国会議員の秘書の給与等に関する法律《附則》

法番号:1990年法律第49号

略称: 国会議員秘書給与法

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附 則

1項 この法律は、1990年8月1日から施行し、改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 以下「 新法 」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

2項 国会法 の一部を改正する法律(1948年法律第87号)による改正前の 国会法 第132条 《 各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書…》 2人を付する。 前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書1人を付することができる。 の規定による国会議員の事務補助員として在職した期間は、 新法 第4条第1項第1号 《前条第3項に規定する在職期間は、第1号に…》 掲げる期間と第2号に掲げる期間とを合算した期間に第3号に掲げる期間を加算した期間とする。 1 議員秘書として在職した期間年齢58歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く。 2 議員秘書を退職し、引 に掲げる期間とみなして、同条の規定を適用する。

3項 1990年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第1条の規定により給料月額として 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号)別表第3に掲げる秘書官の6号俸の俸給月額に相当する額(以下「 秘書官6号俸相当額 」という。又は同表に掲げる秘書官の3号俸の俸給月額に相当する額(以下「 秘書官3号俸相当額 」という。)を受けていた 議員秘書 切替日 における給料の級及び号給は、 秘書官6号俸相当額 を受けていた者は 新法 別表第1の、 秘書官3号俸相当額 を受けていた者は新法別表第2のその者の新法第3条第2項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。

4項 前項の規定は、 切替日 からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間(以下「 切替期間 」という。)において、 旧法 の規定により 秘書官6号俸相当額 又は 秘書官3号俸相当額 を受けることとなった 議員秘書 の当該議員秘書となった日における給料の級及び号給について準用する。

5項 附則第3項の規定は、 切替期間 において、 旧法 の規定により 秘書官6号俸相当額 を受ける者から 秘書官3号俸相当額 を受ける者への異動又は秘書官3号俸相当額を受ける者から秘書官6号俸相当額を受ける者への異動があった 議員秘書 の当該異動の日における給料の級及び号給について準用する。

6項 前3項に規定する場合において、 切替期間 における各月の 新法 の規定による給料月額(以下「 新法の給料月額 」という。)が当該各月の 旧法 の規定による給料月額、勤続特別手当月額及び永年勤続特別手当月額の合計額に両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額(以下「 旧法の給料月額等の額 」という。)に満たないときは、当該各月の新法の給料月額は、当該各月の旧法の給料月額等の額に相当する額とする。

7項 施行日 の前日に 議員秘書 として在職し、施行日以後引き続き在職する議員秘書の施行日における 新法 の給料月額がその者が施行日の前日に受けていた 旧法 の給料月額等の額に満たないときは、施行日以後において新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。

8項 施行日 前に 議員秘書 を退職し、引き続いて秘書参事等となり、施行日以後当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者の当該再び議員秘書となった日における 新法 の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする 旧法 の給料月額等の額(当該再び議員秘書となった日に新法別表第1の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により 秘書官6号俸相当額 を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第2の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により 秘書官3号俸相当額 を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。

9項 前項の規定は、 施行日 前に 議員秘書 を退職し、引き続いて秘書参事等となり、施行日以後その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。以下同じ。)を退職し、当該 任期満限等の日 から起算して40日以内に再び議員秘書となった者の 新法 の給料月額について準用する。

10項 前3項に規定する 議員秘書 であって引き続き在職するものについて、 施行日 以後に 給料表 の適用に異動があった(他の国会議員の議員秘書となり、従前適用を受けていた給料表と異なる給料表の適用を受けることとなった場合を含む。)者の当該異動があった日における 新法 の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする 旧法 の給料月額等の額(当該異動があった日に新法別表第1の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により 秘書官6号俸相当額 を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第2の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により 秘書官3号俸相当額 を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。

