国会議員の秘書の給与等に関する法律《本則》

法番号:1990年法律第49号

略称: 国会議員秘書給与法

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制定文 国会議員の秘書の給料等に関する法律(1957年法律第128号)の全部を改正する。


1条 (趣旨)

1項 この法律は、国会議員の秘書(以下「 議員秘書 」という。)の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。

2条 (議員秘書の給与)

1項 議員秘書 の受ける給与は、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。

3条 (給料)

1項 国会法 1947年法律第79号第132条第1項 《各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書2…》 人を付する。 に規定する 議員秘書 は、給料月額として、国会議員の申出により、その1人は別表第1による額を、他の1人は別表第2による額を受ける。

2項 国会法 第132条第2項 《前項に定めるもののほか、主として議員の政…》 策立案及び立法活動を補佐する秘書1人を付することができる。 に規定する 議員秘書 は、給料月額として、別表第1による額を受ける。

3項 別表第一及び別表第二(以下「 給料表 」という。)の給料の級及び号給の別は、 議員秘書 の在職期間及び年齢によるものとし、その基準は、両議院の議長が協議して定める。

4条 (給料の級及び号給に係る在職期間)

1項 前条第3項に規定する在職期間は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間とを合算した期間に第3号に掲げる期間を加算した期間とする。

1号 議員秘書 として在職した期間(年齢58歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く。

2号 議員秘書 を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)の適用を受ける職員(以下「 一般職公務員 」という。)を含む。)をいう。以下同じ。)として在職した期間(年齢58歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く。

3号 議員秘書 の次に掲げる期間を合算した期間

年齢24歳に達した日の属する月から年齢30歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該 議員秘書 の年齢24歳に達した日の属する月以後の期間(前2号に掲げる期間を除く。)に6分の1を乗じて得た期間

年齢30歳に達した日の属する月から年齢56歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該 議員秘書 の年齢30歳に達した日の属する月以後の期間(前2号に掲げる期間を除く。)に4分の1を乗じて得た期間

2項 前項第1号及び第2号の場合において、採用の日の属する月及び退職の日の属する月は、それぞれ1月とする。ただし、採用の日の属する月に退職したとき、及び退職の日の属する月に再び採用されたときは、1月とする。

3項 第1項第3号に掲げる期間に1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げるものとする。

5条 (採用された場合の給料の級及び号給)

1項 議員秘書 に採用された場合のその者の受ける給料の級及び号給は、その者の 第3条第3項 《3 別表第一及び別表第二以下「給料表」と…》 いう。の給料の級及び号給の別は、議員秘書の在職期間及び年齢によるものとし、その基準は、両議院の議長が協議して定める。 に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。

6条 (給料表の適用に異動があった場合の給料の級及び号給)

1項 前条の規定は、 議員秘書 について 給料表 の適用に異動があった場合のその者の受ける給料の級及び号給について準用する。

7条 (昇給前に新たな基準に該当することとなった場合の給料の級及び号給)

1項 前2条及び次条の規定により給料の級及び号給が決まった者が同条の規定により昇給するまでの間に 第3条第3項 《3 別表第一及び別表第二以下「給料表」と…》 いう。の給料の級及び号給の別は、議員秘書の在職期間及び年齢によるものとし、その基準は、両議院の議長が協議して定める。 の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当することとなったときは、その者の給料の級及び号給は、当該基準に該当する給料の級及び号給とする。

8条 (昇給)

1項 議員秘書 が現に受けている給料の級及び号給を受けるに至った日の属する月から36月(両議院の議長が協議して定める場合は、24月)を経過したときは、その者の 第3条第3項 《3 別表第一及び別表第二以下「給料表」と…》 いう。の給料の級及び号給の別は、議員秘書の在職期間及び年齢によるものとし、その基準は、両議院の議長が協議して定める。 に規定する在職期間及び年齢に応じて、同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給に昇給する。ただし、議員秘書が年齢58歳に達している場合(この項本文の規定により昇給することとなる月が当該年齢に達する日の属する月と同1の場合を除く。)は、この限りでない。

2項 前3条の規定により給料の級及び号給が決まった者の最初の昇給については、前項の規定にかかわらず、両議院の議長が協議して定める期間を短縮する。

9条

1項 議員秘書 は、前条第1項ただし書に規定する場合のほか、両議院の議長が協議して定める事由に該当する場合は、昇給しない。

10条 (住居手当)

1項 議員秘書 は、この法律に定めるもののほか、 一般職公務員 の例により、住居手当を受ける。

11条 (通勤手当)

1項 議員秘書 は、通勤手当月額として、 一般職給与法 第12条第2項第1号に掲げる1箇月当たりの通勤手当の額の最高額の100分の60に相当する額を受ける。

12条 (給料等の支給)

1項 議員秘書 の給料、住居手当及び通勤手当は、採用の当月分から退職又は死亡の当月分までを支給する。

13条

1項 議員秘書 の給料、住居手当及び通勤手当は、その議員秘書が他の国会議員の議員秘書となった場合その他いかなる場合においても、重複して受けることができない。

14条 (期末手当)

