平方メートル)以上であること。
ロ 整備される建築物の延べ面積(整備される建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計。次項において同じ。)が、二千平方メートル( 都市計画法
第4条第9項
《9 この法律において「地区計画等」とは、…》
第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。
に規定する地区計画等の区域内において整備される建築物若しくは貨物流通の事業を行う者が利用するための建築物( 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に規定する港湾施設に係るものに限る。)でその整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するもの又は 都市再生特別措置法
第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域内若しくは 中心市街地の活性化に関する法律
第16条第1項
《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》
掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と
に規定する認定中心市街地の区域内において整備される建築物については、千平方メートル)以上であること。
2号 都市再開発法 (1969年法律第38号)
第129条の6
《報告の徴収 都道府県知事は、認定事業者…》
に対し、認定再開発事業計画前条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条及び第129条の8において同じ。に係る再開発事業の実施の状況について報告を求めることができる。
の認定再開発事業計画に係る再開発事業又は 都市再生特別措置法
第99条
《報告の徴収 国土交通大臣は、認定誘導事…》
業者に対し、認定誘導事業計画認定誘導事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る誘導施設等整備事業以下「認定誘導事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。
に規定する認定誘導事業(同法第81条第2項第3号に規定する誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)であること。
2項 法 第3章並びに附則第14条第1項第1号イ、第2項、第7項及び第9項並びに
第17条第1項
《法第14条の3第1号ハの政令で定める規模…》
は、五百平方メートルとする。
及び第3項に規定する民間都市開発事業についての法第2条第2項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「民間都市開発事業」…》
とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施
に規定する事業が行われる土地の区域の面積が、五百平方メートル以上であること。
2号 整備される建築物の延べ面積が、千平方メートル以上であること。
3項 法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「民間都市開発事業」…》
とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施
の政令で定める都市計画施設は、道路、駐車場、公園、緑地、広場、運動場、墓園、下水道、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
3条 (民間都市開発推進機構が参加し、又は資金の融通を行うことができる民間都市開発事業の施行される地域に関する要件)
1項 法
第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
の政令で定める地域は、次の各号のいずれにも該当する地域とする。
1号 次に掲げる区域以外の区域
イ 1987年8月1日における東京都の特別区の存する区域及び大阪市の区域
ロ 1987年8月1日において 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (1966年政令第318号)
第1条
《法第2条第3項に規定する政令で定める区域…》
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
に規定する区域
2号 次に掲げる地域のいずれかの地域
イ 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する市街化区域
ロ 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域に限る。)
ハ 港湾法
第2条第3項
《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》
4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。
に規定する港湾区域
ニ 港湾法
第2条第4項
《4 この法律で「臨港地区」とは、都市計画…》
法1968年法律第100号第2章の規定により臨港地区として定められた地区又は第38条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。
に規定する臨港地区
2項 法
第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
に掲げる業務であつて 都市再生特別措置法
第99条
《報告の徴収 国土交通大臣は、認定誘導事…》
業者に対し、認定誘導事業計画認定誘導事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る誘導施設等整備事業以下「認定誘導事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。
に規定する認定誘導事業に係るものについては、同号の政令で定める地域は、前項の規定にかかわらず、同項第2号に該当する地域とする。
4条 (法第5条第1項の政令で定める道路又は港湾施設)
1項 法
第5条第1項
《政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付け…》
に関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を
の政令で定める道路又は港湾施設は、 道路法 (1952年法律第180号)による道路又は 港湾法
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に規定する港湾施設(同項第5号、第8号の二及び第12号から第14号までに掲げる施設を除く。)とする。
5条 (貸付金の償還方法)
1項 法
第5条第1項
《政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付け…》
に関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を
の規定による貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
2項 法
第5条第1項
《政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付け…》
に関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を
の規定による貸付金で法第4条第1項第1号に掲げる業務( 港湾法
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に規定する港湾施設に係るものに限る。)に要する資金に係るものについては、政府は、民間都市開発推進 機構 (以下「 機構 」という。)が当該貸付金を充てて負担した費用の償還方法を勘案し特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その償還を、一括償還の方法によるものとすることができる。この場合においては、その償還期間は、10年以内とする。
6条 (機構債券の形式)
1項 法
第8条第2項
《2 機構は、基本財産の額又は純資産額のい…》
ずれか少ない額の十倍に相当する金額を限度として、債券を発行することができる。 ただし、その発行した債券の借換えのためには、1時その限度を超えて債券を発行することができる。
の規定により 機構 が発行する債券(以下「 機構債券 」という。)は、無記名式とする。
7条 (機構債券の発行の方法)
1項 機構 債券の発行は、募集の方法による。
8条 (機構債券の申込証)
1項 機構 債券の募集に応じようとする者は、機構債券の 申込証 (以下「 申込証 」という。)に、その引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2項 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある 機構 債券(次条第2項において「 振替機構債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を 申込証 に記載しなければならない。
3項 申込証 は、 機構 が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 及び機構債券の名称
2号 機構 債券の総額
3号 各 機構 債券の金額
4号 機構 債券の利率
5号 機構 債券の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 機構 債券の発行の価額
8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨
9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨
10号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
9条 (機構債券の引受け)
1項 前条の規定は、 機構 債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2項 前項の場合において、 振替機構債券 の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 を 機構 に示さなければならない。
10条 (機構債券の成立の特則)
1項 機構 債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を 申込証 に記載したときは、その応募額をもつて機構債券の総額とする。
11条 (機構債券の払込み)
1項 機構 債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
12条 (債券の発行)
1項 機構 は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。
2項 各債券には、
第8条第3項
《3 申込証は、機構が作成し、これに次に掲…》
げる事項を記載しなければならない。 1 機構及び機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債
各号(第7号及び第8号を除く。)に掲げる事項及び番号を記載し、 機構 の理事がこれに記名押印しなければならない。
13条 (機構債券の原簿)
1項 機構 は、主たる事務所に機構債券の 原簿 (以下「 原簿 」という。)を備えて置かなければならない。
2項 原簿 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 債券の発行の年月日
2号 債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
3号 第8条第3項第1号
《3 申込証は、機構が作成し、これに次に掲…》
げる事項を記載しなければならない。 1 機構及び機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債
から第6号まで、第8号及び第10号に掲げる事項
4号 元利金の支払に関する事項
14条 (利札が欠けている場合)
1項 機構 債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。
15条 (機構債券の発行の認可)
1項 機構 は、 法
第8条第3項
《3 機構は、前項の規定により債券を発行し…》
ようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 機構 債券の発行を必要とする理由
2号 第8条第3項第1号
《3 機構は、前項の規定により債券を発行し…》
ようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
から第8号までに掲げる事項
3号 機構 債券の募集の方法
4号 機構 債券の発行に要する費用の概算額
5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 作成しようとする 申込証
2号 機構 債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3号 機構 債券の引受けの見込みを記載した書面
16条 (法第14条の3第1号ロ(4)の政令で定める都市)
1項 法
第14条の3第1号
《事業用地適正化計画の認定基準 第14条の…》
3 国土交通大臣は、計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る事業用地適正化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 事業用地が次に掲げる要件に該当す
ロ(4)の政令で定める都市は、人口十万以上の市とする。
17条 (法第14条の3第1号ハの政令で定める規模)
1項 法
第14条の3第1号
《事業用地適正化計画の認定基準 第14条の…》
3 国土交通大臣は、計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る事業用地適正化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 事業用地が次に掲げる要件に該当す
ハの政令で定める規模は、五百平方メートルとする。