11項 附則第7項から附則第9項までに規定する 議員秘書 であって引き続き在職するものについて、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該 任期満限等の日 から起算して40日以内に再び議員秘書となった者、附則第7項から附則第9項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者及び附則第7項から附則第9項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事を退職し、当該任期満限等の日から起算して40日以内に再び議員秘書となった者の当該再び議員秘書になった日における 新法 の給料月額が、 施行日 の前日にその者が受けていたこととする 旧法 の給料月額等の額(当該再び議員秘書となった日に新法別表第1の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により 秘書官6号俸相当額 を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第2の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により 秘書官3号俸相当額 を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。

12項 附則第7項から附則第9項までに規定する 議員秘書 であって引き続き在職するものについて、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該 任期満限等の日 から起算して40日以内に再び議員秘書となった場合、附則第7項から附則第9項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった場合及び附則第7項から附則第9項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事を退職し、当該任期満限等の日から起算して40日以内に再び議員秘書となった場合における当該議員秘書を退職した日から再び議員秘書となった日までの間は、前2項の規定の適用については、引き続き議員秘書として在職していたものとみなす。

13項 一般職公務員 一般職給与法 第11条の3に規定する地域手当が支給される間は、 新法 第3条第1項 《国会法1947年法律第79号第132条第…》 1項に規定する議員秘書は、給料月額として、国会議員の申出により、その1人は別表第1による額を、他の1人は別表第2による額を受ける。 中「別表第1による額」とあるのは「別表第1による額とその額に100分の20を乗じて得た額との合計額」と、「別表第2による額」とあるのは「別表第2による額とその額に100分の20を乗じて得た額との合計額」と、同条第2項中「別表第1による額」とあるのは「別表第1による額とその額に100分の20を乗じて得た額との合計額」とする。

14項 新法 の規定を適用する場合においては、 旧法 の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

15項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、 新法 の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

16項 国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより 議員秘書 を退職し健康保険の被保険者の資格を喪失した者は、当該 任期満限等の日 の翌日において、 健康保険法 1922年法律第70号第3条第4項 《4 この法律において「任意継続被保険者」…》 とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者日雇特例被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者日雇特例被保険者 の申出をしたものとみなす。ただし、当該任期満限等の日の翌日から起算して7日を経過する日までの間に、同項に規定する任意継続被保険者とならない旨の申出をした者については、この限りでない。

17項 衆議院又は参議院は 、健康保険法 第161条第1項 《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》 それぞれ保険料額の2分の1を負担する。 ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 ただし書(同法附則第2条第7項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前項の規定により同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者となった者が、当該 任期満限等の日 の属する月又はその翌月に再び 議員秘書 となり、かつ、期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の計算について、 新法 第14条第2項 《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に一般…》 職公務員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。 この場合において、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期が満限に達した日又は解散の日以下「任期満限等の日」という。に在職 後段(新法第15条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により当該任期満限等の日の翌日以降も引き続き在職したものとみなされることとなったときは、その者に係る当該任期満限等の日の属する月分の 健康保険法 第3条第4項 《4 この法律において「任意継続被保険者」…》 とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者日雇特例被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者日雇特例被保険者 に規定する任意継続被保険者に関する保険料額(同法附則第2条第4項に規定する調整保険料額を含む。)の2分の1を負担する。

18項 衆議院又は参議院は、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより 議員秘書 を退職し厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、当該 任期満限等の日 の属する月又はその翌月に再び議員秘書となったことにより当該任期満限等の日の翌日以降初めて厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の計算について、 新法 第14条第2項 《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に一般…》 職公務員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。 この場合において、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期が満限に達した日又は解散の日以下「任期満限等の日」という。に在職 後段の規定により当該任期満限等の日の翌日以降も引き続き在職したものとみなされることとなるもの(以下「 継続秘書被保険者 」という。)が当該任期満限等の日の属する月(当該任期満限等の日が月の末日である場合にあっては、その翌月。以下同じ。)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失しなかったとしたならばその者について算定されることとなる当該任期満限等の日の属する月分の厚生年金保険の保険料額に相当する金額(以下「 厚生年金保険料相当額 」という。)を、厚生年金保険の実施者たる政府に対して、当該任期満限等の日の属する月の翌月末日までに納付するものとする。