1項 議員秘書 で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、期末手当を受ける。議員秘書でこれらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第4項又は 第16条第1項 《5月16日から5月31日までの間又は11…》 月16日から11月30日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、第 の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2項 期末手当の額は、期末手当基礎額に 一般職公務員 の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期が満限に達した日又は解散の日(以下「 任期満限等の日 」という。)に在職する 議員秘書 で当該 任期満限等の日 から起算して40日以内に再び議員秘書となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、その者は引き続き在職したものとみなす。

3項 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において第1項に規定する者が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

4項 6月2日から11月15日までの間又は12月2日から翌年5月15日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該 任期満限等の日 に在職する 議員秘書 は、それぞれ6月2日又は12月2日から当該任期満限等の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前2項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。

5項 前項の規定により期末手当を受けた者で、再び 議員秘書 となったものが、第1項に規定する期末手当を受けることとなるときは、その者の受ける期末手当の額は、第2項の規定による期末手当の額から前項の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同項の規定により受けた期末手当の額が第2項の規定による期末手当の額以上である場合には、第1項の規定による期末手当は支給しない。

15条 (勤勉手当)

1項 議員秘書 で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、勤勉手当を受ける。議員秘書でこれらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第4項又は次条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2項 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、前項に規定するその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

1号 在職期間が6月の場合100分の102・5

2号 在職期間が5月以上6月未満の場合100分の82

3号 在職期間が3月以上5月未満の場合100分の61・5

4号 在職期間が3月未満の場合100分の30・75

3項 前条第2項後段の規定は前項の在職期間を計算する場合について、同条第3項の規定は前項の勤勉手当基礎額について準用する。

4項 5月1日から5月15日までの間又は11月1日から11月15日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該 任期満限等の日 に在職する 議員秘書 は、それぞれ12月2日又は6月2日から当該任期満限等の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前2項の規定により算出した金額を、勤勉手当として受ける。

5項 前項の規定により勤勉手当を受けた者で、再び 議員秘書 となったものが、第1項に規定する勤勉手当を受けることとなるときは、その者の受ける勤勉手当の額は、第2項の規定による勤勉手当の額から前項の規定により受けた勤勉手当の額を差し引いた額とする。ただし、同項の規定により受けた勤勉手当の額が第2項の規定による勤勉手当の額以上である場合には、第1項の規定による勤勉手当は支給しない。

16条 (在職日の特例)

1項 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該 任期満限等の日 に在職する 議員秘書 は、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、 第14条第1項 《議員秘書で6月1日及び12月1日以下この…》 条においてこれらの日を「基準日」という。に在職する者は、期末手当を受ける。 議員秘書でこれらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第4 の期末手当及び前条第1項の勤勉手当を受ける。

2項 6月2日又は12月2日前40日に当たる日の翌日からそれぞれ5月15日又は11月15日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散された場合においては、当該 任期満限等の日 に在職した 議員秘書 で、それぞれ6月2日又は12月2日以後に、かつ、当該任期満限等の日から起算して40日以内に再び議員秘書となったものは、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、 第14条第1項 《議員秘書で6月1日及び12月1日以下この…》 条においてこれらの日を「基準日」という。に在職する者は、期末手当を受ける。 議員秘書でこれらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第4 の期末手当及び前条第1項の勤勉手当を受ける。

17条 (給与の支給日)

1項 議員秘書 の給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当の支給日は、両議院の議長が協議して定めるところによる。

17条の2 (給与の直接支給)

1項 議員秘書 の給与は、直接、その全額を議員秘書に支給する。ただし、法律で定めるところにより又は両議院の議長が協議して定めるところにより控除されるものについては、この限りでない。

18条 (災害補償)

1項 議員秘書 及びその遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。

19条 (退職手当)

1項 議員秘書 が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)は、両議院の議長が協議して定めるところにより、退職手当を受ける。

20条 (議員秘書の採用等の届出)

1項 議員秘書 の採用、解職若しくは死亡又は 給料表 の適用についての届出について必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

20条の2 (議員秘書の採用制限)

1項 国会議員は、年齢65歳以上の者を 議員秘書 に採用することができない。

2項 国会議員は、その配偶者を 議員秘書 に採用することができない。

21条 (資格試験等)

1項 国会法 第132条第2項 《前項に定めるもののほか、主として議員の政…》 策立案及び立法活動を補佐する秘書1人を付することができる。 に規定する 議員秘書 は、試験等により当該議員秘書に必要な知識及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。

2項 前項の試験に関する事項その他同項の 議員秘書 の採用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

21条の2 (兼職禁止)

1項 議員秘書 は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。

2項 前項の規定にかかわらず、国会議員が 議員秘書 の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。

3項 議員秘書 は、前項の許可を受けた場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、その旨並びに当該兼職に係る企業、団体等の名称、報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。この場合においては、両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。

4項 前項前段の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。

21条の3 (寄附の勧誘又は要求の禁止)

1項 何人も、 議員秘書 に対して、当該国会議員がその役職員又は構成員である政党その他の政治団体又はその支部(当該国会議員に係る後援団体( 公職選挙法 1950年法律第100号第199条の5第1項 《政党その他の団体又はその支部で、特定の公…》 職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。を推薦し、若しくは支 の後援団体をいう。)を含む。)に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。

22条 (細則)

1項 この法律に定めるもののほか、 議員秘書 の給与の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。

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