19項 前項の規定により衆議院又は参議院が 継続秘書被保険者 に係る 厚生年金保険料相当額 を納付したときは、当該継続秘書被保険者については、当該 任期満限等の日 の翌日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失せず、当該任期満限等の日の翌日から再び 議員秘書 となった日の前日までの間引き続き厚生年金保険の被保険者であったものとみなして、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)、 国民年金法 1959年法律第141号)その他厚生年金保険又は国民年金に関する法令の規定を適用する。この場合においては、当該厚生年金保険料相当額が納付されたことをもって、当該継続秘書被保険者に係る当該任期満限等の日の属する月分の厚生年金保険の保険料が納付されたものとみなす。

20項 前2項に定めるもののほか、 継続秘書被保険者 に係る厚生年金保険の保険給付の支給その他これらの規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

21項 議員秘書 の通勤手当については、当分の間、 第11条 《通勤手当 議員秘書は、通勤手当月額とし…》 て、一般職給与法第12条第2項第1号に掲げる1箇月当たりの通勤手当の額の最高額の100分の60に相当する額を受ける。 中「 一般職給与法 第12条第2項第1号に掲げる1箇月当たりの通勤手当の額」とあるのは、「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2003年法律第141号)による改正前の一般職給与法第12条第2項第1号に掲げる通勤手当の月額」とする。

22項 2009年6月に受ける勤勉手当に関する 第15条第2項 《2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、前…》 項に規定するその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 1 在職期間が6月の場合 100分の102・5 2 在職期間が5月以上6月未満の場合 100分の82 3 在職期間が3 各号の規定の適用については、同項第1号中「100分の七十五」とあるのは「100分の七十」と、同項第2号中「100分の六十」とあるのは「100分の五十六」と、同項第3号中「100分の四十五」とあるのは「100分の四十二」と、同項第4号中「100分の22・五」とあるのは「100分の二十一」とする。

23項 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第21号)の施行の日(以下「 2022年改正法 施行日 」という。)から2022年6月の期末手当の支給日までの間に最初に受ける期末手当の額の算定については、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第17号)附則第2条(第1項第1号イに係る部分に限る。)の規定の例による。この場合において、同条第1項中「期末手当の額に、同月1日࿸同日」とあるのは、「期末手当及び同年10月14日の衆議院の解散により 国会議員の秘書の給与等に関する法律 1990年法律第49号第14条第4項 《4 6月2日から11月15日までの間又は…》 12月2日から翌年5月15日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ6月2日又は12月2日から当該任期満限等の日までの期間 の規定により支給された期末手当の額の合計額に、同年12月1日(当該期末手当を支給された者のうち同月に期末手当を支給されなかった者にあっては、当該衆議院の解散の日)(同月1日」とする。

24項 2022年改正法施行日 以後 第14条第4項 《4 6月2日から11月15日までの間又は…》 12月2日から翌年5月15日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ6月2日又は12月2日から当該任期満限等の日までの期間 の規定による期末手当を受けた者で、再び 議員秘書 となったものが、2022年6月に同条第1項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第5項の規定の適用については、同項中「第2項の規定による期末手当の額」とあるのは、「附則第23項の規定により算定した期末手当の額」とする。

附 則(1990年12月26日法律第78号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1990年4月1日から適用する。

2項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1991年12月24日法律第101号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1991年4月1日から適用する。

2項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1992年12月16日法律第91号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13項の改正規定及び附則第3項の規定は、1993年4月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1992年4月1日から適用する。

3項 1993年4月1日から1994年3月31日までの間においては、この法律による改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 附則第13項中「100分の十二」とあるのは、「100分の十一」とする。

4項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1993年5月7日法律第40号)

1項 この法律は、1994年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の改正規定及び 第21条 《資格試験等 国会法第132条第2項に規…》 定する議員秘書は、試験等により当該議員秘書に必要な知識及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。 2 前項の試験に関する事項その他同項の議員秘書の採用に関し必要な事項は、両議院の議長第22条 《細則 この法律に定めるもののほか、議員…》 秘書の給与の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。 とし、 第20条 《議員秘書の採用等の届出 議員秘書の採用…》 、解職若しくは死亡又は給料表の適用についての届出について必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。 の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第81号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1993年4月1日から適用する。

2項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

3項 1993年6月2日から一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1993年法律第82号)の施行の日の前日までの間に衆議院が解散されたことにより受けることとなる 国会議員の秘書の給与等に関する法律 第14条第4項 《4 6月2日から11月15日までの間又は…》 12月2日から翌年5月15日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ6月2日又は12月2日から当該任期満限等の日までの期間 の規定による期末手当については、同条第2項中「 一般職公務員 の例により」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1993年法律第82号)による改正前の 一般職給与法 第19条の4第2項の規定の例により」とする。

附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年11月7日法律第88号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1994年4月1日から適用する。

2項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1995年10月25日法律第115号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1995年4月1日から適用する。

2項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1996年12月11日法律第111号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1996年4月1日から適用する。

2項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1997年12月10日法律第111号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1997年4月1日から適用する。

2項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1998年10月16日法律第119号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1998年4月1日から適用する。

2項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1999年11月25日法律第139号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1999年4月1日から適用する。

2項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 及び 第3条 《給料 国会法1947年法律第79号第1…》 32条第1項に規定する議員秘書は、給料月額として、国会議員の申出により、その1人は別表第1による額を、他の1人は別表第2による額を受ける。 2 国会法第132条第2項に規定する議員秘書は、給料月額とし を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年11月22日法律第121号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年11月28日法律第124号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定は、2001年4月1日から適用する。

附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《給料 国会法1947年法律第79号第1…》 32条第1項に規定する議員秘書は、給料月額として、国会議員の申出により、その1人は別表第1による額を、他の1人は別表第2による額を受ける。 2 国会法第132条第2項に規定する議員秘書は、給料月額とし 中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。第5条 《採用された場合の給料の級及び号給 議員…》 秘書に採用された場合のその者の受ける給料の級及び号給は、その者の第3条第3項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。 及び 第8条 《昇給 議員秘書が現に受けている給料の級…》 及び号給を受けるに至った日の属する月から36月両議院の議長が協議して定める場合は、24月を経過したときは、その者の第3条第3項に規定する在職期間及び年齢に応じて、同項の規定により両議院の議長が協議して 並びに附則第6条から 第8条 《昇給 議員秘書が現に受けている給料の級…》 及び号給を受けるに至った日の属する月から36月両議院の議長が協議して定める場合は、24月を経過したときは、その者の第3条第3項に規定する在職期間及び年齢に応じて、同項の規定により両議院の議長が協議して まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2002年11月27日法律第112号)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 の規定は、2003年4月1日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定による改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 第14条第1項 《議員秘書で6月1日及び12月1日以下この…》 条においてこれらの日を「基準日」という。に在職する者は、期末手当を受ける。 議員秘書でこれらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第4 の規定により2002年12月に受ける期末手当の額の算定については、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2002年法律第106号)附則第5項及び第6項の規定の例による。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:8号

9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2003年10月16日法律第139号)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 の規定は、2004年4月1日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定による改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 第14条第1項 《議員秘書で6月1日及び12月1日以下この…》 条においてこれらの日を「基準日」という。に在職する者は、期末手当を受ける。 議員秘書でこれらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第4 の規定により2003年12月に受ける期末手当の額の算定については、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2003年法律第141号)附則第5項及び第6項の規定の例による。

附 則(2004年5月19日法律第46号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に他の職務に従事し、又は事業を営んでいる 議員秘書 の当該兼職については、2004年12月31日までの間は、この法律による改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 第21条の2 《兼職禁止 議員秘書は、他の職務に従事し…》 又は事業を営んではならない。 2 前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。 3 議員秘書は の規定は、適用しない。

附 則(2005年11月7日法律第110号)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 及び附則第3項から第7項までの規定は、2006年4月1日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定による改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 第14条第1項 《議員秘書で6月1日及び12月1日以下この…》 条においてこれらの日を「基準日」という。に在職する者は、期末手当を受ける。 議員秘書でこれらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第4 の規定により2005年12月に受ける期末手当の額の算定については、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第5条の規定の例による。

3項 2006年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日から引き続き同1の 給料表 の適用を受ける 議員秘書 で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99・1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる議員秘書には、2014年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4項 前項の規定は、 切替日 前から引き続き 議員秘書 である者で、切替日以後 給料表 の適用に異動があった議員秘書( 国会議員の秘書の給与等に関する法律 第3条第2項 《2 国会法第132条第2項に規定する議員…》 秘書は、給料月額として、別表第1による額を受ける。 の議員秘書(以下「 政策秘書 」という。)から同条第1項の議員秘書のうち別表第1による額を受ける者(以下「 第一秘書 」という。)に異動し、又は 第一秘書 から 政策秘書 に異動した者を含む。)について準用する。この場合において、前項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「異動後に適用を受ける給料表の適用を同日において受けていたこととした場合の給料月額」と読み替えるものとする。

5項 前2項の規定は、 切替日 前から引き続き 議員秘書 である者であって切替日以後引き続き他の国会議員の秘書となったものについても適用する。

6項 前3項の規定は、 切替日 前から引き続き 議員秘書 である者であって次の各号のいずれかに該当するもの又は切替日前に議員秘書を退職し、切替日以後に再び議員秘書となった者であって次の各号のいずれかに該当するものが再び議員秘書として受ける給料月額について準用する。

1号 国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより 議員秘書 を退職し、当該 任期満限等の日 から起算して40日以内に再び議員秘書となった者

2号 当該 議員秘書 を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)の適用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者

3号 当該 議員秘書 を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。)を退職し、当該 任期満限等の日 から起算して40日以内に再び議員秘書となった者

7項 2010年3月31日までの間における 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 の規定による改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 附則第13項の規定の適用については、同項中「その額に100分の18を乗じて得た額」とあるのは、「 一般職給与法 第11条の3第2項第1号の一級地に在勤する 一般職公務員 の例により計算した地域手当の額に相当する額」とする。

附 則(2007年11月30日法律第119号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 の規定は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年5月29日法律第43号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2009年11月30日法律第89号)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2項 この法律による改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 第14条第1項 《議員秘書で6月1日及び12月1日以下この…》 条においてこれらの日を「基準日」という。に在職する者は、期末手当を受ける。 議員秘書でこれらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第4 の規定により2009年12月に受ける期末手当の額の算定については、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第86号)附則第3条の規定の例による。

附 則(2010年11月30日法律第56号)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 の規定は、2011年4月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 第14条第1項 《議員秘書で6月1日及び12月1日以下この…》 条においてこれらの日を「基準日」という。に在職する者は、期末手当を受ける。 議員秘書でこれらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第4 の規定により2010年12月に受ける期末手当の額の算定については、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第53号)附則第3条の規定の例による。この場合において、同条第1項第1号中「職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの」とあるのは、「その属する給料の級が 国会議員の秘書の給与等に関する法律 1990年法律第49号)別表第1の一級若しくは同法別表第2の一級である国会議員の秘書」とする。

附 則(2012年2月29日法律第3号)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2項 国会議員の秘書の給与等に関する法律 1990年法律第49号。次項において「 秘書給与法 」という。第14条 《期末手当 議員秘書で6月1日及び12月…》 1日以下この条においてこれらの日を「基準日」という。に在職する者は、期末手当を受ける。 議員秘書でこれらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受け の規定により、この法律の施行の日以後最初に受ける期末手当の額の算定については、 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 2012年法律第2号)附則第6条の規定の例による。この場合において、同条第1項第1号中「職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(2005年改正法附則第11条の規定の適用を受けない職員に限る。)」とあるのは、「 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第110号)附則第3項から第6項までの規定の適用を受けない国会議員の秘書」とする。

3項 秘書給与法 第14条第4項 《4 6月2日から11月15日までの間又は…》 12月2日から翌年5月15日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ6月2日又は12月2日から当該任期満限等の日までの期間 の規定により期末手当を受けた者で、再び 議員秘書 となったものが、2012年6月に同条第1項に規定する期末手当を受けることとなる場合における同条第5項の規定の適用については、同項中「第2項の規定による期末手当の額」とあるのは、「 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2012年法律第3号)附則第2項の規定により算定した期末手当の額」とする。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年11月19日法律第108号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 及び附則第4項から第9項までの規定は、2015年4月1日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定( 国会議員の秘書の給与等に関する法律 以下「 秘書給与法 」という。第15条第2項 《2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、前…》 項に規定するその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 1 在職期間が6月の場合 100分の102・5 2 在職期間が5月以上6月未満の場合 100分の82 3 在職期間が3 の改正規定を除く。次項において同じ。)による 改正後の秘書給与法 同項において「 改正後の 秘書給与法 」という。)の規定は、2014年4月1日から適用する。

3項 改正後の秘書給与法 の規定を適用する場合においては、 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定による改正前の 秘書給与法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。

4項 2015年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日から引き続き同1の 給料表 の適用を受ける 議員秘書 切替日 以後 秘書給与法 第3条第2項 《2 国会法第132条第2項に規定する議員…》 秘書は、給料月額として、別表第1による額を受ける。 の議員秘書(以下「 政策秘書 」という。)から同条第1項の議員秘書のうち別表第1による額を受ける者(以下「 第一秘書 」という。)に異動し、又は 第一秘書 から 政策秘書 に異動した者を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、2018年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5項 前項の規定は、 切替日 前から引き続き 議員秘書 である者で、切替日以後 給料表 の適用に異動があったもの( 政策秘書 から 第一秘書 に異動し、又は第一秘書から政策秘書に異動した者を含む。)について準用する。この場合において、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「異動後に適用を受ける給料表の適用を同日において受けていたこととした場合の給料月額」と読み替えるものとする。

6項 前2項の規定は、 切替日 前から引き続き 議員秘書 である者であって切替日以後引き続き他の国会議員の秘書となったものについても適用する。

7項 前3項の規定は、 切替日 前から引き続き 議員秘書 である者であって次の各号のいずれかに該当するもの又は切替日前に議員秘書を退職し、切替日以後に再び議員秘書となった者であって次の各号のいずれかに該当するものが再び議員秘書として受ける給料月額について準用する。

1号 国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより 議員秘書 を退職し、当該任期が満限に達した日又は解散の日から起算して40日以内に再び議員秘書となった者

2号 当該 議員秘書 を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)の適用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者

3号 当該 議員秘書 を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。)を退職し、当該任期が満限に達した日又は解散の日から起算して40日以内に再び議員秘書となった者

8項 第4項から前項までの規定による給料を支給される 議員秘書 に関する 秘書給与法 第14条第3項 《3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその…》 基準日現在第1項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在において第1項に規定する者が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて秘書給与法第15条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、秘書給与法第14条第3項中「給料月額及びその給料月額」とあるのは、「給料月額と 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第108号)附則第4項から第7項までの規定による給料の額との合計額及びその合計額」とする。

9項 切替日 から2018年3月31日までの間における 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 の規定による 改正後の秘書給与法 附則第13項の規定の適用については、同項中「その額に100分の20を乗じて得た額」とあるのは、「 一般職給与法 第11条の3第2項第1号の一級地に在勤する 一般職公務員 の例により計算した地域手当の額に相当する額」とする。

附 則(2016年1月26日法律第3号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 の規定は、2016年4月1日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定による改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 次項において「 改正後の 秘書給与法 」という。)の規定は、2015年4月1日から適用する。

3項 改正後の秘書給与法 の規定を適用する場合においては、 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定による改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与( 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第108号。以下この項において「 2014年改正法 」という。)附則第4項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の秘書給与法の規定による給与( 2014年改正法 附則第4項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

附 則(2016年11月24日法律第82号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 の規定は、2017年4月1日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定( 国会議員の秘書の給与等に関する法律 第15条第2項 《2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、前…》 項に規定するその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 1 在職期間が6月の場合 100分の102・5 2 在職期間が5月以上6月未満の場合 100分の82 3 在職期間が3 の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同法(同項において「 改正後の 秘書給与法 」という。)の規定は、2016年4月1日から適用する。

3項 改正後の秘書給与法 の規定を適用する場合においては、 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定による改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与( 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第108号。以下この項において「 2014年改正法 」という。)附則第4項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の秘書給与法の規定による給与( 2014年改正法 附則第4項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

附 則(2017年12月15日法律第80号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 の規定は、2018年4月1日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定による改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 次項において「 改正後の 秘書給与法 」という。)の規定は、2017年4月1日から適用する。

3項 改正後の秘書給与法 の規定を適用する場合には、 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定による改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与( 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第108号。以下この項において「 2014年改正法 」という。)附則第4項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の秘書給与法の規定による給与( 2014年改正法 附則第4項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

附 則(2018年11月30日法律第84号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 の規定は、2019年4月1日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定による改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 次項において「 改正後の 秘書給与法 」という。)の規定は、2018年4月1日から適用する。

3項 改正後の秘書給与法 の規定を適用する場合には、 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定による改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和元年11月22日法律第53号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 の規定は、2020年4月1日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定( 国会議員の秘書の給与等に関する法律 第15条第2項 《2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、前…》 項に規定するその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 1 在職期間が6月の場合 100分の102・5 2 在職期間が5月以上6月未満の場合 100分の82 3 在職期間が3 の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同法(同項において「 改正後の 秘書給与法 」という。)の規定は、2019年4月1日から適用する。

3項 改正後の秘書給与法 の規定を適用する場合には、 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定による改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(2022年4月13日法律第21号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月18日法律第83号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 の規定は、2023年4月1日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定( 国会議員の秘書の給与等に関する法律 第15条第2項 《2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、前…》 項に規定するその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 1 在職期間が6月の場合 100分の102・5 2 在職期間が5月以上6月未満の場合 100分の82 3 在職期間が3 の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の同法(以下「 改正後の 秘書給与法 」という。)の規定は、2022年4月1日から適用する。

3項 改正後の秘書給与法 の規定を適用する場合には、 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定による改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(2023年11月24日法律第75号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《議員秘書の給与 議員秘書の受ける給与は…》 、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。 の規定は、2024年4月1日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定( 国会議員の秘書の給与等に関する法律 第15条第2項 《2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、前…》 項に規定するその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 1 在職期間が6月の場合 100分の102・5 2 在職期間が5月以上6月未満の場合 100分の82 3 在職期間が3 の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の同法(以下「 改正後の 秘書給与法 」という。)の規定は、2023年4月1日から適用する。

3項 改正後の秘書給与法 の規定を適用する場合には、 第1条 《趣旨 この法律は、国会議員の秘書以下「…》 議員秘書」という。の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。 の規定による改正前の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。

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